労務管理その他の労働に関する一般常識
社労士の職業能力開発促進法|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】
国の基本計画、事業主の措置(多くは努力義務)、公共職業能力開発施設、キャリアコンサルタントと技能検定が主な内容です。誰が策定・設置するかと義務の強さを区別すると解けます。
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2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。
まず押さえるポイント
国の基本計画、事業主の措置(多くは努力義務)、公共職業能力開発施設、キャリアコンサルタントと技能検定が主な内容です。誰が策定・設置するかと義務の強さを区別すると解けます。
法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06
都道府県職業能力開発計画
都道府県は、職業能力開発基本計画に基づき、都道府県職業能力開発計画を策定するよう努める。
職業能力開発基本計画は厚生労働大臣が策定するもので、都道府県の計画策定は努力義務である。基本計画の策定に当たっては、労働政策審議会のほか関係行政機関の長及び都道府県知事の意見を聴く。
根拠:職業能力開発促進法
事業内職業能力開発計画
事業主は、雇用する労働者の職業能力の開発・向上が段階的かつ体系的に行われるよう、事業内職業能力開発計画を作成するように努めなければならない。
計画の作成は規模を問わない努力義務である。作成したときは労働者に周知し、職業能力開発推進者を活用して円滑な実施に努める。
根拠:職業能力開発促進法
職業能力開発推進者
事業主は、事業内職業能力開発計画の作成・実施などを担当する職業能力開発推進者を選任するように努めなければならない。
職業能力開発推進者の選任は努力義務である。キャリアコンサルタントなど必要な能力を有する者から選任することとされている。
根拠:職業能力開発促進法
有給教育訓練休暇
有給教育訓練休暇は、職業に関する教育訓練を受ける労働者に与えられる有給休暇であり、労働基準法39条の年次有給休暇として与えられるものを除く。
有給教育訓練休暇は年次有給休暇とは別に与える休暇である。長期教育訓練休暇や再就職準備休暇も、年次有給休暇や有給教育訓練休暇として与えるものを除いて定義されている。
根拠:職業能力開発促進法
実習併用職業訓練
実習併用職業訓練とは、事業主が業務の遂行の過程内で行う職業訓練と、公共職業能力開発施設の職業訓練・認定職業訓練等とを効果的に組み合わせ、習得した技能等の評価を行うものをいう。
業務の遂行の過程内で行う訓練(OJT)と過程外の訓練(Off-JT)を組み合わせ、評価まで行うのが特徴である。事業主は必要に応じて実施し、厚生労働大臣は指針を公表する。
根拠:職業能力開発促進法
公共職業能力開発施設の設置
国は職業能力開発短期大学校・職業能力開発大学校・職業能力開発促進センター・障害者職業能力開発校を設置し、都道府県は職業能力開発校を設置する。
設置主体が逆である。国は短期大学校・大学校・促進センター・障害者校を、都道府県は職業能力開発校を設置し、市町村も職業能力開発校を設置できる。
根拠:職業能力開発促進法
キャリアコンサルタントの登録
キャリアコンサルタント試験に合格し名簿に登録を受けた者がキャリアコンサルタントとなり、登録は5年ごとに更新を受けなければ効力を失う。
キャリアコンサルタントは名称独占資格で、キャリアコンサルタントでない者は紛らわしい名称を用いてはならない。業務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務は、キャリアコンサルタントでなくなった後も続く。
根拠:職業能力開発促進法
技能士の名称
技能検定に合格した者は技能士と称することができ、技能士でない者は技能士という名称を用いてはならない。
技能検定は厚生労働大臣が職種ごとに等級に区分して実技試験と学科試験で行う。技能士と称するときは合格した職種・等級を表示し、合格していない職種・等級を表示してはならない。
根拠:職業能力開発促進法
要点の一覧
| 確認すること | ルール |
|---|---|
| 都道府県職業能力開発計画 | 都道府県は、職業能力開発基本計画に基づき、都道府県職業能力開発計画を策定するよう努める。 |
| 事業内職業能力開発計画 | 事業主は、雇用する労働者の職業能力の開発・向上が段階的かつ体系的に行われるよう、事業内職業能力開発計画を作成するように努めなければならない。 |
| 職業能力開発推進者 | 事業主は、事業内職業能力開発計画の作成・実施などを担当する職業能力開発推進者を選任するように努めなければならない。 |
| 有給教育訓練休暇 | 有給教育訓練休暇は、職業に関する教育訓練を受ける労働者に与えられる有給休暇であり、労働基準法39条の年次有給休暇として与えられるものを除く。 |
| 実習併用職業訓練 | 実習併用職業訓練とは、事業主が業務の遂行の過程内で行う職業訓練と、公共職業能力開発施設の職業訓練・認定職業訓練等とを効果的に組み合わせ、習得した技能等の評価を行うものをいう。 |
| 公共職業能力開発施設の設置 | 国は職業能力開発短期大学校・職業能力開発大学校・職業能力開発促進センター・障害者職業能力開発校を設置し、都道府県は職業能力開発校を設置する。 |
| キャリアコンサルタントの登録 | キャリアコンサルタント試験に合格し名簿に登録を受けた者がキャリアコンサルタントとなり、登録は5年ごとに更新を受けなければ効力を失う。 |
| 技能士の名称 | 技能検定に合格した者は技能士と称することができ、技能士でない者は技能士という名称を用いてはならない。 |
根拠:職業能力開発促進法
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 都道府県は、職業能力開発基本計画に基づき、都道府県職業能力開発計画を策定しなければならない。
根拠:資料1
問2 事業主は、その雇用する労働者に係る職業能力の開発及び向上が段階的かつ体系的に行われることを促進するため、計画を作成するように努めなければならない。
根拠:資料1
問3 事業主は、事業所ごとに職業能力開発推進者を選任しなければならない。
根拠:資料1
問4 職業能力開発促進法にいう有給教育訓練休暇には、労働基準法39条の規定による年次有給休暇として与えられるものも含まれる。
根拠:資料1
問5 実習併用職業訓練とは、事業主がその雇用する労働者の業務の遂行の過程内において行う職業訓練と、公共職業能力開発施設や認定職業訓練などとを効果的に組み合わせて実施し、習得された技能等の評価を行うものをいう。
根拠:資料1
問6 職業能力開発校は国が設置し、職業能力開発促進センターは都道府県が設置する。
根拠:資料1
問7 キャリアコンサルタントの登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失う。
根拠:資料1
問8 技能検定に合格した者は、技能士と称することができる。
根拠:資料1
この解説の一次資料
- 職業能力開発促進法確認日:2026-11-06

国の基本計画、事業主の措置(多くは努力義務)、公共職業能力開発施設、キャリアコンサルタントと技能検定が主な内容です。誰が策定・設置するかと義務の強さを区別すると解けます。
職業能力開発促進法|都道府県職業能力開発計画
都道府県は、職業能力開発基本計画に基づき、都道府県職業能力開発計画を策定するよう努める。 職業能力開発基本計画は厚生労働大臣が策定するもので、都道府県の計画策定は努力義務である。基本計画の策定に当たっては、労働政策審議会のほか関係行政機関の長及び都道府県知事の意見を聴く。
覚え方都道府県は、職業能力開発基本計画に基づき、都道府県職業能力開発計画を策定するよう努める。
01職業能力開発促進法の重要暗記項目
職業能力開発促進法|都道府県職業能力開発計画
都道府県は、職業能力開発基本計画に基づき、都道府県職業能力開発計画を策定するよう努める。 職業能力開発基本計画は厚生労働大臣が策定するもので、都道府県の計画策定は努力義務である。基本計画の策定に当たっては、労働政策審議会のほか関係行政機関の長及び都道府県知事の意見を聴く。
覚え方都道府県は、職業能力開発基本計画に基づき、都道府県職業能力開発計画を策定するよう努める。
ひっかけ注意職業能力開発基本計画は厚生労働大臣が策定するもので、都道府県の計画策定は努力義務である。基本計画の策定に当たっては、労働政策審議会のほか関係行政機関の長及び都道府県知事の意見を聴く。
職業能力開発促進法|事業内職業能力開発計画
事業主は、雇用する労働者の職業能力の開発・向上が段階的かつ体系的に行われるよう、事業内職業能力開発計画を作成するように努めなければならない。 計画の作成は規模を問わない努力義務である。作成したときは労働者に周知し、職業能力開発推進者を活用して円滑な実施に努める。
覚え方事業主は、雇用する労働者の職業能力の開発・向上が段階的かつ体系的に行われるよう、事業内職業能力開発計画を作成するように努めなければならない。
職業能力開発促進法|職業能力開発推進者
事業主は、事業内職業能力開発計画の作成・実施などを担当する職業能力開発推進者を選任するように努めなければならない。 職業能力開発推進者の選任は努力義務である。キャリアコンサルタントなど必要な能力を有する者から選任することとされている。
覚え方事業主は、事業内職業能力開発計画の作成・実施などを担当する職業能力開発推進者を選任するように努めなければならない。
ひっかけ注意職業能力開発推進者の選任は努力義務である。キャリアコンサルタントなど必要な能力を有する者から選任することとされている。
職業能力開発促進法|有給教育訓練休暇
有給教育訓練休暇は、職業に関する教育訓練を受ける労働者に与えられる有給休暇であり、労働基準法39条の年次有給休暇として与えられるものを除く。 有給教育訓練休暇は年次有給休暇とは別に与える休暇である。長期教育訓練休暇や再就職準備休暇も、年次有給休暇や有給教育訓練休暇として与えるものを除いて定義されている。
覚え方有給教育訓練休暇は、職業に関する教育訓練を受ける労働者に与えられる有給休暇であり、労働基準法39条の年次有給休暇として与えられるものを除く。
ひっかけ注意有給教育訓練休暇は年次有給休暇とは別に与える休暇である。長期教育訓練休暇や再就職準備休暇も、年次有給休暇や有給教育訓練休暇として与えるものを除いて定義されている。
職業能力開発促進法|実習併用職業訓練
実習併用職業訓練とは、事業主が業務の遂行の過程内で行う職業訓練と、公共職業能力開発施設の職業訓練・認定職業訓練等とを効果的に組み合わせ、習得した技能等の評価を行うものをいう。 業務の遂行の過程内で行う訓練(OJT)と過程外の訓練(Off-JT)を組み合わせ、評価まで行うのが特徴である。事業主は必要に応じて実施し、厚生労働大臣は指針を公表する。
覚え方実習併用職業訓練とは、事業主が業務の遂行の過程内で行う職業訓練と、公共職業能力開発施設の職業訓練・認定職業訓練等とを効果的に組み合わせ、習得した技能等の評価を行うものをいう。
職業能力開発促進法|公共職業能力開発施設の設置
国は職業能力開発短期大学校・職業能力開発大学校・職業能力開発促進センター・障害者職業能力開発校を設置し、都道府県は職業能力開発校を設置する。 設置主体が逆である。国は短期大学校・大学校・促進センター・障害者校を、都道府県は職業能力開発校を設置し、市町村も職業能力開発校を設置できる。
覚え方国は職業能力開発短期大学校・職業能力開発大学校・職業能力開発促進センター・障害者職業能力開発校を設置し、都道府県は職業能力開発校を設置する。
ひっかけ注意設置主体が逆である。国は短期大学校・大学校・促進センター・障害者校を、都道府県は職業能力開発校を設置し、市町村も職業能力開発校を設置できる。
職業能力開発促進法|キャリアコンサルタントの登録
キャリアコンサルタント試験に合格し名簿に登録を受けた者がキャリアコンサルタントとなり、登録は5年ごとに更新を受けなければ効力を失う。 キャリアコンサルタントは名称独占資格で、キャリアコンサルタントでない者は紛らわしい名称を用いてはならない。業務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務は、キャリアコンサルタントでなくなった後も続く。
覚え方キャリアコンサルタント試験に合格し名簿に登録を受けた者がキャリアコンサルタントとなり、登録は5年ごとに更新を受けなければ効力を失う。
職業能力開発促進法|技能士の名称
技能検定に合格した者は技能士と称することができ、技能士でない者は技能士という名称を用いてはならない。 技能検定は厚生労働大臣が職種ごとに等級に区分して実技試験と学科試験で行う。技能士と称するときは合格した職種・等級を表示し、合格していない職種・等級を表示してはならない。
覚え方技能検定に合格した者は技能士と称することができ、技能士でない者は技能士という名称を用いてはならない。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ職業能力開発基本計画は厚生労働大臣が策定するもので、都道府県の計画策定は努力義務である。基本計画の策定に当たっては、労働政策審議会のほか関係行政機関の長及び都道府県知事の意見を聴く。
- ひっかけ職業能力開発推進者の選任は努力義務である。キャリアコンサルタントなど必要な能力を有する者から選任することとされている。
- ひっかけ有給教育訓練休暇は年次有給休暇とは別に与える休暇である。長期教育訓練休暇や再就職準備休暇も、年次有給休暇や有給教育訓練休暇として与えるものを除いて定義されている。
- ひっかけ設置主体が逆である。国は短期大学校・大学校・促進センター・障害者校を、都道府県は職業能力開発校を設置し、市町村も職業能力開発校を設置できる。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1都道府県は、職業能力開発基本計画に基づき、都道府県職業能力開発計画を策定するよう努める。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2事業主は、雇用する労働者の職業能力の開発・向上が段階的かつ体系的に行われるよう、事業内職業能力開発計画を作成するように努めなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3事業主は、事業内職業能力開発計画の作成・実施などを担当する職業能力開発推進者を選任するように努めなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4有給教育訓練休暇は、職業に関する教育訓練を受ける労働者に与えられる有給休暇であり、労働基準法39条の年次有給休暇として与えられるものを除く。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5実習併用職業訓練とは、事業主が業務の遂行の過程内で行う職業訓練と、公共職業能力開発施設の職業訓練・認定職業訓練等とを効果的に組み合わせ、習得した技能等の評価を行うものをいう。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6国は職業能力開発短期大学校・職業能力開発大学校・職業能力開発促進センター・障害者職業能力開発校を設置し、都道府県は職業能力開発校を設置する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7キャリアコンサルタント試験に合格し名簿に登録を受けた者がキャリアコンサルタントとなり、登録は5年ごとに更新を受けなければ効力を失う。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8技能検定に合格した者は技能士と称することができ、技能士でない者は技能士という名称を用いてはならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 職業能力開発促進法
- 内容の基準日
- 2026-11-06
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
職業能力開発促進法の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
労務管理その他の労働に関する一般常識
職業能力開発促進法|都道府県職業能力開発計画
都道府県は、職業能力開発基本計画に基づき、都道府県職業能力開発計画を策定しなければならない。
職業能力開発促進法の○×一問一答8問|問題と解説
この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
職業能力開発促進法|都道府県職業能力開発計画都道府県は、職業能力開発基本計画に基づき、都道府県職業能力開発計画を策定しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。職業能力開発基本計画は厚生労働大臣が策定するもので、都道府県の計画策定は努力義務である。基本計画の策定に当たっては、労働政策審議会のほか関係行政機関の長及び都道府県知事の意見を聴く。 要点:都道府県は、職業能力開発基本計画に基づき、都道府県職業能力開発計画を策定するよう努める。
問2
職業能力開発促進法|事業内職業能力開発計画事業主は、その雇用する労働者に係る職業能力の開発及び向上が段階的かつ体系的に行われることを促進するため、計画を作成するように努めなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。計画の作成は規模を問わない努力義務である。作成したときは労働者に周知し、職業能力開発推進者を活用して円滑な実施に努める。 要点:事業主は、雇用する労働者の職業能力の開発・向上が段階的かつ体系的に行われるよう、事業内職業能力開発計画を作成するように努めなければならない。
問3
職業能力開発促進法|職業能力開発推進者事業主は、事業所ごとに職業能力開発推進者を選任しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。職業能力開発推進者の選任は努力義務である。キャリアコンサルタントなど必要な能力を有する者から選任することとされている。 要点:事業主は、事業内職業能力開発計画の作成・実施などを担当する職業能力開発推進者を選任するように努めなければならない。
問4
職業能力開発促進法|有給教育訓練休暇職業能力開発促進法にいう有給教育訓練休暇には、労働基準法39条の規定による年次有給休暇として与えられるものも含まれる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。有給教育訓練休暇は年次有給休暇とは別に与える休暇である。長期教育訓練休暇や再就職準備休暇も、年次有給休暇や有給教育訓練休暇として与えるものを除いて定義されている。 要点:有給教育訓練休暇は、職業に関する教育訓練を受ける労働者に与えられる有給休暇であり、労働基準法39条の年次有給休暇として与えられるものを除く。
問5
職業能力開発促進法|実習併用職業訓練実習併用職業訓練とは、事業主がその雇用する労働者の業務の遂行の過程内において行う職業訓練と、公共職業能力開発施設や認定職業訓練などとを効果的に組み合わせて実施し、習得された技能等の評価を行うものをいう。
答え:○(正しい)
解説
正しい。業務の遂行の過程内で行う訓練(OJT)と過程外の訓練(Off-JT)を組み合わせ、評価まで行うのが特徴である。事業主は必要に応じて実施し、厚生労働大臣は指針を公表する。 要点:実習併用職業訓練とは、事業主が業務の遂行の過程内で行う職業訓練と、公共職業能力開発施設の職業訓練・認定職業訓練等とを効果的に組み合わせ、習得した技能等の評価を行うものをいう。
問6
職業能力開発促進法|公共職業能力開発施設の設置職業能力開発校は国が設置し、職業能力開発促進センターは都道府県が設置する。
答え:×(誤り)
解説
誤り。設置主体が逆である。国は短期大学校・大学校・促進センター・障害者校を、都道府県は職業能力開発校を設置し、市町村も職業能力開発校を設置できる。 要点:国は職業能力開発短期大学校・職業能力開発大学校・職業能力開発促進センター・障害者職業能力開発校を設置し、都道府県は職業能力開発校を設置する。
問7
職業能力開発促進法|キャリアコンサルタントの登録キャリアコンサルタントの登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失う。
答え:○(正しい)
解説
正しい。キャリアコンサルタントは名称独占資格で、キャリアコンサルタントでない者は紛らわしい名称を用いてはならない。業務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務は、キャリアコンサルタントでなくなった後も続く。 要点:キャリアコンサルタント試験に合格し名簿に登録を受けた者がキャリアコンサルタントとなり、登録は5年ごとに更新を受けなければ効力を失う。
問8
職業能力開発促進法|技能士の名称技能検定に合格した者は、技能士と称することができる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。技能検定は厚生労働大臣が職種ごとに等級に区分して実技試験と学科試験で行う。技能士と称するときは合格した職種・等級を表示し、合格していない職種・等級を表示してはならない。 要点:技能検定に合格した者は技能士と称することができ、技能士でない者は技能士という名称を用いてはならない。
職業能力開発促進法の問題を続けて解く
この論点に対応する8問を絞り込んで出題します。