2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

労務管理その他の労働に関する一般常識

社労士の育児・介護休業法|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】

育児休業・出生時育児休業・介護休業は、取得できる期間・回数・日数がそれぞれ違います。休暇や時間外の制限は、子の年齢と、労使協定がなくても除外される者がいるかを区別します。

要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 10問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。

まず押さえるポイント

育児休業・出生時育児休業・介護休業は、取得できる期間・回数・日数がそれぞれ違います。休暇や時間外の制限は、子の年齢と、労使協定がなくても除外される者がいるかを区別します。

法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06

日々雇用の者

日々雇用される者は、育児休業の対象となる労働者から除かれる。

2条1号は、育児休業等の規定の「労働者」から日々雇用される者を除いている。期間を定めて雇用される者は、子が1歳6か月に達する日までに契約が満了することが明らかでなければ申し出ることができる(5条1項)。

根拠:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

分割取得の回数

1歳に満たない子についての育児休業は、原則として2回まで分割して取得できる。

5条2項により、1歳到達日までに2回の育児休業をした場合は、特別の事情がない限り同じ子について申し出ることができない。出生時育児休業も別に2回まで分割できる(9条の2)。

根拠:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

パパ・ママ育休プラス

配偶者が子の1歳到達日以前に育児休業をしている場合、一定の要件の下で、子が1歳2か月に達するまでの育児休業ができる。

9条の6の特例である。休業開始予定日が子の1歳到達日の翌日後である場合や、配偶者の育児休業期間の初日前である場合には適用されない(同条2項)。

根拠:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

出生時育児休業の期間

出生時育児休業は、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間以内の期間を定めてする休業である。

9条の2第1項は「4週間以内」と定め、取得日数が28日に達するとそれ以上申し出ることができない(同条2項2号)。8週間(申出の期間)と4週間(休業の上限)を取り違えやすい。

根拠:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

出生時育児休業中の就業

出生時育児休業中の就業は、労使協定で定められた労働者が就業可能日等を申し出て、事業主が提示した日時について休業開始予定日の前日までに同意を得た場合に限り認められる。

9条の5第2項と4項の手続である。労使協定がなければ就業させることはできず、労働者の申出と同意の両方が必要になる。通常の育児休業にはこの就業の仕組みはない。

根拠:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

介護休業の回数と日数

介護休業は、対象家族1人につき3回まで、通算93日まで取得できる。

11条2項により、同じ対象家族について3回の介護休業をしたか、介護休業の日数が93日に達すると申し出ることができない。日数の上限と回数の上限をそれぞれ覚える。

根拠:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

子の看護等休暇

子の看護等休暇は、小学校第3学年修了前の子を養育する労働者が、1の年度に5労働日(子が2人以上なら10労働日)を限度として取得できる。

16条の2第1項の定めで、病気・けがの世話や予防接種のほか、学級閉鎖等に伴う世話や入園式・卒園式などの行事への参加にも使える。介護休暇も対象家族1人なら5労働日である(16条の5)。

根拠:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

時間外労働の制限

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求したときは、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、1月24時間・1年150時間を超えて時間外労働をさせてはならない。

17条1項の制限である。継続雇用1年未満の者は法律上当然に請求できない一方、所定外労働の制限(16条の8)では労使協定で定めた場合に限り除外される点が異なる。

根拠:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

1歳6か月までの延長

1歳から1歳6か月に達するまでの子については、本人又は配偶者が1歳到達日に育児休業をしており、休業が雇用の継続のために特に必要と認められる省令の場合に当たるなどの要件を満たすときに限り、育児休業をすることができる。

5条3項1号は「当該労働者又はその配偶者が」1歳到達日に育児休業をしている場合としており、配偶者の休業でも要件を満たす。あわせて、休業が雇用の継続のために特に必要と認められる省令の場合に当たること(2号)などが要る。1歳6か月から2歳までの延長も同じ組み立てである(5条4項)。

根拠:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

深夜業の制限

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求したときは、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、午後10時から午前5時までの間に労働させてはならない。

19条1項の深夜業の制限である。継続雇用1年未満の者や、深夜に常態として子を保育できる同居の家族等がいる者は、労使協定がなくても請求できない。請求は1月以上6月以内の期間について、制限開始予定日の1月前までにする(19条2項)。

根拠:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

要点の一覧

育児・介護休業法
確認することルール
日々雇用の者日々雇用される者は、育児休業の対象となる労働者から除かれる。
分割取得の回数1歳に満たない子についての育児休業は、原則として2回まで分割して取得できる。
パパ・ママ育休プラス配偶者が子の1歳到達日以前に育児休業をしている場合、一定の要件の下で、子が1歳2か月に達するまでの育児休業ができる。
出生時育児休業の期間出生時育児休業は、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間以内の期間を定めてする休業である。
出生時育児休業中の就業出生時育児休業中の就業は、労使協定で定められた労働者が就業可能日等を申し出て、事業主が提示した日時について休業開始予定日の前日までに同意を得た場合に限り認められる。
介護休業の回数と日数介護休業は、対象家族1人につき3回まで、通算93日まで取得できる。
子の看護等休暇子の看護等休暇は、小学校第3学年修了前の子を養育する労働者が、1の年度に5労働日(子が2人以上なら10労働日)を限度として取得できる。
時間外労働の制限小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求したときは、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、1月24時間・1年150時間を超えて時間外労働をさせてはならない。
1歳6か月までの延長1歳から1歳6か月に達するまでの子については、本人又は配偶者が1歳到達日に育児休業をしており、休業が雇用の継続のために特に必要と認められる省令の場合に当たるなどの要件を満たすときに限り、育児休業をすることができる。
深夜業の制限小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求したときは、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、午後10時から午前5時までの間に労働させてはならない。

根拠:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 日々雇用される者も、1歳に満たない子を養育するときは、事業主に申し出て育児休業をすることができる。

    根拠:資料1

  2. 問2 1歳に満たない子についての育児休業は、原則として、子が1歳に達するまでの間に3回まで分割して取得することができる。

    根拠:資料1

  3. 問3 配偶者が子の1歳到達日以前のいずれかの日において育児休業をしている場合、一定の要件の下で、労働者は子が1歳2か月に達するまでの間に育児休業をすることができる。

    根拠:資料1

  4. 問4 出生時育児休業は、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に、6週間以内の期間を定めてすることができる。

    根拠:資料1

  5. 問5 出生時育児休業期間中の就業は、労使協定で就業させることができるものとして定められた労働者が就業可能日等を申し出て、事業主が提示した日時について出生時育児休業開始予定日の前日までに労働者の同意を得た場合に限り認められる。

    根拠:資料1

  6. 問6 介護休業は、対象家族1人につき通算93日まで、2回を上限として分割して取得することができる。

    根拠:資料1

  7. 問7 子の看護等休暇は、小学校第3学年修了前の子を養育する労働者が取得でき、その子が1人であれば1の年度において5労働日を限度とする。

    根拠:資料1

  8. 問8 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合、事業主は、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働をさせてはならない。

    根拠:資料1

  9. 問9 1歳に達した子について引き続き育児休業をするには、子の1歳到達日において労働者本人が育児休業をしていなければならず、配偶者が育児休業をしているだけでは申し出ることができない。

    根拠:資料1

  10. 問10 事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合には、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、午後10時から午前5時までの間において労働させてはならない。

    根拠:資料1

この解説の一次資料

育児・介護休業法:日々雇用される者は、育児休業の対象となる労働者から除かれる。 1歳に満たない子についての育児休業は、原則として2回まで分割して取得できる。 配偶者が子の1歳到達日以前に育児休業をしている場合、一定の要件の下で、子が1歳2か月に達するまでの育児休業ができる。 出生時育児休業は、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間以内の期間を定めてする休業である。 出生時育児休業中の就業は、労使協定で定められた労働者が就業可能日等を申し出て、事業主が提示した日時について休業開始予定日の前日までに同意を得た場合に限り認められる。 介護休業は、対象家族1人につき3回まで、通算93日まで取得できる。
図で覚える

育児休業・出生時育児休業・介護休業は、取得できる期間・回数・日数がそれぞれ違います。休暇や時間外の制限は、子の年齢と、労使協定がなくても除外される者がいるかを区別します。

最重要ポイント

育児・介護休業法|日々雇用の者

日々雇用される者は、育児休業の対象となる労働者から除かれる。 2条1号は、育児休業等の規定の「労働者」から日々雇用される者を除いている。期間を定めて雇用される者は、子が1歳6か月に達する日までに契約が満了することが明らかでなければ申し出ることができる(5条1項)。

覚え方日々雇用される者は、育児休業の対象となる労働者から除かれる。

比較して覚える

育児休業・出生時育児休業・介護休業

3つの休業を、期間・分割の回数・上限・事業主が開始日を指定できる期間・休業中の就業で並べます。「出生時育児休業は何週間か」「介護休業は何回・何日か」を問う肢が、この表で切り分けられます。

対象と期間

育児休業
1歳に満たない子(要件を満たせば1歳6か月、さらに2歳まで)
出生時育児休業
子の出生の日から8週間を経過する日の翌日までの間に4週間以内
介護休業
要介護状態にある対象家族

判断ポイント

対象と期間:1歳に満たない子(要件を満たせば1歳6か月、さらに2歳まで)/子の出生の日から8週間を経過する日の翌日までの間に4週間以内/要介護状態にある対象家族

分割の回数

育児休業
1歳到達日までに2回
出生時育児休業
2回
介護休業
対象家族1人につき3回

判断ポイント

分割の回数:1歳到達日までに2回/2回/対象家族1人につき3回

日数の上限

育児休業
なし(期間で区切る)
出生時育児休業
28日
介護休業
通算93日

判断ポイント

日数の上限:なし(期間で区切る)/28日/通算93日

事業主が開始日を指定できる場合

育児休業
申出の翌日から1月(1歳・1歳6か月到達日までにする延長の申出は2週間)を経過する日より前の日を開始予定日としたとき
出生時育児休業
申出の翌日から2週間(労使協定で2週間超1月以内の期間に延ばせる)を経過する日より前の日を開始予定日としたとき
介護休業
申出の翌日から2週間を経過する日より前の日を開始予定日としたとき

判断ポイント

事業主が開始日を指定できる場合:申出の翌日から1月(1歳・1歳6か月到達日までにする延長の申出は2週間)を経過する日より前の日を開始予定日としたとき/申出の翌日から2週間(労使協定で2週間超1月以内の期間に延ばせる)を経過する日より前の日を開始予定日としたとき/申出の翌日から2週間を経過する日より前の日を開始予定日としたとき

労使協定で除外できる者

育児休業
継続雇用1年未満の者など
出生時育児休業
継続雇用1年未満の者など
介護休業
継続雇用1年未満の者など

判断ポイント

労使協定で除外できる者:継続雇用1年未満の者など/継続雇用1年未満の者など/継続雇用1年未満の者など

休業中の就業

育児休業
仕組みなし
出生時育児休業
労使協定があり、労働者の申出と同意があれば可
介護休業
仕組みなし

判断ポイント

休業中の就業:仕組みなし/労使協定があり、労働者の申出と同意があれば可/仕組みなし

01育児・介護休業法の重要暗記項目

01

育児・介護休業法|日々雇用の者

日々雇用される者は、育児休業の対象となる労働者から除かれる。 2条1号は、育児休業等の規定の「労働者」から日々雇用される者を除いている。期間を定めて雇用される者は、子が1歳6か月に達する日までに契約が満了することが明らかでなければ申し出ることができる(5条1項)。

覚え方日々雇用される者は、育児休業の対象となる労働者から除かれる。

ひっかけ注意2条1号は、育児休業等の規定の「労働者」から日々雇用される者を除いている。期間を定めて雇用される者は、子が1歳6か月に達する日までに契約が満了することが明らかでなければ申し出ることができる(5条1項)。

02

育児・介護休業法|分割取得の回数

1歳に満たない子についての育児休業は、原則として2回まで分割して取得できる。 5条2項により、1歳到達日までに2回の育児休業をした場合は、特別の事情がない限り同じ子について申し出ることができない。出生時育児休業も別に2回まで分割できる(9条の2)。

覚え方1歳に満たない子についての育児休業は、原則として2回まで分割して取得できる。

ひっかけ注意5条2項により、1歳到達日までに2回の育児休業をした場合は、特別の事情がない限り同じ子について申し出ることができない。出生時育児休業も別に2回まで分割できる(9条の2)。

03

育児・介護休業法|パパ・ママ育休プラス

配偶者が子の1歳到達日以前に育児休業をしている場合、一定の要件の下で、子が1歳2か月に達するまでの育児休業ができる。 9条の6の特例である。休業開始予定日が子の1歳到達日の翌日後である場合や、配偶者の育児休業期間の初日前である場合には適用されない(同条2項)。

覚え方配偶者が子の1歳到達日以前に育児休業をしている場合、一定の要件の下で、子が1歳2か月に達するまでの育児休業ができる。

04

育児・介護休業法|出生時育児休業の期間

出生時育児休業は、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間以内の期間を定めてする休業である。 9条の2第1項は「4週間以内」と定め、取得日数が28日に達するとそれ以上申し出ることができない(同条2項2号)。8週間(申出の期間)と4週間(休業の上限)を取り違えやすい。

覚え方出生時育児休業は、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間以内の期間を定めてする休業である。

ひっかけ注意9条の2第1項は「4週間以内」と定め、取得日数が28日に達するとそれ以上申し出ることができない(同条2項2号)。8週間(申出の期間)と4週間(休業の上限)を取り違えやすい。

05

育児・介護休業法|出生時育児休業中の就業

出生時育児休業中の就業は、労使協定で定められた労働者が就業可能日等を申し出て、事業主が提示した日時について休業開始予定日の前日までに同意を得た場合に限り認められる。 9条の5第2項と4項の手続である。労使協定がなければ就業させることはできず、労働者の申出と同意の両方が必要になる。通常の育児休業にはこの就業の仕組みはない。

覚え方出生時育児休業中の就業は、労使協定で定められた労働者が就業可能日等を申し出て、事業主が提示した日時について休業開始予定日の前日までに同意を得た場合に限り認められる。

06

育児・介護休業法|介護休業の回数と日数

介護休業は、対象家族1人につき3回まで、通算93日まで取得できる。 11条2項により、同じ対象家族について3回の介護休業をしたか、介護休業の日数が93日に達すると申し出ることができない。日数の上限と回数の上限をそれぞれ覚える。

覚え方介護休業は、対象家族1人につき3回まで、通算93日まで取得できる。

ひっかけ注意11条2項により、同じ対象家族について3回の介護休業をしたか、介護休業の日数が93日に達すると申し出ることができない。日数の上限と回数の上限をそれぞれ覚える。

07

育児・介護休業法|子の看護等休暇

子の看護等休暇は、小学校第3学年修了前の子を養育する労働者が、1の年度に5労働日(子が2人以上なら10労働日)を限度として取得できる。 16条の2第1項の定めで、病気・けがの世話や予防接種のほか、学級閉鎖等に伴う世話や入園式・卒園式などの行事への参加にも使える。介護休暇も対象家族1人なら5労働日である(16条の5)。

覚え方子の看護等休暇は、小学校第3学年修了前の子を養育する労働者が、1の年度に5労働日(子が2人以上なら10労働日)を限度として取得できる。

08

育児・介護休業法|時間外労働の制限

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求したときは、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、1月24時間・1年150時間を超えて時間外労働をさせてはならない。 17条1項の制限である。継続雇用1年未満の者は法律上当然に請求できない一方、所定外労働の制限(16条の8)では労使協定で定めた場合に限り除外される点が異なる。

覚え方小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求したときは、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、1月24時間・1年150時間を超えて時間外労働をさせてはならない。

労務管理その他の労働に関する一般常識の暗記表をすべて見る →

覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ2条1号は、育児休業等の規定の「労働者」から日々雇用される者を除いている。期間を定めて雇用される者は、子が1歳6か月に達する日までに契約が満了することが明らかでなければ申し出ることができる(5条1項)。
  • ひっかけ5条2項により、1歳到達日までに2回の育児休業をした場合は、特別の事情がない限り同じ子について申し出ることができない。出生時育児休業も別に2回まで分割できる(9条の2)。
  • ひっかけ9条の2第1項は「4週間以内」と定め、取得日数が28日に達するとそれ以上申し出ることができない(同条2項2号)。8週間(申出の期間)と4週間(休業の上限)を取り違えやすい。
  • ひっかけ11条2項により、同じ対象家族について3回の介護休業をしたか、介護休業の日数が93日に達すると申し出ることができない。日数の上限と回数の上限をそれぞれ覚える。
  • ひっかけ5条3項1号は「当該労働者又はその配偶者が」1歳到達日に育児休業をしている場合としており、配偶者の休業でも要件を満たす。あわせて、休業が雇用の継続のために特に必要と認められる省令の場合に当たること(2号)などが要る。1歳6か月から2歳までの延長も同じ組み立てである(5条4項)。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    日々雇用される者は、育児休業の対象となる労働者から除かれる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    1歳に満たない子についての育児休業は、原則として2回まで分割して取得できる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    配偶者が子の1歳到達日以前に育児休業をしている場合、一定の要件の下で、子が1歳2か月に達するまでの育児休業ができる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    出生時育児休業は、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間以内の期間を定めてする休業である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    出生時育児休業中の就業は、労使協定で定められた労働者が就業可能日等を申し出て、事業主が提示した日時について休業開始予定日の前日までに同意を得た場合に限り認められる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    介護休業は、対象家族1人につき3回まで、通算93日まで取得できる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    子の看護等休暇は、小学校第3学年修了前の子を養育する労働者が、1の年度に5労働日(子が2人以上なら10労働日)を限度として取得できる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求したときは、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、1月24時間・1年150時間を超えて時間外労働をさせてはならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  9. 9
    1歳から1歳6か月に達するまでの子については、本人又は配偶者が1歳到達日に育児休業をしており、休業が雇用の継続のために特に必要と認められる省令の場合に当たるなどの要件を満たすときに限り、育児休業をすることができる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  10. 10
    小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求したときは、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、午後10時から午前5時までの間に労働させてはならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-11-06
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

育児・介護休業法の○×一問一答

1/8問解答 0・正解 0

労務管理その他の労働に関する一般常識

育児・介護休業法|日々雇用の者

日々雇用される者も、1歳に満たない子を養育するときは、事業主に申し出て育児休業をすることができる。

育児・介護休業法の○×一問一答10問|問題と解説

この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    育児・介護休業法|日々雇用の者

    日々雇用される者も、1歳に満たない子を養育するときは、事業主に申し出て育児休業をすることができる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。2条1号は、育児休業等の規定の「労働者」から日々雇用される者を除いている。期間を定めて雇用される者は、子が1歳6か月に達する日までに契約が満了することが明らかでなければ申し出ることができる(5条1項)。 要点:日々雇用される者は、育児休業の対象となる労働者から除かれる。

  2. 問2

    育児・介護休業法|分割取得の回数

    1歳に満たない子についての育児休業は、原則として、子が1歳に達するまでの間に3回まで分割して取得することができる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。5条2項により、1歳到達日までに2回の育児休業をした場合は、特別の事情がない限り同じ子について申し出ることができない。出生時育児休業も別に2回まで分割できる(9条の2)。 要点:1歳に満たない子についての育児休業は、原則として2回まで分割して取得できる。

  3. 問3

    育児・介護休業法|パパ・ママ育休プラス

    配偶者が子の1歳到達日以前のいずれかの日において育児休業をしている場合、一定の要件の下で、労働者は子が1歳2か月に達するまでの間に育児休業をすることができる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。9条の6の特例である。休業開始予定日が子の1歳到達日の翌日後である場合や、配偶者の育児休業期間の初日前である場合には適用されない(同条2項)。 要点:配偶者が子の1歳到達日以前に育児休業をしている場合、一定の要件の下で、子が1歳2か月に達するまでの育児休業ができる。

  4. 問4

    育児・介護休業法|出生時育児休業の期間

    出生時育児休業は、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に、6週間以内の期間を定めてすることができる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。9条の2第1項は「4週間以内」と定め、取得日数が28日に達するとそれ以上申し出ることができない(同条2項2号)。8週間(申出の期間)と4週間(休業の上限)を取り違えやすい。 要点:出生時育児休業は、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間以内の期間を定めてする休業である。

  5. 問5

    育児・介護休業法|出生時育児休業中の就業

    出生時育児休業期間中の就業は、労使協定で就業させることができるものとして定められた労働者が就業可能日等を申し出て、事業主が提示した日時について出生時育児休業開始予定日の前日までに労働者の同意を得た場合に限り認められる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。9条の5第2項と4項の手続である。労使協定がなければ就業させることはできず、労働者の申出と同意の両方が必要になる。通常の育児休業にはこの就業の仕組みはない。 要点:出生時育児休業中の就業は、労使協定で定められた労働者が就業可能日等を申し出て、事業主が提示した日時について休業開始予定日の前日までに同意を得た場合に限り認められる。

  6. 問6

    育児・介護休業法|介護休業の回数と日数

    介護休業は、対象家族1人につき通算93日まで、2回を上限として分割して取得することができる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。11条2項により、同じ対象家族について3回の介護休業をしたか、介護休業の日数が93日に達すると申し出ることができない。日数の上限と回数の上限をそれぞれ覚える。 要点:介護休業は、対象家族1人につき3回まで、通算93日まで取得できる。

  7. 問7

    育児・介護休業法|子の看護等休暇

    子の看護等休暇は、小学校第3学年修了前の子を養育する労働者が取得でき、その子が1人であれば1の年度において5労働日を限度とする。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。16条の2第1項の定めで、病気・けがの世話や予防接種のほか、学級閉鎖等に伴う世話や入園式・卒園式などの行事への参加にも使える。介護休暇も対象家族1人なら5労働日である(16条の5)。 要点:子の看護等休暇は、小学校第3学年修了前の子を養育する労働者が、1の年度に5労働日(子が2人以上なら10労働日)を限度として取得できる。

  8. 問8

    育児・介護休業法|時間外労働の制限

    小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合、事業主は、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働をさせてはならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。17条1項の制限である。継続雇用1年未満の者は法律上当然に請求できない一方、所定外労働の制限(16条の8)では労使協定で定めた場合に限り除外される点が異なる。 要点:小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求したときは、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、1月24時間・1年150時間を超えて時間外労働をさせてはならない。

  9. 問9

    育児・介護休業法|1歳6か月までの延長

    1歳に達した子について引き続き育児休業をするには、子の1歳到達日において労働者本人が育児休業をしていなければならず、配偶者が育児休業をしているだけでは申し出ることができない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。5条3項1号は「当該労働者又はその配偶者が」1歳到達日に育児休業をしている場合としており、配偶者の休業でも要件を満たす。あわせて、休業が雇用の継続のために特に必要と認められる省令の場合に当たること(2号)などが要る。1歳6か月から2歳までの延長も同じ組み立てである(5条4項)。 要点:1歳から1歳6か月に達するまでの子については、本人又は配偶者が1歳到達日に育児休業をしており、休業が雇用の継続のために特に必要と認められる省令の場合に当たるなどの要件を満たすときに限り、育児休業をすることができる。

  10. 問10

    育児・介護休業法|深夜業の制限

    事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合には、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、午後10時から午前5時までの間において労働させてはならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。19条1項の深夜業の制限である。継続雇用1年未満の者や、深夜に常態として子を保育できる同居の家族等がいる者は、労使協定がなくても請求できない。請求は1月以上6月以内の期間について、制限開始予定日の1月前までにする(19条2項)。 要点:小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求したときは、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、午後10時から午前5時までの間に労働させてはならない。

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