労務管理その他の労働に関する一般常識
社労士の労務管理(労働時間等設定改善法と人材育成の用語)|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】
労働時間・休日・休暇の設定改善は、事業主の努力義務と委員会決議による労使協定の代替が要点です。努力義務か義務か、決議に必要な多数と代替できる協定の範囲を区別すると解けます。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 8問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。
まず押さえるポイント
労働時間・休日・休暇の設定改善は、事業主の努力義務と委員会決議による労使協定の代替が要点です。努力義務か義務か、決議に必要な多数と代替できる協定の範囲を区別すると解けます。
法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06
労働時間等の定義
労働時間等設定改善法でいう労働時間等とは、労働時間、休日及び年次有給休暇その他の休暇をいう。
労働時間等の設定には、休日数、年次有給休暇を与える時季、深夜業の回数、終業から始業までの時間などを定めることが含まれる。労働時間だけでなく休暇の取り方まで対象とする点が特徴である。
勤務間インターバル
事業主は、健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定などの措置を講ずるように努めなければならない。
勤務間インターバルの設定は事業主の努力義務であり、法律に具体的な時間数の定めはない。業務の繁閑に応じた始業・終業時刻の設定や年次有給休暇を取得しやすい環境の整備も同じ努力義務に含まれる。
取引上の配慮
事業主は、他の事業主との取引で、著しく短い期限の設定や発注内容の頻繁な変更を行わないなど、取引上必要な配慮をするように努めなければならない。
発注側の取引慣行が受注側の長時間労働を招くことから置かれた努力義務である。自社の労働者だけでなく取引先の労働時間等の改善にも配慮を求めている。
労働時間等設定改善指針
厚生労働大臣は、関係行政機関の長との協議、都道府県知事の意見、労働政策審議会の意見を経て、労働時間等設定改善指針を定める。
指針を定めるのは厚生労働大臣である。定めたときは遅滞なく公表しなければならない。
委員会の決議要件
労働時間等設定改善委員会で委員の5分の4以上の多数による議決により決議が行われたときは、変形労働時間制や36協定などの労使協定に代えることができる。
決議に必要なのは委員の5分の4以上の多数である。労働基準法の労使委員会の決議と同じ水準なので、まとめて覚える。
委員会の構成
労働時間等設定改善委員会は、委員の半数が過半数労働組合等の推薦に基づき指名され、議事録が作成・保存されていることなどが要件である。
委員の半数の推薦、議事録の作成・保存、省令で定める要件を満たす事業場ごとの委員会が対象となる。要件を満たさない委員会の決議では労使協定に代えられない。
企業委員会の決議
全部の事業場を通じて一の労働時間等設定改善企業委員会の決議で代えられるのは、代替休暇・時間単位年休・計画的付与の労使協定に限られる。
企業委員会の決議で代えられるのは労働基準法37条3項と39条4項・6項の協定に限られ、36協定は含まれない。企業委員会に調査審議させることは、事業場ごとの過半数労働組合等との書面協定で定める必要がある。
キャリアコンサルティング
キャリアコンサルティングとは、労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことをいう。
複数の職務を経験させるために計画的に配置を変えるのはジョブ・ローテーションであり、キャリアコンサルティングとは異なる。事業主は労働者の求めに応じてキャリアコンサルティングの機会を確保するなどの援助を行う。
根拠:職業能力開発促進法
要点の一覧
| 確認すること | ルール |
|---|---|
| 労働時間等の定義 | 労働時間等設定改善法でいう労働時間等とは、労働時間、休日及び年次有給休暇その他の休暇をいう。 |
| 勤務間インターバル | 事業主は、健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定などの措置を講ずるように努めなければならない。 |
| 取引上の配慮 | 事業主は、他の事業主との取引で、著しく短い期限の設定や発注内容の頻繁な変更を行わないなど、取引上必要な配慮をするように努めなければならない。 |
| 労働時間等設定改善指針 | 厚生労働大臣は、関係行政機関の長との協議、都道府県知事の意見、労働政策審議会の意見を経て、労働時間等設定改善指針を定める。 |
| 委員会の決議要件 | 労働時間等設定改善委員会で委員の5分の4以上の多数による議決により決議が行われたときは、変形労働時間制や36協定などの労使協定に代えることができる。 |
| 委員会の構成 | 労働時間等設定改善委員会は、委員の半数が過半数労働組合等の推薦に基づき指名され、議事録が作成・保存されていることなどが要件である。 |
| 企業委員会の決議 | 全部の事業場を通じて一の労働時間等設定改善企業委員会の決議で代えられるのは、代替休暇・時間単位年休・計画的付与の労使協定に限られる。 |
| キャリアコンサルティング | キャリアコンサルティングとは、労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことをいう。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法において労働時間等とは、労働時間、休日及び年次有給休暇その他の休暇をいう。
根拠:資料1
問2 事業主は、労働者の終業から次の始業までの間に11時間以上の休息時間を設けなければならない。
根拠:資料1
問3 事業主は、他の事業主との取引を行う場合において、著しく短い期限の設定及び発注の内容の頻繁な変更を行わないこと等取引上必要な配慮をするように努めなければならない。
根拠:資料1
問4 労働時間等設定改善指針は、都道府県労働局長が地域の実情に応じて定める。
根拠:資料1
問5 労働時間等設定改善委員会で委員の3分の2以上の多数による議決により決議が行われたときは、時間外労働・休日労働に関する労使協定に代えることができる。
根拠:資料1
問6 労働時間等設定改善委員会として労使協定に代わる決議をするには、委員の半数が過半数労働組合又は過半数代表者の推薦に基づき指名されていることが必要である。
根拠:資料1
問7 全部の事業場を通じて一の労働時間等設定改善企業委員会の決議により、各事業場の時間外労働・休日労働に関する労使協定に代えることができる。
根拠:資料1
問8 キャリアコンサルティングとは、労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことをいう。
根拠:資料1
この解説の一次資料
- 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法確認日:2026-11-06
- 職業能力開発促進法確認日:2026-11-06

労働時間・休日・休暇の設定改善は、事業主の努力義務と委員会決議による労使協定の代替が要点です。努力義務か義務か、決議に必要な多数と代替できる協定の範囲を区別すると解けます。
労務管理(労働時間等設定改善法と人材育成の用語)|労働時間等の定義
労働時間等設定改善法でいう労働時間等とは、労働時間、休日及び年次有給休暇その他の休暇をいう。 労働時間等の設定には、休日数、年次有給休暇を与える時季、深夜業の回数、終業から始業までの時間などを定めることが含まれる。労働時間だけでなく休暇の取り方まで対象とする点が特徴である。
覚え方労働時間等設定改善法でいう労働時間等とは、労働時間、休日及び年次有給休暇その他の休暇をいう。
01労務管理(労働時間等設定改善法と人材育成の用語)の重要暗記項目
労務管理(労働時間等設定改善法と人材育成の用語)|労働時間等の定義
労働時間等設定改善法でいう労働時間等とは、労働時間、休日及び年次有給休暇その他の休暇をいう。 労働時間等の設定には、休日数、年次有給休暇を与える時季、深夜業の回数、終業から始業までの時間などを定めることが含まれる。労働時間だけでなく休暇の取り方まで対象とする点が特徴である。
覚え方労働時間等設定改善法でいう労働時間等とは、労働時間、休日及び年次有給休暇その他の休暇をいう。
労務管理(労働時間等設定改善法と人材育成の用語)|勤務間インターバル
事業主は、健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定などの措置を講ずるように努めなければならない。 勤務間インターバルの設定は事業主の努力義務であり、法律に具体的な時間数の定めはない。業務の繁閑に応じた始業・終業時刻の設定や年次有給休暇を取得しやすい環境の整備も同じ努力義務に含まれる。
覚え方事業主は、健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定などの措置を講ずるように努めなければならない。
ひっかけ注意勤務間インターバルの設定は事業主の努力義務であり、法律に具体的な時間数の定めはない。業務の繁閑に応じた始業・終業時刻の設定や年次有給休暇を取得しやすい環境の整備も同じ努力義務に含まれる。
労務管理(労働時間等設定改善法と人材育成の用語)|取引上の配慮
事業主は、他の事業主との取引で、著しく短い期限の設定や発注内容の頻繁な変更を行わないなど、取引上必要な配慮をするように努めなければならない。 発注側の取引慣行が受注側の長時間労働を招くことから置かれた努力義務である。自社の労働者だけでなく取引先の労働時間等の改善にも配慮を求めている。
覚え方事業主は、他の事業主との取引で、著しく短い期限の設定や発注内容の頻繁な変更を行わないなど、取引上必要な配慮をするように努めなければならない。
労務管理(労働時間等設定改善法と人材育成の用語)|労働時間等設定改善指針
厚生労働大臣は、関係行政機関の長との協議、都道府県知事の意見、労働政策審議会の意見を経て、労働時間等設定改善指針を定める。 指針を定めるのは厚生労働大臣である。定めたときは遅滞なく公表しなければならない。
覚え方厚生労働大臣は、関係行政機関の長との協議、都道府県知事の意見、労働政策審議会の意見を経て、労働時間等設定改善指針を定める。
ひっかけ注意指針を定めるのは厚生労働大臣である。定めたときは遅滞なく公表しなければならない。
労務管理(労働時間等設定改善法と人材育成の用語)|委員会の決議要件
労働時間等設定改善委員会で委員の5分の4以上の多数による議決により決議が行われたときは、変形労働時間制や36協定などの労使協定に代えることができる。 決議に必要なのは委員の5分の4以上の多数である。労働基準法の労使委員会の決議と同じ水準なので、まとめて覚える。
覚え方労働時間等設定改善委員会で委員の5分の4以上の多数による議決により決議が行われたときは、変形労働時間制や36協定などの労使協定に代えることができる。
ひっかけ注意決議に必要なのは委員の5分の4以上の多数である。労働基準法の労使委員会の決議と同じ水準なので、まとめて覚える。
労務管理(労働時間等設定改善法と人材育成の用語)|委員会の構成
労働時間等設定改善委員会は、委員の半数が過半数労働組合等の推薦に基づき指名され、議事録が作成・保存されていることなどが要件である。 委員の半数の推薦、議事録の作成・保存、省令で定める要件を満たす事業場ごとの委員会が対象となる。要件を満たさない委員会の決議では労使協定に代えられない。
覚え方労働時間等設定改善委員会は、委員の半数が過半数労働組合等の推薦に基づき指名され、議事録が作成・保存されていることなどが要件である。
労務管理(労働時間等設定改善法と人材育成の用語)|企業委員会の決議
全部の事業場を通じて一の労働時間等設定改善企業委員会の決議で代えられるのは、代替休暇・時間単位年休・計画的付与の労使協定に限られる。 企業委員会の決議で代えられるのは労働基準法37条3項と39条4項・6項の協定に限られ、36協定は含まれない。企業委員会に調査審議させることは、事業場ごとの過半数労働組合等との書面協定で定める必要がある。
覚え方全部の事業場を通じて一の労働時間等設定改善企業委員会の決議で代えられるのは、代替休暇・時間単位年休・計画的付与の労使協定に限られる。
ひっかけ注意企業委員会の決議で代えられるのは労働基準法37条3項と39条4項・6項の協定に限られ、36協定は含まれない。企業委員会に調査審議させることは、事業場ごとの過半数労働組合等との書面協定で定める必要がある。
労務管理(労働時間等設定改善法と人材育成の用語)|キャリアコンサルティング
キャリアコンサルティングとは、労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことをいう。 複数の職務を経験させるために計画的に配置を変えるのはジョブ・ローテーションであり、キャリアコンサルティングとは異なる。事業主は労働者の求めに応じてキャリアコンサルティングの機会を確保するなどの援助を行う。
覚え方キャリアコンサルティングとは、労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことをいう。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ勤務間インターバルの設定は事業主の努力義務であり、法律に具体的な時間数の定めはない。業務の繁閑に応じた始業・終業時刻の設定や年次有給休暇を取得しやすい環境の整備も同じ努力義務に含まれる。
- ひっかけ指針を定めるのは厚生労働大臣である。定めたときは遅滞なく公表しなければならない。
- ひっかけ決議に必要なのは委員の5分の4以上の多数である。労働基準法の労使委員会の決議と同じ水準なので、まとめて覚える。
- ひっかけ企業委員会の決議で代えられるのは労働基準法37条3項と39条4項・6項の協定に限られ、36協定は含まれない。企業委員会に調査審議させることは、事業場ごとの過半数労働組合等との書面協定で定める必要がある。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1労働時間等設定改善法でいう労働時間等とは、労働時間、休日及び年次有給休暇その他の休暇をいう。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2事業主は、健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定などの措置を講ずるように努めなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3事業主は、他の事業主との取引で、著しく短い期限の設定や発注内容の頻繁な変更を行わないなど、取引上必要な配慮をするように努めなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4厚生労働大臣は、関係行政機関の長との協議、都道府県知事の意見、労働政策審議会の意見を経て、労働時間等設定改善指針を定める。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5労働時間等設定改善委員会で委員の5分の4以上の多数による議決により決議が行われたときは、変形労働時間制や36協定などの労使協定に代えることができる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6労働時間等設定改善委員会は、委員の半数が過半数労働組合等の推薦に基づき指名され、議事録が作成・保存されていることなどが要件である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7全部の事業場を通じて一の労働時間等設定改善企業委員会の決議で代えられるのは、代替休暇・時間単位年休・計画的付与の労使協定に限られる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8キャリアコンサルティングとは、労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことをいう。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-11-06
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
労務管理(労働時間等設定改善法と人材育成の用語)の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
労務管理その他の労働に関する一般常識
労務管理(労働時間等設定改善法と人材育成の用語)|労働時間等の定義
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法において労働時間等とは、労働時間、休日及び年次有給休暇その他の休暇をいう。
労務管理(労働時間等設定改善法と人材育成の用語)の○×一問一答8問|問題と解説
この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
労務管理(労働時間等設定改善法と人材育成の用語)|労働時間等の定義労働時間等の設定の改善に関する特別措置法において労働時間等とは、労働時間、休日及び年次有給休暇その他の休暇をいう。
答え:○(正しい)
解説
正しい。労働時間等の設定には、休日数、年次有給休暇を与える時季、深夜業の回数、終業から始業までの時間などを定めることが含まれる。労働時間だけでなく休暇の取り方まで対象とする点が特徴である。 要点:労働時間等設定改善法でいう労働時間等とは、労働時間、休日及び年次有給休暇その他の休暇をいう。
問2
労務管理(労働時間等設定改善法と人材育成の用語)|勤務間インターバル事業主は、労働者の終業から次の始業までの間に11時間以上の休息時間を設けなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。勤務間インターバルの設定は事業主の努力義務であり、法律に具体的な時間数の定めはない。業務の繁閑に応じた始業・終業時刻の設定や年次有給休暇を取得しやすい環境の整備も同じ努力義務に含まれる。 要点:事業主は、健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定などの措置を講ずるように努めなければならない。
問3
労務管理(労働時間等設定改善法と人材育成の用語)|取引上の配慮事業主は、他の事業主との取引を行う場合において、著しく短い期限の設定及び発注の内容の頻繁な変更を行わないこと等取引上必要な配慮をするように努めなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。発注側の取引慣行が受注側の長時間労働を招くことから置かれた努力義務である。自社の労働者だけでなく取引先の労働時間等の改善にも配慮を求めている。 要点:事業主は、他の事業主との取引で、著しく短い期限の設定や発注内容の頻繁な変更を行わないなど、取引上必要な配慮をするように努めなければならない。
問4
労務管理(労働時間等設定改善法と人材育成の用語)|労働時間等設定改善指針労働時間等設定改善指針は、都道府県労働局長が地域の実情に応じて定める。
答え:×(誤り)
解説
誤り。指針を定めるのは厚生労働大臣である。定めたときは遅滞なく公表しなければならない。 要点:厚生労働大臣は、関係行政機関の長との協議、都道府県知事の意見、労働政策審議会の意見を経て、労働時間等設定改善指針を定める。
問5
労務管理(労働時間等設定改善法と人材育成の用語)|委員会の決議要件労働時間等設定改善委員会で委員の3分の2以上の多数による議決により決議が行われたときは、時間外労働・休日労働に関する労使協定に代えることができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。決議に必要なのは委員の5分の4以上の多数である。労働基準法の労使委員会の決議と同じ水準なので、まとめて覚える。 要点:労働時間等設定改善委員会で委員の5分の4以上の多数による議決により決議が行われたときは、変形労働時間制や36協定などの労使協定に代えることができる。
問6
労務管理(労働時間等設定改善法と人材育成の用語)|委員会の構成労働時間等設定改善委員会として労使協定に代わる決議をするには、委員の半数が過半数労働組合又は過半数代表者の推薦に基づき指名されていることが必要である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。委員の半数の推薦、議事録の作成・保存、省令で定める要件を満たす事業場ごとの委員会が対象となる。要件を満たさない委員会の決議では労使協定に代えられない。 要点:労働時間等設定改善委員会は、委員の半数が過半数労働組合等の推薦に基づき指名され、議事録が作成・保存されていることなどが要件である。
問7
労務管理(労働時間等設定改善法と人材育成の用語)|企業委員会の決議全部の事業場を通じて一の労働時間等設定改善企業委員会の決議により、各事業場の時間外労働・休日労働に関する労使協定に代えることができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。企業委員会の決議で代えられるのは労働基準法37条3項と39条4項・6項の協定に限られ、36協定は含まれない。企業委員会に調査審議させることは、事業場ごとの過半数労働組合等との書面協定で定める必要がある。 要点:全部の事業場を通じて一の労働時間等設定改善企業委員会の決議で代えられるのは、代替休暇・時間単位年休・計画的付与の労使協定に限られる。
問8
労務管理(労働時間等設定改善法と人材育成の用語)|キャリアコンサルティングキャリアコンサルティングとは、労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことをいう。
答え:○(正しい)
解説
正しい。複数の職務を経験させるために計画的に配置を変えるのはジョブ・ローテーションであり、キャリアコンサルティングとは異なる。事業主は労働者の求めに応じてキャリアコンサルティングの機会を確保するなどの援助を行う。 要点:キャリアコンサルティングとは、労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことをいう。
労務管理(労働時間等設定改善法と人材育成の用語)の問題を続けて解く
この論点に対応する8問を絞り込んで出題します。