国民年金法
社労士の遺族基礎年金|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】
死亡した者の要件のうち保険料納付要件が要る場合と要らない場合を区別します。遺族は子のある配偶者と子に限られ、子の受給権には独自の支給停止・失権があります。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 10問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。
まず押さえるポイント
死亡した者の要件のうち保険料納付要件が要る場合と要らない場合を区別します。遺族は子のある配偶者と子に限られ、子の受給権には独自の支給停止・失権があります。
法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06
25年以上の者の死亡
保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が死亡したときは、保険料納付要件を問わない。
37条ただし書が保険料納付要件を課すのは1号(被保険者)と2号(60歳以上65歳未満の国内居住者)だけである。3号の25年以上の者には課さない。
根拠:国民年金法
遺族の範囲
遺族基礎年金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者又は子に限られる。
37条・37条の2は遺族を配偶者又は子に限る。父母・孫・祖父母は遺族厚生年金や死亡一時金の遺族であり、混同しやすい。
根拠:国民年金法
子のない配偶者
配偶者は、死亡の当時生計を維持され、かつ要件に該当する子と生計を同じくしていなければ遺族基礎年金の遺族とならない。
37条の2第1項1号は配偶者に子と生計を同じくすることを求める。子は18歳到達年度の末日までか、20歳未満で障害等級に該当し、婚姻していないことが必要である。
胎児の出生
死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、将来に向かって、その子は生計を維持されていたものとみなされる。
37条の2第2項は「将来に向かって」みなすと定める。受給権は出生の時に生じ、死亡時にさかのぼるのではない。
根拠:国民年金法
子に対する支給停止
子に対する遺族基礎年金は、配偶者が受給権を有するとき、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間支給が停止される。
41条2項の定めである。配偶者が受給権を有していても、その配偶者の年金が申出や所在不明で停止されている間は子への支給は停止されない。
根拠:国民年金法
養子縁組と失権
受給権者が直系血族又は直系姻族の養子となったときは、遺族基礎年金の受給権は消滅しない。
40条1項3号は直系血族又は直系姻族の養子となった場合を失権事由から除く。祖父は直系血族であるから失権しない。
根拠:国民年金法
配偶者の所在不明
配偶者の所在が1年以上明らかでないときは、受給権を有する子の申請により、所在不明となった時にさかのぼって配偶者への支給が停止される。
41条の2第1項の定めである。配偶者はいつでも停止の解除を申請できる(同条2項)。
根拠:国民年金法
遺族補償との調整
遺族基礎年金は、労働基準法による遺族補償が行われるべきときは、死亡日から6年間支給が停止される。
41条1項は死亡日から6年間とする。障害基礎年金の障害補償による停止(36条1項)も6年間で、あわせて覚える。
根拠:国民年金法
死亡の納付要件の特例
令和18年4月1日前の死亡については、死亡日に65歳未満であれば、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に未納がなければ保険料納付要件を満たす。
37条ただし書の3分の2要件について、昭和60年改正法附則20条2項が直近1年要件の特例を置く。死亡日に65歳以上の者には適用しない。障害基礎年金の初診日についての特例(同条1項)と同じ形で、期限も同じ令和18年4月1日前である。
根拠:国民年金法
生計維持の認定
遺族基礎年金の生計維持は、死亡の当時生計を同じくしていた者のうち、厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外の者などについて認められる。
37条の2第1項の生計維持の認定について、施行令6条の4は、死亡の当時生計を同じくしていた者のうち、厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外の者などとする。生計同一に加えて収入の要件がある。寡婦年金の妻の生計維持も同じ基準で認定する。
要点の一覧
| 確認すること | ルール |
|---|---|
| 25年以上の者の死亡 | 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が死亡したときは、保険料納付要件を問わない。 |
| 遺族の範囲 | 遺族基礎年金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者又は子に限られる。 |
| 子のない配偶者 | 配偶者は、死亡の当時生計を維持され、かつ要件に該当する子と生計を同じくしていなければ遺族基礎年金の遺族とならない。 |
| 胎児の出生 | 死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、将来に向かって、その子は生計を維持されていたものとみなされる。 |
| 子に対する支給停止 | 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が受給権を有するとき、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間支給が停止される。 |
| 養子縁組と失権 | 受給権者が直系血族又は直系姻族の養子となったときは、遺族基礎年金の受給権は消滅しない。 |
| 配偶者の所在不明 | 配偶者の所在が1年以上明らかでないときは、受給権を有する子の申請により、所在不明となった時にさかのぼって配偶者への支給が停止される。 |
| 遺族補償との調整 | 遺族基礎年金は、労働基準法による遺族補償が行われるべきときは、死亡日から6年間支給が停止される。 |
| 死亡の納付要件の特例 | 令和18年4月1日前の死亡については、死亡日に65歳未満であれば、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に未納がなければ保険料納付要件を満たす。 |
| 生計維持の認定 | 遺族基礎年金の生計維持は、死亡の当時生計を同じくしていた者のうち、厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外の者などについて認められる。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が死亡した場合は、保険料納付要件を問わず遺族基礎年金の対象となる。
根拠:資料1
問2 遺族基礎年金は、死亡した者の配偶者又は子のほか、生計を維持されていた父母にも支給される。
根拠:資料1
問3 子のない配偶者には、死亡した者によって生計を維持されていても遺族基礎年金は支給されない。
問4 被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときは、その子は死亡当時にさかのぼって生計維持されていたものとみなされ、死亡日にさかのぼって受給権が生じる。
根拠:資料1
問5 子に対する遺族基礎年金は、生計を同じくするその子の父又は母があるときは、その間支給が停止される。
根拠:資料1
問6 遺族基礎年金の受給権者である子が、祖父の養子となったときは、その受給権は消滅する。
根拠:資料1
問7 配偶者に対する遺族基礎年金は、その所在が1年以上明らかでないときは、受給権を有する子の申請により、所在不明となった時にさかのぼって支給停止される。
根拠:資料1
問8 遺族基礎年金は、労働基準法の遺族補償が行われるべきときは、遺族補償を受けた日から6年間支給停止となる。
根拠:資料1
問9 令和18年4月1日前に死亡した65歳未満の被保険者について、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がなければ、遺族基礎年金の保険料納付要件を満たす。
根拠:資料1
問10 被保険者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者は、収入の多寡にかかわらず、その者によって生計を維持していたものと認められる。
この解説の一次資料

死亡した者の要件のうち保険料納付要件が要る場合と要らない場合を区別します。遺族は子のある配偶者と子に限られ、子の受給権には独自の支給停止・失権があります。
遺族基礎年金|25年以上の者の死亡
保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が死亡したときは、保険料納付要件を問わない。 37条ただし書が保険料納付要件を課すのは1号(被保険者)と2号(60歳以上65歳未満の国内居住者)だけである。3号の25年以上の者には課さない。
覚え方保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が死亡したときは、保険料納付要件を問わない。
01遺族基礎年金の重要暗記項目
遺族基礎年金|25年以上の者の死亡
保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が死亡したときは、保険料納付要件を問わない。 37条ただし書が保険料納付要件を課すのは1号(被保険者)と2号(60歳以上65歳未満の国内居住者)だけである。3号の25年以上の者には課さない。
覚え方保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が死亡したときは、保険料納付要件を問わない。
遺族基礎年金|遺族の範囲
遺族基礎年金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者又は子に限られる。 37条・37条の2は遺族を配偶者又は子に限る。父母・孫・祖父母は遺族厚生年金や死亡一時金の遺族であり、混同しやすい。
覚え方遺族基礎年金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者又は子に限られる。
ひっかけ注意37条・37条の2は遺族を配偶者又は子に限る。父母・孫・祖父母は遺族厚生年金や死亡一時金の遺族であり、混同しやすい。
遺族基礎年金|子のない配偶者
配偶者は、死亡の当時生計を維持され、かつ要件に該当する子と生計を同じくしていなければ遺族基礎年金の遺族とならない。 37条の2第1項1号は配偶者に子と生計を同じくすることを求める。子は18歳到達年度の末日までか、20歳未満で障害等級に該当し、婚姻していないことが必要である。
覚え方配偶者は、死亡の当時生計を維持され、かつ要件に該当する子と生計を同じくしていなければ遺族基礎年金の遺族とならない。
遺族基礎年金|胎児の出生
死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、将来に向かって、その子は生計を維持されていたものとみなされる。 37条の2第2項は「将来に向かって」みなすと定める。受給権は出生の時に生じ、死亡時にさかのぼるのではない。
覚え方死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、将来に向かって、その子は生計を維持されていたものとみなされる。
ひっかけ注意37条の2第2項は「将来に向かって」みなすと定める。受給権は出生の時に生じ、死亡時にさかのぼるのではない。
遺族基礎年金|子に対する支給停止
子に対する遺族基礎年金は、配偶者が受給権を有するとき、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間支給が停止される。 41条2項の定めである。配偶者が受給権を有していても、その配偶者の年金が申出や所在不明で停止されている間は子への支給は停止されない。
覚え方子に対する遺族基礎年金は、配偶者が受給権を有するとき、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間支給が停止される。
遺族基礎年金|養子縁組と失権
受給権者が直系血族又は直系姻族の養子となったときは、遺族基礎年金の受給権は消滅しない。 40条1項3号は直系血族又は直系姻族の養子となった場合を失権事由から除く。祖父は直系血族であるから失権しない。
覚え方受給権者が直系血族又は直系姻族の養子となったときは、遺族基礎年金の受給権は消滅しない。
ひっかけ注意40条1項3号は直系血族又は直系姻族の養子となった場合を失権事由から除く。祖父は直系血族であるから失権しない。
遺族基礎年金|配偶者の所在不明
配偶者の所在が1年以上明らかでないときは、受給権を有する子の申請により、所在不明となった時にさかのぼって配偶者への支給が停止される。 41条の2第1項の定めである。配偶者はいつでも停止の解除を申請できる(同条2項)。
覚え方配偶者の所在が1年以上明らかでないときは、受給権を有する子の申請により、所在不明となった時にさかのぼって配偶者への支給が停止される。
遺族基礎年金|遺族補償との調整
遺族基礎年金は、労働基準法による遺族補償が行われるべきときは、死亡日から6年間支給が停止される。 41条1項は死亡日から6年間とする。障害基礎年金の障害補償による停止(36条1項)も6年間で、あわせて覚える。
覚え方遺族基礎年金は、労働基準法による遺族補償が行われるべきときは、死亡日から6年間支給が停止される。
ひっかけ注意41条1項は死亡日から6年間とする。障害基礎年金の障害補償による停止(36条1項)も6年間で、あわせて覚える。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ37条・37条の2は遺族を配偶者又は子に限る。父母・孫・祖父母は遺族厚生年金や死亡一時金の遺族であり、混同しやすい。
- ひっかけ37条の2第2項は「将来に向かって」みなすと定める。受給権は出生の時に生じ、死亡時にさかのぼるのではない。
- ひっかけ40条1項3号は直系血族又は直系姻族の養子となった場合を失権事由から除く。祖父は直系血族であるから失権しない。
- ひっかけ41条1項は死亡日から6年間とする。障害基礎年金の障害補償による停止(36条1項)も6年間で、あわせて覚える。
- ひっかけ37条の2第1項の生計維持の認定について、施行令6条の4は、死亡の当時生計を同じくしていた者のうち、厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外の者などとする。生計同一に加えて収入の要件がある。寡婦年金の妻の生計維持も同じ基準で認定する。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が死亡したときは、保険料納付要件を問わない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2遺族基礎年金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者又は子に限られる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3配偶者は、死亡の当時生計を維持され、かつ要件に該当する子と生計を同じくしていなければ遺族基礎年金の遺族とならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、将来に向かって、その子は生計を維持されていたものとみなされる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5子に対する遺族基礎年金は、配偶者が受給権を有するとき、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間支給が停止される。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6受給権者が直系血族又は直系姻族の養子となったときは、遺族基礎年金の受給権は消滅しない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7配偶者の所在が1年以上明らかでないときは、受給権を有する子の申請により、所在不明となった時にさかのぼって配偶者への支給が停止される。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8遺族基礎年金は、労働基準法による遺族補償が行われるべきときは、死亡日から6年間支給が停止される。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 9令和18年4月1日前の死亡については、死亡日に65歳未満であれば、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に未納がなければ保険料納付要件を満たす。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 10遺族基礎年金の生計維持は、死亡の当時生計を同じくしていた者のうち、厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外の者などについて認められる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-11-06
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
遺族基礎年金の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
国民年金法
遺族基礎年金|25年以上の者の死亡
保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が死亡した場合は、保険料納付要件を問わず遺族基礎年金の対象となる。
遺族基礎年金の○×一問一答10問|問題と解説
この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
遺族基礎年金|25年以上の者の死亡保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が死亡した場合は、保険料納付要件を問わず遺族基礎年金の対象となる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。37条ただし書が保険料納付要件を課すのは1号(被保険者)と2号(60歳以上65歳未満の国内居住者)だけである。3号の25年以上の者には課さない。 要点:保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が死亡したときは、保険料納付要件を問わない。
問2
遺族基礎年金|遺族の範囲遺族基礎年金は、死亡した者の配偶者又は子のほか、生計を維持されていた父母にも支給される。
答え:×(誤り)
解説
誤り。37条・37条の2は遺族を配偶者又は子に限る。父母・孫・祖父母は遺族厚生年金や死亡一時金の遺族であり、混同しやすい。 要点:遺族基礎年金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者又は子に限られる。
問3
遺族基礎年金|子のない配偶者子のない配偶者には、死亡した者によって生計を維持されていても遺族基礎年金は支給されない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。37条の2第1項1号は配偶者に子と生計を同じくすることを求める。子は18歳到達年度の末日までか、20歳未満で障害等級に該当し、婚姻していないことが必要である。 要点:配偶者は、死亡の当時生計を維持され、かつ要件に該当する子と生計を同じくしていなければ遺族基礎年金の遺族とならない。
問4
遺族基礎年金|胎児の出生被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときは、その子は死亡当時にさかのぼって生計維持されていたものとみなされ、死亡日にさかのぼって受給権が生じる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。37条の2第2項は「将来に向かって」みなすと定める。受給権は出生の時に生じ、死亡時にさかのぼるのではない。 要点:死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、将来に向かって、その子は生計を維持されていたものとみなされる。
問5
遺族基礎年金|子に対する支給停止子に対する遺族基礎年金は、生計を同じくするその子の父又は母があるときは、その間支給が停止される。
答え:○(正しい)
解説
正しい。41条2項の定めである。配偶者が受給権を有していても、その配偶者の年金が申出や所在不明で停止されている間は子への支給は停止されない。 要点:子に対する遺族基礎年金は、配偶者が受給権を有するとき、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間支給が停止される。
問6
遺族基礎年金|養子縁組と失権遺族基礎年金の受給権者である子が、祖父の養子となったときは、その受給権は消滅する。
答え:×(誤り)
解説
誤り。40条1項3号は直系血族又は直系姻族の養子となった場合を失権事由から除く。祖父は直系血族であるから失権しない。 要点:受給権者が直系血族又は直系姻族の養子となったときは、遺族基礎年金の受給権は消滅しない。
問7
遺族基礎年金|配偶者の所在不明配偶者に対する遺族基礎年金は、その所在が1年以上明らかでないときは、受給権を有する子の申請により、所在不明となった時にさかのぼって支給停止される。
答え:○(正しい)
解説
正しい。41条の2第1項の定めである。配偶者はいつでも停止の解除を申請できる(同条2項)。 要点:配偶者の所在が1年以上明らかでないときは、受給権を有する子の申請により、所在不明となった時にさかのぼって配偶者への支給が停止される。
問8
遺族基礎年金|遺族補償との調整遺族基礎年金は、労働基準法の遺族補償が行われるべきときは、遺族補償を受けた日から6年間支給停止となる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。41条1項は死亡日から6年間とする。障害基礎年金の障害補償による停止(36条1項)も6年間で、あわせて覚える。 要点:遺族基礎年金は、労働基準法による遺族補償が行われるべきときは、死亡日から6年間支給が停止される。
問9
遺族基礎年金|死亡の納付要件の特例令和18年4月1日前に死亡した65歳未満の被保険者について、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がなければ、遺族基礎年金の保険料納付要件を満たす。
答え:○(正しい)
解説
正しい。37条ただし書の3分の2要件について、昭和60年改正法附則20条2項が直近1年要件の特例を置く。死亡日に65歳以上の者には適用しない。障害基礎年金の初診日についての特例(同条1項)と同じ形で、期限も同じ令和18年4月1日前である。 要点:令和18年4月1日前の死亡については、死亡日に65歳未満であれば、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に未納がなければ保険料納付要件を満たす。
問10
遺族基礎年金|生計維持の認定被保険者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者は、収入の多寡にかかわらず、その者によって生計を維持していたものと認められる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。37条の2第1項の生計維持の認定について、施行令6条の4は、死亡の当時生計を同じくしていた者のうち、厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外の者などとする。生計同一に加えて収入の要件がある。寡婦年金の妻の生計維持も同じ基準で認定する。 要点:遺族基礎年金の生計維持は、死亡の当時生計を同じくしていた者のうち、厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外の者などについて認められる。
遺族基礎年金の問題を続けて解く
この論点に対応する10問を絞り込んで出題します。