2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

国民年金法

社労士の国民年金基金・届出・不服申立て|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】

第1号と第3号で届出の宛先と経由が異なります。不服申立ては審査官と審査会の2段階で、国民年金基金は加入できる者と設立・解散の要件を数字で押さえます。

要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 10問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。

まず押さえるポイント

第1号と第3号で届出の宛先と経由が異なります。不服申立ては審査官と審査会の2段階で、国民年金基金は加入できる者と設立・解散の要件を数字で押さえます。

法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06

世帯主による届出

第1号被保険者の資格の取得・喪失等の届出は、世帯主が被保険者に代わって市町村長に行うことができる。

12条1項・2項の定めである。第1号の届出先は市町村長で、市町村長は受理したことを厚生労働大臣に報告する(同条4項)。

根拠:国民年金法国民年金法施行規則

第3号の届出先

第3号被保険者の資格の取得等の届出は厚生労働大臣に対して行い、原則として配偶者を使用する事業主等を経由する。

12条5項・6項は第3号の届出先を厚生労働大臣とし、配偶者である第2号を使用する事業主や共済組合等を経由させる。市町村長に届け出るのは第1号である。

根拠:国民年金法国民年金法施行規則

第3号の届出遅れ

第3号被保険者となったことの届出が遅れたときは、届出月の前々月までの2年間より前の期間は、原則として保険料納付済期間に算入されない。

附則7条の3第1項の定めである。届出を遅れたことにやむを得ない事由があるときは、その旨を届け出ればその日以後は納付済期間に算入される(同条2項・3項)。

根拠:国民年金法

徴収金の処分への不服

保険料その他の徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に審査請求をし、その決定に不服があれば社会保険審査会に再審査請求をする。

101条1項は資格・給付・徴収金のいずれの処分も審査官と審査会の2段階とする。健康保険法や厚生年金保険法では保険料等の処分は審査会への1段階であり、その違いが問われやすい。

根拠:国民年金法

決定がないときのみなし棄却

審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は社会保険審査官が棄却したものとみなすことができる。

101条2項の定めである。資格・給付に関する処分の取消しの訴えは、審査官の決定を経た後でなければ提起できない(101条の2)。

根拠:国民年金法

基金に加入できない者

法定免除・申請免除(一部免除を含む)・学生納付特例を受けている第1号被保険者や農業者年金の被保険者は、国民年金基金の加入員となることができない。

116条1項は法定免除・申請免除・学生納付特例・一部免除を受けている者と農業者年金の被保険者を加入員たる資格から除く。産前産後・育児期間の免除はここに挙げられていない。

根拠:国民年金法

職能型基金の設立人数

職能型基金は3,000人以上、地域型基金は1,000人以上の加入員がなければ設立できない。

119条5項の定めである。地域型基金は1,000人以上(同条4項)で、設立委員の任命には300人以上の申出が要る(同条2項)。

根拠:国民年金法

基金の解散の議決

基金は、代議員の定数の4分の3以上の多数による代議員会の議決により解散する。

135条1項1号は4分の3以上とする。議決や事業継続の不能により解散するときは厚生労働大臣の認可を要する(同条2項)。

根拠:国民年金法

資格取得の届出期限

第1号被保険者の資格取得の届出は、当該事実があった日から14日以内に市町村長に行う(20歳到達による取得で、厚生労働大臣が住民基本台帳法の本人確認情報で確認できるときは不要)。

12条1項の届出について、施行規則1条の4第1項が当該事実があった日から14日以内に市町村長へ届書を提出すると定める。20歳到達による取得で、厚生労働大臣が住民基本台帳法の本人確認情報の提供を受けて確認できるときは届出を要しない。第3号被保険者の資格取得の届出も14日以内だが、提出先は日本年金機構である(同条2項)。

根拠:国民年金法国民年金法施行規則

死亡の届出の省略

被保険者が死亡したときは戸籍法の届出義務者が14日以内に届け出るが、本人確認情報の提供を受けられる被保険者について死亡の日から7日以内に戸籍法の死亡届をしたときは不要である。

105条4項本文は戸籍法の死亡の届出義務者に届出を求め、施行規則4条1項が期限を14日以内とする。105条4項ただし書と施行規則4条3項・4項により、本人確認情報の提供を受けられる被保険者について死亡の日から7日以内に戸籍法の死亡届をしたときは、届出を要しない。

根拠:国民年金法国民年金法施行規則

要点の一覧

国民年金基金・届出・不服申立て
確認することルール
世帯主による届出第1号被保険者の資格の取得・喪失等の届出は、世帯主が被保険者に代わって市町村長に行うことができる。
第3号の届出先第3号被保険者の資格の取得等の届出は厚生労働大臣に対して行い、原則として配偶者を使用する事業主等を経由する。
第3号の届出遅れ第3号被保険者となったことの届出が遅れたときは、届出月の前々月までの2年間より前の期間は、原則として保険料納付済期間に算入されない。
徴収金の処分への不服保険料その他の徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に審査請求をし、その決定に不服があれば社会保険審査会に再審査請求をする。
決定がないときのみなし棄却審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は社会保険審査官が棄却したものとみなすことができる。
基金に加入できない者法定免除・申請免除(一部免除を含む)・学生納付特例を受けている第1号被保険者や農業者年金の被保険者は、国民年金基金の加入員となることができない。
職能型基金の設立人数職能型基金は3,000人以上、地域型基金は1,000人以上の加入員がなければ設立できない。
基金の解散の議決基金は、代議員の定数の4分の3以上の多数による代議員会の議決により解散する。
資格取得の届出期限第1号被保険者の資格取得の届出は、当該事実があった日から14日以内に市町村長に行う(20歳到達による取得で、厚生労働大臣が住民基本台帳法の本人確認情報で確認できるときは不要)。
死亡の届出の省略被保険者が死亡したときは戸籍法の届出義務者が14日以内に届け出るが、本人確認情報の提供を受けられる被保険者について死亡の日から7日以内に戸籍法の死亡届をしたときは不要である。

根拠:国民年金法国民年金法施行規則

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 第1号被保険者の資格の取得・喪失等の届出は、その属する世帯の世帯主が被保険者に代わって行うことができる。

    根拠:資料1資料2

  2. 問2 第3号被保険者の資格取得の届出は、市町村長に対して行わなければならない。

    根拠:資料1資料2

  3. 問3 第3号被保険者となったことの届出が遅れた場合、届出月の前々月までの2年間より前の期間は、原則として保険料納付済期間に算入されない。

    根拠:資料1

  4. 問4 保険料その他の徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して直接審査請求をする。

    根拠:資料1

  5. 問5 審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

    根拠:資料1

  6. 問6 保険料の申請全額免除を受けている第1号被保険者は、国民年金基金の加入員となることができる。

    根拠:資料1

  7. 問7 職能型基金は、3,000人以上の加入員がなければ設立することができない。

    根拠:資料1

  8. 問8 基金は、代議員の定数の3分の2以上の多数による代議員会の議決により解散する。

    根拠:資料1

  9. 問9 第1号被保険者の資格の取得の届出は、当該事実があった日から30日以内に市町村長に提出しなければならない。

    根拠:資料1資料2

  10. 問10 厚生労働大臣が住民基本台帳法による本人確認情報の提供を受けることができる被保険者が死亡し、死亡の日から7日以内に戸籍法の規定による死亡の届出がされたときは、国民年金法による死亡の届出を要しない。

    根拠:資料1資料2

この解説の一次資料

国民年金基金・届出・不服申立て:第1号被保険者の資格の取得・喪失等の届出は、世帯主が被保険者に代わって市町村長に行うことができる。 第3号被保険者の資格の取得等の届出は厚生労働大臣に対して行い、原則として配偶者を使用する事業主等を経由する。 第3号被保険者となったことの届出が遅れたときは、届出月の前々月までの2年間より前の期間は、原則として保険料納付済期間に算入されない。 保険料その他の徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に審査請求をし、その決定に不服があれば社会保険審査会に再審査請求をする。 審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は社会保険審査官が棄却したものとみなすことができる。 法定免除・申請免除(一部免除を含む)・学生納付特例を受けている第1号被保険者や農業者年金の被保険者は、国民年金基金の加入員となることができない。
図で覚える

第1号と第3号で届出の宛先と経由が異なります。不服申立ては審査官と審査会の2段階で、国民年金基金は加入できる者と設立・解散の要件を数字で押さえます。

最重要ポイント

国民年金基金・届出・不服申立て|世帯主による届出

第1号被保険者の資格の取得・喪失等の届出は、世帯主が被保険者に代わって市町村長に行うことができる。 12条1項・2項の定めである。第1号の届出先は市町村長で、市町村長は受理したことを厚生労働大臣に報告する(同条4項)。

覚え方第1号被保険者の資格の取得・喪失等の届出は、世帯主が被保険者に代わって市町村長に行うことができる。

01国民年金基金・届出・不服申立ての重要暗記項目

01

国民年金基金・届出・不服申立て|世帯主による届出

第1号被保険者の資格の取得・喪失等の届出は、世帯主が被保険者に代わって市町村長に行うことができる。 12条1項・2項の定めである。第1号の届出先は市町村長で、市町村長は受理したことを厚生労働大臣に報告する(同条4項)。

覚え方第1号被保険者の資格の取得・喪失等の届出は、世帯主が被保険者に代わって市町村長に行うことができる。

02

国民年金基金・届出・不服申立て|第3号の届出先

第3号被保険者の資格の取得等の届出は厚生労働大臣に対して行い、原則として配偶者を使用する事業主等を経由する。 12条5項・6項は第3号の届出先を厚生労働大臣とし、配偶者である第2号を使用する事業主や共済組合等を経由させる。市町村長に届け出るのは第1号である。

覚え方第3号被保険者の資格の取得等の届出は厚生労働大臣に対して行い、原則として配偶者を使用する事業主等を経由する。

ひっかけ注意12条5項・6項は第3号の届出先を厚生労働大臣とし、配偶者である第2号を使用する事業主や共済組合等を経由させる。市町村長に届け出るのは第1号である。

03

国民年金基金・届出・不服申立て|第3号の届出遅れ

第3号被保険者となったことの届出が遅れたときは、届出月の前々月までの2年間より前の期間は、原則として保険料納付済期間に算入されない。 附則7条の3第1項の定めである。届出を遅れたことにやむを得ない事由があるときは、その旨を届け出ればその日以後は納付済期間に算入される(同条2項・3項)。

覚え方第3号被保険者となったことの届出が遅れたときは、届出月の前々月までの2年間より前の期間は、原則として保険料納付済期間に算入されない。

04

国民年金基金・届出・不服申立て|徴収金の処分への不服

保険料その他の徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に審査請求をし、その決定に不服があれば社会保険審査会に再審査請求をする。 101条1項は資格・給付・徴収金のいずれの処分も審査官と審査会の2段階とする。健康保険法や厚生年金保険法では保険料等の処分は審査会への1段階であり、その違いが問われやすい。

覚え方保険料その他の徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に審査請求をし、その決定に不服があれば社会保険審査会に再審査請求をする。

ひっかけ注意101条1項は資格・給付・徴収金のいずれの処分も審査官と審査会の2段階とする。健康保険法や厚生年金保険法では保険料等の処分は審査会への1段階であり、その違いが問われやすい。

05

国民年金基金・届出・不服申立て|決定がないときのみなし棄却

審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は社会保険審査官が棄却したものとみなすことができる。 101条2項の定めである。資格・給付に関する処分の取消しの訴えは、審査官の決定を経た後でなければ提起できない(101条の2)。

覚え方審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は社会保険審査官が棄却したものとみなすことができる。

06

国民年金基金・届出・不服申立て|基金に加入できない者

法定免除・申請免除(一部免除を含む)・学生納付特例を受けている第1号被保険者や農業者年金の被保険者は、国民年金基金の加入員となることができない。 116条1項は法定免除・申請免除・学生納付特例・一部免除を受けている者と農業者年金の被保険者を加入員たる資格から除く。産前産後・育児期間の免除はここに挙げられていない。

覚え方法定免除・申請免除(一部免除を含む)・学生納付特例を受けている第1号被保険者や農業者年金の被保険者は、国民年金基金の加入員となることができない。

ひっかけ注意116条1項は法定免除・申請免除・学生納付特例・一部免除を受けている者と農業者年金の被保険者を加入員たる資格から除く。産前産後・育児期間の免除はここに挙げられていない。

07

国民年金基金・届出・不服申立て|職能型基金の設立人数

職能型基金は3,000人以上、地域型基金は1,000人以上の加入員がなければ設立できない。 119条5項の定めである。地域型基金は1,000人以上(同条4項)で、設立委員の任命には300人以上の申出が要る(同条2項)。

覚え方職能型基金は3,000人以上、地域型基金は1,000人以上の加入員がなければ設立できない。

08

国民年金基金・届出・不服申立て|基金の解散の議決

基金は、代議員の定数の4分の3以上の多数による代議員会の議決により解散する。 135条1項1号は4分の3以上とする。議決や事業継続の不能により解散するときは厚生労働大臣の認可を要する(同条2項)。

覚え方基金は、代議員の定数の4分の3以上の多数による代議員会の議決により解散する。

ひっかけ注意135条1項1号は4分の3以上とする。議決や事業継続の不能により解散するときは厚生労働大臣の認可を要する(同条2項)。

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覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ12条5項・6項は第3号の届出先を厚生労働大臣とし、配偶者である第2号を使用する事業主や共済組合等を経由させる。市町村長に届け出るのは第1号である。
  • ひっかけ101条1項は資格・給付・徴収金のいずれの処分も審査官と審査会の2段階とする。健康保険法や厚生年金保険法では保険料等の処分は審査会への1段階であり、その違いが問われやすい。
  • ひっかけ116条1項は法定免除・申請免除・学生納付特例・一部免除を受けている者と農業者年金の被保険者を加入員たる資格から除く。産前産後・育児期間の免除はここに挙げられていない。
  • ひっかけ135条1項1号は4分の3以上とする。議決や事業継続の不能により解散するときは厚生労働大臣の認可を要する(同条2項)。
  • ひっかけ12条1項の届出について、施行規則1条の4第1項が当該事実があった日から14日以内に市町村長へ届書を提出すると定める。20歳到達による取得で、厚生労働大臣が住民基本台帳法の本人確認情報の提供を受けて確認できるときは届出を要しない。第3号被保険者の資格取得の届出も14日以内だが、提出先は日本年金機構である(同条2項)。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    第1号被保険者の資格の取得・喪失等の届出は、世帯主が被保険者に代わって市町村長に行うことができる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    第3号被保険者の資格の取得等の届出は厚生労働大臣に対して行い、原則として配偶者を使用する事業主等を経由する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    第3号被保険者となったことの届出が遅れたときは、届出月の前々月までの2年間より前の期間は、原則として保険料納付済期間に算入されない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    保険料その他の徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に審査請求をし、その決定に不服があれば社会保険審査会に再審査請求をする。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は社会保険審査官が棄却したものとみなすことができる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    法定免除・申請免除(一部免除を含む)・学生納付特例を受けている第1号被保険者や農業者年金の被保険者は、国民年金基金の加入員となることができない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    職能型基金は3,000人以上、地域型基金は1,000人以上の加入員がなければ設立できない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    基金は、代議員の定数の4分の3以上の多数による代議員会の議決により解散する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  9. 9
    第1号被保険者の資格取得の届出は、当該事実があった日から14日以内に市町村長に行う(20歳到達による取得で、厚生労働大臣が住民基本台帳法の本人確認情報で確認できるときは不要)。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  10. 10
    被保険者が死亡したときは戸籍法の届出義務者が14日以内に届け出るが、本人確認情報の提供を受けられる被保険者について死亡の日から7日以内に戸籍法の死亡届をしたときは不要である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-11-06
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

国民年金基金・届出・不服申立ての○×一問一答

1/8問解答 0・正解 0

国民年金法

国民年金基金・届出・不服申立て|世帯主による届出

第1号被保険者の資格の取得・喪失等の届出は、その属する世帯の世帯主が被保険者に代わって行うことができる。

国民年金基金・届出・不服申立ての○×一問一答10問|問題と解説

この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    国民年金基金・届出・不服申立て|世帯主による届出

    第1号被保険者の資格の取得・喪失等の届出は、その属する世帯の世帯主が被保険者に代わって行うことができる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。12条1項・2項の定めである。第1号の届出先は市町村長で、市町村長は受理したことを厚生労働大臣に報告する(同条4項)。 要点:第1号被保険者の資格の取得・喪失等の届出は、世帯主が被保険者に代わって市町村長に行うことができる。

  2. 問2

    国民年金基金・届出・不服申立て|第3号の届出先

    第3号被保険者の資格取得の届出は、市町村長に対して行わなければならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。12条5項・6項は第3号の届出先を厚生労働大臣とし、配偶者である第2号を使用する事業主や共済組合等を経由させる。市町村長に届け出るのは第1号である。 要点:第3号被保険者の資格の取得等の届出は厚生労働大臣に対して行い、原則として配偶者を使用する事業主等を経由する。

  3. 問3

    国民年金基金・届出・不服申立て|第3号の届出遅れ

    第3号被保険者となったことの届出が遅れた場合、届出月の前々月までの2年間より前の期間は、原則として保険料納付済期間に算入されない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。附則7条の3第1項の定めである。届出を遅れたことにやむを得ない事由があるときは、その旨を届け出ればその日以後は納付済期間に算入される(同条2項・3項)。 要点:第3号被保険者となったことの届出が遅れたときは、届出月の前々月までの2年間より前の期間は、原則として保険料納付済期間に算入されない。

  4. 問4

    国民年金基金・届出・不服申立て|徴収金の処分への不服

    保険料その他の徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して直接審査請求をする。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。101条1項は資格・給付・徴収金のいずれの処分も審査官と審査会の2段階とする。健康保険法や厚生年金保険法では保険料等の処分は審査会への1段階であり、その違いが問われやすい。 要点:保険料その他の徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に審査請求をし、その決定に不服があれば社会保険審査会に再審査請求をする。

  5. 問5

    国民年金基金・届出・不服申立て|決定がないときのみなし棄却

    審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。101条2項の定めである。資格・給付に関する処分の取消しの訴えは、審査官の決定を経た後でなければ提起できない(101条の2)。 要点:審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は社会保険審査官が棄却したものとみなすことができる。

  6. 問6

    国民年金基金・届出・不服申立て|基金に加入できない者

    保険料の申請全額免除を受けている第1号被保険者は、国民年金基金の加入員となることができる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。116条1項は法定免除・申請免除・学生納付特例・一部免除を受けている者と農業者年金の被保険者を加入員たる資格から除く。産前産後・育児期間の免除はここに挙げられていない。 要点:法定免除・申請免除(一部免除を含む)・学生納付特例を受けている第1号被保険者や農業者年金の被保険者は、国民年金基金の加入員となることができない。

  7. 問7

    国民年金基金・届出・不服申立て|職能型基金の設立人数

    職能型基金は、3,000人以上の加入員がなければ設立することができない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。119条5項の定めである。地域型基金は1,000人以上(同条4項)で、設立委員の任命には300人以上の申出が要る(同条2項)。 要点:職能型基金は3,000人以上、地域型基金は1,000人以上の加入員がなければ設立できない。

  8. 問8

    国民年金基金・届出・不服申立て|基金の解散の議決

    基金は、代議員の定数の3分の2以上の多数による代議員会の議決により解散する。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。135条1項1号は4分の3以上とする。議決や事業継続の不能により解散するときは厚生労働大臣の認可を要する(同条2項)。 要点:基金は、代議員の定数の4分の3以上の多数による代議員会の議決により解散する。

  9. 問9

    国民年金基金・届出・不服申立て|資格取得の届出期限

    第1号被保険者の資格の取得の届出は、当該事実があった日から30日以内に市町村長に提出しなければならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。12条1項の届出について、施行規則1条の4第1項が当該事実があった日から14日以内に市町村長へ届書を提出すると定める。20歳到達による取得で、厚生労働大臣が住民基本台帳法の本人確認情報の提供を受けて確認できるときは届出を要しない。第3号被保険者の資格取得の届出も14日以内だが、提出先は日本年金機構である(同条2項)。 要点:第1号被保険者の資格取得の届出は、当該事実があった日から14日以内に市町村長に行う(20歳到達による取得で、厚生労働大臣が住民基本台帳法の本人確認情報で確認できるときは不要)。

  10. 問10

    国民年金基金・届出・不服申立て|死亡の届出の省略

    厚生労働大臣が住民基本台帳法による本人確認情報の提供を受けることができる被保険者が死亡し、死亡の日から7日以内に戸籍法の規定による死亡の届出がされたときは、国民年金法による死亡の届出を要しない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。105条4項本文は戸籍法の死亡の届出義務者に届出を求め、施行規則4条1項が期限を14日以内とする。105条4項ただし書と施行規則4条3項・4項により、本人確認情報の提供を受けられる被保険者について死亡の日から7日以内に戸籍法の死亡届をしたときは、届出を要しない。 要点:被保険者が死亡したときは戸籍法の届出義務者が14日以内に届け出るが、本人確認情報の提供を受けられる被保険者について死亡の日から7日以内に戸籍法の死亡届をしたときは不要である。

次の学習

国民年金基金・届出・不服申立ての問題を続けて解く

この論点に対応する10問を絞り込んで出題します。

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