2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

労働基準法・労働安全衛生法

社労士の法定労働時間と変形労働時間制・フレックスタイム制|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】

4つの制度を、採用の手続(協定か就業規則か)、届出の要否、期間の上限、労働時間の限度で比べると解けます。特例の週44時間が使えない制度があることにも注意します。

要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 8問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。

まず押さえるポイント

4つの制度を、採用の手続(協定か就業規則か)、届出の要否、期間の上限、労働時間の限度で比べると解けます。特例の週44時間が使えない制度があることにも注意します。

法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06

特例事業の範囲

週44時間の特例は、商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業のうち常時10人未満の事業に限られる。

施行規則25条の2第1項は、映画・演劇業のうち映画の製作の事業を特例から除いている。映画の製作の事業は常時10人未満でも週40時間である。

根拠:労働基準法労働基準法施行規則

1箇月単位の採用手続

1箇月単位の変形労働時間制は、労使協定又は就業規則その他これに準ずるもののいずれかで採用できる。

32条の2第1項は、書面による協定又は就業規則その他これに準ずるものによる定めを認めている。1年単位と1週間単位は労使協定が必須である点と区別する。

根拠:労働基準法

1年単位の労働日数

対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制では、労働日数の限度は原則として1年当たり280日である。

施行規則12条の4第3項による。対象期間が3箇月以内の場合には、この日数の限度はかからない。

根拠:労働基準法労働基準法施行規則

1年単位の労働時間の限度

1年単位の変形労働時間制の労働時間の限度は、1日10時間、1週52時間である。

施行規則12条の4第4項は1日10時間、1週52時間と定める。対象期間が3箇月を超える場合は、48時間を超える週の数にも制限がある。

根拠:労働基準法労働基準法施行規則

1年単位の連続労働日数

1年単位の変形労働時間制で連続して労働させる日数の限度は、特定期間を除き6日である。

施行規則12条の4第5項による。特定期間については、1週間に1日の休日が確保できる日数が限度となる。

根拠:労働基準法労働基準法施行規則

清算期間が1箇月を超えるフレックス

清算期間が1箇月を超えるフレックスタイム制では、1箇月ごとに区分した各期間を平均し1週間当たり50時間を超えない範囲で労働させる。

32条の3第2項による読替えである。清算期間の上限は3箇月であり、1箇月を超える場合は協定の届出も必要になる。

根拠:労働基準法

フレックス協定の届出

清算期間が1箇月以内のフレックスタイム制に係る労使協定は、届け出る必要がない。

32条の3第4項ただし書により、清算期間が1箇月以内であれば届出は不要である。届出が必要なのは清算期間が1箇月を超える場合に限られる。

根拠:労働基準法

1週間単位の非定型的変形労働時間制

1週間単位の非定型的変形労働時間制は、常時30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店の事業で、労使協定により1日10時間まで労働させることができる。

32条の5と施行規則12条の5による。各日の労働時間は、少なくともその1週間が始まる前に書面で通知しなければならない。この制度と1年単位の変形労働時間制、清算期間が1箇月を超えるフレックスタイム制では、週44時間の特例は使えない(施行規則25条の2第4項)。

根拠:労働基準法労働基準法施行規則

要点の一覧

法定労働時間と変形労働時間制・フレックスタイム制
確認することルール
特例事業の範囲週44時間の特例は、商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業のうち常時10人未満の事業に限られる。
1箇月単位の採用手続1箇月単位の変形労働時間制は、労使協定又は就業規則その他これに準ずるもののいずれかで採用できる。
1年単位の労働日数対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制では、労働日数の限度は原則として1年当たり280日である。
1年単位の労働時間の限度1年単位の変形労働時間制の労働時間の限度は、1日10時間、1週52時間である。
1年単位の連続労働日数1年単位の変形労働時間制で連続して労働させる日数の限度は、特定期間を除き6日である。
清算期間が1箇月を超えるフレックス清算期間が1箇月を超えるフレックスタイム制では、1箇月ごとに区分した各期間を平均し1週間当たり50時間を超えない範囲で労働させる。
フレックス協定の届出清算期間が1箇月以内のフレックスタイム制に係る労使協定は、届け出る必要がない。
1週間単位の非定型的変形労働時間制1週間単位の非定型的変形労働時間制は、常時30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店の事業で、労使協定により1日10時間まで労働させることができる。

根拠:労働基準法労働基準法施行規則

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 常時10人未満の労働者を使用する映画の製作の事業については、1週間の法定労働時間は44時間とされている。

    根拠:資料1資料2

  2. 問2 1箇月単位の変形労働時間制は、労使協定によらなければ採用することができない。

    根拠:資料1

  3. 問3 対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制では、対象期間における労働日数の限度は、原則として1年当たり280日である。

    根拠:資料1資料2

  4. 問4 1年単位の変形労働時間制において労働させることができる時間の限度は、1日について12時間、1週間について52時間である。

    根拠:資料1資料2

  5. 問5 1年単位の変形労働時間制の対象期間において連続して労働させる日数の限度は、特定期間を除き6日である。

    根拠:資料1資料2

  6. 問6 清算期間が1箇月を超えるフレックスタイム制では、清算期間を1箇月ごとに区分した各期間を平均し1週間当たりの労働時間が50時間を超えない範囲内で労働させなければならない。

    根拠:資料1

  7. 問7 清算期間を1箇月とするフレックスタイム制に係る労使協定は、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

    根拠:資料1

  8. 問8 1週間単位の非定型的変形労働時間制は、常時30人未満の労働者を使用する小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業において、労使協定により1日10時間まで労働させることができる制度である。

    根拠:資料1資料2

この解説の一次資料

法定労働時間と変形労働時間制・フレックスタイム制:週44時間の特例は、商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業のうち常時10人未満の事業に限られる。 1箇月単位の変形労働時間制は、労使協定又は就業規則その他これに準ずるもののいずれかで採用できる。 対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制では、労働日数の限度は原則として1年当たり280日である。 1年単位の変形労働時間制の労働時間の限度は、1日10時間、1週52時間である。 1年単位の変形労働時間制で連続して労働させる日数の限度は、特定期間を除き6日である。 清算期間が1箇月を超えるフレックスタイム制では、1箇月ごとに区分した各期間を平均し1週間当たり50時間を超えない範囲で労働させる。
図で覚える

4つの制度を、採用の手続(協定か就業規則か)、届出の要否、期間の上限、労働時間の限度で比べると解けます。特例の週44時間が使えない制度があることにも注意します。

最重要ポイント

法定労働時間と変形労働時間制・フレックスタイム制|特例事業の範囲

週44時間の特例は、商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業のうち常時10人未満の事業に限られる。 施行規則25条の2第1項は、映画・演劇業のうち映画の製作の事業を特例から除いている。映画の製作の事業は常時10人未満でも週40時間である。

覚え方週44時間の特例は、商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業のうち常時10人未満の事業に限られる。

比較して覚える

変形労働時間制とフレックスタイム制

4つの制度を、採用の手続・協定の届出・期間・時間の限度で並べます。どの制度に労使協定が必須か、週44時間の特例や妊産婦の請求がどこまで及ぶかを問う肢が、この表で切り分けられます。

採用の手続

1箇月単位
労使協定又は就業規則その他これに準ずるもの
1年単位
労使協定
1週間単位の非定型的
労使協定
フレックスタイム制
就業規則等で始業・終業の時刻を労働者に委ね、労使協定で清算期間などを定める

判断ポイント

採用の手続:労使協定又は就業規則その他これに準ずるもの/労使協定/労使協定/就業規則等で始業・終業の時刻を労働者に委ね、労使協定で清算期間などを定める

協定の届出

1箇月単位
協定で採用するときは届け出る
1年単位
届け出る
1週間単位の非定型的
届け出る
フレックスタイム制
清算期間が1箇月を超えるときだけ届け出る

判断ポイント

協定の届出:協定で採用するときは届け出る/届け出る/届け出る/清算期間が1箇月を超えるときだけ届け出る

期間

1箇月単位
1箇月以内
1年単位
1箇月を超え1年以内
1週間単位の非定型的
1週間
フレックスタイム制
清算期間は3箇月以内

判断ポイント

期間:1箇月以内/1箇月を超え1年以内/1週間/清算期間は3箇月以内

時間の限度

1箇月単位
期間を平均し週40時間以内(1日・1週の上限の定めはない)
1年単位
1日10時間・1週52時間、労働日数は1年当たり280日(3箇月超の場合)
1週間単位の非定型的
1日10時間
フレックスタイム制
清算期間を平均し週40時間以内(1箇月を超えるときは各1箇月の平均で週50時間以内も)

判断ポイント

時間の限度:期間を平均し週40時間以内(1日・1週の上限の定めはない)/1日10時間・1週52時間、労働日数は1年当たり280日(3箇月超の場合)/1日10時間/清算期間を平均し週40時間以内(1箇月を超えるときは各1箇月の平均で週50時間以内も)

対象の事業

1箇月単位
限定なし
1年単位
限定なし
1週間単位の非定型的
常時30人未満の小売業・旅館・料理店・飲食店
フレックスタイム制
限定なし

判断ポイント

対象の事業:限定なし/限定なし/常時30人未満の小売業・旅館・料理店・飲食店/限定なし

週44時間の特例

1箇月単位
使える
1年単位
使えない
1週間単位の非定型的
使えない
フレックスタイム制
清算期間が1箇月以内なら使える

判断ポイント

週44時間の特例:使える/使えない/使えない/清算期間が1箇月以内なら使える

妊産婦が請求したとき

1箇月単位
1日8時間・週40時間を超えさせられない
1年単位
1日8時間・週40時間を超えさせられない
1週間単位の非定型的
1日8時間・週40時間を超えさせられない
フレックスタイム制
66条1項の対象外

判断ポイント

妊産婦が請求したとき:1日8時間・週40時間を超えさせられない/1日8時間・週40時間を超えさせられない/1日8時間・週40時間を超えさせられない/66条1項の対象外

年少者

1箇月単位
原則使えない(満15歳到達後最初の3月31日を過ぎれば1日8時間・週48時間以内でその例により可)
1年単位
原則使えない(1箇月単位と同じ例外あり)
1週間単位の非定型的
使えない
フレックスタイム制
使えない

判断ポイント

年少者:原則使えない(満15歳到達後最初の3月31日を過ぎれば1日8時間・週48時間以内でその例により可)/原則使えない(1箇月単位と同じ例外あり)/使えない/使えない

01法定労働時間と変形労働時間制・フレックスタイム制の重要暗記項目

01

法定労働時間と変形労働時間制・フレックスタイム制|特例事業の範囲

週44時間の特例は、商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業のうち常時10人未満の事業に限られる。 施行規則25条の2第1項は、映画・演劇業のうち映画の製作の事業を特例から除いている。映画の製作の事業は常時10人未満でも週40時間である。

覚え方週44時間の特例は、商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業のうち常時10人未満の事業に限られる。

ひっかけ注意施行規則25条の2第1項は、映画・演劇業のうち映画の製作の事業を特例から除いている。映画の製作の事業は常時10人未満でも週40時間である。

02

法定労働時間と変形労働時間制・フレックスタイム制|1箇月単位の採用手続

1箇月単位の変形労働時間制は、労使協定又は就業規則その他これに準ずるもののいずれかで採用できる。 32条の2第1項は、書面による協定又は就業規則その他これに準ずるものによる定めを認めている。1年単位と1週間単位は労使協定が必須である点と区別する。

覚え方1箇月単位の変形労働時間制は、労使協定又は就業規則その他これに準ずるもののいずれかで採用できる。

ひっかけ注意32条の2第1項は、書面による協定又は就業規則その他これに準ずるものによる定めを認めている。1年単位と1週間単位は労使協定が必須である点と区別する。

03

法定労働時間と変形労働時間制・フレックスタイム制|1年単位の労働日数

対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制では、労働日数の限度は原則として1年当たり280日である。 施行規則12条の4第3項による。対象期間が3箇月以内の場合には、この日数の限度はかからない。

覚え方対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制では、労働日数の限度は原則として1年当たり280日である。

04

法定労働時間と変形労働時間制・フレックスタイム制|1年単位の労働時間の限度

1年単位の変形労働時間制の労働時間の限度は、1日10時間、1週52時間である。 施行規則12条の4第4項は1日10時間、1週52時間と定める。対象期間が3箇月を超える場合は、48時間を超える週の数にも制限がある。

覚え方1年単位の変形労働時間制の労働時間の限度は、1日10時間、1週52時間である。

ひっかけ注意施行規則12条の4第4項は1日10時間、1週52時間と定める。対象期間が3箇月を超える場合は、48時間を超える週の数にも制限がある。

05

法定労働時間と変形労働時間制・フレックスタイム制|1年単位の連続労働日数

1年単位の変形労働時間制で連続して労働させる日数の限度は、特定期間を除き6日である。 施行規則12条の4第5項による。特定期間については、1週間に1日の休日が確保できる日数が限度となる。

覚え方1年単位の変形労働時間制で連続して労働させる日数の限度は、特定期間を除き6日である。

06

法定労働時間と変形労働時間制・フレックスタイム制|清算期間が1箇月を超えるフレックス

清算期間が1箇月を超えるフレックスタイム制では、1箇月ごとに区分した各期間を平均し1週間当たり50時間を超えない範囲で労働させる。 32条の3第2項による読替えである。清算期間の上限は3箇月であり、1箇月を超える場合は協定の届出も必要になる。

覚え方清算期間が1箇月を超えるフレックスタイム制では、1箇月ごとに区分した各期間を平均し1週間当たり50時間を超えない範囲で労働させる。

07

法定労働時間と変形労働時間制・フレックスタイム制|フレックス協定の届出

清算期間が1箇月以内のフレックスタイム制に係る労使協定は、届け出る必要がない。 32条の3第4項ただし書により、清算期間が1箇月以内であれば届出は不要である。届出が必要なのは清算期間が1箇月を超える場合に限られる。

覚え方清算期間が1箇月以内のフレックスタイム制に係る労使協定は、届け出る必要がない。

ひっかけ注意32条の3第4項ただし書により、清算期間が1箇月以内であれば届出は不要である。届出が必要なのは清算期間が1箇月を超える場合に限られる。

08

法定労働時間と変形労働時間制・フレックスタイム制|1週間単位の非定型的変形労働時間制

1週間単位の非定型的変形労働時間制は、常時30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店の事業で、労使協定により1日10時間まで労働させることができる。 32条の5と施行規則12条の5による。各日の労働時間は、少なくともその1週間が始まる前に書面で通知しなければならない。この制度と1年単位の変形労働時間制、清算期間が1箇月を超えるフレックスタイム制では、週44時間の特例は使えない(施行規則25条の2第4項)。

覚え方1週間単位の非定型的変形労働時間制は、常時30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店の事業で、労使協定により1日10時間まで労働させることができる。

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覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ施行規則25条の2第1項は、映画・演劇業のうち映画の製作の事業を特例から除いている。映画の製作の事業は常時10人未満でも週40時間である。
  • ひっかけ32条の2第1項は、書面による協定又は就業規則その他これに準ずるものによる定めを認めている。1年単位と1週間単位は労使協定が必須である点と区別する。
  • ひっかけ施行規則12条の4第4項は1日10時間、1週52時間と定める。対象期間が3箇月を超える場合は、48時間を超える週の数にも制限がある。
  • ひっかけ32条の3第4項ただし書により、清算期間が1箇月以内であれば届出は不要である。届出が必要なのは清算期間が1箇月を超える場合に限られる。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    週44時間の特例は、商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業のうち常時10人未満の事業に限られる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    1箇月単位の変形労働時間制は、労使協定又は就業規則その他これに準ずるもののいずれかで採用できる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制では、労働日数の限度は原則として1年当たり280日である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    1年単位の変形労働時間制の労働時間の限度は、1日10時間、1週52時間である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    1年単位の変形労働時間制で連続して労働させる日数の限度は、特定期間を除き6日である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    清算期間が1箇月を超えるフレックスタイム制では、1箇月ごとに区分した各期間を平均し1週間当たり50時間を超えない範囲で労働させる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    清算期間が1箇月以内のフレックスタイム制に係る労使協定は、届け出る必要がない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    1週間単位の非定型的変形労働時間制は、常時30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店の事業で、労使協定により1日10時間まで労働させることができる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-11-06
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

法定労働時間と変形労働時間制・フレックスタイム制の○×一問一答

1/8問解答 0・正解 0

労働基準法・労働安全衛生法

法定労働時間と変形労働時間制・フレックスタイム制|特例事業の範囲

常時10人未満の労働者を使用する映画の製作の事業については、1週間の法定労働時間は44時間とされている。

法定労働時間と変形労働時間制・フレックスタイム制の○×一問一答8問|問題と解説

この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    法定労働時間と変形労働時間制・フレックスタイム制|特例事業の範囲

    常時10人未満の労働者を使用する映画の製作の事業については、1週間の法定労働時間は44時間とされている。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。施行規則25条の2第1項は、映画・演劇業のうち映画の製作の事業を特例から除いている。映画の製作の事業は常時10人未満でも週40時間である。 要点:週44時間の特例は、商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業のうち常時10人未満の事業に限られる。

  2. 問2

    法定労働時間と変形労働時間制・フレックスタイム制|1箇月単位の採用手続

    1箇月単位の変形労働時間制は、労使協定によらなければ採用することができない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。32条の2第1項は、書面による協定又は就業規則その他これに準ずるものによる定めを認めている。1年単位と1週間単位は労使協定が必須である点と区別する。 要点:1箇月単位の変形労働時間制は、労使協定又は就業規則その他これに準ずるもののいずれかで採用できる。

  3. 問3

    法定労働時間と変形労働時間制・フレックスタイム制|1年単位の労働日数

    対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制では、対象期間における労働日数の限度は、原則として1年当たり280日である。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。施行規則12条の4第3項による。対象期間が3箇月以内の場合には、この日数の限度はかからない。 要点:対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制では、労働日数の限度は原則として1年当たり280日である。

  4. 問4

    法定労働時間と変形労働時間制・フレックスタイム制|1年単位の労働時間の限度

    1年単位の変形労働時間制において労働させることができる時間の限度は、1日について12時間、1週間について52時間である。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。施行規則12条の4第4項は1日10時間、1週52時間と定める。対象期間が3箇月を超える場合は、48時間を超える週の数にも制限がある。 要点:1年単位の変形労働時間制の労働時間の限度は、1日10時間、1週52時間である。

  5. 問5

    法定労働時間と変形労働時間制・フレックスタイム制|1年単位の連続労働日数

    1年単位の変形労働時間制の対象期間において連続して労働させる日数の限度は、特定期間を除き6日である。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。施行規則12条の4第5項による。特定期間については、1週間に1日の休日が確保できる日数が限度となる。 要点:1年単位の変形労働時間制で連続して労働させる日数の限度は、特定期間を除き6日である。

  6. 問6

    法定労働時間と変形労働時間制・フレックスタイム制|清算期間が1箇月を超えるフレックス

    清算期間が1箇月を超えるフレックスタイム制では、清算期間を1箇月ごとに区分した各期間を平均し1週間当たりの労働時間が50時間を超えない範囲内で労働させなければならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。32条の3第2項による読替えである。清算期間の上限は3箇月であり、1箇月を超える場合は協定の届出も必要になる。 要点:清算期間が1箇月を超えるフレックスタイム制では、1箇月ごとに区分した各期間を平均し1週間当たり50時間を超えない範囲で労働させる。

  7. 問7

    法定労働時間と変形労働時間制・フレックスタイム制|フレックス協定の届出

    清算期間を1箇月とするフレックスタイム制に係る労使協定は、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。32条の3第4項ただし書により、清算期間が1箇月以内であれば届出は不要である。届出が必要なのは清算期間が1箇月を超える場合に限られる。 要点:清算期間が1箇月以内のフレックスタイム制に係る労使協定は、届け出る必要がない。

  8. 問8

    法定労働時間と変形労働時間制・フレックスタイム制|1週間単位の非定型的変形労働時間制

    1週間単位の非定型的変形労働時間制は、常時30人未満の労働者を使用する小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業において、労使協定により1日10時間まで労働させることができる制度である。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。32条の5と施行規則12条の5による。各日の労働時間は、少なくともその1週間が始まる前に書面で通知しなければならない。この制度と1年単位の変形労働時間制、清算期間が1箇月を超えるフレックスタイム制では、週44時間の特例は使えない(施行規則25条の2第4項)。 要点:1週間単位の非定型的変形労働時間制は、常時30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店の事業で、労使協定により1日10時間まで労働させることができる。

次の学習

法定労働時間と変形労働時間制・フレックスタイム制の問題を続けて解く

この論点に対応する8問を絞り込んで出題します。

○×一問一答へ