2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

国民年金法

社労士の被保険者(第1号・第2号・第3号・任意加入)|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】

強制加入の3種別と任意加入の対象者を、住所・年齢・国籍の要件で区別します。資格を取得・喪失する日が「その日」か「翌日」かも分けて押さえます。

要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 10問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。

まず押さえるポイント

強制加入の3種別と任意加入の対象者を、住所・年齢・国籍の要件で区別します。資格を取得・喪失する日が「その日」か「翌日」かも分けて押さえます。

法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06

第1号の国籍要件

第1号被保険者の要件は日本国内の住所と20歳以上60歳未満であることで、国籍は問わない。

7条1項1号は国内居住と年齢で第1号を定め、国籍要件を置いていない。国籍が要件になるのは、海外に住む者の任意加入(附則5条1項3号)である。

根拠:国民年金法

第2号の年齢

厚生年金保険の被保険者は、年齢にかかわらず第2号被保険者となる(65歳以上の老齢給付の受給権者を除く)。

7条1項2号は厚生年金保険の被保険者であることだけを要件とし、20歳以上60歳未満という年齢要件を置いていない。年齢要件がある第1号・第3号と混同しやすい。

根拠:国民年金法

65歳以上の厚生年金被保険者

65歳以上の厚生年金保険の被保険者は、老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権を有するときは第2号被保険者とならない。

附則3条は当分の間、65歳以上の者については老齢給付の受給権を有しない者に限って第2号とする。65歳未満なら受給権があっても第2号のままである点と区別する。

根拠:国民年金法

第3号の住所要件

第2号の被扶養配偶者は、日本国内に住所がなくても、留学など国内に生活の基礎があると認められる者として省令で定める者であれば第3号被保険者となる。

7条1項3号は国内住所のほか、留学その他渡航目的等から国内に生活の基礎があると認められる者を第3号に含める。第1号には同様の例外がない点と区別する。

根拠:国民年金法国民年金法施行規則

資格取得の日

第1号被保険者は、20歳に達したときは、その日に資格を取得する。

8条は各号に該当するに至った日に資格を取得すると定める。翌日に資格が動くのは、死亡や国外転出など9条の喪失事由の場合である。

根拠:国民年金法

60歳到達による喪失

第1号被保険者は、60歳に達したときは、その日に資格を喪失する。

9条は原則として該当日の翌日に喪失するとしつつ、60歳到達など3号から5号の事由は当日に喪失すると定める。死亡は翌日喪失であり、ここが入れ替えて出題されやすい。

根拠:国民年金法

海外居住者の任意加入

日本国籍を有し日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、厚生労働大臣に申し出て任意加入被保険者となることができる。

附則5条1項3号が海外に住む日本人の任意加入を定める。国内居住者の任意加入は60歳以上65歳未満(同項2号)等であり、年齢の幅が異なる。

根拠:国民年金法

480月での喪失

任意加入被保険者は、保険料納付済期間等の月数が480に達したときは、その日に資格を喪失する。

附則5条5項4号は、27条各号の月数を合算した月数が480に達したときを喪失事由とする。満額の年金に達すれば任意加入を続ける意味がないためである。

根拠:国民年金法

特例任意加入の喪失日

特例任意加入被保険者は、老齢給付の受給権を取得したときはその翌日に資格を喪失する(厚生年金保険の被保険者資格の取得・70歳到達・喪失の申出の受理はその日に喪失)。

特例任意加入は、65歳以上70歳未満で老齢給付の受給権を持たない者が受給資格期間を満たすための加入で、受給権を取得すれば資格を失う。喪失は原則として該当した日の翌日で、その日に喪失するのは厚生年金保険の被保険者資格の取得、70歳到達、喪失の申出の受理の3つである(平成16年改正法附則23条6項、令和7年改正法附則40条6項)。

根拠:国民年金法

特例任意加入と免除

特例任意加入被保険者には、産前産後期間の免除・法定免除・申請免除・学生納付特例の規定は適用されない。

令和7年改正法附則40条10項は、特例任意加入被保険者に国民年金法88条の2から90条の3まで(産前産後期間の免除・法定免除・申請免除・学生納付特例)を適用しないと定める。60歳以上65歳未満などの任意加入被保険者も同じく免除を受けられない(附則5条10項)。自ら申し出て加入する者なので、納付できないなら加入しないという扱いである。

根拠:国民年金法

要点の一覧

被保険者(第1号・第2号・第3号・任意加入)
確認することルール
第1号の国籍要件第1号被保険者の要件は日本国内の住所と20歳以上60歳未満であることで、国籍は問わない。
第2号の年齢厚生年金保険の被保険者は、年齢にかかわらず第2号被保険者となる(65歳以上の老齢給付の受給権者を除く)。
65歳以上の厚生年金被保険者65歳以上の厚生年金保険の被保険者は、老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権を有するときは第2号被保険者とならない。
第3号の住所要件第2号の被扶養配偶者は、日本国内に住所がなくても、留学など国内に生活の基礎があると認められる者として省令で定める者であれば第3号被保険者となる。
資格取得の日第1号被保険者は、20歳に達したときは、その日に資格を取得する。
60歳到達による喪失第1号被保険者は、60歳に達したときは、その日に資格を喪失する。
海外居住者の任意加入日本国籍を有し日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、厚生労働大臣に申し出て任意加入被保険者となることができる。
480月での喪失任意加入被保険者は、保険料納付済期間等の月数が480に達したときは、その日に資格を喪失する。
特例任意加入の喪失日特例任意加入被保険者は、老齢給付の受給権を取得したときはその翌日に資格を喪失する(厚生年金保険の被保険者資格の取得・70歳到達・喪失の申出の受理はその日に喪失)。
特例任意加入と免除特例任意加入被保険者には、産前産後期間の免除・法定免除・申請免除・学生納付特例の規定は適用されない。

根拠:国民年金法国民年金法施行規則

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても、日本国籍を有しない者は第1号被保険者とならない。

    根拠:資料1

  2. 問2 厚生年金保険の被保険者は、20歳未満であっても国民年金の第2号被保険者となる。

    根拠:資料1

  3. 問3 65歳以上の厚生年金保険の被保険者は、老齢を支給事由とする年金の受給権を有していても第2号被保険者となる。

    根拠:資料1

  4. 問4 第2号被保険者の被扶養配偶者が外国に留学する学生であっても、日本国内に住所を有しないことのみを理由に第3号被保険者から除かれることはない。

    根拠:資料1資料2

  5. 問5 日本国内に住所を有する者は、20歳に達した日の翌日に第1号被保険者の資格を取得する。

    根拠:資料1

  6. 問6 第1号被保険者が60歳に達したときは、その日に被保険者の資格を喪失する。

    根拠:資料1

  7. 問7 日本国籍を有し日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、厚生労働大臣に申し出て任意加入被保険者となることができる。

    根拠:資料1

  8. 問8 国内居住の任意加入被保険者は、保険料納付済期間等の月数が480に達しても、65歳に達するまでは資格を喪失しない。

    根拠:資料1

  9. 問9 特例任意加入被保険者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その日に被保険者の資格を喪失する。

    根拠:資料1

  10. 問10 特例任意加入被保険者には、保険料の法定免除・申請免除・学生納付特例の規定は適用されない。

    根拠:資料1

この解説の一次資料

被保険者(第1号・第2号・第3号・任意加入):第1号被保険者の要件は日本国内の住所と20歳以上60歳未満であることで、国籍は問わない。 厚生年金保険の被保険者は、年齢にかかわらず第2号被保険者となる(65歳以上の老齢給付の受給権者を除く)。 65歳以上の厚生年金保険の被保険者は、老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権を有するときは第2号被保険者とならない。 第2号の被扶養配偶者は、日本国内に住所がなくても、留学など国内に生活の基礎があると認められる者として省令で定める者であれば第3号被保険者となる。 第1号被保険者は、20歳に達したときは、その日に資格を取得する。 第1号被保険者は、60歳に達したときは、その日に資格を喪失する。
図で覚える

強制加入の3種別と任意加入の対象者を、住所・年齢・国籍の要件で区別します。資格を取得・喪失する日が「その日」か「翌日」かも分けて押さえます。

最重要ポイント

被保険者(第1号・第2号・第3号・任意加入)|第1号の国籍要件

第1号被保険者の要件は日本国内の住所と20歳以上60歳未満であることで、国籍は問わない。 7条1項1号は国内居住と年齢で第1号を定め、国籍要件を置いていない。国籍が要件になるのは、海外に住む者の任意加入(附則5条1項3号)である。

覚え方第1号被保険者の要件は日本国内の住所と20歳以上60歳未満であることで、国籍は問わない。

比較して覚える

第1号・第2号・第3号被保険者の要件

住所・年齢・国籍・保険料の納め方を3つの種別で並べると、強制加入の対象かどうかと、届出先・免除の有無が一度に判断できます。

住所

第1号被保険者
日本国内に住所があること
第2号被保険者
問わない
第3号被保険者
日本国内に住所があること(留学・赴任同行など国内に生活の基礎があると認められる者を含む)

判断ポイント

住所:日本国内に住所があること/問わない/日本国内に住所があること(留学・赴任同行など国内に生活の基礎があると認められる者を含む)

年齢

第1号被保険者
20歳以上60歳未満
第2号被保険者
要件なし(65歳以上は老齢給付の受給権がない者に限る)
第3号被保険者
20歳以上60歳未満

判断ポイント

年齢:20歳以上60歳未満/要件なし(65歳以上は老齢給付の受給権がない者に限る)/20歳以上60歳未満

国籍

第1号被保険者
問わない
第2号被保険者
問わない
第3号被保険者
問わない

判断ポイント

国籍:問わない/問わない/問わない

資格の中心

第1号被保険者
第2号・第3号に当たらない国内居住者
第2号被保険者
厚生年金保険の被保険者
第3号被保険者
第2号被保険者の被扶養配偶者

判断ポイント

資格の中心:第2号・第3号に当たらない国内居住者/厚生年金保険の被保険者/第2号被保険者の被扶養配偶者

保険料

第1号被保険者
自分で納める(世帯主・配偶者は連帯納付義務)
第2号被保険者
国民年金の保険料は納めない
第3号被保険者
国民年金の保険料は納めない

判断ポイント

保険料:自分で納める(世帯主・配偶者は連帯納付義務)/国民年金の保険料は納めない/国民年金の保険料は納めない

資格取得等の届出

第1号被保険者
14日以内に市町村長へ(世帯主が代わって届け出られる)
第2号被保険者
届出は要しない
第3号被保険者
14日以内に厚生労働大臣へ(配偶者の事業主等を経由)

判断ポイント

資格取得等の届出:14日以内に市町村長へ(世帯主が代わって届け出られる)/届出は要しない/14日以内に厚生労働大臣へ(配偶者の事業主等を経由)

保険料の免除

第1号被保険者
ある(法定免除・申請免除・学生納付特例など)
第2号被保険者
ない
第3号被保険者
ない

判断ポイント

保険料の免除:ある(法定免除・申請免除・学生納付特例など)/ない/ない

01被保険者(第1号・第2号・第3号・任意加入)の重要暗記項目

01

被保険者(第1号・第2号・第3号・任意加入)|第1号の国籍要件

第1号被保険者の要件は日本国内の住所と20歳以上60歳未満であることで、国籍は問わない。 7条1項1号は国内居住と年齢で第1号を定め、国籍要件を置いていない。国籍が要件になるのは、海外に住む者の任意加入(附則5条1項3号)である。

覚え方第1号被保険者の要件は日本国内の住所と20歳以上60歳未満であることで、国籍は問わない。

ひっかけ注意7条1項1号は国内居住と年齢で第1号を定め、国籍要件を置いていない。国籍が要件になるのは、海外に住む者の任意加入(附則5条1項3号)である。

02

被保険者(第1号・第2号・第3号・任意加入)|第2号の年齢

厚生年金保険の被保険者は、年齢にかかわらず第2号被保険者となる(65歳以上の老齢給付の受給権者を除く)。 7条1項2号は厚生年金保険の被保険者であることだけを要件とし、20歳以上60歳未満という年齢要件を置いていない。年齢要件がある第1号・第3号と混同しやすい。

覚え方厚生年金保険の被保険者は、年齢にかかわらず第2号被保険者となる(65歳以上の老齢給付の受給権者を除く)。

03

被保険者(第1号・第2号・第3号・任意加入)|65歳以上の厚生年金被保険者

65歳以上の厚生年金保険の被保険者は、老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権を有するときは第2号被保険者とならない。 附則3条は当分の間、65歳以上の者については老齢給付の受給権を有しない者に限って第2号とする。65歳未満なら受給権があっても第2号のままである点と区別する。

覚え方65歳以上の厚生年金保険の被保険者は、老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権を有するときは第2号被保険者とならない。

ひっかけ注意附則3条は当分の間、65歳以上の者については老齢給付の受給権を有しない者に限って第2号とする。65歳未満なら受給権があっても第2号のままである点と区別する。

04

被保険者(第1号・第2号・第3号・任意加入)|第3号の住所要件

第2号の被扶養配偶者は、日本国内に住所がなくても、留学など国内に生活の基礎があると認められる者として省令で定める者であれば第3号被保険者となる。 7条1項3号は国内住所のほか、留学その他渡航目的等から国内に生活の基礎があると認められる者を第3号に含める。第1号には同様の例外がない点と区別する。

覚え方第2号の被扶養配偶者は、日本国内に住所がなくても、留学など国内に生活の基礎があると認められる者として省令で定める者であれば第3号被保険者となる。

05

被保険者(第1号・第2号・第3号・任意加入)|資格取得の日

第1号被保険者は、20歳に達したときは、その日に資格を取得する。 8条は各号に該当するに至った日に資格を取得すると定める。翌日に資格が動くのは、死亡や国外転出など9条の喪失事由の場合である。

覚え方第1号被保険者は、20歳に達したときは、その日に資格を取得する。

ひっかけ注意8条は各号に該当するに至った日に資格を取得すると定める。翌日に資格が動くのは、死亡や国外転出など9条の喪失事由の場合である。

06

被保険者(第1号・第2号・第3号・任意加入)|60歳到達による喪失

第1号被保険者は、60歳に達したときは、その日に資格を喪失する。 9条は原則として該当日の翌日に喪失するとしつつ、60歳到達など3号から5号の事由は当日に喪失すると定める。死亡は翌日喪失であり、ここが入れ替えて出題されやすい。

覚え方第1号被保険者は、60歳に達したときは、その日に資格を喪失する。

07

被保険者(第1号・第2号・第3号・任意加入)|海外居住者の任意加入

日本国籍を有し日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、厚生労働大臣に申し出て任意加入被保険者となることができる。 附則5条1項3号が海外に住む日本人の任意加入を定める。国内居住者の任意加入は60歳以上65歳未満(同項2号)等であり、年齢の幅が異なる。

覚え方日本国籍を有し日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、厚生労働大臣に申し出て任意加入被保険者となることができる。

08

被保険者(第1号・第2号・第3号・任意加入)|480月での喪失

任意加入被保険者は、保険料納付済期間等の月数が480に達したときは、その日に資格を喪失する。 附則5条5項4号は、27条各号の月数を合算した月数が480に達したときを喪失事由とする。満額の年金に達すれば任意加入を続ける意味がないためである。

覚え方任意加入被保険者は、保険料納付済期間等の月数が480に達したときは、その日に資格を喪失する。

ひっかけ注意附則5条5項4号は、27条各号の月数を合算した月数が480に達したときを喪失事由とする。満額の年金に達すれば任意加入を続ける意味がないためである。

国民年金法の暗記表をすべて見る →

覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ7条1項1号は国内居住と年齢で第1号を定め、国籍要件を置いていない。国籍が要件になるのは、海外に住む者の任意加入(附則5条1項3号)である。
  • ひっかけ附則3条は当分の間、65歳以上の者については老齢給付の受給権を有しない者に限って第2号とする。65歳未満なら受給権があっても第2号のままである点と区別する。
  • ひっかけ8条は各号に該当するに至った日に資格を取得すると定める。翌日に資格が動くのは、死亡や国外転出など9条の喪失事由の場合である。
  • ひっかけ附則5条5項4号は、27条各号の月数を合算した月数が480に達したときを喪失事由とする。満額の年金に達すれば任意加入を続ける意味がないためである。
  • ひっかけ特例任意加入は、65歳以上70歳未満で老齢給付の受給権を持たない者が受給資格期間を満たすための加入で、受給権を取得すれば資格を失う。喪失は原則として該当した日の翌日で、その日に喪失するのは厚生年金保険の被保険者資格の取得、70歳到達、喪失の申出の受理の3つである(平成16年改正法附則23条6項、令和7年改正法附則40条6項)。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    第1号被保険者の要件は日本国内の住所と20歳以上60歳未満であることで、国籍は問わない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    厚生年金保険の被保険者は、年齢にかかわらず第2号被保険者となる(65歳以上の老齢給付の受給権者を除く)。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    65歳以上の厚生年金保険の被保険者は、老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権を有するときは第2号被保険者とならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    第2号の被扶養配偶者は、日本国内に住所がなくても、留学など国内に生活の基礎があると認められる者として省令で定める者であれば第3号被保険者となる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    第1号被保険者は、20歳に達したときは、その日に資格を取得する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    第1号被保険者は、60歳に達したときは、その日に資格を喪失する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    日本国籍を有し日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、厚生労働大臣に申し出て任意加入被保険者となることができる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    任意加入被保険者は、保険料納付済期間等の月数が480に達したときは、その日に資格を喪失する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  9. 9
    特例任意加入被保険者は、老齢給付の受給権を取得したときはその翌日に資格を喪失する(厚生年金保険の被保険者資格の取得・70歳到達・喪失の申出の受理はその日に喪失)。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  10. 10
    特例任意加入被保険者には、産前産後期間の免除・法定免除・申請免除・学生納付特例の規定は適用されない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-11-06
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

被保険者(第1号・第2号・第3号・任意加入)の○×一問一答

1/8問解答 0・正解 0

国民年金法

被保険者(第1号・第2号・第3号・任意加入)|第1号の国籍要件

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても、日本国籍を有しない者は第1号被保険者とならない。

被保険者(第1号・第2号・第3号・任意加入)の○×一問一答10問|問題と解説

この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    被保険者(第1号・第2号・第3号・任意加入)|第1号の国籍要件

    日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても、日本国籍を有しない者は第1号被保険者とならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。7条1項1号は国内居住と年齢で第1号を定め、国籍要件を置いていない。国籍が要件になるのは、海外に住む者の任意加入(附則5条1項3号)である。 要点:第1号被保険者の要件は日本国内の住所と20歳以上60歳未満であることで、国籍は問わない。

  2. 問2

    被保険者(第1号・第2号・第3号・任意加入)|第2号の年齢

    厚生年金保険の被保険者は、20歳未満であっても国民年金の第2号被保険者となる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。7条1項2号は厚生年金保険の被保険者であることだけを要件とし、20歳以上60歳未満という年齢要件を置いていない。年齢要件がある第1号・第3号と混同しやすい。 要点:厚生年金保険の被保険者は、年齢にかかわらず第2号被保険者となる(65歳以上の老齢給付の受給権者を除く)。

  3. 問3

    被保険者(第1号・第2号・第3号・任意加入)|65歳以上の厚生年金被保険者

    65歳以上の厚生年金保険の被保険者は、老齢を支給事由とする年金の受給権を有していても第2号被保険者となる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。附則3条は当分の間、65歳以上の者については老齢給付の受給権を有しない者に限って第2号とする。65歳未満なら受給権があっても第2号のままである点と区別する。 要点:65歳以上の厚生年金保険の被保険者は、老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権を有するときは第2号被保険者とならない。

  4. 問4

    被保険者(第1号・第2号・第3号・任意加入)|第3号の住所要件

    第2号被保険者の被扶養配偶者が外国に留学する学生であっても、日本国内に住所を有しないことのみを理由に第3号被保険者から除かれることはない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。7条1項3号は国内住所のほか、留学その他渡航目的等から国内に生活の基礎があると認められる者を第3号に含める。第1号には同様の例外がない点と区別する。 要点:第2号の被扶養配偶者は、日本国内に住所がなくても、留学など国内に生活の基礎があると認められる者として省令で定める者であれば第3号被保険者となる。

  5. 問5

    被保険者(第1号・第2号・第3号・任意加入)|資格取得の日

    日本国内に住所を有する者は、20歳に達した日の翌日に第1号被保険者の資格を取得する。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。8条は各号に該当するに至った日に資格を取得すると定める。翌日に資格が動くのは、死亡や国外転出など9条の喪失事由の場合である。 要点:第1号被保険者は、20歳に達したときは、その日に資格を取得する。

  6. 問6

    被保険者(第1号・第2号・第3号・任意加入)|60歳到達による喪失

    第1号被保険者が60歳に達したときは、その日に被保険者の資格を喪失する。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。9条は原則として該当日の翌日に喪失するとしつつ、60歳到達など3号から5号の事由は当日に喪失すると定める。死亡は翌日喪失であり、ここが入れ替えて出題されやすい。 要点:第1号被保険者は、60歳に達したときは、その日に資格を喪失する。

  7. 問7

    被保険者(第1号・第2号・第3号・任意加入)|海外居住者の任意加入

    日本国籍を有し日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、厚生労働大臣に申し出て任意加入被保険者となることができる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。附則5条1項3号が海外に住む日本人の任意加入を定める。国内居住者の任意加入は60歳以上65歳未満(同項2号)等であり、年齢の幅が異なる。 要点:日本国籍を有し日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、厚生労働大臣に申し出て任意加入被保険者となることができる。

  8. 問8

    被保険者(第1号・第2号・第3号・任意加入)|480月での喪失

    国内居住の任意加入被保険者は、保険料納付済期間等の月数が480に達しても、65歳に達するまでは資格を喪失しない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。附則5条5項4号は、27条各号の月数を合算した月数が480に達したときを喪失事由とする。満額の年金に達すれば任意加入を続ける意味がないためである。 要点:任意加入被保険者は、保険料納付済期間等の月数が480に達したときは、その日に資格を喪失する。

  9. 問9

    被保険者(第1号・第2号・第3号・任意加入)|特例任意加入の喪失日

    特例任意加入被保険者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その日に被保険者の資格を喪失する。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。特例任意加入は、65歳以上70歳未満で老齢給付の受給権を持たない者が受給資格期間を満たすための加入で、受給権を取得すれば資格を失う。喪失は原則として該当した日の翌日で、その日に喪失するのは厚生年金保険の被保険者資格の取得、70歳到達、喪失の申出の受理の3つである(平成16年改正法附則23条6項、令和7年改正法附則40条6項)。 要点:特例任意加入被保険者は、老齢給付の受給権を取得したときはその翌日に資格を喪失する(厚生年金保険の被保険者資格の取得・70歳到達・喪失の申出の受理はその日に喪失)。

  10. 問10

    被保険者(第1号・第2号・第3号・任意加入)|特例任意加入と免除

    特例任意加入被保険者には、保険料の法定免除・申請免除・学生納付特例の規定は適用されない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。令和7年改正法附則40条10項は、特例任意加入被保険者に国民年金法88条の2から90条の3まで(産前産後期間の免除・法定免除・申請免除・学生納付特例)を適用しないと定める。60歳以上65歳未満などの任意加入被保険者も同じく免除を受けられない(附則5条10項)。自ら申し出て加入する者なので、納付できないなら加入しないという扱いである。 要点:特例任意加入被保険者には、産前産後期間の免除・法定免除・申請免除・学生納付特例の規定は適用されない。

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