労働基準法・労働安全衛生法
社労士の労働時間等の適用除外(管理監督者など)|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】
41条の対象者は労働時間・休憩・休日の規定だけが外れ、深夜業と年次有給休暇の規定は適用されます。許可が要るのは監視・断続的労働の従事者だけで、林業は対象外です。
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2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。
まず押さえるポイント
41条の対象者は労働時間・休憩・休日の規定だけが外れ、深夜業と年次有給休暇の規定は適用されます。許可が要るのは監視・断続的労働の従事者だけで、林業は対象外です。
法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06
林業の扱い
41条1号の適用除外は農業と水産・畜産業であり、林業に従事する者は含まれない。
41条1号は別表第一第6号の事業から林業を除いている。林業に従事する者には労働時間等の規定が適用される。
根拠:労働基準法
管理監督者の深夜業
管理監督者にも深夜業の規定は適用され、深夜に労働させれば深夜の割増賃金を支払う。
41条が除外するのは労働時間、休憩及び休日に関する規定であり、深夜業の規定は含まれない。行政解釈も判例も、管理監督者に深夜割増賃金の請求を認めている。
根拠:労働基準法
管理監督者の年次有給休暇
41条の対象者にも、年次有給休暇の規定は適用される。
41条の適用除外は労働時間、休憩、休日に限られ、39条は除外されない。高度プロフェッショナル制度の対象者も年次有給休暇は適用される。
根拠:労働基準法
監視・断続的労働の許可
監視又は断続的労働に従事する者を適用除外とするには、行政官庁の許可が必要である。
41条3号は使用者が行政官庁の許可を受けたものに限っている。1号と2号の者には許可は不要である。許可は、従事する労働の態様と員数について所轄労働基準監督署長から受ける(施行規則34条)。
機密の事務を扱う者
機密の事務を取り扱う者は、行政官庁の許可を受けることなく労働時間等の規定の適用が除外される。
41条2号は監督若しくは管理の地位にある者と並べて、機密の事務を取り扱う者を挙げている。許可が要件となるのは3号だけである。
根拠:労働基準法
宿日直の許可
宿直又は日直の勤務で断続的な業務に従事させるには、所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない。
施行規則23条による。許可を受ければ、32条の規定にかかわらず宿日直勤務に従事させることができる。
管理監督者の判断
管理監督者に当たるかどうかは、役職名ではなく職務内容、責任と権限、勤務態様などの実態で判断する。
行政解釈では、経営者と一体的な立場にあるかを実態に即して判断し、名称にとらわれないとされる。待遇がその地位にふさわしいかどうかも考慮される。
根拠:労働基準法
管理監督者である妊産婦
41条に当たる妊産婦には、請求による時間外・休日労働の制限は適用されないが、請求による深夜業の禁止は適用される。
41条が適用を除くのは労働時間、休憩及び休日に関する規定であり、妊産婦の66条1項・2項(法定労働時間を超える労働と時間外・休日労働の制限)はこれに当たるが、66条3項の深夜業の制限は除かれない。管理監督者である妊産婦でも、請求があれば深夜業をさせてはならない。
根拠:労働基準法
要点の一覧
| 確認すること | ルール |
|---|---|
| 林業の扱い | 41条1号の適用除外は農業と水産・畜産業であり、林業に従事する者は含まれない。 |
| 管理監督者の深夜業 | 管理監督者にも深夜業の規定は適用され、深夜に労働させれば深夜の割増賃金を支払う。 |
| 管理監督者の年次有給休暇 | 41条の対象者にも、年次有給休暇の規定は適用される。 |
| 監視・断続的労働の許可 | 監視又は断続的労働に従事する者を適用除外とするには、行政官庁の許可が必要である。 |
| 機密の事務を扱う者 | 機密の事務を取り扱う者は、行政官庁の許可を受けることなく労働時間等の規定の適用が除外される。 |
| 宿日直の許可 | 宿直又は日直の勤務で断続的な業務に従事させるには、所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない。 |
| 管理監督者の判断 | 管理監督者に当たるかどうかは、役職名ではなく職務内容、責任と権限、勤務態様などの実態で判断する。 |
| 管理監督者である妊産婦 | 41条に当たる妊産婦には、請求による時間外・休日労働の制限は適用されないが、請求による深夜業の禁止は適用される。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 林業に従事する者については、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用が除外される。
根拠:資料1
問2 管理監督者に該当する労働者が深夜に労働した場合、使用者は深夜の割増賃金を支払わなければならない。
根拠:資料1
問3 監督又は管理の地位にある者にも、年次有給休暇に関する規定は適用される。
根拠:資料1
問4 監視又は断続的労働に従事する者は、行政官庁の許可を受けなくても、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用が除外される。
問5 機密の事務を取り扱う者については、行政官庁の許可を受けることなく、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用が除外される。
根拠:資料1
問6 宿直又は日直の勤務で断続的な業務に労働者を従事させる場合には、所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない。
問7 管理監督者に当たるかどうかは、部長や課長といった役職名によって判断される。
根拠:資料1
問8 監督又は管理の地位にある妊産婦が請求した場合であっても、使用者はその者に深夜業をさせることができる。
根拠:資料1
この解説の一次資料

41条の対象者は労働時間・休憩・休日の規定だけが外れ、深夜業と年次有給休暇の規定は適用されます。許可が要るのは監視・断続的労働の従事者だけで、林業は対象外です。
労働時間等の適用除外(管理監督者など)|林業の扱い
41条1号の適用除外は農業と水産・畜産業であり、林業に従事する者は含まれない。 41条1号は別表第一第6号の事業から林業を除いている。林業に従事する者には労働時間等の規定が適用される。
覚え方41条1号の適用除外は農業と水産・畜産業であり、林業に従事する者は含まれない。
01労働時間等の適用除外(管理監督者など)の重要暗記項目
労働時間等の適用除外(管理監督者など)|林業の扱い
41条1号の適用除外は農業と水産・畜産業であり、林業に従事する者は含まれない。 41条1号は別表第一第6号の事業から林業を除いている。林業に従事する者には労働時間等の規定が適用される。
覚え方41条1号の適用除外は農業と水産・畜産業であり、林業に従事する者は含まれない。
ひっかけ注意41条1号は別表第一第6号の事業から林業を除いている。林業に従事する者には労働時間等の規定が適用される。
労働時間等の適用除外(管理監督者など)|管理監督者の深夜業
管理監督者にも深夜業の規定は適用され、深夜に労働させれば深夜の割増賃金を支払う。 41条が除外するのは労働時間、休憩及び休日に関する規定であり、深夜業の規定は含まれない。行政解釈も判例も、管理監督者に深夜割増賃金の請求を認めている。
覚え方管理監督者にも深夜業の規定は適用され、深夜に労働させれば深夜の割増賃金を支払う。
労働時間等の適用除外(管理監督者など)|管理監督者の年次有給休暇
41条の対象者にも、年次有給休暇の規定は適用される。 41条の適用除外は労働時間、休憩、休日に限られ、39条は除外されない。高度プロフェッショナル制度の対象者も年次有給休暇は適用される。
覚え方41条の対象者にも、年次有給休暇の規定は適用される。
労働時間等の適用除外(管理監督者など)|監視・断続的労働の許可
監視又は断続的労働に従事する者を適用除外とするには、行政官庁の許可が必要である。 41条3号は使用者が行政官庁の許可を受けたものに限っている。1号と2号の者には許可は不要である。許可は、従事する労働の態様と員数について所轄労働基準監督署長から受ける(施行規則34条)。
覚え方監視又は断続的労働に従事する者を適用除外とするには、行政官庁の許可が必要である。
ひっかけ注意41条3号は使用者が行政官庁の許可を受けたものに限っている。1号と2号の者には許可は不要である。許可は、従事する労働の態様と員数について所轄労働基準監督署長から受ける(施行規則34条)。
労働時間等の適用除外(管理監督者など)|機密の事務を扱う者
機密の事務を取り扱う者は、行政官庁の許可を受けることなく労働時間等の規定の適用が除外される。 41条2号は監督若しくは管理の地位にある者と並べて、機密の事務を取り扱う者を挙げている。許可が要件となるのは3号だけである。
覚え方機密の事務を取り扱う者は、行政官庁の許可を受けることなく労働時間等の規定の適用が除外される。
労働時間等の適用除外(管理監督者など)|宿日直の許可
宿直又は日直の勤務で断続的な業務に従事させるには、所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない。 施行規則23条による。許可を受ければ、32条の規定にかかわらず宿日直勤務に従事させることができる。
覚え方宿直又は日直の勤務で断続的な業務に従事させるには、所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない。
労働時間等の適用除外(管理監督者など)|管理監督者の判断
管理監督者に当たるかどうかは、役職名ではなく職務内容、責任と権限、勤務態様などの実態で判断する。 行政解釈では、経営者と一体的な立場にあるかを実態に即して判断し、名称にとらわれないとされる。待遇がその地位にふさわしいかどうかも考慮される。
覚え方管理監督者に当たるかどうかは、役職名ではなく職務内容、責任と権限、勤務態様などの実態で判断する。
ひっかけ注意行政解釈では、経営者と一体的な立場にあるかを実態に即して判断し、名称にとらわれないとされる。待遇がその地位にふさわしいかどうかも考慮される。
労働時間等の適用除外(管理監督者など)|管理監督者である妊産婦
41条に当たる妊産婦には、請求による時間外・休日労働の制限は適用されないが、請求による深夜業の禁止は適用される。 41条が適用を除くのは労働時間、休憩及び休日に関する規定であり、妊産婦の66条1項・2項(法定労働時間を超える労働と時間外・休日労働の制限)はこれに当たるが、66条3項の深夜業の制限は除かれない。管理監督者である妊産婦でも、請求があれば深夜業をさせてはならない。
覚え方41条に当たる妊産婦には、請求による時間外・休日労働の制限は適用されないが、請求による深夜業の禁止は適用される。
ひっかけ注意41条が適用を除くのは労働時間、休憩及び休日に関する規定であり、妊産婦の66条1項・2項(法定労働時間を超える労働と時間外・休日労働の制限)はこれに当たるが、66条3項の深夜業の制限は除かれない。管理監督者である妊産婦でも、請求があれば深夜業をさせてはならない。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ41条1号は別表第一第6号の事業から林業を除いている。林業に従事する者には労働時間等の規定が適用される。
- ひっかけ41条3号は使用者が行政官庁の許可を受けたものに限っている。1号と2号の者には許可は不要である。許可は、従事する労働の態様と員数について所轄労働基準監督署長から受ける(施行規則34条)。
- ひっかけ行政解釈では、経営者と一体的な立場にあるかを実態に即して判断し、名称にとらわれないとされる。待遇がその地位にふさわしいかどうかも考慮される。
- ひっかけ41条が適用を除くのは労働時間、休憩及び休日に関する規定であり、妊産婦の66条1項・2項(法定労働時間を超える労働と時間外・休日労働の制限)はこれに当たるが、66条3項の深夜業の制限は除かれない。管理監督者である妊産婦でも、請求があれば深夜業をさせてはならない。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 141条1号の適用除外は農業と水産・畜産業であり、林業に従事する者は含まれない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2管理監督者にも深夜業の規定は適用され、深夜に労働させれば深夜の割増賃金を支払う。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 341条の対象者にも、年次有給休暇の規定は適用される。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4監視又は断続的労働に従事する者を適用除外とするには、行政官庁の許可が必要である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5機密の事務を取り扱う者は、行政官庁の許可を受けることなく労働時間等の規定の適用が除外される。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6宿直又は日直の勤務で断続的な業務に従事させるには、所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7管理監督者に当たるかどうかは、役職名ではなく職務内容、責任と権限、勤務態様などの実態で判断する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 841条に当たる妊産婦には、請求による時間外・休日労働の制限は適用されないが、請求による深夜業の禁止は適用される。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-11-06
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
労働時間等の適用除外(管理監督者など)の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
労働基準法・労働安全衛生法
労働時間等の適用除外(管理監督者など)|林業の扱い
林業に従事する者については、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用が除外される。
労働時間等の適用除外(管理監督者など)の○×一問一答8問|問題と解説
この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
労働時間等の適用除外(管理監督者など)|林業の扱い林業に従事する者については、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用が除外される。
答え:×(誤り)
解説
誤り。41条1号は別表第一第6号の事業から林業を除いている。林業に従事する者には労働時間等の規定が適用される。 要点:41条1号の適用除外は農業と水産・畜産業であり、林業に従事する者は含まれない。
問2
労働時間等の適用除外(管理監督者など)|管理監督者の深夜業管理監督者に該当する労働者が深夜に労働した場合、使用者は深夜の割増賃金を支払わなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。41条が除外するのは労働時間、休憩及び休日に関する規定であり、深夜業の規定は含まれない。行政解釈も判例も、管理監督者に深夜割増賃金の請求を認めている。 要点:管理監督者にも深夜業の規定は適用され、深夜に労働させれば深夜の割増賃金を支払う。
問3
労働時間等の適用除外(管理監督者など)|管理監督者の年次有給休暇監督又は管理の地位にある者にも、年次有給休暇に関する規定は適用される。
答え:○(正しい)
解説
正しい。41条の適用除外は労働時間、休憩、休日に限られ、39条は除外されない。高度プロフェッショナル制度の対象者も年次有給休暇は適用される。 要点:41条の対象者にも、年次有給休暇の規定は適用される。
問4
労働時間等の適用除外(管理監督者など)|監視・断続的労働の許可監視又は断続的労働に従事する者は、行政官庁の許可を受けなくても、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用が除外される。
答え:×(誤り)
解説
誤り。41条3号は使用者が行政官庁の許可を受けたものに限っている。1号と2号の者には許可は不要である。許可は、従事する労働の態様と員数について所轄労働基準監督署長から受ける(施行規則34条)。 要点:監視又は断続的労働に従事する者を適用除外とするには、行政官庁の許可が必要である。
問5
労働時間等の適用除外(管理監督者など)|機密の事務を扱う者機密の事務を取り扱う者については、行政官庁の許可を受けることなく、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用が除外される。
答え:○(正しい)
解説
正しい。41条2号は監督若しくは管理の地位にある者と並べて、機密の事務を取り扱う者を挙げている。許可が要件となるのは3号だけである。 要点:機密の事務を取り扱う者は、行政官庁の許可を受けることなく労働時間等の規定の適用が除外される。
問6
労働時間等の適用除外(管理監督者など)|宿日直の許可宿直又は日直の勤務で断続的な業務に労働者を従事させる場合には、所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。施行規則23条による。許可を受ければ、32条の規定にかかわらず宿日直勤務に従事させることができる。 要点:宿直又は日直の勤務で断続的な業務に従事させるには、所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない。
問7
労働時間等の適用除外(管理監督者など)|管理監督者の判断管理監督者に当たるかどうかは、部長や課長といった役職名によって判断される。
答え:×(誤り)
解説
誤り。行政解釈では、経営者と一体的な立場にあるかを実態に即して判断し、名称にとらわれないとされる。待遇がその地位にふさわしいかどうかも考慮される。 要点:管理監督者に当たるかどうかは、役職名ではなく職務内容、責任と権限、勤務態様などの実態で判断する。
問8
労働時間等の適用除外(管理監督者など)|管理監督者である妊産婦監督又は管理の地位にある妊産婦が請求した場合であっても、使用者はその者に深夜業をさせることができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。41条が適用を除くのは労働時間、休憩及び休日に関する規定であり、妊産婦の66条1項・2項(法定労働時間を超える労働と時間外・休日労働の制限)はこれに当たるが、66条3項の深夜業の制限は除かれない。管理監督者である妊産婦でも、請求があれば深夜業をさせてはならない。 要点:41条に当たる妊産婦には、請求による時間外・休日労働の制限は適用されないが、請求による深夜業の禁止は適用される。
労働時間等の適用除外(管理監督者など)の問題を続けて解く
この論点に対応する8問を絞り込んで出題します。