2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

労務管理その他の労働に関する一般常識

社労士の労働関係調整法(斡旋・調停・仲裁・争議行為の制限)|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】

斡旋・調停・仲裁は、だれの申請(又は職権)で始まるかと、結果に拘束力があるかで区別します。争議行為の制限は「直ちに」「10日前」「50日間」の数字と主体を押さえます。

要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 8問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。

まず押さえるポイント

斡旋・調停・仲裁は、だれの申請(又は職権)で始まるかと、結果に拘束力があるかで区別します。争議行為の制限は「直ちに」「10日前」「50日間」の数字と主体を押さえます。

法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06

争議行為の範囲

争議行為には、労働者側の同盟罷業・怠業だけでなく、これに対抗する使用者側の作業所閉鎖も含まれる。

7条は同盟罷業・怠業と並べて作業所閉鎖(ロックアウト)を挙げ、「これに対抗する行為」も含めている。争議行為は労働者側の行為に限られない。

根拠:労働関係調整法

発生の届出

争議行為が発生したときは、その当事者は直ちにその旨を労働委員会又は都道府県知事に届け出なければならない。

9条の届出は事後に「直ちに」行う。公益事業の争議行為の事前通知(37条・10日前)と混同しやすい。

根拠:労働関係調整法

安全保持の施設

工場事業場の安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げる行為は、争議行為としても行うことができない。

36条は、安全保持の施設を停廃し又は妨げる行為を「争議行為としてでも」禁じている。正当性の有無を問わず許されない点が要点である。

根拠:労働関係調整法

公益事業の予告

公益事業に関する事件で争議行為をするには、少なくとも10日前までに労働委員会及び厚生労働大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。

37条1項の予告は公益事業に限った事前の義務である。公益事業は運輸、郵便・信書便・電気通信、水道・電気・ガス、医療・公衆衛生の事業で公衆の日常生活に欠くことのできないものをいう(8条)。

根拠:労働関係調整法

斡旋の開始

斡旋は、関係当事者の双方若しくは一方の申請又は職権に基づいて、労働委員会の会長が斡旋員を指名して行う。

12条は斡旋の開始を「双方若しくは一方の申請又は職権」としており、3つの手続の中で最も開始しやすい。調停・仲裁は申請の要件がより限られる。

根拠:労働関係調整法

調停の開始

公益事業以外の事件で一方の当事者だけの申請により調停を行うのは、その申請が労働協約の定めに基づく場合に限られる。

18条は、双方の申請(1号)のほか、一方の申請は労働協約の定めに基づくとき(2号)に限っている。公益事業に関する事件なら、労働協約の定めがなくても一方の申請や職権で調停を行える(3号・4号)。

根拠:労働関係調整法

仲裁裁定の効力

仲裁裁定は、関係当事者の受諾を待たずに労働協約と同一の効力を有する。

34条は仲裁裁定に労働協約と同一の効力を認めており、受諾は要件ではない。受諾を勧告するにとどまるのは調停案(26条)であり、ここが調停との違いである。

根拠:労働関係調整法

緊急調整

緊急調整の決定は内閣総理大臣が中央労働委員会の意見を聴いて行い、その公表の日から50日間、関係当事者は争議行為をすることができない。

35条の2により緊急調整を決定するのは内閣総理大臣で、中央労働委員会はあらかじめ意見を述べる立場である。決定後、中央労働委員会は事件の解決に最大限の努力を尽くす(35条の3)。

根拠:労働関係調整法

要点の一覧

労働関係調整法(斡旋・調停・仲裁・争議行為の制限)
確認することルール
争議行為の範囲争議行為には、労働者側の同盟罷業・怠業だけでなく、これに対抗する使用者側の作業所閉鎖も含まれる。
発生の届出争議行為が発生したときは、その当事者は直ちにその旨を労働委員会又は都道府県知事に届け出なければならない。
安全保持の施設工場事業場の安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げる行為は、争議行為としても行うことができない。
公益事業の予告公益事業に関する事件で争議行為をするには、少なくとも10日前までに労働委員会及び厚生労働大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。
斡旋の開始斡旋は、関係当事者の双方若しくは一方の申請又は職権に基づいて、労働委員会の会長が斡旋員を指名して行う。
調停の開始公益事業以外の事件で一方の当事者だけの申請により調停を行うのは、その申請が労働協約の定めに基づく場合に限られる。
仲裁裁定の効力仲裁裁定は、関係当事者の受諾を待たずに労働協約と同一の効力を有する。
緊急調整緊急調整の決定は内閣総理大臣が中央労働委員会の意見を聴いて行い、その公表の日から50日間、関係当事者は争議行為をすることができない。

根拠:労働関係調整法

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 使用者が行う作業所閉鎖も、労働関係の当事者がその主張を貫徹するため又はこれに対抗するために行う行為であって業務の正常な運営を阻害するものであれば、労働関係調整法上の争議行為に当たる。

    根拠:資料1

  2. 問2 争議行為が発生したときは、その当事者は、直ちにその旨を労働委員会又は都道府県知事に届け出なければならない。

    根拠:資料1

  3. 問3 工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃する行為であっても、正当な争議行為として行われるものであれば許される。

    根拠:資料1

  4. 問4 公益事業に関する事件について関係当事者が争議行為をするには、その争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までに、労働委員会及び厚生労働大臣又は都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

    根拠:資料1

  5. 問5 労働委員会の会長による斡旋員の指名は、関係当事者の双方から申請があった場合に限られ、職権で行うことはできない。

    根拠:資料1

  6. 問6 公益事業以外の事件では、関係当事者の一方のみの申請によって労働委員会が調停を行うのは、その申請が労働協約の定めに基づく場合に限られる。

    根拠:資料1

  7. 問7 仲裁裁定は、関係当事者がこれを受諾した場合に限り、労働協約と同一の効力を有する。

    根拠:資料1

  8. 問8 緊急調整の決定は中央労働委員会が行い、その公表があったときは、関係当事者は公表の日から50日間争議行為をすることができない。

    根拠:資料1

この解説の一次資料

労働関係調整法(斡旋・調停・仲裁・争議行為の制限):争議行為には、労働者側の同盟罷業・怠業だけでなく、これに対抗する使用者側の作業所閉鎖も含まれる。 争議行為が発生したときは、その当事者は直ちにその旨を労働委員会又は都道府県知事に届け出なければならない。 工場事業場の安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げる行為は、争議行為としても行うことができない。 公益事業に関する事件で争議行為をするには、少なくとも10日前までに労働委員会及び厚生労働大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。 斡旋は、関係当事者の双方若しくは一方の申請又は職権に基づいて、労働委員会の会長が斡旋員を指名して行う。 公益事業以外の事件で一方の当事者だけの申請により調停を行うのは、その申請が労働協約の定めに基づく場合に限られる。
図で覚える

斡旋・調停・仲裁は、だれの申請(又は職権)で始まるかと、結果に拘束力があるかで区別します。争議行為の制限は「直ちに」「10日前」「50日間」の数字と主体を押さえます。

最重要ポイント

労働関係調整法(斡旋・調停・仲裁・争議行為の制限)|争議行為の範囲

争議行為には、労働者側の同盟罷業・怠業だけでなく、これに対抗する使用者側の作業所閉鎖も含まれる。 7条は同盟罷業・怠業と並べて作業所閉鎖(ロックアウト)を挙げ、「これに対抗する行為」も含めている。争議行為は労働者側の行為に限られない。

覚え方争議行為には、労働者側の同盟罷業・怠業だけでなく、これに対抗する使用者側の作業所閉鎖も含まれる。

比較して覚える

斡旋・調停・仲裁

労働委員会の3つの手続を、だれの申請で始まるか、だれが行うか、結果に拘束力があるかで並べます。「一方の申請で始められるか」「受諾が要るか」を問う肢が、この表で切り分けられます。

始まり方

斡旋
双方若しくは一方の申請又は職権
調停
双方の申請、又は労働協約の定めに基づく双方若しくは一方の申請
仲裁
双方の申請、又は労働協約の定めに基づく双方若しくは一方の申請

判断ポイント

始まり方:双方若しくは一方の申請又は職権/双方の申請、又は労働協約の定めに基づく双方若しくは一方の申請/双方の申請、又は労働協約の定めに基づく双方若しくは一方の申請

公益事業の特例

斡旋
なし(もともと一方の申請・職権で始まる)
調停
一方の申請、労働委員会の職権による決議、厚生労働大臣又は都道府県知事の請求でも始まる(大臣・知事の請求は、規模が大きいなどで公益に著しい障害を及ぼす事件でもできる)
仲裁
なし

判断ポイント

公益事業の特例:なし(もともと一方の申請・職権で始まる)/一方の申請、労働委員会の職権による決議、厚生労働大臣又は都道府県知事の請求でも始まる(大臣・知事の請求は、規模が大きいなどで公益に著しい障害を及ぼす事件でもできる)/なし

行う者

斡旋
労働委員会の会長が斡旋員名簿から指名した斡旋員
調停
使用者・労働者・公益を代表する調停委員から成る調停委員会
仲裁
公益を代表する委員又は特別調整委員から選ばれた3人以上の奇数の仲裁委員から成る仲裁委員会

判断ポイント

行う者:労働委員会の会長が斡旋員名簿から指名した斡旋員/使用者・労働者・公益を代表する調停委員から成る調停委員会/公益を代表する委員又は特別調整委員から選ばれた3人以上の奇数の仲裁委員から成る仲裁委員会

手続の中身

斡旋
双方の主張の要点を確かめ、解決に努める(見込みがなければ手を引いて報告)
調停
調停案を作って受諾を勧告し、理由を付けて公表できる
仲裁
書面で仲裁裁定をし、効力発生の期日も記す

判断ポイント

手続の中身:双方の主張の要点を確かめ、解決に努める(見込みがなければ手を引いて報告)/調停案を作って受諾を勧告し、理由を付けて公表できる/書面で仲裁裁定をし、効力発生の期日も記す

結果の効力

斡旋
拘束力なし
調停
受諾するかは当事者の自由
仲裁
受諾を待たず労働協約と同一の効力

判断ポイント

結果の効力:拘束力なし/受諾するかは当事者の自由/受諾を待たず労働協約と同一の効力

01労働関係調整法(斡旋・調停・仲裁・争議行為の制限)の重要暗記項目

01

労働関係調整法(斡旋・調停・仲裁・争議行為の制限)|争議行為の範囲

争議行為には、労働者側の同盟罷業・怠業だけでなく、これに対抗する使用者側の作業所閉鎖も含まれる。 7条は同盟罷業・怠業と並べて作業所閉鎖(ロックアウト)を挙げ、「これに対抗する行為」も含めている。争議行為は労働者側の行為に限られない。

覚え方争議行為には、労働者側の同盟罷業・怠業だけでなく、これに対抗する使用者側の作業所閉鎖も含まれる。

02

労働関係調整法(斡旋・調停・仲裁・争議行為の制限)|発生の届出

争議行為が発生したときは、その当事者は直ちにその旨を労働委員会又は都道府県知事に届け出なければならない。 9条の届出は事後に「直ちに」行う。公益事業の争議行為の事前通知(37条・10日前)と混同しやすい。

覚え方争議行為が発生したときは、その当事者は直ちにその旨を労働委員会又は都道府県知事に届け出なければならない。

03

労働関係調整法(斡旋・調停・仲裁・争議行為の制限)|安全保持の施設

工場事業場の安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げる行為は、争議行為としても行うことができない。 36条は、安全保持の施設を停廃し又は妨げる行為を「争議行為としてでも」禁じている。正当性の有無を問わず許されない点が要点である。

覚え方工場事業場の安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げる行為は、争議行為としても行うことができない。

ひっかけ注意36条は、安全保持の施設を停廃し又は妨げる行為を「争議行為としてでも」禁じている。正当性の有無を問わず許されない点が要点である。

04

労働関係調整法(斡旋・調停・仲裁・争議行為の制限)|公益事業の予告

公益事業に関する事件で争議行為をするには、少なくとも10日前までに労働委員会及び厚生労働大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。 37条1項の予告は公益事業に限った事前の義務である。公益事業は運輸、郵便・信書便・電気通信、水道・電気・ガス、医療・公衆衛生の事業で公衆の日常生活に欠くことのできないものをいう(8条)。

覚え方公益事業に関する事件で争議行為をするには、少なくとも10日前までに労働委員会及び厚生労働大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。

05

労働関係調整法(斡旋・調停・仲裁・争議行為の制限)|斡旋の開始

斡旋は、関係当事者の双方若しくは一方の申請又は職権に基づいて、労働委員会の会長が斡旋員を指名して行う。 12条は斡旋の開始を「双方若しくは一方の申請又は職権」としており、3つの手続の中で最も開始しやすい。調停・仲裁は申請の要件がより限られる。

覚え方斡旋は、関係当事者の双方若しくは一方の申請又は職権に基づいて、労働委員会の会長が斡旋員を指名して行う。

ひっかけ注意12条は斡旋の開始を「双方若しくは一方の申請又は職権」としており、3つの手続の中で最も開始しやすい。調停・仲裁は申請の要件がより限られる。

06

労働関係調整法(斡旋・調停・仲裁・争議行為の制限)|調停の開始

公益事業以外の事件で一方の当事者だけの申請により調停を行うのは、その申請が労働協約の定めに基づく場合に限られる。 18条は、双方の申請(1号)のほか、一方の申請は労働協約の定めに基づくとき(2号)に限っている。公益事業に関する事件なら、労働協約の定めがなくても一方の申請や職権で調停を行える(3号・4号)。

覚え方公益事業以外の事件で一方の当事者だけの申請により調停を行うのは、その申請が労働協約の定めに基づく場合に限られる。

07

労働関係調整法(斡旋・調停・仲裁・争議行為の制限)|仲裁裁定の効力

仲裁裁定は、関係当事者の受諾を待たずに労働協約と同一の効力を有する。 34条は仲裁裁定に労働協約と同一の効力を認めており、受諾は要件ではない。受諾を勧告するにとどまるのは調停案(26条)であり、ここが調停との違いである。

覚え方仲裁裁定は、関係当事者の受諾を待たずに労働協約と同一の効力を有する。

ひっかけ注意34条は仲裁裁定に労働協約と同一の効力を認めており、受諾は要件ではない。受諾を勧告するにとどまるのは調停案(26条)であり、ここが調停との違いである。

08

労働関係調整法(斡旋・調停・仲裁・争議行為の制限)|緊急調整

緊急調整の決定は内閣総理大臣が中央労働委員会の意見を聴いて行い、その公表の日から50日間、関係当事者は争議行為をすることができない。 35条の2により緊急調整を決定するのは内閣総理大臣で、中央労働委員会はあらかじめ意見を述べる立場である。決定後、中央労働委員会は事件の解決に最大限の努力を尽くす(35条の3)。

覚え方緊急調整の決定は内閣総理大臣が中央労働委員会の意見を聴いて行い、その公表の日から50日間、関係当事者は争議行為をすることができない。

ひっかけ注意35条の2により緊急調整を決定するのは内閣総理大臣で、中央労働委員会はあらかじめ意見を述べる立場である。決定後、中央労働委員会は事件の解決に最大限の努力を尽くす(35条の3)。

労務管理その他の労働に関する一般常識の暗記表をすべて見る →

覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ36条は、安全保持の施設を停廃し又は妨げる行為を「争議行為としてでも」禁じている。正当性の有無を問わず許されない点が要点である。
  • ひっかけ12条は斡旋の開始を「双方若しくは一方の申請又は職権」としており、3つの手続の中で最も開始しやすい。調停・仲裁は申請の要件がより限られる。
  • ひっかけ34条は仲裁裁定に労働協約と同一の効力を認めており、受諾は要件ではない。受諾を勧告するにとどまるのは調停案(26条)であり、ここが調停との違いである。
  • ひっかけ35条の2により緊急調整を決定するのは内閣総理大臣で、中央労働委員会はあらかじめ意見を述べる立場である。決定後、中央労働委員会は事件の解決に最大限の努力を尽くす(35条の3)。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    争議行為には、労働者側の同盟罷業・怠業だけでなく、これに対抗する使用者側の作業所閉鎖も含まれる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    争議行為が発生したときは、その当事者は直ちにその旨を労働委員会又は都道府県知事に届け出なければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    工場事業場の安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げる行為は、争議行為としても行うことができない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    公益事業に関する事件で争議行為をするには、少なくとも10日前までに労働委員会及び厚生労働大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    斡旋は、関係当事者の双方若しくは一方の申請又は職権に基づいて、労働委員会の会長が斡旋員を指名して行う。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    公益事業以外の事件で一方の当事者だけの申請により調停を行うのは、その申請が労働協約の定めに基づく場合に限られる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    仲裁裁定は、関係当事者の受諾を待たずに労働協約と同一の効力を有する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    緊急調整の決定は内閣総理大臣が中央労働委員会の意見を聴いて行い、その公表の日から50日間、関係当事者は争議行為をすることができない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-11-06
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

労働関係調整法(斡旋・調停・仲裁・争議行為の制限)の○×一問一答

1/8問解答 0・正解 0

労務管理その他の労働に関する一般常識

労働関係調整法(斡旋・調停・仲裁・争議行為の制限)|争議行為の範囲

使用者が行う作業所閉鎖も、労働関係の当事者がその主張を貫徹するため又はこれに対抗するために行う行為であって業務の正常な運営を阻害するものであれば、労働関係調整法上の争議行為に当たる。

労働関係調整法(斡旋・調停・仲裁・争議行為の制限)の○×一問一答8問|問題と解説

この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    労働関係調整法(斡旋・調停・仲裁・争議行為の制限)|争議行為の範囲

    使用者が行う作業所閉鎖も、労働関係の当事者がその主張を貫徹するため又はこれに対抗するために行う行為であって業務の正常な運営を阻害するものであれば、労働関係調整法上の争議行為に当たる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。7条は同盟罷業・怠業と並べて作業所閉鎖(ロックアウト)を挙げ、「これに対抗する行為」も含めている。争議行為は労働者側の行為に限られない。 要点:争議行為には、労働者側の同盟罷業・怠業だけでなく、これに対抗する使用者側の作業所閉鎖も含まれる。

  2. 問2

    労働関係調整法(斡旋・調停・仲裁・争議行為の制限)|発生の届出

    争議行為が発生したときは、その当事者は、直ちにその旨を労働委員会又は都道府県知事に届け出なければならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。9条の届出は事後に「直ちに」行う。公益事業の争議行為の事前通知(37条・10日前)と混同しやすい。 要点:争議行為が発生したときは、その当事者は直ちにその旨を労働委員会又は都道府県知事に届け出なければならない。

  3. 問3

    労働関係調整法(斡旋・調停・仲裁・争議行為の制限)|安全保持の施設

    工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃する行為であっても、正当な争議行為として行われるものであれば許される。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。36条は、安全保持の施設を停廃し又は妨げる行為を「争議行為としてでも」禁じている。正当性の有無を問わず許されない点が要点である。 要点:工場事業場の安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げる行為は、争議行為としても行うことができない。

  4. 問4

    労働関係調整法(斡旋・調停・仲裁・争議行為の制限)|公益事業の予告

    公益事業に関する事件について関係当事者が争議行為をするには、その争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までに、労働委員会及び厚生労働大臣又は都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。37条1項の予告は公益事業に限った事前の義務である。公益事業は運輸、郵便・信書便・電気通信、水道・電気・ガス、医療・公衆衛生の事業で公衆の日常生活に欠くことのできないものをいう(8条)。 要点:公益事業に関する事件で争議行為をするには、少なくとも10日前までに労働委員会及び厚生労働大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。

  5. 問5

    労働関係調整法(斡旋・調停・仲裁・争議行為の制限)|斡旋の開始

    労働委員会の会長による斡旋員の指名は、関係当事者の双方から申請があった場合に限られ、職権で行うことはできない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。12条は斡旋の開始を「双方若しくは一方の申請又は職権」としており、3つの手続の中で最も開始しやすい。調停・仲裁は申請の要件がより限られる。 要点:斡旋は、関係当事者の双方若しくは一方の申請又は職権に基づいて、労働委員会の会長が斡旋員を指名して行う。

  6. 問6

    労働関係調整法(斡旋・調停・仲裁・争議行為の制限)|調停の開始

    公益事業以外の事件では、関係当事者の一方のみの申請によって労働委員会が調停を行うのは、その申請が労働協約の定めに基づく場合に限られる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。18条は、双方の申請(1号)のほか、一方の申請は労働協約の定めに基づくとき(2号)に限っている。公益事業に関する事件なら、労働協約の定めがなくても一方の申請や職権で調停を行える(3号・4号)。 要点:公益事業以外の事件で一方の当事者だけの申請により調停を行うのは、その申請が労働協約の定めに基づく場合に限られる。

  7. 問7

    労働関係調整法(斡旋・調停・仲裁・争議行為の制限)|仲裁裁定の効力

    仲裁裁定は、関係当事者がこれを受諾した場合に限り、労働協約と同一の効力を有する。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。34条は仲裁裁定に労働協約と同一の効力を認めており、受諾は要件ではない。受諾を勧告するにとどまるのは調停案(26条)であり、ここが調停との違いである。 要点:仲裁裁定は、関係当事者の受諾を待たずに労働協約と同一の効力を有する。

  8. 問8

    労働関係調整法(斡旋・調停・仲裁・争議行為の制限)|緊急調整

    緊急調整の決定は中央労働委員会が行い、その公表があったときは、関係当事者は公表の日から50日間争議行為をすることができない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。35条の2により緊急調整を決定するのは内閣総理大臣で、中央労働委員会はあらかじめ意見を述べる立場である。決定後、中央労働委員会は事件の解決に最大限の努力を尽くす(35条の3)。 要点:緊急調整の決定は内閣総理大臣が中央労働委員会の意見を聴いて行い、その公表の日から50日間、関係当事者は争議行為をすることができない。

次の学習

労働関係調整法(斡旋・調停・仲裁・争議行為の制限)の問題を続けて解く

この論点に対応する8問を絞り込んで出題します。

○×一問一答へ