労働基準法・労働安全衛生法
社労士の安全衛生教育・就業制限|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】
安全衛生教育は雇入れ時・作業内容変更時、特別教育、職長教育の三つです。誰に、どの場面で行うかと、資格がなければ就かせられない就業制限との違いを押さえます。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 10問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。
まず押さえるポイント
安全衛生教育は雇入れ時・作業内容変更時、特別教育、職長教育の三つです。誰に、どの場面で行うかと、資格がなければ就かせられない就業制限との違いを押さえます。
法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06
雇入れ時教育の対象
雇入れ時の安全衛生教育は、臨時に雇い入れる労働者を含め、雇い入れた全ての労働者に行わなければならない。
法59条1項は労働者を雇い入れたときと定めるだけで、雇用期間や常時使用かどうかで対象を絞っていない。常時使用する労働者に限られる雇入時の健康診断と混同させる肢である。
根拠:労働安全衛生法
作業内容変更時
労働者の作業内容を変更したときも、雇入れ時と同様の安全衛生教育を行わなければならない。
雇入れ時教育の規定は作業内容変更時に準用される。十分な知識・技能を有すると認められる事項は、教育を省略できる。
特別教育の記録
特別教育を行ったときは、受講者・科目等の記録を作成して3年間保存しなければならない。
特別教育の記録の保存期間は3年間である。記録の作成・保存が義務付けられているのは特別教育であり、雇入れ時教育や職長教育には同様の定めがない。
職長教育の対象者
職長教育は、新たに職務につくこととなった職長その他作業中の労働者を直接指導又は監督する者に行い、作業主任者は除かれる。
法60条は対象者から作業主任者を明文で除いている。作業主任者は免許や技能講習によって必要な知識を備えているためである。
根拠:労働安全衛生法
職長教育の業種
職長教育を行うべき業種には、建設業、一部を除く製造業、電気業、ガス業、自動車整備業及び機械修理業が含まれる。
政令が定める業種は建設業、製造業(たばこ製造業など一部を除く)、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業である。運送業や清掃業は含まれない。
資格証の携帯
就業制限業務に就くことができる者は、その業務に従事するときは免許証その他資格を証する書面を携帯していなければならない。
就業制限業務は、免許を受けた者や技能講習を修了した者などでなければ就かせてはならず、資格のない者自身も業務を行ってはならない。資格を有する者には資格書面の携帯義務がある。
根拠:労働安全衛生法
中高年齢者への配慮
事業者は、中高年齢者その他特に配慮を必要とする者について、心身の条件に応じて適正な配置を行うように努めなければならない。
法62条は努めなければならないとする努力義務である。高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善等の措置も努力義務として別に定められている。
根拠:労働安全衛生法
教育時間の扱い
行政解釈では、安全衛生教育の時間は労働時間と解され、法定労働時間外に行えば割増賃金の支払が必要となる。
安全衛生教育は事業者の責任で行うものなので、行政解釈はその時間を労働時間として扱う。時間外に行えば労働基準法の割増賃金の対象になる。
特別教育と就業制限の境目
最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転の業務は特別教育の対象であり、免許・技能講習等の資格が要る就業制限業務は最大荷重1トン以上の運転である。
フォークリフトの運転は、最大荷重1トン以上が就業制限業務で、1トン未満は特別教育を行えば就かせることができる。同じ機械でも規模で特別教育と就業制限が分かれるので、境目の数字を押さえる。
職長教育の内容
職長教育の事項には、作業手順の定め方や労働者の適正な配置の方法のほか、危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置が含まれる。
職長教育は、作業手順の定め方と労働者の適正な配置、指導・教育と監督・指示の方法に加え、省令でリスクアセスメントとその結果に基づく措置、異常時等の措置などを行うとされている。十分な知識・技能を有すると認められる事項は省略できる。
要点の一覧
| 確認すること | ルール |
|---|---|
| 雇入れ時教育の対象 | 雇入れ時の安全衛生教育は、臨時に雇い入れる労働者を含め、雇い入れた全ての労働者に行わなければならない。 |
| 作業内容変更時 | 労働者の作業内容を変更したときも、雇入れ時と同様の安全衛生教育を行わなければならない。 |
| 特別教育の記録 | 特別教育を行ったときは、受講者・科目等の記録を作成して3年間保存しなければならない。 |
| 職長教育の対象者 | 職長教育は、新たに職務につくこととなった職長その他作業中の労働者を直接指導又は監督する者に行い、作業主任者は除かれる。 |
| 職長教育の業種 | 職長教育を行うべき業種には、建設業、一部を除く製造業、電気業、ガス業、自動車整備業及び機械修理業が含まれる。 |
| 資格証の携帯 | 就業制限業務に就くことができる者は、その業務に従事するときは免許証その他資格を証する書面を携帯していなければならない。 |
| 中高年齢者への配慮 | 事業者は、中高年齢者その他特に配慮を必要とする者について、心身の条件に応じて適正な配置を行うように努めなければならない。 |
| 教育時間の扱い | 行政解釈では、安全衛生教育の時間は労働時間と解され、法定労働時間外に行えば割増賃金の支払が必要となる。 |
| 特別教育と就業制限の境目 | 最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転の業務は特別教育の対象であり、免許・技能講習等の資格が要る就業制限業務は最大荷重1トン以上の運転である。 |
| 職長教育の内容 | 職長教育の事項には、作業手順の定め方や労働者の適正な配置の方法のほか、危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置が含まれる。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 雇入れ時の安全衛生教育は、日々雇い入れられる者など臨時に雇い入れる労働者については行う必要がない。
根拠:資料1
問2 労働者の作業内容を変更したときも、雇入れ時と同様の安全衛生教育を行わなければならない。
問3 特別教育を行ったときは、受講者・科目等の記録を作成して5年間保存しなければならない。
問4 職長教育の対象となる業種の事業場では、新たに職務につく作業主任者に対しても職長教育を行わなければならない。
根拠:資料1
問5 電気業やガス業は、新たに職長となった者に対する安全衛生教育を行わなければならない業種に含まれる。
問6 就業制限業務に就くことができる者は、当該業務に従事するときは免許証その他資格を証する書面を携帯していなければならない。
根拠:資料1
問7 事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上特に配慮を必要とする者について、心身の条件に応じた適正な配置を行わなければならない義務を負う。
根拠:資料1
問8 行政解釈では、安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解され、法定労働時間外に行えば割増賃金の支払が必要になる。
問9 最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転の業務には、技能講習を修了した者など所定の資格を有する者でなければ就かせてはならない。
問10 職長等に対する安全衛生教育の事項には、危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関することが含まれる。
この解説の一次資料
- 労働安全衛生法確認日:2026-11-06
- 労働安全衛生規則確認日:2026-11-06
- 労働安全衛生法施行令確認日:2026-11-06
- 労働基準法確認日:2026-11-06

安全衛生教育は雇入れ時・作業内容変更時、特別教育、職長教育の三つです。誰に、どの場面で行うかと、資格がなければ就かせられない就業制限との違いを押さえます。
安全衛生教育・就業制限|雇入れ時教育の対象
雇入れ時の安全衛生教育は、臨時に雇い入れる労働者を含め、雇い入れた全ての労働者に行わなければならない。 法59条1項は労働者を雇い入れたときと定めるだけで、雇用期間や常時使用かどうかで対象を絞っていない。常時使用する労働者に限られる雇入時の健康診断と混同させる肢である。
覚え方雇入れ時の安全衛生教育は、臨時に雇い入れる労働者を含め、雇い入れた全ての労働者に行わなければならない。
01安全衛生教育・就業制限の重要暗記項目
安全衛生教育・就業制限|雇入れ時教育の対象
雇入れ時の安全衛生教育は、臨時に雇い入れる労働者を含め、雇い入れた全ての労働者に行わなければならない。 法59条1項は労働者を雇い入れたときと定めるだけで、雇用期間や常時使用かどうかで対象を絞っていない。常時使用する労働者に限られる雇入時の健康診断と混同させる肢である。
覚え方雇入れ時の安全衛生教育は、臨時に雇い入れる労働者を含め、雇い入れた全ての労働者に行わなければならない。
ひっかけ注意法59条1項は労働者を雇い入れたときと定めるだけで、雇用期間や常時使用かどうかで対象を絞っていない。常時使用する労働者に限られる雇入時の健康診断と混同させる肢である。
安全衛生教育・就業制限|作業内容変更時
労働者の作業内容を変更したときも、雇入れ時と同様の安全衛生教育を行わなければならない。 雇入れ時教育の規定は作業内容変更時に準用される。十分な知識・技能を有すると認められる事項は、教育を省略できる。
覚え方労働者の作業内容を変更したときも、雇入れ時と同様の安全衛生教育を行わなければならない。
安全衛生教育・就業制限|特別教育の記録
特別教育を行ったときは、受講者・科目等の記録を作成して3年間保存しなければならない。 特別教育の記録の保存期間は3年間である。記録の作成・保存が義務付けられているのは特別教育であり、雇入れ時教育や職長教育には同様の定めがない。
覚え方特別教育を行ったときは、受講者・科目等の記録を作成して3年間保存しなければならない。
ひっかけ注意特別教育の記録の保存期間は3年間である。記録の作成・保存が義務付けられているのは特別教育であり、雇入れ時教育や職長教育には同様の定めがない。
安全衛生教育・就業制限|職長教育の対象者
職長教育は、新たに職務につくこととなった職長その他作業中の労働者を直接指導又は監督する者に行い、作業主任者は除かれる。 法60条は対象者から作業主任者を明文で除いている。作業主任者は免許や技能講習によって必要な知識を備えているためである。
覚え方職長教育は、新たに職務につくこととなった職長その他作業中の労働者を直接指導又は監督する者に行い、作業主任者は除かれる。
ひっかけ注意法60条は対象者から作業主任者を明文で除いている。作業主任者は免許や技能講習によって必要な知識を備えているためである。
安全衛生教育・就業制限|職長教育の業種
職長教育を行うべき業種には、建設業、一部を除く製造業、電気業、ガス業、自動車整備業及び機械修理業が含まれる。 政令が定める業種は建設業、製造業(たばこ製造業など一部を除く)、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業である。運送業や清掃業は含まれない。
覚え方職長教育を行うべき業種には、建設業、一部を除く製造業、電気業、ガス業、自動車整備業及び機械修理業が含まれる。
安全衛生教育・就業制限|資格証の携帯
就業制限業務に就くことができる者は、その業務に従事するときは免許証その他資格を証する書面を携帯していなければならない。 就業制限業務は、免許を受けた者や技能講習を修了した者などでなければ就かせてはならず、資格のない者自身も業務を行ってはならない。資格を有する者には資格書面の携帯義務がある。
覚え方就業制限業務に就くことができる者は、その業務に従事するときは免許証その他資格を証する書面を携帯していなければならない。
安全衛生教育・就業制限|中高年齢者への配慮
事業者は、中高年齢者その他特に配慮を必要とする者について、心身の条件に応じて適正な配置を行うように努めなければならない。 法62条は努めなければならないとする努力義務である。高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善等の措置も努力義務として別に定められている。
覚え方事業者は、中高年齢者その他特に配慮を必要とする者について、心身の条件に応じて適正な配置を行うように努めなければならない。
ひっかけ注意法62条は努めなければならないとする努力義務である。高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善等の措置も努力義務として別に定められている。
安全衛生教育・就業制限|教育時間の扱い
行政解釈では、安全衛生教育の時間は労働時間と解され、法定労働時間外に行えば割増賃金の支払が必要となる。 安全衛生教育は事業者の責任で行うものなので、行政解釈はその時間を労働時間として扱う。時間外に行えば労働基準法の割増賃金の対象になる。
覚え方行政解釈では、安全衛生教育の時間は労働時間と解され、法定労働時間外に行えば割増賃金の支払が必要となる。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ法59条1項は労働者を雇い入れたときと定めるだけで、雇用期間や常時使用かどうかで対象を絞っていない。常時使用する労働者に限られる雇入時の健康診断と混同させる肢である。
- ひっかけ特別教育の記録の保存期間は3年間である。記録の作成・保存が義務付けられているのは特別教育であり、雇入れ時教育や職長教育には同様の定めがない。
- ひっかけ法60条は対象者から作業主任者を明文で除いている。作業主任者は免許や技能講習によって必要な知識を備えているためである。
- ひっかけ法62条は努めなければならないとする努力義務である。高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善等の措置も努力義務として別に定められている。
- ひっかけフォークリフトの運転は、最大荷重1トン以上が就業制限業務で、1トン未満は特別教育を行えば就かせることができる。同じ機械でも規模で特別教育と就業制限が分かれるので、境目の数字を押さえる。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1雇入れ時の安全衛生教育は、臨時に雇い入れる労働者を含め、雇い入れた全ての労働者に行わなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2労働者の作業内容を変更したときも、雇入れ時と同様の安全衛生教育を行わなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3特別教育を行ったときは、受講者・科目等の記録を作成して3年間保存しなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4職長教育は、新たに職務につくこととなった職長その他作業中の労働者を直接指導又は監督する者に行い、作業主任者は除かれる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5職長教育を行うべき業種には、建設業、一部を除く製造業、電気業、ガス業、自動車整備業及び機械修理業が含まれる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6就業制限業務に就くことができる者は、その業務に従事するときは免許証その他資格を証する書面を携帯していなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7事業者は、中高年齢者その他特に配慮を必要とする者について、心身の条件に応じて適正な配置を行うように努めなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8行政解釈では、安全衛生教育の時間は労働時間と解され、法定労働時間外に行えば割増賃金の支払が必要となる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 9最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転の業務は特別教育の対象であり、免許・技能講習等の資格が要る就業制限業務は最大荷重1トン以上の運転である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 10職長教育の事項には、作業手順の定め方や労働者の適正な配置の方法のほか、危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置が含まれる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-11-06
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
安全衛生教育・就業制限の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
労働基準法・労働安全衛生法
安全衛生教育・就業制限|雇入れ時教育の対象
雇入れ時の安全衛生教育は、日々雇い入れられる者など臨時に雇い入れる労働者については行う必要がない。
安全衛生教育・就業制限の○×一問一答10問|問題と解説
この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
安全衛生教育・就業制限|雇入れ時教育の対象雇入れ時の安全衛生教育は、日々雇い入れられる者など臨時に雇い入れる労働者については行う必要がない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。法59条1項は労働者を雇い入れたときと定めるだけで、雇用期間や常時使用かどうかで対象を絞っていない。常時使用する労働者に限られる雇入時の健康診断と混同させる肢である。 要点:雇入れ時の安全衛生教育は、臨時に雇い入れる労働者を含め、雇い入れた全ての労働者に行わなければならない。
問2
安全衛生教育・就業制限|作業内容変更時労働者の作業内容を変更したときも、雇入れ時と同様の安全衛生教育を行わなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。雇入れ時教育の規定は作業内容変更時に準用される。十分な知識・技能を有すると認められる事項は、教育を省略できる。 要点:労働者の作業内容を変更したときも、雇入れ時と同様の安全衛生教育を行わなければならない。
問3
安全衛生教育・就業制限|特別教育の記録特別教育を行ったときは、受講者・科目等の記録を作成して5年間保存しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。特別教育の記録の保存期間は3年間である。記録の作成・保存が義務付けられているのは特別教育であり、雇入れ時教育や職長教育には同様の定めがない。 要点:特別教育を行ったときは、受講者・科目等の記録を作成して3年間保存しなければならない。
問4
安全衛生教育・就業制限|職長教育の対象者職長教育の対象となる業種の事業場では、新たに職務につく作業主任者に対しても職長教育を行わなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。法60条は対象者から作業主任者を明文で除いている。作業主任者は免許や技能講習によって必要な知識を備えているためである。 要点:職長教育は、新たに職務につくこととなった職長その他作業中の労働者を直接指導又は監督する者に行い、作業主任者は除かれる。
問5
安全衛生教育・就業制限|職長教育の業種電気業やガス業は、新たに職長となった者に対する安全衛生教育を行わなければならない業種に含まれる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。政令が定める業種は建設業、製造業(たばこ製造業など一部を除く)、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業である。運送業や清掃業は含まれない。 要点:職長教育を行うべき業種には、建設業、一部を除く製造業、電気業、ガス業、自動車整備業及び機械修理業が含まれる。
問6
安全衛生教育・就業制限|資格証の携帯就業制限業務に就くことができる者は、当該業務に従事するときは免許証その他資格を証する書面を携帯していなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。就業制限業務は、免許を受けた者や技能講習を修了した者などでなければ就かせてはならず、資格のない者自身も業務を行ってはならない。資格を有する者には資格書面の携帯義務がある。 要点:就業制限業務に就くことができる者は、その業務に従事するときは免許証その他資格を証する書面を携帯していなければならない。
問7
安全衛生教育・就業制限|中高年齢者への配慮事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上特に配慮を必要とする者について、心身の条件に応じた適正な配置を行わなければならない義務を負う。
答え:×(誤り)
解説
誤り。法62条は努めなければならないとする努力義務である。高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善等の措置も努力義務として別に定められている。 要点:事業者は、中高年齢者その他特に配慮を必要とする者について、心身の条件に応じて適正な配置を行うように努めなければならない。
問8
安全衛生教育・就業制限|教育時間の扱い行政解釈では、安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解され、法定労働時間外に行えば割増賃金の支払が必要になる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。安全衛生教育は事業者の責任で行うものなので、行政解釈はその時間を労働時間として扱う。時間外に行えば労働基準法の割増賃金の対象になる。 要点:行政解釈では、安全衛生教育の時間は労働時間と解され、法定労働時間外に行えば割増賃金の支払が必要となる。
問9
安全衛生教育・就業制限|特別教育と就業制限の境目最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転の業務には、技能講習を修了した者など所定の資格を有する者でなければ就かせてはならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。フォークリフトの運転は、最大荷重1トン以上が就業制限業務で、1トン未満は特別教育を行えば就かせることができる。同じ機械でも規模で特別教育と就業制限が分かれるので、境目の数字を押さえる。 要点:最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転の業務は特別教育の対象であり、免許・技能講習等の資格が要る就業制限業務は最大荷重1トン以上の運転である。
問10
安全衛生教育・就業制限|職長教育の内容職長等に対する安全衛生教育の事項には、危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関することが含まれる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。職長教育は、作業手順の定め方と労働者の適正な配置、指導・教育と監督・指示の方法に加え、省令でリスクアセスメントとその結果に基づく措置、異常時等の措置などを行うとされている。十分な知識・技能を有すると認められる事項は省略できる。 要点:職長教育の事項には、作業手順の定め方や労働者の適正な配置の方法のほか、危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置が含まれる。
安全衛生教育・就業制限の問題を続けて解く
この論点に対応する10問を絞り込んで出題します。