2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

労働基準法・労働安全衛生法

社労士の就業規則(作成・届出・意見聴取・減給の制裁・効力)|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】

就業規則は意見を聴くだけで同意は要らず、反対意見でも効力に影響しません。記載事項の絶対的・相対的の区別、減給の制裁の2つの上限、法令・労働協約・就業規則・労働契約の優先関係で解けます。

要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 8問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。

まず押さえるポイント

就業規則は意見を聴くだけで同意は要らず、反対意見でも効力に影響しません。記載事項の絶対的・相対的の区別、減給の制裁の2つの上限、法令・労働協約・就業規則・労働契約の優先関係で解けます。

法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06

派遣労働者の就業規則

派遣労働者の就業規則の作成義務は、派遣中の労働者とそれ以外の労働者を合わせて常時10人以上を使用する派遣元の使用者が負う。

行政解釈では、派遣労働者と労働契約関係にある派遣元が就業規則の作成義務を負うとされる。常時10人を数えるときは、パートタイムや短期契約で働く労働者も人数に入れる。

根拠:労働基準法

反対意見の効力

就業規則の作成・変更は過半数労働組合等の意見を聴けば足り、反対意見であっても就業規則の効力に影響しない。

90条が求めるのは意見を聴くことと、届出に意見書を添付することである。同意は要件ではないため、反対意見でも効力は否定されない。

根拠:労働基準法

退職手当の記載

退職手当に関する事項は、その定めをする場合に記載しなければならない相対的必要記載事項である。

89条で絶対的必要記載事項は1号から3号(始業終業の時刻等、賃金、退職)であり、退職手当は3号の2の相対的必要記載事項である。退職に関する事項(解雇の事由を含む)とは区別する。

根拠:労働基準法

減給の制裁の上限

減給の制裁は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えてはならない。

91条による。総額の上限を超える分は、次の賃金支払期に繰り延べなければならない。

根拠:労働基準法

1日に複数回の違反

1日に複数回の違反があった場合、1回ごとの減給額が平均賃金の1日分の半額以内であれば、合計が半額を超えても差し支えない。

行政解釈では、1回の額の上限は1回の事案ごとにかかるとされる。一方で、1つの違反行為に対する減給を何度にも分け、合計で半額を超えて差し引くことは許されない。

根拠:労働基準法

遅刻早退の賃金カット

遅刻・早退で働かなかった時間分の賃金を支払わないことは、減給の制裁に当たらない。

行政解釈では、労務の提供がなかった時間分の賃金カットは減給の制裁に当たらない。遅刻した時間を超えて差し引く部分は減給の制裁として扱われる。

根拠:労働基準法

就業規則と労働契約

就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分について無効となり、就業規則で定める基準による。

労働基準法93条は労働契約法12条に委ねている。就業規則より有利な労働条件を定めた労働契約はそのまま有効である。

根拠:労働基準法労働契約法

変更命令の対象

行政官庁が変更を命ずることができるのは、法令又は労働協約に抵触する就業規則である。

92条2項の変更命令の対象は法令又は労働協約に抵触する就業規則に限られる。効力の強さは法令、労働協約、就業規則、労働契約の順である。

根拠:労働基準法

要点の一覧

就業規則(作成・届出・意見聴取・減給の制裁・効力)
確認することルール
派遣労働者の就業規則派遣労働者の就業規則の作成義務は、派遣中の労働者とそれ以外の労働者を合わせて常時10人以上を使用する派遣元の使用者が負う。
反対意見の効力就業規則の作成・変更は過半数労働組合等の意見を聴けば足り、反対意見であっても就業規則の効力に影響しない。
退職手当の記載退職手当に関する事項は、その定めをする場合に記載しなければならない相対的必要記載事項である。
減給の制裁の上限減給の制裁は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えてはならない。
1日に複数回の違反1日に複数回の違反があった場合、1回ごとの減給額が平均賃金の1日分の半額以内であれば、合計が半額を超えても差し支えない。
遅刻早退の賃金カット遅刻・早退で働かなかった時間分の賃金を支払わないことは、減給の制裁に当たらない。
就業規則と労働契約就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分について無効となり、就業規則で定める基準による。
変更命令の対象行政官庁が変更を命ずることができるのは、法令又は労働協約に抵触する就業規則である。

根拠:労働基準法労働契約法

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 派遣労働者に係る就業規則の作成義務を負うのは、派遣中の労働者とそれ以外の労働者とを合わせて常時10人以上の労働者を使用する派遣元の使用者である。

    根拠:資料1

  2. 問2 就業規則の作成について、過半数で組織する労働組合が全面的に反対する意見を述べた場合には、その就業規則は効力を生じない。

    根拠:資料1

  3. 問3 退職手当に関する事項は、その定めの有無にかかわらず、就業規則に必ず記載しなければならない事項である。

    根拠:資料1

  4. 問4 就業規則で減給の制裁を定める場合、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

    根拠:資料1

  5. 問5 1日に3回の違反行為があった場合、各回の減給額がそれぞれ平均賃金の1日分の半額以内であれば、その合計が平均賃金の1日分の半額を超えても差し支えない。

    根拠:資料1

  6. 問6 遅刻した時間分の賃金を差し引くことは減給の制裁に当たるため、労働基準法91条の制限を受ける。

    根拠:資料1

  7. 問7 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となり、無効となった部分は就業規則で定める基準による。

    根拠:資料1資料2

  8. 問8 行政官庁は、労働契約に抵触する就業規則の変更を命ずることができる。

    根拠:資料1

この解説の一次資料

就業規則(作成・届出・意見聴取・減給の制裁・効力):派遣労働者の就業規則の作成義務は、派遣中の労働者とそれ以外の労働者を合わせて常時10人以上を使用する派遣元の使用者が負う。 就業規則の作成・変更は過半数労働組合等の意見を聴けば足り、反対意見であっても就業規則の効力に影響しない。 退職手当に関する事項は、その定めをする場合に記載しなければならない相対的必要記載事項である。 減給の制裁は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えてはならない。 1日に複数回の違反があった場合、1回ごとの減給額が平均賃金の1日分の半額以内であれば、合計が半額を超えても差し支えない。 遅刻・早退で働かなかった時間分の賃金を支払わないことは、減給の制裁に当たらない。
図で覚える

就業規則は意見を聴くだけで同意は要らず、反対意見でも効力に影響しません。記載事項の絶対的・相対的の区別、減給の制裁の2つの上限、法令・労働協約・就業規則・労働契約の優先関係で解けます。

最重要ポイント

就業規則(作成・届出・意見聴取・減給の制裁・効力)|派遣労働者の就業規則

派遣労働者の就業規則の作成義務は、派遣中の労働者とそれ以外の労働者を合わせて常時10人以上を使用する派遣元の使用者が負う。 行政解釈では、派遣労働者と労働契約関係にある派遣元が就業規則の作成義務を負うとされる。常時10人を数えるときは、パートタイムや短期契約で働く労働者も人数に入れる。

覚え方派遣労働者の就業規則の作成義務は、派遣中の労働者とそれ以外の労働者を合わせて常時10人以上を使用する派遣元の使用者が負う。

01就業規則(作成・届出・意見聴取・減給の制裁・効力)の重要暗記項目

01

就業規則(作成・届出・意見聴取・減給の制裁・効力)|派遣労働者の就業規則

派遣労働者の就業規則の作成義務は、派遣中の労働者とそれ以外の労働者を合わせて常時10人以上を使用する派遣元の使用者が負う。 行政解釈では、派遣労働者と労働契約関係にある派遣元が就業規則の作成義務を負うとされる。常時10人を数えるときは、パートタイムや短期契約で働く労働者も人数に入れる。

覚え方派遣労働者の就業規則の作成義務は、派遣中の労働者とそれ以外の労働者を合わせて常時10人以上を使用する派遣元の使用者が負う。

02

就業規則(作成・届出・意見聴取・減給の制裁・効力)|反対意見の効力

就業規則の作成・変更は過半数労働組合等の意見を聴けば足り、反対意見であっても就業規則の効力に影響しない。 90条が求めるのは意見を聴くことと、届出に意見書を添付することである。同意は要件ではないため、反対意見でも効力は否定されない。

覚え方就業規則の作成・変更は過半数労働組合等の意見を聴けば足り、反対意見であっても就業規則の効力に影響しない。

ひっかけ注意90条が求めるのは意見を聴くことと、届出に意見書を添付することである。同意は要件ではないため、反対意見でも効力は否定されない。

03

就業規則(作成・届出・意見聴取・減給の制裁・効力)|退職手当の記載

退職手当に関する事項は、その定めをする場合に記載しなければならない相対的必要記載事項である。 89条で絶対的必要記載事項は1号から3号(始業終業の時刻等、賃金、退職)であり、退職手当は3号の2の相対的必要記載事項である。退職に関する事項(解雇の事由を含む)とは区別する。

覚え方退職手当に関する事項は、その定めをする場合に記載しなければならない相対的必要記載事項である。

ひっかけ注意89条で絶対的必要記載事項は1号から3号(始業終業の時刻等、賃金、退職)であり、退職手当は3号の2の相対的必要記載事項である。退職に関する事項(解雇の事由を含む)とは区別する。

04

就業規則(作成・届出・意見聴取・減給の制裁・効力)|減給の制裁の上限

減給の制裁は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えてはならない。 91条による。総額の上限を超える分は、次の賃金支払期に繰り延べなければならない。

覚え方減給の制裁は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えてはならない。

05

就業規則(作成・届出・意見聴取・減給の制裁・効力)|1日に複数回の違反

1日に複数回の違反があった場合、1回ごとの減給額が平均賃金の1日分の半額以内であれば、合計が半額を超えても差し支えない。 行政解釈では、1回の額の上限は1回の事案ごとにかかるとされる。一方で、1つの違反行為に対する減給を何度にも分け、合計で半額を超えて差し引くことは許されない。

覚え方1日に複数回の違反があった場合、1回ごとの減給額が平均賃金の1日分の半額以内であれば、合計が半額を超えても差し支えない。

06

就業規則(作成・届出・意見聴取・減給の制裁・効力)|遅刻早退の賃金カット

遅刻・早退で働かなかった時間分の賃金を支払わないことは、減給の制裁に当たらない。 行政解釈では、労務の提供がなかった時間分の賃金カットは減給の制裁に当たらない。遅刻した時間を超えて差し引く部分は減給の制裁として扱われる。

覚え方遅刻・早退で働かなかった時間分の賃金を支払わないことは、減給の制裁に当たらない。

ひっかけ注意行政解釈では、労務の提供がなかった時間分の賃金カットは減給の制裁に当たらない。遅刻した時間を超えて差し引く部分は減給の制裁として扱われる。

07

就業規則(作成・届出・意見聴取・減給の制裁・効力)|就業規則と労働契約

就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分について無効となり、就業規則で定める基準による。 労働基準法93条は労働契約法12条に委ねている。就業規則より有利な労働条件を定めた労働契約はそのまま有効である。

覚え方就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分について無効となり、就業規則で定める基準による。

08

就業規則(作成・届出・意見聴取・減給の制裁・効力)|変更命令の対象

行政官庁が変更を命ずることができるのは、法令又は労働協約に抵触する就業規則である。 92条2項の変更命令の対象は法令又は労働協約に抵触する就業規則に限られる。効力の強さは法令、労働協約、就業規則、労働契約の順である。

覚え方行政官庁が変更を命ずることができるのは、法令又は労働協約に抵触する就業規則である。

ひっかけ注意92条2項の変更命令の対象は法令又は労働協約に抵触する就業規則に限られる。効力の強さは法令、労働協約、就業規則、労働契約の順である。

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覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ90条が求めるのは意見を聴くことと、届出に意見書を添付することである。同意は要件ではないため、反対意見でも効力は否定されない。
  • ひっかけ89条で絶対的必要記載事項は1号から3号(始業終業の時刻等、賃金、退職)であり、退職手当は3号の2の相対的必要記載事項である。退職に関する事項(解雇の事由を含む)とは区別する。
  • ひっかけ行政解釈では、労務の提供がなかった時間分の賃金カットは減給の制裁に当たらない。遅刻した時間を超えて差し引く部分は減給の制裁として扱われる。
  • ひっかけ92条2項の変更命令の対象は法令又は労働協約に抵触する就業規則に限られる。効力の強さは法令、労働協約、就業規則、労働契約の順である。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    派遣労働者の就業規則の作成義務は、派遣中の労働者とそれ以外の労働者を合わせて常時10人以上を使用する派遣元の使用者が負う。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    就業規則の作成・変更は過半数労働組合等の意見を聴けば足り、反対意見であっても就業規則の効力に影響しない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    退職手当に関する事項は、その定めをする場合に記載しなければならない相対的必要記載事項である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    減給の制裁は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えてはならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    1日に複数回の違反があった場合、1回ごとの減給額が平均賃金の1日分の半額以内であれば、合計が半額を超えても差し支えない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    遅刻・早退で働かなかった時間分の賃金を支払わないことは、減給の制裁に当たらない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分について無効となり、就業規則で定める基準による。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    行政官庁が変更を命ずることができるのは、法令又は労働協約に抵触する就業規則である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-11-06
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

就業規則(作成・届出・意見聴取・減給の制裁・効力)の○×一問一答

1/8問解答 0・正解 0

労働基準法・労働安全衛生法

就業規則(作成・届出・意見聴取・減給の制裁・効力)|派遣労働者の就業規則

派遣労働者に係る就業規則の作成義務を負うのは、派遣中の労働者とそれ以外の労働者とを合わせて常時10人以上の労働者を使用する派遣元の使用者である。

就業規則(作成・届出・意見聴取・減給の制裁・効力)の○×一問一答8問|問題と解説

この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    就業規則(作成・届出・意見聴取・減給の制裁・効力)|派遣労働者の就業規則

    派遣労働者に係る就業規則の作成義務を負うのは、派遣中の労働者とそれ以外の労働者とを合わせて常時10人以上の労働者を使用する派遣元の使用者である。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。行政解釈では、派遣労働者と労働契約関係にある派遣元が就業規則の作成義務を負うとされる。常時10人を数えるときは、パートタイムや短期契約で働く労働者も人数に入れる。 要点:派遣労働者の就業規則の作成義務は、派遣中の労働者とそれ以外の労働者を合わせて常時10人以上を使用する派遣元の使用者が負う。

  2. 問2

    就業規則(作成・届出・意見聴取・減給の制裁・効力)|反対意見の効力

    就業規則の作成について、過半数で組織する労働組合が全面的に反対する意見を述べた場合には、その就業規則は効力を生じない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。90条が求めるのは意見を聴くことと、届出に意見書を添付することである。同意は要件ではないため、反対意見でも効力は否定されない。 要点:就業規則の作成・変更は過半数労働組合等の意見を聴けば足り、反対意見であっても就業規則の効力に影響しない。

  3. 問3

    就業規則(作成・届出・意見聴取・減給の制裁・効力)|退職手当の記載

    退職手当に関する事項は、その定めの有無にかかわらず、就業規則に必ず記載しなければならない事項である。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。89条で絶対的必要記載事項は1号から3号(始業終業の時刻等、賃金、退職)であり、退職手当は3号の2の相対的必要記載事項である。退職に関する事項(解雇の事由を含む)とは区別する。 要点:退職手当に関する事項は、その定めをする場合に記載しなければならない相対的必要記載事項である。

  4. 問4

    就業規則(作成・届出・意見聴取・減給の制裁・効力)|減給の制裁の上限

    就業規則で減給の制裁を定める場合、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。91条による。総額の上限を超える分は、次の賃金支払期に繰り延べなければならない。 要点:減給の制裁は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えてはならない。

  5. 問5

    就業規則(作成・届出・意見聴取・減給の制裁・効力)|1日に複数回の違反

    1日に3回の違反行為があった場合、各回の減給額がそれぞれ平均賃金の1日分の半額以内であれば、その合計が平均賃金の1日分の半額を超えても差し支えない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。行政解釈では、1回の額の上限は1回の事案ごとにかかるとされる。一方で、1つの違反行為に対する減給を何度にも分け、合計で半額を超えて差し引くことは許されない。 要点:1日に複数回の違反があった場合、1回ごとの減給額が平均賃金の1日分の半額以内であれば、合計が半額を超えても差し支えない。

  6. 問6

    就業規則(作成・届出・意見聴取・減給の制裁・効力)|遅刻早退の賃金カット

    遅刻した時間分の賃金を差し引くことは減給の制裁に当たるため、労働基準法91条の制限を受ける。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。行政解釈では、労務の提供がなかった時間分の賃金カットは減給の制裁に当たらない。遅刻した時間を超えて差し引く部分は減給の制裁として扱われる。 要点:遅刻・早退で働かなかった時間分の賃金を支払わないことは、減給の制裁に当たらない。

  7. 問7

    就業規則(作成・届出・意見聴取・減給の制裁・効力)|就業規則と労働契約

    就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となり、無効となった部分は就業規則で定める基準による。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。労働基準法93条は労働契約法12条に委ねている。就業規則より有利な労働条件を定めた労働契約はそのまま有効である。 要点:就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分について無効となり、就業規則で定める基準による。

  8. 問8

    就業規則(作成・届出・意見聴取・減給の制裁・効力)|変更命令の対象

    行政官庁は、労働契約に抵触する就業規則の変更を命ずることができる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。92条2項の変更命令の対象は法令又は労働協約に抵触する就業規則に限られる。効力の強さは法令、労働協約、就業規則、労働契約の順である。 要点:行政官庁が変更を命ずることができるのは、法令又は労働協約に抵触する就業規則である。

次の学習

就業規則(作成・届出・意見聴取・減給の制裁・効力)の問題を続けて解く

この論点に対応する8問を絞り込んで出題します。

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