労働基準法・労働安全衛生法
社労士の退職時等の証明・金品の返還|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】
証明書は労働者が請求した事項だけを書き、懲戒解雇でも交付義務があります。金品の返還は請求から7日以内ですが、退職手当と争いのある部分は扱いが違います。
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2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。
まず押さえるポイント
証明書は労働者が請求した事項だけを書き、懲戒解雇でも交付義務があります。金品の返還は請求から7日以内ですが、退職手当と争いのある部分は扱いが違います。
法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06
証明書の記載事項
退職時の証明書の対象は、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金、退職の事由(解雇の場合はその理由を含む)である。
22条1項の5項目である。退職の事由が解雇であれば、その理由も含まれる。
根拠:労働基準法
請求しない事項
退職時等の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
22条3項は請求しない事項の記入を禁止している。たとえば解雇の事実だけを求められたときに、解雇の理由を書き加えることはできない。
根拠:労働基準法
懲戒解雇と証明書
懲戒解雇の場合でも、労働者が請求すれば使用者は退職時の証明書を交付しなければならない。
22条1項の退職には解雇、契約期間の満了、自己都合退職のいずれも含まれる。懲戒解雇であっても請求があれば交付義務がある。
根拠:労働基準法
予告期間中の解雇理由証明
解雇予告の日から退職の日までに解雇理由の証明書を請求された場合でも、その後に解雇以外の事由で退職したときは、退職日以後は交付を要しない。
22条2項ただし書による。自己都合退職などに切り替わった場合、解雇理由の証明は不要になる。
根拠:労働基準法
通信が禁止される事項
あらかじめ第三者と謀って就業を妨げる目的で行う通信が禁止されるのは、国籍、信条、社会的身分、労働組合運動に関するものである。
22条4項の事項は国籍、信条、社会的身分、労働組合運動の4つに限られる。証明書に秘密の記号を記入することも同項で禁止されている。
根拠:労働基準法
金品の返還の期限
労働者の死亡又は退職の場合に権利者の請求があれば、使用者は7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
23条1項による。行政解釈では、請求できる権利者は退職なら本人、死亡なら遺産相続人とされ、労働者にお金を貸しているだけの一般の債権者は請求できない。
根拠:労働基準法
争いがある場合
賃金や金品に争いがある場合でも、使用者は異議のない部分を7日以内に支払い又は返還しなければならない。
23条2項は、争いがあっても異議のない部分は7日以内に支払うよう求めている。全額を留保することは認められない。
根拠:労働基準法
退職手当の支払時期
退職手当は、あらかじめ就業規則等で定めた支払時期に支払えば足りる。
行政解釈では、退職手当は通常の賃金と異なり、就業規則等で定めた支払時期に支払えばよいとされる。7日以内の支払が求められるのはそれ以外の賃金である。
根拠:労働基準法
要点の一覧
| 確認すること | ルール |
|---|---|
| 証明書の記載事項 | 退職時の証明書の対象は、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金、退職の事由(解雇の場合はその理由を含む)である。 |
| 請求しない事項 | 退職時等の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。 |
| 懲戒解雇と証明書 | 懲戒解雇の場合でも、労働者が請求すれば使用者は退職時の証明書を交付しなければならない。 |
| 予告期間中の解雇理由証明 | 解雇予告の日から退職の日までに解雇理由の証明書を請求された場合でも、その後に解雇以外の事由で退職したときは、退職日以後は交付を要しない。 |
| 通信が禁止される事項 | あらかじめ第三者と謀って就業を妨げる目的で行う通信が禁止されるのは、国籍、信条、社会的身分、労働組合運動に関するものである。 |
| 金品の返還の期限 | 労働者の死亡又は退職の場合に権利者の請求があれば、使用者は7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 |
| 争いがある場合 | 賃金や金品に争いがある場合でも、使用者は異議のない部分を7日以内に支払い又は返還しなければならない。 |
| 退職手当の支払時期 | 退職手当は、あらかじめ就業規則等で定めた支払時期に支払えば足りる。 |
根拠:労働基準法
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 労働者が退職の場合に使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由について証明書を請求したときは、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならない。
根拠:資料1
問2 退職時の証明書には、労働者が請求しない事項であっても、使用者が必要と認めた事項を記入することができる。
根拠:資料1
問3 労働者が懲戒解雇された場合には、使用者は退職時の証明書を交付する義務を負わない。
根拠:資料1
問4 解雇予告をされた労働者が予告期間中に解雇の理由の証明書を請求した場合でも、その後に解雇以外の事由で退職したときは、使用者は退職の日以後その証明書を交付することを要しない。
根拠:資料1
問5 労働基準法22条4項によりあらかじめ第三者と謀って行うことが禁止される通信の対象には、労働者の性別に関する事項が含まれる。
根拠:資料1
問6 労働者が退職した場合に権利者の請求があったときは、使用者は7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
根拠:資料1
問7 退職した労働者の賃金に関して争いがある場合には、使用者は争いが解決するまで賃金の全額について支払を留保することができる。
根拠:資料1
問8 退職手当は、あらかじめ就業規則等で定められた支払時期に支払えば足り、請求から7日以内に支払うことは要しない。
根拠:資料1
この解説の一次資料
- 労働基準法確認日:2026-11-06

証明書は労働者が請求した事項だけを書き、懲戒解雇でも交付義務があります。金品の返還は請求から7日以内ですが、退職手当と争いのある部分は扱いが違います。
退職時等の証明・金品の返還|証明書の記載事項
退職時の証明書の対象は、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金、退職の事由(解雇の場合はその理由を含む)である。 22条1項の5項目である。退職の事由が解雇であれば、その理由も含まれる。
覚え方退職時の証明書の対象は、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金、退職の事由(解雇の場合はその理由を含む)である。
01退職時等の証明・金品の返還の重要暗記項目
退職時等の証明・金品の返還|証明書の記載事項
退職時の証明書の対象は、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金、退職の事由(解雇の場合はその理由を含む)である。 22条1項の5項目である。退職の事由が解雇であれば、その理由も含まれる。
覚え方退職時の証明書の対象は、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金、退職の事由(解雇の場合はその理由を含む)である。
退職時等の証明・金品の返還|請求しない事項
退職時等の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。 22条3項は請求しない事項の記入を禁止している。たとえば解雇の事実だけを求められたときに、解雇の理由を書き加えることはできない。
覚え方退職時等の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
ひっかけ注意22条3項は請求しない事項の記入を禁止している。たとえば解雇の事実だけを求められたときに、解雇の理由を書き加えることはできない。
退職時等の証明・金品の返還|懲戒解雇と証明書
懲戒解雇の場合でも、労働者が請求すれば使用者は退職時の証明書を交付しなければならない。 22条1項の退職には解雇、契約期間の満了、自己都合退職のいずれも含まれる。懲戒解雇であっても請求があれば交付義務がある。
覚え方懲戒解雇の場合でも、労働者が請求すれば使用者は退職時の証明書を交付しなければならない。
ひっかけ注意22条1項の退職には解雇、契約期間の満了、自己都合退職のいずれも含まれる。懲戒解雇であっても請求があれば交付義務がある。
退職時等の証明・金品の返還|予告期間中の解雇理由証明
解雇予告の日から退職の日までに解雇理由の証明書を請求された場合でも、その後に解雇以外の事由で退職したときは、退職日以後は交付を要しない。 22条2項ただし書による。自己都合退職などに切り替わった場合、解雇理由の証明は不要になる。
覚え方解雇予告の日から退職の日までに解雇理由の証明書を請求された場合でも、その後に解雇以外の事由で退職したときは、退職日以後は交付を要しない。
退職時等の証明・金品の返還|通信が禁止される事項
あらかじめ第三者と謀って就業を妨げる目的で行う通信が禁止されるのは、国籍、信条、社会的身分、労働組合運動に関するものである。 22条4項の事項は国籍、信条、社会的身分、労働組合運動の4つに限られる。証明書に秘密の記号を記入することも同項で禁止されている。
覚え方あらかじめ第三者と謀って就業を妨げる目的で行う通信が禁止されるのは、国籍、信条、社会的身分、労働組合運動に関するものである。
ひっかけ注意22条4項の事項は国籍、信条、社会的身分、労働組合運動の4つに限られる。証明書に秘密の記号を記入することも同項で禁止されている。
退職時等の証明・金品の返還|金品の返還の期限
労働者の死亡又は退職の場合に権利者の請求があれば、使用者は7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 23条1項による。行政解釈では、請求できる権利者は退職なら本人、死亡なら遺産相続人とされ、労働者にお金を貸しているだけの一般の債権者は請求できない。
覚え方労働者の死亡又は退職の場合に権利者の請求があれば、使用者は7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
退職時等の証明・金品の返還|争いがある場合
賃金や金品に争いがある場合でも、使用者は異議のない部分を7日以内に支払い又は返還しなければならない。 23条2項は、争いがあっても異議のない部分は7日以内に支払うよう求めている。全額を留保することは認められない。
覚え方賃金や金品に争いがある場合でも、使用者は異議のない部分を7日以内に支払い又は返還しなければならない。
ひっかけ注意23条2項は、争いがあっても異議のない部分は7日以内に支払うよう求めている。全額を留保することは認められない。
退職時等の証明・金品の返還|退職手当の支払時期
退職手当は、あらかじめ就業規則等で定めた支払時期に支払えば足りる。 行政解釈では、退職手当は通常の賃金と異なり、就業規則等で定めた支払時期に支払えばよいとされる。7日以内の支払が求められるのはそれ以外の賃金である。
覚え方退職手当は、あらかじめ就業規則等で定めた支払時期に支払えば足りる。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ22条3項は請求しない事項の記入を禁止している。たとえば解雇の事実だけを求められたときに、解雇の理由を書き加えることはできない。
- ひっかけ22条1項の退職には解雇、契約期間の満了、自己都合退職のいずれも含まれる。懲戒解雇であっても請求があれば交付義務がある。
- ひっかけ22条4項の事項は国籍、信条、社会的身分、労働組合運動の4つに限られる。証明書に秘密の記号を記入することも同項で禁止されている。
- ひっかけ23条2項は、争いがあっても異議のない部分は7日以内に支払うよう求めている。全額を留保することは認められない。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1退職時の証明書の対象は、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金、退職の事由(解雇の場合はその理由を含む)である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2退職時等の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3懲戒解雇の場合でも、労働者が請求すれば使用者は退職時の証明書を交付しなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4解雇予告の日から退職の日までに解雇理由の証明書を請求された場合でも、その後に解雇以外の事由で退職したときは、退職日以後は交付を要しない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5あらかじめ第三者と謀って就業を妨げる目的で行う通信が禁止されるのは、国籍、信条、社会的身分、労働組合運動に関するものである。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6労働者の死亡又は退職の場合に権利者の請求があれば、使用者は7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7賃金や金品に争いがある場合でも、使用者は異議のない部分を7日以内に支払い又は返還しなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8退職手当は、あらかじめ就業規則等で定めた支払時期に支払えば足りる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 労働基準法
- 内容の基準日
- 2026-11-06
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
退職時等の証明・金品の返還の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
労働基準法・労働安全衛生法
退職時等の証明・金品の返還|証明書の記載事項
労働者が退職の場合に使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由について証明書を請求したときは、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならない。
退職時等の証明・金品の返還の○×一問一答8問|問題と解説
この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
退職時等の証明・金品の返還|証明書の記載事項労働者が退職の場合に使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由について証明書を請求したときは、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。22条1項の5項目である。退職の事由が解雇であれば、その理由も含まれる。 要点:退職時の証明書の対象は、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金、退職の事由(解雇の場合はその理由を含む)である。
問2
退職時等の証明・金品の返還|請求しない事項退職時の証明書には、労働者が請求しない事項であっても、使用者が必要と認めた事項を記入することができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。22条3項は請求しない事項の記入を禁止している。たとえば解雇の事実だけを求められたときに、解雇の理由を書き加えることはできない。 要点:退職時等の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
問3
退職時等の証明・金品の返還|懲戒解雇と証明書労働者が懲戒解雇された場合には、使用者は退職時の証明書を交付する義務を負わない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。22条1項の退職には解雇、契約期間の満了、自己都合退職のいずれも含まれる。懲戒解雇であっても請求があれば交付義務がある。 要点:懲戒解雇の場合でも、労働者が請求すれば使用者は退職時の証明書を交付しなければならない。
問4
退職時等の証明・金品の返還|予告期間中の解雇理由証明解雇予告をされた労働者が予告期間中に解雇の理由の証明書を請求した場合でも、その後に解雇以外の事由で退職したときは、使用者は退職の日以後その証明書を交付することを要しない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。22条2項ただし書による。自己都合退職などに切り替わった場合、解雇理由の証明は不要になる。 要点:解雇予告の日から退職の日までに解雇理由の証明書を請求された場合でも、その後に解雇以外の事由で退職したときは、退職日以後は交付を要しない。
問5
退職時等の証明・金品の返還|通信が禁止される事項労働基準法22条4項によりあらかじめ第三者と謀って行うことが禁止される通信の対象には、労働者の性別に関する事項が含まれる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。22条4項の事項は国籍、信条、社会的身分、労働組合運動の4つに限られる。証明書に秘密の記号を記入することも同項で禁止されている。 要点:あらかじめ第三者と謀って就業を妨げる目的で行う通信が禁止されるのは、国籍、信条、社会的身分、労働組合運動に関するものである。
問6
退職時等の証明・金品の返還|金品の返還の期限労働者が退職した場合に権利者の請求があったときは、使用者は7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。23条1項による。行政解釈では、請求できる権利者は退職なら本人、死亡なら遺産相続人とされ、労働者にお金を貸しているだけの一般の債権者は請求できない。 要点:労働者の死亡又は退職の場合に権利者の請求があれば、使用者は7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
問7
退職時等の証明・金品の返還|争いがある場合退職した労働者の賃金に関して争いがある場合には、使用者は争いが解決するまで賃金の全額について支払を留保することができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。23条2項は、争いがあっても異議のない部分は7日以内に支払うよう求めている。全額を留保することは認められない。 要点:賃金や金品に争いがある場合でも、使用者は異議のない部分を7日以内に支払い又は返還しなければならない。
問8
退職時等の証明・金品の返還|退職手当の支払時期退職手当は、あらかじめ就業規則等で定められた支払時期に支払えば足り、請求から7日以内に支払うことは要しない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。行政解釈では、退職手当は通常の賃金と異なり、就業規則等で定めた支払時期に支払えばよいとされる。7日以内の支払が求められるのはそれ以外の賃金である。 要点:退職手当は、あらかじめ就業規則等で定めた支払時期に支払えば足りる。
退職時等の証明・金品の返還の問題を続けて解く
この論点に対応する8問を絞り込んで出題します。