2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

労務管理その他の労働に関する一般常識

社労士の障害者雇用促進法|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】

雇用率制度(端数処理・カウント・特例子会社)、納付金と調整金、差別禁止と合理的配慮の三つが柱です。義務の相手方と例外の有無を区別すると解けます。

要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 10問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。

まず押さえるポイント

雇用率制度(端数処理・カウント・特例子会社)、納付金と調整金、差別禁止と合理的配慮の三つが柱です。義務の相手方と例外の有無を区別すると解けます。

法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06

対象障害者

雇用義務の対象となる対象障害者は、身体障害者、知的障害者、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害者である。

精神障害者は手帳の交付を受けている者に限って雇用率に算入される。障害者の定義(2条)は発達障害を含む広いもので、対象障害者とは範囲が異なる。

根拠:障害者の雇用の促進等に関する法律

法定雇用障害者数

法定雇用障害者数は、雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数とし、1人未満の端数は切り捨てる。

端数は切り捨てである。障害者雇用率は少なくとも5年ごとに、労働者の総数に対する対象障害者である労働者の総数の割合の推移を勘案して政令で定める。対象障害者の数の算定では、重度身体障害者・重度知的障害者である労働者(短時間労働者を除く)は1人を2人として数える。

根拠:障害者の雇用の促進等に関する法律障害者の雇用の促進等に関する法律施行令

民間企業の法定雇用率

令和8年7月以降、一般の民間企業の法定雇用率は2.7%であり、従業員を37.5人以上雇用する事業主は障害者を1人以上雇用しなければならない。

2.7%に引き上げられたことで、1人以上の雇用義務が生じる規模は37.5人以上になった。2.5%・40人以上は引上げ前の数字である。

根拠:障害者の雇用の促進等に関する法律障害者の雇用の促進等に関する法律施行令厚生労働省の公表資料

障害者雇用状況報告

常時省令で定める数以上の労働者を雇用する事業主は、毎年1回、対象障害者である労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。

報告は毎年1回で、省令により6月1日現在の状況を報告する。報告義務がかかる規模は法定雇用率に応じて省令で定められる。

根拠:障害者の雇用の促進等に関する法律

合理的配慮の提供

事業主は、募集・採用では障害者からの申出により、雇用する障害者については申出の有無を問わず、障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならないが、過重な負担を及ぼすこととなるときはこの限りでない。

合理的配慮の提供義務には過重な負担の例外がある。措置を講ずるに当たっては障害者の意向を十分に尊重しなければならない。

根拠:障害者の雇用の促進等に関する法律

特例子会社

厚生労働大臣の認定を受けた親事業主については、子会社(特例子会社)が雇用する労働者を親事業主のみが雇用する労働者とみなして雇用義務を適用する。

特例子会社の認定は親事業主と子会社の申請に基づき厚生労働大臣が行う。人的関係の緊密さや雇用する対象障害者の数・割合などの基準に適合しなくなれば取り消されうる。

根拠:障害者の雇用の促進等に関する法律

障害者雇用納付金

障害者雇用納付金は、雇用する対象障害者数が基準に満たない事業主から徴収され、基準以上を雇用している事業主からは徴収されない。

納付金は不足する人数に応じて徴収され、調整基礎額に各月初日の対象障害者数の合計を乗じた額が、基準雇用率で算定した納付金の額以上なら徴収されない。徴収した納付金は、超過して雇用する事業主への障害者雇用調整金や助成金の財源となる。なお附則により、当分の間、常時雇用する労働者が100人以下の事業主には納付金と調整金の規定が適用されない。

根拠:障害者の雇用の促進等に関する法律

解雇の届出

事業主は、障害者である労働者を解雇する場合(労働者の責めに帰すべき理由による場合等を除く)、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。

届出先は公共職業安定所長である。届出を受けた公共職業安定所は、速やかに求人の開拓や職業紹介等の措置を講ずるよう努める。

根拠:障害者の雇用の促進等に関する法律

国・地方公共団体の障害者雇用率

国及び地方公共団体の障害者雇用率は100分の3(都道府県に置かれる教育委員会など厚生労働大臣の指定する教育委員会は100分の2.9)、特殊法人は100分の3であり、一般の民間企業の100分の2.7より高い。

国・地方公共団体は100分の3、都道府県等の教育委員会は100分の2.9、特殊法人は100分の3と、民間企業より高い率が政令で定められている。国・地方公共団体の任命権者は、雇用率を下回る場合に対象障害者の採用に関する計画を作成しなければならない。

根拠:障害者の雇用の促進等に関する法律障害者の雇用の促進等に関する法律施行令

調整金と納付金の額

障害者雇用納付金は法定雇用障害者数に不足する1人につき月額5万円、障害者雇用調整金は超過する1人につき月額2万9千円を基準に算定される。

納付金の調整基礎額(月額5万円)と調整金の単位調整額(月額2万9千円)は政令で定められており、金額を入れ替えた肢に注意する。調整金は、超過数が年度で延べ120人を超えると、超えた分は減額した単価で算定される。

根拠:障害者の雇用の促進等に関する法律障害者の雇用の促進等に関する法律施行令

要点の一覧

障害者雇用促進法
確認することルール
対象障害者雇用義務の対象となる対象障害者は、身体障害者、知的障害者、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害者である。
法定雇用障害者数法定雇用障害者数は、雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数とし、1人未満の端数は切り捨てる。
民間企業の法定雇用率令和8年7月以降、一般の民間企業の法定雇用率は2.7%であり、従業員を37.5人以上雇用する事業主は障害者を1人以上雇用しなければならない。
障害者雇用状況報告常時省令で定める数以上の労働者を雇用する事業主は、毎年1回、対象障害者である労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
合理的配慮の提供事業主は、募集・採用では障害者からの申出により、雇用する障害者については申出の有無を問わず、障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならないが、過重な負担を及ぼすこととなるときはこの限りでない。
特例子会社厚生労働大臣の認定を受けた親事業主については、子会社(特例子会社)が雇用する労働者を親事業主のみが雇用する労働者とみなして雇用義務を適用する。
障害者雇用納付金障害者雇用納付金は、雇用する対象障害者数が基準に満たない事業主から徴収され、基準以上を雇用している事業主からは徴収されない。
解雇の届出事業主は、障害者である労働者を解雇する場合(労働者の責めに帰すべき理由による場合等を除く)、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。
国・地方公共団体の障害者雇用率国及び地方公共団体の障害者雇用率は100分の3(都道府県に置かれる教育委員会など厚生労働大臣の指定する教育委員会は100分の2.9)、特殊法人は100分の3であり、一般の民間企業の100分の2.7より高い。
調整金と納付金の額障害者雇用納付金は法定雇用障害者数に不足する1人につき月額5万円、障害者雇用調整金は超過する1人につき月額2万9千円を基準に算定される。

根拠:障害者の雇用の促進等に関する法律障害者の雇用の促進等に関する法律施行令厚生労働省の公表資料

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 雇用率制度上の対象障害者には、精神障害者のうち精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が含まれる。

    根拠:資料1

  2. 問2 法定雇用障害者数は、雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数とし、その数に1人未満の端数があるときは切り上げる。

    根拠:資料1資料2

  3. 問3 令和8年7月以降、一般の民間企業の法定雇用率は2.5%であり、従業員を40人以上雇用する事業主は障害者を1人以上雇用しなければならない。

    根拠:資料1資料2資料3

  4. 問4 常時一定数以上の労働者を雇用する事業主は、毎年1回、対象障害者である労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。

    根拠:資料1

  5. 問5 事業主は、障害者である労働者の障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な措置について、事業主に過重な負担を及ぼすこととなるときであっても講じなければならない。

    根拠:資料1

  6. 問6 厚生労働大臣の認定を受けた親事業主については、特例子会社が雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者とみなして、障害者の雇用義務が適用される。

    根拠:資料1

  7. 問7 障害者雇用納付金は、法定雇用率を達成しているかどうかにかかわらず、すべての事業主から一律に徴収される。

    根拠:資料1

  8. 問8 事業主は、障害者である労働者を解雇する場合には、その旨を都道府県労働局長に届け出なければならない。

    根拠:資料1

  9. 問9 国及び地方公共団体の機関に適用される障害者雇用率は、一般の民間企業と同じ100分の2.7である。

    根拠:資料1資料2

  10. 問10 障害者雇用納付金は不足する1人につき月額5万円、障害者雇用調整金は超過する1人につき月額2万9千円を基準として算定される。

    根拠:資料1資料2

この解説の一次資料

障害者雇用促進法:雇用義務の対象となる対象障害者は、身体障害者、知的障害者、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害者である。 法定雇用障害者数は、雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数とし、1人未満の端数は切り捨てる。 令和8年7月以降、一般の民間企業の法定雇用率は2.7%であり、従業員を37.5人以上雇用する事業主は障害者を1人以上雇用しなければならない。 常時省令で定める数以上の労働者を雇用する事業主は、毎年1回、対象障害者である労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。 事業主は、募集・採用では障害者からの申出により、雇用する障害者については申出の有無を問わず、障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならないが、過重な負担を及ぼすこととなるときはこの限りでない。 厚生労働大臣の認定を受けた親事業主については、子会社(特例子会社)が雇用する労働者を親事業主のみが雇用する労働者とみなして雇用義務を適用する。
図で覚える

雇用率制度(端数処理・カウント・特例子会社)、納付金と調整金、差別禁止と合理的配慮の三つが柱です。義務の相手方と例外の有無を区別すると解けます。

最重要ポイント

障害者雇用促進法|対象障害者

雇用義務の対象となる対象障害者は、身体障害者、知的障害者、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害者である。 精神障害者は手帳の交付を受けている者に限って雇用率に算入される。障害者の定義(2条)は発達障害を含む広いもので、対象障害者とは範囲が異なる。

覚え方雇用義務の対象となる対象障害者は、身体障害者、知的障害者、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害者である。

比較して覚える

障害者雇用納付金と障害者雇用調整金

納付金と調整金は、雇用率を下回る事業主から集めたお金を上回る事業主に回す一つの仕組みの表と裏です。対象・金額・規模の要件を比べると、金額の入れ替えや100人以下の扱いの問題が解けます。

対象となる事業主

障害者雇用納付金
雇用する対象障害者が基準雇用率による数に満たない事業主(特殊法人を除く)
障害者雇用調整金
雇用する対象障害者が基準雇用率による数を超える事業主(特殊法人を除く)

判断ポイント

対象となる事業主:雇用する対象障害者が基準雇用率による数に満たない事業主(特殊法人を除く)/雇用する対象障害者が基準雇用率による数を超える事業主(特殊法人を除く)

お金の向き

障害者雇用納付金
機構が事業主から徴収する
障害者雇用調整金
機構が事業主に支給する

判断ポイント

お金の向き:機構が事業主から徴収する/機構が事業主に支給する

金額の基準

障害者雇用納付金
不足する1人につき月額5万円(調整基礎額)
障害者雇用調整金
超過する1人につき月額2万9千円(単位調整額)

判断ポイント

金額の基準:不足する1人につき月額5万円(調整基礎額)/超過する1人につき月額2万9千円(単位調整額)

上限・減額

障害者雇用納付金
なし
障害者雇用調整金
超過数が年度で延べ120人を超える部分は減額した単価で算定

判断ポイント

上限・減額:なし/超過数が年度で延べ120人を超える部分は減額した単価で算定

常時100人以下の事業主

障害者雇用納付金
当分の間、適用しない
障害者雇用調整金
当分の間、適用しない(報奨金の制度がある)

判断ポイント

常時100人以下の事業主:当分の間、適用しない/当分の間、適用しない(報奨金の制度がある)

算定の単位

障害者雇用納付金
年度ごとに、各月初日の労働者数に基準雇用率を乗じた数を合計
障害者雇用調整金
年度ごとに、各月初日の対象障害者数の合計と比べる

判断ポイント

算定の単位:年度ごとに、各月初日の労働者数に基準雇用率を乗じた数を合計/年度ごとに、各月初日の対象障害者数の合計と比べる

01障害者雇用促進法の重要暗記項目

01

障害者雇用促進法|対象障害者

雇用義務の対象となる対象障害者は、身体障害者、知的障害者、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害者である。 精神障害者は手帳の交付を受けている者に限って雇用率に算入される。障害者の定義(2条)は発達障害を含む広いもので、対象障害者とは範囲が異なる。

覚え方雇用義務の対象となる対象障害者は、身体障害者、知的障害者、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害者である。

02

障害者雇用促進法|法定雇用障害者数

法定雇用障害者数は、雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数とし、1人未満の端数は切り捨てる。 端数は切り捨てである。障害者雇用率は少なくとも5年ごとに、労働者の総数に対する対象障害者である労働者の総数の割合の推移を勘案して政令で定める。対象障害者の数の算定では、重度身体障害者・重度知的障害者である労働者(短時間労働者を除く)は1人を2人として数える。

覚え方法定雇用障害者数は、雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数とし、1人未満の端数は切り捨てる。

ひっかけ注意端数は切り捨てである。障害者雇用率は少なくとも5年ごとに、労働者の総数に対する対象障害者である労働者の総数の割合の推移を勘案して政令で定める。対象障害者の数の算定では、重度身体障害者・重度知的障害者である労働者(短時間労働者を除く)は1人を2人として数える。

03

障害者雇用促進法|民間企業の法定雇用率

令和8年7月以降、一般の民間企業の法定雇用率は2.7%であり、従業員を37.5人以上雇用する事業主は障害者を1人以上雇用しなければならない。 2.7%に引き上げられたことで、1人以上の雇用義務が生じる規模は37.5人以上になった。2.5%・40人以上は引上げ前の数字である。

覚え方令和8年7月以降、一般の民間企業の法定雇用率は2.7%であり、従業員を37.5人以上雇用する事業主は障害者を1人以上雇用しなければならない。

ひっかけ注意2.7%に引き上げられたことで、1人以上の雇用義務が生じる規模は37.5人以上になった。2.5%・40人以上は引上げ前の数字である。

04

障害者雇用促進法|障害者雇用状況報告

常時省令で定める数以上の労働者を雇用する事業主は、毎年1回、対象障害者である労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。 報告は毎年1回で、省令により6月1日現在の状況を報告する。報告義務がかかる規模は法定雇用率に応じて省令で定められる。

覚え方常時省令で定める数以上の労働者を雇用する事業主は、毎年1回、対象障害者である労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。

05

障害者雇用促進法|合理的配慮の提供

事業主は、募集・採用では障害者からの申出により、雇用する障害者については申出の有無を問わず、障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならないが、過重な負担を及ぼすこととなるときはこの限りでない。 合理的配慮の提供義務には過重な負担の例外がある。措置を講ずるに当たっては障害者の意向を十分に尊重しなければならない。

覚え方事業主は、募集・採用では障害者からの申出により、雇用する障害者については申出の有無を問わず、障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならないが、過重な負担を及ぼすこととなるときはこの限りでない。

ひっかけ注意合理的配慮の提供義務には過重な負担の例外がある。措置を講ずるに当たっては障害者の意向を十分に尊重しなければならない。

06

障害者雇用促進法|特例子会社

厚生労働大臣の認定を受けた親事業主については、子会社(特例子会社)が雇用する労働者を親事業主のみが雇用する労働者とみなして雇用義務を適用する。 特例子会社の認定は親事業主と子会社の申請に基づき厚生労働大臣が行う。人的関係の緊密さや雇用する対象障害者の数・割合などの基準に適合しなくなれば取り消されうる。

覚え方厚生労働大臣の認定を受けた親事業主については、子会社(特例子会社)が雇用する労働者を親事業主のみが雇用する労働者とみなして雇用義務を適用する。

07

障害者雇用促進法|障害者雇用納付金

障害者雇用納付金は、雇用する対象障害者数が基準に満たない事業主から徴収され、基準以上を雇用している事業主からは徴収されない。 納付金は不足する人数に応じて徴収され、調整基礎額に各月初日の対象障害者数の合計を乗じた額が、基準雇用率で算定した納付金の額以上なら徴収されない。徴収した納付金は、超過して雇用する事業主への障害者雇用調整金や助成金の財源となる。なお附則により、当分の間、常時雇用する労働者が100人以下の事業主には納付金と調整金の規定が適用されない。

覚え方障害者雇用納付金は、雇用する対象障害者数が基準に満たない事業主から徴収され、基準以上を雇用している事業主からは徴収されない。

ひっかけ注意納付金は不足する人数に応じて徴収され、調整基礎額に各月初日の対象障害者数の合計を乗じた額が、基準雇用率で算定した納付金の額以上なら徴収されない。徴収した納付金は、超過して雇用する事業主への障害者雇用調整金や助成金の財源となる。なお附則により、当分の間、常時雇用する労働者が100人以下の事業主には納付金と調整金の規定が適用されない。

08

障害者雇用促進法|解雇の届出

事業主は、障害者である労働者を解雇する場合(労働者の責めに帰すべき理由による場合等を除く)、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。 届出先は公共職業安定所長である。届出を受けた公共職業安定所は、速やかに求人の開拓や職業紹介等の措置を講ずるよう努める。

覚え方事業主は、障害者である労働者を解雇する場合(労働者の責めに帰すべき理由による場合等を除く)、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。

ひっかけ注意届出先は公共職業安定所長である。届出を受けた公共職業安定所は、速やかに求人の開拓や職業紹介等の措置を講ずるよう努める。

労務管理その他の労働に関する一般常識の暗記表をすべて見る →

覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ端数は切り捨てである。障害者雇用率は少なくとも5年ごとに、労働者の総数に対する対象障害者である労働者の総数の割合の推移を勘案して政令で定める。対象障害者の数の算定では、重度身体障害者・重度知的障害者である労働者(短時間労働者を除く)は1人を2人として数える。
  • ひっかけ2.7%に引き上げられたことで、1人以上の雇用義務が生じる規模は37.5人以上になった。2.5%・40人以上は引上げ前の数字である。
  • ひっかけ合理的配慮の提供義務には過重な負担の例外がある。措置を講ずるに当たっては障害者の意向を十分に尊重しなければならない。
  • ひっかけ納付金は不足する人数に応じて徴収され、調整基礎額に各月初日の対象障害者数の合計を乗じた額が、基準雇用率で算定した納付金の額以上なら徴収されない。徴収した納付金は、超過して雇用する事業主への障害者雇用調整金や助成金の財源となる。なお附則により、当分の間、常時雇用する労働者が100人以下の事業主には納付金と調整金の規定が適用されない。
  • ひっかけ届出先は公共職業安定所長である。届出を受けた公共職業安定所は、速やかに求人の開拓や職業紹介等の措置を講ずるよう努める。
  • ひっかけ国・地方公共団体は100分の3、都道府県等の教育委員会は100分の2.9、特殊法人は100分の3と、民間企業より高い率が政令で定められている。国・地方公共団体の任命権者は、雇用率を下回る場合に対象障害者の採用に関する計画を作成しなければならない。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    雇用義務の対象となる対象障害者は、身体障害者、知的障害者、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害者である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    法定雇用障害者数は、雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数とし、1人未満の端数は切り捨てる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    令和8年7月以降、一般の民間企業の法定雇用率は2.7%であり、従業員を37.5人以上雇用する事業主は障害者を1人以上雇用しなければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    常時省令で定める数以上の労働者を雇用する事業主は、毎年1回、対象障害者である労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    事業主は、募集・採用では障害者からの申出により、雇用する障害者については申出の有無を問わず、障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならないが、過重な負担を及ぼすこととなるときはこの限りでない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    厚生労働大臣の認定を受けた親事業主については、子会社(特例子会社)が雇用する労働者を親事業主のみが雇用する労働者とみなして雇用義務を適用する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    障害者雇用納付金は、雇用する対象障害者数が基準に満たない事業主から徴収され、基準以上を雇用している事業主からは徴収されない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    事業主は、障害者である労働者を解雇する場合(労働者の責めに帰すべき理由による場合等を除く)、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  9. 9
    国及び地方公共団体の障害者雇用率は100分の3(都道府県に置かれる教育委員会など厚生労働大臣の指定する教育委員会は100分の2.9)、特殊法人は100分の3であり、一般の民間企業の100分の2.7より高い。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  10. 10
    障害者雇用納付金は法定雇用障害者数に不足する1人につき月額5万円、障害者雇用調整金は超過する1人につき月額2万9千円を基準に算定される。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-11-06
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

障害者雇用促進法の○×一問一答

1/8問解答 0・正解 0

労務管理その他の労働に関する一般常識

障害者雇用促進法|対象障害者

雇用率制度上の対象障害者には、精神障害者のうち精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が含まれる。

障害者雇用促進法の○×一問一答10問|問題と解説

この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    障害者雇用促進法|対象障害者

    雇用率制度上の対象障害者には、精神障害者のうち精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が含まれる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。精神障害者は手帳の交付を受けている者に限って雇用率に算入される。障害者の定義(2条)は発達障害を含む広いもので、対象障害者とは範囲が異なる。 要点:雇用義務の対象となる対象障害者は、身体障害者、知的障害者、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害者である。

  2. 問2

    障害者雇用促進法|法定雇用障害者数

    法定雇用障害者数は、雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数とし、その数に1人未満の端数があるときは切り上げる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。端数は切り捨てである。障害者雇用率は少なくとも5年ごとに、労働者の総数に対する対象障害者である労働者の総数の割合の推移を勘案して政令で定める。対象障害者の数の算定では、重度身体障害者・重度知的障害者である労働者(短時間労働者を除く)は1人を2人として数える。 要点:法定雇用障害者数は、雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数とし、1人未満の端数は切り捨てる。

  3. 問3

    障害者雇用促進法|民間企業の法定雇用率

    令和8年7月以降、一般の民間企業の法定雇用率は2.5%であり、従業員を40人以上雇用する事業主は障害者を1人以上雇用しなければならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。2.7%に引き上げられたことで、1人以上の雇用義務が生じる規模は37.5人以上になった。2.5%・40人以上は引上げ前の数字である。 要点:令和8年7月以降、一般の民間企業の法定雇用率は2.7%であり、従業員を37.5人以上雇用する事業主は障害者を1人以上雇用しなければならない。

  4. 問4

    障害者雇用促進法|障害者雇用状況報告

    常時一定数以上の労働者を雇用する事業主は、毎年1回、対象障害者である労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。報告は毎年1回で、省令により6月1日現在の状況を報告する。報告義務がかかる規模は法定雇用率に応じて省令で定められる。 要点:常時省令で定める数以上の労働者を雇用する事業主は、毎年1回、対象障害者である労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。

  5. 問5

    障害者雇用促進法|合理的配慮の提供

    事業主は、障害者である労働者の障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な措置について、事業主に過重な負担を及ぼすこととなるときであっても講じなければならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。合理的配慮の提供義務には過重な負担の例外がある。措置を講ずるに当たっては障害者の意向を十分に尊重しなければならない。 要点:事業主は、募集・採用では障害者からの申出により、雇用する障害者については申出の有無を問わず、障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならないが、過重な負担を及ぼすこととなるときはこの限りでない。

  6. 問6

    障害者雇用促進法|特例子会社

    厚生労働大臣の認定を受けた親事業主については、特例子会社が雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者とみなして、障害者の雇用義務が適用される。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。特例子会社の認定は親事業主と子会社の申請に基づき厚生労働大臣が行う。人的関係の緊密さや雇用する対象障害者の数・割合などの基準に適合しなくなれば取り消されうる。 要点:厚生労働大臣の認定を受けた親事業主については、子会社(特例子会社)が雇用する労働者を親事業主のみが雇用する労働者とみなして雇用義務を適用する。

  7. 問7

    障害者雇用促進法|障害者雇用納付金

    障害者雇用納付金は、法定雇用率を達成しているかどうかにかかわらず、すべての事業主から一律に徴収される。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。納付金は不足する人数に応じて徴収され、調整基礎額に各月初日の対象障害者数の合計を乗じた額が、基準雇用率で算定した納付金の額以上なら徴収されない。徴収した納付金は、超過して雇用する事業主への障害者雇用調整金や助成金の財源となる。なお附則により、当分の間、常時雇用する労働者が100人以下の事業主には納付金と調整金の規定が適用されない。 要点:障害者雇用納付金は、雇用する対象障害者数が基準に満たない事業主から徴収され、基準以上を雇用している事業主からは徴収されない。

  8. 問8

    障害者雇用促進法|解雇の届出

    事業主は、障害者である労働者を解雇する場合には、その旨を都道府県労働局長に届け出なければならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。届出先は公共職業安定所長である。届出を受けた公共職業安定所は、速やかに求人の開拓や職業紹介等の措置を講ずるよう努める。 要点:事業主は、障害者である労働者を解雇する場合(労働者の責めに帰すべき理由による場合等を除く)、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。

  9. 問9

    障害者雇用促進法|国・地方公共団体の障害者雇用率

    国及び地方公共団体の機関に適用される障害者雇用率は、一般の民間企業と同じ100分の2.7である。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。国・地方公共団体は100分の3、都道府県等の教育委員会は100分の2.9、特殊法人は100分の3と、民間企業より高い率が政令で定められている。国・地方公共団体の任命権者は、雇用率を下回る場合に対象障害者の採用に関する計画を作成しなければならない。 要点:国及び地方公共団体の障害者雇用率は100分の3(都道府県に置かれる教育委員会など厚生労働大臣の指定する教育委員会は100分の2.9)、特殊法人は100分の3であり、一般の民間企業の100分の2.7より高い。

  10. 問10

    障害者雇用促進法|調整金と納付金の額

    障害者雇用納付金は不足する1人につき月額5万円、障害者雇用調整金は超過する1人につき月額2万9千円を基準として算定される。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。納付金の調整基礎額(月額5万円)と調整金の単位調整額(月額2万9千円)は政令で定められており、金額を入れ替えた肢に注意する。調整金は、超過数が年度で延べ120人を超えると、超えた分は減額した単価で算定される。 要点:障害者雇用納付金は法定雇用障害者数に不足する1人につき月額5万円、障害者雇用調整金は超過する1人につき月額2万9千円を基準に算定される。

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