労働基準法・労働安全衛生法
社労士の時間外・休日労働(36協定と上限規制)・割増賃金|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】
36協定は届出で効力が生じます。限度時間(月45・年360)、特別条項(年720・6箇月)、実労働の上限(月100未満・平均80以下)の数字と、未満か以下かを区別すると解けます。割増率は時間外25%、60時間超50%、休日35%です。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 10問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。
まず押さえるポイント
36協定は届出で効力が生じます。限度時間(月45・年360)、特別条項(年720・6箇月)、実労働の上限(月100未満・平均80以下)の数字と、未満か以下かを区別すると解けます。割増率は時間外25%、60時間超50%、休日35%です。
法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06
災害時の事後届出
災害等で臨時の必要がある場合、事態急迫で許可を受ける暇がないときは、事後に遅滞なく届け出なければならない。
33条1項ただし書による。届出後に不適当と認められた場合、行政官庁はその時間に相当する休憩又は休日を与えるよう命じることができる。
根拠:労働基準法
36協定の効力の発生
36協定は、締結して行政官庁に届け出たときに、時間外・休日労働をさせても罰則を受けない効力が生じる。
36条1項は協定をし、これを行政官庁に届け出た場合に時間外・休日労働を認めている。届出をしていなければ、締結していても免罰的効力は生じない。
根拠:労働基準法
特別条項の月数
特別条項を定める場合、1箇月45時間(3箇月超の1年単位変形では42時間)を超えることができる月数は1年について6箇月以内に限る。
36条5項による。特別条項でも1年の時間外労働は720時間以内とされ、休日労働はこの720時間には含まれない。
根拠:労働基準法
月100時間の上限
時間外労働と休日労働の合計は、1箇月について100時間未満でなければならない。
36条6項2号は100時間未満と定め、100時間ちょうども違反となる。2箇月から6箇月の平均は80時間を超えないこと(以下)とされ、表現が異なる。
根拠:労働基準法
有害業務の延長の上限
坑内労働その他健康上特に有害な業務について、1日に延長できる時間は2時間を超えてはならない。
36条6項1号と施行規則18条による。有害業務には多量の高熱物体を取り扱う業務や異常気圧下の業務などが挙げられ、深夜業は含まれない。
休日に8時間を超えた労働
法定休日の労働は8時間を超えても休日労働として扱い、深夜に及ばない限り休日労働の割増率で足りる。
行政解釈では、法定休日の労働は時間外労働と重ならず、8時間を超えても休日労働の率(政令で3割5分以上)で足りる。深夜に及んだ部分は施行規則20条2項により6割以上となる。
割増賃金の除外賃金
住宅手当として除外できるのは住宅に要する費用に応じて算定するものであり、一律定額で支給するものは割増賃金の基礎に算入する。
37条5項と施行規則21条の除外賃金は、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時の賃金、1箇月を超える期間ごとの賃金である。行政解釈では、名称が住宅手当でも一律定額のものは除外できない。
代替休暇を与える期間
代替休暇は、月60時間を超えた当該1箇月の末日の翌日から2箇月以内に、1日又は半日単位で与える。
施行規則19条の2第1項による。代替休暇の労使協定には届出の定めがなく、取得するかどうかは労働者が決める。
休日労働の割増率
37条1項の政令は、時間外労働の割増賃金の率を2割5分、法定休日の労働の割増賃金の率を3割5分と定めている。
37条1項は2割5分以上5割以下の範囲で率を政令に委ね、政令は時間外労働を2割5分、休日の労働を3割5分としている。割増の対象となる休日は35条の法定休日であり、それ以外の休日の労働は、1日又は1週の法定労働時間を超えた部分が時間外労働になる。
月60時間を超える時間外労働
1箇月の時間外労働が60時間を超えた場合、その超えた時間の労働には、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払う。
37条1項ただし書による。かつて中小事業主に設けられていた適用の猶予はすでになく、事業の規模を問わず適用される。60時間を超える時間外労働が深夜に及んだ部分は、施行規則20条1項により7割5分以上となる。
要点の一覧
| 確認すること | ルール |
|---|---|
| 災害時の事後届出 | 災害等で臨時の必要がある場合、事態急迫で許可を受ける暇がないときは、事後に遅滞なく届け出なければならない。 |
| 36協定の効力の発生 | 36協定は、締結して行政官庁に届け出たときに、時間外・休日労働をさせても罰則を受けない効力が生じる。 |
| 特別条項の月数 | 特別条項を定める場合、1箇月45時間(3箇月超の1年単位変形では42時間)を超えることができる月数は1年について6箇月以内に限る。 |
| 月100時間の上限 | 時間外労働と休日労働の合計は、1箇月について100時間未満でなければならない。 |
| 有害業務の延長の上限 | 坑内労働その他健康上特に有害な業務について、1日に延長できる時間は2時間を超えてはならない。 |
| 休日に8時間を超えた労働 | 法定休日の労働は8時間を超えても休日労働として扱い、深夜に及ばない限り休日労働の割増率で足りる。 |
| 割増賃金の除外賃金 | 住宅手当として除外できるのは住宅に要する費用に応じて算定するものであり、一律定額で支給するものは割増賃金の基礎に算入する。 |
| 代替休暇を与える期間 | 代替休暇は、月60時間を超えた当該1箇月の末日の翌日から2箇月以内に、1日又は半日単位で与える。 |
| 休日労働の割増率 | 37条1項の政令は、時間外労働の割増賃金の率を2割5分、法定休日の労働の割増賃金の率を3割5分と定めている。 |
| 月60時間を超える時間外労働 | 1箇月の時間外労働が60時間を超えた場合、その超えた時間の労働には、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払う。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合に、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がないときは、事後に遅滞なく届け出なければならない。
根拠:資料1
問2 時間外労働及び休日労働に関する労使協定は、締結した時点で免罰的効力が生じ、行政官庁への届出は効力発生の要件ではない。
根拠:資料1
問3 いわゆる特別条項を定める場合、1箇月について45時間を超えて労働時間を延長できる月数は、1年について6箇月以内に限られる。
根拠:資料1
問4 時間外労働と休日労働の合計時間は、1箇月について100時間以下でなければならない。
根拠:資料1
問5 坑内労働その他の健康上特に有害な業務について、1日に労働時間を延長して労働させた時間は、2時間を超えないものとしなければならない。
問6 法定休日に8時間を超えて労働させた場合、その超えた時間については休日労働の割増賃金に加えて時間外労働の割増賃金も支払わなければならない。
問7 住宅に要する費用にかかわらず全員に一律定額で支給される住宅手当は、割増賃金の基礎となる賃金から除外することができる。
問8 代替休暇は、時間外労働が1箇月について60時間を超えた当該1箇月の末日の翌日から2箇月以内の期間に与えなければならない。
問9 法定休日に労働させた場合の割増賃金の率は、時間外労働と同じく、政令により2割5分以上とされている。
問10 1箇月について60時間を超えて時間外労働をさせた場合には、その超えた時間の労働について、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
この解説の一次資料
- 労働基準法確認日:2026-11-06
- 労働基準法施行規則確認日:2026-11-06
- 労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令確認日:2026-11-06

36協定は届出で効力が生じます。限度時間(月45・年360)、特別条項(年720・6箇月)、実労働の上限(月100未満・平均80以下)の数字と、未満か以下かを区別すると解けます。割増率は時間外25%、60時間超50%、休日35%です。
時間外・休日労働(36協定と上限規制)・割増賃金|災害時の事後届出
災害等で臨時の必要がある場合、事態急迫で許可を受ける暇がないときは、事後に遅滞なく届け出なければならない。 33条1項ただし書による。届出後に不適当と認められた場合、行政官庁はその時間に相当する休憩又は休日を与えるよう命じることができる。
覚え方災害等で臨時の必要がある場合、事態急迫で許可を受ける暇がないときは、事後に遅滞なく届け出なければならない。
比較して覚える
時間外・休日・深夜の割増賃金
3種類の割増賃金の率と、月60時間超・深夜との重なり・適用除外の扱いを並べます。率の数字と、管理監督者や高度プロフェッショナル制度の対象者にどの割増が残るかを問う肢が解けます。
01時間外・休日労働(36協定と上限規制)・割増賃金の重要暗記項目
時間外・休日労働(36協定と上限規制)・割増賃金|災害時の事後届出
災害等で臨時の必要がある場合、事態急迫で許可を受ける暇がないときは、事後に遅滞なく届け出なければならない。 33条1項ただし書による。届出後に不適当と認められた場合、行政官庁はその時間に相当する休憩又は休日を与えるよう命じることができる。
覚え方災害等で臨時の必要がある場合、事態急迫で許可を受ける暇がないときは、事後に遅滞なく届け出なければならない。
時間外・休日労働(36協定と上限規制)・割増賃金|36協定の効力の発生
36協定は、締結して行政官庁に届け出たときに、時間外・休日労働をさせても罰則を受けない効力が生じる。 36条1項は協定をし、これを行政官庁に届け出た場合に時間外・休日労働を認めている。届出をしていなければ、締結していても免罰的効力は生じない。
覚え方36協定は、締結して行政官庁に届け出たときに、時間外・休日労働をさせても罰則を受けない効力が生じる。
ひっかけ注意36条1項は協定をし、これを行政官庁に届け出た場合に時間外・休日労働を認めている。届出をしていなければ、締結していても免罰的効力は生じない。
時間外・休日労働(36協定と上限規制)・割増賃金|特別条項の月数
特別条項を定める場合、1箇月45時間(3箇月超の1年単位変形では42時間)を超えることができる月数は1年について6箇月以内に限る。 36条5項による。特別条項でも1年の時間外労働は720時間以内とされ、休日労働はこの720時間には含まれない。
覚え方特別条項を定める場合、1箇月45時間(3箇月超の1年単位変形では42時間)を超えることができる月数は1年について6箇月以内に限る。
時間外・休日労働(36協定と上限規制)・割増賃金|月100時間の上限
時間外労働と休日労働の合計は、1箇月について100時間未満でなければならない。 36条6項2号は100時間未満と定め、100時間ちょうども違反となる。2箇月から6箇月の平均は80時間を超えないこと(以下)とされ、表現が異なる。
覚え方時間外労働と休日労働の合計は、1箇月について100時間未満でなければならない。
ひっかけ注意36条6項2号は100時間未満と定め、100時間ちょうども違反となる。2箇月から6箇月の平均は80時間を超えないこと(以下)とされ、表現が異なる。
時間外・休日労働(36協定と上限規制)・割増賃金|有害業務の延長の上限
坑内労働その他健康上特に有害な業務について、1日に延長できる時間は2時間を超えてはならない。 36条6項1号と施行規則18条による。有害業務には多量の高熱物体を取り扱う業務や異常気圧下の業務などが挙げられ、深夜業は含まれない。
覚え方坑内労働その他健康上特に有害な業務について、1日に延長できる時間は2時間を超えてはならない。
時間外・休日労働(36協定と上限規制)・割増賃金|休日に8時間を超えた労働
法定休日の労働は8時間を超えても休日労働として扱い、深夜に及ばない限り休日労働の割増率で足りる。 行政解釈では、法定休日の労働は時間外労働と重ならず、8時間を超えても休日労働の率(政令で3割5分以上)で足りる。深夜に及んだ部分は施行規則20条2項により6割以上となる。
覚え方法定休日の労働は8時間を超えても休日労働として扱い、深夜に及ばない限り休日労働の割増率で足りる。
ひっかけ注意行政解釈では、法定休日の労働は時間外労働と重ならず、8時間を超えても休日労働の率(政令で3割5分以上)で足りる。深夜に及んだ部分は施行規則20条2項により6割以上となる。
時間外・休日労働(36協定と上限規制)・割増賃金|割増賃金の除外賃金
住宅手当として除外できるのは住宅に要する費用に応じて算定するものであり、一律定額で支給するものは割増賃金の基礎に算入する。 37条5項と施行規則21条の除外賃金は、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時の賃金、1箇月を超える期間ごとの賃金である。行政解釈では、名称が住宅手当でも一律定額のものは除外できない。
覚え方住宅手当として除外できるのは住宅に要する費用に応じて算定するものであり、一律定額で支給するものは割増賃金の基礎に算入する。
ひっかけ注意37条5項と施行規則21条の除外賃金は、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時の賃金、1箇月を超える期間ごとの賃金である。行政解釈では、名称が住宅手当でも一律定額のものは除外できない。
時間外・休日労働(36協定と上限規制)・割増賃金|代替休暇を与える期間
代替休暇は、月60時間を超えた当該1箇月の末日の翌日から2箇月以内に、1日又は半日単位で与える。 施行規則19条の2第1項による。代替休暇の労使協定には届出の定めがなく、取得するかどうかは労働者が決める。
覚え方代替休暇は、月60時間を超えた当該1箇月の末日の翌日から2箇月以内に、1日又は半日単位で与える。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ36条1項は協定をし、これを行政官庁に届け出た場合に時間外・休日労働を認めている。届出をしていなければ、締結していても免罰的効力は生じない。
- ひっかけ36条6項2号は100時間未満と定め、100時間ちょうども違反となる。2箇月から6箇月の平均は80時間を超えないこと(以下)とされ、表現が異なる。
- ひっかけ行政解釈では、法定休日の労働は時間外労働と重ならず、8時間を超えても休日労働の率(政令で3割5分以上)で足りる。深夜に及んだ部分は施行規則20条2項により6割以上となる。
- ひっかけ37条5項と施行規則21条の除外賃金は、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時の賃金、1箇月を超える期間ごとの賃金である。行政解釈では、名称が住宅手当でも一律定額のものは除外できない。
- ひっかけ37条1項は2割5分以上5割以下の範囲で率を政令に委ね、政令は時間外労働を2割5分、休日の労働を3割5分としている。割増の対象となる休日は35条の法定休日であり、それ以外の休日の労働は、1日又は1週の法定労働時間を超えた部分が時間外労働になる。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1災害等で臨時の必要がある場合、事態急迫で許可を受ける暇がないときは、事後に遅滞なく届け出なければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 236協定は、締結して行政官庁に届け出たときに、時間外・休日労働をさせても罰則を受けない効力が生じる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3特別条項を定める場合、1箇月45時間(3箇月超の1年単位変形では42時間)を超えることができる月数は1年について6箇月以内に限る。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4時間外労働と休日労働の合計は、1箇月について100時間未満でなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5坑内労働その他健康上特に有害な業務について、1日に延長できる時間は2時間を超えてはならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6法定休日の労働は8時間を超えても休日労働として扱い、深夜に及ばない限り休日労働の割増率で足りる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7住宅手当として除外できるのは住宅に要する費用に応じて算定するものであり、一律定額で支給するものは割増賃金の基礎に算入する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8代替休暇は、月60時間を超えた当該1箇月の末日の翌日から2箇月以内に、1日又は半日単位で与える。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 937条1項の政令は、時間外労働の割増賃金の率を2割5分、法定休日の労働の割増賃金の率を3割5分と定めている。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 101箇月の時間外労働が60時間を超えた場合、その超えた時間の労働には、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払う。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-11-06
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
時間外・休日労働(36協定と上限規制)・割増賃金の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
労働基準法・労働安全衛生法
時間外・休日労働(36協定と上限規制)・割増賃金|災害時の事後届出
災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合に、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がないときは、事後に遅滞なく届け出なければならない。
時間外・休日労働(36協定と上限規制)・割増賃金の○×一問一答10問|問題と解説
この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
時間外・休日労働(36協定と上限規制)・割増賃金|災害時の事後届出災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合に、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がないときは、事後に遅滞なく届け出なければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。33条1項ただし書による。届出後に不適当と認められた場合、行政官庁はその時間に相当する休憩又は休日を与えるよう命じることができる。 要点:災害等で臨時の必要がある場合、事態急迫で許可を受ける暇がないときは、事後に遅滞なく届け出なければならない。
問2
時間外・休日労働(36協定と上限規制)・割増賃金|36協定の効力の発生時間外労働及び休日労働に関する労使協定は、締結した時点で免罰的効力が生じ、行政官庁への届出は効力発生の要件ではない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。36条1項は協定をし、これを行政官庁に届け出た場合に時間外・休日労働を認めている。届出をしていなければ、締結していても免罰的効力は生じない。 要点:36協定は、締結して行政官庁に届け出たときに、時間外・休日労働をさせても罰則を受けない効力が生じる。
問3
時間外・休日労働(36協定と上限規制)・割増賃金|特別条項の月数いわゆる特別条項を定める場合、1箇月について45時間を超えて労働時間を延長できる月数は、1年について6箇月以内に限られる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。36条5項による。特別条項でも1年の時間外労働は720時間以内とされ、休日労働はこの720時間には含まれない。 要点:特別条項を定める場合、1箇月45時間(3箇月超の1年単位変形では42時間)を超えることができる月数は1年について6箇月以内に限る。
問4
時間外・休日労働(36協定と上限規制)・割増賃金|月100時間の上限時間外労働と休日労働の合計時間は、1箇月について100時間以下でなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。36条6項2号は100時間未満と定め、100時間ちょうども違反となる。2箇月から6箇月の平均は80時間を超えないこと(以下)とされ、表現が異なる。 要点:時間外労働と休日労働の合計は、1箇月について100時間未満でなければならない。
問5
時間外・休日労働(36協定と上限規制)・割増賃金|有害業務の延長の上限坑内労働その他の健康上特に有害な業務について、1日に労働時間を延長して労働させた時間は、2時間を超えないものとしなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。36条6項1号と施行規則18条による。有害業務には多量の高熱物体を取り扱う業務や異常気圧下の業務などが挙げられ、深夜業は含まれない。 要点:坑内労働その他健康上特に有害な業務について、1日に延長できる時間は2時間を超えてはならない。
問6
時間外・休日労働(36協定と上限規制)・割増賃金|休日に8時間を超えた労働法定休日に8時間を超えて労働させた場合、その超えた時間については休日労働の割増賃金に加えて時間外労働の割増賃金も支払わなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。行政解釈では、法定休日の労働は時間外労働と重ならず、8時間を超えても休日労働の率(政令で3割5分以上)で足りる。深夜に及んだ部分は施行規則20条2項により6割以上となる。 要点:法定休日の労働は8時間を超えても休日労働として扱い、深夜に及ばない限り休日労働の割増率で足りる。
問7
時間外・休日労働(36協定と上限規制)・割増賃金|割増賃金の除外賃金住宅に要する費用にかかわらず全員に一律定額で支給される住宅手当は、割増賃金の基礎となる賃金から除外することができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。37条5項と施行規則21条の除外賃金は、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時の賃金、1箇月を超える期間ごとの賃金である。行政解釈では、名称が住宅手当でも一律定額のものは除外できない。 要点:住宅手当として除外できるのは住宅に要する費用に応じて算定するものであり、一律定額で支給するものは割増賃金の基礎に算入する。
問8
時間外・休日労働(36協定と上限規制)・割増賃金|代替休暇を与える期間代替休暇は、時間外労働が1箇月について60時間を超えた当該1箇月の末日の翌日から2箇月以内の期間に与えなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。施行規則19条の2第1項による。代替休暇の労使協定には届出の定めがなく、取得するかどうかは労働者が決める。 要点:代替休暇は、月60時間を超えた当該1箇月の末日の翌日から2箇月以内に、1日又は半日単位で与える。
問9
時間外・休日労働(36協定と上限規制)・割増賃金|休日労働の割増率法定休日に労働させた場合の割増賃金の率は、時間外労働と同じく、政令により2割5分以上とされている。
答え:×(誤り)
解説
誤り。37条1項は2割5分以上5割以下の範囲で率を政令に委ね、政令は時間外労働を2割5分、休日の労働を3割5分としている。割増の対象となる休日は35条の法定休日であり、それ以外の休日の労働は、1日又は1週の法定労働時間を超えた部分が時間外労働になる。 要点:37条1項の政令は、時間外労働の割増賃金の率を2割5分、法定休日の労働の割増賃金の率を3割5分と定めている。
問10
時間外・休日労働(36協定と上限規制)・割増賃金|月60時間を超える時間外労働1箇月について60時間を超えて時間外労働をさせた場合には、その超えた時間の労働について、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。37条1項ただし書による。かつて中小事業主に設けられていた適用の猶予はすでになく、事業の規模を問わず適用される。60時間を超える時間外労働が深夜に及んだ部分は、施行規則20条1項により7割5分以上となる。 要点:1箇月の時間外労働が60時間を超えた場合、その超えた時間の労働には、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払う。
時間外・休日労働(36協定と上限規制)・割増賃金の問題を続けて解く
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