労働基準法・労働安全衛生法
社労士の計画の届出・特別安全衛生改善計画・監督等|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】
改善計画は、重大な労働災害を受けた特別安全衛生改善計画と、それ以外の安全衛生改善計画で、指示する者が異なります。計画の届出は、届出の時期と届出先を組み合わせて覚えます。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 10問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。
まず押さえるポイント
改善計画は、重大な労働災害を受けた特別安全衛生改善計画と、それ以外の安全衛生改善計画で、指示する者が異なります。計画の届出は、届出の時期と届出先を組み合わせて覚えます。
法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06
特別安全衛生改善計画の指示
特別安全衛生改善計画の作成と提出を指示するのは厚生労働大臣である。
特別安全衛生改善計画は、重大な労働災害が発生した場合に厚生労働大臣が指示する。都道府県労働局長が指示するのは安全衛生改善計画であり、主体を入れ替えた肢である。
根拠:労働安全衛生法
勧告と公表
厚生労働大臣は、特別安全衛生改善計画に関する勧告に従わない事業者について、その旨を公表することができる。
指示に従わない場合や計画を守っていない場合で重大な労働災害が再発するおそれがあるときは勧告ができ、勧告にも従わないときは公表できる。安全衛生改善計画には勧告・公表の定めがない。
根拠:労働安全衛生法
労働者側の関与
改善計画を作成しようとする事業者は、過半数労働組合又は過半数代表者の意見を聴かなければならない。
求められているのは意見の聴取であり、同意ではない。特別安全衛生改善計画の規定が安全衛生改善計画にも準用される。
根拠:労働安全衛生法
安全衛生診断の勧奨
都道府県労働局長は、安全衛生改善計画の作成を指示した場合で専門的な助言が必要と認めるときは、コンサルタントによる診断を受けることなどを勧奨できる。
診断の勧奨は、特別安全衛生改善計画では厚生労働大臣が、安全衛生改善計画では都道府県労働局長が行う。命令ではなく勧奨である点も問われる。
根拠:労働安全衛生法
機械等の計画届
一定の機械等を設置・移転し又は主要構造部分を変更しようとする事業者は、工事開始の日の30日前までに労働基準監督署長に計画を届け出る。
機械等の設置等の計画届は30日前までである。14日前までとされるのは、建設業等の一定の仕事を開始する場合の計画届である。
大規模建設の計画届
建設業の特に大規模な仕事で所定のものを開始しようとするときは、仕事開始の日の30日前までに厚生労働大臣に計画を届け出る。
特に大規模な建設の仕事は、届出先が厚生労働大臣、期限が30日前である。それ以外の建設業等の一定の仕事は、労働基準監督署長に14日前までに届け出る。
申告
作業従事者は、事業場に法令違反の事実があるときは、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のための措置を求めることができる。
事業者は、申告をしたことを理由に労働者を解雇その他不利益に取り扱ってはならない。注文者なども、申告を理由に取引の停止などの不利益な取扱いをしてはならない。
根拠:労働安全衛生法
監督官の即時執行
労働者に急迫した危険があるときは、労働基準監督官は、都道府県労働局長又は労働基準監督署長の使用停止命令等の権限を即時に行うことができる。
法98条3項は、急迫した危険がある場合に労働基準監督官が権限を即時に行えると定める。なお、法令違反がない場合でも、労働災害発生の急迫した危険と緊急の必要があれば、都道府県労働局長又は労働基準監督署長が作業の一時停止等の応急措置を命ずることができる。
根拠:労働安全衛生法
計画届の免除
危険性又は有害性等の調査とその結果に基づく措置などを講じているとして労働基準監督署長の認定を受けた事業者は、機械等の設置等の計画の届出を要しない。
免除は、機械等の設置等の計画届(法88条1項)に限られ、建設業等の仕事の計画届には認定による免除がない。認定は事業場ごとに所轄労働基準監督署長が行い、3年ごとに更新を受けなければ効力を失う。
労働者死傷病報告
労働災害等で労働者が死亡し又は休業したときは、休業4日以上(死亡を含む)は遅滞なく、休業4日未満は四半期ごとにまとめて、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
休業4日未満の場合も報告は必要であり、1月〜3月、4月〜6月、7月〜9月、10月〜12月の期間ごとに、各期間の最後の月の翌月末日までに報告する。死亡又は休業4日以上の場合は遅滞なく報告し、いずれも電子情報処理組織を使用して行う。
要点の一覧
| 確認すること | ルール |
|---|---|
| 特別安全衛生改善計画の指示 | 特別安全衛生改善計画の作成と提出を指示するのは厚生労働大臣である。 |
| 勧告と公表 | 厚生労働大臣は、特別安全衛生改善計画に関する勧告に従わない事業者について、その旨を公表することができる。 |
| 労働者側の関与 | 改善計画を作成しようとする事業者は、過半数労働組合又は過半数代表者の意見を聴かなければならない。 |
| 安全衛生診断の勧奨 | 都道府県労働局長は、安全衛生改善計画の作成を指示した場合で専門的な助言が必要と認めるときは、コンサルタントによる診断を受けることなどを勧奨できる。 |
| 機械等の計画届 | 一定の機械等を設置・移転し又は主要構造部分を変更しようとする事業者は、工事開始の日の30日前までに労働基準監督署長に計画を届け出る。 |
| 大規模建設の計画届 | 建設業の特に大規模な仕事で所定のものを開始しようとするときは、仕事開始の日の30日前までに厚生労働大臣に計画を届け出る。 |
| 申告 | 作業従事者は、事業場に法令違反の事実があるときは、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のための措置を求めることができる。 |
| 監督官の即時執行 | 労働者に急迫した危険があるときは、労働基準監督官は、都道府県労働局長又は労働基準監督署長の使用停止命令等の権限を即時に行うことができる。 |
| 計画届の免除 | 危険性又は有害性等の調査とその結果に基づく措置などを講じているとして労働基準監督署長の認定を受けた事業者は、機械等の設置等の計画の届出を要しない。 |
| 労働者死傷病報告 | 労働災害等で労働者が死亡し又は休業したときは、休業4日以上(死亡を含む)は遅滞なく、休業4日未満は四半期ごとにまとめて、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 重大な労働災害が発生し再発防止のため必要がある場合に、特別安全衛生改善計画の作成と提出を指示するのは都道府県労働局長である。
根拠:資料1
問2 厚生労働大臣は、特別安全衛生改善計画に関する勧告を受けた事業者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
根拠:資料1
問3 安全衛生改善計画を作成しようとする事業者は、労働者の過半数で組織する労働組合等の同意を得なければならない。
根拠:資料1
問4 都道府県労働局長は、安全衛生改善計画の作成を指示した場合において専門的な助言を必要とすると認めるときは、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる診断を受けることを勧奨することができる。
根拠:資料1
問5 一定の機械等を設置しようとする事業者は、その計画を工事開始の日の14日前までに労働基準監督署長に届け出なければならない。
問6 建設業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で所定のものを開始しようとするときは、その計画を仕事開始の日の30日前までに厚生労働大臣に届け出なければならない。
問7 作業従事者は、事業場に労働安全衛生法令違反の事実があるときは、その事実を労働基準監督官などに申告して是正のため適当な措置をとるよう求めることができる。
根拠:資料1
問8 労働者に急迫した危険があるときでも、作業の停止等を命ずる権限は都道府県労働局長又は労働基準監督署長に限られ、労働基準監督官が即時に行使することはできない。
根拠:資料1
問9 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく措置等を講じているものとして労働基準監督署長の認定を受けた事業者は、機械等の設置・移転・主要構造部分の変更の計画を届け出なくてよい。
問10 労働災害により労働者が休業した場合でも、休業の日数が4日に満たないときは、所轄労働基準監督署長への労働者死傷病報告は要しない。
この解説の一次資料

改善計画は、重大な労働災害を受けた特別安全衛生改善計画と、それ以外の安全衛生改善計画で、指示する者が異なります。計画の届出は、届出の時期と届出先を組み合わせて覚えます。
計画の届出・特別安全衛生改善計画・監督等|特別安全衛生改善計画の指示
特別安全衛生改善計画の作成と提出を指示するのは厚生労働大臣である。 特別安全衛生改善計画は、重大な労働災害が発生した場合に厚生労働大臣が指示する。都道府県労働局長が指示するのは安全衛生改善計画であり、主体を入れ替えた肢である。
覚え方特別安全衛生改善計画の作成と提出を指示するのは厚生労働大臣である。
比較して覚える
計画の届出3種類
計画の届出を、機械等の設置等・特に大規模な建設の仕事・一定の建設業等の仕事の3つで比べます。届出先と期限の組み合わせ、認定による免除があるのは機械等だけという点を押さえると、30日と14日、厚生労働大臣と労働基準監督署長の入れ替えが見抜けます。
01計画の届出・特別安全衛生改善計画・監督等の重要暗記項目
計画の届出・特別安全衛生改善計画・監督等|特別安全衛生改善計画の指示
特別安全衛生改善計画の作成と提出を指示するのは厚生労働大臣である。 特別安全衛生改善計画は、重大な労働災害が発生した場合に厚生労働大臣が指示する。都道府県労働局長が指示するのは安全衛生改善計画であり、主体を入れ替えた肢である。
覚え方特別安全衛生改善計画の作成と提出を指示するのは厚生労働大臣である。
ひっかけ注意特別安全衛生改善計画は、重大な労働災害が発生した場合に厚生労働大臣が指示する。都道府県労働局長が指示するのは安全衛生改善計画であり、主体を入れ替えた肢である。
計画の届出・特別安全衛生改善計画・監督等|勧告と公表
厚生労働大臣は、特別安全衛生改善計画に関する勧告に従わない事業者について、その旨を公表することができる。 指示に従わない場合や計画を守っていない場合で重大な労働災害が再発するおそれがあるときは勧告ができ、勧告にも従わないときは公表できる。安全衛生改善計画には勧告・公表の定めがない。
覚え方厚生労働大臣は、特別安全衛生改善計画に関する勧告に従わない事業者について、その旨を公表することができる。
計画の届出・特別安全衛生改善計画・監督等|労働者側の関与
改善計画を作成しようとする事業者は、過半数労働組合又は過半数代表者の意見を聴かなければならない。 求められているのは意見の聴取であり、同意ではない。特別安全衛生改善計画の規定が安全衛生改善計画にも準用される。
覚え方改善計画を作成しようとする事業者は、過半数労働組合又は過半数代表者の意見を聴かなければならない。
ひっかけ注意求められているのは意見の聴取であり、同意ではない。特別安全衛生改善計画の規定が安全衛生改善計画にも準用される。
計画の届出・特別安全衛生改善計画・監督等|安全衛生診断の勧奨
都道府県労働局長は、安全衛生改善計画の作成を指示した場合で専門的な助言が必要と認めるときは、コンサルタントによる診断を受けることなどを勧奨できる。 診断の勧奨は、特別安全衛生改善計画では厚生労働大臣が、安全衛生改善計画では都道府県労働局長が行う。命令ではなく勧奨である点も問われる。
覚え方都道府県労働局長は、安全衛生改善計画の作成を指示した場合で専門的な助言が必要と認めるときは、コンサルタントによる診断を受けることなどを勧奨できる。
計画の届出・特別安全衛生改善計画・監督等|機械等の計画届
一定の機械等を設置・移転し又は主要構造部分を変更しようとする事業者は、工事開始の日の30日前までに労働基準監督署長に計画を届け出る。 機械等の設置等の計画届は30日前までである。14日前までとされるのは、建設業等の一定の仕事を開始する場合の計画届である。
覚え方一定の機械等を設置・移転し又は主要構造部分を変更しようとする事業者は、工事開始の日の30日前までに労働基準監督署長に計画を届け出る。
ひっかけ注意機械等の設置等の計画届は30日前までである。14日前までとされるのは、建設業等の一定の仕事を開始する場合の計画届である。
計画の届出・特別安全衛生改善計画・監督等|大規模建設の計画届
建設業の特に大規模な仕事で所定のものを開始しようとするときは、仕事開始の日の30日前までに厚生労働大臣に計画を届け出る。 特に大規模な建設の仕事は、届出先が厚生労働大臣、期限が30日前である。それ以外の建設業等の一定の仕事は、労働基準監督署長に14日前までに届け出る。
覚え方建設業の特に大規模な仕事で所定のものを開始しようとするときは、仕事開始の日の30日前までに厚生労働大臣に計画を届け出る。
計画の届出・特別安全衛生改善計画・監督等|申告
作業従事者は、事業場に法令違反の事実があるときは、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のための措置を求めることができる。 事業者は、申告をしたことを理由に労働者を解雇その他不利益に取り扱ってはならない。注文者なども、申告を理由に取引の停止などの不利益な取扱いをしてはならない。
覚え方作業従事者は、事業場に法令違反の事実があるときは、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のための措置を求めることができる。
計画の届出・特別安全衛生改善計画・監督等|監督官の即時執行
労働者に急迫した危険があるときは、労働基準監督官は、都道府県労働局長又は労働基準監督署長の使用停止命令等の権限を即時に行うことができる。 法98条3項は、急迫した危険がある場合に労働基準監督官が権限を即時に行えると定める。なお、法令違反がない場合でも、労働災害発生の急迫した危険と緊急の必要があれば、都道府県労働局長又は労働基準監督署長が作業の一時停止等の応急措置を命ずることができる。
覚え方労働者に急迫した危険があるときは、労働基準監督官は、都道府県労働局長又は労働基準監督署長の使用停止命令等の権限を即時に行うことができる。
ひっかけ注意法98条3項は、急迫した危険がある場合に労働基準監督官が権限を即時に行えると定める。なお、法令違反がない場合でも、労働災害発生の急迫した危険と緊急の必要があれば、都道府県労働局長又は労働基準監督署長が作業の一時停止等の応急措置を命ずることができる。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ特別安全衛生改善計画は、重大な労働災害が発生した場合に厚生労働大臣が指示する。都道府県労働局長が指示するのは安全衛生改善計画であり、主体を入れ替えた肢である。
- ひっかけ求められているのは意見の聴取であり、同意ではない。特別安全衛生改善計画の規定が安全衛生改善計画にも準用される。
- ひっかけ機械等の設置等の計画届は30日前までである。14日前までとされるのは、建設業等の一定の仕事を開始する場合の計画届である。
- ひっかけ法98条3項は、急迫した危険がある場合に労働基準監督官が権限を即時に行えると定める。なお、法令違反がない場合でも、労働災害発生の急迫した危険と緊急の必要があれば、都道府県労働局長又は労働基準監督署長が作業の一時停止等の応急措置を命ずることができる。
- ひっかけ休業4日未満の場合も報告は必要であり、1月〜3月、4月〜6月、7月〜9月、10月〜12月の期間ごとに、各期間の最後の月の翌月末日までに報告する。死亡又は休業4日以上の場合は遅滞なく報告し、いずれも電子情報処理組織を使用して行う。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1特別安全衛生改善計画の作成と提出を指示するのは厚生労働大臣である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2厚生労働大臣は、特別安全衛生改善計画に関する勧告に従わない事業者について、その旨を公表することができる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3改善計画を作成しようとする事業者は、過半数労働組合又は過半数代表者の意見を聴かなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4都道府県労働局長は、安全衛生改善計画の作成を指示した場合で専門的な助言が必要と認めるときは、コンサルタントによる診断を受けることなどを勧奨できる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5一定の機械等を設置・移転し又は主要構造部分を変更しようとする事業者は、工事開始の日の30日前までに労働基準監督署長に計画を届け出る。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6建設業の特に大規模な仕事で所定のものを開始しようとするときは、仕事開始の日の30日前までに厚生労働大臣に計画を届け出る。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7作業従事者は、事業場に法令違反の事実があるときは、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のための措置を求めることができる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8労働者に急迫した危険があるときは、労働基準監督官は、都道府県労働局長又は労働基準監督署長の使用停止命令等の権限を即時に行うことができる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 9危険性又は有害性等の調査とその結果に基づく措置などを講じているとして労働基準監督署長の認定を受けた事業者は、機械等の設置等の計画の届出を要しない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 10労働災害等で労働者が死亡し又は休業したときは、休業4日以上(死亡を含む)は遅滞なく、休業4日未満は四半期ごとにまとめて、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-11-06
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
計画の届出・特別安全衛生改善計画・監督等の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
労働基準法・労働安全衛生法
計画の届出・特別安全衛生改善計画・監督等|特別安全衛生改善計画の指示
重大な労働災害が発生し再発防止のため必要がある場合に、特別安全衛生改善計画の作成と提出を指示するのは都道府県労働局長である。
計画の届出・特別安全衛生改善計画・監督等の○×一問一答10問|問題と解説
この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
計画の届出・特別安全衛生改善計画・監督等|特別安全衛生改善計画の指示重大な労働災害が発生し再発防止のため必要がある場合に、特別安全衛生改善計画の作成と提出を指示するのは都道府県労働局長である。
答え:×(誤り)
解説
誤り。特別安全衛生改善計画は、重大な労働災害が発生した場合に厚生労働大臣が指示する。都道府県労働局長が指示するのは安全衛生改善計画であり、主体を入れ替えた肢である。 要点:特別安全衛生改善計画の作成と提出を指示するのは厚生労働大臣である。
問2
計画の届出・特別安全衛生改善計画・監督等|勧告と公表厚生労働大臣は、特別安全衛生改善計画に関する勧告を受けた事業者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。指示に従わない場合や計画を守っていない場合で重大な労働災害が再発するおそれがあるときは勧告ができ、勧告にも従わないときは公表できる。安全衛生改善計画には勧告・公表の定めがない。 要点:厚生労働大臣は、特別安全衛生改善計画に関する勧告に従わない事業者について、その旨を公表することができる。
問3
計画の届出・特別安全衛生改善計画・監督等|労働者側の関与安全衛生改善計画を作成しようとする事業者は、労働者の過半数で組織する労働組合等の同意を得なければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。求められているのは意見の聴取であり、同意ではない。特別安全衛生改善計画の規定が安全衛生改善計画にも準用される。 要点:改善計画を作成しようとする事業者は、過半数労働組合又は過半数代表者の意見を聴かなければならない。
問4
計画の届出・特別安全衛生改善計画・監督等|安全衛生診断の勧奨都道府県労働局長は、安全衛生改善計画の作成を指示した場合において専門的な助言を必要とすると認めるときは、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる診断を受けることを勧奨することができる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。診断の勧奨は、特別安全衛生改善計画では厚生労働大臣が、安全衛生改善計画では都道府県労働局長が行う。命令ではなく勧奨である点も問われる。 要点:都道府県労働局長は、安全衛生改善計画の作成を指示した場合で専門的な助言が必要と認めるときは、コンサルタントによる診断を受けることなどを勧奨できる。
問5
計画の届出・特別安全衛生改善計画・監督等|機械等の計画届一定の機械等を設置しようとする事業者は、その計画を工事開始の日の14日前までに労働基準監督署長に届け出なければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。機械等の設置等の計画届は30日前までである。14日前までとされるのは、建設業等の一定の仕事を開始する場合の計画届である。 要点:一定の機械等を設置・移転し又は主要構造部分を変更しようとする事業者は、工事開始の日の30日前までに労働基準監督署長に計画を届け出る。
問6
計画の届出・特別安全衛生改善計画・監督等|大規模建設の計画届建設業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で所定のものを開始しようとするときは、その計画を仕事開始の日の30日前までに厚生労働大臣に届け出なければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。特に大規模な建設の仕事は、届出先が厚生労働大臣、期限が30日前である。それ以外の建設業等の一定の仕事は、労働基準監督署長に14日前までに届け出る。 要点:建設業の特に大規模な仕事で所定のものを開始しようとするときは、仕事開始の日の30日前までに厚生労働大臣に計画を届け出る。
問7
計画の届出・特別安全衛生改善計画・監督等|申告作業従事者は、事業場に労働安全衛生法令違反の事実があるときは、その事実を労働基準監督官などに申告して是正のため適当な措置をとるよう求めることができる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。事業者は、申告をしたことを理由に労働者を解雇その他不利益に取り扱ってはならない。注文者なども、申告を理由に取引の停止などの不利益な取扱いをしてはならない。 要点:作業従事者は、事業場に法令違反の事実があるときは、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のための措置を求めることができる。
問8
計画の届出・特別安全衛生改善計画・監督等|監督官の即時執行労働者に急迫した危険があるときでも、作業の停止等を命ずる権限は都道府県労働局長又は労働基準監督署長に限られ、労働基準監督官が即時に行使することはできない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。法98条3項は、急迫した危険がある場合に労働基準監督官が権限を即時に行えると定める。なお、法令違反がない場合でも、労働災害発生の急迫した危険と緊急の必要があれば、都道府県労働局長又は労働基準監督署長が作業の一時停止等の応急措置を命ずることができる。 要点:労働者に急迫した危険があるときは、労働基準監督官は、都道府県労働局長又は労働基準監督署長の使用停止命令等の権限を即時に行うことができる。
問9
計画の届出・特別安全衛生改善計画・監督等|計画届の免除危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく措置等を講じているものとして労働基準監督署長の認定を受けた事業者は、機械等の設置・移転・主要構造部分の変更の計画を届け出なくてよい。
答え:○(正しい)
解説
正しい。免除は、機械等の設置等の計画届(法88条1項)に限られ、建設業等の仕事の計画届には認定による免除がない。認定は事業場ごとに所轄労働基準監督署長が行い、3年ごとに更新を受けなければ効力を失う。 要点:危険性又は有害性等の調査とその結果に基づく措置などを講じているとして労働基準監督署長の認定を受けた事業者は、機械等の設置等の計画の届出を要しない。
問10
計画の届出・特別安全衛生改善計画・監督等|労働者死傷病報告労働災害により労働者が休業した場合でも、休業の日数が4日に満たないときは、所轄労働基準監督署長への労働者死傷病報告は要しない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。休業4日未満の場合も報告は必要であり、1月〜3月、4月〜6月、7月〜9月、10月〜12月の期間ごとに、各期間の最後の月の翌月末日までに報告する。死亡又は休業4日以上の場合は遅滞なく報告し、いずれも電子情報処理組織を使用して行う。 要点:労働災害等で労働者が死亡し又は休業したときは、休業4日以上(死亡を含む)は遅滞なく、休業4日未満は四半期ごとにまとめて、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
計画の届出・特別安全衛生改善計画・監督等の問題を続けて解く
この論点に対応する10問を絞り込んで出題します。