2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

労働基準法・労働安全衛生法

社労士の賃金の支払(5原則・非常時払・休業手当・出来高払の保障給)|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】

5原則の例外は、通貨払が法令・労働協約・省令の方法、全額払が法令・労使協定と、原則ごとに違います。休業手当は平均賃金の60%以上、保障給は労働時間に応じた額という点も区別します。

要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 8問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。

まず押さえるポイント

5原則の例外は、通貨払が法令・労働協約・省令の方法、全額払が法令・労使協定と、原則ごとに違います。休業手当は平均賃金の60%以上、保障給は労働時間に応じた額という点も区別します。

法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06

通貨払の例外

通勤定期乗車券のような現物給与を支給するには、労働協約に別段の定めが必要である。

24条1項ただし書で通貨以外のもので支払えるのは、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合などである。労使協定で認められるのは全額払の例外(賃金の一部控除)であり、通貨払の例外ではない。

根拠:労働基準法

賃金のデジタル払い

指定資金移動業者の口座への支払は、労働者が預貯金口座等への振込みも選択できるようにし、要件を説明したうえで同意を得て行う。

施行規則7条の2第1項ただし書は、資金移動による支払を行う場合、銀行口座等への支払も選べるようにし、要件を説明したうえで同意を得ることを求めている。同意だけでは足りない。

根拠:労働基準法労働基準法施行規則

毎月払と年俸制

賃金は、臨時に支払われる賃金や賞与などを除き、年俸制であっても毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。

24条2項の毎月1回以上・一定期日払の原則は、賃金額を年単位で決めていても変わらない。例外は臨時に支払われる賃金、賞与と、施行規則8条の1箇月を超える期間で算定する精勤手当などに限られる。

根拠:労働基準法労働基準法施行規則

控除協定の届出

賃金の一部を控除するための労使協定は、行政官庁に届け出る必要がない。

24条1項ただし書の控除協定には届出の定めがない。協定は罰則を免れる効果を持つにとどまり、実際に控除するには就業規則や労働契約の根拠が必要である。

根拠:労働基準法

非常時払の非常の場合

非常の場合には、労働者又はその収入で生計を維持する者が、やむを得ない事由により1週間以上帰郷する場合が含まれる。

施行規則9条は、出産・疾病・災害、結婚・死亡、1週間以上の帰郷を非常の場合として挙げる。支払うのは既往の労働に対する賃金であり、まだ働いていない分まで前払いする必要はない。

根拠:労働基準法労働基準法施行規則

休業期間中の所定休日

使用者の責に帰すべき休業期間中であっても、所定休日については休業手当を支払う必要はない。

行政解釈では、もともと労働義務のない所定休日には休業手当の支払を要しないとされる。休業手当は平均賃金の100分の60以上を支払うものである。

根拠:労働基準法

一部休業の休業手当

1日の一部を休業させた場合、その日に支払う賃金が平均賃金の100分の60に満たなければ、その差額以上を休業手当として支払う。

行政解釈では、休業手当は1日単位で平均賃金の100分の60を保障するものとされる。就労分の賃金がそれに達していれば、追加の支払は要しない。

根拠:労働基準法

出来高払制の保障給

出来高払制その他の請負制で使用する労働者には、労働時間に応じ一定額の賃金を保障しなければならない。

27条の保障は労働時間に応じた一定額である。出来高が少なくても、働いた時間に応じた額は保障される。

根拠:労働基準法

要点の一覧

賃金の支払(5原則・非常時払・休業手当・出来高払の保障給)
確認することルール
通貨払の例外通勤定期乗車券のような現物給与を支給するには、労働協約に別段の定めが必要である。
賃金のデジタル払い指定資金移動業者の口座への支払は、労働者が預貯金口座等への振込みも選択できるようにし、要件を説明したうえで同意を得て行う。
毎月払と年俸制賃金は、臨時に支払われる賃金や賞与などを除き、年俸制であっても毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。
控除協定の届出賃金の一部を控除するための労使協定は、行政官庁に届け出る必要がない。
非常時払の非常の場合非常の場合には、労働者又はその収入で生計を維持する者が、やむを得ない事由により1週間以上帰郷する場合が含まれる。
休業期間中の所定休日使用者の責に帰すべき休業期間中であっても、所定休日については休業手当を支払う必要はない。
一部休業の休業手当1日の一部を休業させた場合、その日に支払う賃金が平均賃金の100分の60に満たなければ、その差額以上を休業手当として支払う。
出来高払制の保障給出来高払制その他の請負制で使用する労働者には、労働時間に応じ一定額の賃金を保障しなければならない。

根拠:労働基準法労働基準法施行規則

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 通勤定期乗車券を賃金として現物で支給するには、労働者の過半数を代表する者との書面による協定があれば足りる。

    根拠:資料1

  2. 問2 指定資金移動業者の口座への資金移動による賃金の支払は、労働者の同意を得れば、銀行口座への振込みを選択できるようにしなくても行うことができる。

    根拠:資料1資料2

  3. 問3 年俸制を採用している労働者については、年俸額を年2回に分けて、それぞれ一定の期日に支払うこととしても差し支えない。

    根拠:資料1資料2

  4. 問4 購買代金などを賃金から控除するための労使協定は、行政官庁に届け出る必要はない。

    根拠:資料1

  5. 問5 非常時払の対象となる非常の場合には、労働者の収入によって生計を維持する者が、やむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合が含まれる。

    根拠:資料1資料2

  6. 問6 使用者の責に帰すべき事由による休業期間中に所定休日が含まれる場合、その所定休日についても休業手当を支払わなければならない。

    根拠:資料1

  7. 問7 1日の所定労働時間の一部だけを休業させた場合、現に就労した時間に対する賃金が平均賃金の100分の60に満たないときは、その差額以上を休業手当として支払わなければならない。

    根拠:資料1

  8. 問8 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、出来高に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

    根拠:資料1

この解説の一次資料

賃金の支払(5原則・非常時払・休業手当・出来高払の保障給):通勤定期乗車券のような現物給与を支給するには、労働協約に別段の定めが必要である。 指定資金移動業者の口座への支払は、労働者が預貯金口座等への振込みも選択できるようにし、要件を説明したうえで同意を得て行う。 賃金は、臨時に支払われる賃金や賞与などを除き、年俸制であっても毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。 賃金の一部を控除するための労使協定は、行政官庁に届け出る必要がない。 非常の場合には、労働者又はその収入で生計を維持する者が、やむを得ない事由により1週間以上帰郷する場合が含まれる。 使用者の責に帰すべき休業期間中であっても、所定休日については休業手当を支払う必要はない。
図で覚える

5原則の例外は、通貨払が法令・労働協約・省令の方法、全額払が法令・労使協定と、原則ごとに違います。休業手当は平均賃金の60%以上、保障給は労働時間に応じた額という点も区別します。

最重要ポイント

賃金の支払(5原則・非常時払・休業手当・出来高払の保障給)|通貨払の例外

通勤定期乗車券のような現物給与を支給するには、労働協約に別段の定めが必要である。 24条1項ただし書で通貨以外のもので支払えるのは、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合などである。労使協定で認められるのは全額払の例外(賃金の一部控除)であり、通貨払の例外ではない。

覚え方通勤定期乗車券のような現物給与を支給するには、労働協約に別段の定めが必要である。

01賃金の支払(5原則・非常時払・休業手当・出来高払の保障給)の重要暗記項目

01

賃金の支払(5原則・非常時払・休業手当・出来高払の保障給)|通貨払の例外

通勤定期乗車券のような現物給与を支給するには、労働協約に別段の定めが必要である。 24条1項ただし書で通貨以外のもので支払えるのは、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合などである。労使協定で認められるのは全額払の例外(賃金の一部控除)であり、通貨払の例外ではない。

覚え方通勤定期乗車券のような現物給与を支給するには、労働協約に別段の定めが必要である。

ひっかけ注意24条1項ただし書で通貨以外のもので支払えるのは、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合などである。労使協定で認められるのは全額払の例外(賃金の一部控除)であり、通貨払の例外ではない。

02

賃金の支払(5原則・非常時払・休業手当・出来高払の保障給)|賃金のデジタル払い

指定資金移動業者の口座への支払は、労働者が預貯金口座等への振込みも選択できるようにし、要件を説明したうえで同意を得て行う。 施行規則7条の2第1項ただし書は、資金移動による支払を行う場合、銀行口座等への支払も選べるようにし、要件を説明したうえで同意を得ることを求めている。同意だけでは足りない。

覚え方指定資金移動業者の口座への支払は、労働者が預貯金口座等への振込みも選択できるようにし、要件を説明したうえで同意を得て行う。

ひっかけ注意施行規則7条の2第1項ただし書は、資金移動による支払を行う場合、銀行口座等への支払も選べるようにし、要件を説明したうえで同意を得ることを求めている。同意だけでは足りない。

03

賃金の支払(5原則・非常時払・休業手当・出来高払の保障給)|毎月払と年俸制

賃金は、臨時に支払われる賃金や賞与などを除き、年俸制であっても毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。 24条2項の毎月1回以上・一定期日払の原則は、賃金額を年単位で決めていても変わらない。例外は臨時に支払われる賃金、賞与と、施行規則8条の1箇月を超える期間で算定する精勤手当などに限られる。

覚え方賃金は、臨時に支払われる賃金や賞与などを除き、年俸制であっても毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。

ひっかけ注意24条2項の毎月1回以上・一定期日払の原則は、賃金額を年単位で決めていても変わらない。例外は臨時に支払われる賃金、賞与と、施行規則8条の1箇月を超える期間で算定する精勤手当などに限られる。

04

賃金の支払(5原則・非常時払・休業手当・出来高払の保障給)|控除協定の届出

賃金の一部を控除するための労使協定は、行政官庁に届け出る必要がない。 24条1項ただし書の控除協定には届出の定めがない。協定は罰則を免れる効果を持つにとどまり、実際に控除するには就業規則や労働契約の根拠が必要である。

覚え方賃金の一部を控除するための労使協定は、行政官庁に届け出る必要がない。

05

賃金の支払(5原則・非常時払・休業手当・出来高払の保障給)|非常時払の非常の場合

非常の場合には、労働者又はその収入で生計を維持する者が、やむを得ない事由により1週間以上帰郷する場合が含まれる。 施行規則9条は、出産・疾病・災害、結婚・死亡、1週間以上の帰郷を非常の場合として挙げる。支払うのは既往の労働に対する賃金であり、まだ働いていない分まで前払いする必要はない。

覚え方非常の場合には、労働者又はその収入で生計を維持する者が、やむを得ない事由により1週間以上帰郷する場合が含まれる。

06

賃金の支払(5原則・非常時払・休業手当・出来高払の保障給)|休業期間中の所定休日

使用者の責に帰すべき休業期間中であっても、所定休日については休業手当を支払う必要はない。 行政解釈では、もともと労働義務のない所定休日には休業手当の支払を要しないとされる。休業手当は平均賃金の100分の60以上を支払うものである。

覚え方使用者の責に帰すべき休業期間中であっても、所定休日については休業手当を支払う必要はない。

ひっかけ注意行政解釈では、もともと労働義務のない所定休日には休業手当の支払を要しないとされる。休業手当は平均賃金の100分の60以上を支払うものである。

07

賃金の支払(5原則・非常時払・休業手当・出来高払の保障給)|一部休業の休業手当

1日の一部を休業させた場合、その日に支払う賃金が平均賃金の100分の60に満たなければ、その差額以上を休業手当として支払う。 行政解釈では、休業手当は1日単位で平均賃金の100分の60を保障するものとされる。就労分の賃金がそれに達していれば、追加の支払は要しない。

覚え方1日の一部を休業させた場合、その日に支払う賃金が平均賃金の100分の60に満たなければ、その差額以上を休業手当として支払う。

08

賃金の支払(5原則・非常時払・休業手当・出来高払の保障給)|出来高払制の保障給

出来高払制その他の請負制で使用する労働者には、労働時間に応じ一定額の賃金を保障しなければならない。 27条の保障は労働時間に応じた一定額である。出来高が少なくても、働いた時間に応じた額は保障される。

覚え方出来高払制その他の請負制で使用する労働者には、労働時間に応じ一定額の賃金を保障しなければならない。

ひっかけ注意27条の保障は労働時間に応じた一定額である。出来高が少なくても、働いた時間に応じた額は保障される。

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覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ24条1項ただし書で通貨以外のもので支払えるのは、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合などである。労使協定で認められるのは全額払の例外(賃金の一部控除)であり、通貨払の例外ではない。
  • ひっかけ施行規則7条の2第1項ただし書は、資金移動による支払を行う場合、銀行口座等への支払も選べるようにし、要件を説明したうえで同意を得ることを求めている。同意だけでは足りない。
  • ひっかけ24条2項の毎月1回以上・一定期日払の原則は、賃金額を年単位で決めていても変わらない。例外は臨時に支払われる賃金、賞与と、施行規則8条の1箇月を超える期間で算定する精勤手当などに限られる。
  • ひっかけ行政解釈では、もともと労働義務のない所定休日には休業手当の支払を要しないとされる。休業手当は平均賃金の100分の60以上を支払うものである。
  • ひっかけ27条の保障は労働時間に応じた一定額である。出来高が少なくても、働いた時間に応じた額は保障される。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    通勤定期乗車券のような現物給与を支給するには、労働協約に別段の定めが必要である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    指定資金移動業者の口座への支払は、労働者が預貯金口座等への振込みも選択できるようにし、要件を説明したうえで同意を得て行う。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    賃金は、臨時に支払われる賃金や賞与などを除き、年俸制であっても毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    賃金の一部を控除するための労使協定は、行政官庁に届け出る必要がない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    非常の場合には、労働者又はその収入で生計を維持する者が、やむを得ない事由により1週間以上帰郷する場合が含まれる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    使用者の責に帰すべき休業期間中であっても、所定休日については休業手当を支払う必要はない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    1日の一部を休業させた場合、その日に支払う賃金が平均賃金の100分の60に満たなければ、その差額以上を休業手当として支払う。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    出来高払制その他の請負制で使用する労働者には、労働時間に応じ一定額の賃金を保障しなければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-11-06
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

賃金の支払(5原則・非常時払・休業手当・出来高払の保障給)の○×一問一答

1/8問解答 0・正解 0

労働基準法・労働安全衛生法

賃金の支払(5原則・非常時払・休業手当・出来高払の保障給)|通貨払の例外

通勤定期乗車券を賃金として現物で支給するには、労働者の過半数を代表する者との書面による協定があれば足りる。

賃金の支払(5原則・非常時払・休業手当・出来高払の保障給)の○×一問一答8問|問題と解説

この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    賃金の支払(5原則・非常時払・休業手当・出来高払の保障給)|通貨払の例外

    通勤定期乗車券を賃金として現物で支給するには、労働者の過半数を代表する者との書面による協定があれば足りる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。24条1項ただし書で通貨以外のもので支払えるのは、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合などである。労使協定で認められるのは全額払の例外(賃金の一部控除)であり、通貨払の例外ではない。 要点:通勤定期乗車券のような現物給与を支給するには、労働協約に別段の定めが必要である。

  2. 問2

    賃金の支払(5原則・非常時払・休業手当・出来高払の保障給)|賃金のデジタル払い

    指定資金移動業者の口座への資金移動による賃金の支払は、労働者の同意を得れば、銀行口座への振込みを選択できるようにしなくても行うことができる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。施行規則7条の2第1項ただし書は、資金移動による支払を行う場合、銀行口座等への支払も選べるようにし、要件を説明したうえで同意を得ることを求めている。同意だけでは足りない。 要点:指定資金移動業者の口座への支払は、労働者が預貯金口座等への振込みも選択できるようにし、要件を説明したうえで同意を得て行う。

  3. 問3

    賃金の支払(5原則・非常時払・休業手当・出来高払の保障給)|毎月払と年俸制

    年俸制を採用している労働者については、年俸額を年2回に分けて、それぞれ一定の期日に支払うこととしても差し支えない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。24条2項の毎月1回以上・一定期日払の原則は、賃金額を年単位で決めていても変わらない。例外は臨時に支払われる賃金、賞与と、施行規則8条の1箇月を超える期間で算定する精勤手当などに限られる。 要点:賃金は、臨時に支払われる賃金や賞与などを除き、年俸制であっても毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。

  4. 問4

    賃金の支払(5原則・非常時払・休業手当・出来高払の保障給)|控除協定の届出

    購買代金などを賃金から控除するための労使協定は、行政官庁に届け出る必要はない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。24条1項ただし書の控除協定には届出の定めがない。協定は罰則を免れる効果を持つにとどまり、実際に控除するには就業規則や労働契約の根拠が必要である。 要点:賃金の一部を控除するための労使協定は、行政官庁に届け出る必要がない。

  5. 問5

    賃金の支払(5原則・非常時払・休業手当・出来高払の保障給)|非常時払の非常の場合

    非常時払の対象となる非常の場合には、労働者の収入によって生計を維持する者が、やむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合が含まれる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。施行規則9条は、出産・疾病・災害、結婚・死亡、1週間以上の帰郷を非常の場合として挙げる。支払うのは既往の労働に対する賃金であり、まだ働いていない分まで前払いする必要はない。 要点:非常の場合には、労働者又はその収入で生計を維持する者が、やむを得ない事由により1週間以上帰郷する場合が含まれる。

  6. 問6

    賃金の支払(5原則・非常時払・休業手当・出来高払の保障給)|休業期間中の所定休日

    使用者の責に帰すべき事由による休業期間中に所定休日が含まれる場合、その所定休日についても休業手当を支払わなければならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。行政解釈では、もともと労働義務のない所定休日には休業手当の支払を要しないとされる。休業手当は平均賃金の100分の60以上を支払うものである。 要点:使用者の責に帰すべき休業期間中であっても、所定休日については休業手当を支払う必要はない。

  7. 問7

    賃金の支払(5原則・非常時払・休業手当・出来高払の保障給)|一部休業の休業手当

    1日の所定労働時間の一部だけを休業させた場合、現に就労した時間に対する賃金が平均賃金の100分の60に満たないときは、その差額以上を休業手当として支払わなければならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。行政解釈では、休業手当は1日単位で平均賃金の100分の60を保障するものとされる。就労分の賃金がそれに達していれば、追加の支払は要しない。 要点:1日の一部を休業させた場合、その日に支払う賃金が平均賃金の100分の60に満たなければ、その差額以上を休業手当として支払う。

  8. 問8

    賃金の支払(5原則・非常時払・休業手当・出来高払の保障給)|出来高払制の保障給

    出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、出来高に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。27条の保障は労働時間に応じた一定額である。出来高が少なくても、働いた時間に応じた額は保障される。 要点:出来高払制その他の請負制で使用する労働者には、労働時間に応じ一定額の賃金を保障しなければならない。

次の学習

賃金の支払(5原則・非常時払・休業手当・出来高払の保障給)の問題を続けて解く

この論点に対応する8問を絞り込んで出題します。

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