2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

労務管理その他の労働に関する一般常識

社労士の労働組合法(労働組合・不当労働行為・労働協約)|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】

労働組合の要件と不当労働行為には、どちらにも「経理上の援助」の例外がそろって出てきます。労働協約は、書面・3年・90日・4分の3という数字と要件を区別して覚えます。

要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 10問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。

まず押さえるポイント

労働組合の要件と不当労働行為には、どちらにも「経理上の援助」の例外がそろって出てきます。労働協約は、書面・3年・90日・4分の3という数字と要件を区別して覚えます。

法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06

労働者の範囲

労働組合法の労働者は、職業の種類を問わず、賃金・給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいい、失業者も含まれる。

3条は「収入によって生活する者」と定め、現に雇用されていることを要件としていない。行政解釈では失業者も含まれるとされ、使用されて賃金を支払われる者とする労働契約法の労働者とは範囲が違う。

根拠:労働組合法

事務所の供与

使用者から最小限の広さの事務所の供与を受けても、経理上の援助には当たらず、労働組合の資格を失わない。

2条2号ただし書は、福利基金への寄附と最小限の広さの事務所の供与を経理上の援助から除いている。同じ例外は不当労働行為の支配介入(7条3号)にも置かれている。

根拠:労働組合法

協約の成立要件

労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名又は記名押印することによって効力を生ずる。

14条は書面性と署名又は記名押印を効力発生要件としている。口頭の合意や署名のない文書では、規範的効力(16条)を持つ労働協約にならない。

根拠:労働組合法

協約の有効期間

労働協約には3年を超える有効期間を定めることができず、3年を超える期間を定めた協約は3年の有効期間を定めたものとみなされる。

15条2項により、3年を超える定めは無効になるのではなく3年に短縮される。期間の定めのない協約は、90日前の予告で解約できる(15条3項・4項)。

根拠:労働組合法

一般的拘束力

一の工場事業場の同種の労働者の4分の3以上が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、他の同種の労働者にもその協約が適用される。

17条の事業場単位の拡張適用は「4分の3以上」である。地域単位の拡張適用(18条)は、労働委員会の決議を経て厚生労働大臣又は都道府県知事が決定する別の制度である。

根拠:労働組合法

黄犬契約

労働組合に加入しないこと又は労働組合から脱退することを雇用条件とすることは、いずれも不当労働行為に当たる。

7条1号は「加入せず、若しくは労働組合から脱退すること」を雇用条件とすることを並べて禁じている。例外は、過半数を代表する組合とのユニオン・ショップ協定に限られる。

根拠:労働組合法

申立ての期間

労働委員会は、行為の日(継続する行為はその終了した日)から1年を経過した事件の不当労働行為の申立てを受けることができない。

27条2項の除斥期間は1年で、継続する行為はその終了した日から数える。申立てを受けた労働委員会は、遅滞なく調査を行い、必要があれば審問を行う(27条1項)。

根拠:労働組合法

取消しの訴え

使用者は、救済命令等の交付の日から30日以内に、その取消しの訴えを提起することができる。

27条の19第1項の出訴期間は30日の不変期間である。この期間内に訴えを提起しないと救済命令等は確定し(27条の13)、確定判決で支持された命令に違反すると罰則がある(28条)。

根拠:労働組合法

民事免責

使用者は、正当な争議行為によって損害を受けたことを理由に、労働組合又はその組合員に損害賠償を請求することができない。

8条は、正当な争議行為による損害について、労働組合にも組合員にも賠償を請求できないとしている(民事免責)。正当性を欠く争議行為はこの保護を受けない。

根拠:労働組合法

刑事免責と暴力

刑法35条は労働組合の団体交渉その他の行為で正当なものに適用されるが、いかなる場合も暴力の行使は労働組合の正当な行為と解釈されない。

1条2項の刑事免責である。正当な行為は刑法35条の正当行為として処罰されないが、ただし書が暴力の行使を明文で除いている。民事免責(8条)と合わせて、正当な組合活動を保護する仕組みになっている。

根拠:労働組合法

要点の一覧

労働組合法(労働組合・不当労働行為・労働協約)
確認することルール
労働者の範囲労働組合法の労働者は、職業の種類を問わず、賃金・給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいい、失業者も含まれる。
事務所の供与使用者から最小限の広さの事務所の供与を受けても、経理上の援助には当たらず、労働組合の資格を失わない。
協約の成立要件労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名又は記名押印することによって効力を生ずる。
協約の有効期間労働協約には3年を超える有効期間を定めることができず、3年を超える期間を定めた協約は3年の有効期間を定めたものとみなされる。
一般的拘束力一の工場事業場の同種の労働者の4分の3以上が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、他の同種の労働者にもその協約が適用される。
黄犬契約労働組合に加入しないこと又は労働組合から脱退することを雇用条件とすることは、いずれも不当労働行為に当たる。
申立ての期間労働委員会は、行為の日(継続する行為はその終了した日)から1年を経過した事件の不当労働行為の申立てを受けることができない。
取消しの訴え使用者は、救済命令等の交付の日から30日以内に、その取消しの訴えを提起することができる。
民事免責使用者は、正当な争議行為によって損害を受けたことを理由に、労働組合又はその組合員に損害賠償を請求することができない。
刑事免責と暴力刑法35条は労働組合の団体交渉その他の行為で正当なものに適用されるが、いかなる場合も暴力の行使は労働組合の正当な行為と解釈されない。

根拠:労働組合法

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 労働組合法上の労働者は、現に使用者に雇用されて賃金を受けている者に限られ、失業者は含まれない。

    根拠:資料1

  2. 問2 使用者から最小限の広さの事務所の供与を受けている団体は、使用者の経理上の援助を受けるものとして、労働組合法上の労働組合に該当しない。

    根拠:資料1

  3. 問3 労働協約は、労働組合と使用者との間で合意が成立していても、書面に作成し両当事者が署名又は記名押印しなければ効力を生じない。

    根拠:資料1

  4. 問4 労働協約に5年の有効期間を定めた場合、その労働協約は3年の有効期間の定めをしたものとみなされる。

    根拠:資料1

  5. 問5 一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の3分の2以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場事業場の他の同種の労働者にも当該労働協約が適用される。

    根拠:資料1

  6. 問6 労働者が労働組合に加入しないことを雇用条件とすることは不当労働行為に当たるが、労働組合から脱退することを雇用条件とすることは不当労働行為に当たらない。

    根拠:資料1

  7. 問7 労働委員会は、不当労働行為の申立てが、行為の日(継続する行為にあってはその終了した日)から1年を経過した事件に係るものであるときは、これを受けることができない。

    根拠:資料1

  8. 問8 使用者は、中央労働委員会が発した救済命令等について、その交付の日から30日以内に取消しの訴えを提起することができる。

    根拠:資料1

  9. 問9 使用者は、同盟罷業その他の争議行為が正当なものであっても、それによって損害を受けたときは、労働組合に対して賠償を請求することができる。

    根拠:資料1

  10. 問10 労働組合の団体交渉その他の行為であって労働組合法の目的を達成するためにした正当なものには刑法35条の規定が適用されるが、いかなる場合においても、暴力の行使は労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。

    根拠:資料1

この解説の一次資料

労働組合法(労働組合・不当労働行為・労働協約):労働組合法の労働者は、職業の種類を問わず、賃金・給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいい、失業者も含まれる。 使用者から最小限の広さの事務所の供与を受けても、経理上の援助には当たらず、労働組合の資格を失わない。 労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名又は記名押印することによって効力を生ずる。 労働協約には3年を超える有効期間を定めることができず、3年を超える期間を定めた協約は3年の有効期間を定めたものとみなされる。 一の工場事業場の同種の労働者の4分の3以上が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、他の同種の労働者にもその協約が適用される。 労働組合に加入しないこと又は労働組合から脱退することを雇用条件とすることは、いずれも不当労働行為に当たる。
図で覚える

労働組合の要件と不当労働行為には、どちらにも「経理上の援助」の例外がそろって出てきます。労働協約は、書面・3年・90日・4分の3という数字と要件を区別して覚えます。

最重要ポイント

労働組合法(労働組合・不当労働行為・労働協約)|労働者の範囲

労働組合法の労働者は、職業の種類を問わず、賃金・給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいい、失業者も含まれる。 3条は「収入によって生活する者」と定め、現に雇用されていることを要件としていない。行政解釈では失業者も含まれるとされ、使用されて賃金を支払われる者とする労働契約法の労働者とは範囲が違う。

覚え方労働組合法の労働者は、職業の種類を問わず、賃金・給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいい、失業者も含まれる。

01労働組合法(労働組合・不当労働行為・労働協約)の重要暗記項目

01

労働組合法(労働組合・不当労働行為・労働協約)|労働者の範囲

労働組合法の労働者は、職業の種類を問わず、賃金・給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいい、失業者も含まれる。 3条は「収入によって生活する者」と定め、現に雇用されていることを要件としていない。行政解釈では失業者も含まれるとされ、使用されて賃金を支払われる者とする労働契約法の労働者とは範囲が違う。

覚え方労働組合法の労働者は、職業の種類を問わず、賃金・給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいい、失業者も含まれる。

ひっかけ注意3条は「収入によって生活する者」と定め、現に雇用されていることを要件としていない。行政解釈では失業者も含まれるとされ、使用されて賃金を支払われる者とする労働契約法の労働者とは範囲が違う。

02

労働組合法(労働組合・不当労働行為・労働協約)|事務所の供与

使用者から最小限の広さの事務所の供与を受けても、経理上の援助には当たらず、労働組合の資格を失わない。 2条2号ただし書は、福利基金への寄附と最小限の広さの事務所の供与を経理上の援助から除いている。同じ例外は不当労働行為の支配介入(7条3号)にも置かれている。

覚え方使用者から最小限の広さの事務所の供与を受けても、経理上の援助には当たらず、労働組合の資格を失わない。

ひっかけ注意2条2号ただし書は、福利基金への寄附と最小限の広さの事務所の供与を経理上の援助から除いている。同じ例外は不当労働行為の支配介入(7条3号)にも置かれている。

03

労働組合法(労働組合・不当労働行為・労働協約)|協約の成立要件

労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名又は記名押印することによって効力を生ずる。 14条は書面性と署名又は記名押印を効力発生要件としている。口頭の合意や署名のない文書では、規範的効力(16条)を持つ労働協約にならない。

覚え方労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名又は記名押印することによって効力を生ずる。

04

労働組合法(労働組合・不当労働行為・労働協約)|協約の有効期間

労働協約には3年を超える有効期間を定めることができず、3年を超える期間を定めた協約は3年の有効期間を定めたものとみなされる。 15条2項により、3年を超える定めは無効になるのではなく3年に短縮される。期間の定めのない協約は、90日前の予告で解約できる(15条3項・4項)。

覚え方労働協約には3年を超える有効期間を定めることができず、3年を超える期間を定めた協約は3年の有効期間を定めたものとみなされる。

05

労働組合法(労働組合・不当労働行為・労働協約)|一般的拘束力

一の工場事業場の同種の労働者の4分の3以上が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、他の同種の労働者にもその協約が適用される。 17条の事業場単位の拡張適用は「4分の3以上」である。地域単位の拡張適用(18条)は、労働委員会の決議を経て厚生労働大臣又は都道府県知事が決定する別の制度である。

覚え方一の工場事業場の同種の労働者の4分の3以上が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、他の同種の労働者にもその協約が適用される。

ひっかけ注意17条の事業場単位の拡張適用は「4分の3以上」である。地域単位の拡張適用(18条)は、労働委員会の決議を経て厚生労働大臣又は都道府県知事が決定する別の制度である。

06

労働組合法(労働組合・不当労働行為・労働協約)|黄犬契約

労働組合に加入しないこと又は労働組合から脱退することを雇用条件とすることは、いずれも不当労働行為に当たる。 7条1号は「加入せず、若しくは労働組合から脱退すること」を雇用条件とすることを並べて禁じている。例外は、過半数を代表する組合とのユニオン・ショップ協定に限られる。

覚え方労働組合に加入しないこと又は労働組合から脱退することを雇用条件とすることは、いずれも不当労働行為に当たる。

ひっかけ注意7条1号は「加入せず、若しくは労働組合から脱退すること」を雇用条件とすることを並べて禁じている。例外は、過半数を代表する組合とのユニオン・ショップ協定に限られる。

07

労働組合法(労働組合・不当労働行為・労働協約)|申立ての期間

労働委員会は、行為の日(継続する行為はその終了した日)から1年を経過した事件の不当労働行為の申立てを受けることができない。 27条2項の除斥期間は1年で、継続する行為はその終了した日から数える。申立てを受けた労働委員会は、遅滞なく調査を行い、必要があれば審問を行う(27条1項)。

覚え方労働委員会は、行為の日(継続する行為はその終了した日)から1年を経過した事件の不当労働行為の申立てを受けることができない。

08

労働組合法(労働組合・不当労働行為・労働協約)|取消しの訴え

使用者は、救済命令等の交付の日から30日以内に、その取消しの訴えを提起することができる。 27条の19第1項の出訴期間は30日の不変期間である。この期間内に訴えを提起しないと救済命令等は確定し(27条の13)、確定判決で支持された命令に違反すると罰則がある(28条)。

覚え方使用者は、救済命令等の交付の日から30日以内に、その取消しの訴えを提起することができる。

労務管理その他の労働に関する一般常識の暗記表をすべて見る →

覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ3条は「収入によって生活する者」と定め、現に雇用されていることを要件としていない。行政解釈では失業者も含まれるとされ、使用されて賃金を支払われる者とする労働契約法の労働者とは範囲が違う。
  • ひっかけ2条2号ただし書は、福利基金への寄附と最小限の広さの事務所の供与を経理上の援助から除いている。同じ例外は不当労働行為の支配介入(7条3号)にも置かれている。
  • ひっかけ17条の事業場単位の拡張適用は「4分の3以上」である。地域単位の拡張適用(18条)は、労働委員会の決議を経て厚生労働大臣又は都道府県知事が決定する別の制度である。
  • ひっかけ7条1号は「加入せず、若しくは労働組合から脱退すること」を雇用条件とすることを並べて禁じている。例外は、過半数を代表する組合とのユニオン・ショップ協定に限られる。
  • ひっかけ8条は、正当な争議行為による損害について、労働組合にも組合員にも賠償を請求できないとしている(民事免責)。正当性を欠く争議行為はこの保護を受けない。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    労働組合法の労働者は、職業の種類を問わず、賃金・給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいい、失業者も含まれる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    使用者から最小限の広さの事務所の供与を受けても、経理上の援助には当たらず、労働組合の資格を失わない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名又は記名押印することによって効力を生ずる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    労働協約には3年を超える有効期間を定めることができず、3年を超える期間を定めた協約は3年の有効期間を定めたものとみなされる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    一の工場事業場の同種の労働者の4分の3以上が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、他の同種の労働者にもその協約が適用される。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    労働組合に加入しないこと又は労働組合から脱退することを雇用条件とすることは、いずれも不当労働行為に当たる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    労働委員会は、行為の日(継続する行為はその終了した日)から1年を経過した事件の不当労働行為の申立てを受けることができない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    使用者は、救済命令等の交付の日から30日以内に、その取消しの訴えを提起することができる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  9. 9
    使用者は、正当な争議行為によって損害を受けたことを理由に、労働組合又はその組合員に損害賠償を請求することができない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  10. 10
    刑法35条は労働組合の団体交渉その他の行為で正当なものに適用されるが、いかなる場合も暴力の行使は労働組合の正当な行為と解釈されない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

関連法令
労働組合法
内容の基準日
2026-11-06
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

労働組合法(労働組合・不当労働行為・労働協約)の○×一問一答

1/8問解答 0・正解 0

労務管理その他の労働に関する一般常識

労働組合法(労働組合・不当労働行為・労働協約)|労働者の範囲

労働組合法上の労働者は、現に使用者に雇用されて賃金を受けている者に限られ、失業者は含まれない。

労働組合法(労働組合・不当労働行為・労働協約)の○×一問一答10問|問題と解説

この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    労働組合法(労働組合・不当労働行為・労働協約)|労働者の範囲

    労働組合法上の労働者は、現に使用者に雇用されて賃金を受けている者に限られ、失業者は含まれない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。3条は「収入によって生活する者」と定め、現に雇用されていることを要件としていない。行政解釈では失業者も含まれるとされ、使用されて賃金を支払われる者とする労働契約法の労働者とは範囲が違う。 要点:労働組合法の労働者は、職業の種類を問わず、賃金・給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいい、失業者も含まれる。

  2. 問2

    労働組合法(労働組合・不当労働行為・労働協約)|事務所の供与

    使用者から最小限の広さの事務所の供与を受けている団体は、使用者の経理上の援助を受けるものとして、労働組合法上の労働組合に該当しない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。2条2号ただし書は、福利基金への寄附と最小限の広さの事務所の供与を経理上の援助から除いている。同じ例外は不当労働行為の支配介入(7条3号)にも置かれている。 要点:使用者から最小限の広さの事務所の供与を受けても、経理上の援助には当たらず、労働組合の資格を失わない。

  3. 問3

    労働組合法(労働組合・不当労働行為・労働協約)|協約の成立要件

    労働協約は、労働組合と使用者との間で合意が成立していても、書面に作成し両当事者が署名又は記名押印しなければ効力を生じない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。14条は書面性と署名又は記名押印を効力発生要件としている。口頭の合意や署名のない文書では、規範的効力(16条)を持つ労働協約にならない。 要点:労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名又は記名押印することによって効力を生ずる。

  4. 問4

    労働組合法(労働組合・不当労働行為・労働協約)|協約の有効期間

    労働協約に5年の有効期間を定めた場合、その労働協約は3年の有効期間の定めをしたものとみなされる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。15条2項により、3年を超える定めは無効になるのではなく3年に短縮される。期間の定めのない協約は、90日前の予告で解約できる(15条3項・4項)。 要点:労働協約には3年を超える有効期間を定めることができず、3年を超える期間を定めた協約は3年の有効期間を定めたものとみなされる。

  5. 問5

    労働組合法(労働組合・不当労働行為・労働協約)|一般的拘束力

    一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の3分の2以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場事業場の他の同種の労働者にも当該労働協約が適用される。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。17条の事業場単位の拡張適用は「4分の3以上」である。地域単位の拡張適用(18条)は、労働委員会の決議を経て厚生労働大臣又は都道府県知事が決定する別の制度である。 要点:一の工場事業場の同種の労働者の4分の3以上が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、他の同種の労働者にもその協約が適用される。

  6. 問6

    労働組合法(労働組合・不当労働行為・労働協約)|黄犬契約

    労働者が労働組合に加入しないことを雇用条件とすることは不当労働行為に当たるが、労働組合から脱退することを雇用条件とすることは不当労働行為に当たらない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。7条1号は「加入せず、若しくは労働組合から脱退すること」を雇用条件とすることを並べて禁じている。例外は、過半数を代表する組合とのユニオン・ショップ協定に限られる。 要点:労働組合に加入しないこと又は労働組合から脱退することを雇用条件とすることは、いずれも不当労働行為に当たる。

  7. 問7

    労働組合法(労働組合・不当労働行為・労働協約)|申立ての期間

    労働委員会は、不当労働行為の申立てが、行為の日(継続する行為にあってはその終了した日)から1年を経過した事件に係るものであるときは、これを受けることができない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。27条2項の除斥期間は1年で、継続する行為はその終了した日から数える。申立てを受けた労働委員会は、遅滞なく調査を行い、必要があれば審問を行う(27条1項)。 要点:労働委員会は、行為の日(継続する行為はその終了した日)から1年を経過した事件の不当労働行為の申立てを受けることができない。

  8. 問8

    労働組合法(労働組合・不当労働行為・労働協約)|取消しの訴え

    使用者は、中央労働委員会が発した救済命令等について、その交付の日から30日以内に取消しの訴えを提起することができる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。27条の19第1項の出訴期間は30日の不変期間である。この期間内に訴えを提起しないと救済命令等は確定し(27条の13)、確定判決で支持された命令に違反すると罰則がある(28条)。 要点:使用者は、救済命令等の交付の日から30日以内に、その取消しの訴えを提起することができる。

  9. 問9

    労働組合法(労働組合・不当労働行為・労働協約)|民事免責

    使用者は、同盟罷業その他の争議行為が正当なものであっても、それによって損害を受けたときは、労働組合に対して賠償を請求することができる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。8条は、正当な争議行為による損害について、労働組合にも組合員にも賠償を請求できないとしている(民事免責)。正当性を欠く争議行為はこの保護を受けない。 要点:使用者は、正当な争議行為によって損害を受けたことを理由に、労働組合又はその組合員に損害賠償を請求することができない。

  10. 問10

    労働組合法(労働組合・不当労働行為・労働協約)|刑事免責と暴力

    労働組合の団体交渉その他の行為であって労働組合法の目的を達成するためにした正当なものには刑法35条の規定が適用されるが、いかなる場合においても、暴力の行使は労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。1条2項の刑事免責である。正当な行為は刑法35条の正当行為として処罰されないが、ただし書が暴力の行使を明文で除いている。民事免責(8条)と合わせて、正当な組合活動を保護する仕組みになっている。 要点:刑法35条は労働組合の団体交渉その他の行為で正当なものに適用されるが、いかなる場合も暴力の行使は労働組合の正当な行為と解釈されない。

次の学習

労働組合法(労働組合・不当労働行為・労働協約)の問題を続けて解く

この論点に対応する10問を絞り込んで出題します。

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