国民年金法
社労士の保険料(額・納付・前納・追納)|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】
保険料は第1号被保険者だけが納め、第2号・第3号は納めません。納期限・連帯納付・前納・追納と付加保険料を、それぞれの条文の数字で区別します。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 10問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。
まず押さえるポイント
保険料は第1号被保険者だけが納め、第2号・第3号は納めません。納期限・連帯納付・前納・追納と付加保険料を、それぞれの条文の数字で区別します。
法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06
保険料の額
令和元年度以後の月分の保険料は、1万7,000円に保険料改定率を乗じて得た額である。
87条3項の表は令和元年度以後の月分を1万7,000円とし、これに保険料改定率を乗じる。年度ごとの実額は改定率で変わるので、基準額と仕組みで覚える。
根拠:国民年金法
保険料改定率の改定
保険料改定率は、前年度の改定率に物価の変動率と実質賃金の変動を反映した率を乗じて毎年度改定する。
87条5項は、物価指数の比率と、標準報酬平均額の伸びを物価で割った率の三乗根とを乗じた率を用いる。物価だけで改定するのではない。
根拠:国民年金法
納期限
毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。
91条の納期限は翌月末日である。当月末日としているので誤りとなる。
根拠:国民年金法
連帯納付義務
世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。
88条2項が世帯主、3項が配偶者の連帯納付義務を定める。被保険者本人の納付義務(同条1項)と並べて押さえる。
根拠:国民年金法
第2号・第3号の保険料
第2号被保険者・第3号被保険者としての期間については、政府は保険料を徴収せず、被保険者は保険料を納付することを要しない。
94条の6により、第2号・第3号の期間は保険料を徴収しない。その費用は厚生年金保険の側から基礎年金拠出金として賄われる。
根拠:国民年金法
前納の効果
前納された保険料は、前納に係る期間の各月が経過した際に、その月の保険料が納付されたものとみなされる。
93条3項の定めである。前納した時点でまとめて納付済になるのではなく、各月の経過ごとに納付済となる。
根拠:国民年金法
追納できる者
老齢基礎年金の受給権者は、免除された保険料を追納することができない。
94条1項は追納できる者から老齢基礎年金の受給権者を除く。追納の対象は承認の日の属する月前10年以内の期間の保険料に限られる点もあわせて押さえる。
根拠:国民年金法
付加保険料を納付できない者
国民年金基金の加入員は、付加保険料を納付する者となることができない。
87条の2第1項は、法定免除・申請免除を受けている者と国民年金基金の加入員を付加保険料の納付者から除く。基金の加入員になると付加保険料の納付をやめる申出をしたものとみなされる(同条4項)。
根拠:国民年金法
前納の単位
保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき6月又は年を単位として行う(その期間の保険料をまとめて前納するときは単位によらない)。前納額は年4分の利率による複利現価法で割り引いた額である。
93条1項は将来の一定期間の保険料を前納できるとし、手続を政令に委ねる。施行令7条は6月又は年を単位とし、厚生労働大臣が定める期間の保険料をまとめて前納するときは単位を問わない。前納すべき額は、施行令8条により年4分の利率による複利現価法で割り引いた額になる。
追納の加算額
免除月の属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納するときは、当時の保険料額に政令で定める額が加算される(免除月が3月で、翌々年の4月に追納する場合を除く)。
94条3項は追納額を当時の保険料額に政令で定める額を加えた額とし、施行令10条が免除月の年度ごとの加算率を定める。令和8年度に追納するときに加算率が定められているのは令和5年度以前の免除月で、翌年度・翌々年度のうちに追納すれば加算はない。追納できるのは承認の日の属する月前10年以内の期間の保険料である(94条1項)。
要点の一覧
| 確認すること | ルール |
|---|---|
| 保険料の額 | 令和元年度以後の月分の保険料は、1万7,000円に保険料改定率を乗じて得た額である。 |
| 保険料改定率の改定 | 保険料改定率は、前年度の改定率に物価の変動率と実質賃金の変動を反映した率を乗じて毎年度改定する。 |
| 納期限 | 毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。 |
| 連帯納付義務 | 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。 |
| 第2号・第3号の保険料 | 第2号被保険者・第3号被保険者としての期間については、政府は保険料を徴収せず、被保険者は保険料を納付することを要しない。 |
| 前納の効果 | 前納された保険料は、前納に係る期間の各月が経過した際に、その月の保険料が納付されたものとみなされる。 |
| 追納できる者 | 老齢基礎年金の受給権者は、免除された保険料を追納することができない。 |
| 付加保険料を納付できない者 | 国民年金基金の加入員は、付加保険料を納付する者となることができない。 |
| 前納の単位 | 保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき6月又は年を単位として行う(その期間の保険料をまとめて前納するときは単位によらない)。前納額は年4分の利率による複利現価法で割り引いた額である。 |
| 追納の加算額 | 免除月の属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納するときは、当時の保険料額に政令で定める額が加算される(免除月が3月で、翌々年の4月に追納する場合を除く)。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 令和元年度以後の月分の国民年金保険料の額は、1万7,000円に保険料改定率を乗じて得た額である。
根拠:資料1
問2 保険料改定率は、毎年度、前年度の保険料改定率に物価変動率のみを乗じて改定される。
根拠:資料1
問3 毎月の保険料は、その月の末日までに納付しなければならない。
根拠:資料1
問4 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。
根拠:資料1
問5 第3号被保険者は、第2号被保険者である配偶者と連帯して自己の国民年金保険料を納付する義務を負う。
根拠:資料1
問6 前納された保険料は、前納に係る期間の各月が経過した際に、その月の保険料が納付されたものとみなされる。
根拠:資料1
問7 老齢基礎年金の受給権者であっても、厚生労働大臣の承認を受ければ、免除された保険料を追納することができる。
根拠:資料1
問8 国民年金基金の加入員である第1号被保険者は、付加保険料を納付する者となることができない。
根拠:資料1
問9 国民年金の保険料の前納は、原則として、厚生労働大臣が定める期間につき、6月又は年を単位として行う。
問10 保険料の免除を受けた月の属する年度の翌年度中に追納する場合も、追納額には政令で定める額が加算される。
この解説の一次資料

保険料は第1号被保険者だけが納め、第2号・第3号は納めません。納期限・連帯納付・前納・追納と付加保険料を、それぞれの条文の数字で区別します。
保険料(額・納付・前納・追納)|保険料の額
令和元年度以後の月分の保険料は、1万7,000円に保険料改定率を乗じて得た額である。 87条3項の表は令和元年度以後の月分を1万7,000円とし、これに保険料改定率を乗じる。年度ごとの実額は改定率で変わるので、基準額と仕組みで覚える。
覚え方令和元年度以後の月分の保険料は、1万7,000円に保険料改定率を乗じて得た額である。
01保険料(額・納付・前納・追納)の重要暗記項目
保険料(額・納付・前納・追納)|保険料の額
令和元年度以後の月分の保険料は、1万7,000円に保険料改定率を乗じて得た額である。 87条3項の表は令和元年度以後の月分を1万7,000円とし、これに保険料改定率を乗じる。年度ごとの実額は改定率で変わるので、基準額と仕組みで覚える。
覚え方令和元年度以後の月分の保険料は、1万7,000円に保険料改定率を乗じて得た額である。
保険料(額・納付・前納・追納)|保険料改定率の改定
保険料改定率は、前年度の改定率に物価の変動率と実質賃金の変動を反映した率を乗じて毎年度改定する。 87条5項は、物価指数の比率と、標準報酬平均額の伸びを物価で割った率の三乗根とを乗じた率を用いる。物価だけで改定するのではない。
覚え方保険料改定率は、前年度の改定率に物価の変動率と実質賃金の変動を反映した率を乗じて毎年度改定する。
ひっかけ注意87条5項は、物価指数の比率と、標準報酬平均額の伸びを物価で割った率の三乗根とを乗じた率を用いる。物価だけで改定するのではない。
保険料(額・納付・前納・追納)|納期限
毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。 91条の納期限は翌月末日である。当月末日としているので誤りとなる。
覚え方毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。
ひっかけ注意91条の納期限は翌月末日である。当月末日としているので誤りとなる。
保険料(額・納付・前納・追納)|連帯納付義務
世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。 88条2項が世帯主、3項が配偶者の連帯納付義務を定める。被保険者本人の納付義務(同条1項)と並べて押さえる。
覚え方世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。
保険料(額・納付・前納・追納)|第2号・第3号の保険料
第2号被保険者・第3号被保険者としての期間については、政府は保険料を徴収せず、被保険者は保険料を納付することを要しない。 94条の6により、第2号・第3号の期間は保険料を徴収しない。その費用は厚生年金保険の側から基礎年金拠出金として賄われる。
覚え方第2号被保険者・第3号被保険者としての期間については、政府は保険料を徴収せず、被保険者は保険料を納付することを要しない。
ひっかけ注意94条の6により、第2号・第3号の期間は保険料を徴収しない。その費用は厚生年金保険の側から基礎年金拠出金として賄われる。
保険料(額・納付・前納・追納)|前納の効果
前納された保険料は、前納に係る期間の各月が経過した際に、その月の保険料が納付されたものとみなされる。 93条3項の定めである。前納した時点でまとめて納付済になるのではなく、各月の経過ごとに納付済となる。
覚え方前納された保険料は、前納に係る期間の各月が経過した際に、その月の保険料が納付されたものとみなされる。
保険料(額・納付・前納・追納)|追納できる者
老齢基礎年金の受給権者は、免除された保険料を追納することができない。 94条1項は追納できる者から老齢基礎年金の受給権者を除く。追納の対象は承認の日の属する月前10年以内の期間の保険料に限られる点もあわせて押さえる。
覚え方老齢基礎年金の受給権者は、免除された保険料を追納することができない。
ひっかけ注意94条1項は追納できる者から老齢基礎年金の受給権者を除く。追納の対象は承認の日の属する月前10年以内の期間の保険料に限られる点もあわせて押さえる。
保険料(額・納付・前納・追納)|付加保険料を納付できない者
国民年金基金の加入員は、付加保険料を納付する者となることができない。 87条の2第1項は、法定免除・申請免除を受けている者と国民年金基金の加入員を付加保険料の納付者から除く。基金の加入員になると付加保険料の納付をやめる申出をしたものとみなされる(同条4項)。
覚え方国民年金基金の加入員は、付加保険料を納付する者となることができない。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ87条5項は、物価指数の比率と、標準報酬平均額の伸びを物価で割った率の三乗根とを乗じた率を用いる。物価だけで改定するのではない。
- ひっかけ91条の納期限は翌月末日である。当月末日としているので誤りとなる。
- ひっかけ94条の6により、第2号・第3号の期間は保険料を徴収しない。その費用は厚生年金保険の側から基礎年金拠出金として賄われる。
- ひっかけ94条1項は追納できる者から老齢基礎年金の受給権者を除く。追納の対象は承認の日の属する月前10年以内の期間の保険料に限られる点もあわせて押さえる。
- ひっかけ94条3項は追納額を当時の保険料額に政令で定める額を加えた額とし、施行令10条が免除月の年度ごとの加算率を定める。令和8年度に追納するときに加算率が定められているのは令和5年度以前の免除月で、翌年度・翌々年度のうちに追納すれば加算はない。追納できるのは承認の日の属する月前10年以内の期間の保険料である(94条1項)。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1令和元年度以後の月分の保険料は、1万7,000円に保険料改定率を乗じて得た額である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2保険料改定率は、前年度の改定率に物価の変動率と実質賃金の変動を反映した率を乗じて毎年度改定する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5第2号被保険者・第3号被保険者としての期間については、政府は保険料を徴収せず、被保険者は保険料を納付することを要しない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6前納された保険料は、前納に係る期間の各月が経過した際に、その月の保険料が納付されたものとみなされる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7老齢基礎年金の受給権者は、免除された保険料を追納することができない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8国民年金基金の加入員は、付加保険料を納付する者となることができない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 9保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき6月又は年を単位として行う(その期間の保険料をまとめて前納するときは単位によらない)。前納額は年4分の利率による複利現価法で割り引いた額である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 10免除月の属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納するときは、当時の保険料額に政令で定める額が加算される(免除月が3月で、翌々年の4月に追納する場合を除く)。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-11-06
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
保険料(額・納付・前納・追納)の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
国民年金法
保険料(額・納付・前納・追納)|保険料の額
令和元年度以後の月分の国民年金保険料の額は、1万7,000円に保険料改定率を乗じて得た額である。
保険料(額・納付・前納・追納)の○×一問一答10問|問題と解説
この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
保険料(額・納付・前納・追納)|保険料の額令和元年度以後の月分の国民年金保険料の額は、1万7,000円に保険料改定率を乗じて得た額である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。87条3項の表は令和元年度以後の月分を1万7,000円とし、これに保険料改定率を乗じる。年度ごとの実額は改定率で変わるので、基準額と仕組みで覚える。 要点:令和元年度以後の月分の保険料は、1万7,000円に保険料改定率を乗じて得た額である。
問2
保険料(額・納付・前納・追納)|保険料改定率の改定保険料改定率は、毎年度、前年度の保険料改定率に物価変動率のみを乗じて改定される。
答え:×(誤り)
解説
誤り。87条5項は、物価指数の比率と、標準報酬平均額の伸びを物価で割った率の三乗根とを乗じた率を用いる。物価だけで改定するのではない。 要点:保険料改定率は、前年度の改定率に物価の変動率と実質賃金の変動を反映した率を乗じて毎年度改定する。
問3
保険料(額・納付・前納・追納)|納期限毎月の保険料は、その月の末日までに納付しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。91条の納期限は翌月末日である。当月末日としているので誤りとなる。 要点:毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。
問4
保険料(額・納付・前納・追納)|連帯納付義務世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。
答え:○(正しい)
解説
正しい。88条2項が世帯主、3項が配偶者の連帯納付義務を定める。被保険者本人の納付義務(同条1項)と並べて押さえる。 要点:世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。
問5
保険料(額・納付・前納・追納)|第2号・第3号の保険料第3号被保険者は、第2号被保険者である配偶者と連帯して自己の国民年金保険料を納付する義務を負う。
答え:×(誤り)
解説
誤り。94条の6により、第2号・第3号の期間は保険料を徴収しない。その費用は厚生年金保険の側から基礎年金拠出金として賄われる。 要点:第2号被保険者・第3号被保険者としての期間については、政府は保険料を徴収せず、被保険者は保険料を納付することを要しない。
問6
保険料(額・納付・前納・追納)|前納の効果前納された保険料は、前納に係る期間の各月が経過した際に、その月の保険料が納付されたものとみなされる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。93条3項の定めである。前納した時点でまとめて納付済になるのではなく、各月の経過ごとに納付済となる。 要点:前納された保険料は、前納に係る期間の各月が経過した際に、その月の保険料が納付されたものとみなされる。
問7
保険料(額・納付・前納・追納)|追納できる者老齢基礎年金の受給権者であっても、厚生労働大臣の承認を受ければ、免除された保険料を追納することができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。94条1項は追納できる者から老齢基礎年金の受給権者を除く。追納の対象は承認の日の属する月前10年以内の期間の保険料に限られる点もあわせて押さえる。 要点:老齢基礎年金の受給権者は、免除された保険料を追納することができない。
問8
保険料(額・納付・前納・追納)|付加保険料を納付できない者国民年金基金の加入員である第1号被保険者は、付加保険料を納付する者となることができない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。87条の2第1項は、法定免除・申請免除を受けている者と国民年金基金の加入員を付加保険料の納付者から除く。基金の加入員になると付加保険料の納付をやめる申出をしたものとみなされる(同条4項)。 要点:国民年金基金の加入員は、付加保険料を納付する者となることができない。
問9
保険料(額・納付・前納・追納)|前納の単位国民年金の保険料の前納は、原則として、厚生労働大臣が定める期間につき、6月又は年を単位として行う。
答え:○(正しい)
解説
正しい。93条1項は将来の一定期間の保険料を前納できるとし、手続を政令に委ねる。施行令7条は6月又は年を単位とし、厚生労働大臣が定める期間の保険料をまとめて前納するときは単位を問わない。前納すべき額は、施行令8条により年4分の利率による複利現価法で割り引いた額になる。 要点:保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき6月又は年を単位として行う(その期間の保険料をまとめて前納するときは単位によらない)。前納額は年4分の利率による複利現価法で割り引いた額である。
問10
保険料(額・納付・前納・追納)|追納の加算額保険料の免除を受けた月の属する年度の翌年度中に追納する場合も、追納額には政令で定める額が加算される。
答え:×(誤り)
解説
誤り。94条3項は追納額を当時の保険料額に政令で定める額を加えた額とし、施行令10条が免除月の年度ごとの加算率を定める。令和8年度に追納するときに加算率が定められているのは令和5年度以前の免除月で、翌年度・翌々年度のうちに追納すれば加算はない。追納できるのは承認の日の属する月前10年以内の期間の保険料である(94条1項)。 要点:免除月の属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納するときは、当時の保険料額に政令で定める額が加算される(免除月が3月で、翌々年の4月に追納する場合を除く)。
保険料(額・納付・前納・追納)の問題を続けて解く
この論点に対応する10問を絞り込んで出題します。