2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

労務管理その他の労働に関する一般常識

社労士の個別労働関係紛争解決促進法・労働審判法|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】

都道府県労働局の助言・指導とあっせんは、募集・採用の紛争を扱うかどうかで対象が分かれます。裁判所の労働審判は、委員会の構成・期日の回数・異議の効果を押さえます。

要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 8問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。

まず押さえるポイント

都道府県労働局の助言・指導とあっせんは、募集・採用の紛争を扱うかどうかで対象が分かれます。裁判所の労働審判は、委員会の構成・期日の回数・異議の効果を押さえます。

法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06

紛争の範囲

個別労働関係紛争には、労働者の募集及び採用に関する事項についての求職者と事業主との間の紛争も含まれる。

1条は個別労働関係紛争の定義に求職者と事業主との紛争を括弧書きで含めている。募集・採用の紛争が外れるのは、あっせん(5条)の段階である。

根拠:個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律

助言・指導

都道府県労働局長は、紛争当事者の双方又は一方から援助を求められた場合に、必要な助言又は指導をすることができる。

4条1項は「双方又は一方から」としており、一方だけの求めでも助言・指導ができる。労働関係調整法の労働争議に当たる紛争は対象外である。

根拠:個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律

あっせんの対象

労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争は、紛争調整委員会のあっせんの対象から除かれる。

5条1項は、あっせんの対象から募集及び採用に関する紛争を除いている。募集・採用の紛争は助言・指導(4条)の対象にはなるので、両者の違いが出題される。

根拠:個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律

不利益取扱いの禁止

事業主は、労働者が助言・指導の援助を求めたことやあっせんを申請したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

4条3項は援助を求めたことを理由とする不利益取扱いを禁じ、5条2項がこれをあっせんの申請に準用している。

根拠:個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律

紛争調整委員会

紛争調整委員会は都道府県労働局に置かれ、委員は学識経験者のうちから厚生労働大臣が任命する。

6条1項で委員会は都道府県労働局に置かれるが、7条2項で委員を任命するのは厚生労働大臣である。あっせんを委員会に行わせるのは都道府県労働局長なので、主体を取り違えやすい。

根拠:個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律

労働審判委員会

労働審判手続は、労働審判官1人と労働審判員2人で組織する労働審判委員会が行う。

労働審判法7条により委員会は3人で構成され、決議は過半数による(12条)。労働審判官は地方裁判所が裁判官の中から指定する(8条)。

根拠:労働審判法

期日の回数

労働審判手続では、特別の事情がある場合を除き、3回以内の期日において審理を終結しなければならない。

15条2項は「3回以内の期日」と定め、迅速な解決を図っている。調停の成立を試み、成立しなければ労働審判を行う流れである(1条)。

根拠:労働審判法

異議の申立て

労働審判に適法な異議の申立てがあると労働審判は効力を失い、労働審判手続の申立ての時に地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされる。

異議は審判書の送達又は告知を受けた日から2週間の不変期間内にする(21条1項)。異議がなければ労働審判は裁判上の和解と同一の効力を持つ(21条4項)。

根拠:労働審判法

要点の一覧

個別労働関係紛争解決促進法・労働審判法
確認することルール
紛争の範囲個別労働関係紛争には、労働者の募集及び採用に関する事項についての求職者と事業主との間の紛争も含まれる。
助言・指導都道府県労働局長は、紛争当事者の双方又は一方から援助を求められた場合に、必要な助言又は指導をすることができる。
あっせんの対象労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争は、紛争調整委員会のあっせんの対象から除かれる。
不利益取扱いの禁止事業主は、労働者が助言・指導の援助を求めたことやあっせんを申請したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
紛争調整委員会紛争調整委員会は都道府県労働局に置かれ、委員は学識経験者のうちから厚生労働大臣が任命する。
労働審判委員会労働審判手続は、労働審判官1人と労働審判員2人で組織する労働審判委員会が行う。
期日の回数労働審判手続では、特別の事情がある場合を除き、3回以内の期日において審理を終結しなければならない。
異議の申立て労働審判に適法な異議の申立てがあると労働審判は効力を失い、労働審判手続の申立ての時に地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされる。

根拠:個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律労働審判法

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 個別労働関係紛争解決促進法の個別労働関係紛争には、労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争は含まれない。

    根拠:資料1

  2. 問2 都道府県労働局長は、個別労働関係紛争の当事者の一方のみから解決の援助を求められた場合であっても、必要な助言又は指導をすることができる。

    根拠:資料1

  3. 問3 労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争も、都道府県労働局長が紛争調整委員会にあっせんを行わせる対象となる。

    根拠:資料1

  4. 問4 事業主は、労働者が紛争調整委員会によるあっせんの申請をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

    根拠:資料1

  5. 問5 紛争調整委員会は都道府県労働局に置かれ、その委員は都道府県労働局長が任命する。

    根拠:資料1

  6. 問6 労働審判手続は、地方裁判所の裁判官から指定される労働審判官1人と、労働関係に関する専門的な知識経験を有する労働審判員2人で組織する労働審判委員会が行う。

    根拠:資料1

  7. 問7 労働審判手続においては、特別の事情がある場合を除き、5回以内の期日において審理を終結しなければならない。

    根拠:資料1

  8. 問8 労働審判に対して適法な異議の申立てがあったときは、労働審判はその効力を失い、労働審判手続の申立ての時に地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされる。

    根拠:資料1

この解説の一次資料

個別労働関係紛争解決促進法・労働審判法:個別労働関係紛争には、労働者の募集及び採用に関する事項についての求職者と事業主との間の紛争も含まれる。 都道府県労働局長は、紛争当事者の双方又は一方から援助を求められた場合に、必要な助言又は指導をすることができる。 労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争は、紛争調整委員会のあっせんの対象から除かれる。 事業主は、労働者が助言・指導の援助を求めたことやあっせんを申請したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 紛争調整委員会は都道府県労働局に置かれ、委員は学識経験者のうちから厚生労働大臣が任命する。 労働審判手続は、労働審判官1人と労働審判員2人で組織する労働審判委員会が行う。
図で覚える

都道府県労働局の助言・指導とあっせんは、募集・採用の紛争を扱うかどうかで対象が分かれます。裁判所の労働審判は、委員会の構成・期日の回数・異議の効果を押さえます。

最重要ポイント

個別労働関係紛争解決促進法・労働審判法|紛争の範囲

個別労働関係紛争には、労働者の募集及び採用に関する事項についての求職者と事業主との間の紛争も含まれる。 1条は個別労働関係紛争の定義に求職者と事業主との紛争を括弧書きで含めている。募集・採用の紛争が外れるのは、あっせん(5条)の段階である。

覚え方個別労働関係紛争には、労働者の募集及び採用に関する事項についての求職者と事業主との間の紛争も含まれる。

比較して覚える

都道府県労働局の援助・あっせんと裁判所の労働審判

個別の労働紛争を扱う3つの手続を、行う機関・始まり方・募集採用の紛争を扱うか・結果の効力で並べます。「募集・採用の紛争はあっせんの対象か」「異議を出すとどうなるか」を問う肢が、この表で切り分けられます。

行う機関

助言・指導
都道府県労働局長
紛争調整委員会のあっせん
都道府県労働局に置かれた紛争調整委員会(委員は厚生労働大臣が任命)
労働審判
地方裁判所の労働審判委員会(労働審判官1人・労働審判員2人)

判断ポイント

行う機関:都道府県労働局長/都道府県労働局に置かれた紛争調整委員会(委員は厚生労働大臣が任命)/地方裁判所の労働審判委員会(労働審判官1人・労働審判員2人)

始まり方

助言・指導
紛争当事者の双方又は一方の求め
紛争調整委員会のあっせん
紛争当事者の双方又は一方の申請を受け、都道府県労働局長が委員会に行わせる
労働審判
当事者の申立て

判断ポイント

始まり方:紛争当事者の双方又は一方の求め/紛争当事者の双方又は一方の申請を受け、都道府県労働局長が委員会に行わせる/当事者の申立て

募集・採用の紛争

助言・指導
対象になる
紛争調整委員会のあっせん
対象にならない
労働審判
個別の労働関係の民事紛争が対象

判断ポイント

募集・採用の紛争:対象になる/対象にならない/個別の労働関係の民事紛争が対象

進め方

助言・指導
必要な助言又は指導
紛争調整委員会のあっせん
あっせん
労働審判
原則3回以内の期日で審理し、調停を試み、まとまらなければ労働審判をする

判断ポイント

進め方:必要な助言又は指導/あっせん/原則3回以内の期日で審理し、調停を試み、まとまらなければ労働審判をする

結果の効力

助言・指導
拘束力なし
紛争調整委員会のあっせん
拘束力なし
労働審判
2週間以内に異議がなければ裁判上の和解と同一の効力。異議があれば効力を失い、申立ての時に訴えの提起があったものとみなす

判断ポイント

結果の効力:拘束力なし/拘束力なし/2週間以内に異議がなければ裁判上の和解と同一の効力。異議があれば効力を失い、申立ての時に訴えの提起があったものとみなす

申し出た労働者の保護

助言・指導
求めたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止
紛争調整委員会のあっせん
申請したことを理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止
労働審判
裁判手続の中で扱う

判断ポイント

申し出た労働者の保護:求めたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止/申請したことを理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止/裁判手続の中で扱う

01個別労働関係紛争解決促進法・労働審判法の重要暗記項目

01

個別労働関係紛争解決促進法・労働審判法|紛争の範囲

個別労働関係紛争には、労働者の募集及び採用に関する事項についての求職者と事業主との間の紛争も含まれる。 1条は個別労働関係紛争の定義に求職者と事業主との紛争を括弧書きで含めている。募集・採用の紛争が外れるのは、あっせん(5条)の段階である。

覚え方個別労働関係紛争には、労働者の募集及び採用に関する事項についての求職者と事業主との間の紛争も含まれる。

ひっかけ注意1条は個別労働関係紛争の定義に求職者と事業主との紛争を括弧書きで含めている。募集・採用の紛争が外れるのは、あっせん(5条)の段階である。

02

個別労働関係紛争解決促進法・労働審判法|助言・指導

都道府県労働局長は、紛争当事者の双方又は一方から援助を求められた場合に、必要な助言又は指導をすることができる。 4条1項は「双方又は一方から」としており、一方だけの求めでも助言・指導ができる。労働関係調整法の労働争議に当たる紛争は対象外である。

覚え方都道府県労働局長は、紛争当事者の双方又は一方から援助を求められた場合に、必要な助言又は指導をすることができる。

03

個別労働関係紛争解決促進法・労働審判法|あっせんの対象

労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争は、紛争調整委員会のあっせんの対象から除かれる。 5条1項は、あっせんの対象から募集及び採用に関する紛争を除いている。募集・採用の紛争は助言・指導(4条)の対象にはなるので、両者の違いが出題される。

覚え方労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争は、紛争調整委員会のあっせんの対象から除かれる。

ひっかけ注意5条1項は、あっせんの対象から募集及び採用に関する紛争を除いている。募集・採用の紛争は助言・指導(4条)の対象にはなるので、両者の違いが出題される。

04

個別労働関係紛争解決促進法・労働審判法|不利益取扱いの禁止

事業主は、労働者が助言・指導の援助を求めたことやあっせんを申請したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 4条3項は援助を求めたことを理由とする不利益取扱いを禁じ、5条2項がこれをあっせんの申請に準用している。

覚え方事業主は、労働者が助言・指導の援助を求めたことやあっせんを申請したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

05

個別労働関係紛争解決促進法・労働審判法|紛争調整委員会

紛争調整委員会は都道府県労働局に置かれ、委員は学識経験者のうちから厚生労働大臣が任命する。 6条1項で委員会は都道府県労働局に置かれるが、7条2項で委員を任命するのは厚生労働大臣である。あっせんを委員会に行わせるのは都道府県労働局長なので、主体を取り違えやすい。

覚え方紛争調整委員会は都道府県労働局に置かれ、委員は学識経験者のうちから厚生労働大臣が任命する。

ひっかけ注意6条1項で委員会は都道府県労働局に置かれるが、7条2項で委員を任命するのは厚生労働大臣である。あっせんを委員会に行わせるのは都道府県労働局長なので、主体を取り違えやすい。

06

個別労働関係紛争解決促進法・労働審判法|労働審判委員会

労働審判手続は、労働審判官1人と労働審判員2人で組織する労働審判委員会が行う。 労働審判法7条により委員会は3人で構成され、決議は過半数による(12条)。労働審判官は地方裁判所が裁判官の中から指定する(8条)。

覚え方労働審判手続は、労働審判官1人と労働審判員2人で組織する労働審判委員会が行う。

07

個別労働関係紛争解決促進法・労働審判法|期日の回数

労働審判手続では、特別の事情がある場合を除き、3回以内の期日において審理を終結しなければならない。 15条2項は「3回以内の期日」と定め、迅速な解決を図っている。調停の成立を試み、成立しなければ労働審判を行う流れである(1条)。

覚え方労働審判手続では、特別の事情がある場合を除き、3回以内の期日において審理を終結しなければならない。

ひっかけ注意15条2項は「3回以内の期日」と定め、迅速な解決を図っている。調停の成立を試み、成立しなければ労働審判を行う流れである(1条)。

08

個別労働関係紛争解決促進法・労働審判法|異議の申立て

労働審判に適法な異議の申立てがあると労働審判は効力を失い、労働審判手続の申立ての時に地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされる。 異議は審判書の送達又は告知を受けた日から2週間の不変期間内にする(21条1項)。異議がなければ労働審判は裁判上の和解と同一の効力を持つ(21条4項)。

覚え方労働審判に適法な異議の申立てがあると労働審判は効力を失い、労働審判手続の申立ての時に地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされる。

労務管理その他の労働に関する一般常識の暗記表をすべて見る →

覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ1条は個別労働関係紛争の定義に求職者と事業主との紛争を括弧書きで含めている。募集・採用の紛争が外れるのは、あっせん(5条)の段階である。
  • ひっかけ5条1項は、あっせんの対象から募集及び採用に関する紛争を除いている。募集・採用の紛争は助言・指導(4条)の対象にはなるので、両者の違いが出題される。
  • ひっかけ6条1項で委員会は都道府県労働局に置かれるが、7条2項で委員を任命するのは厚生労働大臣である。あっせんを委員会に行わせるのは都道府県労働局長なので、主体を取り違えやすい。
  • ひっかけ15条2項は「3回以内の期日」と定め、迅速な解決を図っている。調停の成立を試み、成立しなければ労働審判を行う流れである(1条)。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    個別労働関係紛争には、労働者の募集及び採用に関する事項についての求職者と事業主との間の紛争も含まれる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    都道府県労働局長は、紛争当事者の双方又は一方から援助を求められた場合に、必要な助言又は指導をすることができる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争は、紛争調整委員会のあっせんの対象から除かれる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    事業主は、労働者が助言・指導の援助を求めたことやあっせんを申請したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    紛争調整委員会は都道府県労働局に置かれ、委員は学識経験者のうちから厚生労働大臣が任命する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    労働審判手続は、労働審判官1人と労働審判員2人で組織する労働審判委員会が行う。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    労働審判手続では、特別の事情がある場合を除き、3回以内の期日において審理を終結しなければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    労働審判に適法な異議の申立てがあると労働審判は効力を失い、労働審判手続の申立ての時に地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-11-06
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

個別労働関係紛争解決促進法・労働審判法の○×一問一答

1/8問解答 0・正解 0

労務管理その他の労働に関する一般常識

個別労働関係紛争解決促進法・労働審判法|紛争の範囲

個別労働関係紛争解決促進法の個別労働関係紛争には、労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争は含まれない。

個別労働関係紛争解決促進法・労働審判法の○×一問一答8問|問題と解説

この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    個別労働関係紛争解決促進法・労働審判法|紛争の範囲

    個別労働関係紛争解決促進法の個別労働関係紛争には、労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争は含まれない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。1条は個別労働関係紛争の定義に求職者と事業主との紛争を括弧書きで含めている。募集・採用の紛争が外れるのは、あっせん(5条)の段階である。 要点:個別労働関係紛争には、労働者の募集及び採用に関する事項についての求職者と事業主との間の紛争も含まれる。

  2. 問2

    個別労働関係紛争解決促進法・労働審判法|助言・指導

    都道府県労働局長は、個別労働関係紛争の当事者の一方のみから解決の援助を求められた場合であっても、必要な助言又は指導をすることができる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。4条1項は「双方又は一方から」としており、一方だけの求めでも助言・指導ができる。労働関係調整法の労働争議に当たる紛争は対象外である。 要点:都道府県労働局長は、紛争当事者の双方又は一方から援助を求められた場合に、必要な助言又は指導をすることができる。

  3. 問3

    個別労働関係紛争解決促進法・労働審判法|あっせんの対象

    労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争も、都道府県労働局長が紛争調整委員会にあっせんを行わせる対象となる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。5条1項は、あっせんの対象から募集及び採用に関する紛争を除いている。募集・採用の紛争は助言・指導(4条)の対象にはなるので、両者の違いが出題される。 要点:労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争は、紛争調整委員会のあっせんの対象から除かれる。

  4. 問4

    個別労働関係紛争解決促進法・労働審判法|不利益取扱いの禁止

    事業主は、労働者が紛争調整委員会によるあっせんの申請をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。4条3項は援助を求めたことを理由とする不利益取扱いを禁じ、5条2項がこれをあっせんの申請に準用している。 要点:事業主は、労働者が助言・指導の援助を求めたことやあっせんを申請したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

  5. 問5

    個別労働関係紛争解決促進法・労働審判法|紛争調整委員会

    紛争調整委員会は都道府県労働局に置かれ、その委員は都道府県労働局長が任命する。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。6条1項で委員会は都道府県労働局に置かれるが、7条2項で委員を任命するのは厚生労働大臣である。あっせんを委員会に行わせるのは都道府県労働局長なので、主体を取り違えやすい。 要点:紛争調整委員会は都道府県労働局に置かれ、委員は学識経験者のうちから厚生労働大臣が任命する。

  6. 問6

    個別労働関係紛争解決促進法・労働審判法|労働審判委員会

    労働審判手続は、地方裁判所の裁判官から指定される労働審判官1人と、労働関係に関する専門的な知識経験を有する労働審判員2人で組織する労働審判委員会が行う。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。労働審判法7条により委員会は3人で構成され、決議は過半数による(12条)。労働審判官は地方裁判所が裁判官の中から指定する(8条)。 要点:労働審判手続は、労働審判官1人と労働審判員2人で組織する労働審判委員会が行う。

  7. 問7

    個別労働関係紛争解決促進法・労働審判法|期日の回数

    労働審判手続においては、特別の事情がある場合を除き、5回以内の期日において審理を終結しなければならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。15条2項は「3回以内の期日」と定め、迅速な解決を図っている。調停の成立を試み、成立しなければ労働審判を行う流れである(1条)。 要点:労働審判手続では、特別の事情がある場合を除き、3回以内の期日において審理を終結しなければならない。

  8. 問8

    個別労働関係紛争解決促進法・労働審判法|異議の申立て

    労働審判に対して適法な異議の申立てがあったときは、労働審判はその効力を失い、労働審判手続の申立ての時に地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。異議は審判書の送達又は告知を受けた日から2週間の不変期間内にする(21条1項)。異議がなければ労働審判は裁判上の和解と同一の効力を持つ(21条4項)。 要点:労働審判に適法な異議の申立てがあると労働審判は効力を失い、労働審判手続の申立ての時に地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされる。

次の学習

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この論点に対応する8問を絞り込んで出題します。

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