2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

労働基準法・労働安全衛生法

社労士の労働者名簿・賃金台帳・記録の保存・監督機関・罰則|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】

名簿・台帳・保存期間(5年、当分の間3年)と、時効(賃金5年・当分の間3年、退職手当5年、その他2年)の数字を区別すると解けます。付加金を命じるのは裁判所です。

要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 8問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。

まず押さえるポイント

名簿・台帳・保存期間(5年、当分の間3年)と、時効(賃金5年・当分の間3年、退職手当5年、その他2年)の数字を区別すると解けます。付加金を命じるのは裁判所です。

法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06

労働者名簿の対象

労働者名簿は、日日雇い入れられる者を除く各労働者について調製する。

107条1項は日日雇い入れられる者を除いている。賃金台帳は日日雇い入れられる者についても調製する点と区別する。

根拠:労働基準法

賃金台帳の記入時期

賃金台帳には、賃金計算の基礎となる事項と賃金の額などを、賃金支払の都度遅滞なく記入する。

108条による。管理監督者などについては、労働時間数や時間外労働時間数を記入しなくてよい(施行規則54条5項)。

根拠:労働基準法労働基準法施行規則

記録の保存期間

労働者名簿、賃金台帳その他労働関係に関する重要な書類の保存期間は5年間であり、当分の間は3年間とされている。

109条と附則143条1項による。保存期間の起算日は書類ごとに定められ、賃金台帳は最後の記入をした日である(施行規則56条)。

根拠:労働基準法労働基準法施行規則

退職手当の時効

退職手当の請求権の時効は5年であり、当分の間3年とされるのは退職手当を除く賃金の請求権である。

附則143条3項は、退職手当を5年、退職手当を除く賃金を3年と読み替えている。災害補償その他の請求権(年次有給休暇など)は2年である。

根拠:労働基準法

付加金を命じる者

付加金の支払を命ずることができるのは裁判所であり、労働者の請求によって行う。

114条は裁判所が命ずると定める。対象は解雇予告手当、休業手当、割増賃金、年次有給休暇中の賃金の未払であり、請求期間は違反のあった時から5年(当分の間3年)である。

根拠:労働基準法

申告を理由とする不利益取扱い

使用者は、労働者が法違反の事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

104条2項による。違反には6箇月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が科される(119条)。

根拠:労働基準法

司法警察官の職務

労働基準監督官は、労働基準法違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。

102条による。行政上の権限として、事業場等への臨検、帳簿書類の提出要求、尋問も認められている(101条)。

根拠:労働基準法

周知すべき範囲

就業規則と労使協定は要旨ではなく全部を労働者に周知させなければならず、要旨でよいのは労働基準法とこれに基づく命令である。

106条1項は法令については要旨を、就業規則、労使協定、労使委員会の決議についてはその全体を周知の対象としている。周知の方法は掲示・備付け、書面の交付、電子的な方法などである。

根拠:労働基準法

要点の一覧

労働者名簿・賃金台帳・記録の保存・監督機関・罰則
確認することルール
労働者名簿の対象労働者名簿は、日日雇い入れられる者を除く各労働者について調製する。
賃金台帳の記入時期賃金台帳には、賃金計算の基礎となる事項と賃金の額などを、賃金支払の都度遅滞なく記入する。
記録の保存期間労働者名簿、賃金台帳その他労働関係に関する重要な書類の保存期間は5年間であり、当分の間は3年間とされている。
退職手当の時効退職手当の請求権の時効は5年であり、当分の間3年とされるのは退職手当を除く賃金の請求権である。
付加金を命じる者付加金の支払を命ずることができるのは裁判所であり、労働者の請求によって行う。
申告を理由とする不利益取扱い使用者は、労働者が法違反の事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
司法警察官の職務労働基準監督官は、労働基準法違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。
周知すべき範囲就業規則と労使協定は要旨ではなく全部を労働者に周知させなければならず、要旨でよいのは労働基準法とこれに基づく命令である。

根拠:労働基準法労働基準法施行規則

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 使用者は、日日雇い入れられる者を含むすべての労働者について、労働者名簿を調製しなければならない。

    根拠:資料1

  2. 問2 賃金台帳には、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を、賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。

    根拠:資料1資料2

  3. 問3 労働者名簿、賃金台帳その他労働関係に関する重要な書類の保存期間は5年間とされ、当分の間は3年間とされている。

    根拠:資料1資料2

  4. 問4 退職手当の請求権の消滅時効期間は、当分の間、3年間とされている。

    根拠:資料1

  5. 問5 付加金の支払は、労働者の請求により、行政官庁が命ずることができる。

    根拠:資料1

  6. 問6 使用者は、労働者が労働基準監督官に法違反の事実を申告したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

    根拠:資料1

  7. 問7 労働基準監督官は、労働基準法違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。

    根拠:資料1

  8. 問8 使用者は、就業規則及び労使協定については、その要旨を労働者に周知させれば足りる。

    根拠:資料1

この解説の一次資料

労働者名簿・賃金台帳・記録の保存・監督機関・罰則:労働者名簿は、日日雇い入れられる者を除く各労働者について調製する。 賃金台帳には、賃金計算の基礎となる事項と賃金の額などを、賃金支払の都度遅滞なく記入する。 労働者名簿、賃金台帳その他労働関係に関する重要な書類の保存期間は5年間であり、当分の間は3年間とされている。 退職手当の請求権の時効は5年であり、当分の間3年とされるのは退職手当を除く賃金の請求権である。 付加金の支払を命ずることができるのは裁判所であり、労働者の請求によって行う。 使用者は、労働者が法違反の事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
図で覚える

名簿・台帳・保存期間(5年、当分の間3年)と、時効(賃金5年・当分の間3年、退職手当5年、その他2年)の数字を区別すると解けます。付加金を命じるのは裁判所です。

最重要ポイント

労働者名簿・賃金台帳・記録の保存・監督機関・罰則|労働者名簿の対象

労働者名簿は、日日雇い入れられる者を除く各労働者について調製する。 107条1項は日日雇い入れられる者を除いている。賃金台帳は日日雇い入れられる者についても調製する点と区別する。

覚え方労働者名簿は、日日雇い入れられる者を除く各労働者について調製する。

01労働者名簿・賃金台帳・記録の保存・監督機関・罰則の重要暗記項目

01

労働者名簿・賃金台帳・記録の保存・監督機関・罰則|労働者名簿の対象

労働者名簿は、日日雇い入れられる者を除く各労働者について調製する。 107条1項は日日雇い入れられる者を除いている。賃金台帳は日日雇い入れられる者についても調製する点と区別する。

覚え方労働者名簿は、日日雇い入れられる者を除く各労働者について調製する。

ひっかけ注意107条1項は日日雇い入れられる者を除いている。賃金台帳は日日雇い入れられる者についても調製する点と区別する。

02

労働者名簿・賃金台帳・記録の保存・監督機関・罰則|賃金台帳の記入時期

賃金台帳には、賃金計算の基礎となる事項と賃金の額などを、賃金支払の都度遅滞なく記入する。 108条による。管理監督者などについては、労働時間数や時間外労働時間数を記入しなくてよい(施行規則54条5項)。

覚え方賃金台帳には、賃金計算の基礎となる事項と賃金の額などを、賃金支払の都度遅滞なく記入する。

03

労働者名簿・賃金台帳・記録の保存・監督機関・罰則|記録の保存期間

労働者名簿、賃金台帳その他労働関係に関する重要な書類の保存期間は5年間であり、当分の間は3年間とされている。 109条と附則143条1項による。保存期間の起算日は書類ごとに定められ、賃金台帳は最後の記入をした日である(施行規則56条)。

覚え方労働者名簿、賃金台帳その他労働関係に関する重要な書類の保存期間は5年間であり、当分の間は3年間とされている。

04

労働者名簿・賃金台帳・記録の保存・監督機関・罰則|退職手当の時効

退職手当の請求権の時効は5年であり、当分の間3年とされるのは退職手当を除く賃金の請求権である。 附則143条3項は、退職手当を5年、退職手当を除く賃金を3年と読み替えている。災害補償その他の請求権(年次有給休暇など)は2年である。

覚え方退職手当の請求権の時効は5年であり、当分の間3年とされるのは退職手当を除く賃金の請求権である。

ひっかけ注意附則143条3項は、退職手当を5年、退職手当を除く賃金を3年と読み替えている。災害補償その他の請求権(年次有給休暇など)は2年である。

05

労働者名簿・賃金台帳・記録の保存・監督機関・罰則|付加金を命じる者

付加金の支払を命ずることができるのは裁判所であり、労働者の請求によって行う。 114条は裁判所が命ずると定める。対象は解雇予告手当、休業手当、割増賃金、年次有給休暇中の賃金の未払であり、請求期間は違反のあった時から5年(当分の間3年)である。

覚え方付加金の支払を命ずることができるのは裁判所であり、労働者の請求によって行う。

ひっかけ注意114条は裁判所が命ずると定める。対象は解雇予告手当、休業手当、割増賃金、年次有給休暇中の賃金の未払であり、請求期間は違反のあった時から5年(当分の間3年)である。

06

労働者名簿・賃金台帳・記録の保存・監督機関・罰則|申告を理由とする不利益取扱い

使用者は、労働者が法違反の事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 104条2項による。違反には6箇月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が科される(119条)。

覚え方使用者は、労働者が法違反の事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

07

労働者名簿・賃金台帳・記録の保存・監督機関・罰則|司法警察官の職務

労働基準監督官は、労働基準法違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。 102条による。行政上の権限として、事業場等への臨検、帳簿書類の提出要求、尋問も認められている(101条)。

覚え方労働基準監督官は、労働基準法違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。

08

労働者名簿・賃金台帳・記録の保存・監督機関・罰則|周知すべき範囲

就業規則と労使協定は要旨ではなく全部を労働者に周知させなければならず、要旨でよいのは労働基準法とこれに基づく命令である。 106条1項は法令については要旨を、就業規則、労使協定、労使委員会の決議についてはその全体を周知の対象としている。周知の方法は掲示・備付け、書面の交付、電子的な方法などである。

覚え方就業規則と労使協定は要旨ではなく全部を労働者に周知させなければならず、要旨でよいのは労働基準法とこれに基づく命令である。

ひっかけ注意106条1項は法令については要旨を、就業規則、労使協定、労使委員会の決議についてはその全体を周知の対象としている。周知の方法は掲示・備付け、書面の交付、電子的な方法などである。

労働基準法・労働安全衛生法の暗記表をすべて見る →

覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ107条1項は日日雇い入れられる者を除いている。賃金台帳は日日雇い入れられる者についても調製する点と区別する。
  • ひっかけ附則143条3項は、退職手当を5年、退職手当を除く賃金を3年と読み替えている。災害補償その他の請求権(年次有給休暇など)は2年である。
  • ひっかけ114条は裁判所が命ずると定める。対象は解雇予告手当、休業手当、割増賃金、年次有給休暇中の賃金の未払であり、請求期間は違反のあった時から5年(当分の間3年)である。
  • ひっかけ106条1項は法令については要旨を、就業規則、労使協定、労使委員会の決議についてはその全体を周知の対象としている。周知の方法は掲示・備付け、書面の交付、電子的な方法などである。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    労働者名簿は、日日雇い入れられる者を除く各労働者について調製する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    賃金台帳には、賃金計算の基礎となる事項と賃金の額などを、賃金支払の都度遅滞なく記入する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    労働者名簿、賃金台帳その他労働関係に関する重要な書類の保存期間は5年間であり、当分の間は3年間とされている。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    退職手当の請求権の時効は5年であり、当分の間3年とされるのは退職手当を除く賃金の請求権である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    付加金の支払を命ずることができるのは裁判所であり、労働者の請求によって行う。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    使用者は、労働者が法違反の事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    労働基準監督官は、労働基準法違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    就業規則と労使協定は要旨ではなく全部を労働者に周知させなければならず、要旨でよいのは労働基準法とこれに基づく命令である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-11-06
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

労働者名簿・賃金台帳・記録の保存・監督機関・罰則の○×一問一答

1/8問解答 0・正解 0

労働基準法・労働安全衛生法

労働者名簿・賃金台帳・記録の保存・監督機関・罰則|労働者名簿の対象

使用者は、日日雇い入れられる者を含むすべての労働者について、労働者名簿を調製しなければならない。

労働者名簿・賃金台帳・記録の保存・監督機関・罰則の○×一問一答8問|問題と解説

この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    労働者名簿・賃金台帳・記録の保存・監督機関・罰則|労働者名簿の対象

    使用者は、日日雇い入れられる者を含むすべての労働者について、労働者名簿を調製しなければならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。107条1項は日日雇い入れられる者を除いている。賃金台帳は日日雇い入れられる者についても調製する点と区別する。 要点:労働者名簿は、日日雇い入れられる者を除く各労働者について調製する。

  2. 問2

    労働者名簿・賃金台帳・記録の保存・監督機関・罰則|賃金台帳の記入時期

    賃金台帳には、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を、賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。108条による。管理監督者などについては、労働時間数や時間外労働時間数を記入しなくてよい(施行規則54条5項)。 要点:賃金台帳には、賃金計算の基礎となる事項と賃金の額などを、賃金支払の都度遅滞なく記入する。

  3. 問3

    労働者名簿・賃金台帳・記録の保存・監督機関・罰則|記録の保存期間

    労働者名簿、賃金台帳その他労働関係に関する重要な書類の保存期間は5年間とされ、当分の間は3年間とされている。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。109条と附則143条1項による。保存期間の起算日は書類ごとに定められ、賃金台帳は最後の記入をした日である(施行規則56条)。 要点:労働者名簿、賃金台帳その他労働関係に関する重要な書類の保存期間は5年間であり、当分の間は3年間とされている。

  4. 問4

    労働者名簿・賃金台帳・記録の保存・監督機関・罰則|退職手当の時効

    退職手当の請求権の消滅時効期間は、当分の間、3年間とされている。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。附則143条3項は、退職手当を5年、退職手当を除く賃金を3年と読み替えている。災害補償その他の請求権(年次有給休暇など)は2年である。 要点:退職手当の請求権の時効は5年であり、当分の間3年とされるのは退職手当を除く賃金の請求権である。

  5. 問5

    労働者名簿・賃金台帳・記録の保存・監督機関・罰則|付加金を命じる者

    付加金の支払は、労働者の請求により、行政官庁が命ずることができる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。114条は裁判所が命ずると定める。対象は解雇予告手当、休業手当、割増賃金、年次有給休暇中の賃金の未払であり、請求期間は違反のあった時から5年(当分の間3年)である。 要点:付加金の支払を命ずることができるのは裁判所であり、労働者の請求によって行う。

  6. 問6

    労働者名簿・賃金台帳・記録の保存・監督機関・罰則|申告を理由とする不利益取扱い

    使用者は、労働者が労働基準監督官に法違反の事実を申告したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。104条2項による。違反には6箇月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が科される(119条)。 要点:使用者は、労働者が法違反の事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

  7. 問7

    労働者名簿・賃金台帳・記録の保存・監督機関・罰則|司法警察官の職務

    労働基準監督官は、労働基準法違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。102条による。行政上の権限として、事業場等への臨検、帳簿書類の提出要求、尋問も認められている(101条)。 要点:労働基準監督官は、労働基準法違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。

  8. 問8

    労働者名簿・賃金台帳・記録の保存・監督機関・罰則|周知すべき範囲

    使用者は、就業規則及び労使協定については、その要旨を労働者に周知させれば足りる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。106条1項は法令については要旨を、就業規則、労使協定、労使委員会の決議についてはその全体を周知の対象としている。周知の方法は掲示・備付け、書面の交付、電子的な方法などである。 要点:就業規則と労使協定は要旨ではなく全部を労働者に周知させなければならず、要旨でよいのは労働基準法とこれに基づく命令である。

次の学習

労働者名簿・賃金台帳・記録の保存・監督機関・罰則の問題を続けて解く

この論点に対応する8問を絞り込んで出題します。

○×一問一答へ