2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

労働基準法・労働安全衛生法

社労士の作業環境測定・作業の管理・快適な職場環境|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】

作業環境管理・作業管理・健康管理のうち、作業環境と作業の管理を扱います。測定・評価が義務か、作業の管理や受動喫煙防止のように努力義務かを区別すると解けます。

要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 8問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。

まず押さえるポイント

作業環境管理・作業管理・健康管理のうち、作業環境と作業の管理を扱います。測定・評価が義務か、作業の管理や受動喫煙防止のように努力義務かを区別すると解けます。

法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06

作業環境測定

事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で政令で定めるものについて、作業環境測定を行い、その結果を記録しておかなければならない。

測定は厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って行う。対象は粉じんや有機溶剤を扱う屋内作業場、中央管理方式の空気調和設備を設けた事務所の室などである。

根拠:労働安全衛生法労働安全衛生法施行令

測定の指示

都道府県労働局長は、労働衛生指導医の意見に基づき、事業者に作業環境測定の実施その他必要な事項を指示できる。

作業環境測定の指示の主体は都道府県労働局長である。臨時の健康診断の指示も同じく都道府県労働局長が労働衛生指導医の意見に基づいて行う。

根拠:労働安全衛生法

結果の評価

作業環境測定の結果の評価は、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従って行い、その結果を記録しなければならない。

評価に基づき必要があると認められるときは、施設・設備の設置や整備、健康診断の実施などの措置を講じなければならない。測定の基準と評価の基準は別のものである。

根拠:労働安全衛生法

作業の管理

事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。

法65条の4は努めなければならないと定める努力義務である。作業環境測定とその結果の評価が義務であることと対比して覚える。

根拠:労働安全衛生法

病者の就業禁止

事業者は、所定の疾病にかかった労働者の就業を禁止しようとするときは、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴かなければならない。

就業禁止の対象は、伝染性の疾病や、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのある心臓・腎臓・肺等の疾病などである。伝染性の疾病は伝染予防の措置をした場合は禁止の対象外となる。

根拠:労働安全衛生法労働安全衛生規則

受動喫煙の防止

事業者は、室内等における労働者の受動喫煙を防止するため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努める。

受動喫煙防止の措置は、事業者と事業場の実情に応じて講ずるよう努めるものとされた努力義務である。義務と書き換えた肢に注意する。

根拠:労働安全衛生法

健康管理手帳

健康管理手帳は、がん等の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務に従事していた者のうち要件に該当する者に、都道府県労働局長が離職の際又は離職の後に交付する。

健康管理手帳を交付するのは都道府県労働局長であり、労働基準監督署長ではない。交付の時期が在職中ではなく離職の際又は離職の後である点も問われる。手帳の所持者に対する健康診断は政府が必要な措置を行い、手帳は他人に譲渡・貸与できない。

根拠:労働安全衛生法労働安全衛生法施行令

快適な職場環境

事業者は、作業環境の維持管理や疲労回復のための施設の設置などの措置を継続的かつ計画的に講じ、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。

快適な職場環境の形成は努力義務であり、厚生労働大臣がその措置に関する指針を公表する。法3条の事業者の責務でも、最低基準を守るだけでなく快適な職場環境の実現を求めている。

根拠:労働安全衛生法

要点の一覧

作業環境測定・作業の管理・快適な職場環境
確認することルール
作業環境測定事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で政令で定めるものについて、作業環境測定を行い、その結果を記録しておかなければならない。
測定の指示都道府県労働局長は、労働衛生指導医の意見に基づき、事業者に作業環境測定の実施その他必要な事項を指示できる。
結果の評価作業環境測定の結果の評価は、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従って行い、その結果を記録しなければならない。
作業の管理事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。
病者の就業禁止事業者は、所定の疾病にかかった労働者の就業を禁止しようとするときは、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴かなければならない。
受動喫煙の防止事業者は、室内等における労働者の受動喫煙を防止するため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努める。
健康管理手帳健康管理手帳は、がん等の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務に従事していた者のうち要件に該当する者に、都道府県労働局長が離職の際又は離職の後に交付する。
快適な職場環境事業者は、作業環境の維持管理や疲労回復のための施設の設置などの措置を継続的かつ計画的に講じ、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。

根拠:労働安全衛生法労働安全衛生法施行令労働安全衛生規則

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 有害な業務を行う屋内作業場で政令で定めるものでは、作業環境測定を行い、その結果を記録しておかなければならない。

    根拠:資料1資料2

  2. 問2 労働基準監督署長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、作業環境測定の実施を指示することができる。

    根拠:資料1

  3. 問3 作業環境測定の結果の評価は、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従って行わなければならない。

    根拠:資料1

  4. 問4 作業の管理は事業者の努力義務ではなく、講じなければならない義務として定められている。

    根拠:資料1

  5. 問5 事業者は、病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった労働者の就業を禁止しようとするときは、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴かなければならない。

    根拠:資料1資料2

  6. 問6 職場の受動喫煙を防止するための適切な措置は、事業者に講ずることが義務付けられており、努力義務ではない。

    根拠:資料1

  7. 問7 健康管理手帳は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務に従事していた者に対し、労働基準監督署長が離職の際又は離職の後に交付する。

    根拠:資料1資料2

  8. 問8 事業者は、疲労を回復するための施設の設置など所定の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。

    根拠:資料1

この解説の一次資料

作業環境測定・作業の管理・快適な職場環境:事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で政令で定めるものについて、作業環境測定を行い、その結果を記録しておかなければならない。 都道府県労働局長は、労働衛生指導医の意見に基づき、事業者に作業環境測定の実施その他必要な事項を指示できる。 作業環境測定の結果の評価は、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従って行い、その結果を記録しなければならない。 事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。 事業者は、所定の疾病にかかった労働者の就業を禁止しようとするときは、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴かなければならない。 事業者は、室内等における労働者の受動喫煙を防止するため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努める。
図で覚える

作業環境管理・作業管理・健康管理のうち、作業環境と作業の管理を扱います。測定・評価が義務か、作業の管理や受動喫煙防止のように努力義務かを区別すると解けます。

最重要ポイント

作業環境測定・作業の管理・快適な職場環境|作業環境測定

事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で政令で定めるものについて、作業環境測定を行い、その結果を記録しておかなければならない。 測定は厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って行う。対象は粉じんや有機溶剤を扱う屋内作業場、中央管理方式の空気調和設備を設けた事務所の室などである。

覚え方事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で政令で定めるものについて、作業環境測定を行い、その結果を記録しておかなければならない。

01作業環境測定・作業の管理・快適な職場環境の重要暗記項目

01

作業環境測定・作業の管理・快適な職場環境|作業環境測定

事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で政令で定めるものについて、作業環境測定を行い、その結果を記録しておかなければならない。 測定は厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って行う。対象は粉じんや有機溶剤を扱う屋内作業場、中央管理方式の空気調和設備を設けた事務所の室などである。

覚え方事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で政令で定めるものについて、作業環境測定を行い、その結果を記録しておかなければならない。

02

作業環境測定・作業の管理・快適な職場環境|測定の指示

都道府県労働局長は、労働衛生指導医の意見に基づき、事業者に作業環境測定の実施その他必要な事項を指示できる。 作業環境測定の指示の主体は都道府県労働局長である。臨時の健康診断の指示も同じく都道府県労働局長が労働衛生指導医の意見に基づいて行う。

覚え方都道府県労働局長は、労働衛生指導医の意見に基づき、事業者に作業環境測定の実施その他必要な事項を指示できる。

ひっかけ注意作業環境測定の指示の主体は都道府県労働局長である。臨時の健康診断の指示も同じく都道府県労働局長が労働衛生指導医の意見に基づいて行う。

03

作業環境測定・作業の管理・快適な職場環境|結果の評価

作業環境測定の結果の評価は、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従って行い、その結果を記録しなければならない。 評価に基づき必要があると認められるときは、施設・設備の設置や整備、健康診断の実施などの措置を講じなければならない。測定の基準と評価の基準は別のものである。

覚え方作業環境測定の結果の評価は、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従って行い、その結果を記録しなければならない。

04

作業環境測定・作業の管理・快適な職場環境|作業の管理

事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。 法65条の4は努めなければならないと定める努力義務である。作業環境測定とその結果の評価が義務であることと対比して覚える。

覚え方事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。

ひっかけ注意法65条の4は努めなければならないと定める努力義務である。作業環境測定とその結果の評価が義務であることと対比して覚える。

05

作業環境測定・作業の管理・快適な職場環境|病者の就業禁止

事業者は、所定の疾病にかかった労働者の就業を禁止しようとするときは、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴かなければならない。 就業禁止の対象は、伝染性の疾病や、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのある心臓・腎臓・肺等の疾病などである。伝染性の疾病は伝染予防の措置をした場合は禁止の対象外となる。

覚え方事業者は、所定の疾病にかかった労働者の就業を禁止しようとするときは、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴かなければならない。

06

作業環境測定・作業の管理・快適な職場環境|受動喫煙の防止

事業者は、室内等における労働者の受動喫煙を防止するため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努める。 受動喫煙防止の措置は、事業者と事業場の実情に応じて講ずるよう努めるものとされた努力義務である。義務と書き換えた肢に注意する。

覚え方事業者は、室内等における労働者の受動喫煙を防止するため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努める。

ひっかけ注意受動喫煙防止の措置は、事業者と事業場の実情に応じて講ずるよう努めるものとされた努力義務である。義務と書き換えた肢に注意する。

07

作業環境測定・作業の管理・快適な職場環境|健康管理手帳

健康管理手帳は、がん等の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務に従事していた者のうち要件に該当する者に、都道府県労働局長が離職の際又は離職の後に交付する。 健康管理手帳を交付するのは都道府県労働局長であり、労働基準監督署長ではない。交付の時期が在職中ではなく離職の際又は離職の後である点も問われる。手帳の所持者に対する健康診断は政府が必要な措置を行い、手帳は他人に譲渡・貸与できない。

覚え方健康管理手帳は、がん等の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務に従事していた者のうち要件に該当する者に、都道府県労働局長が離職の際又は離職の後に交付する。

ひっかけ注意健康管理手帳を交付するのは都道府県労働局長であり、労働基準監督署長ではない。交付の時期が在職中ではなく離職の際又は離職の後である点も問われる。手帳の所持者に対する健康診断は政府が必要な措置を行い、手帳は他人に譲渡・貸与できない。

08

作業環境測定・作業の管理・快適な職場環境|快適な職場環境

事業者は、作業環境の維持管理や疲労回復のための施設の設置などの措置を継続的かつ計画的に講じ、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。 快適な職場環境の形成は努力義務であり、厚生労働大臣がその措置に関する指針を公表する。法3条の事業者の責務でも、最低基準を守るだけでなく快適な職場環境の実現を求めている。

覚え方事業者は、作業環境の維持管理や疲労回復のための施設の設置などの措置を継続的かつ計画的に講じ、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。

労働基準法・労働安全衛生法の暗記表をすべて見る →

覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ作業環境測定の指示の主体は都道府県労働局長である。臨時の健康診断の指示も同じく都道府県労働局長が労働衛生指導医の意見に基づいて行う。
  • ひっかけ法65条の4は努めなければならないと定める努力義務である。作業環境測定とその結果の評価が義務であることと対比して覚える。
  • ひっかけ受動喫煙防止の措置は、事業者と事業場の実情に応じて講ずるよう努めるものとされた努力義務である。義務と書き換えた肢に注意する。
  • ひっかけ健康管理手帳を交付するのは都道府県労働局長であり、労働基準監督署長ではない。交付の時期が在職中ではなく離職の際又は離職の後である点も問われる。手帳の所持者に対する健康診断は政府が必要な措置を行い、手帳は他人に譲渡・貸与できない。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で政令で定めるものについて、作業環境測定を行い、その結果を記録しておかなければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    都道府県労働局長は、労働衛生指導医の意見に基づき、事業者に作業環境測定の実施その他必要な事項を指示できる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    作業環境測定の結果の評価は、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従って行い、その結果を記録しなければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    事業者は、所定の疾病にかかった労働者の就業を禁止しようとするときは、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴かなければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    事業者は、室内等における労働者の受動喫煙を防止するため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努める。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    健康管理手帳は、がん等の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務に従事していた者のうち要件に該当する者に、都道府県労働局長が離職の際又は離職の後に交付する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    事業者は、作業環境の維持管理や疲労回復のための施設の設置などの措置を継続的かつ計画的に講じ、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-11-06
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

作業環境測定・作業の管理・快適な職場環境の○×一問一答

1/8問解答 0・正解 0

労働基準法・労働安全衛生法

作業環境測定・作業の管理・快適な職場環境|作業環境測定

有害な業務を行う屋内作業場で政令で定めるものでは、作業環境測定を行い、その結果を記録しておかなければならない。

作業環境測定・作業の管理・快適な職場環境の○×一問一答8問|問題と解説

この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    作業環境測定・作業の管理・快適な職場環境|作業環境測定

    有害な業務を行う屋内作業場で政令で定めるものでは、作業環境測定を行い、その結果を記録しておかなければならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。測定は厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って行う。対象は粉じんや有機溶剤を扱う屋内作業場、中央管理方式の空気調和設備を設けた事務所の室などである。 要点:事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で政令で定めるものについて、作業環境測定を行い、その結果を記録しておかなければならない。

  2. 問2

    作業環境測定・作業の管理・快適な職場環境|測定の指示

    労働基準監督署長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、作業環境測定の実施を指示することができる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。作業環境測定の指示の主体は都道府県労働局長である。臨時の健康診断の指示も同じく都道府県労働局長が労働衛生指導医の意見に基づいて行う。 要点:都道府県労働局長は、労働衛生指導医の意見に基づき、事業者に作業環境測定の実施その他必要な事項を指示できる。

  3. 問3

    作業環境測定・作業の管理・快適な職場環境|結果の評価

    作業環境測定の結果の評価は、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従って行わなければならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。評価に基づき必要があると認められるときは、施設・設備の設置や整備、健康診断の実施などの措置を講じなければならない。測定の基準と評価の基準は別のものである。 要点:作業環境測定の結果の評価は、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従って行い、その結果を記録しなければならない。

  4. 問4

    作業環境測定・作業の管理・快適な職場環境|作業の管理

    作業の管理は事業者の努力義務ではなく、講じなければならない義務として定められている。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。法65条の4は努めなければならないと定める努力義務である。作業環境測定とその結果の評価が義務であることと対比して覚える。 要点:事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。

  5. 問5

    作業環境測定・作業の管理・快適な職場環境|病者の就業禁止

    事業者は、病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった労働者の就業を禁止しようとするときは、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴かなければならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。就業禁止の対象は、伝染性の疾病や、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのある心臓・腎臓・肺等の疾病などである。伝染性の疾病は伝染予防の措置をした場合は禁止の対象外となる。 要点:事業者は、所定の疾病にかかった労働者の就業を禁止しようとするときは、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴かなければならない。

  6. 問6

    作業環境測定・作業の管理・快適な職場環境|受動喫煙の防止

    職場の受動喫煙を防止するための適切な措置は、事業者に講ずることが義務付けられており、努力義務ではない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。受動喫煙防止の措置は、事業者と事業場の実情に応じて講ずるよう努めるものとされた努力義務である。義務と書き換えた肢に注意する。 要点:事業者は、室内等における労働者の受動喫煙を防止するため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努める。

  7. 問7

    作業環境測定・作業の管理・快適な職場環境|健康管理手帳

    健康管理手帳は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務に従事していた者に対し、労働基準監督署長が離職の際又は離職の後に交付する。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。健康管理手帳を交付するのは都道府県労働局長であり、労働基準監督署長ではない。交付の時期が在職中ではなく離職の際又は離職の後である点も問われる。手帳の所持者に対する健康診断は政府が必要な措置を行い、手帳は他人に譲渡・貸与できない。 要点:健康管理手帳は、がん等の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務に従事していた者のうち要件に該当する者に、都道府県労働局長が離職の際又は離職の後に交付する。

  8. 問8

    作業環境測定・作業の管理・快適な職場環境|快適な職場環境

    事業者は、疲労を回復するための施設の設置など所定の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。快適な職場環境の形成は努力義務であり、厚生労働大臣がその措置に関する指針を公表する。法3条の事業者の責務でも、最低基準を守るだけでなく快適な職場環境の実現を求めている。 要点:事業者は、作業環境の維持管理や疲労回復のための施設の設置などの措置を継続的かつ計画的に講じ、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。

次の学習

作業環境測定・作業の管理・快適な職場環境の問題を続けて解く

この論点に対応する8問を絞り込んで出題します。

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