労働基準法・労働安全衛生法
社労士のみなし労働時間制(事業場外・専門業務型・企画業務型)・高度プロフェッショナル制度|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】
事業場外は原則が所定労働時間、専門業務型は労使協定、企画業務型と高プロは労使委員会の5分の4以上の決議です。高プロだけは深夜の割増賃金まで適用されない点が違います。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 8問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。
まず押さえるポイント
事業場外は原則が所定労働時間、専門業務型は労使協定、企画業務型と高プロは労使委員会の5分の4以上の決議です。高プロだけは深夜の割増賃金まで適用されない点が違います。
法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06
事業場外の原則
事業場外で業務に従事し労働時間を算定し難いときは、原則として所定労働時間労働したものとみなす。
38条の2第1項本文は所定労働時間とする。通常所定労働時間を超えて労働することが必要な業務では、その業務の遂行に通常必要とされる時間となる。
根拠:労働基準法
事業場外の協定の届出
事業場外のみなし労働時間の労使協定は、協定で定める時間が法定労働時間以下であれば届け出なくてよい。
施行規則24条の2第3項ただし書により、協定時間が法定労働時間以下なら届出は不要である。届出を36協定に付記して行うこともできる。
随時指示を受ける場合
事業場外であっても、携帯電話などで随時使用者の指示を受けながら働く場合は、労働時間を算定し難いとはいえず、みなし労働時間制は適用されない。
行政解釈では、使用者の具体的な指揮監督が及ぶ場合は算定し難いとはいえないとされる。グループ内に時間管理をする者がいる場合なども同様である。
根拠:労働基準法
専門業務型の本人同意
専門業務型裁量労働制の労使協定では、本人の同意を得なければならないこと及び同意しなかった者に不利益な取扱いをしないことを定める。
38条の3第1項6号と施行規則24条の2の2第3項による。同意の撤回の手続や、同意と撤回に関する記録の保存も協定事項とされている。
企画業務型の決議要件
企画業務型裁量労働制は、労使委員会の委員の5分の4以上の多数による決議と、その届出によって導入する。
38条の4第1項は5分の4以上の多数による議決を求める。高度プロフェッショナル制度の決議要件も同じく5分の4以上である。
根拠:労働基準法
企画業務型の定期報告
企画業務型裁量労働制の使用者は、決議の有効期間の始期から6箇月以内に1回、その後1年以内ごとに1回、所轄労働基準監督署長に報告する。
38条の4第4項と施行規則24条の2の5による。報告するのは労働時間の状況、健康・福祉確保措置の実施状況、同意と撤回の実施状況である。
高プロと深夜割増
高度プロフェッショナル制度の対象労働者には、労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定が適用されない。
41条の2第1項は深夜の割増賃金に関する規定も適用除外とする。41条の管理監督者等は深夜の割増賃金が適用される点と区別する。
根拠:労働基準法
高プロの休日確保措置
高度プロフェッショナル制度では、1年間を通じ104日以上、かつ、4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならない。
41条の2第1項4号による。この休日確保措置や健康管理時間の把握措置を講じていない場合、制度の効果は生じない。
根拠:労働基準法
要点の一覧
| 確認すること | ルール |
|---|---|
| 事業場外の原則 | 事業場外で業務に従事し労働時間を算定し難いときは、原則として所定労働時間労働したものとみなす。 |
| 事業場外の協定の届出 | 事業場外のみなし労働時間の労使協定は、協定で定める時間が法定労働時間以下であれば届け出なくてよい。 |
| 随時指示を受ける場合 | 事業場外であっても、携帯電話などで随時使用者の指示を受けながら働く場合は、労働時間を算定し難いとはいえず、みなし労働時間制は適用されない。 |
| 専門業務型の本人同意 | 専門業務型裁量労働制の労使協定では、本人の同意を得なければならないこと及び同意しなかった者に不利益な取扱いをしないことを定める。 |
| 企画業務型の決議要件 | 企画業務型裁量労働制は、労使委員会の委員の5分の4以上の多数による決議と、その届出によって導入する。 |
| 企画業務型の定期報告 | 企画業務型裁量労働制の使用者は、決議の有効期間の始期から6箇月以内に1回、その後1年以内ごとに1回、所轄労働基準監督署長に報告する。 |
| 高プロと深夜割増 | 高度プロフェッショナル制度の対象労働者には、労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定が適用されない。 |
| 高プロの休日確保措置 | 高度プロフェッショナル制度では、1年間を通じ104日以上、かつ、4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならない。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 労働者が事業場外で業務に従事した場合において労働時間を算定し難いときは、原則として法定労働時間労働したものとみなされる。
根拠:資料1
問2 事業場外労働のみなし労働時間に関する労使協定は、協定で定める時間にかかわらず必ず届け出なければならない。
問3 事業場外で業務に従事する場合であっても、携帯電話等によって随時使用者の指示を受けながら労働しているときは、事業場外労働のみなし労働時間制は適用されない。
根拠:資料1
問4 専門業務型裁量労働制の労使協定には、対象労働者本人の同意を得なければならないこと及び同意しなかった労働者に不利益な取扱いをしてはならないことを定めなければならない。
問5 企画業務型裁量労働制は、労使委員会の委員の3分の2以上の多数による決議を行い、これを行政官庁に届け出ることによって導入することができる。
根拠:資料1
問6 企画業務型裁量労働制の決議を届け出た使用者は、決議の有効期間の始期から起算して6箇月以内に1回、及びその後1年以内ごとに1回、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
問7 高度プロフェッショナル制度の対象労働者には、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されないが、深夜の割増賃金に関する規定は適用される。
根拠:資料1
問8 高度プロフェッショナル制度では、対象労働者に1年間を通じ104日以上、かつ、4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならない。
根拠:資料1
この解説の一次資料

事業場外は原則が所定労働時間、専門業務型は労使協定、企画業務型と高プロは労使委員会の5分の4以上の決議です。高プロだけは深夜の割増賃金まで適用されない点が違います。
みなし労働時間制(事業場外・専門業務型・企画業務型)・高度プロフェッショナル制度|事業場外の原則
事業場外で業務に従事し労働時間を算定し難いときは、原則として所定労働時間労働したものとみなす。 38条の2第1項本文は所定労働時間とする。通常所定労働時間を超えて労働することが必要な業務では、その業務の遂行に通常必要とされる時間となる。
覚え方事業場外で業務に従事し労働時間を算定し難いときは、原則として所定労働時間労働したものとみなす。
比較して覚える
管理監督者・企画業務型裁量労働制・高度プロフェッショナル制度
労働時間の規定から外れる3つの仕組みを、導入の手続と、外れる規定の範囲で比べます。深夜の割増賃金と休日の確保がどれに及ぶかを問う肢が解けます。
01みなし労働時間制(事業場外・専門業務型・企画業務型)・高度プロフェッショナル制度の重要暗記項目
みなし労働時間制(事業場外・専門業務型・企画業務型)・高度プロフェッショナル制度|事業場外の原則
事業場外で業務に従事し労働時間を算定し難いときは、原則として所定労働時間労働したものとみなす。 38条の2第1項本文は所定労働時間とする。通常所定労働時間を超えて労働することが必要な業務では、その業務の遂行に通常必要とされる時間となる。
覚え方事業場外で業務に従事し労働時間を算定し難いときは、原則として所定労働時間労働したものとみなす。
ひっかけ注意38条の2第1項本文は所定労働時間とする。通常所定労働時間を超えて労働することが必要な業務では、その業務の遂行に通常必要とされる時間となる。
みなし労働時間制(事業場外・専門業務型・企画業務型)・高度プロフェッショナル制度|事業場外の協定の届出
事業場外のみなし労働時間の労使協定は、協定で定める時間が法定労働時間以下であれば届け出なくてよい。 施行規則24条の2第3項ただし書により、協定時間が法定労働時間以下なら届出は不要である。届出を36協定に付記して行うこともできる。
覚え方事業場外のみなし労働時間の労使協定は、協定で定める時間が法定労働時間以下であれば届け出なくてよい。
ひっかけ注意施行規則24条の2第3項ただし書により、協定時間が法定労働時間以下なら届出は不要である。届出を36協定に付記して行うこともできる。
みなし労働時間制(事業場外・専門業務型・企画業務型)・高度プロフェッショナル制度|随時指示を受ける場合
事業場外であっても、携帯電話などで随時使用者の指示を受けながら働く場合は、労働時間を算定し難いとはいえず、みなし労働時間制は適用されない。 行政解釈では、使用者の具体的な指揮監督が及ぶ場合は算定し難いとはいえないとされる。グループ内に時間管理をする者がいる場合なども同様である。
覚え方事業場外であっても、携帯電話などで随時使用者の指示を受けながら働く場合は、労働時間を算定し難いとはいえず、みなし労働時間制は適用されない。
みなし労働時間制(事業場外・専門業務型・企画業務型)・高度プロフェッショナル制度|専門業務型の本人同意
専門業務型裁量労働制の労使協定では、本人の同意を得なければならないこと及び同意しなかった者に不利益な取扱いをしないことを定める。 38条の3第1項6号と施行規則24条の2の2第3項による。同意の撤回の手続や、同意と撤回に関する記録の保存も協定事項とされている。
覚え方専門業務型裁量労働制の労使協定では、本人の同意を得なければならないこと及び同意しなかった者に不利益な取扱いをしないことを定める。
みなし労働時間制(事業場外・専門業務型・企画業務型)・高度プロフェッショナル制度|企画業務型の決議要件
企画業務型裁量労働制は、労使委員会の委員の5分の4以上の多数による決議と、その届出によって導入する。 38条の4第1項は5分の4以上の多数による議決を求める。高度プロフェッショナル制度の決議要件も同じく5分の4以上である。
覚え方企画業務型裁量労働制は、労使委員会の委員の5分の4以上の多数による決議と、その届出によって導入する。
ひっかけ注意38条の4第1項は5分の4以上の多数による議決を求める。高度プロフェッショナル制度の決議要件も同じく5分の4以上である。
みなし労働時間制(事業場外・専門業務型・企画業務型)・高度プロフェッショナル制度|企画業務型の定期報告
企画業務型裁量労働制の使用者は、決議の有効期間の始期から6箇月以内に1回、その後1年以内ごとに1回、所轄労働基準監督署長に報告する。 38条の4第4項と施行規則24条の2の5による。報告するのは労働時間の状況、健康・福祉確保措置の実施状況、同意と撤回の実施状況である。
覚え方企画業務型裁量労働制の使用者は、決議の有効期間の始期から6箇月以内に1回、その後1年以内ごとに1回、所轄労働基準監督署長に報告する。
みなし労働時間制(事業場外・専門業務型・企画業務型)・高度プロフェッショナル制度|高プロと深夜割増
高度プロフェッショナル制度の対象労働者には、労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定が適用されない。 41条の2第1項は深夜の割増賃金に関する規定も適用除外とする。41条の管理監督者等は深夜の割増賃金が適用される点と区別する。
覚え方高度プロフェッショナル制度の対象労働者には、労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定が適用されない。
ひっかけ注意41条の2第1項は深夜の割増賃金に関する規定も適用除外とする。41条の管理監督者等は深夜の割増賃金が適用される点と区別する。
みなし労働時間制(事業場外・専門業務型・企画業務型)・高度プロフェッショナル制度|高プロの休日確保措置
高度プロフェッショナル制度では、1年間を通じ104日以上、かつ、4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならない。 41条の2第1項4号による。この休日確保措置や健康管理時間の把握措置を講じていない場合、制度の効果は生じない。
覚え方高度プロフェッショナル制度では、1年間を通じ104日以上、かつ、4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならない。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ38条の2第1項本文は所定労働時間とする。通常所定労働時間を超えて労働することが必要な業務では、その業務の遂行に通常必要とされる時間となる。
- ひっかけ施行規則24条の2第3項ただし書により、協定時間が法定労働時間以下なら届出は不要である。届出を36協定に付記して行うこともできる。
- ひっかけ38条の4第1項は5分の4以上の多数による議決を求める。高度プロフェッショナル制度の決議要件も同じく5分の4以上である。
- ひっかけ41条の2第1項は深夜の割増賃金に関する規定も適用除外とする。41条の管理監督者等は深夜の割増賃金が適用される点と区別する。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1事業場外で業務に従事し労働時間を算定し難いときは、原則として所定労働時間労働したものとみなす。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2事業場外のみなし労働時間の労使協定は、協定で定める時間が法定労働時間以下であれば届け出なくてよい。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3事業場外であっても、携帯電話などで随時使用者の指示を受けながら働く場合は、労働時間を算定し難いとはいえず、みなし労働時間制は適用されない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4専門業務型裁量労働制の労使協定では、本人の同意を得なければならないこと及び同意しなかった者に不利益な取扱いをしないことを定める。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5企画業務型裁量労働制は、労使委員会の委員の5分の4以上の多数による決議と、その届出によって導入する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6企画業務型裁量労働制の使用者は、決議の有効期間の始期から6箇月以内に1回、その後1年以内ごとに1回、所轄労働基準監督署長に報告する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7高度プロフェッショナル制度の対象労働者には、労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定が適用されない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8高度プロフェッショナル制度では、1年間を通じ104日以上、かつ、4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-11-06
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
みなし労働時間制(事業場外・専門業務型・企画業務型)・高度プロフェッショナル制度の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
労働基準法・労働安全衛生法
みなし労働時間制(事業場外・専門業務型・企画業務型)・高度プロフェッショナル制度|事業場外の原則
労働者が事業場外で業務に従事した場合において労働時間を算定し難いときは、原則として法定労働時間労働したものとみなされる。
みなし労働時間制(事業場外・専門業務型・企画業務型)・高度プロフェッショナル制度の○×一問一答8問|問題と解説
この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
みなし労働時間制(事業場外・専門業務型・企画業務型)・高度プロフェッショナル制度|事業場外の原則労働者が事業場外で業務に従事した場合において労働時間を算定し難いときは、原則として法定労働時間労働したものとみなされる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。38条の2第1項本文は所定労働時間とする。通常所定労働時間を超えて労働することが必要な業務では、その業務の遂行に通常必要とされる時間となる。 要点:事業場外で業務に従事し労働時間を算定し難いときは、原則として所定労働時間労働したものとみなす。
問2
みなし労働時間制(事業場外・専門業務型・企画業務型)・高度プロフェッショナル制度|事業場外の協定の届出事業場外労働のみなし労働時間に関する労使協定は、協定で定める時間にかかわらず必ず届け出なければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。施行規則24条の2第3項ただし書により、協定時間が法定労働時間以下なら届出は不要である。届出を36協定に付記して行うこともできる。 要点:事業場外のみなし労働時間の労使協定は、協定で定める時間が法定労働時間以下であれば届け出なくてよい。
問3
みなし労働時間制(事業場外・専門業務型・企画業務型)・高度プロフェッショナル制度|随時指示を受ける場合事業場外で業務に従事する場合であっても、携帯電話等によって随時使用者の指示を受けながら労働しているときは、事業場外労働のみなし労働時間制は適用されない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。行政解釈では、使用者の具体的な指揮監督が及ぶ場合は算定し難いとはいえないとされる。グループ内に時間管理をする者がいる場合なども同様である。 要点:事業場外であっても、携帯電話などで随時使用者の指示を受けながら働く場合は、労働時間を算定し難いとはいえず、みなし労働時間制は適用されない。
問4
みなし労働時間制(事業場外・専門業務型・企画業務型)・高度プロフェッショナル制度|専門業務型の本人同意専門業務型裁量労働制の労使協定には、対象労働者本人の同意を得なければならないこと及び同意しなかった労働者に不利益な取扱いをしてはならないことを定めなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。38条の3第1項6号と施行規則24条の2の2第3項による。同意の撤回の手続や、同意と撤回に関する記録の保存も協定事項とされている。 要点:専門業務型裁量労働制の労使協定では、本人の同意を得なければならないこと及び同意しなかった者に不利益な取扱いをしないことを定める。
問5
みなし労働時間制(事業場外・専門業務型・企画業務型)・高度プロフェッショナル制度|企画業務型の決議要件企画業務型裁量労働制は、労使委員会の委員の3分の2以上の多数による決議を行い、これを行政官庁に届け出ることによって導入することができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。38条の4第1項は5分の4以上の多数による議決を求める。高度プロフェッショナル制度の決議要件も同じく5分の4以上である。 要点:企画業務型裁量労働制は、労使委員会の委員の5分の4以上の多数による決議と、その届出によって導入する。
問6
みなし労働時間制(事業場外・専門業務型・企画業務型)・高度プロフェッショナル制度|企画業務型の定期報告企画業務型裁量労働制の決議を届け出た使用者は、決議の有効期間の始期から起算して6箇月以内に1回、及びその後1年以内ごとに1回、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。38条の4第4項と施行規則24条の2の5による。報告するのは労働時間の状況、健康・福祉確保措置の実施状況、同意と撤回の実施状況である。 要点:企画業務型裁量労働制の使用者は、決議の有効期間の始期から6箇月以内に1回、その後1年以内ごとに1回、所轄労働基準監督署長に報告する。
問7
みなし労働時間制(事業場外・専門業務型・企画業務型)・高度プロフェッショナル制度|高プロと深夜割増高度プロフェッショナル制度の対象労働者には、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されないが、深夜の割増賃金に関する規定は適用される。
答え:×(誤り)
解説
誤り。41条の2第1項は深夜の割増賃金に関する規定も適用除外とする。41条の管理監督者等は深夜の割増賃金が適用される点と区別する。 要点:高度プロフェッショナル制度の対象労働者には、労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定が適用されない。
問8
みなし労働時間制(事業場外・専門業務型・企画業務型)・高度プロフェッショナル制度|高プロの休日確保措置高度プロフェッショナル制度では、対象労働者に1年間を通じ104日以上、かつ、4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。41条の2第1項4号による。この休日確保措置や健康管理時間の把握措置を講じていない場合、制度の効果は生じない。 要点:高度プロフェッショナル制度では、1年間を通じ104日以上、かつ、4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならない。
みなし労働時間制(事業場外・専門業務型・企画業務型)・高度プロフェッショナル制度の問題を続けて解く
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