労務管理その他の労働に関する一般常識
社労士の労働者派遣法|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】
派遣元・派遣先・派遣労働者の三者関係で、どちらに課された義務かと、期間・割合の数字がよく問われます。事業所単位と個人単位の期間制限を区別すると解けます。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 10問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。
まず押さえるポイント
派遣元・派遣先・派遣労働者の三者関係で、どちらに課された義務かと、期間・割合の数字がよく問われます。事業所単位と個人単位の期間制限を区別すると解けます。
法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06
派遣禁止業務
港湾運送業務、建設業務、警備業務その他政令で定める業務については、何人も労働者派遣事業を行ってはならない。
港湾運送・建設・警備の各業務と政令で定める業務は、許可の有無にかかわらず派遣が禁止される。派遣先も派遣労働者をこれらの業務に従事させてはならない。
労使協定方式
派遣元事業主が過半数労働組合等との書面協定で対象となる派遣労働者の範囲や賃金の決定の方法などを定めたときは、その範囲の派遣労働者の待遇には派遣先の通常の労働者との均等・均衡の規定(30条の3)が適用されない。
派遣労働者の待遇は、派遣先の通常の労働者と比べる方式と、労使協定で決める方式のどちらかで確保する。協定で定めた事項を守っていない場合や公正な評価に取り組んでいない場合は労使協定方式によれず、派遣先が行う業務遂行に必要な教育訓練と給食施設・休憩室・更衣室の利用はもともと協定の対象から外れている。
関係派遣先への派遣割合
派遣元事業主は、関係派遣先への派遣割合が100分の80以下となるようにしなければならない。
上限は100分の80である。割合は派遣就業に係る総労働時間で算定する。
日雇派遣の禁止
派遣元事業主は、政令で定める業務や場合を除き、日々又は30日以内の期間を定めて雇用する日雇労働者について労働者派遣を行ってはならない。
日雇労働者は日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。専門的な業務として政令で定める業務や、雇用機会の確保が特に困難な者など政令で定める場合は例外となる。
派遣可能期間の延長
派遣先は、事業所単位の派遣可能期間(3年)を延長しようとするときは、抵触日の1月前の日までの意見聴取期間に過半数労働組合等の意見を聴いて、3年を限り延長できる。
延長に必要なのは過半数労働組合等の意見聴取であり、同意までは求められない。異議が述べられたときは、延長前の派遣可能期間が経過する日の前日までに延長の理由等を説明しなければならない。
期間制限の例外
無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣などは、派遣先の事業所単位の期間制限の対象とならない。
無期雇用派遣労働者、省令で定める雇用機会の確保が特に困難な者(60歳以上の者)、有期プロジェクト業務、産前産後休業・育児休業・介護休業の代替などは期間制限の例外である。個人単位の3年の制限(40条の3)もこれらには適用されない。
労働契約申込みみなし
違法派遣を受け入れた者は、その時点で派遣労働者に同一の労働条件で労働契約の申込みをしたものとみなされるが、違法であることを知らず、かつ知らないことに過失がなかったときは除かれる。
みなし制度は善意無過失の派遣先には適用されない。申込みとみなされた場合は、違法行為が終了した日から1年を経過する日までの間は撤回できない。
離職者の受入れ禁止
派遣先は、派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、離職の日から起算して1年を経過する日までの間は、その者に係る労働者派遣を受け入れてはならない。
受入れ禁止の期間は1年である。派遣元事業主も、派遣先がこれに抵触することとなる労働者派遣を行ってはならない。
特定有期雇用派遣労働者の雇用安定措置
派遣元事業主は、同一の組織単位の業務に継続して1年以上従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者その他の特定有期雇用派遣労働者等に雇用安定措置を講ずるよう努め、継続して3年間従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者には講じなければならない。
3年間従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者については、努力義務が義務に読み替えられる。措置は、派遣先に労働契約の申込みを求めること、合理的な条件の新たな派遣先を提供すること、派遣労働者以外として無期雇用する機会を提供すること、雇用の安定に資する教育訓練などのいずれかである。
管理台帳の保存
派遣元事業主は派遣元管理台帳を、派遣先は派遣先管理台帳を、それぞれ派遣労働者ごとに作成し、3年間保存しなければならない。
派遣元管理台帳(37条)と派遣先管理台帳(42条)は、どちらも保存期間が3年である。派遣先は、派遣就業をした日や始業・終業の時刻など台帳の記載事項(派遣元事業主の名称を除く)を派遣元事業主に通知しなければならない。なお、受け入れる派遣労働者と派遣先の労働者がごく少ない事業所等では、省令により派遣先管理台帳の作成を要しないとされている。
要点の一覧
| 確認すること | ルール |
|---|---|
| 派遣禁止業務 | 港湾運送業務、建設業務、警備業務その他政令で定める業務については、何人も労働者派遣事業を行ってはならない。 |
| 労使協定方式 | 派遣元事業主が過半数労働組合等との書面協定で対象となる派遣労働者の範囲や賃金の決定の方法などを定めたときは、その範囲の派遣労働者の待遇には派遣先の通常の労働者との均等・均衡の規定(30条の3)が適用されない。 |
| 関係派遣先への派遣割合 | 派遣元事業主は、関係派遣先への派遣割合が100分の80以下となるようにしなければならない。 |
| 日雇派遣の禁止 | 派遣元事業主は、政令で定める業務や場合を除き、日々又は30日以内の期間を定めて雇用する日雇労働者について労働者派遣を行ってはならない。 |
| 派遣可能期間の延長 | 派遣先は、事業所単位の派遣可能期間(3年)を延長しようとするときは、抵触日の1月前の日までの意見聴取期間に過半数労働組合等の意見を聴いて、3年を限り延長できる。 |
| 期間制限の例外 | 無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣などは、派遣先の事業所単位の期間制限の対象とならない。 |
| 労働契約申込みみなし | 違法派遣を受け入れた者は、その時点で派遣労働者に同一の労働条件で労働契約の申込みをしたものとみなされるが、違法であることを知らず、かつ知らないことに過失がなかったときは除かれる。 |
| 離職者の受入れ禁止 | 派遣先は、派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、離職の日から起算して1年を経過する日までの間は、その者に係る労働者派遣を受け入れてはならない。 |
| 特定有期雇用派遣労働者の雇用安定措置 | 派遣元事業主は、同一の組織単位の業務に継続して1年以上従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者その他の特定有期雇用派遣労働者等に雇用安定措置を講ずるよう努め、継続して3年間従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者には講じなければならない。 |
| 管理台帳の保存 | 派遣元事業主は派遣元管理台帳を、派遣先は派遣先管理台帳を、それぞれ派遣労働者ごとに作成し、3年間保存しなければならない。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 建設業務については、厚生労働大臣の許可を受けた派遣元事業主であれば、労働者派遣事業を行うことができる。
根拠:資料1
問2 派遣元事業主が過半数労働組合等との書面による協定で、対象となる派遣労働者の範囲や賃金の決定の方法などを定めて守っている場合には、その範囲の派遣労働者の待遇には、派遣先の通常の労働者との不合理な待遇の禁止等の規定は適用されない。
根拠:資料1
問3 派遣元事業主は、グループ企業などの関係派遣先に労働者派遣をするときは、関係派遣先への派遣割合が100分の60以下となるようにしなければならない。
根拠:資料1
問4 派遣元事業主は、原則として、2か月以内の期間を定めて雇用する労働者について労働者派遣を行ってはならない。
根拠:資料1
問5 派遣先は、事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について派遣可能期間を延長しようとするときは、意見聴取期間に過半数労働組合等の意見を聴き、3年を限り延長することができる。
根拠:資料1
問6 無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣であっても、派遣先の事業所単位の派遣可能期間の制限を受ける。
根拠:資料1
問7 派遣先が違法な労働者派遣の役務の提供を受けた場合であっても、その行為が違法派遣に該当することを知らず、かつ、知らなかったことにつき過失がなかったときは、労働契約の申込みをしたものとはみなされない。
根拠:資料1
問8 派遣先は、当該派遣先を離職した者については、離職の日から起算して6か月を経過する日までの間は、その者に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。
根拠:資料1
問9 派遣元事業主は、派遣先の同一の組織単位の業務について継続して3年間従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者に対し、派遣先への直接雇用の依頼などの雇用安定措置を講ずるように努めなければならない。
根拠:資料1
問10 派遣先は、派遣就業に関し派遣先管理台帳を作成して派遣労働者ごとに所定の事項を記載し、これを3年間保存しなければならない。
根拠:資料1
この解説の一次資料
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律確認日:2026-11-06

派遣元・派遣先・派遣労働者の三者関係で、どちらに課された義務かと、期間・割合の数字がよく問われます。事業所単位と個人単位の期間制限を区別すると解けます。
労働者派遣法|派遣禁止業務
港湾運送業務、建設業務、警備業務その他政令で定める業務については、何人も労働者派遣事業を行ってはならない。 港湾運送・建設・警備の各業務と政令で定める業務は、許可の有無にかかわらず派遣が禁止される。派遣先も派遣労働者をこれらの業務に従事させてはならない。
覚え方港湾運送業務、建設業務、警備業務その他政令で定める業務については、何人も労働者派遣事業を行ってはならない。
比較して覚える
派遣の期間制限:事業所単位と個人単位
同じ「3年」でも、事業所単位は延長できる派遣先の受入れ期間、個人単位は延長できない同じ人の組織単位ごとの期間です。延長の可否と手続を比べると、期間制限の正誤問題が解けます。
01労働者派遣法の重要暗記項目
労働者派遣法|派遣禁止業務
港湾運送業務、建設業務、警備業務その他政令で定める業務については、何人も労働者派遣事業を行ってはならない。 港湾運送・建設・警備の各業務と政令で定める業務は、許可の有無にかかわらず派遣が禁止される。派遣先も派遣労働者をこれらの業務に従事させてはならない。
覚え方港湾運送業務、建設業務、警備業務その他政令で定める業務については、何人も労働者派遣事業を行ってはならない。
ひっかけ注意港湾運送・建設・警備の各業務と政令で定める業務は、許可の有無にかかわらず派遣が禁止される。派遣先も派遣労働者をこれらの業務に従事させてはならない。
労働者派遣法|労使協定方式
派遣元事業主が過半数労働組合等との書面協定で対象となる派遣労働者の範囲や賃金の決定の方法などを定めたときは、その範囲の派遣労働者の待遇には派遣先の通常の労働者との均等・均衡の規定(30条の3)が適用されない。 派遣労働者の待遇は、派遣先の通常の労働者と比べる方式と、労使協定で決める方式のどちらかで確保する。協定で定めた事項を守っていない場合や公正な評価に取り組んでいない場合は労使協定方式によれず、派遣先が行う業務遂行に必要な教育訓練と給食施設・休憩室・更衣室の利用はもともと協定の対象から外れている。
覚え方派遣元事業主が過半数労働組合等との書面協定で対象となる派遣労働者の範囲や賃金の決定の方法などを定めたときは、その範囲の派遣労働者の待遇には派遣先の通常の労働者との均等・均衡の規定(30条の3)が適用されない。
労働者派遣法|関係派遣先への派遣割合
派遣元事業主は、関係派遣先への派遣割合が100分の80以下となるようにしなければならない。 上限は100分の80である。割合は派遣就業に係る総労働時間で算定する。
覚え方派遣元事業主は、関係派遣先への派遣割合が100分の80以下となるようにしなければならない。
ひっかけ注意上限は100分の80である。割合は派遣就業に係る総労働時間で算定する。
労働者派遣法|日雇派遣の禁止
派遣元事業主は、政令で定める業務や場合を除き、日々又は30日以内の期間を定めて雇用する日雇労働者について労働者派遣を行ってはならない。 日雇労働者は日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。専門的な業務として政令で定める業務や、雇用機会の確保が特に困難な者など政令で定める場合は例外となる。
覚え方派遣元事業主は、政令で定める業務や場合を除き、日々又は30日以内の期間を定めて雇用する日雇労働者について労働者派遣を行ってはならない。
ひっかけ注意日雇労働者は日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。専門的な業務として政令で定める業務や、雇用機会の確保が特に困難な者など政令で定める場合は例外となる。
労働者派遣法|派遣可能期間の延長
派遣先は、事業所単位の派遣可能期間(3年)を延長しようとするときは、抵触日の1月前の日までの意見聴取期間に過半数労働組合等の意見を聴いて、3年を限り延長できる。 延長に必要なのは過半数労働組合等の意見聴取であり、同意までは求められない。異議が述べられたときは、延長前の派遣可能期間が経過する日の前日までに延長の理由等を説明しなければならない。
覚え方派遣先は、事業所単位の派遣可能期間(3年)を延長しようとするときは、抵触日の1月前の日までの意見聴取期間に過半数労働組合等の意見を聴いて、3年を限り延長できる。
労働者派遣法|期間制限の例外
無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣などは、派遣先の事業所単位の期間制限の対象とならない。 無期雇用派遣労働者、省令で定める雇用機会の確保が特に困難な者(60歳以上の者)、有期プロジェクト業務、産前産後休業・育児休業・介護休業の代替などは期間制限の例外である。個人単位の3年の制限(40条の3)もこれらには適用されない。
覚え方無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣などは、派遣先の事業所単位の期間制限の対象とならない。
ひっかけ注意無期雇用派遣労働者、省令で定める雇用機会の確保が特に困難な者(60歳以上の者)、有期プロジェクト業務、産前産後休業・育児休業・介護休業の代替などは期間制限の例外である。個人単位の3年の制限(40条の3)もこれらには適用されない。
労働者派遣法|労働契約申込みみなし
違法派遣を受け入れた者は、その時点で派遣労働者に同一の労働条件で労働契約の申込みをしたものとみなされるが、違法であることを知らず、かつ知らないことに過失がなかったときは除かれる。 みなし制度は善意無過失の派遣先には適用されない。申込みとみなされた場合は、違法行為が終了した日から1年を経過する日までの間は撤回できない。
覚え方違法派遣を受け入れた者は、その時点で派遣労働者に同一の労働条件で労働契約の申込みをしたものとみなされるが、違法であることを知らず、かつ知らないことに過失がなかったときは除かれる。
労働者派遣法|離職者の受入れ禁止
派遣先は、派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、離職の日から起算して1年を経過する日までの間は、その者に係る労働者派遣を受け入れてはならない。 受入れ禁止の期間は1年である。派遣元事業主も、派遣先がこれに抵触することとなる労働者派遣を行ってはならない。
覚え方派遣先は、派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、離職の日から起算して1年を経過する日までの間は、その者に係る労働者派遣を受け入れてはならない。
ひっかけ注意受入れ禁止の期間は1年である。派遣元事業主も、派遣先がこれに抵触することとなる労働者派遣を行ってはならない。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ港湾運送・建設・警備の各業務と政令で定める業務は、許可の有無にかかわらず派遣が禁止される。派遣先も派遣労働者をこれらの業務に従事させてはならない。
- ひっかけ上限は100分の80である。割合は派遣就業に係る総労働時間で算定する。
- ひっかけ日雇労働者は日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。専門的な業務として政令で定める業務や、雇用機会の確保が特に困難な者など政令で定める場合は例外となる。
- ひっかけ無期雇用派遣労働者、省令で定める雇用機会の確保が特に困難な者(60歳以上の者)、有期プロジェクト業務、産前産後休業・育児休業・介護休業の代替などは期間制限の例外である。個人単位の3年の制限(40条の3)もこれらには適用されない。
- ひっかけ受入れ禁止の期間は1年である。派遣元事業主も、派遣先がこれに抵触することとなる労働者派遣を行ってはならない。
- ひっかけ3年間従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者については、努力義務が義務に読み替えられる。措置は、派遣先に労働契約の申込みを求めること、合理的な条件の新たな派遣先を提供すること、派遣労働者以外として無期雇用する機会を提供すること、雇用の安定に資する教育訓練などのいずれかである。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1港湾運送業務、建設業務、警備業務その他政令で定める業務については、何人も労働者派遣事業を行ってはならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2派遣元事業主が過半数労働組合等との書面協定で対象となる派遣労働者の範囲や賃金の決定の方法などを定めたときは、その範囲の派遣労働者の待遇には派遣先の通常の労働者との均等・均衡の規定(30条の3)が適用されない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3派遣元事業主は、関係派遣先への派遣割合が100分の80以下となるようにしなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4派遣元事業主は、政令で定める業務や場合を除き、日々又は30日以内の期間を定めて雇用する日雇労働者について労働者派遣を行ってはならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5派遣先は、事業所単位の派遣可能期間(3年)を延長しようとするときは、抵触日の1月前の日までの意見聴取期間に過半数労働組合等の意見を聴いて、3年を限り延長できる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣などは、派遣先の事業所単位の期間制限の対象とならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7違法派遣を受け入れた者は、その時点で派遣労働者に同一の労働条件で労働契約の申込みをしたものとみなされるが、違法であることを知らず、かつ知らないことに過失がなかったときは除かれる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8派遣先は、派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、離職の日から起算して1年を経過する日までの間は、その者に係る労働者派遣を受け入れてはならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 9派遣元事業主は、同一の組織単位の業務に継続して1年以上従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者その他の特定有期雇用派遣労働者等に雇用安定措置を講ずるよう努め、継続して3年間従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者には講じなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 10派遣元事業主は派遣元管理台帳を、派遣先は派遣先管理台帳を、それぞれ派遣労働者ごとに作成し、3年間保存しなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-11-06
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
労働者派遣法の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
労務管理その他の労働に関する一般常識
労働者派遣法|派遣禁止業務
建設業務については、厚生労働大臣の許可を受けた派遣元事業主であれば、労働者派遣事業を行うことができる。
労働者派遣法の○×一問一答10問|問題と解説
この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
労働者派遣法|派遣禁止業務建設業務については、厚生労働大臣の許可を受けた派遣元事業主であれば、労働者派遣事業を行うことができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。港湾運送・建設・警備の各業務と政令で定める業務は、許可の有無にかかわらず派遣が禁止される。派遣先も派遣労働者をこれらの業務に従事させてはならない。 要点:港湾運送業務、建設業務、警備業務その他政令で定める業務については、何人も労働者派遣事業を行ってはならない。
問2
労働者派遣法|労使協定方式派遣元事業主が過半数労働組合等との書面による協定で、対象となる派遣労働者の範囲や賃金の決定の方法などを定めて守っている場合には、その範囲の派遣労働者の待遇には、派遣先の通常の労働者との不合理な待遇の禁止等の規定は適用されない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。派遣労働者の待遇は、派遣先の通常の労働者と比べる方式と、労使協定で決める方式のどちらかで確保する。協定で定めた事項を守っていない場合や公正な評価に取り組んでいない場合は労使協定方式によれず、派遣先が行う業務遂行に必要な教育訓練と給食施設・休憩室・更衣室の利用はもともと協定の対象から外れている。 要点:派遣元事業主が過半数労働組合等との書面協定で対象となる派遣労働者の範囲や賃金の決定の方法などを定めたときは、その範囲の派遣労働者の待遇には派遣先の通常の労働者との均等・均衡の規定(30条の3)が適用されない。
問3
労働者派遣法|関係派遣先への派遣割合派遣元事業主は、グループ企業などの関係派遣先に労働者派遣をするときは、関係派遣先への派遣割合が100分の60以下となるようにしなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。上限は100分の80である。割合は派遣就業に係る総労働時間で算定する。 要点:派遣元事業主は、関係派遣先への派遣割合が100分の80以下となるようにしなければならない。
問4
労働者派遣法|日雇派遣の禁止派遣元事業主は、原則として、2か月以内の期間を定めて雇用する労働者について労働者派遣を行ってはならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。日雇労働者は日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。専門的な業務として政令で定める業務や、雇用機会の確保が特に困難な者など政令で定める場合は例外となる。 要点:派遣元事業主は、政令で定める業務や場合を除き、日々又は30日以内の期間を定めて雇用する日雇労働者について労働者派遣を行ってはならない。
問5
労働者派遣法|派遣可能期間の延長派遣先は、事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について派遣可能期間を延長しようとするときは、意見聴取期間に過半数労働組合等の意見を聴き、3年を限り延長することができる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。延長に必要なのは過半数労働組合等の意見聴取であり、同意までは求められない。異議が述べられたときは、延長前の派遣可能期間が経過する日の前日までに延長の理由等を説明しなければならない。 要点:派遣先は、事業所単位の派遣可能期間(3年)を延長しようとするときは、抵触日の1月前の日までの意見聴取期間に過半数労働組合等の意見を聴いて、3年を限り延長できる。
問6
労働者派遣法|期間制限の例外無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣であっても、派遣先の事業所単位の派遣可能期間の制限を受ける。
答え:×(誤り)
解説
誤り。無期雇用派遣労働者、省令で定める雇用機会の確保が特に困難な者(60歳以上の者)、有期プロジェクト業務、産前産後休業・育児休業・介護休業の代替などは期間制限の例外である。個人単位の3年の制限(40条の3)もこれらには適用されない。 要点:無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣などは、派遣先の事業所単位の期間制限の対象とならない。
問7
労働者派遣法|労働契約申込みみなし派遣先が違法な労働者派遣の役務の提供を受けた場合であっても、その行為が違法派遣に該当することを知らず、かつ、知らなかったことにつき過失がなかったときは、労働契約の申込みをしたものとはみなされない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。みなし制度は善意無過失の派遣先には適用されない。申込みとみなされた場合は、違法行為が終了した日から1年を経過する日までの間は撤回できない。 要点:違法派遣を受け入れた者は、その時点で派遣労働者に同一の労働条件で労働契約の申込みをしたものとみなされるが、違法であることを知らず、かつ知らないことに過失がなかったときは除かれる。
問8
労働者派遣法|離職者の受入れ禁止派遣先は、当該派遣先を離職した者については、離職の日から起算して6か月を経過する日までの間は、その者に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。受入れ禁止の期間は1年である。派遣元事業主も、派遣先がこれに抵触することとなる労働者派遣を行ってはならない。 要点:派遣先は、派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、離職の日から起算して1年を経過する日までの間は、その者に係る労働者派遣を受け入れてはならない。
問9
労働者派遣法|特定有期雇用派遣労働者の雇用安定措置派遣元事業主は、派遣先の同一の組織単位の業務について継続して3年間従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者に対し、派遣先への直接雇用の依頼などの雇用安定措置を講ずるように努めなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。3年間従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者については、努力義務が義務に読み替えられる。措置は、派遣先に労働契約の申込みを求めること、合理的な条件の新たな派遣先を提供すること、派遣労働者以外として無期雇用する機会を提供すること、雇用の安定に資する教育訓練などのいずれかである。 要点:派遣元事業主は、同一の組織単位の業務に継続して1年以上従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者その他の特定有期雇用派遣労働者等に雇用安定措置を講ずるよう努め、継続して3年間従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者には講じなければならない。
問10
労働者派遣法|管理台帳の保存派遣先は、派遣就業に関し派遣先管理台帳を作成して派遣労働者ごとに所定の事項を記載し、これを3年間保存しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。派遣元管理台帳(37条)と派遣先管理台帳(42条)は、どちらも保存期間が3年である。派遣先は、派遣就業をした日や始業・終業の時刻など台帳の記載事項(派遣元事業主の名称を除く)を派遣元事業主に通知しなければならない。なお、受け入れる派遣労働者と派遣先の労働者がごく少ない事業所等では、省令により派遣先管理台帳の作成を要しないとされている。 要点:派遣元事業主は派遣元管理台帳を、派遣先は派遣先管理台帳を、それぞれ派遣労働者ごとに作成し、3年間保存しなければならない。
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この論点に対応する10問を絞り込んで出題します。