労働基準法・労働安全衛生法
社労士の休憩・休日|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】
休憩は途中付与・一斉付与・自由利用の3原則と、それぞれの例外を区別すると解けます。休日は毎週1回が原則で、4週4日の変形休日制や振替休日と代休の違いが問われます。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 8問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。
まず押さえるポイント
休憩は途中付与・一斉付与・自由利用の3原則と、それぞれの例外を区別すると解けます。休日は毎週1回が原則で、4週4日の変形休日制や振替休日と代休の違いが問われます。
法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06
8時間ちょうどの休憩
労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与える。
34条1項は8時間を超える場合に1時間とする。ちょうど8時間なら45分でよく、6時間ちょうどなら休憩を与えなくても違反にならない。
根拠:労働基準法
一斉付与の例外協定
休憩を一斉に与えない労使協定は、届け出る必要がない。
34条2項ただし書の協定には届出の定めがない。協定では一斉に与えない労働者の範囲と休憩の与え方を定める(施行規則15条)。
一斉付与が不要な業種
運輸交通業、商業、金融広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業及び官公署の事業には、一斉付与の原則が適用されない。
施行規則31条は、これらの事業について34条2項を適用しないと定める。協定がなくても一斉付与の義務がない。
自由利用の例外と許可
乳児院、児童養護施設、障害児入所施設で児童と起居をともにする職員に自由利用の規定を適用しないには、あらかじめ所轄労働基準監督署長の許可を受ける。
施行規則33条2項は、同条1項2号の職員については許可を要するとする。警察官、消防吏員、児童自立支援施設の職員などは許可なく自由利用の適用が除外される。
坑内労働の時間計算
坑内労働は、坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。
38条2項による。この場合、休憩の一斉付与と自由利用の規定は適用されない。
根拠:労働基準法
4週4日の数え方
4週4日の休日は、就業規則等で定めた起算日から区切った4週間ごとに4日以上あればよい。
35条2項と施行規則12条の2第2項により、起算日を明らかにしたうえで起算日からの4週間ごとに4日あればよい。任意の4週間について4日を確保する必要はない。
振替休日と休日労働
あらかじめ法定休日を他の労働日と振り替えれば、元の休日は労働日となり、その日の労働は休日労働に当たらない。
行政解釈では、事前の振替により元の休日は労働日になる。ただし振替の結果その週の労働時間が法定労働時間を超えれば時間外労働となり、事後に休ませる代休では休日労働の割増賃金が必要である。
根拠:労働基準法
休日の単位
法定休日は、原則として暦日(午前0時から午後12時まで)の休業として与えなければならない。
行政解釈では、35条の休日は原則として暦日による休業をいい、ある日の正午から翌日の正午までのように継続24時間を与えても休日を与えたことにならない。8時間3交替制の勤務など一定の要件を満たす場合に限り、継続24時間の休業でよいとされる。
根拠:労働基準法
要点の一覧
| 確認すること | ルール |
|---|---|
| 8時間ちょうどの休憩 | 労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与える。 |
| 一斉付与の例外協定 | 休憩を一斉に与えない労使協定は、届け出る必要がない。 |
| 一斉付与が不要な業種 | 運輸交通業、商業、金融広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業及び官公署の事業には、一斉付与の原則が適用されない。 |
| 自由利用の例外と許可 | 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設で児童と起居をともにする職員に自由利用の規定を適用しないには、あらかじめ所轄労働基準監督署長の許可を受ける。 |
| 坑内労働の時間計算 | 坑内労働は、坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。 |
| 4週4日の数え方 | 4週4日の休日は、就業規則等で定めた起算日から区切った4週間ごとに4日以上あればよい。 |
| 振替休日と休日労働 | あらかじめ法定休日を他の労働日と振り替えれば、元の休日は労働日となり、その日の労働は休日労働に当たらない。 |
| 休日の単位 | 法定休日は、原則として暦日(午前0時から午後12時まで)の休業として与えなければならない。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 労働時間がちょうど8時間である場合には、少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
根拠:資料1
問2 休憩を一斉に与えないこととする労使協定は、所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。
問3 商業や保健衛生業の事業については、労使協定を締結しなくても、休憩を一斉に与えなくてよい。
問4 児童養護施設に勤務し児童と起居をともにする職員について休憩の自由利用の規定を適用しない場合には、所轄労働基準監督署長の許可を受ける必要はない。
問5 坑内労働については、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。
根拠:資料1
問6 4週間を通じ4日以上の休日を与える変形休日制では、どの4週間を区切っても4日以上の休日がなければならない。
問7 あらかじめ法定休日を他の労働日と振り替えた場合、元の休日に労働させても休日労働の割増賃金を支払う必要はない。
根拠:資料1
問8 法定休日は、原則として、午前0時から午後12時までの暦日単位の休業として与えなければならない。
根拠:資料1
この解説の一次資料

休憩は途中付与・一斉付与・自由利用の3原則と、それぞれの例外を区別すると解けます。休日は毎週1回が原則で、4週4日の変形休日制や振替休日と代休の違いが問われます。
休憩・休日|8時間ちょうどの休憩
労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与える。 34条1項は8時間を超える場合に1時間とする。ちょうど8時間なら45分でよく、6時間ちょうどなら休憩を与えなくても違反にならない。
覚え方労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与える。
01休憩・休日の重要暗記項目
休憩・休日|8時間ちょうどの休憩
労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与える。 34条1項は8時間を超える場合に1時間とする。ちょうど8時間なら45分でよく、6時間ちょうどなら休憩を与えなくても違反にならない。
覚え方労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与える。
ひっかけ注意34条1項は8時間を超える場合に1時間とする。ちょうど8時間なら45分でよく、6時間ちょうどなら休憩を与えなくても違反にならない。
休憩・休日|一斉付与の例外協定
休憩を一斉に与えない労使協定は、届け出る必要がない。 34条2項ただし書の協定には届出の定めがない。協定では一斉に与えない労働者の範囲と休憩の与え方を定める(施行規則15条)。
覚え方休憩を一斉に与えない労使協定は、届け出る必要がない。
休憩・休日|一斉付与が不要な業種
運輸交通業、商業、金融広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業及び官公署の事業には、一斉付与の原則が適用されない。 施行規則31条は、これらの事業について34条2項を適用しないと定める。協定がなくても一斉付与の義務がない。
覚え方運輸交通業、商業、金融広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業及び官公署の事業には、一斉付与の原則が適用されない。
休憩・休日|自由利用の例外と許可
乳児院、児童養護施設、障害児入所施設で児童と起居をともにする職員に自由利用の規定を適用しないには、あらかじめ所轄労働基準監督署長の許可を受ける。 施行規則33条2項は、同条1項2号の職員については許可を要するとする。警察官、消防吏員、児童自立支援施設の職員などは許可なく自由利用の適用が除外される。
覚え方乳児院、児童養護施設、障害児入所施設で児童と起居をともにする職員に自由利用の規定を適用しないには、あらかじめ所轄労働基準監督署長の許可を受ける。
ひっかけ注意施行規則33条2項は、同条1項2号の職員については許可を要するとする。警察官、消防吏員、児童自立支援施設の職員などは許可なく自由利用の適用が除外される。
休憩・休日|坑内労働の時間計算
坑内労働は、坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。 38条2項による。この場合、休憩の一斉付与と自由利用の規定は適用されない。
覚え方坑内労働は、坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。
休憩・休日|4週4日の数え方
4週4日の休日は、就業規則等で定めた起算日から区切った4週間ごとに4日以上あればよい。 35条2項と施行規則12条の2第2項により、起算日を明らかにしたうえで起算日からの4週間ごとに4日あればよい。任意の4週間について4日を確保する必要はない。
覚え方4週4日の休日は、就業規則等で定めた起算日から区切った4週間ごとに4日以上あればよい。
ひっかけ注意35条2項と施行規則12条の2第2項により、起算日を明らかにしたうえで起算日からの4週間ごとに4日あればよい。任意の4週間について4日を確保する必要はない。
休憩・休日|振替休日と休日労働
あらかじめ法定休日を他の労働日と振り替えれば、元の休日は労働日となり、その日の労働は休日労働に当たらない。 行政解釈では、事前の振替により元の休日は労働日になる。ただし振替の結果その週の労働時間が法定労働時間を超えれば時間外労働となり、事後に休ませる代休では休日労働の割増賃金が必要である。
覚え方あらかじめ法定休日を他の労働日と振り替えれば、元の休日は労働日となり、その日の労働は休日労働に当たらない。
休憩・休日|休日の単位
法定休日は、原則として暦日(午前0時から午後12時まで)の休業として与えなければならない。 行政解釈では、35条の休日は原則として暦日による休業をいい、ある日の正午から翌日の正午までのように継続24時間を与えても休日を与えたことにならない。8時間3交替制の勤務など一定の要件を満たす場合に限り、継続24時間の休業でよいとされる。
覚え方法定休日は、原則として暦日(午前0時から午後12時まで)の休業として与えなければならない。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ34条1項は8時間を超える場合に1時間とする。ちょうど8時間なら45分でよく、6時間ちょうどなら休憩を与えなくても違反にならない。
- ひっかけ施行規則33条2項は、同条1項2号の職員については許可を要するとする。警察官、消防吏員、児童自立支援施設の職員などは許可なく自由利用の適用が除外される。
- ひっかけ35条2項と施行規則12条の2第2項により、起算日を明らかにしたうえで起算日からの4週間ごとに4日あればよい。任意の4週間について4日を確保する必要はない。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与える。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2休憩を一斉に与えない労使協定は、届け出る必要がない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3運輸交通業、商業、金融広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業及び官公署の事業には、一斉付与の原則が適用されない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4乳児院、児童養護施設、障害児入所施設で児童と起居をともにする職員に自由利用の規定を適用しないには、あらかじめ所轄労働基準監督署長の許可を受ける。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5坑内労働は、坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 64週4日の休日は、就業規則等で定めた起算日から区切った4週間ごとに4日以上あればよい。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7あらかじめ法定休日を他の労働日と振り替えれば、元の休日は労働日となり、その日の労働は休日労働に当たらない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8法定休日は、原則として暦日(午前0時から午後12時まで)の休業として与えなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-11-06
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
休憩・休日の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
労働基準法・労働安全衛生法
休憩・休日|8時間ちょうどの休憩
労働時間がちょうど8時間である場合には、少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
休憩・休日の○×一問一答8問|問題と解説
この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
休憩・休日|8時間ちょうどの休憩労働時間がちょうど8時間である場合には、少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。34条1項は8時間を超える場合に1時間とする。ちょうど8時間なら45分でよく、6時間ちょうどなら休憩を与えなくても違反にならない。 要点:労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与える。
問2
休憩・休日|一斉付与の例外協定休憩を一斉に与えないこととする労使協定は、所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。34条2項ただし書の協定には届出の定めがない。協定では一斉に与えない労働者の範囲と休憩の与え方を定める(施行規則15条)。 要点:休憩を一斉に与えない労使協定は、届け出る必要がない。
問3
休憩・休日|一斉付与が不要な業種商業や保健衛生業の事業については、労使協定を締結しなくても、休憩を一斉に与えなくてよい。
答え:○(正しい)
解説
正しい。施行規則31条は、これらの事業について34条2項を適用しないと定める。協定がなくても一斉付与の義務がない。 要点:運輸交通業、商業、金融広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業及び官公署の事業には、一斉付与の原則が適用されない。
問4
休憩・休日|自由利用の例外と許可児童養護施設に勤務し児童と起居をともにする職員について休憩の自由利用の規定を適用しない場合には、所轄労働基準監督署長の許可を受ける必要はない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。施行規則33条2項は、同条1項2号の職員については許可を要するとする。警察官、消防吏員、児童自立支援施設の職員などは許可なく自由利用の適用が除外される。 要点:乳児院、児童養護施設、障害児入所施設で児童と起居をともにする職員に自由利用の規定を適用しないには、あらかじめ所轄労働基準監督署長の許可を受ける。
問5
休憩・休日|坑内労働の時間計算坑内労働については、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。
答え:○(正しい)
解説
正しい。38条2項による。この場合、休憩の一斉付与と自由利用の規定は適用されない。 要点:坑内労働は、坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。
問6
休憩・休日|4週4日の数え方4週間を通じ4日以上の休日を与える変形休日制では、どの4週間を区切っても4日以上の休日がなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。35条2項と施行規則12条の2第2項により、起算日を明らかにしたうえで起算日からの4週間ごとに4日あればよい。任意の4週間について4日を確保する必要はない。 要点:4週4日の休日は、就業規則等で定めた起算日から区切った4週間ごとに4日以上あればよい。
問7
休憩・休日|振替休日と休日労働あらかじめ法定休日を他の労働日と振り替えた場合、元の休日に労働させても休日労働の割増賃金を支払う必要はない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。行政解釈では、事前の振替により元の休日は労働日になる。ただし振替の結果その週の労働時間が法定労働時間を超えれば時間外労働となり、事後に休ませる代休では休日労働の割増賃金が必要である。 要点:あらかじめ法定休日を他の労働日と振り替えれば、元の休日は労働日となり、その日の労働は休日労働に当たらない。
問8
休憩・休日|休日の単位法定休日は、原則として、午前0時から午後12時までの暦日単位の休業として与えなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。行政解釈では、35条の休日は原則として暦日による休業をいい、ある日の正午から翌日の正午までのように継続24時間を与えても休日を与えたことにならない。8時間3交替制の勤務など一定の要件を満たす場合に限り、継続24時間の休業でよいとされる。 要点:法定休日は、原則として暦日(午前0時から午後12時まで)の休業として与えなければならない。
休憩・休日の問題を続けて解く
この論点に対応する8問を絞り込んで出題します。