労務管理その他の労働に関する一般常識
社労士の職業安定法|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】
職業紹介の定義と原則、有料・無料の職業紹介事業の許可・届出、労働者供給の禁止が中心です。許可か届出か、誰からの手数料かを区別すると解けます。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 10問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。
まず押さえるポイント
職業紹介の定義と原則、有料・無料の職業紹介事業の許可・届出、労働者供給の禁止が中心です。許可か届出か、誰からの手数料かを区別すると解けます。
法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06
職業紹介の定義
職業紹介とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう。
無料の職業紹介はいかなる名義でも手数料又は報酬を受けないもの、有料の職業紹介はそれ以外のものと定義される。労働者の募集は、雇用しようとする者が自ら又は他人に委託して被用者となることを勧誘することであり、職業紹介とは別の概念である。
根拠:職業安定法
求人の申込みの受理
公共職業安定所・特定地方公共団体・職業紹介事業者は求人の申込みを全て受理しなければならないが、法令違反の求人や著しく不適当な労働条件の求人などは受理しないことができる。
全件受理の原則には例外があり、法令違反の求人、通常の労働条件と比べて著しく不適当な求人、労働関係法令違反で公表等された者からの求人、暴力団員等からの求人などは受理しないことができる。求職の申込みも、内容が法令に違反するときは受理しないことができる。
根拠:職業安定法
労働争議への不介入
公共職業安定所は、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に求職者を紹介してはならない。
争議中の事業所への紹介禁止は中立を保つための規定である。このほか労働委員会から争議の解決が妨げられるとの通報があった事業所にも紹介してはならないが、争議前の通常の人員を維持する限度での紹介は認められる。行政解釈では、争議中の事業所の従業員から求職の申込みを受け付けることは差し支えないとされる。
根拠:職業安定法
有料職業紹介事業の許可
有料の職業紹介事業を行おうとする者は厚生労働大臣の許可を受けなければならず、許可の有効期間は3年、更新後は5年である。
有料職業紹介事業は許可制である。届出で足りるのは、学校等や特別の法人が行う無料職業紹介事業や特定募集情報等提供事業である。
根拠:職業安定法
取扱職業の範囲
有料職業紹介事業者は、港湾運送業務に就く職業、建設業務に就く職業などを求職者に紹介してはならない。
港湾運送業務と建設業務に就く職業は有料職業紹介の対象外である。労働者派遣でも、港湾運送・建設・警備の業務は派遣禁止業務とされている。
求職者からの手数料
有料職業紹介事業者は、求職者の利益のために必要な場合として省令で定めるときを除き、求職者から手数料を徴収してはならない。
求職者からの手数料は原則禁止で、省令で定める例外の場合に限り徴収できる。求人者からの手数料は、省令で定める種類・額か、届け出た手数料表に基づいて徴収する。
根拠:職業安定法
学校等の無料職業紹介
学校(小学校・幼稚園を除く)の長などは、厚生労働大臣に届け出て、その学生生徒等について無料の職業紹介事業を行うことができる。
学校等や特別の法人は届出で無料職業紹介事業を行える。それ以外の者が無料職業紹介事業を行うには許可が必要で、その有効期間は5年である。
根拠:職業安定法
労働者供給事業
労働者供給事業は原則として禁止され、労働組合等が厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り無料で行うことができる。
労働者供給事業は何人も行ってはならず、供給される労働者を自らの指揮命令下で働かせることも禁止される。例外は労働組合等が許可を受けて行う無料の事業に限られる。
根拠:職業安定法
労働条件の明示
公共職業安定所・職業紹介事業者・募集を行う者などは求職者等に、求人者は求人の申込みに当たり公共職業安定所等に、従事すべき業務の内容と賃金・労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
明示義務は、職業紹介・募集を行う側(求職者等に対して)と求人者(公共職業安定所等に対して)の両方にかかる。明示した労働条件を労働契約の締結の際に変更する場合は、変更する内容を相手方に明示しなければならない。賃金・労働時間など省令で定める事項は、省令で定める方法で明示する。
根拠:職業安定法
委託募集
労働者を雇用しようとする者が被用者以外の者に報酬を与えて労働者の募集に従事させるときは厚生労働大臣の許可を、報酬を与えないときは届出を要する。
報酬を与える委託募集は許可制で、報酬の額についてもあらかじめ厚生労働大臣の認可を受けなければならない。届出で足りるのは、報酬を与えずに被用者以外の者に募集させる場合である。
根拠:職業安定法
要点の一覧
| 確認すること | ルール |
|---|---|
| 職業紹介の定義 | 職業紹介とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう。 |
| 求人の申込みの受理 | 公共職業安定所・特定地方公共団体・職業紹介事業者は求人の申込みを全て受理しなければならないが、法令違反の求人や著しく不適当な労働条件の求人などは受理しないことができる。 |
| 労働争議への不介入 | 公共職業安定所は、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に求職者を紹介してはならない。 |
| 有料職業紹介事業の許可 | 有料の職業紹介事業を行おうとする者は厚生労働大臣の許可を受けなければならず、許可の有効期間は3年、更新後は5年である。 |
| 取扱職業の範囲 | 有料職業紹介事業者は、港湾運送業務に就く職業、建設業務に就く職業などを求職者に紹介してはならない。 |
| 求職者からの手数料 | 有料職業紹介事業者は、求職者の利益のために必要な場合として省令で定めるときを除き、求職者から手数料を徴収してはならない。 |
| 学校等の無料職業紹介 | 学校(小学校・幼稚園を除く)の長などは、厚生労働大臣に届け出て、その学生生徒等について無料の職業紹介事業を行うことができる。 |
| 労働者供給事業 | 労働者供給事業は原則として禁止され、労働組合等が厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り無料で行うことができる。 |
| 労働条件の明示 | 公共職業安定所・職業紹介事業者・募集を行う者などは求職者等に、求人者は求人の申込みに当たり公共職業安定所等に、従事すべき業務の内容と賃金・労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 |
| 委託募集 | 労働者を雇用しようとする者が被用者以外の者に報酬を与えて労働者の募集に従事させるときは厚生労働大臣の許可を、報酬を与えないときは届出を要する。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 職業安定法において職業紹介とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう。
根拠:資料1
問2 公共職業安定所は、求人の申込みは全て受理しなければならず、その内容が法令に違反する求人の申込みであっても受理を拒むことはできない。
根拠:資料1
問3 公共職業安定所は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に求職者を紹介してはならない。
根拠:資料1
問4 有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣に届け出れば足りる。
根拠:資料1
問5 有料職業紹介事業者は、建設業務に就く職業を求職者に紹介してはならない。
問6 有料職業紹介事業者は、あらかじめ厚生労働大臣に届け出た手数料表に基づくものであれば、求職者から自由に手数料を徴収することができる。
根拠:資料1
問7 学校の長が当該学校の学生生徒等について無料の職業紹介事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
根拠:資料1
問8 労働組合等が厚生労働大臣の許可を受けた場合は、無料の労働者供給事業を行うことができる。
根拠:資料1
問9 求人者は、公共職業安定所に求人の申込みをするに当たり、求職者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
根拠:資料1
問10 労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者に報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣に届け出れば足りる。
根拠:資料1
この解説の一次資料
- 職業安定法確認日:2026-11-06
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律確認日:2026-11-06

職業紹介の定義と原則、有料・無料の職業紹介事業の許可・届出、労働者供給の禁止が中心です。許可か届出か、誰からの手数料かを区別すると解けます。
職業安定法|職業紹介の定義
職業紹介とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう。 無料の職業紹介はいかなる名義でも手数料又は報酬を受けないもの、有料の職業紹介はそれ以外のものと定義される。労働者の募集は、雇用しようとする者が自ら又は他人に委託して被用者となることを勧誘することであり、職業紹介とは別の概念である。
覚え方職業紹介とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう。
比較して覚える
有料職業紹介・無料職業紹介・学校等の無料職業紹介
職業紹介事業は、有料か無料か、誰が行うかで許可と届出が分かれます。許可の有効期間と取扱職業の制限、手数料の扱いを並べると、許可・届出の取り違えを防げます。
01職業安定法の重要暗記項目
職業安定法|職業紹介の定義
職業紹介とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう。 無料の職業紹介はいかなる名義でも手数料又は報酬を受けないもの、有料の職業紹介はそれ以外のものと定義される。労働者の募集は、雇用しようとする者が自ら又は他人に委託して被用者となることを勧誘することであり、職業紹介とは別の概念である。
覚え方職業紹介とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう。
職業安定法|求人の申込みの受理
公共職業安定所・特定地方公共団体・職業紹介事業者は求人の申込みを全て受理しなければならないが、法令違反の求人や著しく不適当な労働条件の求人などは受理しないことができる。 全件受理の原則には例外があり、法令違反の求人、通常の労働条件と比べて著しく不適当な求人、労働関係法令違反で公表等された者からの求人、暴力団員等からの求人などは受理しないことができる。求職の申込みも、内容が法令に違反するときは受理しないことができる。
覚え方公共職業安定所・特定地方公共団体・職業紹介事業者は求人の申込みを全て受理しなければならないが、法令違反の求人や著しく不適当な労働条件の求人などは受理しないことができる。
ひっかけ注意全件受理の原則には例外があり、法令違反の求人、通常の労働条件と比べて著しく不適当な求人、労働関係法令違反で公表等された者からの求人、暴力団員等からの求人などは受理しないことができる。求職の申込みも、内容が法令に違反するときは受理しないことができる。
職業安定法|労働争議への不介入
公共職業安定所は、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に求職者を紹介してはならない。 争議中の事業所への紹介禁止は中立を保つための規定である。このほか労働委員会から争議の解決が妨げられるとの通報があった事業所にも紹介してはならないが、争議前の通常の人員を維持する限度での紹介は認められる。行政解釈では、争議中の事業所の従業員から求職の申込みを受け付けることは差し支えないとされる。
覚え方公共職業安定所は、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に求職者を紹介してはならない。
職業安定法|有料職業紹介事業の許可
有料の職業紹介事業を行おうとする者は厚生労働大臣の許可を受けなければならず、許可の有効期間は3年、更新後は5年である。 有料職業紹介事業は許可制である。届出で足りるのは、学校等や特別の法人が行う無料職業紹介事業や特定募集情報等提供事業である。
覚え方有料の職業紹介事業を行おうとする者は厚生労働大臣の許可を受けなければならず、許可の有効期間は3年、更新後は5年である。
ひっかけ注意有料職業紹介事業は許可制である。届出で足りるのは、学校等や特別の法人が行う無料職業紹介事業や特定募集情報等提供事業である。
職業安定法|取扱職業の範囲
有料職業紹介事業者は、港湾運送業務に就く職業、建設業務に就く職業などを求職者に紹介してはならない。 港湾運送業務と建設業務に就く職業は有料職業紹介の対象外である。労働者派遣でも、港湾運送・建設・警備の業務は派遣禁止業務とされている。
覚え方有料職業紹介事業者は、港湾運送業務に就く職業、建設業務に就く職業などを求職者に紹介してはならない。
職業安定法|求職者からの手数料
有料職業紹介事業者は、求職者の利益のために必要な場合として省令で定めるときを除き、求職者から手数料を徴収してはならない。 求職者からの手数料は原則禁止で、省令で定める例外の場合に限り徴収できる。求人者からの手数料は、省令で定める種類・額か、届け出た手数料表に基づいて徴収する。
覚え方有料職業紹介事業者は、求職者の利益のために必要な場合として省令で定めるときを除き、求職者から手数料を徴収してはならない。
ひっかけ注意求職者からの手数料は原則禁止で、省令で定める例外の場合に限り徴収できる。求人者からの手数料は、省令で定める種類・額か、届け出た手数料表に基づいて徴収する。
職業安定法|学校等の無料職業紹介
学校(小学校・幼稚園を除く)の長などは、厚生労働大臣に届け出て、その学生生徒等について無料の職業紹介事業を行うことができる。 学校等や特別の法人は届出で無料職業紹介事業を行える。それ以外の者が無料職業紹介事業を行うには許可が必要で、その有効期間は5年である。
覚え方学校(小学校・幼稚園を除く)の長などは、厚生労働大臣に届け出て、その学生生徒等について無料の職業紹介事業を行うことができる。
ひっかけ注意学校等や特別の法人は届出で無料職業紹介事業を行える。それ以外の者が無料職業紹介事業を行うには許可が必要で、その有効期間は5年である。
職業安定法|労働者供給事業
労働者供給事業は原則として禁止され、労働組合等が厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り無料で行うことができる。 労働者供給事業は何人も行ってはならず、供給される労働者を自らの指揮命令下で働かせることも禁止される。例外は労働組合等が許可を受けて行う無料の事業に限られる。
覚え方労働者供給事業は原則として禁止され、労働組合等が厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り無料で行うことができる。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ全件受理の原則には例外があり、法令違反の求人、通常の労働条件と比べて著しく不適当な求人、労働関係法令違反で公表等された者からの求人、暴力団員等からの求人などは受理しないことができる。求職の申込みも、内容が法令に違反するときは受理しないことができる。
- ひっかけ有料職業紹介事業は許可制である。届出で足りるのは、学校等や特別の法人が行う無料職業紹介事業や特定募集情報等提供事業である。
- ひっかけ求職者からの手数料は原則禁止で、省令で定める例外の場合に限り徴収できる。求人者からの手数料は、省令で定める種類・額か、届け出た手数料表に基づいて徴収する。
- ひっかけ学校等や特別の法人は届出で無料職業紹介事業を行える。それ以外の者が無料職業紹介事業を行うには許可が必要で、その有効期間は5年である。
- ひっかけ報酬を与える委託募集は許可制で、報酬の額についてもあらかじめ厚生労働大臣の認可を受けなければならない。届出で足りるのは、報酬を与えずに被用者以外の者に募集させる場合である。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1職業紹介とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2公共職業安定所・特定地方公共団体・職業紹介事業者は求人の申込みを全て受理しなければならないが、法令違反の求人や著しく不適当な労働条件の求人などは受理しないことができる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3公共職業安定所は、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に求職者を紹介してはならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4有料の職業紹介事業を行おうとする者は厚生労働大臣の許可を受けなければならず、許可の有効期間は3年、更新後は5年である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5有料職業紹介事業者は、港湾運送業務に就く職業、建設業務に就く職業などを求職者に紹介してはならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6有料職業紹介事業者は、求職者の利益のために必要な場合として省令で定めるときを除き、求職者から手数料を徴収してはならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7学校(小学校・幼稚園を除く)の長などは、厚生労働大臣に届け出て、その学生生徒等について無料の職業紹介事業を行うことができる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8労働者供給事業は原則として禁止され、労働組合等が厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り無料で行うことができる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 9公共職業安定所・職業紹介事業者・募集を行う者などは求職者等に、求人者は求人の申込みに当たり公共職業安定所等に、従事すべき業務の内容と賃金・労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 10労働者を雇用しようとする者が被用者以外の者に報酬を与えて労働者の募集に従事させるときは厚生労働大臣の許可を、報酬を与えないときは届出を要する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-11-06
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
職業安定法の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
労務管理その他の労働に関する一般常識
職業安定法|職業紹介の定義
職業安定法において職業紹介とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう。
職業安定法の○×一問一答10問|問題と解説
この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
職業安定法|職業紹介の定義職業安定法において職業紹介とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう。
答え:○(正しい)
解説
正しい。無料の職業紹介はいかなる名義でも手数料又は報酬を受けないもの、有料の職業紹介はそれ以外のものと定義される。労働者の募集は、雇用しようとする者が自ら又は他人に委託して被用者となることを勧誘することであり、職業紹介とは別の概念である。 要点:職業紹介とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう。
問2
職業安定法|求人の申込みの受理公共職業安定所は、求人の申込みは全て受理しなければならず、その内容が法令に違反する求人の申込みであっても受理を拒むことはできない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。全件受理の原則には例外があり、法令違反の求人、通常の労働条件と比べて著しく不適当な求人、労働関係法令違反で公表等された者からの求人、暴力団員等からの求人などは受理しないことができる。求職の申込みも、内容が法令に違反するときは受理しないことができる。 要点:公共職業安定所・特定地方公共団体・職業紹介事業者は求人の申込みを全て受理しなければならないが、法令違反の求人や著しく不適当な労働条件の求人などは受理しないことができる。
問3
職業安定法|労働争議への不介入公共職業安定所は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に求職者を紹介してはならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。争議中の事業所への紹介禁止は中立を保つための規定である。このほか労働委員会から争議の解決が妨げられるとの通報があった事業所にも紹介してはならないが、争議前の通常の人員を維持する限度での紹介は認められる。行政解釈では、争議中の事業所の従業員から求職の申込みを受け付けることは差し支えないとされる。 要点:公共職業安定所は、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に求職者を紹介してはならない。
問4
職業安定法|有料職業紹介事業の許可有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣に届け出れば足りる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。有料職業紹介事業は許可制である。届出で足りるのは、学校等や特別の法人が行う無料職業紹介事業や特定募集情報等提供事業である。 要点:有料の職業紹介事業を行おうとする者は厚生労働大臣の許可を受けなければならず、許可の有効期間は3年、更新後は5年である。
問5
職業安定法|取扱職業の範囲有料職業紹介事業者は、建設業務に就く職業を求職者に紹介してはならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。港湾運送業務と建設業務に就く職業は有料職業紹介の対象外である。労働者派遣でも、港湾運送・建設・警備の業務は派遣禁止業務とされている。 要点:有料職業紹介事業者は、港湾運送業務に就く職業、建設業務に就く職業などを求職者に紹介してはならない。
問6
職業安定法|求職者からの手数料有料職業紹介事業者は、あらかじめ厚生労働大臣に届け出た手数料表に基づくものであれば、求職者から自由に手数料を徴収することができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。求職者からの手数料は原則禁止で、省令で定める例外の場合に限り徴収できる。求人者からの手数料は、省令で定める種類・額か、届け出た手数料表に基づいて徴収する。 要点:有料職業紹介事業者は、求職者の利益のために必要な場合として省令で定めるときを除き、求職者から手数料を徴収してはならない。
問7
職業安定法|学校等の無料職業紹介学校の長が当該学校の学生生徒等について無料の職業紹介事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。学校等や特別の法人は届出で無料職業紹介事業を行える。それ以外の者が無料職業紹介事業を行うには許可が必要で、その有効期間は5年である。 要点:学校(小学校・幼稚園を除く)の長などは、厚生労働大臣に届け出て、その学生生徒等について無料の職業紹介事業を行うことができる。
問8
職業安定法|労働者供給事業労働組合等が厚生労働大臣の許可を受けた場合は、無料の労働者供給事業を行うことができる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。労働者供給事業は何人も行ってはならず、供給される労働者を自らの指揮命令下で働かせることも禁止される。例外は労働組合等が許可を受けて行う無料の事業に限られる。 要点:労働者供給事業は原則として禁止され、労働組合等が厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り無料で行うことができる。
問9
職業安定法|労働条件の明示求人者は、公共職業安定所に求人の申込みをするに当たり、求職者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。明示義務は、職業紹介・募集を行う側(求職者等に対して)と求人者(公共職業安定所等に対して)の両方にかかる。明示した労働条件を労働契約の締結の際に変更する場合は、変更する内容を相手方に明示しなければならない。賃金・労働時間など省令で定める事項は、省令で定める方法で明示する。 要点:公共職業安定所・職業紹介事業者・募集を行う者などは求職者等に、求人者は求人の申込みに当たり公共職業安定所等に、従事すべき業務の内容と賃金・労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
問10
職業安定法|委託募集労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者に報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣に届け出れば足りる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。報酬を与える委託募集は許可制で、報酬の額についてもあらかじめ厚生労働大臣の認可を受けなければならない。届出で足りるのは、報酬を与えずに被用者以外の者に募集させる場合である。 要点:労働者を雇用しようとする者が被用者以外の者に報酬を与えて労働者の募集に従事させるときは厚生労働大臣の許可を、報酬を与えないときは届出を要する。
職業安定法の問題を続けて解く
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