徴収法
社労士の督促・滞納処分・延滞金・追徴金|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】
督促状で指定する期限、延滞金の計算期間と率、延滞金を徴収しない場合を区別します。追徴金は確定保険料の認定決定で100分の10、印紙保険料で100分の25と、率が違います。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 10問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。
まず押さえるポイント
督促状で指定する期限、延滞金の計算期間と率、延滞金を徴収しない場合を区別します。追徴金は確定保険料の認定決定で100分の10、印紙保険料で100分の25と、率が違います。
法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06
督促状の期限
督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。
27条2項は10日以上とする。督促は時効の更新の効力も生じる(41条2項)。
滞納処分
督促を受けた者が指定の期限までに納付しないときは、政府は国税滞納処分の例によって処分する。
27条3項による。徴収金の徴収手続は、別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例による(30条)。
延滞金の率
延滞金は、納期限の翌日から完納又は財産差押えの日の前日までの日数に応じ、本則で年14.6パーセント(納期限の翌日から2月を経過する日までは年7.3パーセント)の割合で計算する。
28条1項による。当分の間は、延滞税特例基準割合が年7.3パーセントに満たない年について、特例の割合が使われる(附則12条)。
期限までに完納したとき
督促状に指定した期限までに徴収金を完納したときは、延滞金は徴収しない。
28条5項1号は、督促状の指定期限までに完納したときは延滞金を徴収しないと定める。
少額の延滞金
労働保険料の額が1000円未満のとき、又は延滞金の額が100円未満のときは、延滞金を徴収しない。
28条1項ただし書と5項3号による。計算の基礎の労働保険料の1000円未満、延滞金の100円未満の端数はそれぞれ切り捨てる。
確定保険料の追徴金
確定保険料の認定決定により不足額等を納付しなければならない場合は、その額の100分の10の追徴金が徴収される。
21条1項は100分の10とする。100分の25は印紙保険料の納付を怠った場合の追徴金である(25条2項)。
追徴金を徴収しない場合
天災その他やむを得ない理由により不足額を納付しなければならなくなった場合や、不足額が1000円未満の場合は、追徴金を徴収しない。
21条1項ただし書・2項による。行政解釈では、法令の不知や営業の不振はやむを得ない理由にあたらない。
先取特権の順位
労働保険料その他徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐ。
29条は国税及び地方税に次ぐと定める。地方税より後順位である。
概算保険料の認定決定と追徴金
追徴金は、確定保険料の認定決定により労働保険料又はその不足額を納付する場合に徴収されるもので、概算保険料の認定決定では徴収されない。
法21条1項の追徴金は、法19条5項(確定保険料の認定決定)により納付すべき額に限って課される。概算保険料の認定決定(法15条3項・4項)では、通知を受けた日から15日以内に不足額を納付するが、追徴金は徴収されない。
公示送達で督促したとき
納付義務者の住所又は居所が分からないため、公示送達の方法によって督促したときは、延滞金を徴収しない。
法28条5項2号による。同項は、督促状の指定期限までに完納したとき、延滞金が100円未満のとき、滞納処分の執行を停止・猶予したとき(その期間分に限る)、納付しないことにやむを得ない理由があるときにも延滞金を徴収しないと定める。
要点の一覧
| 確認すること | ルール |
|---|---|
| 督促状の期限 | 督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。 |
| 滞納処分 | 督促を受けた者が指定の期限までに納付しないときは、政府は国税滞納処分の例によって処分する。 |
| 延滞金の率 | 延滞金は、納期限の翌日から完納又は財産差押えの日の前日までの日数に応じ、本則で年14.6パーセント(納期限の翌日から2月を経過する日までは年7.3パーセント)の割合で計算する。 |
| 期限までに完納したとき | 督促状に指定した期限までに徴収金を完納したときは、延滞金は徴収しない。 |
| 少額の延滞金 | 労働保険料の額が1000円未満のとき、又は延滞金の額が100円未満のときは、延滞金を徴収しない。 |
| 確定保険料の追徴金 | 確定保険料の認定決定により不足額等を納付しなければならない場合は、その額の100分の10の追徴金が徴収される。 |
| 追徴金を徴収しない場合 | 天災その他やむを得ない理由により不足額を納付しなければならなくなった場合や、不足額が1000円未満の場合は、追徴金を徴収しない。 |
| 先取特権の順位 | 労働保険料その他徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐ。 |
| 概算保険料の認定決定と追徴金 | 追徴金は、確定保険料の認定決定により労働保険料又はその不足額を納付する場合に徴収されるもので、概算保険料の認定決定では徴収されない。 |
| 公示送達で督促したとき | 納付義務者の住所又は居所が分からないため、公示送達の方法によって督促したときは、延滞金を徴収しない。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して7日以上経過した日でなければならない。
根拠:資料1
問2 督促を受けた者がその指定の期限までに労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しないときは、政府は国税滞納処分の例によってこれを処分する。
根拠:資料1
問3 延滞金は、労働保険料の額に、納期限の翌日から完納又は財産差押えの日の前日までの日数に応じ、本則では年14.6パーセント(納期限の翌日から2月を経過する日までは年7.3パーセント)の割合を乗じて計算する。
根拠:資料1
問4 督促状に指定した期限までに労働保険料を完納した場合でも、納期限の翌日から完納の日の前日までの延滞金は徴収される。
根拠:資料1
問5 延滞金の額が100円未満であるときは、延滞金は徴収されない。
根拠:資料1
問6 確定保険料について政府の認定決定を受けて不足額を納付する事業主からは、その不足額の100分の25に相当する追徴金が徴収される。
根拠:資料1
問7 天災その他やむを得ない理由により確定保険料の不足額を納付しなければならなくなった場合には、追徴金は徴収されない。
根拠:資料1
問8 労働保険料その他徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税に次ぎ、地方税に優先する。
根拠:資料1
問9 政府が概算保険料の額を決定して通知した場合に、事業主が不足額を納付しなければならないときは、その不足額の100分の10に相当する追徴金が徴収される。
根拠:資料1
問10 納付義務者の住所又は居所が分からないため、公示送達の方法によって督促したときは、延滞金を徴収しない。
根拠:資料1
この解説の一次資料
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律確認日:2026-11-06

督促状で指定する期限、延滞金の計算期間と率、延滞金を徴収しない場合を区別します。追徴金は確定保険料の認定決定で100分の10、印紙保険料で100分の25と、率が違います。
督促・滞納処分・延滞金・追徴金|督促状の期限
督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。 27条2項は10日以上とする。督促は時効の更新の効力も生じる(41条2項)。
覚え方督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。
比較して覚える
延滞金と追徴金
延滞金は督促した労働保険料に日数で掛かり、追徴金は認定決定で不足額を納める場合などに率で掛かります。かかる場面・率・かからない場合を並べると、「概算保険料の認定決定にも追徴金」「追徴金の率は100分の25」のような誤りが分かります。
01督促・滞納処分・延滞金・追徴金の重要暗記項目
督促・滞納処分・延滞金・追徴金|督促状の期限
督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。 27条2項は10日以上とする。督促は時効の更新の効力も生じる(41条2項)。
覚え方督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。
ひっかけ注意27条2項は10日以上とする。督促は時効の更新の効力も生じる(41条2項)。
督促・滞納処分・延滞金・追徴金|滞納処分
督促を受けた者が指定の期限までに納付しないときは、政府は国税滞納処分の例によって処分する。 27条3項による。徴収金の徴収手続は、別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例による(30条)。
覚え方督促を受けた者が指定の期限までに納付しないときは、政府は国税滞納処分の例によって処分する。
督促・滞納処分・延滞金・追徴金|延滞金の率
延滞金は、納期限の翌日から完納又は財産差押えの日の前日までの日数に応じ、本則で年14.6パーセント(納期限の翌日から2月を経過する日までは年7.3パーセント)の割合で計算する。 28条1項による。当分の間は、延滞税特例基準割合が年7.3パーセントに満たない年について、特例の割合が使われる(附則12条)。
覚え方延滞金は、納期限の翌日から完納又は財産差押えの日の前日までの日数に応じ、本則で年14.6パーセント(納期限の翌日から2月を経過する日までは年7.3パーセント)の割合で計算する。
督促・滞納処分・延滞金・追徴金|期限までに完納したとき
督促状に指定した期限までに徴収金を完納したときは、延滞金は徴収しない。 28条5項1号は、督促状の指定期限までに完納したときは延滞金を徴収しないと定める。
覚え方督促状に指定した期限までに徴収金を完納したときは、延滞金は徴収しない。
ひっかけ注意28条5項1号は、督促状の指定期限までに完納したときは延滞金を徴収しないと定める。
督促・滞納処分・延滞金・追徴金|少額の延滞金
労働保険料の額が1000円未満のとき、又は延滞金の額が100円未満のときは、延滞金を徴収しない。 28条1項ただし書と5項3号による。計算の基礎の労働保険料の1000円未満、延滞金の100円未満の端数はそれぞれ切り捨てる。
覚え方労働保険料の額が1000円未満のとき、又は延滞金の額が100円未満のときは、延滞金を徴収しない。
督促・滞納処分・延滞金・追徴金|確定保険料の追徴金
確定保険料の認定決定により不足額等を納付しなければならない場合は、その額の100分の10の追徴金が徴収される。 21条1項は100分の10とする。100分の25は印紙保険料の納付を怠った場合の追徴金である(25条2項)。
覚え方確定保険料の認定決定により不足額等を納付しなければならない場合は、その額の100分の10の追徴金が徴収される。
ひっかけ注意21条1項は100分の10とする。100分の25は印紙保険料の納付を怠った場合の追徴金である(25条2項)。
督促・滞納処分・延滞金・追徴金|追徴金を徴収しない場合
天災その他やむを得ない理由により不足額を納付しなければならなくなった場合や、不足額が1000円未満の場合は、追徴金を徴収しない。 21条1項ただし書・2項による。行政解釈では、法令の不知や営業の不振はやむを得ない理由にあたらない。
覚え方天災その他やむを得ない理由により不足額を納付しなければならなくなった場合や、不足額が1000円未満の場合は、追徴金を徴収しない。
督促・滞納処分・延滞金・追徴金|先取特権の順位
労働保険料その他徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐ。 29条は国税及び地方税に次ぐと定める。地方税より後順位である。
覚え方労働保険料その他徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐ。
ひっかけ注意29条は国税及び地方税に次ぐと定める。地方税より後順位である。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ27条2項は10日以上とする。督促は時効の更新の効力も生じる(41条2項)。
- ひっかけ28条5項1号は、督促状の指定期限までに完納したときは延滞金を徴収しないと定める。
- ひっかけ21条1項は100分の10とする。100分の25は印紙保険料の納付を怠った場合の追徴金である(25条2項)。
- ひっかけ29条は国税及び地方税に次ぐと定める。地方税より後順位である。
- ひっかけ法21条1項の追徴金は、法19条5項(確定保険料の認定決定)により納付すべき額に限って課される。概算保険料の認定決定(法15条3項・4項)では、通知を受けた日から15日以内に不足額を納付するが、追徴金は徴収されない。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2督促を受けた者が指定の期限までに納付しないときは、政府は国税滞納処分の例によって処分する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3延滞金は、納期限の翌日から完納又は財産差押えの日の前日までの日数に応じ、本則で年14.6パーセント(納期限の翌日から2月を経過する日までは年7.3パーセント)の割合で計算する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4督促状に指定した期限までに徴収金を完納したときは、延滞金は徴収しない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5労働保険料の額が1000円未満のとき、又は延滞金の額が100円未満のときは、延滞金を徴収しない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6確定保険料の認定決定により不足額等を納付しなければならない場合は、その額の100分の10の追徴金が徴収される。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7天災その他やむを得ない理由により不足額を納付しなければならなくなった場合や、不足額が1000円未満の場合は、追徴金を徴収しない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8労働保険料その他徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐ。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 9追徴金は、確定保険料の認定決定により労働保険料又はその不足額を納付する場合に徴収されるもので、概算保険料の認定決定では徴収されない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 10納付義務者の住所又は居所が分からないため、公示送達の方法によって督促したときは、延滞金を徴収しない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-11-06
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
督促・滞納処分・延滞金・追徴金の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
徴収法
督促・滞納処分・延滞金・追徴金|督促状の期限
督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して7日以上経過した日でなければならない。
督促・滞納処分・延滞金・追徴金の○×一問一答10問|問題と解説
この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
督促・滞納処分・延滞金・追徴金|督促状の期限督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して7日以上経過した日でなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。27条2項は10日以上とする。督促は時効の更新の効力も生じる(41条2項)。 要点:督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。
問2
督促・滞納処分・延滞金・追徴金|滞納処分督促を受けた者がその指定の期限までに労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しないときは、政府は国税滞納処分の例によってこれを処分する。
答え:○(正しい)
解説
正しい。27条3項による。徴収金の徴収手続は、別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例による(30条)。 要点:督促を受けた者が指定の期限までに納付しないときは、政府は国税滞納処分の例によって処分する。
問3
督促・滞納処分・延滞金・追徴金|延滞金の率延滞金は、労働保険料の額に、納期限の翌日から完納又は財産差押えの日の前日までの日数に応じ、本則では年14.6パーセント(納期限の翌日から2月を経過する日までは年7.3パーセント)の割合を乗じて計算する。
答え:○(正しい)
解説
正しい。28条1項による。当分の間は、延滞税特例基準割合が年7.3パーセントに満たない年について、特例の割合が使われる(附則12条)。 要点:延滞金は、納期限の翌日から完納又は財産差押えの日の前日までの日数に応じ、本則で年14.6パーセント(納期限の翌日から2月を経過する日までは年7.3パーセント)の割合で計算する。
問4
督促・滞納処分・延滞金・追徴金|期限までに完納したとき督促状に指定した期限までに労働保険料を完納した場合でも、納期限の翌日から完納の日の前日までの延滞金は徴収される。
答え:×(誤り)
解説
誤り。28条5項1号は、督促状の指定期限までに完納したときは延滞金を徴収しないと定める。 要点:督促状に指定した期限までに徴収金を完納したときは、延滞金は徴収しない。
問5
督促・滞納処分・延滞金・追徴金|少額の延滞金延滞金の額が100円未満であるときは、延滞金は徴収されない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。28条1項ただし書と5項3号による。計算の基礎の労働保険料の1000円未満、延滞金の100円未満の端数はそれぞれ切り捨てる。 要点:労働保険料の額が1000円未満のとき、又は延滞金の額が100円未満のときは、延滞金を徴収しない。
問6
督促・滞納処分・延滞金・追徴金|確定保険料の追徴金確定保険料について政府の認定決定を受けて不足額を納付する事業主からは、その不足額の100分の25に相当する追徴金が徴収される。
答え:×(誤り)
解説
誤り。21条1項は100分の10とする。100分の25は印紙保険料の納付を怠った場合の追徴金である(25条2項)。 要点:確定保険料の認定決定により不足額等を納付しなければならない場合は、その額の100分の10の追徴金が徴収される。
問7
督促・滞納処分・延滞金・追徴金|追徴金を徴収しない場合天災その他やむを得ない理由により確定保険料の不足額を納付しなければならなくなった場合には、追徴金は徴収されない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。21条1項ただし書・2項による。行政解釈では、法令の不知や営業の不振はやむを得ない理由にあたらない。 要点:天災その他やむを得ない理由により不足額を納付しなければならなくなった場合や、不足額が1000円未満の場合は、追徴金を徴収しない。
問8
督促・滞納処分・延滞金・追徴金|先取特権の順位労働保険料その他徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税に次ぎ、地方税に優先する。
答え:×(誤り)
解説
誤り。29条は国税及び地方税に次ぐと定める。地方税より後順位である。 要点:労働保険料その他徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐ。
問9
督促・滞納処分・延滞金・追徴金|概算保険料の認定決定と追徴金政府が概算保険料の額を決定して通知した場合に、事業主が不足額を納付しなければならないときは、その不足額の100分の10に相当する追徴金が徴収される。
答え:×(誤り)
解説
誤り。法21条1項の追徴金は、法19条5項(確定保険料の認定決定)により納付すべき額に限って課される。概算保険料の認定決定(法15条3項・4項)では、通知を受けた日から15日以内に不足額を納付するが、追徴金は徴収されない。 要点:追徴金は、確定保険料の認定決定により労働保険料又はその不足額を納付する場合に徴収されるもので、概算保険料の認定決定では徴収されない。
問10
督促・滞納処分・延滞金・追徴金|公示送達で督促したとき納付義務者の住所又は居所が分からないため、公示送達の方法によって督促したときは、延滞金を徴収しない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。法28条5項2号による。同項は、督促状の指定期限までに完納したとき、延滞金が100円未満のとき、滞納処分の執行を停止・猶予したとき(その期間分に限る)、納付しないことにやむを得ない理由があるときにも延滞金を徴収しないと定める。 要点:納付義務者の住所又は居所が分からないため、公示送達の方法によって督促したときは、延滞金を徴収しない。
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