労働基準法・労働安全衛生法
社労士の年少者・妊産婦等|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】
年少者は満18歳未満、児童は満15歳到達後最初の3月31日まで、妊産婦は妊娠中と産後1年以内の女性です。年少者には変形労働時間制や36協定が使えず、妊産婦は請求したときに制限がかかる、という違いで解けます。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 10問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。
まず押さえるポイント
年少者は満18歳未満、児童は満15歳到達後最初の3月31日まで、妊産婦は妊娠中と産後1年以内の女性です。年少者には変形労働時間制や36協定が使えず、妊産婦は請求したときに制限がかかる、という違いで解けます。
法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06
最低年齢
使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、原則としてこれを使用してはならない。
56条1項による。非工業的業種の軽易な業務は許可を受けて満13歳以上の児童を修学時間外に使用でき、映画の製作又は演劇の事業は満13歳未満でも同様である。
根拠:労働基準法
親権者の代理締結
親権者又は後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならない。
58条1項は代理による締結を例外なく禁止している。親権者や行政官庁は、未成年者に不利な契約を将来に向かって解除できる(同条2項)。
根拠:労働基準法
年少者の深夜業
満18歳未満の者は午後10時から午前5時まで使用できないが、交替制で使用する満16歳以上の男性は例外とされる。
61条1項ただし書の例外は満16歳以上の男性に限られ、女性の年少者は交替制であることを理由に深夜業をさせることはできない。農林・畜産水産・保健衛生の事業や電話交換の業務(同条4項)のように、深夜業の制限そのものが外れる場合とは区別する。
根拠:労働基準法
年少者の労働時間の特例
満15歳到達後最初の3月31日を過ぎた満18歳未満の者は、週40時間の範囲で1日を4時間以内に短縮すれば、他の日を10時間まで延長できる。
60条3項1号による。年少者には変形労働時間制、36協定による時間外・休日労働、高度プロフェッショナル制度などが適用されない(同条1項)。
根拠:労働基準法
産後休業の例外
産後8週間を経過しない女性は就業させてはならないが、産後6週間を経過した女性が請求し、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えない。
65条2項ただし書による。産前休業は6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産予定の女性が請求した場合に限って就業させてはならない。
根拠:労働基準法
妊産婦とフレックスタイム制
妊産婦が請求したとき1週・1日の法定労働時間を超えさせてはならないのは、1箇月単位・1年単位・1週間単位の変形労働時間制の場合であり、フレックスタイム制は含まれない。
66条1項が挙げるのは32条の2、32条の4、32条の5の変形労働時間制であり、32条の3のフレックスタイム制は含まれない。時間外・休日労働と深夜業は、妊産婦の請求があれば制限される。
根拠:労働基準法
育児時間
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、育児時間を請求できる。
67条1項による。行政解釈では、1日の労働時間が4時間以内であれば1日1回の付与で足りるとされ、男性への付与は義務ではない。
根拠:労働基準法
生理休暇の日数
生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならず、日数を就業規則で限定することはできない。
行政解釈では、生理日の就業が著しく困難な女性に対し休暇の日数を限定することは認められない。有給とするか無給とするかは当事者の定めに委ねられる。
根拠:労働基準法
年少者の証明書
満18歳未満の者については年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付け、56条2項の許可を受けて使用する児童については、さらに学校長の証明書と親権者又は後見人の同意書を備え付ける。
57条1項が満18歳未満の者について求めるのは年齢を証明する戸籍証明書だけである。修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書と親権者又は後見人の同意書が要るのは、許可を受けて使用する満15歳到達後最初の3月31日までの児童に限られる(同条2項)。違反は30万円以下の罰金となる(120条)。
根拠:労働基準法
坑内労働の制限
満18歳未満の者は坑内で労働させてはならない。妊娠中の女性と、坑内業務に従事しない旨を申し出た産後1年を経過しない女性は、坑内で行われるすべての業務に就かせてはならない。
64条の2第1号で、妊娠中の女性は申出の有無を問わず坑内業務のすべてが禁止されるが、産後1年を経過しない女性は申し出た場合に限られる。それ以外の満18歳以上の女性は、人力による掘削の業務など省令で定める業務に限って禁止される(同条2号)。満18歳未満の者は性別を問わず坑内労働そのものが禁止される(63条)。
根拠:労働基準法
要点の一覧
| 確認すること | ルール |
|---|---|
| 最低年齢 | 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、原則としてこれを使用してはならない。 |
| 親権者の代理締結 | 親権者又は後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならない。 |
| 年少者の深夜業 | 満18歳未満の者は午後10時から午前5時まで使用できないが、交替制で使用する満16歳以上の男性は例外とされる。 |
| 年少者の労働時間の特例 | 満15歳到達後最初の3月31日を過ぎた満18歳未満の者は、週40時間の範囲で1日を4時間以内に短縮すれば、他の日を10時間まで延長できる。 |
| 産後休業の例外 | 産後8週間を経過しない女性は就業させてはならないが、産後6週間を経過した女性が請求し、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えない。 |
| 妊産婦とフレックスタイム制 | 妊産婦が請求したとき1週・1日の法定労働時間を超えさせてはならないのは、1箇月単位・1年単位・1週間単位の変形労働時間制の場合であり、フレックスタイム制は含まれない。 |
| 育児時間 | 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、育児時間を請求できる。 |
| 生理休暇の日数 | 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならず、日数を就業規則で限定することはできない。 |
| 年少者の証明書 | 満18歳未満の者については年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付け、56条2項の許可を受けて使用する児童については、さらに学校長の証明書と親権者又は後見人の同意書を備え付ける。 |
| 坑内労働の制限 | 満18歳未満の者は坑内で労働させてはならない。妊娠中の女性と、坑内業務に従事しない旨を申し出た産後1年を経過しない女性は、坑内で行われるすべての業務に就かせてはならない。 |
根拠:労働基準法
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、原則としてこれを使用してはならない。
根拠:資料1
問2 親権者は、未成年者本人の同意を得れば、未成年者に代わって労働契約を締結することができる。
根拠:資料1
問3 交替制によって使用する満16歳以上の女性については、午後10時から午前5時までの間に使用することができる。
根拠:資料1
問4 満15歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した満18歳未満の者については、1週間の労働時間が40時間を超えない範囲内で、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮すれば、他の日の労働時間を10時間まで延長することができる。
根拠:資料1
問5 産後6週間を経過した女性が請求した場合に、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えない。
根拠:資料1
問6 妊産婦が請求した場合には、フレックスタイム制により労働させる場合であっても、1日8時間を超えて労働させることはできない。
根拠:資料1
問7 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
根拠:資料1
問8 就業規則で生理日の休暇の日数を1回につき2日までと限定し、それを超える請求を拒むことは差し支えない。
根拠:資料1
問9 使用者は、満18歳に満たない者を使用する場合には、その年齢を証明する戸籍証明書に加えて、親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。
根拠:資料1
問10 産後1年を経過しない女性は、坑内で行われる業務に従事しない旨を申し出たかどうかにかかわらず、坑内で行われるすべての業務に就かせてはならない。
根拠:資料1
この解説の一次資料
- 労働基準法確認日:2026-11-06

年少者は満18歳未満、児童は満15歳到達後最初の3月31日まで、妊産婦は妊娠中と産後1年以内の女性です。年少者には変形労働時間制や36協定が使えず、妊産婦は請求したときに制限がかかる、という違いで解けます。
年少者・妊産婦等|最低年齢
使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、原則としてこれを使用してはならない。 56条1項による。非工業的業種の軽易な業務は許可を受けて満13歳以上の児童を修学時間外に使用でき、映画の製作又は演劇の事業は満13歳未満でも同様である。
覚え方使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、原則としてこれを使用してはならない。
比較して覚える
年少者と妊産婦の就業制限
満18歳未満の年少者と妊産婦の制限を、項目ごとに並べます。年少者は請求がなくても一律に制限され、妊産婦の時間の制限は請求したときにかかる、という違いを問う肢が解けます。
01年少者・妊産婦等の重要暗記項目
年少者・妊産婦等|最低年齢
使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、原則としてこれを使用してはならない。 56条1項による。非工業的業種の軽易な業務は許可を受けて満13歳以上の児童を修学時間外に使用でき、映画の製作又は演劇の事業は満13歳未満でも同様である。
覚え方使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、原則としてこれを使用してはならない。
年少者・妊産婦等|親権者の代理締結
親権者又は後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならない。 58条1項は代理による締結を例外なく禁止している。親権者や行政官庁は、未成年者に不利な契約を将来に向かって解除できる(同条2項)。
覚え方親権者又は後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならない。
ひっかけ注意58条1項は代理による締結を例外なく禁止している。親権者や行政官庁は、未成年者に不利な契約を将来に向かって解除できる(同条2項)。
年少者・妊産婦等|年少者の深夜業
満18歳未満の者は午後10時から午前5時まで使用できないが、交替制で使用する満16歳以上の男性は例外とされる。 61条1項ただし書の例外は満16歳以上の男性に限られ、女性の年少者は交替制であることを理由に深夜業をさせることはできない。農林・畜産水産・保健衛生の事業や電話交換の業務(同条4項)のように、深夜業の制限そのものが外れる場合とは区別する。
覚え方満18歳未満の者は午後10時から午前5時まで使用できないが、交替制で使用する満16歳以上の男性は例外とされる。
ひっかけ注意61条1項ただし書の例外は満16歳以上の男性に限られ、女性の年少者は交替制であることを理由に深夜業をさせることはできない。農林・畜産水産・保健衛生の事業や電話交換の業務(同条4項)のように、深夜業の制限そのものが外れる場合とは区別する。
年少者・妊産婦等|年少者の労働時間の特例
満15歳到達後最初の3月31日を過ぎた満18歳未満の者は、週40時間の範囲で1日を4時間以内に短縮すれば、他の日を10時間まで延長できる。 60条3項1号による。年少者には変形労働時間制、36協定による時間外・休日労働、高度プロフェッショナル制度などが適用されない(同条1項)。
覚え方満15歳到達後最初の3月31日を過ぎた満18歳未満の者は、週40時間の範囲で1日を4時間以内に短縮すれば、他の日を10時間まで延長できる。
年少者・妊産婦等|産後休業の例外
産後8週間を経過しない女性は就業させてはならないが、産後6週間を経過した女性が請求し、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えない。 65条2項ただし書による。産前休業は6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産予定の女性が請求した場合に限って就業させてはならない。
覚え方産後8週間を経過しない女性は就業させてはならないが、産後6週間を経過した女性が請求し、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えない。
年少者・妊産婦等|妊産婦とフレックスタイム制
妊産婦が請求したとき1週・1日の法定労働時間を超えさせてはならないのは、1箇月単位・1年単位・1週間単位の変形労働時間制の場合であり、フレックスタイム制は含まれない。 66条1項が挙げるのは32条の2、32条の4、32条の5の変形労働時間制であり、32条の3のフレックスタイム制は含まれない。時間外・休日労働と深夜業は、妊産婦の請求があれば制限される。
覚え方妊産婦が請求したとき1週・1日の法定労働時間を超えさせてはならないのは、1箇月単位・1年単位・1週間単位の変形労働時間制の場合であり、フレックスタイム制は含まれない。
ひっかけ注意66条1項が挙げるのは32条の2、32条の4、32条の5の変形労働時間制であり、32条の3のフレックスタイム制は含まれない。時間外・休日労働と深夜業は、妊産婦の請求があれば制限される。
年少者・妊産婦等|育児時間
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、育児時間を請求できる。 67条1項による。行政解釈では、1日の労働時間が4時間以内であれば1日1回の付与で足りるとされ、男性への付与は義務ではない。
覚え方生後満1年に達しない生児を育てる女性は、休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、育児時間を請求できる。
年少者・妊産婦等|生理休暇の日数
生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならず、日数を就業規則で限定することはできない。 行政解釈では、生理日の就業が著しく困難な女性に対し休暇の日数を限定することは認められない。有給とするか無給とするかは当事者の定めに委ねられる。
覚え方生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならず、日数を就業規則で限定することはできない。
ひっかけ注意行政解釈では、生理日の就業が著しく困難な女性に対し休暇の日数を限定することは認められない。有給とするか無給とするかは当事者の定めに委ねられる。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ58条1項は代理による締結を例外なく禁止している。親権者や行政官庁は、未成年者に不利な契約を将来に向かって解除できる(同条2項)。
- ひっかけ61条1項ただし書の例外は満16歳以上の男性に限られ、女性の年少者は交替制であることを理由に深夜業をさせることはできない。農林・畜産水産・保健衛生の事業や電話交換の業務(同条4項)のように、深夜業の制限そのものが外れる場合とは区別する。
- ひっかけ66条1項が挙げるのは32条の2、32条の4、32条の5の変形労働時間制であり、32条の3のフレックスタイム制は含まれない。時間外・休日労働と深夜業は、妊産婦の請求があれば制限される。
- ひっかけ行政解釈では、生理日の就業が著しく困難な女性に対し休暇の日数を限定することは認められない。有給とするか無給とするかは当事者の定めに委ねられる。
- ひっかけ57条1項が満18歳未満の者について求めるのは年齢を証明する戸籍証明書だけである。修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書と親権者又は後見人の同意書が要るのは、許可を受けて使用する満15歳到達後最初の3月31日までの児童に限られる(同条2項)。違反は30万円以下の罰金となる(120条)。
- ひっかけ64条の2第1号で、妊娠中の女性は申出の有無を問わず坑内業務のすべてが禁止されるが、産後1年を経過しない女性は申し出た場合に限られる。それ以外の満18歳以上の女性は、人力による掘削の業務など省令で定める業務に限って禁止される(同条2号)。満18歳未満の者は性別を問わず坑内労働そのものが禁止される(63条)。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、原則としてこれを使用してはならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2親権者又は後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3満18歳未満の者は午後10時から午前5時まで使用できないが、交替制で使用する満16歳以上の男性は例外とされる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4満15歳到達後最初の3月31日を過ぎた満18歳未満の者は、週40時間の範囲で1日を4時間以内に短縮すれば、他の日を10時間まで延長できる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5産後8週間を経過しない女性は就業させてはならないが、産後6週間を経過した女性が請求し、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6妊産婦が請求したとき1週・1日の法定労働時間を超えさせてはならないのは、1箇月単位・1年単位・1週間単位の変形労働時間制の場合であり、フレックスタイム制は含まれない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7生後満1年に達しない生児を育てる女性は、休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、育児時間を請求できる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならず、日数を就業規則で限定することはできない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 9満18歳未満の者については年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付け、56条2項の許可を受けて使用する児童については、さらに学校長の証明書と親権者又は後見人の同意書を備え付ける。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 10満18歳未満の者は坑内で労働させてはならない。妊娠中の女性と、坑内業務に従事しない旨を申し出た産後1年を経過しない女性は、坑内で行われるすべての業務に就かせてはならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 労働基準法
- 内容の基準日
- 2026-11-06
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
年少者・妊産婦等の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
労働基準法・労働安全衛生法
年少者・妊産婦等|最低年齢
使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、原則としてこれを使用してはならない。
年少者・妊産婦等の○×一問一答10問|問題と解説
この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
年少者・妊産婦等|最低年齢使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、原則としてこれを使用してはならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。56条1項による。非工業的業種の軽易な業務は許可を受けて満13歳以上の児童を修学時間外に使用でき、映画の製作又は演劇の事業は満13歳未満でも同様である。 要点:使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、原則としてこれを使用してはならない。
問2
年少者・妊産婦等|親権者の代理締結親権者は、未成年者本人の同意を得れば、未成年者に代わって労働契約を締結することができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。58条1項は代理による締結を例外なく禁止している。親権者や行政官庁は、未成年者に不利な契約を将来に向かって解除できる(同条2項)。 要点:親権者又は後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならない。
問3
年少者・妊産婦等|年少者の深夜業交替制によって使用する満16歳以上の女性については、午後10時から午前5時までの間に使用することができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。61条1項ただし書の例外は満16歳以上の男性に限られ、女性の年少者は交替制であることを理由に深夜業をさせることはできない。農林・畜産水産・保健衛生の事業や電話交換の業務(同条4項)のように、深夜業の制限そのものが外れる場合とは区別する。 要点:満18歳未満の者は午後10時から午前5時まで使用できないが、交替制で使用する満16歳以上の男性は例外とされる。
問4
年少者・妊産婦等|年少者の労働時間の特例満15歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した満18歳未満の者については、1週間の労働時間が40時間を超えない範囲内で、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮すれば、他の日の労働時間を10時間まで延長することができる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。60条3項1号による。年少者には変形労働時間制、36協定による時間外・休日労働、高度プロフェッショナル制度などが適用されない(同条1項)。 要点:満15歳到達後最初の3月31日を過ぎた満18歳未満の者は、週40時間の範囲で1日を4時間以内に短縮すれば、他の日を10時間まで延長できる。
問5
年少者・妊産婦等|産後休業の例外産後6週間を経過した女性が請求した場合に、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。65条2項ただし書による。産前休業は6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産予定の女性が請求した場合に限って就業させてはならない。 要点:産後8週間を経過しない女性は就業させてはならないが、産後6週間を経過した女性が請求し、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えない。
問6
年少者・妊産婦等|妊産婦とフレックスタイム制妊産婦が請求した場合には、フレックスタイム制により労働させる場合であっても、1日8時間を超えて労働させることはできない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。66条1項が挙げるのは32条の2、32条の4、32条の5の変形労働時間制であり、32条の3のフレックスタイム制は含まれない。時間外・休日労働と深夜業は、妊産婦の請求があれば制限される。 要点:妊産婦が請求したとき1週・1日の法定労働時間を超えさせてはならないのは、1箇月単位・1年単位・1週間単位の変形労働時間制の場合であり、フレックスタイム制は含まれない。
問7
年少者・妊産婦等|育児時間生後満1年に達しない生児を育てる女性は、休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。67条1項による。行政解釈では、1日の労働時間が4時間以内であれば1日1回の付与で足りるとされ、男性への付与は義務ではない。 要点:生後満1年に達しない生児を育てる女性は、休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、育児時間を請求できる。
問8
年少者・妊産婦等|生理休暇の日数就業規則で生理日の休暇の日数を1回につき2日までと限定し、それを超える請求を拒むことは差し支えない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。行政解釈では、生理日の就業が著しく困難な女性に対し休暇の日数を限定することは認められない。有給とするか無給とするかは当事者の定めに委ねられる。 要点:生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならず、日数を就業規則で限定することはできない。
問9
年少者・妊産婦等|年少者の証明書使用者は、満18歳に満たない者を使用する場合には、その年齢を証明する戸籍証明書に加えて、親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。57条1項が満18歳未満の者について求めるのは年齢を証明する戸籍証明書だけである。修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書と親権者又は後見人の同意書が要るのは、許可を受けて使用する満15歳到達後最初の3月31日までの児童に限られる(同条2項)。違反は30万円以下の罰金となる(120条)。 要点:満18歳未満の者については年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付け、56条2項の許可を受けて使用する児童については、さらに学校長の証明書と親権者又は後見人の同意書を備え付ける。
問10
年少者・妊産婦等|坑内労働の制限産後1年を経過しない女性は、坑内で行われる業務に従事しない旨を申し出たかどうかにかかわらず、坑内で行われるすべての業務に就かせてはならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。64条の2第1号で、妊娠中の女性は申出の有無を問わず坑内業務のすべてが禁止されるが、産後1年を経過しない女性は申し出た場合に限られる。それ以外の満18歳以上の女性は、人力による掘削の業務など省令で定める業務に限って禁止される(同条2号)。満18歳未満の者は性別を問わず坑内労働そのものが禁止される(63条)。 要点:満18歳未満の者は坑内で労働させてはならない。妊娠中の女性と、坑内業務に従事しない旨を申し出た産後1年を経過しない女性は、坑内で行われるすべての業務に就かせてはならない。
年少者・妊産婦等の問題を続けて解く
この論点に対応する10問を絞り込んで出題します。