2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

労務管理その他の労働に関する一般常識

社労士の労働施策総合推進法|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】

国の施策の基本法として、年齢差別の禁止・再就職援助・外国人雇用状況の届出・治療と就業の両立支援・ハラスメント防止措置を定めています。義務と努力義務、届出先を区別すると解けます。

要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 8問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。

まず押さえるポイント

国の施策の基本法として、年齢差別の禁止・再就職援助・外国人雇用状況の届出・治療と就業の両立支援・ハラスメント防止措置を定めています。義務と努力義務、届出先を区別すると解けます。

法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06

治療と就業の両立支援

事業主は、治療を受ける労働者の治療と就業の両立を支援するため、相談に応じ適切に対応するための体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

治療と就業の両立支援は努力義務であり、厚生労働大臣が両立支援の指針を定めて公表する。パワーハラスメント(31条)やカスタマーハラスメント(33条)の雇用管理上の措置が義務であるのと区別する。

根拠:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

年齢にかかわりない均等な機会

事業主は、省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。

募集・採用の年齢制限の禁止は義務規定であり、例外は省令で定める場合(定年年齢を上限とする期間の定めのない雇用など)に限られる。努力義務と書き換えるひっかけに注意する。

根拠:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

再就職援助計画

一の事業所で相当数の離職者が見込まれる事業規模の縮小等を行おうとする事業主は、過半数労働組合等の意見を聴いて再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けなければならない。

再就職援助計画の作成・変更には過半数労働組合等の意見聴取が必要である。認定の申請をした日に大量雇用変動の届出をしたものとみなされる。

根拠:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

大量雇用変動の届出

事業主は、省令で定める大量雇用変動については、その前に、離職者の数等を厚生労働大臣に届け出なければならない。

大量雇用変動の届出は事前に行う(実際の提出先は公共職業安定所長)。国又は地方公共団体の大量雇用変動は届出ではなく通知による。

根拠:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

中途採用比率の公表

常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主は、雇い入れた通常の労働者等に占める中途採用者の割合を定期的に公表しなければならない。

中途採用比率の公表義務は300人超の事業主に限られる。省令ではおおむね1年に1回以上、直近の3事業年度について公表することとされている。

根拠:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

外国人雇用状況の届出

事業主は、外国人を新たに雇い入れた場合又は雇用する外国人が離職した場合には、氏名・在留資格・在留期間等を確認し、厚生労働大臣に届け出なければならない。

届出は雇入れ時と離職時の両方に必要である。国又は地方公共団体の任命権者は届出ではなく通知を行う。

根拠:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

パワーハラスメント防止措置

事業主は、職場における優越的な関係を背景とした言動で業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより労働者の就業環境が害されないよう、相談体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

パワーハラスメント防止の雇用管理上の措置は義務である。相談したことや事実を述べたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いも禁止される。

根拠:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

カスタマーハラスメント防止措置

事業主は、顧客等の言動で社会通念上許容される範囲を超えたものにより労働者の就業環境が害されないよう、相談体制の整備、抑止のための措置その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

令和8年10月施行の改正で、パワーハラスメント(31条)に続く33条に顧客等言動への措置義務が置かれた。他の事業主から措置の実施に必要な協力を求められたときは応ずるよう努め、顧客等にも注意を払う努力義務がある。

根拠:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

要点の一覧

労働施策総合推進法
確認することルール
治療と就業の両立支援事業主は、治療を受ける労働者の治療と就業の両立を支援するため、相談に応じ適切に対応するための体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
年齢にかかわりない均等な機会事業主は、省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
再就職援助計画一の事業所で相当数の離職者が見込まれる事業規模の縮小等を行おうとする事業主は、過半数労働組合等の意見を聴いて再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けなければならない。
大量雇用変動の届出事業主は、省令で定める大量雇用変動については、その前に、離職者の数等を厚生労働大臣に届け出なければならない。
中途採用比率の公表常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主は、雇い入れた通常の労働者等に占める中途採用者の割合を定期的に公表しなければならない。
外国人雇用状況の届出事業主は、外国人を新たに雇い入れた場合又は雇用する外国人が離職した場合には、氏名・在留資格・在留期間等を確認し、厚生労働大臣に届け出なければならない。
パワーハラスメント防止措置事業主は、職場における優越的な関係を背景とした言動で業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより労働者の就業環境が害されないよう、相談体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
カスタマーハラスメント防止措置事業主は、顧客等の言動で社会通念上許容される範囲を超えたものにより労働者の就業環境が害されないよう、相談体制の整備、抑止のための措置その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

根拠:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 事業主は、疾病、負傷その他の理由により治療を受ける労働者について、その治療と就業との両立を支援するため、当該労働者からの相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

    根拠:資料1

  2. 問2 事業主は、労働者の募集及び採用について、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えるように努めなければならない。

    根拠:資料1

  3. 問3 事業主は、再就職援助計画を作成するに当たり、当該事業所の過半数労働組合等の意見を聴く必要はない。

    根拠:資料1

  4. 問4 事業主は、事業規模の縮小等により一定期間内に相当数の離職者が発生する大量雇用変動については、当該大量雇用変動の前に、離職者の数等を厚生労働大臣に届け出なければならない。

    根拠:資料1

  5. 問5 常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主は、雇い入れた通常の労働者及びこれに準ずる者の数に占める中途採用により雇い入れられた者の数の割合を定期的に公表しなければならない。

    根拠:資料1

  6. 問6 事業主は、外国人を新たに雇い入れた場合には氏名や在留資格等を届け出なければならないが、雇用する外国人が離職した場合には届け出る必要はない。

    根拠:資料1

  7. 問7 事業主は、職場におけるパワーハラスメントの防止のため、労働者からの相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

    根拠:資料1

  8. 問8 事業主は、顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の事業に関係を有する者の言動であって社会通念上許容される範囲を超えたものにより、その雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

    根拠:資料1

この解説の一次資料

労働施策総合推進法:事業主は、治療を受ける労働者の治療と就業の両立を支援するため、相談に応じ適切に対応するための体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 事業主は、省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。 一の事業所で相当数の離職者が見込まれる事業規模の縮小等を行おうとする事業主は、過半数労働組合等の意見を聴いて再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けなければならない。 事業主は、省令で定める大量雇用変動については、その前に、離職者の数等を厚生労働大臣に届け出なければならない。 常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主は、雇い入れた通常の労働者等に占める中途採用者の割合を定期的に公表しなければならない。 事業主は、外国人を新たに雇い入れた場合又は雇用する外国人が離職した場合には、氏名・在留資格・在留期間等を確認し、厚生労働大臣に届け出なければならない。
図で覚える

国の施策の基本法として、年齢差別の禁止・再就職援助・外国人雇用状況の届出・治療と就業の両立支援・ハラスメント防止措置を定めています。義務と努力義務、届出先を区別すると解けます。

最重要ポイント

労働施策総合推進法|治療と就業の両立支援

事業主は、治療を受ける労働者の治療と就業の両立を支援するため、相談に応じ適切に対応するための体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 治療と就業の両立支援は努力義務であり、厚生労働大臣が両立支援の指針を定めて公表する。パワーハラスメント(31条)やカスタマーハラスメント(33条)の雇用管理上の措置が義務であるのと区別する。

覚え方事業主は、治療を受ける労働者の治療と就業の両立を支援するため、相談に応じ適切に対応するための体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

比較して覚える

パワーハラスメント防止措置とカスタマーハラスメント防止措置

令和8年10月施行の改正で、パワーハラスメントに続いてカスタマーハラスメントにも事業主の措置義務が置かれました。対象となる言動の定義と、事業主・労働者・顧客等それぞれの責務を比べると、二つの規定の取り違えが防げます。

条文

パワーハラスメント防止措置
31条(措置義務)・32条(責務)
カスタマーハラスメント防止措置
33条(措置義務)・34条(責務)

判断ポイント

条文:31条(措置義務)・32条(責務)/33条(措置義務)・34条(責務)

対象となる言動

パワーハラスメント防止措置
職場における優越的な関係を背景とした言動で、業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
カスタマーハラスメント防止措置
顧客・取引の相手方・施設の利用者等の言動で、業務の性質等に照らして社会通念上許容される範囲を超えたもの

判断ポイント

対象となる言動:職場における優越的な関係を背景とした言動で、業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの/顧客・取引の相手方・施設の利用者等の言動で、業務の性質等に照らして社会通念上許容される範囲を超えたもの

事業主の措置

パワーハラスメント防止措置
相談に応じ適切に対応する体制の整備その他の雇用管理上必要な措置(義務)
カスタマーハラスメント防止措置
相談体制の整備、顧客等言動を抑止するための措置その他の雇用管理上必要な措置(義務)

判断ポイント

事業主の措置:相談に応じ適切に対応する体制の整備その他の雇用管理上必要な措置(義務)/相談体制の整備、顧客等言動を抑止するための措置その他の雇用管理上必要な措置(義務)

相談等を理由とする不利益取扱い

パワーハラスメント防止措置
禁止
カスタマーハラスメント防止措置
禁止

判断ポイント

相談等を理由とする不利益取扱い:禁止/禁止

他の事業主との関係

パワーハラスメント防止措置
規定なし
カスタマーハラスメント防止措置
他の事業主から措置の実施に必要な協力を求められたら応ずるよう努める

判断ポイント

他の事業主との関係:規定なし/他の事業主から措置の実施に必要な協力を求められたら応ずるよう努める

労働者が注意を払う相手

パワーハラスメント防止措置
他の労働者に対する言動
カスタマーハラスメント防止措置
他の事業主が雇用する労働者に対する言動

判断ポイント

労働者が注意を払う相手:他の労働者に対する言動/他の事業主が雇用する労働者に対する言動

顧客等の責務

パワーハラスメント防止措置
規定なし
カスタマーハラスメント防止措置
労働者の就業環境を害さないよう注意を払う努力義務

判断ポイント

顧客等の責務:規定なし/労働者の就業環境を害さないよう注意を払う努力義務

01労働施策総合推進法の重要暗記項目

01

労働施策総合推進法|治療と就業の両立支援

事業主は、治療を受ける労働者の治療と就業の両立を支援するため、相談に応じ適切に対応するための体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 治療と就業の両立支援は努力義務であり、厚生労働大臣が両立支援の指針を定めて公表する。パワーハラスメント(31条)やカスタマーハラスメント(33条)の雇用管理上の措置が義務であるのと区別する。

覚え方事業主は、治療を受ける労働者の治療と就業の両立を支援するため、相談に応じ適切に対応するための体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

02

労働施策総合推進法|年齢にかかわりない均等な機会

事業主は、省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。 募集・採用の年齢制限の禁止は義務規定であり、例外は省令で定める場合(定年年齢を上限とする期間の定めのない雇用など)に限られる。努力義務と書き換えるひっかけに注意する。

覚え方事業主は、省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。

ひっかけ注意募集・採用の年齢制限の禁止は義務規定であり、例外は省令で定める場合(定年年齢を上限とする期間の定めのない雇用など)に限られる。努力義務と書き換えるひっかけに注意する。

03

労働施策総合推進法|再就職援助計画

一の事業所で相当数の離職者が見込まれる事業規模の縮小等を行おうとする事業主は、過半数労働組合等の意見を聴いて再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けなければならない。 再就職援助計画の作成・変更には過半数労働組合等の意見聴取が必要である。認定の申請をした日に大量雇用変動の届出をしたものとみなされる。

覚え方一の事業所で相当数の離職者が見込まれる事業規模の縮小等を行おうとする事業主は、過半数労働組合等の意見を聴いて再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けなければならない。

ひっかけ注意再就職援助計画の作成・変更には過半数労働組合等の意見聴取が必要である。認定の申請をした日に大量雇用変動の届出をしたものとみなされる。

04

労働施策総合推進法|大量雇用変動の届出

事業主は、省令で定める大量雇用変動については、その前に、離職者の数等を厚生労働大臣に届け出なければならない。 大量雇用変動の届出は事前に行う(実際の提出先は公共職業安定所長)。国又は地方公共団体の大量雇用変動は届出ではなく通知による。

覚え方事業主は、省令で定める大量雇用変動については、その前に、離職者の数等を厚生労働大臣に届け出なければならない。

05

労働施策総合推進法|中途採用比率の公表

常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主は、雇い入れた通常の労働者等に占める中途採用者の割合を定期的に公表しなければならない。 中途採用比率の公表義務は300人超の事業主に限られる。省令ではおおむね1年に1回以上、直近の3事業年度について公表することとされている。

覚え方常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主は、雇い入れた通常の労働者等に占める中途採用者の割合を定期的に公表しなければならない。

06

労働施策総合推進法|外国人雇用状況の届出

事業主は、外国人を新たに雇い入れた場合又は雇用する外国人が離職した場合には、氏名・在留資格・在留期間等を確認し、厚生労働大臣に届け出なければならない。 届出は雇入れ時と離職時の両方に必要である。国又は地方公共団体の任命権者は届出ではなく通知を行う。

覚え方事業主は、外国人を新たに雇い入れた場合又は雇用する外国人が離職した場合には、氏名・在留資格・在留期間等を確認し、厚生労働大臣に届け出なければならない。

ひっかけ注意届出は雇入れ時と離職時の両方に必要である。国又は地方公共団体の任命権者は届出ではなく通知を行う。

07

労働施策総合推進法|パワーハラスメント防止措置

事業主は、職場における優越的な関係を背景とした言動で業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより労働者の就業環境が害されないよう、相談体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 パワーハラスメント防止の雇用管理上の措置は義務である。相談したことや事実を述べたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いも禁止される。

覚え方事業主は、職場における優越的な関係を背景とした言動で業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより労働者の就業環境が害されないよう、相談体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

ひっかけ注意パワーハラスメント防止の雇用管理上の措置は義務である。相談したことや事実を述べたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いも禁止される。

08

労働施策総合推進法|カスタマーハラスメント防止措置

事業主は、顧客等の言動で社会通念上許容される範囲を超えたものにより労働者の就業環境が害されないよう、相談体制の整備、抑止のための措置その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 令和8年10月施行の改正で、パワーハラスメント(31条)に続く33条に顧客等言動への措置義務が置かれた。他の事業主から措置の実施に必要な協力を求められたときは応ずるよう努め、顧客等にも注意を払う努力義務がある。

覚え方事業主は、顧客等の言動で社会通念上許容される範囲を超えたものにより労働者の就業環境が害されないよう、相談体制の整備、抑止のための措置その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

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覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ募集・採用の年齢制限の禁止は義務規定であり、例外は省令で定める場合(定年年齢を上限とする期間の定めのない雇用など)に限られる。努力義務と書き換えるひっかけに注意する。
  • ひっかけ再就職援助計画の作成・変更には過半数労働組合等の意見聴取が必要である。認定の申請をした日に大量雇用変動の届出をしたものとみなされる。
  • ひっかけ届出は雇入れ時と離職時の両方に必要である。国又は地方公共団体の任命権者は届出ではなく通知を行う。
  • ひっかけパワーハラスメント防止の雇用管理上の措置は義務である。相談したことや事実を述べたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いも禁止される。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    事業主は、治療を受ける労働者の治療と就業の両立を支援するため、相談に応じ適切に対応するための体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    事業主は、省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    一の事業所で相当数の離職者が見込まれる事業規模の縮小等を行おうとする事業主は、過半数労働組合等の意見を聴いて再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けなければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    事業主は、省令で定める大量雇用変動については、その前に、離職者の数等を厚生労働大臣に届け出なければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主は、雇い入れた通常の労働者等に占める中途採用者の割合を定期的に公表しなければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    事業主は、外国人を新たに雇い入れた場合又は雇用する外国人が離職した場合には、氏名・在留資格・在留期間等を確認し、厚生労働大臣に届け出なければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    事業主は、職場における優越的な関係を背景とした言動で業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより労働者の就業環境が害されないよう、相談体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    事業主は、顧客等の言動で社会通念上許容される範囲を超えたものにより労働者の就業環境が害されないよう、相談体制の整備、抑止のための措置その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-11-06
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

労働施策総合推進法の○×一問一答

1/8問解答 0・正解 0

労務管理その他の労働に関する一般常識

労働施策総合推進法|治療と就業の両立支援

事業主は、疾病、負傷その他の理由により治療を受ける労働者について、その治療と就業との両立を支援するため、当該労働者からの相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

労働施策総合推進法の○×一問一答8問|問題と解説

この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    労働施策総合推進法|治療と就業の両立支援

    事業主は、疾病、負傷その他の理由により治療を受ける労働者について、その治療と就業との両立を支援するため、当該労働者からの相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。治療と就業の両立支援は努力義務であり、厚生労働大臣が両立支援の指針を定めて公表する。パワーハラスメント(31条)やカスタマーハラスメント(33条)の雇用管理上の措置が義務であるのと区別する。 要点:事業主は、治療を受ける労働者の治療と就業の両立を支援するため、相談に応じ適切に対応するための体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

  2. 問2

    労働施策総合推進法|年齢にかかわりない均等な機会

    事業主は、労働者の募集及び採用について、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えるように努めなければならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。募集・採用の年齢制限の禁止は義務規定であり、例外は省令で定める場合(定年年齢を上限とする期間の定めのない雇用など)に限られる。努力義務と書き換えるひっかけに注意する。 要点:事業主は、省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。

  3. 問3

    労働施策総合推進法|再就職援助計画

    事業主は、再就職援助計画を作成するに当たり、当該事業所の過半数労働組合等の意見を聴く必要はない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。再就職援助計画の作成・変更には過半数労働組合等の意見聴取が必要である。認定の申請をした日に大量雇用変動の届出をしたものとみなされる。 要点:一の事業所で相当数の離職者が見込まれる事業規模の縮小等を行おうとする事業主は、過半数労働組合等の意見を聴いて再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けなければならない。

  4. 問4

    労働施策総合推進法|大量雇用変動の届出

    事業主は、事業規模の縮小等により一定期間内に相当数の離職者が発生する大量雇用変動については、当該大量雇用変動の前に、離職者の数等を厚生労働大臣に届け出なければならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。大量雇用変動の届出は事前に行う(実際の提出先は公共職業安定所長)。国又は地方公共団体の大量雇用変動は届出ではなく通知による。 要点:事業主は、省令で定める大量雇用変動については、その前に、離職者の数等を厚生労働大臣に届け出なければならない。

  5. 問5

    労働施策総合推進法|中途採用比率の公表

    常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主は、雇い入れた通常の労働者及びこれに準ずる者の数に占める中途採用により雇い入れられた者の数の割合を定期的に公表しなければならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。中途採用比率の公表義務は300人超の事業主に限られる。省令ではおおむね1年に1回以上、直近の3事業年度について公表することとされている。 要点:常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主は、雇い入れた通常の労働者等に占める中途採用者の割合を定期的に公表しなければならない。

  6. 問6

    労働施策総合推進法|外国人雇用状況の届出

    事業主は、外国人を新たに雇い入れた場合には氏名や在留資格等を届け出なければならないが、雇用する外国人が離職した場合には届け出る必要はない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。届出は雇入れ時と離職時の両方に必要である。国又は地方公共団体の任命権者は届出ではなく通知を行う。 要点:事業主は、外国人を新たに雇い入れた場合又は雇用する外国人が離職した場合には、氏名・在留資格・在留期間等を確認し、厚生労働大臣に届け出なければならない。

  7. 問7

    労働施策総合推進法|パワーハラスメント防止措置

    事業主は、職場におけるパワーハラスメントの防止のため、労働者からの相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。パワーハラスメント防止の雇用管理上の措置は義務である。相談したことや事実を述べたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いも禁止される。 要点:事業主は、職場における優越的な関係を背景とした言動で業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより労働者の就業環境が害されないよう、相談体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

  8. 問8

    労働施策総合推進法|カスタマーハラスメント防止措置

    事業主は、顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の事業に関係を有する者の言動であって社会通念上許容される範囲を超えたものにより、その雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。令和8年10月施行の改正で、パワーハラスメント(31条)に続く33条に顧客等言動への措置義務が置かれた。他の事業主から措置の実施に必要な協力を求められたときは応ずるよう努め、顧客等にも注意を払う努力義務がある。 要点:事業主は、顧客等の言動で社会通念上許容される範囲を超えたものにより労働者の就業環境が害されないよう、相談体制の整備、抑止のための措置その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

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この論点に対応する8問を絞り込んで出題します。

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