2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

国民年金法

社労士の老齢基礎年金(受給資格期間・合算対象期間・年金額)|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】

受給資格期間は保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間を合わせて10年です。期間に数えることと年金額に反映することを分けて考えます。

要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 10問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。

まず押さえるポイント

受給資格期間は保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間を合わせて10年です。期間に数えることと年金額に反映することを分けて考えます。

法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06

受給資格期間

保険料納付済期間と保険料免除期間が10年に満たなくても、合算対象期間を加えて10年以上あれば老齢基礎年金が支給される。

26条ただし書は10年に満たないときは支給しないとするが、附則9条1項が合算対象期間を加えて10年以上ある者を26条ただし書に該当しないものとみなす。

根拠:国民年金法

1月以上の要件

老齢基礎年金の受給権が生じるには、保険料納付済期間又は学生納付特例期間以外の保険料免除期間を有していなければならない。

26条本文は「保険料納付済期間又は保険料免除期間(90条の3の期間を除く)を有する者」と定める。学生納付特例期間や合算対象期間だけでは受給権が生じない(振替加算に関する経過的な特例は別)。

根拠:国民年金法

海外居住期間

日本国籍を有する者が海外に住所を有していた20歳以上60歳未満の期間のうち任意加入しなかった期間は、合算対象期間となる。

附則9条1項は、附則5条1項1号又は3号に該当した期間のうち被保険者でなかった期間等を合算対象期間とし、60歳以上の期間を除く。

根拠:国民年金法

合算対象期間と年金額

合算対象期間は受給資格期間に算入されるが、年金額には反映されない。

27条が年金額に反映させるのは保険料納付済期間と各種の保険料免除期間の月数だけである。合算対象期間は受給資格を満たすためだけの期間である。

根拠:国民年金法

年金額の基本

老齢基礎年金の額は78万900円に改定率を乗じた額で、保険料納付済期間が480月に満たないときは月数に応じて減額する。

27条本文とただし書の定めである。各年度の実額は改定率で変わるので、条文上の基準額で押さえる。

根拠:国民年金法

半額免除期間の反映

平成21年4月以後の保険料半額免除期間の月数は、480月の枠内では4分の3に相当する月数として年金額に反映される。

27条4号は半額免除期間を4分の3で反映する。4分の1免除は8分の7、4分の3免除は8分の5、全額免除は2分の1であり、480月を超える部分はさらに低い割合になる(平成21年3月以前の期間は国庫負担割合が違うため、改正法の経過措置で別の割合になる)。

根拠:国民年金法

失権事由

老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときにのみ消滅する。

29条は死亡だけを失権事由とする。国外に住所を移しても老齢基礎年金の受給権は消滅しない。

根拠:国民年金法

既裁定者の改定率

受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度以後の改定率は、物価変動率(それが名目手取り賃金変動率を上回るときは名目手取り賃金変動率)を基準として改定する。

27条の2は改定率を名目手取り賃金変動率を基準に改定するが、27条の3は基準年度以後の受給権者について物価変動率を基準とし、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときだけ名目手取り賃金変動率による。年金を受け始めて一定期間がたった者(既裁定者)と新たに受ける者(新規裁定者)で基準が違う点を区別する。

根拠:国民年金法

振替加算の対象者

振替加算は、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた老齢基礎年金の受給権者が、65歳に達した日に、加給年金額の計算の基礎となっていた配偶者によって生計を維持されていたときに行われる。

振替加算は昭和60年改正法附則14条1項による経過措置で、対象は大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者に限られる。額は22万4,700円に改定率を乗じた額に、受給権者本人の生年月日に応じた政令の率を乗じて計算する。配偶者の生年月日ではない点も問われる。

根拠:国民年金法

振替加算と配偶者の期間

振替加算の要件となる配偶者の老齢厚生年金は、額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上(これとみなされるものを含む)のものに限られる。加算は要件に該当した月の翌月から行う。

昭和60年改正法附則14条1項1号は、配偶者が受給権を有する老齢厚生年金を、計算の基礎となる期間の月数が240以上のものに限っている。加給年金額の対象であった者が65歳になると、加給年金額に代わって本人の老齢基礎年金に加算される。同項2号のとおり、配偶者が障害厚生年金(同じ支給事由の障害基礎年金の受給権がある)の受給権者である場合も対象になる。額の改定は事由が生じた月の翌月から行う(同条4項)。

根拠:国民年金法

要点の一覧

老齢基礎年金(受給資格期間・合算対象期間・年金額)
確認することルール
受給資格期間保険料納付済期間と保険料免除期間が10年に満たなくても、合算対象期間を加えて10年以上あれば老齢基礎年金が支給される。
1月以上の要件老齢基礎年金の受給権が生じるには、保険料納付済期間又は学生納付特例期間以外の保険料免除期間を有していなければならない。
海外居住期間日本国籍を有する者が海外に住所を有していた20歳以上60歳未満の期間のうち任意加入しなかった期間は、合算対象期間となる。
合算対象期間と年金額合算対象期間は受給資格期間に算入されるが、年金額には反映されない。
年金額の基本老齢基礎年金の額は78万900円に改定率を乗じた額で、保険料納付済期間が480月に満たないときは月数に応じて減額する。
半額免除期間の反映平成21年4月以後の保険料半額免除期間の月数は、480月の枠内では4分の3に相当する月数として年金額に反映される。
失権事由老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときにのみ消滅する。
既裁定者の改定率受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度以後の改定率は、物価変動率(それが名目手取り賃金変動率を上回るときは名目手取り賃金変動率)を基準として改定する。
振替加算の対象者振替加算は、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた老齢基礎年金の受給権者が、65歳に達した日に、加給年金額の計算の基礎となっていた配偶者によって生計を維持されていたときに行われる。
振替加算と配偶者の期間振替加算の要件となる配偶者の老齢厚生年金は、額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上(これとみなされるものを含む)のものに限られる。加算は要件に該当した月の翌月から行う。

根拠:国民年金法

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年に満たない場合でも、合算対象期間を加えて10年以上あれば支給される。

    根拠:資料1

  2. 問2 老齢基礎年金の受給権が生じるためには、保険料納付済期間又は学生納付特例期間以外の保険料免除期間を1月以上有していなければならない。

    根拠:資料1

  3. 問3 日本国籍を有する者が海外に住所を有していた20歳以上60歳未満の期間のうち、任意加入しなかった期間は合算対象期間となる。

    根拠:資料1

  4. 問4 合算対象期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されるとともに、その月数に応じて年金額にも反映される。

    根拠:資料1

  5. 問5 老齢基礎年金の満額は、78万900円に改定率を乗じて得た額を基礎とし、保険料納付済期間の月数が480に満たない場合は月数に応じて減額される。

    根拠:資料1

  6. 問6 保険料半額免除期間の月数は、480から保険料納付済期間等を控除した月数の範囲内で、その2分の1に相当する月数として年金額に反映される。

    根拠:資料1

  7. 問7 老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときのほか、国外に転居したときにも消滅する。

    根拠:資料1

  8. 問8 老齢基礎年金の額の基礎となる改定率は、受給権者の年齢にかかわらず、毎年度、名目手取り賃金変動率を基準として改定される。

    根拠:資料1

  9. 問9 昭和41年4月2日以後に生まれた老齢基礎年金の受給権者であっても、65歳に達した日に老齢厚生年金の受給権者である配偶者によって生計を維持されていれば、振替加算が行われる。

    根拠:資料1

  10. 問10 振替加算は、配偶者が受ける老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上(240以上とみなされる場合を含む)であることが要件の一つとされている。

    根拠:資料1

この解説の一次資料

老齢基礎年金(受給資格期間・合算対象期間・年金額):保険料納付済期間と保険料免除期間が10年に満たなくても、合算対象期間を加えて10年以上あれば老齢基礎年金が支給される。 老齢基礎年金の受給権が生じるには、保険料納付済期間又は学生納付特例期間以外の保険料免除期間を有していなければならない。 日本国籍を有する者が海外に住所を有していた20歳以上60歳未満の期間のうち任意加入しなかった期間は、合算対象期間となる。 合算対象期間は受給資格期間に算入されるが、年金額には反映されない。 老齢基礎年金の額は78万900円に改定率を乗じた額で、保険料納付済期間が480月に満たないときは月数に応じて減額する。 平成21年4月以後の保険料半額免除期間の月数は、480月の枠内では4分の3に相当する月数として年金額に反映される。
図で覚える

受給資格期間は保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間を合わせて10年です。期間に数えることと年金額に反映することを分けて考えます。

最重要ポイント

老齢基礎年金(受給資格期間・合算対象期間・年金額)|受給資格期間

保険料納付済期間と保険料免除期間が10年に満たなくても、合算対象期間を加えて10年以上あれば老齢基礎年金が支給される。 26条ただし書は10年に満たないときは支給しないとするが、附則9条1項が合算対象期間を加えて10年以上ある者を26条ただし書に該当しないものとみなす。

覚え方保険料納付済期間と保険料免除期間が10年に満たなくても、合算対象期間を加えて10年以上あれば老齢基礎年金が支給される。

01老齢基礎年金(受給資格期間・合算対象期間・年金額)の重要暗記項目

01

老齢基礎年金(受給資格期間・合算対象期間・年金額)|受給資格期間

保険料納付済期間と保険料免除期間が10年に満たなくても、合算対象期間を加えて10年以上あれば老齢基礎年金が支給される。 26条ただし書は10年に満たないときは支給しないとするが、附則9条1項が合算対象期間を加えて10年以上ある者を26条ただし書に該当しないものとみなす。

覚え方保険料納付済期間と保険料免除期間が10年に満たなくても、合算対象期間を加えて10年以上あれば老齢基礎年金が支給される。

02

老齢基礎年金(受給資格期間・合算対象期間・年金額)|1月以上の要件

老齢基礎年金の受給権が生じるには、保険料納付済期間又は学生納付特例期間以外の保険料免除期間を有していなければならない。 26条本文は「保険料納付済期間又は保険料免除期間(90条の3の期間を除く)を有する者」と定める。学生納付特例期間や合算対象期間だけでは受給権が生じない(振替加算に関する経過的な特例は別)。

覚え方老齢基礎年金の受給権が生じるには、保険料納付済期間又は学生納付特例期間以外の保険料免除期間を有していなければならない。

03

老齢基礎年金(受給資格期間・合算対象期間・年金額)|海外居住期間

日本国籍を有する者が海外に住所を有していた20歳以上60歳未満の期間のうち任意加入しなかった期間は、合算対象期間となる。 附則9条1項は、附則5条1項1号又は3号に該当した期間のうち被保険者でなかった期間等を合算対象期間とし、60歳以上の期間を除く。

覚え方日本国籍を有する者が海外に住所を有していた20歳以上60歳未満の期間のうち任意加入しなかった期間は、合算対象期間となる。

04

老齢基礎年金(受給資格期間・合算対象期間・年金額)|合算対象期間と年金額

合算対象期間は受給資格期間に算入されるが、年金額には反映されない。 27条が年金額に反映させるのは保険料納付済期間と各種の保険料免除期間の月数だけである。合算対象期間は受給資格を満たすためだけの期間である。

覚え方合算対象期間は受給資格期間に算入されるが、年金額には反映されない。

ひっかけ注意27条が年金額に反映させるのは保険料納付済期間と各種の保険料免除期間の月数だけである。合算対象期間は受給資格を満たすためだけの期間である。

05

老齢基礎年金(受給資格期間・合算対象期間・年金額)|年金額の基本

老齢基礎年金の額は78万900円に改定率を乗じた額で、保険料納付済期間が480月に満たないときは月数に応じて減額する。 27条本文とただし書の定めである。各年度の実額は改定率で変わるので、条文上の基準額で押さえる。

覚え方老齢基礎年金の額は78万900円に改定率を乗じた額で、保険料納付済期間が480月に満たないときは月数に応じて減額する。

06

老齢基礎年金(受給資格期間・合算対象期間・年金額)|半額免除期間の反映

平成21年4月以後の保険料半額免除期間の月数は、480月の枠内では4分の3に相当する月数として年金額に反映される。 27条4号は半額免除期間を4分の3で反映する。4分の1免除は8分の7、4分の3免除は8分の5、全額免除は2分の1であり、480月を超える部分はさらに低い割合になる(平成21年3月以前の期間は国庫負担割合が違うため、改正法の経過措置で別の割合になる)。

覚え方平成21年4月以後の保険料半額免除期間の月数は、480月の枠内では4分の3に相当する月数として年金額に反映される。

ひっかけ注意27条4号は半額免除期間を4分の3で反映する。4分の1免除は8分の7、4分の3免除は8分の5、全額免除は2分の1であり、480月を超える部分はさらに低い割合になる(平成21年3月以前の期間は国庫負担割合が違うため、改正法の経過措置で別の割合になる)。

07

老齢基礎年金(受給資格期間・合算対象期間・年金額)|失権事由

老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときにのみ消滅する。 29条は死亡だけを失権事由とする。国外に住所を移しても老齢基礎年金の受給権は消滅しない。

覚え方老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときにのみ消滅する。

ひっかけ注意29条は死亡だけを失権事由とする。国外に住所を移しても老齢基礎年金の受給権は消滅しない。

08

老齢基礎年金(受給資格期間・合算対象期間・年金額)|既裁定者の改定率

受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度以後の改定率は、物価変動率(それが名目手取り賃金変動率を上回るときは名目手取り賃金変動率)を基準として改定する。 27条の2は改定率を名目手取り賃金変動率を基準に改定するが、27条の3は基準年度以後の受給権者について物価変動率を基準とし、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときだけ名目手取り賃金変動率による。年金を受け始めて一定期間がたった者(既裁定者)と新たに受ける者(新規裁定者)で基準が違う点を区別する。

覚え方受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度以後の改定率は、物価変動率(それが名目手取り賃金変動率を上回るときは名目手取り賃金変動率)を基準として改定する。

ひっかけ注意27条の2は改定率を名目手取り賃金変動率を基準に改定するが、27条の3は基準年度以後の受給権者について物価変動率を基準とし、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときだけ名目手取り賃金変動率による。年金を受け始めて一定期間がたった者(既裁定者)と新たに受ける者(新規裁定者)で基準が違う点を区別する。

国民年金法の暗記表をすべて見る →

覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ27条が年金額に反映させるのは保険料納付済期間と各種の保険料免除期間の月数だけである。合算対象期間は受給資格を満たすためだけの期間である。
  • ひっかけ27条4号は半額免除期間を4分の3で反映する。4分の1免除は8分の7、4分の3免除は8分の5、全額免除は2分の1であり、480月を超える部分はさらに低い割合になる(平成21年3月以前の期間は国庫負担割合が違うため、改正法の経過措置で別の割合になる)。
  • ひっかけ29条は死亡だけを失権事由とする。国外に住所を移しても老齢基礎年金の受給権は消滅しない。
  • ひっかけ27条の2は改定率を名目手取り賃金変動率を基準に改定するが、27条の3は基準年度以後の受給権者について物価変動率を基準とし、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときだけ名目手取り賃金変動率による。年金を受け始めて一定期間がたった者(既裁定者)と新たに受ける者(新規裁定者)で基準が違う点を区別する。
  • ひっかけ振替加算は昭和60年改正法附則14条1項による経過措置で、対象は大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者に限られる。額は22万4,700円に改定率を乗じた額に、受給権者本人の生年月日に応じた政令の率を乗じて計算する。配偶者の生年月日ではない点も問われる。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    保険料納付済期間と保険料免除期間が10年に満たなくても、合算対象期間を加えて10年以上あれば老齢基礎年金が支給される。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    老齢基礎年金の受給権が生じるには、保険料納付済期間又は学生納付特例期間以外の保険料免除期間を有していなければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    日本国籍を有する者が海外に住所を有していた20歳以上60歳未満の期間のうち任意加入しなかった期間は、合算対象期間となる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    合算対象期間は受給資格期間に算入されるが、年金額には反映されない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    老齢基礎年金の額は78万900円に改定率を乗じた額で、保険料納付済期間が480月に満たないときは月数に応じて減額する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    平成21年4月以後の保険料半額免除期間の月数は、480月の枠内では4分の3に相当する月数として年金額に反映される。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときにのみ消滅する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度以後の改定率は、物価変動率(それが名目手取り賃金変動率を上回るときは名目手取り賃金変動率)を基準として改定する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  9. 9
    振替加算は、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた老齢基礎年金の受給権者が、65歳に達した日に、加給年金額の計算の基礎となっていた配偶者によって生計を維持されていたときに行われる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  10. 10
    振替加算の要件となる配偶者の老齢厚生年金は、額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上(これとみなされるものを含む)のものに限られる。加算は要件に該当した月の翌月から行う。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

関連法令
国民年金法
内容の基準日
2026-11-06
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

老齢基礎年金(受給資格期間・合算対象期間・年金額)の○×一問一答

1/8問解答 0・正解 0

国民年金法

老齢基礎年金(受給資格期間・合算対象期間・年金額)|受給資格期間

老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年に満たない場合でも、合算対象期間を加えて10年以上あれば支給される。

老齢基礎年金(受給資格期間・合算対象期間・年金額)の○×一問一答10問|問題と解説

この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    老齢基礎年金(受給資格期間・合算対象期間・年金額)|受給資格期間

    老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年に満たない場合でも、合算対象期間を加えて10年以上あれば支給される。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。26条ただし書は10年に満たないときは支給しないとするが、附則9条1項が合算対象期間を加えて10年以上ある者を26条ただし書に該当しないものとみなす。 要点:保険料納付済期間と保険料免除期間が10年に満たなくても、合算対象期間を加えて10年以上あれば老齢基礎年金が支給される。

  2. 問2

    老齢基礎年金(受給資格期間・合算対象期間・年金額)|1月以上の要件

    老齢基礎年金の受給権が生じるためには、保険料納付済期間又は学生納付特例期間以外の保険料免除期間を1月以上有していなければならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。26条本文は「保険料納付済期間又は保険料免除期間(90条の3の期間を除く)を有する者」と定める。学生納付特例期間や合算対象期間だけでは受給権が生じない(振替加算に関する経過的な特例は別)。 要点:老齢基礎年金の受給権が生じるには、保険料納付済期間又は学生納付特例期間以外の保険料免除期間を有していなければならない。

  3. 問3

    老齢基礎年金(受給資格期間・合算対象期間・年金額)|海外居住期間

    日本国籍を有する者が海外に住所を有していた20歳以上60歳未満の期間のうち、任意加入しなかった期間は合算対象期間となる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。附則9条1項は、附則5条1項1号又は3号に該当した期間のうち被保険者でなかった期間等を合算対象期間とし、60歳以上の期間を除く。 要点:日本国籍を有する者が海外に住所を有していた20歳以上60歳未満の期間のうち任意加入しなかった期間は、合算対象期間となる。

  4. 問4

    老齢基礎年金(受給資格期間・合算対象期間・年金額)|合算対象期間と年金額

    合算対象期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されるとともに、その月数に応じて年金額にも反映される。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。27条が年金額に反映させるのは保険料納付済期間と各種の保険料免除期間の月数だけである。合算対象期間は受給資格を満たすためだけの期間である。 要点:合算対象期間は受給資格期間に算入されるが、年金額には反映されない。

  5. 問5

    老齢基礎年金(受給資格期間・合算対象期間・年金額)|年金額の基本

    老齢基礎年金の満額は、78万900円に改定率を乗じて得た額を基礎とし、保険料納付済期間の月数が480に満たない場合は月数に応じて減額される。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。27条本文とただし書の定めである。各年度の実額は改定率で変わるので、条文上の基準額で押さえる。 要点:老齢基礎年金の額は78万900円に改定率を乗じた額で、保険料納付済期間が480月に満たないときは月数に応じて減額する。

  6. 問6

    老齢基礎年金(受給資格期間・合算対象期間・年金額)|半額免除期間の反映

    保険料半額免除期間の月数は、480から保険料納付済期間等を控除した月数の範囲内で、その2分の1に相当する月数として年金額に反映される。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。27条4号は半額免除期間を4分の3で反映する。4分の1免除は8分の7、4分の3免除は8分の5、全額免除は2分の1であり、480月を超える部分はさらに低い割合になる(平成21年3月以前の期間は国庫負担割合が違うため、改正法の経過措置で別の割合になる)。 要点:平成21年4月以後の保険料半額免除期間の月数は、480月の枠内では4分の3に相当する月数として年金額に反映される。

  7. 問7

    老齢基礎年金(受給資格期間・合算対象期間・年金額)|失権事由

    老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときのほか、国外に転居したときにも消滅する。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。29条は死亡だけを失権事由とする。国外に住所を移しても老齢基礎年金の受給権は消滅しない。 要点:老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときにのみ消滅する。

  8. 問8

    老齢基礎年金(受給資格期間・合算対象期間・年金額)|既裁定者の改定率

    老齢基礎年金の額の基礎となる改定率は、受給権者の年齢にかかわらず、毎年度、名目手取り賃金変動率を基準として改定される。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。27条の2は改定率を名目手取り賃金変動率を基準に改定するが、27条の3は基準年度以後の受給権者について物価変動率を基準とし、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときだけ名目手取り賃金変動率による。年金を受け始めて一定期間がたった者(既裁定者)と新たに受ける者(新規裁定者)で基準が違う点を区別する。 要点:受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度以後の改定率は、物価変動率(それが名目手取り賃金変動率を上回るときは名目手取り賃金変動率)を基準として改定する。

  9. 問9

    老齢基礎年金(受給資格期間・合算対象期間・年金額)|振替加算の対象者

    昭和41年4月2日以後に生まれた老齢基礎年金の受給権者であっても、65歳に達した日に老齢厚生年金の受給権者である配偶者によって生計を維持されていれば、振替加算が行われる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。振替加算は昭和60年改正法附則14条1項による経過措置で、対象は大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者に限られる。額は22万4,700円に改定率を乗じた額に、受給権者本人の生年月日に応じた政令の率を乗じて計算する。配偶者の生年月日ではない点も問われる。 要点:振替加算は、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた老齢基礎年金の受給権者が、65歳に達した日に、加給年金額の計算の基礎となっていた配偶者によって生計を維持されていたときに行われる。

  10. 問10

    老齢基礎年金(受給資格期間・合算対象期間・年金額)|振替加算と配偶者の期間

    振替加算は、配偶者が受ける老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上(240以上とみなされる場合を含む)であることが要件の一つとされている。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。昭和60年改正法附則14条1項1号は、配偶者が受給権を有する老齢厚生年金を、計算の基礎となる期間の月数が240以上のものに限っている。加給年金額の対象であった者が65歳になると、加給年金額に代わって本人の老齢基礎年金に加算される。同項2号のとおり、配偶者が障害厚生年金(同じ支給事由の障害基礎年金の受給権がある)の受給権者である場合も対象になる。額の改定は事由が生じた月の翌月から行う(同条4項)。 要点:振替加算の要件となる配偶者の老齢厚生年金は、額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上(これとみなされるものを含む)のものに限られる。加算は要件に該当した月の翌月から行う。

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