労務管理その他の労働に関する一般常識
社労士の賃金支払確保法(未払賃金の立替払)|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】
義務の強さ(貯蓄金は義務、退職手当は努力義務)と、命令や弁済をする主体を区別します。遅延利息は退職手当を除く賃金だけが対象です。
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2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。
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義務の強さ(貯蓄金は義務、退職手当は努力義務)と、命令や弁済をする主体を区別します。遅延利息は退職手当を除く賃金だけが対象です。
法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06
貯蓄金の保全措置
預金の受入れの方法で労働者の貯蓄金を管理する事業主は、原則として毎年3月31日の受入預金額について、同日後1年間を通ずる保全措置を講じなければならない。
3条の義務で、国及び地方公共団体はこの事業主から除かれる。金融機関による払戻し債務の保証契約などが保全措置に当たる。
是正命令の主体
事業主が貯蓄金の保全措置を講じていないときは、労働基準監督署長が期限を指定して是正を命ずることができる。
4条で是正を命ずるのは労働基準監督署長である。最低賃金の減額特例の許可(都道府県労働局長)などと主体を取り違えやすい。
退職手当の保全
退職手当の支払を明らかにした事業主は、一定額について保全措置に準ずる措置を講ずるように努めなければならない。
5条は「講ずるように努めなければならない」とする努力義務である。中小企業退職金共済の契約を結んだ事業主などは対象から除かれる。
遅延利息の対象
退職労働者の賃金に係る遅延利息の規定は、退職手当には適用されない。
6条1項は対象の賃金から「退職手当を除く」と明記している。率は年14.6パーセントを超えない範囲内で政令で定める率である。
遅延利息の期間
退職の日までに賃金を支払わなかった場合、退職の日の翌日から支払をする日までの期間について遅延利息を支払う。
6条1項の定めで、退職の日より後に支払期日が来る賃金は、その支払期日の翌日から数える。
やむを得ない事由
賃金の支払の遅滞が天災地変その他のやむを得ない事由で省令で定めるものによるときは、その事由の存する期間について遅延利息の規定は適用されない。
6条2項の除外である。遅延利息の義務が全面的に免除されるのではなく、事由の存する期間に限って適用されない。
立替払の主体
未払賃金の立替払は、労災保険の適用事業の事業主が破産手続開始の決定を受けた場合などに、政府が事業主に代わって弁済するものである。
7条で立替払をするのは政府で、退職した労働者の請求に基づいて政令で定める範囲内の債務を弁済する。対象は労災保険の適用事業の事業主であり、雇用保険の適用事業ではない。政府はこれを労災保険の社会復帰促進等事業(賃金の支払の確保)として行い、支払の事務は独立行政法人労働者健康安全機構が担う。
不正受給と事業主
事業主が偽りの報告又は証明をしたため立替払がされたときは、政府はその事業主に、弁済を受けた者と連帯して返還等の金額の納付を命ずることができる。
8条1項は不正に弁済を受けた者への返還命令と、不正額以下の納付命令を定める。同条2項で、偽りの報告・証明をした事業主にも連帯して納付を命ずることができる。
要点の一覧
| 確認すること | ルール |
|---|---|
| 貯蓄金の保全措置 | 預金の受入れの方法で労働者の貯蓄金を管理する事業主は、原則として毎年3月31日の受入預金額について、同日後1年間を通ずる保全措置を講じなければならない。 |
| 是正命令の主体 | 事業主が貯蓄金の保全措置を講じていないときは、労働基準監督署長が期限を指定して是正を命ずることができる。 |
| 退職手当の保全 | 退職手当の支払を明らかにした事業主は、一定額について保全措置に準ずる措置を講ずるように努めなければならない。 |
| 遅延利息の対象 | 退職労働者の賃金に係る遅延利息の規定は、退職手当には適用されない。 |
| 遅延利息の期間 | 退職の日までに賃金を支払わなかった場合、退職の日の翌日から支払をする日までの期間について遅延利息を支払う。 |
| やむを得ない事由 | 賃金の支払の遅滞が天災地変その他のやむを得ない事由で省令で定めるものによるときは、その事由の存する期間について遅延利息の規定は適用されない。 |
| 立替払の主体 | 未払賃金の立替払は、労災保険の適用事業の事業主が破産手続開始の決定を受けた場合などに、政府が事業主に代わって弁済するものである。 |
| 不正受給と事業主 | 事業主が偽りの報告又は証明をしたため立替払がされたときは、政府はその事業主に、弁済を受けた者と連帯して返還等の金額の納付を命ずることができる。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する事業主は、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れであるときは、原則として毎年3月31日における受入預金額について、同日後1年間を通ずる貯蓄金の保全措置を講じなければならない。
根拠:資料1
問2 事業主が貯蓄金の保全措置を講じていないときは、都道府県労働局長が期限を指定してその是正を命ずることができる。
根拠:資料1
問3 労働契約や就業規則等で退職手当を支払うことを明らかにした事業主は、その支払に充てるべき一定額について保全措置に準ずる措置を講じなければならない。
根拠:資料1
問4 退職した労働者に係る賃金の遅延利息の規定は、退職手当の支払が遅れた場合にも適用される。
根拠:資料1
問5 事業主が退職した労働者の賃金を退職の日までに支払わなかった場合、遅延利息は退職の日の翌日から支払をする日までの期間について生ずる。
根拠:資料1
問6 賃金の支払の遅滞が天災地変その他のやむを得ない事由で厚生労働省令で定めるものによる場合には、その事由の存する期間について遅延利息の規定は適用されない。
根拠:資料1
問7 未払賃金の立替払は、労働者災害補償保険の適用事業の事業主が破産手続開始の決定を受けた場合などに、都道府県が事業主に代わって弁済するものである。
問8 偽りの報告又は証明をした事業主は、偽りその他不正の行為により立替払を受けた者と連帯して、返還又は納付を命じられた金額の納付を命じられることがある。
根拠:資料1
この解説の一次資料
- 賃金の支払の確保等に関する法律確認日:2026-11-06
- 労働者災害補償保険法確認日:2026-11-06

義務の強さ(貯蓄金は義務、退職手当は努力義務)と、命令や弁済をする主体を区別します。遅延利息は退職手当を除く賃金だけが対象です。
賃金支払確保法(未払賃金の立替払)|貯蓄金の保全措置
預金の受入れの方法で労働者の貯蓄金を管理する事業主は、原則として毎年3月31日の受入預金額について、同日後1年間を通ずる保全措置を講じなければならない。 3条の義務で、国及び地方公共団体はこの事業主から除かれる。金融機関による払戻し債務の保証契約などが保全措置に当たる。
覚え方預金の受入れの方法で労働者の貯蓄金を管理する事業主は、原則として毎年3月31日の受入預金額について、同日後1年間を通ずる保全措置を講じなければならない。
01賃金支払確保法(未払賃金の立替払)の重要暗記項目
賃金支払確保法(未払賃金の立替払)|貯蓄金の保全措置
預金の受入れの方法で労働者の貯蓄金を管理する事業主は、原則として毎年3月31日の受入預金額について、同日後1年間を通ずる保全措置を講じなければならない。 3条の義務で、国及び地方公共団体はこの事業主から除かれる。金融機関による払戻し債務の保証契約などが保全措置に当たる。
覚え方預金の受入れの方法で労働者の貯蓄金を管理する事業主は、原則として毎年3月31日の受入預金額について、同日後1年間を通ずる保全措置を講じなければならない。
賃金支払確保法(未払賃金の立替払)|是正命令の主体
事業主が貯蓄金の保全措置を講じていないときは、労働基準監督署長が期限を指定して是正を命ずることができる。 4条で是正を命ずるのは労働基準監督署長である。最低賃金の減額特例の許可(都道府県労働局長)などと主体を取り違えやすい。
覚え方事業主が貯蓄金の保全措置を講じていないときは、労働基準監督署長が期限を指定して是正を命ずることができる。
ひっかけ注意4条で是正を命ずるのは労働基準監督署長である。最低賃金の減額特例の許可(都道府県労働局長)などと主体を取り違えやすい。
賃金支払確保法(未払賃金の立替払)|退職手当の保全
退職手当の支払を明らかにした事業主は、一定額について保全措置に準ずる措置を講ずるように努めなければならない。 5条は「講ずるように努めなければならない」とする努力義務である。中小企業退職金共済の契約を結んだ事業主などは対象から除かれる。
覚え方退職手当の支払を明らかにした事業主は、一定額について保全措置に準ずる措置を講ずるように努めなければならない。
ひっかけ注意5条は「講ずるように努めなければならない」とする努力義務である。中小企業退職金共済の契約を結んだ事業主などは対象から除かれる。
賃金支払確保法(未払賃金の立替払)|遅延利息の対象
退職労働者の賃金に係る遅延利息の規定は、退職手当には適用されない。 6条1項は対象の賃金から「退職手当を除く」と明記している。率は年14.6パーセントを超えない範囲内で政令で定める率である。
覚え方退職労働者の賃金に係る遅延利息の規定は、退職手当には適用されない。
ひっかけ注意6条1項は対象の賃金から「退職手当を除く」と明記している。率は年14.6パーセントを超えない範囲内で政令で定める率である。
賃金支払確保法(未払賃金の立替払)|遅延利息の期間
退職の日までに賃金を支払わなかった場合、退職の日の翌日から支払をする日までの期間について遅延利息を支払う。 6条1項の定めで、退職の日より後に支払期日が来る賃金は、その支払期日の翌日から数える。
覚え方退職の日までに賃金を支払わなかった場合、退職の日の翌日から支払をする日までの期間について遅延利息を支払う。
賃金支払確保法(未払賃金の立替払)|やむを得ない事由
賃金の支払の遅滞が天災地変その他のやむを得ない事由で省令で定めるものによるときは、その事由の存する期間について遅延利息の規定は適用されない。 6条2項の除外である。遅延利息の義務が全面的に免除されるのではなく、事由の存する期間に限って適用されない。
覚え方賃金の支払の遅滞が天災地変その他のやむを得ない事由で省令で定めるものによるときは、その事由の存する期間について遅延利息の規定は適用されない。
賃金支払確保法(未払賃金の立替払)|立替払の主体
未払賃金の立替払は、労災保険の適用事業の事業主が破産手続開始の決定を受けた場合などに、政府が事業主に代わって弁済するものである。 7条で立替払をするのは政府で、退職した労働者の請求に基づいて政令で定める範囲内の債務を弁済する。対象は労災保険の適用事業の事業主であり、雇用保険の適用事業ではない。政府はこれを労災保険の社会復帰促進等事業(賃金の支払の確保)として行い、支払の事務は独立行政法人労働者健康安全機構が担う。
覚え方未払賃金の立替払は、労災保険の適用事業の事業主が破産手続開始の決定を受けた場合などに、政府が事業主に代わって弁済するものである。
ひっかけ注意7条で立替払をするのは政府で、退職した労働者の請求に基づいて政令で定める範囲内の債務を弁済する。対象は労災保険の適用事業の事業主であり、雇用保険の適用事業ではない。政府はこれを労災保険の社会復帰促進等事業(賃金の支払の確保)として行い、支払の事務は独立行政法人労働者健康安全機構が担う。
賃金支払確保法(未払賃金の立替払)|不正受給と事業主
事業主が偽りの報告又は証明をしたため立替払がされたときは、政府はその事業主に、弁済を受けた者と連帯して返還等の金額の納付を命ずることができる。 8条1項は不正に弁済を受けた者への返還命令と、不正額以下の納付命令を定める。同条2項で、偽りの報告・証明をした事業主にも連帯して納付を命ずることができる。
覚え方事業主が偽りの報告又は証明をしたため立替払がされたときは、政府はその事業主に、弁済を受けた者と連帯して返還等の金額の納付を命ずることができる。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ4条で是正を命ずるのは労働基準監督署長である。最低賃金の減額特例の許可(都道府県労働局長)などと主体を取り違えやすい。
- ひっかけ5条は「講ずるように努めなければならない」とする努力義務である。中小企業退職金共済の契約を結んだ事業主などは対象から除かれる。
- ひっかけ6条1項は対象の賃金から「退職手当を除く」と明記している。率は年14.6パーセントを超えない範囲内で政令で定める率である。
- ひっかけ7条で立替払をするのは政府で、退職した労働者の請求に基づいて政令で定める範囲内の債務を弁済する。対象は労災保険の適用事業の事業主であり、雇用保険の適用事業ではない。政府はこれを労災保険の社会復帰促進等事業(賃金の支払の確保)として行い、支払の事務は独立行政法人労働者健康安全機構が担う。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1預金の受入れの方法で労働者の貯蓄金を管理する事業主は、原則として毎年3月31日の受入預金額について、同日後1年間を通ずる保全措置を講じなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2事業主が貯蓄金の保全措置を講じていないときは、労働基準監督署長が期限を指定して是正を命ずることができる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3退職手当の支払を明らかにした事業主は、一定額について保全措置に準ずる措置を講ずるように努めなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4退職労働者の賃金に係る遅延利息の規定は、退職手当には適用されない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5退職の日までに賃金を支払わなかった場合、退職の日の翌日から支払をする日までの期間について遅延利息を支払う。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6賃金の支払の遅滞が天災地変その他のやむを得ない事由で省令で定めるものによるときは、その事由の存する期間について遅延利息の規定は適用されない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7未払賃金の立替払は、労災保険の適用事業の事業主が破産手続開始の決定を受けた場合などに、政府が事業主に代わって弁済するものである。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8事業主が偽りの報告又は証明をしたため立替払がされたときは、政府はその事業主に、弁済を受けた者と連帯して返還等の金額の納付を命ずることができる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-11-06
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
賃金支払確保法(未払賃金の立替払)の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
労務管理その他の労働に関する一般常識
賃金支払確保法(未払賃金の立替払)|貯蓄金の保全措置
労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する事業主は、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れであるときは、原則として毎年3月31日における受入預金額について、同日後1年間を通ずる貯蓄金の保全措置を講じなければならない。
賃金支払確保法(未払賃金の立替払)の○×一問一答8問|問題と解説
この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
賃金支払確保法(未払賃金の立替払)|貯蓄金の保全措置労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する事業主は、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れであるときは、原則として毎年3月31日における受入預金額について、同日後1年間を通ずる貯蓄金の保全措置を講じなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。3条の義務で、国及び地方公共団体はこの事業主から除かれる。金融機関による払戻し債務の保証契約などが保全措置に当たる。 要点:預金の受入れの方法で労働者の貯蓄金を管理する事業主は、原則として毎年3月31日の受入預金額について、同日後1年間を通ずる保全措置を講じなければならない。
問2
賃金支払確保法(未払賃金の立替払)|是正命令の主体事業主が貯蓄金の保全措置を講じていないときは、都道府県労働局長が期限を指定してその是正を命ずることができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。4条で是正を命ずるのは労働基準監督署長である。最低賃金の減額特例の許可(都道府県労働局長)などと主体を取り違えやすい。 要点:事業主が貯蓄金の保全措置を講じていないときは、労働基準監督署長が期限を指定して是正を命ずることができる。
問3
賃金支払確保法(未払賃金の立替払)|退職手当の保全労働契約や就業規則等で退職手当を支払うことを明らかにした事業主は、その支払に充てるべき一定額について保全措置に準ずる措置を講じなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。5条は「講ずるように努めなければならない」とする努力義務である。中小企業退職金共済の契約を結んだ事業主などは対象から除かれる。 要点:退職手当の支払を明らかにした事業主は、一定額について保全措置に準ずる措置を講ずるように努めなければならない。
問4
賃金支払確保法(未払賃金の立替払)|遅延利息の対象退職した労働者に係る賃金の遅延利息の規定は、退職手当の支払が遅れた場合にも適用される。
答え:×(誤り)
解説
誤り。6条1項は対象の賃金から「退職手当を除く」と明記している。率は年14.6パーセントを超えない範囲内で政令で定める率である。 要点:退職労働者の賃金に係る遅延利息の規定は、退職手当には適用されない。
問5
賃金支払確保法(未払賃金の立替払)|遅延利息の期間事業主が退職した労働者の賃金を退職の日までに支払わなかった場合、遅延利息は退職の日の翌日から支払をする日までの期間について生ずる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。6条1項の定めで、退職の日より後に支払期日が来る賃金は、その支払期日の翌日から数える。 要点:退職の日までに賃金を支払わなかった場合、退職の日の翌日から支払をする日までの期間について遅延利息を支払う。
問6
賃金支払確保法(未払賃金の立替払)|やむを得ない事由賃金の支払の遅滞が天災地変その他のやむを得ない事由で厚生労働省令で定めるものによる場合には、その事由の存する期間について遅延利息の規定は適用されない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。6条2項の除外である。遅延利息の義務が全面的に免除されるのではなく、事由の存する期間に限って適用されない。 要点:賃金の支払の遅滞が天災地変その他のやむを得ない事由で省令で定めるものによるときは、その事由の存する期間について遅延利息の規定は適用されない。
問7
賃金支払確保法(未払賃金の立替払)|立替払の主体未払賃金の立替払は、労働者災害補償保険の適用事業の事業主が破産手続開始の決定を受けた場合などに、都道府県が事業主に代わって弁済するものである。
答え:×(誤り)
解説
誤り。7条で立替払をするのは政府で、退職した労働者の請求に基づいて政令で定める範囲内の債務を弁済する。対象は労災保険の適用事業の事業主であり、雇用保険の適用事業ではない。政府はこれを労災保険の社会復帰促進等事業(賃金の支払の確保)として行い、支払の事務は独立行政法人労働者健康安全機構が担う。 要点:未払賃金の立替払は、労災保険の適用事業の事業主が破産手続開始の決定を受けた場合などに、政府が事業主に代わって弁済するものである。
問8
賃金支払確保法(未払賃金の立替払)|不正受給と事業主偽りの報告又は証明をした事業主は、偽りその他不正の行為により立替払を受けた者と連帯して、返還又は納付を命じられた金額の納付を命じられることがある。
答え:○(正しい)
解説
正しい。8条1項は不正に弁済を受けた者への返還命令と、不正額以下の納付命令を定める。同条2項で、偽りの報告・証明をした事業主にも連帯して納付を命ずることができる。 要点:事業主が偽りの報告又は証明をしたため立替払がされたときは、政府はその事業主に、弁済を受けた者と連帯して返還等の金額の納付を命ずることができる。
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