労働基準法・労働安全衛生法
社労士の安全衛生管理体制(総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医・作業主任者)|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】
事業場の業種と常時使用する労働者数によって、選任すべき管理者の種類が決まります。誰が選任し、誰が勧告や増員・解任命令をするのかを区別すると解けます。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 10問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。
まず押さえるポイント
事業場の業種と常時使用する労働者数によって、選任すべき管理者の種類が決まります。誰が選任し、誰が勧告や増員・解任命令をするのかを区別すると解けます。
法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06
総括安全衛生管理者の規模
製造業の事業場は、常時300人以上の労働者を使用する場合に総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
政令は業種を三つに分け、林業・建設業などは100人、製造業などは300人、その他の業種は1,000人以上で選任を求める。製造業を100人の区分と取り違えさせるひっかけである。
行政の関与の違い
総括安全衛生管理者については都道府県労働局長が業務の執行について勧告でき、増員・解任命令の対象は安全管理者と衛生管理者である。
総括安全衛生管理者に対する行政の手段は、都道府県労働局長による業務執行についての勧告である。労働基準監督署長の増員・解任命令は安全管理者と衛生管理者に対するものであり、主体と手段を入れ替えた肢である。
根拠:労働安全衛生法
安全管理者の業種
運送業の事業場で常時50人以上の労働者を使用するものは、安全管理者を選任しなければならない。
安全管理者は、総括安全衛生管理者の規模で第1号・第2号に掲げる業種の事業場で、常時50人以上を使用するものに選任義務がある。運送業は第1号の業種に含まれる。
衛生管理者と産業医の巡視
衛生管理者は少なくとも毎週1回、産業医は原則として少なくとも毎月1回、作業場等を巡視しなければならない。
巡視の頻度は省令で定められ、衛生管理者は毎週1回以上、産業医は毎月1回以上である。産業医は、事業者から所定の情報を毎月受け、事業者の同意を得ている場合に限り2月に1回以上に緩められ、安全管理者の巡視には頻度の定めがない。
産業医の専属
産業医の専属が必要になるのは、常時1,000人以上を使用する事業場又は所定の有害業務等に常時500人以上を従事させる事業場である。
産業医の選任自体は常時50人以上で必要だが、専属を求められるのは1,000人以上の事業場か、所定の業務に500人以上を従事させる事業場である。選任義務と専属要件を分けて覚える。
産業医の勧告
産業医の勧告を受けた事業者は、勧告を尊重し、その内容等を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
産業医は労働者の健康確保のため事業者に勧告でき、事業者はこれを尊重する。勧告を受けたことは委員会への報告事項にもなる。
根拠:労働安全衛生法
推進者の区別
安全管理者の選任を要する業種以外の業種で常時10人以上50人未満の事業場では、衛生推進者を選任する。
安全管理者を選任すべき業種以外の業種では、選任するのは衛生推進者であり、担当も衛生に係る業務に限られる。金融業は安全管理者の業種に当たらないため、安全衛生推進者ではない。
作業主任者の資格
作業主任者は、都道府県労働局長の免許を受けた者又は登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから選任する。
作業主任者は政令で定める作業ごとに、免許者か技能講習修了者から選任し、作業に従事する労働者の指揮などを行わせる。特段の資格を要しない総括安全衛生管理者と区別する。
選任の期限
総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
省令は、総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医のいずれも、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任するよう定めている。選任後は遅滞なく、電子情報処理組織を使用して所轄労働基準監督署長に報告する。
推進者の周知
安全衛生推進者等を選任したときは、その氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならず、所轄労働基準監督署長への選任報告の定めはない。
安全衛生推進者・衛生推進者は、14日以内に選任する点は管理者と同じだが、求められるのは氏名の掲示等による関係労働者への周知であり、所轄労働基準監督署長への報告ではない。選任報告が必要な総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医と区別する。
要点の一覧
| 確認すること | ルール |
|---|---|
| 総括安全衛生管理者の規模 | 製造業の事業場は、常時300人以上の労働者を使用する場合に総括安全衛生管理者を選任しなければならない。 |
| 行政の関与の違い | 総括安全衛生管理者については都道府県労働局長が業務の執行について勧告でき、増員・解任命令の対象は安全管理者と衛生管理者である。 |
| 安全管理者の業種 | 運送業の事業場で常時50人以上の労働者を使用するものは、安全管理者を選任しなければならない。 |
| 衛生管理者と産業医の巡視 | 衛生管理者は少なくとも毎週1回、産業医は原則として少なくとも毎月1回、作業場等を巡視しなければならない。 |
| 産業医の専属 | 産業医の専属が必要になるのは、常時1,000人以上を使用する事業場又は所定の有害業務等に常時500人以上を従事させる事業場である。 |
| 産業医の勧告 | 産業医の勧告を受けた事業者は、勧告を尊重し、その内容等を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。 |
| 推進者の区別 | 安全管理者の選任を要する業種以外の業種で常時10人以上50人未満の事業場では、衛生推進者を選任する。 |
| 作業主任者の資格 | 作業主任者は、都道府県労働局長の免許を受けた者又は登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから選任する。 |
| 選任の期限 | 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 |
| 推進者の周知 | 安全衛生推進者等を選任したときは、その氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならず、所轄労働基準監督署長への選任報告の定めはない。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 常時200人の労働者を使用する製造業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
問2 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、総括安全衛生管理者の解任を命ずることができる。
根拠:資料1
問3 常時50人の労働者を使用する運送業の事業場では、安全管理者を選任しなければならない。
問4 衛生管理者は少なくとも毎週1回、産業医は原則として少なくとも毎月1回、作業場等を巡視しなければならない。
問5 常時800人の労働者を使用する事業場では、所定の有害業務等に常時従事する者がいなくても、専属の産業医を選任しなければならない。
問6 産業医から労働者の健康管理等について勧告を受けた事業者は、その勧告の内容等を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
根拠:資料1
問7 常時20人の労働者を使用する金融業の事業場では、安全衛生推進者を選任しなければならない。
問8 作業主任者は、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから選任しなければならない。
問9 衛生管理者は、選任すべき事由が発生した日から30日以内に選任すれば足りる。
問10 安全衛生推進者を選任した事業者は、遅滞なく、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
この解説の一次資料
- 労働安全衛生法確認日:2026-11-06
- 労働安全衛生法施行令確認日:2026-11-06
- 労働安全衛生規則確認日:2026-11-06

事業場の業種と常時使用する労働者数によって、選任すべき管理者の種類が決まります。誰が選任し、誰が勧告や増員・解任命令をするのかを区別すると解けます。
安全衛生管理体制(総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医・作業主任者)|総括安全衛生管理者の規模
製造業の事業場は、常時300人以上の労働者を使用する場合に総括安全衛生管理者を選任しなければならない。 政令は業種を三つに分け、林業・建設業などは100人、製造業などは300人、その他の業種は1,000人以上で選任を求める。製造業を100人の区分と取り違えさせるひっかけである。
覚え方製造業の事業場は、常時300人以上の労働者を使用する場合に総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
比較して覚える
総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医
4つの管理者を、選任が必要な規模、資格、専属・専任、巡視、行政の関与で並べます。業種で規模が変わるのは総括安全衛生管理者と安全管理者だけで、行政の手段が勧告か増員・解任命令かも管理者ごとに違うので、数字と主体の入れ替えを見抜けます。
01安全衛生管理体制(総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医・作業主任者)の重要暗記項目
安全衛生管理体制(総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医・作業主任者)|総括安全衛生管理者の規模
製造業の事業場は、常時300人以上の労働者を使用する場合に総括安全衛生管理者を選任しなければならない。 政令は業種を三つに分け、林業・建設業などは100人、製造業などは300人、その他の業種は1,000人以上で選任を求める。製造業を100人の区分と取り違えさせるひっかけである。
覚え方製造業の事業場は、常時300人以上の労働者を使用する場合に総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
ひっかけ注意政令は業種を三つに分け、林業・建設業などは100人、製造業などは300人、その他の業種は1,000人以上で選任を求める。製造業を100人の区分と取り違えさせるひっかけである。
安全衛生管理体制(総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医・作業主任者)|行政の関与の違い
総括安全衛生管理者については都道府県労働局長が業務の執行について勧告でき、増員・解任命令の対象は安全管理者と衛生管理者である。 総括安全衛生管理者に対する行政の手段は、都道府県労働局長による業務執行についての勧告である。労働基準監督署長の増員・解任命令は安全管理者と衛生管理者に対するものであり、主体と手段を入れ替えた肢である。
覚え方総括安全衛生管理者については都道府県労働局長が業務の執行について勧告でき、増員・解任命令の対象は安全管理者と衛生管理者である。
ひっかけ注意総括安全衛生管理者に対する行政の手段は、都道府県労働局長による業務執行についての勧告である。労働基準監督署長の増員・解任命令は安全管理者と衛生管理者に対するものであり、主体と手段を入れ替えた肢である。
安全衛生管理体制(総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医・作業主任者)|安全管理者の業種
運送業の事業場で常時50人以上の労働者を使用するものは、安全管理者を選任しなければならない。 安全管理者は、総括安全衛生管理者の規模で第1号・第2号に掲げる業種の事業場で、常時50人以上を使用するものに選任義務がある。運送業は第1号の業種に含まれる。
覚え方運送業の事業場で常時50人以上の労働者を使用するものは、安全管理者を選任しなければならない。
安全衛生管理体制(総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医・作業主任者)|衛生管理者と産業医の巡視
衛生管理者は少なくとも毎週1回、産業医は原則として少なくとも毎月1回、作業場等を巡視しなければならない。 巡視の頻度は省令で定められ、衛生管理者は毎週1回以上、産業医は毎月1回以上である。産業医は、事業者から所定の情報を毎月受け、事業者の同意を得ている場合に限り2月に1回以上に緩められ、安全管理者の巡視には頻度の定めがない。
覚え方衛生管理者は少なくとも毎週1回、産業医は原則として少なくとも毎月1回、作業場等を巡視しなければならない。
安全衛生管理体制(総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医・作業主任者)|産業医の専属
産業医の専属が必要になるのは、常時1,000人以上を使用する事業場又は所定の有害業務等に常時500人以上を従事させる事業場である。 産業医の選任自体は常時50人以上で必要だが、専属を求められるのは1,000人以上の事業場か、所定の業務に500人以上を従事させる事業場である。選任義務と専属要件を分けて覚える。
覚え方産業医の専属が必要になるのは、常時1,000人以上を使用する事業場又は所定の有害業務等に常時500人以上を従事させる事業場である。
ひっかけ注意産業医の選任自体は常時50人以上で必要だが、専属を求められるのは1,000人以上の事業場か、所定の業務に500人以上を従事させる事業場である。選任義務と専属要件を分けて覚える。
安全衛生管理体制(総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医・作業主任者)|産業医の勧告
産業医の勧告を受けた事業者は、勧告を尊重し、その内容等を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。 産業医は労働者の健康確保のため事業者に勧告でき、事業者はこれを尊重する。勧告を受けたことは委員会への報告事項にもなる。
覚え方産業医の勧告を受けた事業者は、勧告を尊重し、その内容等を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
安全衛生管理体制(総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医・作業主任者)|推進者の区別
安全管理者の選任を要する業種以外の業種で常時10人以上50人未満の事業場では、衛生推進者を選任する。 安全管理者を選任すべき業種以外の業種では、選任するのは衛生推進者であり、担当も衛生に係る業務に限られる。金融業は安全管理者の業種に当たらないため、安全衛生推進者ではない。
覚え方安全管理者の選任を要する業種以外の業種で常時10人以上50人未満の事業場では、衛生推進者を選任する。
ひっかけ注意安全管理者を選任すべき業種以外の業種では、選任するのは衛生推進者であり、担当も衛生に係る業務に限られる。金融業は安全管理者の業種に当たらないため、安全衛生推進者ではない。
安全衛生管理体制(総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医・作業主任者)|作業主任者の資格
作業主任者は、都道府県労働局長の免許を受けた者又は登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから選任する。 作業主任者は政令で定める作業ごとに、免許者か技能講習修了者から選任し、作業に従事する労働者の指揮などを行わせる。特段の資格を要しない総括安全衛生管理者と区別する。
覚え方作業主任者は、都道府県労働局長の免許を受けた者又は登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから選任する。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ政令は業種を三つに分け、林業・建設業などは100人、製造業などは300人、その他の業種は1,000人以上で選任を求める。製造業を100人の区分と取り違えさせるひっかけである。
- ひっかけ総括安全衛生管理者に対する行政の手段は、都道府県労働局長による業務執行についての勧告である。労働基準監督署長の増員・解任命令は安全管理者と衛生管理者に対するものであり、主体と手段を入れ替えた肢である。
- ひっかけ産業医の選任自体は常時50人以上で必要だが、専属を求められるのは1,000人以上の事業場か、所定の業務に500人以上を従事させる事業場である。選任義務と専属要件を分けて覚える。
- ひっかけ安全管理者を選任すべき業種以外の業種では、選任するのは衛生推進者であり、担当も衛生に係る業務に限られる。金融業は安全管理者の業種に当たらないため、安全衛生推進者ではない。
- ひっかけ省令は、総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医のいずれも、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任するよう定めている。選任後は遅滞なく、電子情報処理組織を使用して所轄労働基準監督署長に報告する。
- ひっかけ安全衛生推進者・衛生推進者は、14日以内に選任する点は管理者と同じだが、求められるのは氏名の掲示等による関係労働者への周知であり、所轄労働基準監督署長への報告ではない。選任報告が必要な総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医と区別する。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1製造業の事業場は、常時300人以上の労働者を使用する場合に総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2総括安全衛生管理者については都道府県労働局長が業務の執行について勧告でき、増員・解任命令の対象は安全管理者と衛生管理者である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3運送業の事業場で常時50人以上の労働者を使用するものは、安全管理者を選任しなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4衛生管理者は少なくとも毎週1回、産業医は原則として少なくとも毎月1回、作業場等を巡視しなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5産業医の専属が必要になるのは、常時1,000人以上を使用する事業場又は所定の有害業務等に常時500人以上を従事させる事業場である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6産業医の勧告を受けた事業者は、勧告を尊重し、その内容等を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7安全管理者の選任を要する業種以外の業種で常時10人以上50人未満の事業場では、衛生推進者を選任する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8作業主任者は、都道府県労働局長の免許を受けた者又は登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから選任する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 9総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 10安全衛生推進者等を選任したときは、その氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならず、所轄労働基準監督署長への選任報告の定めはない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-11-06
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
安全衛生管理体制(総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医・作業主任者)の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
労働基準法・労働安全衛生法
安全衛生管理体制(総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医・作業主任者)|総括安全衛生管理者の規模
常時200人の労働者を使用する製造業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
安全衛生管理体制(総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医・作業主任者)の○×一問一答10問|問題と解説
この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
安全衛生管理体制(総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医・作業主任者)|総括安全衛生管理者の規模常時200人の労働者を使用する製造業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。政令は業種を三つに分け、林業・建設業などは100人、製造業などは300人、その他の業種は1,000人以上で選任を求める。製造業を100人の区分と取り違えさせるひっかけである。 要点:製造業の事業場は、常時300人以上の労働者を使用する場合に総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
問2
安全衛生管理体制(総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医・作業主任者)|行政の関与の違い労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、総括安全衛生管理者の解任を命ずることができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。総括安全衛生管理者に対する行政の手段は、都道府県労働局長による業務執行についての勧告である。労働基準監督署長の増員・解任命令は安全管理者と衛生管理者に対するものであり、主体と手段を入れ替えた肢である。 要点:総括安全衛生管理者については都道府県労働局長が業務の執行について勧告でき、増員・解任命令の対象は安全管理者と衛生管理者である。
問3
安全衛生管理体制(総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医・作業主任者)|安全管理者の業種常時50人の労働者を使用する運送業の事業場では、安全管理者を選任しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。安全管理者は、総括安全衛生管理者の規模で第1号・第2号に掲げる業種の事業場で、常時50人以上を使用するものに選任義務がある。運送業は第1号の業種に含まれる。 要点:運送業の事業場で常時50人以上の労働者を使用するものは、安全管理者を選任しなければならない。
問4
安全衛生管理体制(総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医・作業主任者)|衛生管理者と産業医の巡視衛生管理者は少なくとも毎週1回、産業医は原則として少なくとも毎月1回、作業場等を巡視しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。巡視の頻度は省令で定められ、衛生管理者は毎週1回以上、産業医は毎月1回以上である。産業医は、事業者から所定の情報を毎月受け、事業者の同意を得ている場合に限り2月に1回以上に緩められ、安全管理者の巡視には頻度の定めがない。 要点:衛生管理者は少なくとも毎週1回、産業医は原則として少なくとも毎月1回、作業場等を巡視しなければならない。
問5
安全衛生管理体制(総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医・作業主任者)|産業医の専属常時800人の労働者を使用する事業場では、所定の有害業務等に常時従事する者がいなくても、専属の産業医を選任しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。産業医の選任自体は常時50人以上で必要だが、専属を求められるのは1,000人以上の事業場か、所定の業務に500人以上を従事させる事業場である。選任義務と専属要件を分けて覚える。 要点:産業医の専属が必要になるのは、常時1,000人以上を使用する事業場又は所定の有害業務等に常時500人以上を従事させる事業場である。
問6
安全衛生管理体制(総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医・作業主任者)|産業医の勧告産業医から労働者の健康管理等について勧告を受けた事業者は、その勧告の内容等を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。産業医は労働者の健康確保のため事業者に勧告でき、事業者はこれを尊重する。勧告を受けたことは委員会への報告事項にもなる。 要点:産業医の勧告を受けた事業者は、勧告を尊重し、その内容等を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
問7
安全衛生管理体制(総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医・作業主任者)|推進者の区別常時20人の労働者を使用する金融業の事業場では、安全衛生推進者を選任しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。安全管理者を選任すべき業種以外の業種では、選任するのは衛生推進者であり、担当も衛生に係る業務に限られる。金融業は安全管理者の業種に当たらないため、安全衛生推進者ではない。 要点:安全管理者の選任を要する業種以外の業種で常時10人以上50人未満の事業場では、衛生推進者を選任する。
問8
安全衛生管理体制(総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医・作業主任者)|作業主任者の資格作業主任者は、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから選任しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。作業主任者は政令で定める作業ごとに、免許者か技能講習修了者から選任し、作業に従事する労働者の指揮などを行わせる。特段の資格を要しない総括安全衛生管理者と区別する。 要点:作業主任者は、都道府県労働局長の免許を受けた者又は登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから選任する。
問9
安全衛生管理体制(総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医・作業主任者)|選任の期限衛生管理者は、選任すべき事由が発生した日から30日以内に選任すれば足りる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。省令は、総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医のいずれも、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任するよう定めている。選任後は遅滞なく、電子情報処理組織を使用して所轄労働基準監督署長に報告する。 要点:総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
問10
安全衛生管理体制(総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医・作業主任者)|推進者の周知安全衛生推進者を選任した事業者は、遅滞なく、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。安全衛生推進者・衛生推進者は、14日以内に選任する点は管理者と同じだが、求められるのは氏名の掲示等による関係労働者への周知であり、所轄労働基準監督署長への報告ではない。選任報告が必要な総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医と区別する。 要点:安全衛生推進者等を選任したときは、その氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならず、所轄労働基準監督署長への選任報告の定めはない。
安全衛生管理体制(総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医・作業主任者)の問題を続けて解く
この論点に対応する10問を絞り込んで出題します。