国民年金法
社労士の老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ・付加年金|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】
繰上げは請求によって受給権が生じ、繰下げは申出によって増額されます。できない者・同時に行う義務・みなし申出の年齢を区別します。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 10問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。
まず押さえるポイント
繰上げは請求によって受給権が生じ、繰下げは申出によって増額されます。できない者・同時に行う義務・みなし申出の年齢を区別します。
法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06
繰上げできない者
任意加入被保険者は、老齢基礎年金の支給繰上げを請求することができない。
附則9条の2第1項は、繰上げを請求できる者を附則5条1項の被保険者(任意加入被保険者)でない者に限る。
根拠:国民年金法
老齢厚生年金との同時請求
老齢厚生年金の支給繰上げを請求できる者は、老齢基礎年金の繰上げをその請求と同時に行わなければならない。
附則9条の2第2項の定めである。繰下げは老齢基礎年金と老齢厚生年金で別々に申し出ることができる点と区別する。
根拠:国民年金法
繰上げ後の事後重症
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者には、事後重症による障害基礎年金の規定が適用されない。
附則9条の2の3は、繰上げ受給権者に30条の2(事後重症)、30条の3、寡婦年金(49条)、任意加入(附則5条)などを適用しないとする。
根拠:国民年金法
繰下げできない場合
65歳に達したときに老齢以外を支給事由とする他の年金たる給付の受給権者であった者は繰下げの申出ができないが、老齢厚生年金の受給権はこれに当たらない。
28条1項ただし書の他の年金たる給付は、厚生年金保険法の給付のうち老齢を支給事由とするものを除いている。障害・遺族の年金の受給権者が繰下げできない者である。
根拠:国民年金法
75歳後の申出
75歳に達した日後に繰下げの申出をした者は、75歳に達した日に申出があったものとみなされる(それ以前に他の年金たる給付の受給権者となった者を除く)。
28条2項2号の定めである。75歳前に他の年金たる給付の受給権者となった者は、その給付の支給事由が生じた日に申出があったものとみなされる(同項1号)。
根拠:国民年金法
5年前のみなし繰下げ
70歳に達した日後に請求して繰下げの申出をしないときは請求日の5年前の日に申出があったものとみなされるが、80歳に達した日以後の請求には適用されない。
28条5項ただし書1号が80歳に達した日以後を除く。5年前の日以前の分は時効で消滅するため、その分を増額に振り替える仕組みである。
根拠:国民年金法
繰下げの支給開始
繰下げの申出をした者の老齢基礎年金は、申出のあった日の属する月の翌月から支給が始まる。
28条3項の定めである。さかのぼって受けたいときは繰下げを申し出ず、通常の請求をすることになる。
根拠:国民年金法
付加年金の額と連動
付加年金の額は200円に付加保険料納付済期間の月数を乗じた額で、老齢基礎年金を繰り下げると同じ率で増額される。
44条が額を、46条が繰下げの連動を定める。繰上げの場合も同じく減額される(附則9条の2第6項)。付加保険料の400円と取り違えない。
繰上げの減額率
繰上げ支給の老齢基礎年金は、1,000分の4に、繰上げ請求月から65歳到達月の前月までの月数を乗じた率で減額される。
附則9条の2第4項は減ずる額を政令に委ね、施行令12条1項が減額率を1,000分の4×月数と定める。1,000分の7は繰下げの増額率である。60歳到達月に請求すれば60月で24%の減額となり、減額は生涯続く。付加年金も同じ率で減額される(同条2項)。
繰下げの増額率
繰下げ支給の老齢基礎年金は、1,000分の7に、受給権取得月から繰下げ申出月の前月までの月数(120が上限)を乗じた率で増額される。
28条4項は加算額を政令に委ね、施行令4条の5が増額率を1,000分の7×月数とし、月数が120を超えるときは120とする。75歳で申し出たとき(120月)の84%増が上限で、28条2項により75歳に達した日に申出があったとみなされるので、それより遅く申し出ても増えない。付加年金も同じ率で増額される(同条2項)。
要点の一覧
| 確認すること | ルール |
|---|---|
| 繰上げできない者 | 任意加入被保険者は、老齢基礎年金の支給繰上げを請求することができない。 |
| 老齢厚生年金との同時請求 | 老齢厚生年金の支給繰上げを請求できる者は、老齢基礎年金の繰上げをその請求と同時に行わなければならない。 |
| 繰上げ後の事後重症 | 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者には、事後重症による障害基礎年金の規定が適用されない。 |
| 繰下げできない場合 | 65歳に達したときに老齢以外を支給事由とする他の年金たる給付の受給権者であった者は繰下げの申出ができないが、老齢厚生年金の受給権はこれに当たらない。 |
| 75歳後の申出 | 75歳に達した日後に繰下げの申出をした者は、75歳に達した日に申出があったものとみなされる(それ以前に他の年金たる給付の受給権者となった者を除く)。 |
| 5年前のみなし繰下げ | 70歳に達した日後に請求して繰下げの申出をしないときは請求日の5年前の日に申出があったものとみなされるが、80歳に達した日以後の請求には適用されない。 |
| 繰下げの支給開始 | 繰下げの申出をした者の老齢基礎年金は、申出のあった日の属する月の翌月から支給が始まる。 |
| 付加年金の額と連動 | 付加年金の額は200円に付加保険料納付済期間の月数を乗じた額で、老齢基礎年金を繰り下げると同じ率で増額される。 |
| 繰上げの減額率 | 繰上げ支給の老齢基礎年金は、1,000分の4に、繰上げ請求月から65歳到達月の前月までの月数を乗じた率で減額される。 |
| 繰下げの増額率 | 繰下げ支給の老齢基礎年金は、1,000分の7に、受給権取得月から繰下げ申出月の前月までの月数(120が上限)を乗じた率で増額される。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 任意加入被保険者であっても、60歳以上65歳未満であれば老齢基礎年金の支給繰上げを請求することができる。
根拠:資料1
問2 老齢厚生年金の支給繰上げを請求できる者が老齢基礎年金の支給繰上げを請求するときは、老齢厚生年金の繰上げの請求と同時に行わなければならない。
根拠:資料1
問3 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている者は、その後に障害の程度が悪化しても、事後重症による障害基礎年金を請求することができない。
根拠:資料1
問4 65歳に達したときに老齢厚生年金の受給権者であった者は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。
根拠:資料1
問5 他の年金たる給付の受給権者となっていない者が75歳に達した日後に繰下げの申出をしたときは、75歳に達した日に申出があったものとみなされる。
根拠:資料1
問6 70歳に達した日後に老齢基礎年金を請求し繰下げの申出をしなかった者は、80歳に達した日以後に請求した場合であっても、請求日の5年前の日に繰下げの申出があったものとみなされる。
根拠:資料1
問7 支給繰下げの申出をした者に対する老齢基礎年金は、65歳に達した日の属する月の翌月にさかのぼって支給される。
根拠:資料1
問8 付加年金の額は、200円に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額であり、老齢基礎年金を繰り下げると同様に増額される。
問9 老齢基礎年金の支給繰上げによる減額率は、1,000分の7に、繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率である。
問10 老齢基礎年金の支給繰下げによる増額率は、1,000分の7に、受給権を取得した日の属する月から繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(120を上限とする)を乗じて得た率である。
この解説の一次資料

繰上げは請求によって受給権が生じ、繰下げは申出によって増額されます。できない者・同時に行う義務・みなし申出の年齢を区別します。
老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ・付加年金|繰上げできない者
任意加入被保険者は、老齢基礎年金の支給繰上げを請求することができない。 附則9条の2第1項は、繰上げを請求できる者を附則5条1項の被保険者(任意加入被保険者)でない者に限る。
覚え方任意加入被保険者は、老齢基礎年金の支給繰上げを請求することができない。
比較して覚える
繰上げと繰下げ
手続の言葉(請求と申出)、時期、減額率と増額率、できない人を並べると、繰上げ・繰下げの数字と要件を入れ替えた問題が解けます。
01老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ・付加年金の重要暗記項目
老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ・付加年金|繰上げできない者
任意加入被保険者は、老齢基礎年金の支給繰上げを請求することができない。 附則9条の2第1項は、繰上げを請求できる者を附則5条1項の被保険者(任意加入被保険者)でない者に限る。
覚え方任意加入被保険者は、老齢基礎年金の支給繰上げを請求することができない。
ひっかけ注意附則9条の2第1項は、繰上げを請求できる者を附則5条1項の被保険者(任意加入被保険者)でない者に限る。
老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ・付加年金|老齢厚生年金との同時請求
老齢厚生年金の支給繰上げを請求できる者は、老齢基礎年金の繰上げをその請求と同時に行わなければならない。 附則9条の2第2項の定めである。繰下げは老齢基礎年金と老齢厚生年金で別々に申し出ることができる点と区別する。
覚え方老齢厚生年金の支給繰上げを請求できる者は、老齢基礎年金の繰上げをその請求と同時に行わなければならない。
老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ・付加年金|繰上げ後の事後重症
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者には、事後重症による障害基礎年金の規定が適用されない。 附則9条の2の3は、繰上げ受給権者に30条の2(事後重症)、30条の3、寡婦年金(49条)、任意加入(附則5条)などを適用しないとする。
覚え方繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者には、事後重症による障害基礎年金の規定が適用されない。
老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ・付加年金|繰下げできない場合
65歳に達したときに老齢以外を支給事由とする他の年金たる給付の受給権者であった者は繰下げの申出ができないが、老齢厚生年金の受給権はこれに当たらない。 28条1項ただし書の他の年金たる給付は、厚生年金保険法の給付のうち老齢を支給事由とするものを除いている。障害・遺族の年金の受給権者が繰下げできない者である。
覚え方65歳に達したときに老齢以外を支給事由とする他の年金たる給付の受給権者であった者は繰下げの申出ができないが、老齢厚生年金の受給権はこれに当たらない。
ひっかけ注意28条1項ただし書の他の年金たる給付は、厚生年金保険法の給付のうち老齢を支給事由とするものを除いている。障害・遺族の年金の受給権者が繰下げできない者である。
老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ・付加年金|75歳後の申出
75歳に達した日後に繰下げの申出をした者は、75歳に達した日に申出があったものとみなされる(それ以前に他の年金たる給付の受給権者となった者を除く)。 28条2項2号の定めである。75歳前に他の年金たる給付の受給権者となった者は、その給付の支給事由が生じた日に申出があったものとみなされる(同項1号)。
覚え方75歳に達した日後に繰下げの申出をした者は、75歳に達した日に申出があったものとみなされる(それ以前に他の年金たる給付の受給権者となった者を除く)。
老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ・付加年金|5年前のみなし繰下げ
70歳に達した日後に請求して繰下げの申出をしないときは請求日の5年前の日に申出があったものとみなされるが、80歳に達した日以後の請求には適用されない。 28条5項ただし書1号が80歳に達した日以後を除く。5年前の日以前の分は時効で消滅するため、その分を増額に振り替える仕組みである。
覚え方70歳に達した日後に請求して繰下げの申出をしないときは請求日の5年前の日に申出があったものとみなされるが、80歳に達した日以後の請求には適用されない。
ひっかけ注意28条5項ただし書1号が80歳に達した日以後を除く。5年前の日以前の分は時効で消滅するため、その分を増額に振り替える仕組みである。
老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ・付加年金|繰下げの支給開始
繰下げの申出をした者の老齢基礎年金は、申出のあった日の属する月の翌月から支給が始まる。 28条3項の定めである。さかのぼって受けたいときは繰下げを申し出ず、通常の請求をすることになる。
覚え方繰下げの申出をした者の老齢基礎年金は、申出のあった日の属する月の翌月から支給が始まる。
ひっかけ注意28条3項の定めである。さかのぼって受けたいときは繰下げを申し出ず、通常の請求をすることになる。
老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ・付加年金|付加年金の額と連動
付加年金の額は200円に付加保険料納付済期間の月数を乗じた額で、老齢基礎年金を繰り下げると同じ率で増額される。 44条が額を、46条が繰下げの連動を定める。繰上げの場合も同じく減額される(附則9条の2第6項)。付加保険料の400円と取り違えない。
覚え方付加年金の額は200円に付加保険料納付済期間の月数を乗じた額で、老齢基礎年金を繰り下げると同じ率で増額される。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ附則9条の2第1項は、繰上げを請求できる者を附則5条1項の被保険者(任意加入被保険者)でない者に限る。
- ひっかけ28条1項ただし書の他の年金たる給付は、厚生年金保険法の給付のうち老齢を支給事由とするものを除いている。障害・遺族の年金の受給権者が繰下げできない者である。
- ひっかけ28条5項ただし書1号が80歳に達した日以後を除く。5年前の日以前の分は時効で消滅するため、その分を増額に振り替える仕組みである。
- ひっかけ28条3項の定めである。さかのぼって受けたいときは繰下げを申し出ず、通常の請求をすることになる。
- ひっかけ附則9条の2第4項は減ずる額を政令に委ね、施行令12条1項が減額率を1,000分の4×月数と定める。1,000分の7は繰下げの増額率である。60歳到達月に請求すれば60月で24%の減額となり、減額は生涯続く。付加年金も同じ率で減額される(同条2項)。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1任意加入被保険者は、老齢基礎年金の支給繰上げを請求することができない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2老齢厚生年金の支給繰上げを請求できる者は、老齢基礎年金の繰上げをその請求と同時に行わなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者には、事後重症による障害基礎年金の規定が適用されない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 465歳に達したときに老齢以外を支給事由とする他の年金たる給付の受給権者であった者は繰下げの申出ができないが、老齢厚生年金の受給権はこれに当たらない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 575歳に達した日後に繰下げの申出をした者は、75歳に達した日に申出があったものとみなされる(それ以前に他の年金たる給付の受給権者となった者を除く)。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 670歳に達した日後に請求して繰下げの申出をしないときは請求日の5年前の日に申出があったものとみなされるが、80歳に達した日以後の請求には適用されない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7繰下げの申出をした者の老齢基礎年金は、申出のあった日の属する月の翌月から支給が始まる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8付加年金の額は200円に付加保険料納付済期間の月数を乗じた額で、老齢基礎年金を繰り下げると同じ率で増額される。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 9繰上げ支給の老齢基礎年金は、1,000分の4に、繰上げ請求月から65歳到達月の前月までの月数を乗じた率で減額される。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 10繰下げ支給の老齢基礎年金は、1,000分の7に、受給権取得月から繰下げ申出月の前月までの月数(120が上限)を乗じた率で増額される。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-11-06
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ・付加年金の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
国民年金法
老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ・付加年金|繰上げできない者
任意加入被保険者であっても、60歳以上65歳未満であれば老齢基礎年金の支給繰上げを請求することができる。
老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ・付加年金の○×一問一答10問|問題と解説
この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ・付加年金|繰上げできない者任意加入被保険者であっても、60歳以上65歳未満であれば老齢基礎年金の支給繰上げを請求することができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。附則9条の2第1項は、繰上げを請求できる者を附則5条1項の被保険者(任意加入被保険者)でない者に限る。 要点:任意加入被保険者は、老齢基礎年金の支給繰上げを請求することができない。
問2
老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ・付加年金|老齢厚生年金との同時請求老齢厚生年金の支給繰上げを請求できる者が老齢基礎年金の支給繰上げを請求するときは、老齢厚生年金の繰上げの請求と同時に行わなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。附則9条の2第2項の定めである。繰下げは老齢基礎年金と老齢厚生年金で別々に申し出ることができる点と区別する。 要点:老齢厚生年金の支給繰上げを請求できる者は、老齢基礎年金の繰上げをその請求と同時に行わなければならない。
問3
老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ・付加年金|繰上げ後の事後重症老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている者は、その後に障害の程度が悪化しても、事後重症による障害基礎年金を請求することができない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。附則9条の2の3は、繰上げ受給権者に30条の2(事後重症)、30条の3、寡婦年金(49条)、任意加入(附則5条)などを適用しないとする。 要点:繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者には、事後重症による障害基礎年金の規定が適用されない。
問4
老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ・付加年金|繰下げできない場合65歳に達したときに老齢厚生年金の受給権者であった者は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。28条1項ただし書の他の年金たる給付は、厚生年金保険法の給付のうち老齢を支給事由とするものを除いている。障害・遺族の年金の受給権者が繰下げできない者である。 要点:65歳に達したときに老齢以外を支給事由とする他の年金たる給付の受給権者であった者は繰下げの申出ができないが、老齢厚生年金の受給権はこれに当たらない。
問5
老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ・付加年金|75歳後の申出他の年金たる給付の受給権者となっていない者が75歳に達した日後に繰下げの申出をしたときは、75歳に達した日に申出があったものとみなされる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。28条2項2号の定めである。75歳前に他の年金たる給付の受給権者となった者は、その給付の支給事由が生じた日に申出があったものとみなされる(同項1号)。 要点:75歳に達した日後に繰下げの申出をした者は、75歳に達した日に申出があったものとみなされる(それ以前に他の年金たる給付の受給権者となった者を除く)。
問6
老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ・付加年金|5年前のみなし繰下げ70歳に達した日後に老齢基礎年金を請求し繰下げの申出をしなかった者は、80歳に達した日以後に請求した場合であっても、請求日の5年前の日に繰下げの申出があったものとみなされる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。28条5項ただし書1号が80歳に達した日以後を除く。5年前の日以前の分は時効で消滅するため、その分を増額に振り替える仕組みである。 要点:70歳に達した日後に請求して繰下げの申出をしないときは請求日の5年前の日に申出があったものとみなされるが、80歳に達した日以後の請求には適用されない。
問7
老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ・付加年金|繰下げの支給開始支給繰下げの申出をした者に対する老齢基礎年金は、65歳に達した日の属する月の翌月にさかのぼって支給される。
答え:×(誤り)
解説
誤り。28条3項の定めである。さかのぼって受けたいときは繰下げを申し出ず、通常の請求をすることになる。 要点:繰下げの申出をした者の老齢基礎年金は、申出のあった日の属する月の翌月から支給が始まる。
問8
老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ・付加年金|付加年金の額と連動付加年金の額は、200円に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額であり、老齢基礎年金を繰り下げると同様に増額される。
答え:○(正しい)
解説
正しい。44条が額を、46条が繰下げの連動を定める。繰上げの場合も同じく減額される(附則9条の2第6項)。付加保険料の400円と取り違えない。 要点:付加年金の額は200円に付加保険料納付済期間の月数を乗じた額で、老齢基礎年金を繰り下げると同じ率で増額される。
問9
老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ・付加年金|繰上げの減額率老齢基礎年金の支給繰上げによる減額率は、1,000分の7に、繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率である。
答え:×(誤り)
解説
誤り。附則9条の2第4項は減ずる額を政令に委ね、施行令12条1項が減額率を1,000分の4×月数と定める。1,000分の7は繰下げの増額率である。60歳到達月に請求すれば60月で24%の減額となり、減額は生涯続く。付加年金も同じ率で減額される(同条2項)。 要点:繰上げ支給の老齢基礎年金は、1,000分の4に、繰上げ請求月から65歳到達月の前月までの月数を乗じた率で減額される。
問10
老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ・付加年金|繰下げの増額率老齢基礎年金の支給繰下げによる増額率は、1,000分の7に、受給権を取得した日の属する月から繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(120を上限とする)を乗じて得た率である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。28条4項は加算額を政令に委ね、施行令4条の5が増額率を1,000分の7×月数とし、月数が120を超えるときは120とする。75歳で申し出たとき(120月)の84%増が上限で、28条2項により75歳に達した日に申出があったとみなされるので、それより遅く申し出ても増えない。付加年金も同じ率で増額される(同条2項)。 要点:繰下げ支給の老齢基礎年金は、1,000分の7に、受給権取得月から繰下げ申出月の前月までの月数(120が上限)を乗じた率で増額される。
老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ・付加年金の問題を続けて解く
この論点に対応する10問を絞り込んで出題します。