労働基準法・労働安全衛生法
社労士の健康診断・面接指導・ストレスチェック|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】
健康診断は種類ごとに対象者と時期が決まっています。結果に基づく措置のうち義務と努力義務を分け、面接指導は労働者の申出が要るかどうかで区別します。
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2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。
まず押さえるポイント
健康診断は種類ごとに対象者と時期が決まっています。結果に基づく措置のうち義務と努力義務を分け、面接指導は労働者の申出が要るかどうかで区別します。
法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06
雇入時健診の省略
医師による健康診断を受けた後3月を経過しない者を雇い入れる場合、その結果を証明する書面を提出すれば相当する項目を省略できる。
雇入時の健康診断で省略が認められるのは、受診後3月を経過しない者が書面を提出した場合である。6月は特定業務従事者や海外派遣労働者の健康診断で出てくる期間である。
特定業務従事者
深夜業を含む業務など所定の業務に常時従事する労働者には、配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に健康診断を行う。
特定業務従事者の健康診断は6月以内ごとに1回行い、胸部エックス線検査は1年以内ごとに1回で足りる。一般の定期健康診断は1年以内ごとに1回である。
結果報告
定期健康診断を行ったときに所轄労働基準監督署長への結果報告が必要なのは、常時50人以上の労働者を使用する事業者である。
一般の定期健康診断の結果報告は常時50人以上の事業者に限られ、遅滞なく電子情報処理組織を使用して行う。歯科医師による健康診断など特殊健康診断の定期のものは、人数にかかわらず報告が必要である。
医師等の意見聴取
事業者は、健康診断で異常の所見があると診断された労働者について、必要な措置に関し医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
意見聴取は異常所見のある労働者に限って義務付けられている。事業者はその意見を勘案し、必要があれば就業場所の変更や労働時間の短縮などの措置を講じる。
保健指導
事業者は、一般健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。
保健指導は努力義務である。健康診断結果の労働者への通知や、異常所見者についての医師の意見聴取は義務なので、これらと区別する。
根拠:労働安全衛生法
長時間労働者の面接指導
月80時間を超える時間外・休日労働があり疲労の蓄積が認められる労働者への医師の面接指導は、本人の申出により行う。
一般の労働者に対する面接指導は、要件に該当する労働者の申出を受けて行う。申出を要しないのは研究開発業務従事者と高度プロフェッショナル制度の対象労働者の月100時間超の場合である。
研究開発業務従事者
新技術・新商品等の研究開発業務に従事する労働者で、1週40時間を超えた時間が月100時間を超えるものには、申出がなくても医師による面接指導を行う。
研究開発業務は時間外労働の上限規制が適用されないため、月100時間を超えれば申出を待たずに面接指導を行う。事後措置では作業の転換に代えて職務内容の変更や、年次有給休暇とは別の有給休暇の付与が挙げられる。
ストレスチェックの結果
ストレスチェックの結果は実施した医師等から労働者に通知され、医師等は本人の同意なく結果を事業者に提供してはならない。
検査結果の事業者への提供には、あらかじめ本人の同意が必要である。面接指導の申出をしたことを理由とする不利益な取扱いも禁止されている。
根拠:労働安全衛生法
自発的健康診断
常時使用され、自ら受けた健康診断の日前6月間を平均して1月当たり4回以上深夜業に従事した労働者は、その健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出できる(受診日から3月を経過したときを除く)。
深夜業に従事する労働者が自ら受けた健康診断の結果を提出できる制度である。提出は受診日から3月を経過する前に行い、提出を受けた事業者は、異常の所見がある場合、提出の日から2月以内に医師の意見を聴かなければならない。
ストレスチェックの報告
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックと面接指導の結果等を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
ストレスチェックは常時使用する労働者に1年以内ごとに1回行い、その結果等の報告が義務付けられているのは常時50人以上の労働者を使用する事業者である。報告は電子情報処理組織を使用して行う。なお、常時50人未満の事業場では、ストレスチェックの実施自体が当分の間努力義務とされている。
要点の一覧
| 確認すること | ルール |
|---|---|
| 雇入時健診の省略 | 医師による健康診断を受けた後3月を経過しない者を雇い入れる場合、その結果を証明する書面を提出すれば相当する項目を省略できる。 |
| 特定業務従事者 | 深夜業を含む業務など所定の業務に常時従事する労働者には、配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に健康診断を行う。 |
| 結果報告 | 定期健康診断を行ったときに所轄労働基準監督署長への結果報告が必要なのは、常時50人以上の労働者を使用する事業者である。 |
| 医師等の意見聴取 | 事業者は、健康診断で異常の所見があると診断された労働者について、必要な措置に関し医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。 |
| 保健指導 | 事業者は、一般健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。 |
| 長時間労働者の面接指導 | 月80時間を超える時間外・休日労働があり疲労の蓄積が認められる労働者への医師の面接指導は、本人の申出により行う。 |
| 研究開発業務従事者 | 新技術・新商品等の研究開発業務に従事する労働者で、1週40時間を超えた時間が月100時間を超えるものには、申出がなくても医師による面接指導を行う。 |
| ストレスチェックの結果 | ストレスチェックの結果は実施した医師等から労働者に通知され、医師等は本人の同意なく結果を事業者に提供してはならない。 |
| 自発的健康診断 | 常時使用され、自ら受けた健康診断の日前6月間を平均して1月当たり4回以上深夜業に従事した労働者は、その健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出できる(受診日から3月を経過したときを除く)。 |
| ストレスチェックの報告 | 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックと面接指導の結果等を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 医師による健康診断を受けた後6月を経過しない者を雇い入れる場合、その結果を証明する書面を提出すれば、相当する項目を省略できる。
問2 深夜業を含む業務に常時従事する労働者には、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に健康診断を行わなければならない。
問3 定期健康診断の結果報告は、常時50人以上の労働者を使用する事業者に義務付けられている。
問4 事業者は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者について、健康保持に必要な措置に関し医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
問5 事業者は、一般健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行わなければならない義務を負う。
根拠:資料1
問6 休憩時間を除き1週40時間を超えて労働させた時間が1月当たり80時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者については、申出がなくても医師による面接指導を行わなければならない。
問7 新技術・新商品等の研究開発業務に従事する労働者で、1週40時間を超えた時間が1月当たり100時間を超えるものについては、本人の申出がなくても医師による面接指導を行わなければならない。
問8 ストレスチェックを行った医師等は、労働者の同意がなくても、その検査結果を事業者に提供することができる。
根拠:資料1
問9 常時使用され、自ら受けた健康診断を受けた日前6月間を平均して1月当たり4回以上深夜業に従事した労働者は、その健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。
問10 ストレスチェック及び面接指導の結果等の所轄労働基準監督署長への報告は、常時使用する労働者の数にかかわらず、全ての事業者に義務付けられている。
この解説の一次資料

健康診断は種類ごとに対象者と時期が決まっています。結果に基づく措置のうち義務と努力義務を分け、面接指導は労働者の申出が要るかどうかで区別します。
健康診断・面接指導・ストレスチェック|雇入時健診の省略
医師による健康診断を受けた後3月を経過しない者を雇い入れる場合、その結果を証明する書面を提出すれば相当する項目を省略できる。 雇入時の健康診断で省略が認められるのは、受診後3月を経過しない者が書面を提出した場合である。6月は特定業務従事者や海外派遣労働者の健康診断で出てくる期間である。
覚え方医師による健康診断を受けた後3月を経過しない者を雇い入れる場合、その結果を証明する書面を提出すれば相当する項目を省略できる。
比較して覚える
定期健康診断・特定業務従事者の健診・長時間労働の面接指導・ストレスチェック
健康確保の4つの仕組みを、対象・頻度・本人の申出・記録・報告で比べます。事業者が必ず行う健康診断と、労働者の申出で行う面接指導を分け、報告が常時50人以上の事業者に限られるものを押さえると、時期と義務の範囲を問う問題が解けます。
01健康診断・面接指導・ストレスチェックの重要暗記項目
健康診断・面接指導・ストレスチェック|雇入時健診の省略
医師による健康診断を受けた後3月を経過しない者を雇い入れる場合、その結果を証明する書面を提出すれば相当する項目を省略できる。 雇入時の健康診断で省略が認められるのは、受診後3月を経過しない者が書面を提出した場合である。6月は特定業務従事者や海外派遣労働者の健康診断で出てくる期間である。
覚え方医師による健康診断を受けた後3月を経過しない者を雇い入れる場合、その結果を証明する書面を提出すれば相当する項目を省略できる。
ひっかけ注意雇入時の健康診断で省略が認められるのは、受診後3月を経過しない者が書面を提出した場合である。6月は特定業務従事者や海外派遣労働者の健康診断で出てくる期間である。
健康診断・面接指導・ストレスチェック|特定業務従事者
深夜業を含む業務など所定の業務に常時従事する労働者には、配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に健康診断を行う。 特定業務従事者の健康診断は6月以内ごとに1回行い、胸部エックス線検査は1年以内ごとに1回で足りる。一般の定期健康診断は1年以内ごとに1回である。
覚え方深夜業を含む業務など所定の業務に常時従事する労働者には、配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に健康診断を行う。
健康診断・面接指導・ストレスチェック|結果報告
定期健康診断を行ったときに所轄労働基準監督署長への結果報告が必要なのは、常時50人以上の労働者を使用する事業者である。 一般の定期健康診断の結果報告は常時50人以上の事業者に限られ、遅滞なく電子情報処理組織を使用して行う。歯科医師による健康診断など特殊健康診断の定期のものは、人数にかかわらず報告が必要である。
覚え方定期健康診断を行ったときに所轄労働基準監督署長への結果報告が必要なのは、常時50人以上の労働者を使用する事業者である。
健康診断・面接指導・ストレスチェック|医師等の意見聴取
事業者は、健康診断で異常の所見があると診断された労働者について、必要な措置に関し医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。 意見聴取は異常所見のある労働者に限って義務付けられている。事業者はその意見を勘案し、必要があれば就業場所の変更や労働時間の短縮などの措置を講じる。
覚え方事業者は、健康診断で異常の所見があると診断された労働者について、必要な措置に関し医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
健康診断・面接指導・ストレスチェック|保健指導
事業者は、一般健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。 保健指導は努力義務である。健康診断結果の労働者への通知や、異常所見者についての医師の意見聴取は義務なので、これらと区別する。
覚え方事業者は、一般健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。
ひっかけ注意保健指導は努力義務である。健康診断結果の労働者への通知や、異常所見者についての医師の意見聴取は義務なので、これらと区別する。
健康診断・面接指導・ストレスチェック|長時間労働者の面接指導
月80時間を超える時間外・休日労働があり疲労の蓄積が認められる労働者への医師の面接指導は、本人の申出により行う。 一般の労働者に対する面接指導は、要件に該当する労働者の申出を受けて行う。申出を要しないのは研究開発業務従事者と高度プロフェッショナル制度の対象労働者の月100時間超の場合である。
覚え方月80時間を超える時間外・休日労働があり疲労の蓄積が認められる労働者への医師の面接指導は、本人の申出により行う。
ひっかけ注意一般の労働者に対する面接指導は、要件に該当する労働者の申出を受けて行う。申出を要しないのは研究開発業務従事者と高度プロフェッショナル制度の対象労働者の月100時間超の場合である。
健康診断・面接指導・ストレスチェック|研究開発業務従事者
新技術・新商品等の研究開発業務に従事する労働者で、1週40時間を超えた時間が月100時間を超えるものには、申出がなくても医師による面接指導を行う。 研究開発業務は時間外労働の上限規制が適用されないため、月100時間を超えれば申出を待たずに面接指導を行う。事後措置では作業の転換に代えて職務内容の変更や、年次有給休暇とは別の有給休暇の付与が挙げられる。
覚え方新技術・新商品等の研究開発業務に従事する労働者で、1週40時間を超えた時間が月100時間を超えるものには、申出がなくても医師による面接指導を行う。
健康診断・面接指導・ストレスチェック|ストレスチェックの結果
ストレスチェックの結果は実施した医師等から労働者に通知され、医師等は本人の同意なく結果を事業者に提供してはならない。 検査結果の事業者への提供には、あらかじめ本人の同意が必要である。面接指導の申出をしたことを理由とする不利益な取扱いも禁止されている。
覚え方ストレスチェックの結果は実施した医師等から労働者に通知され、医師等は本人の同意なく結果を事業者に提供してはならない。
ひっかけ注意検査結果の事業者への提供には、あらかじめ本人の同意が必要である。面接指導の申出をしたことを理由とする不利益な取扱いも禁止されている。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ雇入時の健康診断で省略が認められるのは、受診後3月を経過しない者が書面を提出した場合である。6月は特定業務従事者や海外派遣労働者の健康診断で出てくる期間である。
- ひっかけ保健指導は努力義務である。健康診断結果の労働者への通知や、異常所見者についての医師の意見聴取は義務なので、これらと区別する。
- ひっかけ一般の労働者に対する面接指導は、要件に該当する労働者の申出を受けて行う。申出を要しないのは研究開発業務従事者と高度プロフェッショナル制度の対象労働者の月100時間超の場合である。
- ひっかけ検査結果の事業者への提供には、あらかじめ本人の同意が必要である。面接指導の申出をしたことを理由とする不利益な取扱いも禁止されている。
- ひっかけストレスチェックは常時使用する労働者に1年以内ごとに1回行い、その結果等の報告が義務付けられているのは常時50人以上の労働者を使用する事業者である。報告は電子情報処理組織を使用して行う。なお、常時50人未満の事業場では、ストレスチェックの実施自体が当分の間努力義務とされている。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1医師による健康診断を受けた後3月を経過しない者を雇い入れる場合、その結果を証明する書面を提出すれば相当する項目を省略できる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2深夜業を含む業務など所定の業務に常時従事する労働者には、配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に健康診断を行う。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3定期健康診断を行ったときに所轄労働基準監督署長への結果報告が必要なのは、常時50人以上の労働者を使用する事業者である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4事業者は、健康診断で異常の所見があると診断された労働者について、必要な措置に関し医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5事業者は、一般健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6月80時間を超える時間外・休日労働があり疲労の蓄積が認められる労働者への医師の面接指導は、本人の申出により行う。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7新技術・新商品等の研究開発業務に従事する労働者で、1週40時間を超えた時間が月100時間を超えるものには、申出がなくても医師による面接指導を行う。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8ストレスチェックの結果は実施した医師等から労働者に通知され、医師等は本人の同意なく結果を事業者に提供してはならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 9常時使用され、自ら受けた健康診断の日前6月間を平均して1月当たり4回以上深夜業に従事した労働者は、その健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出できる(受診日から3月を経過したときを除く)。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 10常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックと面接指導の結果等を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-11-06
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
健康診断・面接指導・ストレスチェックの○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
労働基準法・労働安全衛生法
健康診断・面接指導・ストレスチェック|雇入時健診の省略
医師による健康診断を受けた後6月を経過しない者を雇い入れる場合、その結果を証明する書面を提出すれば、相当する項目を省略できる。
健康診断・面接指導・ストレスチェックの○×一問一答10問|問題と解説
この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
健康診断・面接指導・ストレスチェック|雇入時健診の省略医師による健康診断を受けた後6月を経過しない者を雇い入れる場合、その結果を証明する書面を提出すれば、相当する項目を省略できる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。雇入時の健康診断で省略が認められるのは、受診後3月を経過しない者が書面を提出した場合である。6月は特定業務従事者や海外派遣労働者の健康診断で出てくる期間である。 要点:医師による健康診断を受けた後3月を経過しない者を雇い入れる場合、その結果を証明する書面を提出すれば相当する項目を省略できる。
問2
健康診断・面接指導・ストレスチェック|特定業務従事者深夜業を含む業務に常時従事する労働者には、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に健康診断を行わなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。特定業務従事者の健康診断は6月以内ごとに1回行い、胸部エックス線検査は1年以内ごとに1回で足りる。一般の定期健康診断は1年以内ごとに1回である。 要点:深夜業を含む業務など所定の業務に常時従事する労働者には、配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に健康診断を行う。
問3
健康診断・面接指導・ストレスチェック|結果報告定期健康診断の結果報告は、常時50人以上の労働者を使用する事業者に義務付けられている。
答え:○(正しい)
解説
正しい。一般の定期健康診断の結果報告は常時50人以上の事業者に限られ、遅滞なく電子情報処理組織を使用して行う。歯科医師による健康診断など特殊健康診断の定期のものは、人数にかかわらず報告が必要である。 要点:定期健康診断を行ったときに所轄労働基準監督署長への結果報告が必要なのは、常時50人以上の労働者を使用する事業者である。
問4
健康診断・面接指導・ストレスチェック|医師等の意見聴取事業者は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者について、健康保持に必要な措置に関し医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。意見聴取は異常所見のある労働者に限って義務付けられている。事業者はその意見を勘案し、必要があれば就業場所の変更や労働時間の短縮などの措置を講じる。 要点:事業者は、健康診断で異常の所見があると診断された労働者について、必要な措置に関し医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
問5
健康診断・面接指導・ストレスチェック|保健指導事業者は、一般健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行わなければならない義務を負う。
答え:×(誤り)
解説
誤り。保健指導は努力義務である。健康診断結果の労働者への通知や、異常所見者についての医師の意見聴取は義務なので、これらと区別する。 要点:事業者は、一般健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。
問6
健康診断・面接指導・ストレスチェック|長時間労働者の面接指導休憩時間を除き1週40時間を超えて労働させた時間が1月当たり80時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者については、申出がなくても医師による面接指導を行わなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。一般の労働者に対する面接指導は、要件に該当する労働者の申出を受けて行う。申出を要しないのは研究開発業務従事者と高度プロフェッショナル制度の対象労働者の月100時間超の場合である。 要点:月80時間を超える時間外・休日労働があり疲労の蓄積が認められる労働者への医師の面接指導は、本人の申出により行う。
問7
健康診断・面接指導・ストレスチェック|研究開発業務従事者新技術・新商品等の研究開発業務に従事する労働者で、1週40時間を超えた時間が1月当たり100時間を超えるものについては、本人の申出がなくても医師による面接指導を行わなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。研究開発業務は時間外労働の上限規制が適用されないため、月100時間を超えれば申出を待たずに面接指導を行う。事後措置では作業の転換に代えて職務内容の変更や、年次有給休暇とは別の有給休暇の付与が挙げられる。 要点:新技術・新商品等の研究開発業務に従事する労働者で、1週40時間を超えた時間が月100時間を超えるものには、申出がなくても医師による面接指導を行う。
問8
健康診断・面接指導・ストレスチェック|ストレスチェックの結果ストレスチェックを行った医師等は、労働者の同意がなくても、その検査結果を事業者に提供することができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。検査結果の事業者への提供には、あらかじめ本人の同意が必要である。面接指導の申出をしたことを理由とする不利益な取扱いも禁止されている。 要点:ストレスチェックの結果は実施した医師等から労働者に通知され、医師等は本人の同意なく結果を事業者に提供してはならない。
問9
健康診断・面接指導・ストレスチェック|自発的健康診断常時使用され、自ら受けた健康診断を受けた日前6月間を平均して1月当たり4回以上深夜業に従事した労働者は、その健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。深夜業に従事する労働者が自ら受けた健康診断の結果を提出できる制度である。提出は受診日から3月を経過する前に行い、提出を受けた事業者は、異常の所見がある場合、提出の日から2月以内に医師の意見を聴かなければならない。 要点:常時使用され、自ら受けた健康診断の日前6月間を平均して1月当たり4回以上深夜業に従事した労働者は、その健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出できる(受診日から3月を経過したときを除く)。
問10
健康診断・面接指導・ストレスチェック|ストレスチェックの報告ストレスチェック及び面接指導の結果等の所轄労働基準監督署長への報告は、常時使用する労働者の数にかかわらず、全ての事業者に義務付けられている。
答え:×(誤り)
解説
誤り。ストレスチェックは常時使用する労働者に1年以内ごとに1回行い、その結果等の報告が義務付けられているのは常時50人以上の労働者を使用する事業者である。報告は電子情報処理組織を使用して行う。なお、常時50人未満の事業場では、ストレスチェックの実施自体が当分の間努力義務とされている。 要点:常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックと面接指導の結果等を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
健康診断・面接指導・ストレスチェックの問題を続けて解く
この論点に対応する10問を絞り込んで出題します。