2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

労働基準法・労働安全衛生法

社労士の機械等・危険物・有害物に関する規制|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】

特定機械等は製造から使用まで段階ごとに許可・検査の主体が決まっています。化学物質は禁止・許可・表示・通知・調査の各規制で、誰が許可し何が義務かを区別します。

要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 10問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。

まず押さえるポイント

特定機械等は製造から使用まで段階ごとに許可・検査の主体が決まっています。化学物質は禁止・許可・表示・通知・調査の各規制で、誰が許可し何が義務かを区別します。

法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06

製造の許可

特定機械等を製造しようとする者は、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

特定機械等の製造許可は都道府県労働局長が行う。厚生労働大臣の許可が必要なのは、ジクロルベンジジン等の製造許可物質の製造である。

根拠:労働安全衛生法

落成検査

移動式以外の特定機械等を設置した者は、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。

設置時の検査は労働基準監督署長が行い、合格すると検査証が交付される。登録性能検査機関は検査証の有効期間を更新するための性能検査を行う機関である。

根拠:労働安全衛生法

性能検査

検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、登録性能検査機関が行う性能検査を受けなければならない。

検査証には特定機械等の種類に応じた有効期間がある。更新のための性能検査は厚生労働大臣の登録を受けた機関が行う。

根拠:労働安全衛生法

検査証の扱い

検査証を受けた特定機械等は、検査証とともにするのでなければ譲渡し又は貸与してはならない。

検査証を受けていない特定機械等は使用が禁止され、検査証を受けたものも検査証と切り離して譲渡・貸与できない。変更や再使用の検査で裏書を受けていないものも使用できない。

根拠:労働安全衛生法

危険性・有害性の調査

事業者は、表示対象物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない。

表示対象物と通知対象物の調査は義務であり、調査結果に基づく措置のほうが努力義務である。それ以外の危険性・有害性等の調査が努力義務とされていることと混同させる肢である。

根拠:労働安全衛生法

新規化学物質

新規化学物質を製造し又は輸入しようとする事業者は、原則として、あらかじめ有害性の調査を行い、名称や調査結果等を厚生労働大臣に届け出なければならない。

調査と届出は義務であり、試験研究のための製造など法定の場合は除かれる。届出があると、厚生労働大臣はその化学物質の名称を公表する。

根拠:労働安全衛生法

製造許可物質

ジクロルベンジジン等の製造許可物質を製造しようとする者は、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

製造許可物質の許可権者は厚生労働大臣である。製造等禁止物質を試験研究のため製造等する場合の許可は都道府県労働局長が行うので、両者を入れ替えた肢に注意する。

根拠:労働安全衛生法労働安全衛生法施行令

表示の場所

表示対象物を容器に入れ、かつ、包装して譲渡し又は提供するときは、その容器に表示しなければならない。

容器と包装の両方を用いる場合、表示する場所は容器である。主として一般消費者の生活の用に供する容器・包装は表示義務の対象外である。

根拠:労働安全衛生法

検定の表示と使用

個別検定・型式検定を受けるべき機械等で、合格した旨の表示が付されていないものは使用してはならない。

個別検定は登録個別検定機関が個々の機械等について、型式検定は登録型式検定機関が型式について行い、どちらの機関も厚生労働大臣の登録を受けた者である。合格の表示が無いものは、検定の種類を問わず使用が禁止される。

根拠:労働安全衛生法

通知対象物の通知方法

通知対象物を譲渡し又は提供する者は、文書の交付のほか、電子メールの送信やホームページのアドレスを伝えて閲覧を求める方法などで、名称・成分等を相手方に通知しなければならない。

通知は文書の交付その他省令で定める方法で行い、省令は記録媒体の交付、ファクシミリ、電子メールの送信、ホームページのアドレス(二次元コード等を含む)を伝えて閲覧を求める方法を認めている。主として一般消費者の生活の用に供される製品として譲渡・提供する場合は通知を要しない。

根拠:労働安全衛生法労働安全衛生規則

要点の一覧

機械等・危険物・有害物に関する規制
確認することルール
製造の許可特定機械等を製造しようとする者は、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
落成検査移動式以外の特定機械等を設置した者は、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
性能検査検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、登録性能検査機関が行う性能検査を受けなければならない。
検査証の扱い検査証を受けた特定機械等は、検査証とともにするのでなければ譲渡し又は貸与してはならない。
危険性・有害性の調査事業者は、表示対象物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない。
新規化学物質新規化学物質を製造し又は輸入しようとする事業者は、原則として、あらかじめ有害性の調査を行い、名称や調査結果等を厚生労働大臣に届け出なければならない。
製造許可物質ジクロルベンジジン等の製造許可物質を製造しようとする者は、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
表示の場所表示対象物を容器に入れ、かつ、包装して譲渡し又は提供するときは、その容器に表示しなければならない。
検定の表示と使用個別検定・型式検定を受けるべき機械等で、合格した旨の表示が付されていないものは使用してはならない。
通知対象物の通知方法通知対象物を譲渡し又は提供する者は、文書の交付のほか、電子メールの送信やホームページのアドレスを伝えて閲覧を求める方法などで、名称・成分等を相手方に通知しなければならない。

根拠:労働安全衛生法労働安全衛生法施行令労働安全衛生規則

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 特定機械等を製造しようとする者は、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

    根拠:資料1

  2. 問2 移動式以外の特定機械等を設置した者は、登録性能検査機関の検査を受けなければならない。

    根拠:資料1

  3. 問3 検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、登録性能検査機関が行う性能検査を受けなければならない。

    根拠:資料1

  4. 問4 検査証を受けた特定機械等を貸与するときは、検査証とともにするのでなければならない。

    根拠:資料1

  5. 問5 表示対象物及び通知対象物による危険性又は有害性等の調査は、事業者の努力義務にとどまる。

    根拠:資料1

  6. 問6 新規化学物質を製造しようとする事業者は、原則として、あらかじめ有害性の調査を行い、その名称や調査結果等を厚生労働大臣に届け出なければならない。

    根拠:資料1

  7. 問7 ジクロルベンジジン等の製造許可物質を製造しようとする者は、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

    根拠:資料1資料2

  8. 問8 表示対象物を容器に入れ、かつ、包装して譲渡するときは、その容器に所定の事項を表示しなければならない。

    根拠:資料1

  9. 問9 型式検定を受けるべき機械等で、型式検定に合格した型式の機械等である旨の表示が付されていないものは、使用してはならない。

    根拠:資料1

  10. 問10 通知対象物を譲渡し又は提供する者が相手方に名称・成分等を通知する方法は、文書の交付に限られる。

    根拠:資料1資料2

この解説の一次資料

機械等・危険物・有害物に関する規制:特定機械等を製造しようとする者は、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない。 移動式以外の特定機械等を設置した者は、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、登録性能検査機関が行う性能検査を受けなければならない。 検査証を受けた特定機械等は、検査証とともにするのでなければ譲渡し又は貸与してはならない。 事業者は、表示対象物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない。 新規化学物質を製造し又は輸入しようとする事業者は、原則として、あらかじめ有害性の調査を行い、名称や調査結果等を厚生労働大臣に届け出なければならない。
図で覚える

特定機械等は製造から使用まで段階ごとに許可・検査の主体が決まっています。化学物質は禁止・許可・表示・通知・調査の各規制で、誰が許可し何が義務かを区別します。

最重要ポイント

機械等・危険物・有害物に関する規制|製造の許可

特定機械等を製造しようとする者は、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない。 特定機械等の製造許可は都道府県労働局長が行う。厚生労働大臣の許可が必要なのは、ジクロルベンジジン等の製造許可物質の製造である。

覚え方特定機械等を製造しようとする者は、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

01機械等・危険物・有害物に関する規制の重要暗記項目

01

機械等・危険物・有害物に関する規制|製造の許可

特定機械等を製造しようとする者は、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない。 特定機械等の製造許可は都道府県労働局長が行う。厚生労働大臣の許可が必要なのは、ジクロルベンジジン等の製造許可物質の製造である。

覚え方特定機械等を製造しようとする者は、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

ひっかけ注意特定機械等の製造許可は都道府県労働局長が行う。厚生労働大臣の許可が必要なのは、ジクロルベンジジン等の製造許可物質の製造である。

02

機械等・危険物・有害物に関する規制|落成検査

移動式以外の特定機械等を設置した者は、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 設置時の検査は労働基準監督署長が行い、合格すると検査証が交付される。登録性能検査機関は検査証の有効期間を更新するための性能検査を行う機関である。

覚え方移動式以外の特定機械等を設置した者は、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。

ひっかけ注意設置時の検査は労働基準監督署長が行い、合格すると検査証が交付される。登録性能検査機関は検査証の有効期間を更新するための性能検査を行う機関である。

03

機械等・危険物・有害物に関する規制|性能検査

検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、登録性能検査機関が行う性能検査を受けなければならない。 検査証には特定機械等の種類に応じた有効期間がある。更新のための性能検査は厚生労働大臣の登録を受けた機関が行う。

覚え方検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、登録性能検査機関が行う性能検査を受けなければならない。

04

機械等・危険物・有害物に関する規制|検査証の扱い

検査証を受けた特定機械等は、検査証とともにするのでなければ譲渡し又は貸与してはならない。 検査証を受けていない特定機械等は使用が禁止され、検査証を受けたものも検査証と切り離して譲渡・貸与できない。変更や再使用の検査で裏書を受けていないものも使用できない。

覚え方検査証を受けた特定機械等は、検査証とともにするのでなければ譲渡し又は貸与してはならない。

05

機械等・危険物・有害物に関する規制|危険性・有害性の調査

事業者は、表示対象物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない。 表示対象物と通知対象物の調査は義務であり、調査結果に基づく措置のほうが努力義務である。それ以外の危険性・有害性等の調査が努力義務とされていることと混同させる肢である。

覚え方事業者は、表示対象物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない。

ひっかけ注意表示対象物と通知対象物の調査は義務であり、調査結果に基づく措置のほうが努力義務である。それ以外の危険性・有害性等の調査が努力義務とされていることと混同させる肢である。

06

機械等・危険物・有害物に関する規制|新規化学物質

新規化学物質を製造し又は輸入しようとする事業者は、原則として、あらかじめ有害性の調査を行い、名称や調査結果等を厚生労働大臣に届け出なければならない。 調査と届出は義務であり、試験研究のための製造など法定の場合は除かれる。届出があると、厚生労働大臣はその化学物質の名称を公表する。

覚え方新規化学物質を製造し又は輸入しようとする事業者は、原則として、あらかじめ有害性の調査を行い、名称や調査結果等を厚生労働大臣に届け出なければならない。

07

機械等・危険物・有害物に関する規制|製造許可物質

ジクロルベンジジン等の製造許可物質を製造しようとする者は、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 製造許可物質の許可権者は厚生労働大臣である。製造等禁止物質を試験研究のため製造等する場合の許可は都道府県労働局長が行うので、両者を入れ替えた肢に注意する。

覚え方ジクロルベンジジン等の製造許可物質を製造しようとする者は、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

ひっかけ注意製造許可物質の許可権者は厚生労働大臣である。製造等禁止物質を試験研究のため製造等する場合の許可は都道府県労働局長が行うので、両者を入れ替えた肢に注意する。

08

機械等・危険物・有害物に関する規制|表示の場所

表示対象物を容器に入れ、かつ、包装して譲渡し又は提供するときは、その容器に表示しなければならない。 容器と包装の両方を用いる場合、表示する場所は容器である。主として一般消費者の生活の用に供する容器・包装は表示義務の対象外である。

覚え方表示対象物を容器に入れ、かつ、包装して譲渡し又は提供するときは、その容器に表示しなければならない。

労働基準法・労働安全衛生法の暗記表をすべて見る →

覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ特定機械等の製造許可は都道府県労働局長が行う。厚生労働大臣の許可が必要なのは、ジクロルベンジジン等の製造許可物質の製造である。
  • ひっかけ設置時の検査は労働基準監督署長が行い、合格すると検査証が交付される。登録性能検査機関は検査証の有効期間を更新するための性能検査を行う機関である。
  • ひっかけ表示対象物と通知対象物の調査は義務であり、調査結果に基づく措置のほうが努力義務である。それ以外の危険性・有害性等の調査が努力義務とされていることと混同させる肢である。
  • ひっかけ製造許可物質の許可権者は厚生労働大臣である。製造等禁止物質を試験研究のため製造等する場合の許可は都道府県労働局長が行うので、両者を入れ替えた肢に注意する。
  • ひっかけ通知は文書の交付その他省令で定める方法で行い、省令は記録媒体の交付、ファクシミリ、電子メールの送信、ホームページのアドレス(二次元コード等を含む)を伝えて閲覧を求める方法を認めている。主として一般消費者の生活の用に供される製品として譲渡・提供する場合は通知を要しない。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    特定機械等を製造しようとする者は、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    移動式以外の特定機械等を設置した者は、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、登録性能検査機関が行う性能検査を受けなければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    検査証を受けた特定機械等は、検査証とともにするのでなければ譲渡し又は貸与してはならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    事業者は、表示対象物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    新規化学物質を製造し又は輸入しようとする事業者は、原則として、あらかじめ有害性の調査を行い、名称や調査結果等を厚生労働大臣に届け出なければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    ジクロルベンジジン等の製造許可物質を製造しようとする者は、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    表示対象物を容器に入れ、かつ、包装して譲渡し又は提供するときは、その容器に表示しなければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  9. 9
    個別検定・型式検定を受けるべき機械等で、合格した旨の表示が付されていないものは使用してはならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  10. 10
    通知対象物を譲渡し又は提供する者は、文書の交付のほか、電子メールの送信やホームページのアドレスを伝えて閲覧を求める方法などで、名称・成分等を相手方に通知しなければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-11-06
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

機械等・危険物・有害物に関する規制の○×一問一答

1/8問解答 0・正解 0

労働基準法・労働安全衛生法

機械等・危険物・有害物に関する規制|製造の許可

特定機械等を製造しようとする者は、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

機械等・危険物・有害物に関する規制の○×一問一答10問|問題と解説

この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    機械等・危険物・有害物に関する規制|製造の許可

    特定機械等を製造しようとする者は、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。特定機械等の製造許可は都道府県労働局長が行う。厚生労働大臣の許可が必要なのは、ジクロルベンジジン等の製造許可物質の製造である。 要点:特定機械等を製造しようとする者は、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

  2. 問2

    機械等・危険物・有害物に関する規制|落成検査

    移動式以外の特定機械等を設置した者は、登録性能検査機関の検査を受けなければならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。設置時の検査は労働基準監督署長が行い、合格すると検査証が交付される。登録性能検査機関は検査証の有効期間を更新するための性能検査を行う機関である。 要点:移動式以外の特定機械等を設置した者は、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。

  3. 問3

    機械等・危険物・有害物に関する規制|性能検査

    検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、登録性能検査機関が行う性能検査を受けなければならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。検査証には特定機械等の種類に応じた有効期間がある。更新のための性能検査は厚生労働大臣の登録を受けた機関が行う。 要点:検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、登録性能検査機関が行う性能検査を受けなければならない。

  4. 問4

    機械等・危険物・有害物に関する規制|検査証の扱い

    検査証を受けた特定機械等を貸与するときは、検査証とともにするのでなければならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。検査証を受けていない特定機械等は使用が禁止され、検査証を受けたものも検査証と切り離して譲渡・貸与できない。変更や再使用の検査で裏書を受けていないものも使用できない。 要点:検査証を受けた特定機械等は、検査証とともにするのでなければ譲渡し又は貸与してはならない。

  5. 問5

    機械等・危険物・有害物に関する規制|危険性・有害性の調査

    表示対象物及び通知対象物による危険性又は有害性等の調査は、事業者の努力義務にとどまる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。表示対象物と通知対象物の調査は義務であり、調査結果に基づく措置のほうが努力義務である。それ以外の危険性・有害性等の調査が努力義務とされていることと混同させる肢である。 要点:事業者は、表示対象物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない。

  6. 問6

    機械等・危険物・有害物に関する規制|新規化学物質

    新規化学物質を製造しようとする事業者は、原則として、あらかじめ有害性の調査を行い、その名称や調査結果等を厚生労働大臣に届け出なければならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。調査と届出は義務であり、試験研究のための製造など法定の場合は除かれる。届出があると、厚生労働大臣はその化学物質の名称を公表する。 要点:新規化学物質を製造し又は輸入しようとする事業者は、原則として、あらかじめ有害性の調査を行い、名称や調査結果等を厚生労働大臣に届け出なければならない。

  7. 問7

    機械等・危険物・有害物に関する規制|製造許可物質

    ジクロルベンジジン等の製造許可物質を製造しようとする者は、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。製造許可物質の許可権者は厚生労働大臣である。製造等禁止物質を試験研究のため製造等する場合の許可は都道府県労働局長が行うので、両者を入れ替えた肢に注意する。 要点:ジクロルベンジジン等の製造許可物質を製造しようとする者は、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

  8. 問8

    機械等・危険物・有害物に関する規制|表示の場所

    表示対象物を容器に入れ、かつ、包装して譲渡するときは、その容器に所定の事項を表示しなければならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。容器と包装の両方を用いる場合、表示する場所は容器である。主として一般消費者の生活の用に供する容器・包装は表示義務の対象外である。 要点:表示対象物を容器に入れ、かつ、包装して譲渡し又は提供するときは、その容器に表示しなければならない。

  9. 問9

    機械等・危険物・有害物に関する規制|検定の表示と使用

    型式検定を受けるべき機械等で、型式検定に合格した型式の機械等である旨の表示が付されていないものは、使用してはならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。個別検定は登録個別検定機関が個々の機械等について、型式検定は登録型式検定機関が型式について行い、どちらの機関も厚生労働大臣の登録を受けた者である。合格の表示が無いものは、検定の種類を問わず使用が禁止される。 要点:個別検定・型式検定を受けるべき機械等で、合格した旨の表示が付されていないものは使用してはならない。

  10. 問10

    機械等・危険物・有害物に関する規制|通知対象物の通知方法

    通知対象物を譲渡し又は提供する者が相手方に名称・成分等を通知する方法は、文書の交付に限られる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。通知は文書の交付その他省令で定める方法で行い、省令は記録媒体の交付、ファクシミリ、電子メールの送信、ホームページのアドレス(二次元コード等を含む)を伝えて閲覧を求める方法を認めている。主として一般消費者の生活の用に供される製品として譲渡・提供する場合は通知を要しない。 要点:通知対象物を譲渡し又は提供する者は、文書の交付のほか、電子メールの送信やホームページのアドレスを伝えて閲覧を求める方法などで、名称・成分等を相手方に通知しなければならない。

次の学習

機械等・危険物・有害物に関する規制の問題を続けて解く

この論点に対応する10問を絞り込んで出題します。

○×一問一答へ