国民年金法
社労士の給付の通則(支給期間・未支給・併給調整・時効)|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】
年金はいつから・いつまで・いつ支払われるか、受給者が亡くなったら誰が請求できるか、どの組合せで併給できるかを条文で押さえます。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 10問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。
まず押さえるポイント
年金はいつから・いつまで・いつ支払われるか、受給者が亡くなったら誰が請求できるか、どの組合せで併給できるかを条文で押さえます。
法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06
支給期間
年金給付は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わる。
18条1項は始期を翌月とする。終期は消滅した日の属する月であり、始期と終期で「翌月」の有無が異なる。
根拠:国民年金法
支払期月
年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれ前月までの分を支払う。
18条3項の定めである。前の支払期月に支払うべきであった年金や、権利消滅・支給停止の場合のその期の年金は、支払期月でない月にも支払う。
根拠:国民年金法
未支給年金の請求者
未支給年金は、死亡当時生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれら以外の3親等内の親族が、自己の名で請求できる。
19条1項の定めである。死亡した受給権者が年金を請求していなかったときも、これらの者が自己の名で請求できる(同条3項)。
老齢基礎年金と遺族厚生年金
65歳以上の老齢基礎年金の受給権者は、遺族厚生年金と併せて老齢基礎年金を受けることができる。
20条1項は老齢基礎年金の停止事由となる厚生年金保険の給付から遺族厚生年金を除いている。65歳前の繰上げ受給者については附則9条の2の4で併給が制限される。
根拠:国民年金法
障害基礎年金と老齢基礎年金
障害基礎年金の受給権者が老齢基礎年金の受給権も有するときは、いずれか一方を選択して受け、両方を併せて受けることはできない。
20条1項により国民年金の年金給付同士は、老齢基礎年金と付加年金を除き併給されない。65歳以上で併給の特例があるのは、障害基礎年金と老齢厚生年金・遺族厚生年金の組合せである。
根拠:国民年金法
差押えの例外
給付を受ける権利は差し押さえることができないが、老齢基礎年金と付加年金を受ける権利は国税滞納処分により差し押さえることができる。
24条ただし書が国税滞納処分による差押えを認めるのは老齢基礎年金と付加年金で(脱退一時金も附則9条の3の2第7項の準用で同じ扱い)、障害基礎年金・遺族基礎年金は含まれない。公課の禁止の例外(25条)も老齢基礎年金と付加年金である。
根拠:国民年金法
死亡一時金の時効
死亡一時金を受ける権利は、行使することができる時から2年を経過したときは時効により消滅する。
102条4項は保険料等の徴収・還付を受ける権利と死亡一時金を受ける権利を2年とする。年金給付を受ける権利は5年である(同条1項)。
根拠:国民年金法
全額停止中の時効
年金給付を受ける権利の時効は、その年金給付が全額につき支給を停止されている間は進行しない。
102条2項の定めである。支払期月ごとの支分権の時効が、支払期月の翌月の初日から5年である点もあわせて押さえる。
根拠:国民年金法
未支給年金の順位
未支給年金を受けるべき者の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、これら以外の3親等内の親族の順である。
19条4項は未支給年金を受けるべき者の順位を政令に委ね、施行令4条の3の2が配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、これら以外の3親等内の親族の順と定める。子が父母より先である。いずれも死亡の当時生計を同じくしていたことが要件である(19条1項)。
他の受給権者の故意の死亡
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは消滅する。
71条2項の定めである。同条1項は、被保険者等を故意に死亡させた者や、被保険者等の死亡前に受給権者となるべき者を故意に死亡させた者には、遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金を支給しないとする。支給停止ではなく、受給権そのものが消える。
根拠:国民年金法
要点の一覧
| 確認すること | ルール |
|---|---|
| 支給期間 | 年金給付は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わる。 |
| 支払期月 | 年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれ前月までの分を支払う。 |
| 未支給年金の請求者 | 未支給年金は、死亡当時生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれら以外の3親等内の親族が、自己の名で請求できる。 |
| 老齢基礎年金と遺族厚生年金 | 65歳以上の老齢基礎年金の受給権者は、遺族厚生年金と併せて老齢基礎年金を受けることができる。 |
| 障害基礎年金と老齢基礎年金 | 障害基礎年金の受給権者が老齢基礎年金の受給権も有するときは、いずれか一方を選択して受け、両方を併せて受けることはできない。 |
| 差押えの例外 | 給付を受ける権利は差し押さえることができないが、老齢基礎年金と付加年金を受ける権利は国税滞納処分により差し押さえることができる。 |
| 死亡一時金の時効 | 死亡一時金を受ける権利は、行使することができる時から2年を経過したときは時効により消滅する。 |
| 全額停止中の時効 | 年金給付を受ける権利の時効は、その年金給付が全額につき支給を停止されている間は進行しない。 |
| 未支給年金の順位 | 未支給年金を受けるべき者の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、これら以外の3親等内の親族の順である。 |
| 他の受給権者の故意の死亡 | 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは消滅する。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 年金給付は、支給すべき事由が生じた日の属する月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わる。
根拠:資料1
問2 年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれ前月までの分が支払われる。
根拠:資料1
問3 未支給年金を請求できる遺族は、受給権者の死亡当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれら以外の3親等内の親族である。
問4 65歳以上の者は、老齢基礎年金と遺族厚生年金を併せて受けることができる。
根拠:資料1
問5 障害基礎年金の受給権者が老齢基礎年金の受給権も取得したときは、65歳以上であれば両方を併せて受けることができる。
根拠:資料1
問6 給付を受ける権利は差し押さえることができないが、障害基礎年金を受ける権利は国税滞納処分により差し押さえることができる。
根拠:資料1
問7 死亡一時金を受ける権利は、これを行使することができる時から5年を経過したときは時効により消滅する。
根拠:資料1
問8 年金給付を受ける権利の時効は、その年金給付が全額につき支給を停止されている間は進行しない。
根拠:資料1
問9 未支給年金を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、父母、子の順である。
問10 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。
根拠:資料1
この解説の一次資料

年金はいつから・いつまで・いつ支払われるか、受給者が亡くなったら誰が請求できるか、どの組合せで併給できるかを条文で押さえます。
給付の通則(支給期間・未支給・併給調整・時効)|支給期間
年金給付は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わる。 18条1項は始期を翌月とする。終期は消滅した日の属する月であり、始期と終期で「翌月」の有無が異なる。
覚え方年金給付は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わる。
01給付の通則(支給期間・未支給・併給調整・時効)の重要暗記項目
給付の通則(支給期間・未支給・併給調整・時効)|支給期間
年金給付は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わる。 18条1項は始期を翌月とする。終期は消滅した日の属する月であり、始期と終期で「翌月」の有無が異なる。
覚え方年金給付は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わる。
ひっかけ注意18条1項は始期を翌月とする。終期は消滅した日の属する月であり、始期と終期で「翌月」の有無が異なる。
給付の通則(支給期間・未支給・併給調整・時効)|支払期月
年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれ前月までの分を支払う。 18条3項の定めである。前の支払期月に支払うべきであった年金や、権利消滅・支給停止の場合のその期の年金は、支払期月でない月にも支払う。
覚え方年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれ前月までの分を支払う。
給付の通則(支給期間・未支給・併給調整・時効)|未支給年金の請求者
未支給年金は、死亡当時生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれら以外の3親等内の親族が、自己の名で請求できる。 19条1項の定めである。死亡した受給権者が年金を請求していなかったときも、これらの者が自己の名で請求できる(同条3項)。
覚え方未支給年金は、死亡当時生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれら以外の3親等内の親族が、自己の名で請求できる。
給付の通則(支給期間・未支給・併給調整・時効)|老齢基礎年金と遺族厚生年金
65歳以上の老齢基礎年金の受給権者は、遺族厚生年金と併せて老齢基礎年金を受けることができる。 20条1項は老齢基礎年金の停止事由となる厚生年金保険の給付から遺族厚生年金を除いている。65歳前の繰上げ受給者については附則9条の2の4で併給が制限される。
覚え方65歳以上の老齢基礎年金の受給権者は、遺族厚生年金と併せて老齢基礎年金を受けることができる。
給付の通則(支給期間・未支給・併給調整・時効)|障害基礎年金と老齢基礎年金
障害基礎年金の受給権者が老齢基礎年金の受給権も有するときは、いずれか一方を選択して受け、両方を併せて受けることはできない。 20条1項により国民年金の年金給付同士は、老齢基礎年金と付加年金を除き併給されない。65歳以上で併給の特例があるのは、障害基礎年金と老齢厚生年金・遺族厚生年金の組合せである。
覚え方障害基礎年金の受給権者が老齢基礎年金の受給権も有するときは、いずれか一方を選択して受け、両方を併せて受けることはできない。
ひっかけ注意20条1項により国民年金の年金給付同士は、老齢基礎年金と付加年金を除き併給されない。65歳以上で併給の特例があるのは、障害基礎年金と老齢厚生年金・遺族厚生年金の組合せである。
給付の通則(支給期間・未支給・併給調整・時効)|差押えの例外
給付を受ける権利は差し押さえることができないが、老齢基礎年金と付加年金を受ける権利は国税滞納処分により差し押さえることができる。 24条ただし書が国税滞納処分による差押えを認めるのは老齢基礎年金と付加年金で(脱退一時金も附則9条の3の2第7項の準用で同じ扱い)、障害基礎年金・遺族基礎年金は含まれない。公課の禁止の例外(25条)も老齢基礎年金と付加年金である。
覚え方給付を受ける権利は差し押さえることができないが、老齢基礎年金と付加年金を受ける権利は国税滞納処分により差し押さえることができる。
ひっかけ注意24条ただし書が国税滞納処分による差押えを認めるのは老齢基礎年金と付加年金で(脱退一時金も附則9条の3の2第7項の準用で同じ扱い)、障害基礎年金・遺族基礎年金は含まれない。公課の禁止の例外(25条)も老齢基礎年金と付加年金である。
給付の通則(支給期間・未支給・併給調整・時効)|死亡一時金の時効
死亡一時金を受ける権利は、行使することができる時から2年を経過したときは時効により消滅する。 102条4項は保険料等の徴収・還付を受ける権利と死亡一時金を受ける権利を2年とする。年金給付を受ける権利は5年である(同条1項)。
覚え方死亡一時金を受ける権利は、行使することができる時から2年を経過したときは時効により消滅する。
ひっかけ注意102条4項は保険料等の徴収・還付を受ける権利と死亡一時金を受ける権利を2年とする。年金給付を受ける権利は5年である(同条1項)。
給付の通則(支給期間・未支給・併給調整・時効)|全額停止中の時効
年金給付を受ける権利の時効は、その年金給付が全額につき支給を停止されている間は進行しない。 102条2項の定めである。支払期月ごとの支分権の時効が、支払期月の翌月の初日から5年である点もあわせて押さえる。
覚え方年金給付を受ける権利の時効は、その年金給付が全額につき支給を停止されている間は進行しない。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ18条1項は始期を翌月とする。終期は消滅した日の属する月であり、始期と終期で「翌月」の有無が異なる。
- ひっかけ20条1項により国民年金の年金給付同士は、老齢基礎年金と付加年金を除き併給されない。65歳以上で併給の特例があるのは、障害基礎年金と老齢厚生年金・遺族厚生年金の組合せである。
- ひっかけ24条ただし書が国税滞納処分による差押えを認めるのは老齢基礎年金と付加年金で(脱退一時金も附則9条の3の2第7項の準用で同じ扱い)、障害基礎年金・遺族基礎年金は含まれない。公課の禁止の例外(25条)も老齢基礎年金と付加年金である。
- ひっかけ102条4項は保険料等の徴収・還付を受ける権利と死亡一時金を受ける権利を2年とする。年金給付を受ける権利は5年である(同条1項)。
- ひっかけ19条4項は未支給年金を受けるべき者の順位を政令に委ね、施行令4条の3の2が配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、これら以外の3親等内の親族の順と定める。子が父母より先である。いずれも死亡の当時生計を同じくしていたことが要件である(19条1項)。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1年金給付は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれ前月までの分を支払う。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3未支給年金は、死亡当時生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれら以外の3親等内の親族が、自己の名で請求できる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 465歳以上の老齢基礎年金の受給権者は、遺族厚生年金と併せて老齢基礎年金を受けることができる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5障害基礎年金の受給権者が老齢基礎年金の受給権も有するときは、いずれか一方を選択して受け、両方を併せて受けることはできない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6給付を受ける権利は差し押さえることができないが、老齢基礎年金と付加年金を受ける権利は国税滞納処分により差し押さえることができる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7死亡一時金を受ける権利は、行使することができる時から2年を経過したときは時効により消滅する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8年金給付を受ける権利の時効は、その年金給付が全額につき支給を停止されている間は進行しない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 9未支給年金を受けるべき者の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、これら以外の3親等内の親族の順である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 10遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは消滅する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-11-06
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
給付の通則(支給期間・未支給・併給調整・時効)の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
国民年金法
給付の通則(支給期間・未支給・併給調整・時効)|支給期間
年金給付は、支給すべき事由が生じた日の属する月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わる。
給付の通則(支給期間・未支給・併給調整・時効)の○×一問一答10問|問題と解説
この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
給付の通則(支給期間・未支給・併給調整・時効)|支給期間年金給付は、支給すべき事由が生じた日の属する月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。18条1項は始期を翌月とする。終期は消滅した日の属する月であり、始期と終期で「翌月」の有無が異なる。 要点:年金給付は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わる。
問2
給付の通則(支給期間・未支給・併給調整・時効)|支払期月年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれ前月までの分が支払われる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。18条3項の定めである。前の支払期月に支払うべきであった年金や、権利消滅・支給停止の場合のその期の年金は、支払期月でない月にも支払う。 要点:年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれ前月までの分を支払う。
問3
給付の通則(支給期間・未支給・併給調整・時効)|未支給年金の請求者未支給年金を請求できる遺族は、受給権者の死亡当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれら以外の3親等内の親族である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。19条1項の定めである。死亡した受給権者が年金を請求していなかったときも、これらの者が自己の名で請求できる(同条3項)。 要点:未支給年金は、死亡当時生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれら以外の3親等内の親族が、自己の名で請求できる。
問4
給付の通則(支給期間・未支給・併給調整・時効)|老齢基礎年金と遺族厚生年金65歳以上の者は、老齢基礎年金と遺族厚生年金を併せて受けることができる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。20条1項は老齢基礎年金の停止事由となる厚生年金保険の給付から遺族厚生年金を除いている。65歳前の繰上げ受給者については附則9条の2の4で併給が制限される。 要点:65歳以上の老齢基礎年金の受給権者は、遺族厚生年金と併せて老齢基礎年金を受けることができる。
問5
給付の通則(支給期間・未支給・併給調整・時効)|障害基礎年金と老齢基礎年金障害基礎年金の受給権者が老齢基礎年金の受給権も取得したときは、65歳以上であれば両方を併せて受けることができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。20条1項により国民年金の年金給付同士は、老齢基礎年金と付加年金を除き併給されない。65歳以上で併給の特例があるのは、障害基礎年金と老齢厚生年金・遺族厚生年金の組合せである。 要点:障害基礎年金の受給権者が老齢基礎年金の受給権も有するときは、いずれか一方を選択して受け、両方を併せて受けることはできない。
問6
給付の通則(支給期間・未支給・併給調整・時効)|差押えの例外給付を受ける権利は差し押さえることができないが、障害基礎年金を受ける権利は国税滞納処分により差し押さえることができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。24条ただし書が国税滞納処分による差押えを認めるのは老齢基礎年金と付加年金で(脱退一時金も附則9条の3の2第7項の準用で同じ扱い)、障害基礎年金・遺族基礎年金は含まれない。公課の禁止の例外(25条)も老齢基礎年金と付加年金である。 要点:給付を受ける権利は差し押さえることができないが、老齢基礎年金と付加年金を受ける権利は国税滞納処分により差し押さえることができる。
問7
給付の通則(支給期間・未支給・併給調整・時効)|死亡一時金の時効死亡一時金を受ける権利は、これを行使することができる時から5年を経過したときは時効により消滅する。
答え:×(誤り)
解説
誤り。102条4項は保険料等の徴収・還付を受ける権利と死亡一時金を受ける権利を2年とする。年金給付を受ける権利は5年である(同条1項)。 要点:死亡一時金を受ける権利は、行使することができる時から2年を経過したときは時効により消滅する。
問8
給付の通則(支給期間・未支給・併給調整・時効)|全額停止中の時効年金給付を受ける権利の時効は、その年金給付が全額につき支給を停止されている間は進行しない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。102条2項の定めである。支払期月ごとの支分権の時効が、支払期月の翌月の初日から5年である点もあわせて押さえる。 要点:年金給付を受ける権利の時効は、その年金給付が全額につき支給を停止されている間は進行しない。
問9
給付の通則(支給期間・未支給・併給調整・時効)|未支給年金の順位未支給年金を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、父母、子の順である。
答え:×(誤り)
解説
誤り。19条4項は未支給年金を受けるべき者の順位を政令に委ね、施行令4条の3の2が配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、これら以外の3親等内の親族の順と定める。子が父母より先である。いずれも死亡の当時生計を同じくしていたことが要件である(19条1項)。 要点:未支給年金を受けるべき者の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、これら以外の3親等内の親族の順である。
問10
給付の通則(支給期間・未支給・併給調整・時効)|他の受給権者の故意の死亡遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。
答え:○(正しい)
解説
正しい。71条2項の定めである。同条1項は、被保険者等を故意に死亡させた者や、被保険者等の死亡前に受給権者となるべき者を故意に死亡させた者には、遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金を支給しないとする。支給停止ではなく、受給権そのものが消える。 要点:遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは消滅する。
給付の通則(支給期間・未支給・併給調整・時効)の問題を続けて解く
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