2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

労働基準法・労働安全衛生法

社労士の請負関係の安全衛生管理(統括安全衛生責任者など)|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】

同じ場所で元請と下請の作業従事者が混在して働くときの管理体制です。どの業種の元方事業者に、何人以上でどの者の選任が求められるかを押さえます。

要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 10問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。

まず押さえるポイント

同じ場所で元請と下請の作業従事者が混在して働くときの管理体制です。どの業種の元方事業者に、何人以上でどの者の選任が求められるかを押さえます。

法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06

特定事業の範囲

特定事業とは建設業及び造船業をいい、これを行う元方事業者が特定元方事業者である。

法は建設業その他政令で定める業種を特定事業とし、政令はその業種を造船業としている。林業は総括安全衛生管理者の100人区分に入る業種であり、特定事業ではない。

根拠:労働安全衛生法労働安全衛生法施行令

統括安全衛生責任者の人数

ずい道等の建設、一定の橋梁の建設又は圧気工法による作業を行う仕事では、作業従事者が常時30人以上のとき統括安全衛生責任者を選任する。

統括安全衛生責任者の選任基準は、ずい道等・一定の橋梁・圧気工法の仕事が常時30人、それ以外の仕事が常時50人である。人数には関係請負人に係る作業従事者も含めて数える。

根拠:労働安全衛生法労働安全衛生法施行令

元方安全衛生管理者の業種

元方安全衛生管理者は、統括安全衛生責任者を選任した事業者のうち建設業に属する事業を行う者が選任する。

統括安全衛生責任者は造船業でも選任するが、その下で技術的事項を管理する元方安全衛生管理者の選任が求められるのは建設業の事業者である。造船業の特定元方事業者には、統括安全衛生責任者の選任義務はあるが、元方安全衛生管理者の選任義務はない。

根拠:労働安全衛生法労働安全衛生法施行令

安全衛生責任者の通報

安全衛生責任者を選任した請負人は、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者に対し、遅滞なくその旨を通報する。

安全衛生責任者は、統括安全衛生責任者との連絡などを行う下請側の窓口である。選任した請負人の義務は元方側の事業者への通報であり、労働基準監督署長への報告ではない。

根拠:労働安全衛生法

店社安全衛生管理者

店社安全衛生管理者は、建設業に属する事業の元方事業者が、統括安全衛生責任者を選任しない中規模の現場について、請負契約を締結している事業場ごとに選任する。

店社安全衛生管理者は、統括安全衛生責任者を置くほどではない一定規模の建設現場を、支店などの事業場から指導する者である。統括安全衛生責任者を選任すべき場所は対象から除かれる。

根拠:労働安全衛生法

元方事業者の指示

元方事業者は、業種を問わず、関係請負人等の法令違反を認めたときは是正のため必要な指示を行わなければならない。

法29条の指導・指示の義務は元方事業者一般に課され、業種の限定がない。指示を受けた関係請負人等はこれに従わなければならない。

根拠:労働安全衛生法

特定元方事業者の措置

特定元方事業者は、協議組織の設置運営、作業間の連絡調整、作業場所の巡視、関係請負人の安全衛生教育への指導援助などの措置を講じなければならない。

混在作業による労働災害を防ぐための措置として、法30条1項がこれらを列挙している。製造業の元方事業者に求められるのは作業間の連絡調整などであり、範囲が異なる。

根拠:労働安全衛生法

違法な指示の禁止

注文者は、請負人に対し、その指示に従えば法令違反となる指示をしてはならず、この規制は業種を問わない。

違法な指示の禁止は注文者一般に及び、数次の請負の後次の請負人に対する指示も対象になる。建設業などに限られる特定元方事業者の措置と混同させる肢である。

根拠:労働安全衛生法

作業場所の巡視の頻度

特定元方事業者は、作業場所の巡視を毎作業日に少なくとも1回行わなければならない。

特定元方事業者の作業場所の巡視は、毎作業日に少なくとも1回である。毎週1回は衛生管理者の巡視の頻度であり、取り違えさせる肢である。関係請負人は、この巡視を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。

根拠:労働安全衛生法労働安全衛生規則

店社安全衛生管理者の規模

主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事では、作業従事者が常時20人以上で、統括安全衛生責任者を選任すべき場所でなければ、店社安全衛生管理者を選任する。

店社安全衛生管理者の基準は、ずい道等・一定の橋梁・圧気工法の仕事と、鉄骨造・鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の建設の仕事が常時20人以上である。鉄骨造の建築物の建設は統括安全衛生責任者の基準が常時50人なので、20人以上50人未満の現場で店社安全衛生管理者が必要になる。

根拠:労働安全衛生法労働安全衛生規則労働安全衛生法施行令

要点の一覧

請負関係の安全衛生管理(統括安全衛生責任者など)
確認することルール
特定事業の範囲特定事業とは建設業及び造船業をいい、これを行う元方事業者が特定元方事業者である。
統括安全衛生責任者の人数ずい道等の建設、一定の橋梁の建設又は圧気工法による作業を行う仕事では、作業従事者が常時30人以上のとき統括安全衛生責任者を選任する。
元方安全衛生管理者の業種元方安全衛生管理者は、統括安全衛生責任者を選任した事業者のうち建設業に属する事業を行う者が選任する。
安全衛生責任者の通報安全衛生責任者を選任した請負人は、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者に対し、遅滞なくその旨を通報する。
店社安全衛生管理者店社安全衛生管理者は、建設業に属する事業の元方事業者が、統括安全衛生責任者を選任しない中規模の現場について、請負契約を締結している事業場ごとに選任する。
元方事業者の指示元方事業者は、業種を問わず、関係請負人等の法令違反を認めたときは是正のため必要な指示を行わなければならない。
特定元方事業者の措置特定元方事業者は、協議組織の設置運営、作業間の連絡調整、作業場所の巡視、関係請負人の安全衛生教育への指導援助などの措置を講じなければならない。
違法な指示の禁止注文者は、請負人に対し、その指示に従えば法令違反となる指示をしてはならず、この規制は業種を問わない。
作業場所の巡視の頻度特定元方事業者は、作業場所の巡視を毎作業日に少なくとも1回行わなければならない。
店社安全衛生管理者の規模主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事では、作業従事者が常時20人以上で、統括安全衛生責任者を選任すべき場所でなければ、店社安全衛生管理者を選任する。

根拠:労働安全衛生法労働安全衛生法施行令労働安全衛生規則

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 特定元方事業者とは、元方事業者のうち建設業又は林業に属する事業を行う者をいう。

    根拠:資料1資料2

  2. 問2 ずい道等の建設の仕事では、同一の場所で作業を行う作業従事者の数が常時30人以上であれば、統括安全衛生責任者を選任しなければならない。

    根拠:資料1資料2

  3. 問3 統括安全衛生責任者を選任した造船業の特定元方事業者は、元方安全衛生管理者も選任しなければならない。

    根拠:資料1資料2

  4. 問4 安全衛生責任者を選任した請負人は、遅滞なく、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

    根拠:資料1

  5. 問5 店社安全衛生管理者の選任義務は、建設業に属する事業の元方事業者に課されている。

    根拠:資料1

  6. 問6 元方事業者は、関係請負人が当該仕事に関し法令に違反していると認めるときは是正のため必要な指示を行わなければならず、この義務は建設業の元方事業者に限られない。

    根拠:資料1

  7. 問7 特定元方事業者が講ずべき措置には、協議組織の設置及び運営、作業間の連絡及び調整、作業場所の巡視が含まれる。

    根拠:資料1

  8. 問8 請負人に対して法令違反となる指示をしてはならないという規制は、建設業の注文者だけに課されている。

    根拠:資料1

  9. 問9 特定元方事業者が講ずべき作業場所の巡視は、少なくとも毎週1回行えば足りる。

    根拠:資料1資料2

  10. 問10 主要構造部が鉄骨造の建築物の建設の仕事で、同一の場所の作業従事者が常時30人であり統括安全衛生責任者を選任すべき場所に当たらないときは、建設業の元方事業者は店社安全衛生管理者を選任しなければならない。

    根拠:資料1資料2資料3

この解説の一次資料

請負関係の安全衛生管理(統括安全衛生責任者など):特定事業とは建設業及び造船業をいい、これを行う元方事業者が特定元方事業者である。 ずい道等の建設、一定の橋梁の建設又は圧気工法による作業を行う仕事では、作業従事者が常時30人以上のとき統括安全衛生責任者を選任する。 元方安全衛生管理者は、統括安全衛生責任者を選任した事業者のうち建設業に属する事業を行う者が選任する。 安全衛生責任者を選任した請負人は、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者に対し、遅滞なくその旨を通報する。 店社安全衛生管理者は、建設業に属する事業の元方事業者が、統括安全衛生責任者を選任しない中規模の現場について、請負契約を締結している事業場ごとに選任する。 元方事業者は、業種を問わず、関係請負人等の法令違反を認めたときは是正のため必要な指示を行わなければならない。
図で覚える

同じ場所で元請と下請の作業従事者が混在して働くときの管理体制です。どの業種の元方事業者に、何人以上でどの者の選任が求められるかを押さえます。

最重要ポイント

請負関係の安全衛生管理(統括安全衛生責任者など)|特定事業の範囲

特定事業とは建設業及び造船業をいい、これを行う元方事業者が特定元方事業者である。 法は建設業その他政令で定める業種を特定事業とし、政令はその業種を造船業としている。林業は総括安全衛生管理者の100人区分に入る業種であり、特定事業ではない。

覚え方特定事業とは建設業及び造船業をいい、これを行う元方事業者が特定元方事業者である。

比較して覚える

請負関係の4つの管理者

同じ場所で元請と下請が働く現場の管理者を、選任する者・業種・人数・役割で比べます。造船業でも置くのは統括安全衛生責任者までで、元方安全衛生管理者と店社安全衛生管理者は建設業だけ、という線引きで解けます。

選任する者

統括安全衛生責任者
特定元方事業者(建設業・造船業の元方事業者)
元方安全衛生管理者
統括安全衛生責任者を選任した建設業の事業者
店社安全衛生管理者
建設業の元方事業者(請負契約を締結している事業場ごと)
安全衛生責任者
統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、仕事を自ら行う者

判断ポイント

選任する者:特定元方事業者(建設業・造船業の元方事業者)/統括安全衛生責任者を選任した建設業の事業者/建設業の元方事業者(請負契約を締結している事業場ごと)/統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、仕事を自ら行う者

業種

統括安全衛生責任者
建設業・造船業
元方安全衛生管理者
建設業だけ
店社安全衛生管理者
建設業だけ
安全衛生責任者
統括安全衛生責任者を置く現場の下請

判断ポイント

業種:建設業・造船業/建設業だけ/建設業だけ/統括安全衛生責任者を置く現場の下請

人数の基準

統括安全衛生責任者
常時50人以上(ずい道等・一定の橋梁・圧気工法は常時30人以上)
元方安全衛生管理者
統括安全衛生責任者と同じ現場
店社安全衛生管理者
ずい道等・一定の橋梁・圧気工法と鉄骨造等の建築物の建設は常時20人以上(統括安全衛生責任者を選任すべき場所を除く)
安全衛生責任者
統括安全衛生責任者と同じ現場

判断ポイント

人数の基準:常時50人以上(ずい道等・一定の橋梁・圧気工法は常時30人以上)/統括安全衛生責任者と同じ現場/ずい道等・一定の橋梁・圧気工法と鉄骨造等の建築物の建設は常時20人以上(統括安全衛生責任者を選任すべき場所を除く)/統括安全衛生責任者と同じ現場

役割

統括安全衛生責任者
元方安全衛生管理者の指揮と、協議組織・連絡調整・巡視などの措置の統括管理
元方安全衛生管理者
統括安全衛生責任者の下で技術的事項を管理
店社安全衛生管理者
現場で30条の措置を担当する者を事業場から指導
安全衛生責任者
統括安全衛生責任者との連絡など。選任したら元方側に遅滞なく通報

判断ポイント

役割:元方安全衛生管理者の指揮と、協議組織・連絡調整・巡視などの措置の統括管理/統括安全衛生責任者の下で技術的事項を管理/現場で30条の措置を担当する者を事業場から指導/統括安全衛生責任者との連絡など。選任したら元方側に遅滞なく通報

01請負関係の安全衛生管理(統括安全衛生責任者など)の重要暗記項目

01

請負関係の安全衛生管理(統括安全衛生責任者など)|特定事業の範囲

特定事業とは建設業及び造船業をいい、これを行う元方事業者が特定元方事業者である。 法は建設業その他政令で定める業種を特定事業とし、政令はその業種を造船業としている。林業は総括安全衛生管理者の100人区分に入る業種であり、特定事業ではない。

覚え方特定事業とは建設業及び造船業をいい、これを行う元方事業者が特定元方事業者である。

ひっかけ注意法は建設業その他政令で定める業種を特定事業とし、政令はその業種を造船業としている。林業は総括安全衛生管理者の100人区分に入る業種であり、特定事業ではない。

02

請負関係の安全衛生管理(統括安全衛生責任者など)|統括安全衛生責任者の人数

ずい道等の建設、一定の橋梁の建設又は圧気工法による作業を行う仕事では、作業従事者が常時30人以上のとき統括安全衛生責任者を選任する。 統括安全衛生責任者の選任基準は、ずい道等・一定の橋梁・圧気工法の仕事が常時30人、それ以外の仕事が常時50人である。人数には関係請負人に係る作業従事者も含めて数える。

覚え方ずい道等の建設、一定の橋梁の建設又は圧気工法による作業を行う仕事では、作業従事者が常時30人以上のとき統括安全衛生責任者を選任する。

03

請負関係の安全衛生管理(統括安全衛生責任者など)|元方安全衛生管理者の業種

元方安全衛生管理者は、統括安全衛生責任者を選任した事業者のうち建設業に属する事業を行う者が選任する。 統括安全衛生責任者は造船業でも選任するが、その下で技術的事項を管理する元方安全衛生管理者の選任が求められるのは建設業の事業者である。造船業の特定元方事業者には、統括安全衛生責任者の選任義務はあるが、元方安全衛生管理者の選任義務はない。

覚え方元方安全衛生管理者は、統括安全衛生責任者を選任した事業者のうち建設業に属する事業を行う者が選任する。

ひっかけ注意統括安全衛生責任者は造船業でも選任するが、その下で技術的事項を管理する元方安全衛生管理者の選任が求められるのは建設業の事業者である。造船業の特定元方事業者には、統括安全衛生責任者の選任義務はあるが、元方安全衛生管理者の選任義務はない。

04

請負関係の安全衛生管理(統括安全衛生責任者など)|安全衛生責任者の通報

安全衛生責任者を選任した請負人は、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者に対し、遅滞なくその旨を通報する。 安全衛生責任者は、統括安全衛生責任者との連絡などを行う下請側の窓口である。選任した請負人の義務は元方側の事業者への通報であり、労働基準監督署長への報告ではない。

覚え方安全衛生責任者を選任した請負人は、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者に対し、遅滞なくその旨を通報する。

ひっかけ注意安全衛生責任者は、統括安全衛生責任者との連絡などを行う下請側の窓口である。選任した請負人の義務は元方側の事業者への通報であり、労働基準監督署長への報告ではない。

05

請負関係の安全衛生管理(統括安全衛生責任者など)|店社安全衛生管理者

店社安全衛生管理者は、建設業に属する事業の元方事業者が、統括安全衛生責任者を選任しない中規模の現場について、請負契約を締結している事業場ごとに選任する。 店社安全衛生管理者は、統括安全衛生責任者を置くほどではない一定規模の建設現場を、支店などの事業場から指導する者である。統括安全衛生責任者を選任すべき場所は対象から除かれる。

覚え方店社安全衛生管理者は、建設業に属する事業の元方事業者が、統括安全衛生責任者を選任しない中規模の現場について、請負契約を締結している事業場ごとに選任する。

06

請負関係の安全衛生管理(統括安全衛生責任者など)|元方事業者の指示

元方事業者は、業種を問わず、関係請負人等の法令違反を認めたときは是正のため必要な指示を行わなければならない。 法29条の指導・指示の義務は元方事業者一般に課され、業種の限定がない。指示を受けた関係請負人等はこれに従わなければならない。

覚え方元方事業者は、業種を問わず、関係請負人等の法令違反を認めたときは是正のため必要な指示を行わなければならない。

07

請負関係の安全衛生管理(統括安全衛生責任者など)|特定元方事業者の措置

特定元方事業者は、協議組織の設置運営、作業間の連絡調整、作業場所の巡視、関係請負人の安全衛生教育への指導援助などの措置を講じなければならない。 混在作業による労働災害を防ぐための措置として、法30条1項がこれらを列挙している。製造業の元方事業者に求められるのは作業間の連絡調整などであり、範囲が異なる。

覚え方特定元方事業者は、協議組織の設置運営、作業間の連絡調整、作業場所の巡視、関係請負人の安全衛生教育への指導援助などの措置を講じなければならない。

08

請負関係の安全衛生管理(統括安全衛生責任者など)|違法な指示の禁止

注文者は、請負人に対し、その指示に従えば法令違反となる指示をしてはならず、この規制は業種を問わない。 違法な指示の禁止は注文者一般に及び、数次の請負の後次の請負人に対する指示も対象になる。建設業などに限られる特定元方事業者の措置と混同させる肢である。

覚え方注文者は、請負人に対し、その指示に従えば法令違反となる指示をしてはならず、この規制は業種を問わない。

ひっかけ注意違法な指示の禁止は注文者一般に及び、数次の請負の後次の請負人に対する指示も対象になる。建設業などに限られる特定元方事業者の措置と混同させる肢である。

労働基準法・労働安全衛生法の暗記表をすべて見る →

覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ法は建設業その他政令で定める業種を特定事業とし、政令はその業種を造船業としている。林業は総括安全衛生管理者の100人区分に入る業種であり、特定事業ではない。
  • ひっかけ統括安全衛生責任者は造船業でも選任するが、その下で技術的事項を管理する元方安全衛生管理者の選任が求められるのは建設業の事業者である。造船業の特定元方事業者には、統括安全衛生責任者の選任義務はあるが、元方安全衛生管理者の選任義務はない。
  • ひっかけ安全衛生責任者は、統括安全衛生責任者との連絡などを行う下請側の窓口である。選任した請負人の義務は元方側の事業者への通報であり、労働基準監督署長への報告ではない。
  • ひっかけ違法な指示の禁止は注文者一般に及び、数次の請負の後次の請負人に対する指示も対象になる。建設業などに限られる特定元方事業者の措置と混同させる肢である。
  • ひっかけ特定元方事業者の作業場所の巡視は、毎作業日に少なくとも1回である。毎週1回は衛生管理者の巡視の頻度であり、取り違えさせる肢である。関係請負人は、この巡視を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    特定事業とは建設業及び造船業をいい、これを行う元方事業者が特定元方事業者である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    ずい道等の建設、一定の橋梁の建設又は圧気工法による作業を行う仕事では、作業従事者が常時30人以上のとき統括安全衛生責任者を選任する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    元方安全衛生管理者は、統括安全衛生責任者を選任した事業者のうち建設業に属する事業を行う者が選任する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    安全衛生責任者を選任した請負人は、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者に対し、遅滞なくその旨を通報する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    店社安全衛生管理者は、建設業に属する事業の元方事業者が、統括安全衛生責任者を選任しない中規模の現場について、請負契約を締結している事業場ごとに選任する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    元方事業者は、業種を問わず、関係請負人等の法令違反を認めたときは是正のため必要な指示を行わなければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    特定元方事業者は、協議組織の設置運営、作業間の連絡調整、作業場所の巡視、関係請負人の安全衛生教育への指導援助などの措置を講じなければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    注文者は、請負人に対し、その指示に従えば法令違反となる指示をしてはならず、この規制は業種を問わない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  9. 9
    特定元方事業者は、作業場所の巡視を毎作業日に少なくとも1回行わなければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  10. 10
    主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事では、作業従事者が常時20人以上で、統括安全衛生責任者を選任すべき場所でなければ、店社安全衛生管理者を選任する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-11-06
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

請負関係の安全衛生管理(統括安全衛生責任者など)の○×一問一答

1/8問解答 0・正解 0

労働基準法・労働安全衛生法

請負関係の安全衛生管理(統括安全衛生責任者など)|特定事業の範囲

特定元方事業者とは、元方事業者のうち建設業又は林業に属する事業を行う者をいう。

請負関係の安全衛生管理(統括安全衛生責任者など)の○×一問一答10問|問題と解説

この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    請負関係の安全衛生管理(統括安全衛生責任者など)|特定事業の範囲

    特定元方事業者とは、元方事業者のうち建設業又は林業に属する事業を行う者をいう。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。法は建設業その他政令で定める業種を特定事業とし、政令はその業種を造船業としている。林業は総括安全衛生管理者の100人区分に入る業種であり、特定事業ではない。 要点:特定事業とは建設業及び造船業をいい、これを行う元方事業者が特定元方事業者である。

  2. 問2

    請負関係の安全衛生管理(統括安全衛生責任者など)|統括安全衛生責任者の人数

    ずい道等の建設の仕事では、同一の場所で作業を行う作業従事者の数が常時30人以上であれば、統括安全衛生責任者を選任しなければならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。統括安全衛生責任者の選任基準は、ずい道等・一定の橋梁・圧気工法の仕事が常時30人、それ以外の仕事が常時50人である。人数には関係請負人に係る作業従事者も含めて数える。 要点:ずい道等の建設、一定の橋梁の建設又は圧気工法による作業を行う仕事では、作業従事者が常時30人以上のとき統括安全衛生責任者を選任する。

  3. 問3

    請負関係の安全衛生管理(統括安全衛生責任者など)|元方安全衛生管理者の業種

    統括安全衛生責任者を選任した造船業の特定元方事業者は、元方安全衛生管理者も選任しなければならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。統括安全衛生責任者は造船業でも選任するが、その下で技術的事項を管理する元方安全衛生管理者の選任が求められるのは建設業の事業者である。造船業の特定元方事業者には、統括安全衛生責任者の選任義務はあるが、元方安全衛生管理者の選任義務はない。 要点:元方安全衛生管理者は、統括安全衛生責任者を選任した事業者のうち建設業に属する事業を行う者が選任する。

  4. 問4

    請負関係の安全衛生管理(統括安全衛生責任者など)|安全衛生責任者の通報

    安全衛生責任者を選任した請負人は、遅滞なく、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。安全衛生責任者は、統括安全衛生責任者との連絡などを行う下請側の窓口である。選任した請負人の義務は元方側の事業者への通報であり、労働基準監督署長への報告ではない。 要点:安全衛生責任者を選任した請負人は、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者に対し、遅滞なくその旨を通報する。

  5. 問5

    請負関係の安全衛生管理(統括安全衛生責任者など)|店社安全衛生管理者

    店社安全衛生管理者の選任義務は、建設業に属する事業の元方事業者に課されている。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。店社安全衛生管理者は、統括安全衛生責任者を置くほどではない一定規模の建設現場を、支店などの事業場から指導する者である。統括安全衛生責任者を選任すべき場所は対象から除かれる。 要点:店社安全衛生管理者は、建設業に属する事業の元方事業者が、統括安全衛生責任者を選任しない中規模の現場について、請負契約を締結している事業場ごとに選任する。

  6. 問6

    請負関係の安全衛生管理(統括安全衛生責任者など)|元方事業者の指示

    元方事業者は、関係請負人が当該仕事に関し法令に違反していると認めるときは是正のため必要な指示を行わなければならず、この義務は建設業の元方事業者に限られない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。法29条の指導・指示の義務は元方事業者一般に課され、業種の限定がない。指示を受けた関係請負人等はこれに従わなければならない。 要点:元方事業者は、業種を問わず、関係請負人等の法令違反を認めたときは是正のため必要な指示を行わなければならない。

  7. 問7

    請負関係の安全衛生管理(統括安全衛生責任者など)|特定元方事業者の措置

    特定元方事業者が講ずべき措置には、協議組織の設置及び運営、作業間の連絡及び調整、作業場所の巡視が含まれる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。混在作業による労働災害を防ぐための措置として、法30条1項がこれらを列挙している。製造業の元方事業者に求められるのは作業間の連絡調整などであり、範囲が異なる。 要点:特定元方事業者は、協議組織の設置運営、作業間の連絡調整、作業場所の巡視、関係請負人の安全衛生教育への指導援助などの措置を講じなければならない。

  8. 問8

    請負関係の安全衛生管理(統括安全衛生責任者など)|違法な指示の禁止

    請負人に対して法令違反となる指示をしてはならないという規制は、建設業の注文者だけに課されている。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。違法な指示の禁止は注文者一般に及び、数次の請負の後次の請負人に対する指示も対象になる。建設業などに限られる特定元方事業者の措置と混同させる肢である。 要点:注文者は、請負人に対し、その指示に従えば法令違反となる指示をしてはならず、この規制は業種を問わない。

  9. 問9

    請負関係の安全衛生管理(統括安全衛生責任者など)|作業場所の巡視の頻度

    特定元方事業者が講ずべき作業場所の巡視は、少なくとも毎週1回行えば足りる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。特定元方事業者の作業場所の巡視は、毎作業日に少なくとも1回である。毎週1回は衛生管理者の巡視の頻度であり、取り違えさせる肢である。関係請負人は、この巡視を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。 要点:特定元方事業者は、作業場所の巡視を毎作業日に少なくとも1回行わなければならない。

  10. 問10

    請負関係の安全衛生管理(統括安全衛生責任者など)|店社安全衛生管理者の規模

    主要構造部が鉄骨造の建築物の建設の仕事で、同一の場所の作業従事者が常時30人であり統括安全衛生責任者を選任すべき場所に当たらないときは、建設業の元方事業者は店社安全衛生管理者を選任しなければならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。店社安全衛生管理者の基準は、ずい道等・一定の橋梁・圧気工法の仕事と、鉄骨造・鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の建設の仕事が常時20人以上である。鉄骨造の建築物の建設は統括安全衛生責任者の基準が常時50人なので、20人以上50人未満の現場で店社安全衛生管理者が必要になる。 要点:主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事では、作業従事者が常時20人以上で、統括安全衛生責任者を選任すべき場所でなければ、店社安全衛生管理者を選任する。

次の学習

請負関係の安全衛生管理(統括安全衛生責任者など)の問題を続けて解く

この論点に対応する10問を絞り込んで出題します。

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