2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

国民年金法

社労士の障害基礎年金(初診日・保険料納付要件・事後重症・20歳前傷病)|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】

初診日の要件、障害認定日、保険料納付要件の基準日を条文の日付どおりに区別します。20歳前傷病による年金だけにある支給停止もここで押さえます。

要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 10問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。

まず押さえるポイント

初診日の要件、障害認定日、保険料納付要件の基準日を条文の日付どおりに区別します。20歳前傷病による年金だけにある支給停止もここで押さえます。

法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06

初診日の要件

初診日に被保険者であった者のほか、被保険者であった者で日本国内に住所を有し60歳以上65歳未満の者も初診日の要件を満たす。

30条1項1号・2号の定めである。60歳以上65歳未満で国内居住という条件が付くのは2号の場合である。

根拠:国民年金法

障害認定日

障害認定日は初診日から起算して1年6月を経過した日で、その間に傷病が治ったときは治った日である。

30条1項は1年6月とする。症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日も治った日に含まれる。

根拠:国民年金法

保険料納付要件の基準日

保険料納付要件は、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間で判断する。

30条1項ただし書は初診日の前日・前々月までとする。初診日当日に駆け込みで納付して要件を満たすことを防ぐ趣旨である。

根拠:国民年金法

事後重症の請求期限

事後重症による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに障害等級に該当し、その期間内に請求したときに支給される。

30条の2第1項の定めで、請求によって受給権が生じる。65歳以後は請求できない点が、基準障害による障害基礎年金(30条の3)と異なる。

根拠:国民年金法

20歳前傷病の所得制限

20歳前傷病による障害基礎年金は、前年の所得が政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年9月まで全部又は2分の1が支給停止される。

36条の3の定めである。保険料を納めずに受ける給付であるため、本人の所得による支給停止がある。扶養義務者の所得は問わない。

根拠:国民年金法国民年金法施行令

1級の額

障害等級1級の障害基礎年金の額は、2級の額の100分の125に相当する額である。

33条2項は100分の125とする。2級は78万900円に改定率を乗じた額で、老齢基礎年金の満額と同じ基準額である。

根拠:国民年金法

受給権取得後の子

受給権を取得した日の翌日以後に生計を維持する子を有するに至ったときも、子の加算が行われ、翌月から額が改定される。

33条の2第2項の定めである。障害基礎年金には配偶者についての加算はなく、加算の対象は子だけである。

根拠:国民年金法

労働基準法の障害補償

障害基礎年金は、同一傷病による障害について労働基準法の障害補償を受けることができるときは、6年間支給が停止される。

36条1項が6年間の支給停止の対象とするのは労働基準法による障害補償である。労災保険の年金と併給されるときの調整は、労災保険の側で年金額を減ずる形で行われる。

根拠:国民年金法

保険料納付要件の特例

初診日が令和18年4月1日前にあるときは、初診日に65歳未満であれば、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ保険料納付要件を満たす。

昭和60年改正法附則20条1項は、30条1項ただし書の3分の2要件の特例として、直近1年間に保険料納付済期間・保険料免除期間以外の被保険者期間(未納期間)がなければ足りるとする。ただし、初診日に65歳以上の者には適用しない。

根拠:国民年金法

増進による改定請求

障害の程度が増進したことによる額の改定請求は、受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければできない(増進が明らかな場合として省令で定める場合を除く)。

34条2項は受給権者に増進による改定請求を認め、同条3項が受給権取得日又は診査日から起算して1年を経過した日後でなければ請求できないとする。例外は増進が明らかな場合として厚生労働省令で定める場合だけである。改定後の額は改定が行われた日の属する月の翌月から支給される(同条6項)。

根拠:国民年金法

要点の一覧

障害基礎年金(初診日・保険料納付要件・事後重症・20歳前傷病)
確認することルール
初診日の要件初診日に被保険者であった者のほか、被保険者であった者で日本国内に住所を有し60歳以上65歳未満の者も初診日の要件を満たす。
障害認定日障害認定日は初診日から起算して1年6月を経過した日で、その間に傷病が治ったときは治った日である。
保険料納付要件の基準日保険料納付要件は、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間で判断する。
事後重症の請求期限事後重症による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに障害等級に該当し、その期間内に請求したときに支給される。
20歳前傷病の所得制限20歳前傷病による障害基礎年金は、前年の所得が政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年9月まで全部又は2分の1が支給停止される。
1級の額障害等級1級の障害基礎年金の額は、2級の額の100分の125に相当する額である。
受給権取得後の子受給権を取得した日の翌日以後に生計を維持する子を有するに至ったときも、子の加算が行われ、翌月から額が改定される。
労働基準法の障害補償障害基礎年金は、同一傷病による障害について労働基準法の障害補償を受けることができるときは、6年間支給が停止される。
保険料納付要件の特例初診日が令和18年4月1日前にあるときは、初診日に65歳未満であれば、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ保険料納付要件を満たす。
増進による改定請求障害の程度が増進したことによる額の改定請求は、受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければできない(増進が明らかな場合として省令で定める場合を除く)。

根拠:国民年金法国民年金法施行令

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 初診日において60歳以上65歳未満で日本国内に住所を有する、被保険者であった者は、障害基礎年金の初診日要件を満たす。

    根拠:資料1

  2. 問2 障害認定日は、初診日から起算して1年を経過した日(その間に治ったときは治った日)である。

    根拠:資料1

  3. 問3 保険料納付要件は、初診日において、初診日の属する月の前月までの被保険者期間について判断する。

    根拠:資料1

  4. 問4 事後重症による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに障害等級に該当し、かつ、その期間内に請求しなければ支給されない。

    根拠:資料1

  5. 問5 20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年9月まで、その全部又は2分の1が支給停止される。

    根拠:資料1資料2

  6. 問6 障害等級1級の障害基礎年金の額は、2級の額の100分の150に相当する額である。

    根拠:資料1

  7. 問7 障害基礎年金の受給権を取得した日の翌日以後に生計を維持する子を有するに至った場合も、子の加算が行われる。

    根拠:資料1

  8. 問8 障害基礎年金(20歳前傷病によるものを除く)は、労働者災害補償保険法による障害補償年金を受けることができるときは、6年間その支給が停止される。

    根拠:資料1

  9. 問9 初診日が令和18年4月1日前にある傷病による障害については、初診日において65歳以上であっても、直近1年間に保険料の未納期間がなければ保険料納付要件を満たしたものとされる。

    根拠:資料1

  10. 問10 障害基礎年金の受給権者による障害の程度の増進による額の改定の請求は、増進が明らかな場合として厚生労働省令で定める場合を除き、受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。

    根拠:資料1

この解説の一次資料

障害基礎年金(初診日・保険料納付要件・事後重症・20歳前傷病):初診日に被保険者であった者のほか、被保険者であった者で日本国内に住所を有し60歳以上65歳未満の者も初診日の要件を満たす。 障害認定日は初診日から起算して1年6月を経過した日で、その間に傷病が治ったときは治った日である。 保険料納付要件は、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間で判断する。 事後重症による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに障害等級に該当し、その期間内に請求したときに支給される。 20歳前傷病による障害基礎年金は、前年の所得が政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年9月まで全部又は2分の1が支給停止される。 障害等級1級の障害基礎年金の額は、2級の額の100分の125に相当する額である。
図で覚える

初診日の要件、障害認定日、保険料納付要件の基準日を条文の日付どおりに区別します。20歳前傷病による年金だけにある支給停止もここで押さえます。

最重要ポイント

障害基礎年金(初診日・保険料納付要件・事後重症・20歳前傷病)|初診日の要件

初診日に被保険者であった者のほか、被保険者であった者で日本国内に住所を有し60歳以上65歳未満の者も初診日の要件を満たす。 30条1項1号・2号の定めである。60歳以上65歳未満で国内居住という条件が付くのは2号の場合である。

覚え方初診日に被保険者であった者のほか、被保険者であった者で日本国内に住所を有し60歳以上65歳未満の者も初診日の要件を満たす。

比較して覚える

老齢・障害・遺族基礎年金の要件と額

受給権が生じる場面、保険料の要件、直近1年の特例、額と子の加算を3つの年金で並べると、要件の入れ替え問題が解けます。

受給権が生じる場面

老齢基礎年金
65歳に達したとき
障害基礎年金
障害認定日(初診日から1年6月、その間に治ればその日)に1級・2級
遺族基礎年金
被保険者等が死亡したとき

判断ポイント

受給権が生じる場面:65歳に達したとき/障害認定日(初診日から1年6月、その間に治ればその日)に1級・2級/被保険者等が死亡したとき

加入の要件

老齢基礎年金
保険料納付済期間又は学生納付特例・納付猶予以外の保険料免除期間があること
障害基礎年金
初診日に被保険者、又は被保険者であった国内居住の60歳以上65歳未満
遺族基礎年金
被保険者、国内居住の60歳以上65歳未満の元被保険者、25年以上の者などの死亡

判断ポイント

加入の要件:保険料納付済期間又は学生納付特例・納付猶予以外の保険料免除期間があること/初診日に被保険者、又は被保険者であった国内居住の60歳以上65歳未満/被保険者、国内居住の60歳以上65歳未満の元被保険者、25年以上の者などの死亡

保険料の要件

老齢基礎年金
納付済・免除・合算対象期間を合わせて10年以上
障害基礎年金
初診日の前日に、前々月までの被保険者期間の3分の2以上が納付済・免除
遺族基礎年金
死亡日の前日に、前々月までの被保険者期間の3分の2以上が納付済・免除(25年以上の者の死亡は問わない)

判断ポイント

保険料の要件:納付済・免除・合算対象期間を合わせて10年以上/初診日の前日に、前々月までの被保険者期間の3分の2以上が納付済・免除/死亡日の前日に、前々月までの被保険者期間の3分の2以上が納付済・免除(25年以上の者の死亡は問わない)

直近1年の特例

老齢基礎年金
なし
障害基礎年金
初診日が令和18年4月1日前で、初診日に65歳未満
遺族基礎年金
死亡日が令和18年4月1日前で、死亡日に65歳未満

判断ポイント

直近1年の特例:なし/初診日が令和18年4月1日前で、初診日に65歳未満/死亡日が令和18年4月1日前で、死亡日に65歳未満

基本の額

老齢基礎年金
78万900円×改定率(480月に満たなければ月数に応じて減額)
障害基礎年金
2級は78万900円×改定率、1級はその100分の125
遺族基礎年金
78万900円×改定率

判断ポイント

基本の額:78万900円×改定率(480月に満たなければ月数に応じて減額)/2級は78万900円×改定率、1級はその100分の125/78万900円×改定率

加算

老齢基礎年金
振替加算(大正15年4月2日〜昭和41年4月1日生まれ)
障害基礎年金
受給権者が生計を維持する子の加算
遺族基礎年金
配偶者が受けるときの子の加算

判断ポイント

加算:振替加算(大正15年4月2日〜昭和41年4月1日生まれ)/受給権者が生計を維持する子の加算/配偶者が受けるときの子の加算

01障害基礎年金(初診日・保険料納付要件・事後重症・20歳前傷病)の重要暗記項目

01

障害基礎年金(初診日・保険料納付要件・事後重症・20歳前傷病)|初診日の要件

初診日に被保険者であった者のほか、被保険者であった者で日本国内に住所を有し60歳以上65歳未満の者も初診日の要件を満たす。 30条1項1号・2号の定めである。60歳以上65歳未満で国内居住という条件が付くのは2号の場合である。

覚え方初診日に被保険者であった者のほか、被保険者であった者で日本国内に住所を有し60歳以上65歳未満の者も初診日の要件を満たす。

02

障害基礎年金(初診日・保険料納付要件・事後重症・20歳前傷病)|障害認定日

障害認定日は初診日から起算して1年6月を経過した日で、その間に傷病が治ったときは治った日である。 30条1項は1年6月とする。症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日も治った日に含まれる。

覚え方障害認定日は初診日から起算して1年6月を経過した日で、その間に傷病が治ったときは治った日である。

ひっかけ注意30条1項は1年6月とする。症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日も治った日に含まれる。

03

障害基礎年金(初診日・保険料納付要件・事後重症・20歳前傷病)|保険料納付要件の基準日

保険料納付要件は、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間で判断する。 30条1項ただし書は初診日の前日・前々月までとする。初診日当日に駆け込みで納付して要件を満たすことを防ぐ趣旨である。

覚え方保険料納付要件は、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間で判断する。

ひっかけ注意30条1項ただし書は初診日の前日・前々月までとする。初診日当日に駆け込みで納付して要件を満たすことを防ぐ趣旨である。

04

障害基礎年金(初診日・保険料納付要件・事後重症・20歳前傷病)|事後重症の請求期限

事後重症による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに障害等級に該当し、その期間内に請求したときに支給される。 30条の2第1項の定めで、請求によって受給権が生じる。65歳以後は請求できない点が、基準障害による障害基礎年金(30条の3)と異なる。

覚え方事後重症による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに障害等級に該当し、その期間内に請求したときに支給される。

05

障害基礎年金(初診日・保険料納付要件・事後重症・20歳前傷病)|20歳前傷病の所得制限

20歳前傷病による障害基礎年金は、前年の所得が政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年9月まで全部又は2分の1が支給停止される。 36条の3の定めである。保険料を納めずに受ける給付であるため、本人の所得による支給停止がある。扶養義務者の所得は問わない。

覚え方20歳前傷病による障害基礎年金は、前年の所得が政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年9月まで全部又は2分の1が支給停止される。

06

障害基礎年金(初診日・保険料納付要件・事後重症・20歳前傷病)|1級の額

障害等級1級の障害基礎年金の額は、2級の額の100分の125に相当する額である。 33条2項は100分の125とする。2級は78万900円に改定率を乗じた額で、老齢基礎年金の満額と同じ基準額である。

覚え方障害等級1級の障害基礎年金の額は、2級の額の100分の125に相当する額である。

ひっかけ注意33条2項は100分の125とする。2級は78万900円に改定率を乗じた額で、老齢基礎年金の満額と同じ基準額である。

07

障害基礎年金(初診日・保険料納付要件・事後重症・20歳前傷病)|受給権取得後の子

受給権を取得した日の翌日以後に生計を維持する子を有するに至ったときも、子の加算が行われ、翌月から額が改定される。 33条の2第2項の定めである。障害基礎年金には配偶者についての加算はなく、加算の対象は子だけである。

覚え方受給権を取得した日の翌日以後に生計を維持する子を有するに至ったときも、子の加算が行われ、翌月から額が改定される。

08

障害基礎年金(初診日・保険料納付要件・事後重症・20歳前傷病)|労働基準法の障害補償

障害基礎年金は、同一傷病による障害について労働基準法の障害補償を受けることができるときは、6年間支給が停止される。 36条1項が6年間の支給停止の対象とするのは労働基準法による障害補償である。労災保険の年金と併給されるときの調整は、労災保険の側で年金額を減ずる形で行われる。

覚え方障害基礎年金は、同一傷病による障害について労働基準法の障害補償を受けることができるときは、6年間支給が停止される。

ひっかけ注意36条1項が6年間の支給停止の対象とするのは労働基準法による障害補償である。労災保険の年金と併給されるときの調整は、労災保険の側で年金額を減ずる形で行われる。

国民年金法の暗記表をすべて見る →

覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ30条1項は1年6月とする。症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日も治った日に含まれる。
  • ひっかけ30条1項ただし書は初診日の前日・前々月までとする。初診日当日に駆け込みで納付して要件を満たすことを防ぐ趣旨である。
  • ひっかけ33条2項は100分の125とする。2級は78万900円に改定率を乗じた額で、老齢基礎年金の満額と同じ基準額である。
  • ひっかけ36条1項が6年間の支給停止の対象とするのは労働基準法による障害補償である。労災保険の年金と併給されるときの調整は、労災保険の側で年金額を減ずる形で行われる。
  • ひっかけ昭和60年改正法附則20条1項は、30条1項ただし書の3分の2要件の特例として、直近1年間に保険料納付済期間・保険料免除期間以外の被保険者期間(未納期間)がなければ足りるとする。ただし、初診日に65歳以上の者には適用しない。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    初診日に被保険者であった者のほか、被保険者であった者で日本国内に住所を有し60歳以上65歳未満の者も初診日の要件を満たす。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    障害認定日は初診日から起算して1年6月を経過した日で、その間に傷病が治ったときは治った日である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    保険料納付要件は、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間で判断する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    事後重症による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに障害等級に該当し、その期間内に請求したときに支給される。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    20歳前傷病による障害基礎年金は、前年の所得が政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年9月まで全部又は2分の1が支給停止される。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    障害等級1級の障害基礎年金の額は、2級の額の100分の125に相当する額である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    受給権を取得した日の翌日以後に生計を維持する子を有するに至ったときも、子の加算が行われ、翌月から額が改定される。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    障害基礎年金は、同一傷病による障害について労働基準法の障害補償を受けることができるときは、6年間支給が停止される。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  9. 9
    初診日が令和18年4月1日前にあるときは、初診日に65歳未満であれば、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ保険料納付要件を満たす。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  10. 10
    障害の程度が増進したことによる額の改定請求は、受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければできない(増進が明らかな場合として省令で定める場合を除く)。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-11-06
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

障害基礎年金(初診日・保険料納付要件・事後重症・20歳前傷病)の○×一問一答

1/8問解答 0・正解 0

国民年金法

障害基礎年金(初診日・保険料納付要件・事後重症・20歳前傷病)|初診日の要件

初診日において60歳以上65歳未満で日本国内に住所を有する、被保険者であった者は、障害基礎年金の初診日要件を満たす。

障害基礎年金(初診日・保険料納付要件・事後重症・20歳前傷病)の○×一問一答10問|問題と解説

この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    障害基礎年金(初診日・保険料納付要件・事後重症・20歳前傷病)|初診日の要件

    初診日において60歳以上65歳未満で日本国内に住所を有する、被保険者であった者は、障害基礎年金の初診日要件を満たす。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。30条1項1号・2号の定めである。60歳以上65歳未満で国内居住という条件が付くのは2号の場合である。 要点:初診日に被保険者であった者のほか、被保険者であった者で日本国内に住所を有し60歳以上65歳未満の者も初診日の要件を満たす。

  2. 問2

    障害基礎年金(初診日・保険料納付要件・事後重症・20歳前傷病)|障害認定日

    障害認定日は、初診日から起算して1年を経過した日(その間に治ったときは治った日)である。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。30条1項は1年6月とする。症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日も治った日に含まれる。 要点:障害認定日は初診日から起算して1年6月を経過した日で、その間に傷病が治ったときは治った日である。

  3. 問3

    障害基礎年金(初診日・保険料納付要件・事後重症・20歳前傷病)|保険料納付要件の基準日

    保険料納付要件は、初診日において、初診日の属する月の前月までの被保険者期間について判断する。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。30条1項ただし書は初診日の前日・前々月までとする。初診日当日に駆け込みで納付して要件を満たすことを防ぐ趣旨である。 要点:保険料納付要件は、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間で判断する。

  4. 問4

    障害基礎年金(初診日・保険料納付要件・事後重症・20歳前傷病)|事後重症の請求期限

    事後重症による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに障害等級に該当し、かつ、その期間内に請求しなければ支給されない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。30条の2第1項の定めで、請求によって受給権が生じる。65歳以後は請求できない点が、基準障害による障害基礎年金(30条の3)と異なる。 要点:事後重症による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに障害等級に該当し、その期間内に請求したときに支給される。

  5. 問5

    障害基礎年金(初診日・保険料納付要件・事後重症・20歳前傷病)|20歳前傷病の所得制限

    20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年9月まで、その全部又は2分の1が支給停止される。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。36条の3の定めである。保険料を納めずに受ける給付であるため、本人の所得による支給停止がある。扶養義務者の所得は問わない。 要点:20歳前傷病による障害基礎年金は、前年の所得が政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年9月まで全部又は2分の1が支給停止される。

  6. 問6

    障害基礎年金(初診日・保険料納付要件・事後重症・20歳前傷病)|1級の額

    障害等級1級の障害基礎年金の額は、2級の額の100分の150に相当する額である。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。33条2項は100分の125とする。2級は78万900円に改定率を乗じた額で、老齢基礎年金の満額と同じ基準額である。 要点:障害等級1級の障害基礎年金の額は、2級の額の100分の125に相当する額である。

  7. 問7

    障害基礎年金(初診日・保険料納付要件・事後重症・20歳前傷病)|受給権取得後の子

    障害基礎年金の受給権を取得した日の翌日以後に生計を維持する子を有するに至った場合も、子の加算が行われる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。33条の2第2項の定めである。障害基礎年金には配偶者についての加算はなく、加算の対象は子だけである。 要点:受給権を取得した日の翌日以後に生計を維持する子を有するに至ったときも、子の加算が行われ、翌月から額が改定される。

  8. 問8

    障害基礎年金(初診日・保険料納付要件・事後重症・20歳前傷病)|労働基準法の障害補償

    障害基礎年金(20歳前傷病によるものを除く)は、労働者災害補償保険法による障害補償年金を受けることができるときは、6年間その支給が停止される。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。36条1項が6年間の支給停止の対象とするのは労働基準法による障害補償である。労災保険の年金と併給されるときの調整は、労災保険の側で年金額を減ずる形で行われる。 要点:障害基礎年金は、同一傷病による障害について労働基準法の障害補償を受けることができるときは、6年間支給が停止される。

  9. 問9

    障害基礎年金(初診日・保険料納付要件・事後重症・20歳前傷病)|保険料納付要件の特例

    初診日が令和18年4月1日前にある傷病による障害については、初診日において65歳以上であっても、直近1年間に保険料の未納期間がなければ保険料納付要件を満たしたものとされる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。昭和60年改正法附則20条1項は、30条1項ただし書の3分の2要件の特例として、直近1年間に保険料納付済期間・保険料免除期間以外の被保険者期間(未納期間)がなければ足りるとする。ただし、初診日に65歳以上の者には適用しない。 要点:初診日が令和18年4月1日前にあるときは、初診日に65歳未満であれば、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ保険料納付要件を満たす。

  10. 問10

    障害基礎年金(初診日・保険料納付要件・事後重症・20歳前傷病)|増進による改定請求

    障害基礎年金の受給権者による障害の程度の増進による額の改定の請求は、増進が明らかな場合として厚生労働省令で定める場合を除き、受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。34条2項は受給権者に増進による改定請求を認め、同条3項が受給権取得日又は診査日から起算して1年を経過した日後でなければ請求できないとする。例外は増進が明らかな場合として厚生労働省令で定める場合だけである。改定後の額は改定が行われた日の属する月の翌月から支給される(同条6項)。 要点:障害の程度が増進したことによる額の改定請求は、受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければできない(増進が明らかな場合として省令で定める場合を除く)。

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