2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

国民年金法

社労士の寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】

第1号被保険者としての期間に着目した独自給付です。寡婦年金は10年・婚姻10年・60歳から65歳、死亡一時金は36月、脱退一時金は6月と2年という数字で区別します。

要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 10問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。

まず押さえるポイント

第1号被保険者としての期間に着目した独自給付です。寡婦年金は10年・婚姻10年・60歳から65歳、死亡一時金は36月、脱退一時金は6月と2年という数字で区別します。

法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06

夫の要件

寡婦年金は、夫の第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上あることを要する。

49条1項の定めである。夫が老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがあるときは支給されない(同項ただし書)。

根拠:国民年金法

婚姻関係

寡婦年金の妻の要件である夫との婚姻関係には、届出をしていない事実上の婚姻関係も含まれ、10年以上継続していることを要する。

49条1項は婚姻関係に事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含めると明記している。

根拠:国民年金法

支給の始期

60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給が始まる。

49条3項の定めである。受給権は65歳に達したときに消滅する(51条)ので、支給されるのは60歳から65歳までとなる。

根拠:国民年金法

寡婦年金の額

寡婦年金の額は、夫の第1号被保険者期間について老齢基礎年金の例により計算した額の4分の3である。

50条は4分の3とする。遺族厚生年金の額(老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3)と同じ割合である。

根拠:国民年金法

死亡一時金の要件

死亡一時金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間等に相当する月数が36月以上ある者が、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けずに死亡したときに支給される。

52条の2第1項の定めである。一部免除期間は納付した割合に応じて月数に数え、全額免除期間は数えない。遺族基礎年金を受けられる者があるときは原則として支給されない(同条2項)。

根拠:国民年金法

死亡一時金の遺族

死亡一時金の遺族は、死亡した者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹である。

52条の3第1項は兄弟姉妹までに限る。3親等内の親族まで含むのは未支給年金(19条)であり、混同しやすい。

根拠:国民年金法

寡婦年金との選択

死亡一時金の支給を受ける者が同一人の死亡により寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択によりいずれか一方を支給する。

52条の6の定めである。同じ夫の死亡を理由とする給付であるため両方は受けられず、併給調整(20条)の問題ではなく選択の規定で処理される。

根拠:国民年金法

脱退一時金の請求期限

脱退一時金は、最後に被保険者の資格を喪失した日(その日に国内に住所があった者はその後初めて国内に住所を有しなくなった日)から2年を経過しているときは請求できない。

附則9条の3の2第1項3号は2年とする。保険料納付済期間等の月数が6月以上であること、日本国籍を有しないことなども要件である。

根拠:国民年金法

死亡一時金の額

死亡一時金の額は、保険料納付済期間等の月数に応じて12万円(36月以上180月未満)から32万円(420月以上)までで、付加保険料の納付済期間が3年以上あれば8,500円が加算される。

52条の4第1項は、第1号被保険者としての保険料納付済期間等の月数に応じた6段階の額(36月以上180月未満の12万円から420月以上の32万円まで)を定め、同条2項が付加保険料の納付済期間3年以上で8,500円を加算する。改定率を乗じない定額である。

根拠:国民年金法

脱退一時金の月数

脱退一時金の額は、基準月の属する年度の保険料額の2分の1に、保険料納付済期間等の月数に応じて政令で定める数(6から60まで。60月以上は60)を乗じた額である。

附則9条の3の2第3項は、基準月の属する年度の保険料額に2分の1を乗じ、月数に応じた政令の数を乗じると定める。施行令14条の3の2の表は6月刻みで6から60までの数を置き、60月以上は60である。

根拠:国民年金法国民年金法施行令

要点の一覧

寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金
確認することルール
夫の要件寡婦年金は、夫の第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上あることを要する。
婚姻関係寡婦年金の妻の要件である夫との婚姻関係には、届出をしていない事実上の婚姻関係も含まれ、10年以上継続していることを要する。
支給の始期60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給が始まる。
寡婦年金の額寡婦年金の額は、夫の第1号被保険者期間について老齢基礎年金の例により計算した額の4分の3である。
死亡一時金の要件死亡一時金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間等に相当する月数が36月以上ある者が、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けずに死亡したときに支給される。
死亡一時金の遺族死亡一時金の遺族は、死亡した者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹である。
寡婦年金との選択死亡一時金の支給を受ける者が同一人の死亡により寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択によりいずれか一方を支給する。
脱退一時金の請求期限脱退一時金は、最後に被保険者の資格を喪失した日(その日に国内に住所があった者はその後初めて国内に住所を有しなくなった日)から2年を経過しているときは請求できない。
死亡一時金の額死亡一時金の額は、保険料納付済期間等の月数に応じて12万円(36月以上180月未満)から32万円(420月以上)までで、付加保険料の納付済期間が3年以上あれば8,500円が加算される。
脱退一時金の月数脱退一時金の額は、基準月の属する年度の保険料額の2分の1に、保険料納付済期間等の月数に応じて政令で定める数(6から60まで。60月以上は60)を乗じた額である。

根拠:国民年金法国民年金法施行令

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 寡婦年金は、夫の死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上あることを要する。

    根拠:資料1

  2. 問2 寡婦年金の妻の要件である夫との婚姻関係には、届出をしていない事実上の婚姻関係は含まれない。

    根拠:資料1

  3. 問3 夫の死亡時に50歳であった妻に支給される寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給が始まる。

    根拠:資料1

  4. 問4 寡婦年金の額は、夫の第1号被保険者期間に基づき計算した老齢基礎年金の額の2分の1に相当する額である。

    根拠:資料1

  5. 問5 死亡一時金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間等に相当する月数が36月以上ある者が、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことなく死亡したときに支給されうる。

    根拠:資料1

  6. 問6 死亡一時金を受けることができる遺族には、死亡した者と生計を同じくしていた3親等内の親族である甥や姪も含まれる。

    根拠:資料1

  7. 問7 死亡一時金と寡婦年金の両方を受けることができる妻は、その選択によりいずれか一方を受ける。

    根拠:資料1

  8. 問8 脱退一時金は、最後に被保険者の資格を喪失した日から起算して5年以内であれば請求することができる。

    根拠:資料1

  9. 問9 死亡一時金は、付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上ある者の遺族に支給する場合には、所定の額に8,500円が加算される。

    根拠:資料1

  10. 問10 脱退一時金の額の計算に用いる政令で定める数は、保険料納付済期間等の月数が36月以上であれば一律に36とされている。

    根拠:資料1資料2

この解説の一次資料

寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金:寡婦年金は、夫の第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上あることを要する。 寡婦年金の妻の要件である夫との婚姻関係には、届出をしていない事実上の婚姻関係も含まれ、10年以上継続していることを要する。 60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給が始まる。 寡婦年金の額は、夫の第1号被保険者期間について老齢基礎年金の例により計算した額の4分の3である。 死亡一時金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間等に相当する月数が36月以上ある者が、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けずに死亡したときに支給される。 死亡一時金の遺族は、死亡した者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹である。
図で覚える

第1号被保険者としての期間に着目した独自給付です。寡婦年金は10年・婚姻10年・60歳から65歳、死亡一時金は36月、脱退一時金は6月と2年という数字で区別します。

最重要ポイント

寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金|夫の要件

寡婦年金は、夫の第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上あることを要する。 49条1項の定めである。夫が老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがあるときは支給されない(同項ただし書)。

覚え方寡婦年金は、夫の第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上あることを要する。

比較して覚える

寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金

死亡した人の要件、受ける人、額の決め方を3つの独自給付で並べると、36月・10年・6月の要件や額の取り違えを防げます。

期間の要件

寡婦年金
夫の第1号被保険者としての納付済期間と免除期間が10年以上
死亡一時金
第1号被保険者としての納付済期間等の月数が36月以上
脱退一時金
第1号被保険者としての納付済期間等の月数が6月以上

判断ポイント

期間の要件:夫の第1号被保険者としての納付済期間と免除期間が10年以上/第1号被保険者としての納付済期間等の月数が36月以上/第1号被保険者としての納付済期間等の月数が6月以上

受ける人

寡婦年金
夫に生計を維持され、婚姻関係が10年以上続いた65歳未満の妻
死亡一時金
生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹(この順)
脱退一時金
日本国籍を有しない元被保険者本人

判断ポイント

受ける人:夫に生計を維持され、婚姻関係が10年以上続いた65歳未満の妻/生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹(この順)/日本国籍を有しない元被保険者本人

支給しない場合

寡婦年金
夫が老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある
死亡一時金
死亡者が老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある、遺族基礎年金を受けられる者がいる
脱退一時金
国内に住所がある、障害基礎年金等の受給権を有したことがある、資格喪失から2年を経過した

判断ポイント

支給しない場合:夫が老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある/死亡者が老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある、遺族基礎年金を受けられる者がいる/国内に住所がある、障害基礎年金等の受給権を有したことがある、資格喪失から2年を経過した

額

寡婦年金
夫の第1号被保険者期間で計算した老齢基礎年金の額の4分の3
死亡一時金
月数に応じて12万円から32万円(付加保険料3年以上で8,500円を加算)
脱退一時金
基準月の年度の保険料額×2分の1×月数に応じた数(6〜60)

判断ポイント

額:夫の第1号被保険者期間で計算した老齢基礎年金の額の4分の3/月数に応じて12万円から32万円(付加保険料3年以上で8,500円を加算)/基準月の年度の保険料額×2分の1×月数に応じた数(6〜60)

支給の期間

寡婦年金
60歳から65歳まで(60歳未満の妻には60歳に達した月の翌月から)
死亡一時金
一時金
脱退一時金
一時金

判断ポイント

支給の期間:60歳から65歳まで(60歳未満の妻には60歳に達した月の翌月から)/一時金/一時金

両方受けられるとき

寡婦年金
死亡一時金とどちらかを選ぶ
死亡一時金
寡婦年金とどちらかを選ぶ
脱退一時金
選択の問題は生じない(受けた期間は被保険者でなかったものとみなす)

判断ポイント

両方受けられるとき:死亡一時金とどちらかを選ぶ/寡婦年金とどちらかを選ぶ/選択の問題は生じない(受けた期間は被保険者でなかったものとみなす)

01寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金の重要暗記項目

01

寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金|夫の要件

寡婦年金は、夫の第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上あることを要する。 49条1項の定めである。夫が老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがあるときは支給されない(同項ただし書)。

覚え方寡婦年金は、夫の第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上あることを要する。

02

寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金|婚姻関係

寡婦年金の妻の要件である夫との婚姻関係には、届出をしていない事実上の婚姻関係も含まれ、10年以上継続していることを要する。 49条1項は婚姻関係に事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含めると明記している。

覚え方寡婦年金の妻の要件である夫との婚姻関係には、届出をしていない事実上の婚姻関係も含まれ、10年以上継続していることを要する。

ひっかけ注意49条1項は婚姻関係に事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含めると明記している。

03

寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金|支給の始期

60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給が始まる。 49条3項の定めである。受給権は65歳に達したときに消滅する(51条)ので、支給されるのは60歳から65歳までとなる。

覚え方60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給が始まる。

04

寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金|寡婦年金の額

寡婦年金の額は、夫の第1号被保険者期間について老齢基礎年金の例により計算した額の4分の3である。 50条は4分の3とする。遺族厚生年金の額(老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3)と同じ割合である。

覚え方寡婦年金の額は、夫の第1号被保険者期間について老齢基礎年金の例により計算した額の4分の3である。

ひっかけ注意50条は4分の3とする。遺族厚生年金の額(老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3)と同じ割合である。

05

寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金|死亡一時金の要件

死亡一時金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間等に相当する月数が36月以上ある者が、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けずに死亡したときに支給される。 52条の2第1項の定めである。一部免除期間は納付した割合に応じて月数に数え、全額免除期間は数えない。遺族基礎年金を受けられる者があるときは原則として支給されない(同条2項)。

覚え方死亡一時金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間等に相当する月数が36月以上ある者が、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けずに死亡したときに支給される。

06

寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金|死亡一時金の遺族

死亡一時金の遺族は、死亡した者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹である。 52条の3第1項は兄弟姉妹までに限る。3親等内の親族まで含むのは未支給年金(19条)であり、混同しやすい。

覚え方死亡一時金の遺族は、死亡した者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹である。

ひっかけ注意52条の3第1項は兄弟姉妹までに限る。3親等内の親族まで含むのは未支給年金(19条)であり、混同しやすい。

07

寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金|寡婦年金との選択

死亡一時金の支給を受ける者が同一人の死亡により寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択によりいずれか一方を支給する。 52条の6の定めである。同じ夫の死亡を理由とする給付であるため両方は受けられず、併給調整(20条)の問題ではなく選択の規定で処理される。

覚え方死亡一時金の支給を受ける者が同一人の死亡により寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択によりいずれか一方を支給する。

08

寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金|脱退一時金の請求期限

脱退一時金は、最後に被保険者の資格を喪失した日(その日に国内に住所があった者はその後初めて国内に住所を有しなくなった日)から2年を経過しているときは請求できない。 附則9条の3の2第1項3号は2年とする。保険料納付済期間等の月数が6月以上であること、日本国籍を有しないことなども要件である。

覚え方脱退一時金は、最後に被保険者の資格を喪失した日(その日に国内に住所があった者はその後初めて国内に住所を有しなくなった日)から2年を経過しているときは請求できない。

ひっかけ注意附則9条の3の2第1項3号は2年とする。保険料納付済期間等の月数が6月以上であること、日本国籍を有しないことなども要件である。

国民年金法の暗記表をすべて見る →

覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ49条1項は婚姻関係に事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含めると明記している。
  • ひっかけ50条は4分の3とする。遺族厚生年金の額(老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3)と同じ割合である。
  • ひっかけ52条の3第1項は兄弟姉妹までに限る。3親等内の親族まで含むのは未支給年金(19条)であり、混同しやすい。
  • ひっかけ附則9条の3の2第1項3号は2年とする。保険料納付済期間等の月数が6月以上であること、日本国籍を有しないことなども要件である。
  • ひっかけ附則9条の3の2第3項は、基準月の属する年度の保険料額に2分の1を乗じ、月数に応じた政令の数を乗じると定める。施行令14条の3の2の表は6月刻みで6から60までの数を置き、60月以上は60である。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    寡婦年金は、夫の第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上あることを要する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    寡婦年金の妻の要件である夫との婚姻関係には、届出をしていない事実上の婚姻関係も含まれ、10年以上継続していることを要する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給が始まる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    寡婦年金の額は、夫の第1号被保険者期間について老齢基礎年金の例により計算した額の4分の3である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    死亡一時金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間等に相当する月数が36月以上ある者が、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けずに死亡したときに支給される。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    死亡一時金の遺族は、死亡した者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    死亡一時金の支給を受ける者が同一人の死亡により寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択によりいずれか一方を支給する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    脱退一時金は、最後に被保険者の資格を喪失した日(その日に国内に住所があった者はその後初めて国内に住所を有しなくなった日)から2年を経過しているときは請求できない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  9. 9
    死亡一時金の額は、保険料納付済期間等の月数に応じて12万円(36月以上180月未満)から32万円(420月以上)までで、付加保険料の納付済期間が3年以上あれば8,500円が加算される。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  10. 10
    脱退一時金の額は、基準月の属する年度の保険料額の2分の1に、保険料納付済期間等の月数に応じて政令で定める数(6から60まで。60月以上は60)を乗じた額である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-11-06
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金の○×一問一答

1/8問解答 0・正解 0

国民年金法

寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金|夫の要件

寡婦年金は、夫の死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上あることを要する。

寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金の○×一問一答10問|問題と解説

この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金|夫の要件

    寡婦年金は、夫の死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上あることを要する。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。49条1項の定めである。夫が老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがあるときは支給されない(同項ただし書)。 要点:寡婦年金は、夫の第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上あることを要する。

  2. 問2

    寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金|婚姻関係

    寡婦年金の妻の要件である夫との婚姻関係には、届出をしていない事実上の婚姻関係は含まれない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。49条1項は婚姻関係に事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含めると明記している。 要点:寡婦年金の妻の要件である夫との婚姻関係には、届出をしていない事実上の婚姻関係も含まれ、10年以上継続していることを要する。

  3. 問3

    寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金|支給の始期

    夫の死亡時に50歳であった妻に支給される寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給が始まる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。49条3項の定めである。受給権は65歳に達したときに消滅する(51条)ので、支給されるのは60歳から65歳までとなる。 要点:60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給が始まる。

  4. 問4

    寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金|寡婦年金の額

    寡婦年金の額は、夫の第1号被保険者期間に基づき計算した老齢基礎年金の額の2分の1に相当する額である。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。50条は4分の3とする。遺族厚生年金の額(老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3)と同じ割合である。 要点:寡婦年金の額は、夫の第1号被保険者期間について老齢基礎年金の例により計算した額の4分の3である。

  5. 問5

    寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金|死亡一時金の要件

    死亡一時金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間等に相当する月数が36月以上ある者が、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことなく死亡したときに支給されうる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。52条の2第1項の定めである。一部免除期間は納付した割合に応じて月数に数え、全額免除期間は数えない。遺族基礎年金を受けられる者があるときは原則として支給されない(同条2項)。 要点:死亡一時金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間等に相当する月数が36月以上ある者が、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けずに死亡したときに支給される。

  6. 問6

    寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金|死亡一時金の遺族

    死亡一時金を受けることができる遺族には、死亡した者と生計を同じくしていた3親等内の親族である甥や姪も含まれる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。52条の3第1項は兄弟姉妹までに限る。3親等内の親族まで含むのは未支給年金(19条)であり、混同しやすい。 要点:死亡一時金の遺族は、死亡した者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹である。

  7. 問7

    寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金|寡婦年金との選択

    死亡一時金と寡婦年金の両方を受けることができる妻は、その選択によりいずれか一方を受ける。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。52条の6の定めである。同じ夫の死亡を理由とする給付であるため両方は受けられず、併給調整(20条)の問題ではなく選択の規定で処理される。 要点:死亡一時金の支給を受ける者が同一人の死亡により寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択によりいずれか一方を支給する。

  8. 問8

    寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金|脱退一時金の請求期限

    脱退一時金は、最後に被保険者の資格を喪失した日から起算して5年以内であれば請求することができる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。附則9条の3の2第1項3号は2年とする。保険料納付済期間等の月数が6月以上であること、日本国籍を有しないことなども要件である。 要点:脱退一時金は、最後に被保険者の資格を喪失した日(その日に国内に住所があった者はその後初めて国内に住所を有しなくなった日)から2年を経過しているときは請求できない。

  9. 問9

    寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金|死亡一時金の額

    死亡一時金は、付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上ある者の遺族に支給する場合には、所定の額に8,500円が加算される。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。52条の4第1項は、第1号被保険者としての保険料納付済期間等の月数に応じた6段階の額(36月以上180月未満の12万円から420月以上の32万円まで)を定め、同条2項が付加保険料の納付済期間3年以上で8,500円を加算する。改定率を乗じない定額である。 要点:死亡一時金の額は、保険料納付済期間等の月数に応じて12万円(36月以上180月未満)から32万円(420月以上)までで、付加保険料の納付済期間が3年以上あれば8,500円が加算される。

  10. 問10

    寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金|脱退一時金の月数

    脱退一時金の額の計算に用いる政令で定める数は、保険料納付済期間等の月数が36月以上であれば一律に36とされている。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。附則9条の3の2第3項は、基準月の属する年度の保険料額に2分の1を乗じ、月数に応じた政令の数を乗じると定める。施行令14条の3の2の表は6月刻みで6から60までの数を置き、60月以上は60である。 要点:脱退一時金の額は、基準月の属する年度の保険料額の2分の1に、保険料納付済期間等の月数に応じて政令で定める数(6から60まで。60月以上は60)を乗じた額である。

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