2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

労務管理その他の労働に関する一般常識

社労士の最低賃金法|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】

最低賃金額は時間で定め、比べる賃金からは臨時の賃金や割増賃金などを外します。地域別最低賃金と特定最低賃金の関係、減額の特例の許可権者、派遣労働者の適用地域を区別します。

要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 10問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。

まず押さえるポイント

最低賃金額は時間で定め、比べる賃金からは臨時の賃金や割増賃金などを外します。地域別最低賃金と特定最低賃金の関係、減額の特例の許可権者、派遣労働者の適用地域を区別します。

法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06

額の単位

最低賃金額は、時間によって定める。

3条は最低賃金額を時間によって定めるとしている。日給や月給で支払われる場合も、時間当たりの額に換算して最低賃金額と比べる。

根拠:最低賃金法

契約の効力

最低賃金額に達しない賃金を定める労働契約はその部分について無効となり、無効となった部分は最低賃金と同様の定めをしたものとみなされる。

4条2項は、契約全体ではなく下回る部分だけを無効にし、最低賃金額で補う。就業規則を下回る契約の扱い(労働契約法12条)と同じ構造である。

根拠:最低賃金法

算入しない賃金

時間外労働に対する割増賃金など通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金は、最低賃金額との比較に算入しない。

4条3項2号は通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金を算入しないとし、施行規則1条2項が、所定労働時間を超える労働や所定労働日以外の日の労働に対する賃金と、深夜労働の賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分を挙げている。臨時に支払われる賃金や1月を超える期間ごとに支払われる賃金も除かれる(4条3項1号、施行規則1条1項)。

根拠:最低賃金法最低賃金法施行規則

最低賃金の競合

労働者が2以上の最低賃金の適用を受ける場合は、それらの最低賃金額のうち最高のものが適用される。

6条1項は最高額を適用するとしている。最低の額や地域別最低賃金を優先するという誤りの肢が多い。

根拠:最低賃金法

減額の特例

試の使用期間中の者などについて最低賃金の減額の特例を受けるには、使用者は都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

7条の許可権者は都道府県労働局長で、許可申請書は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して提出する(施行規則4条1項)。対象は、精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者、試の使用期間中の者、一定の認定職業訓練を受ける者、軽易な業務に従事する者及び断続的労働に従事する者(7条、施行規則3条)である。

根拠:最低賃金法最低賃金法施行規則

地域別最低賃金の考慮要素

地域別最低賃金は、地域の労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定め、生計費については生活保護に係る施策との整合性に配慮する。

9条2項と3項の内容である。地域別最低賃金はあまねく全国各地域について決定しなければならない(9条1項)が、特定最低賃金は関係労使の申出に基づく任意の制度である(15条)。

根拠:最低賃金法

派遣中の労働者

派遣中の労働者には、派遣先の事業場の所在地を含む地域の地域別最低賃金が適用される。

13条は派遣先の事業の事業場の所在地を基準としている。実際に働く場所の最低賃金を適用する趣旨で、特定最低賃金についても派遣先基準とされる(18条)。

根拠:最低賃金法

特定最低賃金の水準

特定最低賃金の最低賃金額は、事業場の所在地を含む地域の地域別最低賃金額を上回るものでなければならない。

16条の定めである。地域別最低賃金を下回る特定最低賃金を定めても意味がないため、上回ることが要件とされている。

根拠:最低賃金法

申告と不利益取扱い

労働者は最低賃金法違反の事実を都道府県労働局長・労働基準監督署長・労働基準監督官に申告でき、使用者は申告を理由に解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

34条2項は申告を理由とする解雇その他不利益な取扱いを禁じ、39条がその違反に6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金を定めている。申告先は都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官である(34条1項)。

根拠:最低賃金法

罰則の対象

最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者に対する最低賃金法の罰則(50万円以下の罰金)は、地域別最低賃金と船員に適用される特定最低賃金に係る違反に限られる。

40条の罰則は、地域別最低賃金と船員に適用される特定最低賃金に係る違反に限られている。それ以外の特定最低賃金を下回った場合は最低賃金法の罰則の対象ではなく、行政解釈では、労働基準法の賃金全額払(24条)の違反として同法の罰則(30万円以下の罰金)の対象になるとされる。

根拠:最低賃金法労働基準法

要点の一覧

最低賃金法
確認することルール
額の単位最低賃金額は、時間によって定める。
契約の効力最低賃金額に達しない賃金を定める労働契約はその部分について無効となり、無効となった部分は最低賃金と同様の定めをしたものとみなされる。
算入しない賃金時間外労働に対する割増賃金など通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金は、最低賃金額との比較に算入しない。
最低賃金の競合労働者が2以上の最低賃金の適用を受ける場合は、それらの最低賃金額のうち最高のものが適用される。
減額の特例試の使用期間中の者などについて最低賃金の減額の特例を受けるには、使用者は都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
地域別最低賃金の考慮要素地域別最低賃金は、地域の労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定め、生計費については生活保護に係る施策との整合性に配慮する。
派遣中の労働者派遣中の労働者には、派遣先の事業場の所在地を含む地域の地域別最低賃金が適用される。
特定最低賃金の水準特定最低賃金の最低賃金額は、事業場の所在地を含む地域の地域別最低賃金額を上回るものでなければならない。
申告と不利益取扱い労働者は最低賃金法違反の事実を都道府県労働局長・労働基準監督署長・労働基準監督官に申告でき、使用者は申告を理由に解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
罰則の対象最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者に対する最低賃金法の罰則(50万円以下の罰金)は、地域別最低賃金と船員に適用される特定最低賃金に係る違反に限られる。

根拠:最低賃金法最低賃金法施行規則労働基準法

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 最低賃金額は、時間又は日によって定めるものとされている。

    根拠:資料1

  2. 問2 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分について無効となり、無効となった部分は最低賃金と同様の定めをしたものとみなされる。

    根拠:資料1

  3. 問3 時間外労働に対する割増賃金は、支払われた賃金が最低賃金額以上であるかを判断する際の賃金に算入される。

    根拠:資料1資料2

  4. 問4 労働者が2以上の最低賃金の適用を受ける場合には、これらにおいて定める最低賃金額のうち最高のものにより最低賃金の効力の規定が適用される。

    根拠:資料1

  5. 問5 試の使用期間中の者について最低賃金の減額の特例の適用を受けるには、使用者は労働基準監督署長の許可を受けなければならない。

    根拠:資料1資料2

  6. 問6 地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められ、生計費の考慮に当たっては生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとされている。

    根拠:資料1

  7. 問7 派遣中の労働者には、派遣元の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金が適用される。

    根拠:資料1

  8. 問8 特定最低賃金において定める最低賃金額は、その適用を受ける使用者の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金額を上回るものでなければならない。

    根拠:資料1

  9. 問9 労働者が事業場の最低賃金法違反の事実を労働基準監督署長に申告したことを理由として、使用者がその労働者を解雇した場合には、使用者は6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられる。

    根拠:資料1

  10. 問10 特定最低賃金(船員に適用されるものを除く。)の適用を受ける労働者に対しその最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者は、最低賃金法により50万円以下の罰金に処せられる。

    根拠:資料1資料2

この解説の一次資料

最低賃金法:最低賃金額は、時間によって定める。 最低賃金額に達しない賃金を定める労働契約はその部分について無効となり、無効となった部分は最低賃金と同様の定めをしたものとみなされる。 時間外労働に対する割増賃金など通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金は、最低賃金額との比較に算入しない。 労働者が2以上の最低賃金の適用を受ける場合は、それらの最低賃金額のうち最高のものが適用される。 試の使用期間中の者などについて最低賃金の減額の特例を受けるには、使用者は都道府県労働局長の許可を受けなければならない。 地域別最低賃金は、地域の労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定め、生計費については生活保護に係る施策との整合性に配慮する。
図で覚える

最低賃金額は時間で定め、比べる賃金からは臨時の賃金や割増賃金などを外します。地域別最低賃金と特定最低賃金の関係、減額の特例の許可権者、派遣労働者の適用地域を区別します。

最重要ポイント

最低賃金法|額の単位

最低賃金額は、時間によって定める。 3条は最低賃金額を時間によって定めるとしている。日給や月給で支払われる場合も、時間当たりの額に換算して最低賃金額と比べる。

覚え方最低賃金額は、時間によって定める。

比較して覚える

地域別最低賃金と特定最低賃金

2種類の最低賃金を、決めることが義務か、だれが何に基づいて決めるか、派遣労働者への適用、罰則の有無で並べます。「特定最低賃金を下回ったら最低賃金法の罰則があるか」を問う肢が、この表で切り分けられます。

決めることの義務

地域別最低賃金
あまねく全国各地域について決定しなければならない
特定最低賃金
労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者の申出があり、必要と認めるときに決定できる

判断ポイント

決めることの義務:あまねく全国各地域について決定しなければならない/労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者の申出があり、必要と認めるときに決定できる

決める者と手続

地域別最低賃金
厚生労働大臣又は都道府県労働局長が最低賃金審議会の調査審議を求め、その意見を聴いて決定
特定最低賃金
同じく最低賃金審議会の調査審議を経て決定

判断ポイント

決める者と手続:厚生労働大臣又は都道府県労働局長が最低賃金審議会の調査審議を求め、その意見を聴いて決定/同じく最低賃金審議会の調査審議を経て決定

考慮すること・水準

地域別最低賃金
労働者の生計費・賃金、通常の事業の賃金支払能力(生計費は生活保護との整合性に配慮)
特定最低賃金
その地域の地域別最低賃金額を上回るものでなければならない

判断ポイント

考慮すること・水準:労働者の生計費・賃金、通常の事業の賃金支払能力(生計費は生活保護との整合性に配慮)/その地域の地域別最低賃金額を上回るものでなければならない

派遣中の労働者

地域別最低賃金
派遣先の事業場の所在地を含む地域のもの
特定最低賃金
派遣先の事業と同種の事業などに適用されているもの

判断ポイント

派遣中の労働者:派遣先の事業場の所在地を含む地域のもの/派遣先の事業と同種の事業などに適用されているもの

支払わなかったときの最低賃金法の罰則

地域別最低賃金
50万円以下の罰金
特定最低賃金
なし(船員に適用されるものは50万円以下の罰金)

判断ポイント

支払わなかったときの最低賃金法の罰則:50万円以下の罰金/なし(船員に適用されるものは50万円以下の罰金)

01最低賃金法の重要暗記項目

01

最低賃金法|額の単位

最低賃金額は、時間によって定める。 3条は最低賃金額を時間によって定めるとしている。日給や月給で支払われる場合も、時間当たりの額に換算して最低賃金額と比べる。

覚え方最低賃金額は、時間によって定める。

ひっかけ注意3条は最低賃金額を時間によって定めるとしている。日給や月給で支払われる場合も、時間当たりの額に換算して最低賃金額と比べる。

02

最低賃金法|契約の効力

最低賃金額に達しない賃金を定める労働契約はその部分について無効となり、無効となった部分は最低賃金と同様の定めをしたものとみなされる。 4条2項は、契約全体ではなく下回る部分だけを無効にし、最低賃金額で補う。就業規則を下回る契約の扱い(労働契約法12条)と同じ構造である。

覚え方最低賃金額に達しない賃金を定める労働契約はその部分について無効となり、無効となった部分は最低賃金と同様の定めをしたものとみなされる。

03

最低賃金法|算入しない賃金

時間外労働に対する割増賃金など通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金は、最低賃金額との比較に算入しない。 4条3項2号は通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金を算入しないとし、施行規則1条2項が、所定労働時間を超える労働や所定労働日以外の日の労働に対する賃金と、深夜労働の賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分を挙げている。臨時に支払われる賃金や1月を超える期間ごとに支払われる賃金も除かれる(4条3項1号、施行規則1条1項)。

覚え方時間外労働に対する割増賃金など通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金は、最低賃金額との比較に算入しない。

ひっかけ注意4条3項2号は通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金を算入しないとし、施行規則1条2項が、所定労働時間を超える労働や所定労働日以外の日の労働に対する賃金と、深夜労働の賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分を挙げている。臨時に支払われる賃金や1月を超える期間ごとに支払われる賃金も除かれる(4条3項1号、施行規則1条1項)。

04

最低賃金法|最低賃金の競合

労働者が2以上の最低賃金の適用を受ける場合は、それらの最低賃金額のうち最高のものが適用される。 6条1項は最高額を適用するとしている。最低の額や地域別最低賃金を優先するという誤りの肢が多い。

覚え方労働者が2以上の最低賃金の適用を受ける場合は、それらの最低賃金額のうち最高のものが適用される。

05

最低賃金法|減額の特例

試の使用期間中の者などについて最低賃金の減額の特例を受けるには、使用者は都道府県労働局長の許可を受けなければならない。 7条の許可権者は都道府県労働局長で、許可申請書は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して提出する(施行規則4条1項)。対象は、精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者、試の使用期間中の者、一定の認定職業訓練を受ける者、軽易な業務に従事する者及び断続的労働に従事する者(7条、施行規則3条)である。

覚え方試の使用期間中の者などについて最低賃金の減額の特例を受けるには、使用者は都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

ひっかけ注意7条の許可権者は都道府県労働局長で、許可申請書は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して提出する(施行規則4条1項)。対象は、精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者、試の使用期間中の者、一定の認定職業訓練を受ける者、軽易な業務に従事する者及び断続的労働に従事する者(7条、施行規則3条)である。

06

最低賃金法|地域別最低賃金の考慮要素

地域別最低賃金は、地域の労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定め、生計費については生活保護に係る施策との整合性に配慮する。 9条2項と3項の内容である。地域別最低賃金はあまねく全国各地域について決定しなければならない(9条1項)が、特定最低賃金は関係労使の申出に基づく任意の制度である(15条)。

覚え方地域別最低賃金は、地域の労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定め、生計費については生活保護に係る施策との整合性に配慮する。

07

最低賃金法|派遣中の労働者

派遣中の労働者には、派遣先の事業場の所在地を含む地域の地域別最低賃金が適用される。 13条は派遣先の事業の事業場の所在地を基準としている。実際に働く場所の最低賃金を適用する趣旨で、特定最低賃金についても派遣先基準とされる(18条)。

覚え方派遣中の労働者には、派遣先の事業場の所在地を含む地域の地域別最低賃金が適用される。

ひっかけ注意13条は派遣先の事業の事業場の所在地を基準としている。実際に働く場所の最低賃金を適用する趣旨で、特定最低賃金についても派遣先基準とされる(18条)。

08

最低賃金法|特定最低賃金の水準

特定最低賃金の最低賃金額は、事業場の所在地を含む地域の地域別最低賃金額を上回るものでなければならない。 16条の定めである。地域別最低賃金を下回る特定最低賃金を定めても意味がないため、上回ることが要件とされている。

覚え方特定最低賃金の最低賃金額は、事業場の所在地を含む地域の地域別最低賃金額を上回るものでなければならない。

労務管理その他の労働に関する一般常識の暗記表をすべて見る →

覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ3条は最低賃金額を時間によって定めるとしている。日給や月給で支払われる場合も、時間当たりの額に換算して最低賃金額と比べる。
  • ひっかけ4条3項2号は通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金を算入しないとし、施行規則1条2項が、所定労働時間を超える労働や所定労働日以外の日の労働に対する賃金と、深夜労働の賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分を挙げている。臨時に支払われる賃金や1月を超える期間ごとに支払われる賃金も除かれる(4条3項1号、施行規則1条1項)。
  • ひっかけ7条の許可権者は都道府県労働局長で、許可申請書は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して提出する(施行規則4条1項)。対象は、精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者、試の使用期間中の者、一定の認定職業訓練を受ける者、軽易な業務に従事する者及び断続的労働に従事する者(7条、施行規則3条)である。
  • ひっかけ13条は派遣先の事業の事業場の所在地を基準としている。実際に働く場所の最低賃金を適用する趣旨で、特定最低賃金についても派遣先基準とされる(18条)。
  • ひっかけ40条の罰則は、地域別最低賃金と船員に適用される特定最低賃金に係る違反に限られている。それ以外の特定最低賃金を下回った場合は最低賃金法の罰則の対象ではなく、行政解釈では、労働基準法の賃金全額払(24条)の違反として同法の罰則(30万円以下の罰金)の対象になるとされる。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    最低賃金額は、時間によって定める。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    最低賃金額に達しない賃金を定める労働契約はその部分について無効となり、無効となった部分は最低賃金と同様の定めをしたものとみなされる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    時間外労働に対する割増賃金など通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金は、最低賃金額との比較に算入しない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    労働者が2以上の最低賃金の適用を受ける場合は、それらの最低賃金額のうち最高のものが適用される。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    試の使用期間中の者などについて最低賃金の減額の特例を受けるには、使用者は都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    地域別最低賃金は、地域の労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定め、生計費については生活保護に係る施策との整合性に配慮する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    派遣中の労働者には、派遣先の事業場の所在地を含む地域の地域別最低賃金が適用される。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    特定最低賃金の最低賃金額は、事業場の所在地を含む地域の地域別最低賃金額を上回るものでなければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  9. 9
    労働者は最低賃金法違反の事実を都道府県労働局長・労働基準監督署長・労働基準監督官に申告でき、使用者は申告を理由に解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  10. 10
    最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者に対する最低賃金法の罰則(50万円以下の罰金)は、地域別最低賃金と船員に適用される特定最低賃金に係る違反に限られる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-11-06
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

最低賃金法の○×一問一答

1/8問解答 0・正解 0

労務管理その他の労働に関する一般常識

最低賃金法|額の単位

最低賃金額は、時間又は日によって定めるものとされている。

最低賃金法の○×一問一答10問|問題と解説

この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    最低賃金法|額の単位

    最低賃金額は、時間又は日によって定めるものとされている。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。3条は最低賃金額を時間によって定めるとしている。日給や月給で支払われる場合も、時間当たりの額に換算して最低賃金額と比べる。 要点:最低賃金額は、時間によって定める。

  2. 問2

    最低賃金法|契約の効力

    最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分について無効となり、無効となった部分は最低賃金と同様の定めをしたものとみなされる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。4条2項は、契約全体ではなく下回る部分だけを無効にし、最低賃金額で補う。就業規則を下回る契約の扱い(労働契約法12条)と同じ構造である。 要点:最低賃金額に達しない賃金を定める労働契約はその部分について無効となり、無効となった部分は最低賃金と同様の定めをしたものとみなされる。

  3. 問3

    最低賃金法|算入しない賃金

    時間外労働に対する割増賃金は、支払われた賃金が最低賃金額以上であるかを判断する際の賃金に算入される。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。4条3項2号は通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金を算入しないとし、施行規則1条2項が、所定労働時間を超える労働や所定労働日以外の日の労働に対する賃金と、深夜労働の賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分を挙げている。臨時に支払われる賃金や1月を超える期間ごとに支払われる賃金も除かれる(4条3項1号、施行規則1条1項)。 要点:時間外労働に対する割増賃金など通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金は、最低賃金額との比較に算入しない。

  4. 問4

    最低賃金法|最低賃金の競合

    労働者が2以上の最低賃金の適用を受ける場合には、これらにおいて定める最低賃金額のうち最高のものにより最低賃金の効力の規定が適用される。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。6条1項は最高額を適用するとしている。最低の額や地域別最低賃金を優先するという誤りの肢が多い。 要点:労働者が2以上の最低賃金の適用を受ける場合は、それらの最低賃金額のうち最高のものが適用される。

  5. 問5

    最低賃金法|減額の特例

    試の使用期間中の者について最低賃金の減額の特例の適用を受けるには、使用者は労働基準監督署長の許可を受けなければならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。7条の許可権者は都道府県労働局長で、許可申請書は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して提出する(施行規則4条1項)。対象は、精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者、試の使用期間中の者、一定の認定職業訓練を受ける者、軽易な業務に従事する者及び断続的労働に従事する者(7条、施行規則3条)である。 要点:試の使用期間中の者などについて最低賃金の減額の特例を受けるには、使用者は都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

  6. 問6

    最低賃金法|地域別最低賃金の考慮要素

    地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められ、生計費の考慮に当たっては生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとされている。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。9条2項と3項の内容である。地域別最低賃金はあまねく全国各地域について決定しなければならない(9条1項)が、特定最低賃金は関係労使の申出に基づく任意の制度である(15条)。 要点:地域別最低賃金は、地域の労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定め、生計費については生活保護に係る施策との整合性に配慮する。

  7. 問7

    最低賃金法|派遣中の労働者

    派遣中の労働者には、派遣元の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金が適用される。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。13条は派遣先の事業の事業場の所在地を基準としている。実際に働く場所の最低賃金を適用する趣旨で、特定最低賃金についても派遣先基準とされる(18条)。 要点:派遣中の労働者には、派遣先の事業場の所在地を含む地域の地域別最低賃金が適用される。

  8. 問8

    最低賃金法|特定最低賃金の水準

    特定最低賃金において定める最低賃金額は、その適用を受ける使用者の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金額を上回るものでなければならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。16条の定めである。地域別最低賃金を下回る特定最低賃金を定めても意味がないため、上回ることが要件とされている。 要点:特定最低賃金の最低賃金額は、事業場の所在地を含む地域の地域別最低賃金額を上回るものでなければならない。

  9. 問9

    最低賃金法|申告と不利益取扱い

    労働者が事業場の最低賃金法違反の事実を労働基準監督署長に申告したことを理由として、使用者がその労働者を解雇した場合には、使用者は6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。34条2項は申告を理由とする解雇その他不利益な取扱いを禁じ、39条がその違反に6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金を定めている。申告先は都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官である(34条1項)。 要点:労働者は最低賃金法違反の事実を都道府県労働局長・労働基準監督署長・労働基準監督官に申告でき、使用者は申告を理由に解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

  10. 問10

    最低賃金法|罰則の対象

    特定最低賃金(船員に適用されるものを除く。)の適用を受ける労働者に対しその最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者は、最低賃金法により50万円以下の罰金に処せられる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。40条の罰則は、地域別最低賃金と船員に適用される特定最低賃金に係る違反に限られている。それ以外の特定最低賃金を下回った場合は最低賃金法の罰則の対象ではなく、行政解釈では、労働基準法の賃金全額払(24条)の違反として同法の罰則(30万円以下の罰金)の対象になるとされる。 要点:最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者に対する最低賃金法の罰則(50万円以下の罰金)は、地域別最低賃金と船員に適用される特定最低賃金に係る違反に限られる。

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最低賃金法の問題を続けて解く

この論点に対応する10問を絞り込んで出題します。

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