徴収法
社労士の労働保険料の種類・一般保険料率・雇用保険率|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】
一般保険料は、賃金総額に一般保険料率を掛けて求めます。どの保険関係が成立しているかで一般保険料率が変わる点と、徴収法上の賃金・雇用保険率の内訳を区別します。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 10問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。
まず押さえるポイント
一般保険料は、賃金総額に一般保険料率を掛けて求めます。どの保険関係が成立しているかで一般保険料率が変わる点と、徴収法上の賃金・雇用保険率の内訳を区別します。
法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06
労働保険料の種類
労働保険料は、一般保険料、第1種・第2種・第3種特別加入保険料、印紙保険料及び特例納付保険料である。
10条2項が6種類を列挙している。特例納付保険料は、雇用保険の遡及適用の特例に対応して設けられたものである。
一般保険料率
雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業の一般保険料率は雇用保険率である。
12条1項は、両保険の保険関係が成立している事業は両率の合計、労災のみは労災保険率、雇用のみは雇用保険率と定める。
徴収法上の賃金
賃金とは労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいい、行政解釈では、結婚祝金・死亡弔慰金などは支給条件が明確であっても賃金としない。
行政解釈では、結婚祝金・死亡弔慰金・退職金(前払いされるものを除く)は、支給条件が明確でも徴収法上の賃金としない。労働基準法では支給条件が明確なら賃金となるため、両法を混同しやすい。
賃金総額の特例
請負による建設の事業で賃金総額を正確に算定することが困難なものは、請負金額に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。
11条3項と施行規則12条・13条による。賃金総額を正確に算定できる場合には特例は使わない。
令和8年度の雇用保険率
令和8年度の一般の事業の雇用保険率は1000分の13.5であり、労働者負担は1000分の5、事業主負担は1000分の8.5である。
12条4項の本則の率を、同条5項・8項の規定により変更した率である。令和7年度は1000分の14.5であり、年度ごとに変わる数値なので試験年度の率で覚える。
二事業の率
二事業費充当徴収保険率は、本則で1000分の3.5であり、建設の事業は1000分の4.5である。
12条4項3号は、建設の事業についてのみ1000分の4.5とする。農林水産・清酒製造の事業は失業等給付費等充当徴収保険率が高いが、二事業の率は一般の事業と同じである。
労使の負担
一般保険料のうち労災保険率に応ずる部分は事業主が全額を負担し、雇用保険率に応ずる部分は、二事業率に応ずる部分を除いた額の2分の1を被保険者が負担する。
31条1項は、雇用保険率に応ずる部分の額から二事業率に応ずる部分を差し引いた額の2分の1を被保険者の負担とする。二事業の分は事業主だけが負担し、労災保険率に応ずる部分にも被保険者の負担はない。
労災保険率の定め方
労災保険率は、労災保険の適用を受ける全ての事業の過去3年間の業務災害等に係る災害率などを考慮して厚生労働大臣が定める。
12条2項は過去3年間と定める。将来にわたって労災保険の財政の均衡を保てる率であることも求められる。
第3種特別加入保険料率
海外派遣者の第3種特別加入保険料率は1000分の3であり、第1種特別加入保険料率は、中小事業主等の事業の労災保険率と同じ率である。
第3種特別加入保険料率は施行規則23条の3で一律に1000分の3と定められている(法14条の2)。派遣元の事業の労災保険率と同じになるのは第1種特別加入保険料率のほうで、法13条は労災保険率から厚生労働大臣の定める率を減じた率とするが、その率は零とされている(施行規則21条の2)。
賃金からの控除
事業主は、被保険者に賃金を支払う都度、その賃金に応ずる被保険者負担額を賃金から控除することができ、労働保険料控除に関する計算書を作成して控除額を被保険者に知らせなければならない。
法32条1項と施行規則60条1項により、控除できるのは賃金を支払う都度、その賃金に応ずる額に限られる。行政解釈も、賃金を月2回以上支払う場合に、そのうち1回の賃金から1か月分の負担額をまとめて控除することはできないとしている。控除したときは計算書を作って控除額を知らせ、一般保険料控除計算簿を事業場ごとに備える(施行規則60条2項)。
要点の一覧
| 確認すること | ルール |
|---|---|
| 労働保険料の種類 | 労働保険料は、一般保険料、第1種・第2種・第3種特別加入保険料、印紙保険料及び特例納付保険料である。 |
| 一般保険料率 | 雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業の一般保険料率は雇用保険率である。 |
| 徴収法上の賃金 | 賃金とは労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいい、行政解釈では、結婚祝金・死亡弔慰金などは支給条件が明確であっても賃金としない。 |
| 賃金総額の特例 | 請負による建設の事業で賃金総額を正確に算定することが困難なものは、請負金額に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。 |
| 令和8年度の雇用保険率 | 令和8年度の一般の事業の雇用保険率は1000分の13.5であり、労働者負担は1000分の5、事業主負担は1000分の8.5である。 |
| 二事業の率 | 二事業費充当徴収保険率は、本則で1000分の3.5であり、建設の事業は1000分の4.5である。 |
| 労使の負担 | 一般保険料のうち労災保険率に応ずる部分は事業主が全額を負担し、雇用保険率に応ずる部分は、二事業率に応ずる部分を除いた額の2分の1を被保険者が負担する。 |
| 労災保険率の定め方 | 労災保険率は、労災保険の適用を受ける全ての事業の過去3年間の業務災害等に係る災害率などを考慮して厚生労働大臣が定める。 |
| 第3種特別加入保険料率 | 海外派遣者の第3種特別加入保険料率は1000分の3であり、第1種特別加入保険料率は、中小事業主等の事業の労災保険率と同じ率である。 |
| 賃金からの控除 | 事業主は、被保険者に賃金を支払う都度、その賃金に応ずる被保険者負担額を賃金から控除することができ、労働保険料控除に関する計算書を作成して控除額を被保険者に知らせなければならない。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 徴収法に定める労働保険料には、一般保険料、第1種から第3種までの特別加入保険料及び印紙保険料のほか、特例納付保険料が含まれる。
根拠:資料1
問2 雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業の一般保険料率は、労災保険率と雇用保険率とを加えた率である。
根拠:資料1
問3 就業規則に支給条件が定められた結婚祝金は、徴収法上の賃金として一般保険料の算定の基礎に含まれる。
根拠:資料1
問4 労災保険に係る保険関係が成立している請負による建設の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものは、請負金額に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。
問5 令和8年度の一般の事業の雇用保険率は、1000分の13.5である。
問6 雇用保険率のうち二事業費充当徴収保険率は、建設の事業についても一般の事業と同じ1000分の3.5である。
根拠:資料1
問7 一般保険料のうち雇用保険率に応ずる部分は、二事業費充当徴収保険率に応ずる部分も含めて、事業主と被保険者が2分の1ずつ負担する。
根拠:資料1
問8 労災保険率は、労災保険の適用を受ける全ての事業の過去5年間の業務災害等に係る災害率などを考慮して厚生労働大臣が定める。
問9 海外派遣者に係る第3種特別加入保険料率は、派遣元の事業についての労災保険率と同一の率である。
問10 事業主は、被保険者に賃金を支払う都度その賃金に応ずる被保険者負担額を控除するほか、数か月分の被保険者負担額をまとめて1回の賃金から控除することもできる。
この解説の一次資料
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律確認日:2026-11-06
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則確認日:2026-11-06
- 厚生労働省の公表資料確認日:2026-11-06

一般保険料は、賃金総額に一般保険料率を掛けて求めます。どの保険関係が成立しているかで一般保険料率が変わる点と、徴収法上の賃金・雇用保険率の内訳を区別します。
労働保険料の種類・一般保険料率・雇用保険率|労働保険料の種類
労働保険料は、一般保険料、第1種・第2種・第3種特別加入保険料、印紙保険料及び特例納付保険料である。 10条2項が6種類を列挙している。特例納付保険料は、雇用保険の遡及適用の特例に対応して設けられたものである。
覚え方労働保険料は、一般保険料、第1種・第2種・第3種特別加入保険料、印紙保険料及び特例納付保険料である。
比較して覚える
労働保険料の負担(事業主と被保険者)
労働保険料のうち被保険者が負担するのは、雇用保険率のうち二事業率を除いた部分の2分の1と、日雇労働被保険者の印紙保険料の2分の1だけです。部分ごとに負担者を並べると、労災保険分や二事業分を労使折半とする誤りが解けます。
01労働保険料の種類・一般保険料率・雇用保険率の重要暗記項目
労働保険料の種類・一般保険料率・雇用保険率|労働保険料の種類
労働保険料は、一般保険料、第1種・第2種・第3種特別加入保険料、印紙保険料及び特例納付保険料である。 10条2項が6種類を列挙している。特例納付保険料は、雇用保険の遡及適用の特例に対応して設けられたものである。
覚え方労働保険料は、一般保険料、第1種・第2種・第3種特別加入保険料、印紙保険料及び特例納付保険料である。
労働保険料の種類・一般保険料率・雇用保険率|一般保険料率
雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業の一般保険料率は雇用保険率である。 12条1項は、両保険の保険関係が成立している事業は両率の合計、労災のみは労災保険率、雇用のみは雇用保険率と定める。
覚え方雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業の一般保険料率は雇用保険率である。
ひっかけ注意12条1項は、両保険の保険関係が成立している事業は両率の合計、労災のみは労災保険率、雇用のみは雇用保険率と定める。
労働保険料の種類・一般保険料率・雇用保険率|徴収法上の賃金
賃金とは労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいい、行政解釈では、結婚祝金・死亡弔慰金などは支給条件が明確であっても賃金としない。 行政解釈では、結婚祝金・死亡弔慰金・退職金(前払いされるものを除く)は、支給条件が明確でも徴収法上の賃金としない。労働基準法では支給条件が明確なら賃金となるため、両法を混同しやすい。
覚え方賃金とは労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいい、行政解釈では、結婚祝金・死亡弔慰金などは支給条件が明確であっても賃金としない。
ひっかけ注意行政解釈では、結婚祝金・死亡弔慰金・退職金(前払いされるものを除く)は、支給条件が明確でも徴収法上の賃金としない。労働基準法では支給条件が明確なら賃金となるため、両法を混同しやすい。
労働保険料の種類・一般保険料率・雇用保険率|賃金総額の特例
請負による建設の事業で賃金総額を正確に算定することが困難なものは、請負金額に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。 11条3項と施行規則12条・13条による。賃金総額を正確に算定できる場合には特例は使わない。
覚え方請負による建設の事業で賃金総額を正確に算定することが困難なものは、請負金額に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。
労働保険料の種類・一般保険料率・雇用保険率|令和8年度の雇用保険率
令和8年度の一般の事業の雇用保険率は1000分の13.5であり、労働者負担は1000分の5、事業主負担は1000分の8.5である。 12条4項の本則の率を、同条5項・8項の規定により変更した率である。令和7年度は1000分の14.5であり、年度ごとに変わる数値なので試験年度の率で覚える。
覚え方令和8年度の一般の事業の雇用保険率は1000分の13.5であり、労働者負担は1000分の5、事業主負担は1000分の8.5である。
労働保険料の種類・一般保険料率・雇用保険率|二事業の率
二事業費充当徴収保険率は、本則で1000分の3.5であり、建設の事業は1000分の4.5である。 12条4項3号は、建設の事業についてのみ1000分の4.5とする。農林水産・清酒製造の事業は失業等給付費等充当徴収保険率が高いが、二事業の率は一般の事業と同じである。
覚え方二事業費充当徴収保険率は、本則で1000分の3.5であり、建設の事業は1000分の4.5である。
ひっかけ注意12条4項3号は、建設の事業についてのみ1000分の4.5とする。農林水産・清酒製造の事業は失業等給付費等充当徴収保険率が高いが、二事業の率は一般の事業と同じである。
労働保険料の種類・一般保険料率・雇用保険率|労使の負担
一般保険料のうち労災保険率に応ずる部分は事業主が全額を負担し、雇用保険率に応ずる部分は、二事業率に応ずる部分を除いた額の2分の1を被保険者が負担する。 31条1項は、雇用保険率に応ずる部分の額から二事業率に応ずる部分を差し引いた額の2分の1を被保険者の負担とする。二事業の分は事業主だけが負担し、労災保険率に応ずる部分にも被保険者の負担はない。
覚え方一般保険料のうち労災保険率に応ずる部分は事業主が全額を負担し、雇用保険率に応ずる部分は、二事業率に応ずる部分を除いた額の2分の1を被保険者が負担する。
ひっかけ注意31条1項は、雇用保険率に応ずる部分の額から二事業率に応ずる部分を差し引いた額の2分の1を被保険者の負担とする。二事業の分は事業主だけが負担し、労災保険率に応ずる部分にも被保険者の負担はない。
労働保険料の種類・一般保険料率・雇用保険率|労災保険率の定め方
労災保険率は、労災保険の適用を受ける全ての事業の過去3年間の業務災害等に係る災害率などを考慮して厚生労働大臣が定める。 12条2項は過去3年間と定める。将来にわたって労災保険の財政の均衡を保てる率であることも求められる。
覚え方労災保険率は、労災保険の適用を受ける全ての事業の過去3年間の業務災害等に係る災害率などを考慮して厚生労働大臣が定める。
ひっかけ注意12条2項は過去3年間と定める。将来にわたって労災保険の財政の均衡を保てる率であることも求められる。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ12条1項は、両保険の保険関係が成立している事業は両率の合計、労災のみは労災保険率、雇用のみは雇用保険率と定める。
- ひっかけ行政解釈では、結婚祝金・死亡弔慰金・退職金(前払いされるものを除く)は、支給条件が明確でも徴収法上の賃金としない。労働基準法では支給条件が明確なら賃金となるため、両法を混同しやすい。
- ひっかけ12条4項3号は、建設の事業についてのみ1000分の4.5とする。農林水産・清酒製造の事業は失業等給付費等充当徴収保険率が高いが、二事業の率は一般の事業と同じである。
- ひっかけ31条1項は、雇用保険率に応ずる部分の額から二事業率に応ずる部分を差し引いた額の2分の1を被保険者の負担とする。二事業の分は事業主だけが負担し、労災保険率に応ずる部分にも被保険者の負担はない。
- ひっかけ12条2項は過去3年間と定める。将来にわたって労災保険の財政の均衡を保てる率であることも求められる。
- ひっかけ第3種特別加入保険料率は施行規則23条の3で一律に1000分の3と定められている(法14条の2)。派遣元の事業の労災保険率と同じになるのは第1種特別加入保険料率のほうで、法13条は労災保険率から厚生労働大臣の定める率を減じた率とするが、その率は零とされている(施行規則21条の2)。
- ひっかけ法32条1項と施行規則60条1項により、控除できるのは賃金を支払う都度、その賃金に応ずる額に限られる。行政解釈も、賃金を月2回以上支払う場合に、そのうち1回の賃金から1か月分の負担額をまとめて控除することはできないとしている。控除したときは計算書を作って控除額を知らせ、一般保険料控除計算簿を事業場ごとに備える(施行規則60条2項)。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1労働保険料は、一般保険料、第1種・第2種・第3種特別加入保険料、印紙保険料及び特例納付保険料である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業の一般保険料率は雇用保険率である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3賃金とは労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいい、行政解釈では、結婚祝金・死亡弔慰金などは支給条件が明確であっても賃金としない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4請負による建設の事業で賃金総額を正確に算定することが困難なものは、請負金額に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5令和8年度の一般の事業の雇用保険率は1000分の13.5であり、労働者負担は1000分の5、事業主負担は1000分の8.5である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6二事業費充当徴収保険率は、本則で1000分の3.5であり、建設の事業は1000分の4.5である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7一般保険料のうち労災保険率に応ずる部分は事業主が全額を負担し、雇用保険率に応ずる部分は、二事業率に応ずる部分を除いた額の2分の1を被保険者が負担する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8労災保険率は、労災保険の適用を受ける全ての事業の過去3年間の業務災害等に係る災害率などを考慮して厚生労働大臣が定める。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 9海外派遣者の第3種特別加入保険料率は1000分の3であり、第1種特別加入保険料率は、中小事業主等の事業の労災保険率と同じ率である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 10事業主は、被保険者に賃金を支払う都度、その賃金に応ずる被保険者負担額を賃金から控除することができ、労働保険料控除に関する計算書を作成して控除額を被保険者に知らせなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-11-06
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
労働保険料の種類・一般保険料率・雇用保険率の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
徴収法
労働保険料の種類・一般保険料率・雇用保険率|労働保険料の種類
徴収法に定める労働保険料には、一般保険料、第1種から第3種までの特別加入保険料及び印紙保険料のほか、特例納付保険料が含まれる。
労働保険料の種類・一般保険料率・雇用保険率の○×一問一答10問|問題と解説
この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
労働保険料の種類・一般保険料率・雇用保険率|労働保険料の種類徴収法に定める労働保険料には、一般保険料、第1種から第3種までの特別加入保険料及び印紙保険料のほか、特例納付保険料が含まれる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。10条2項が6種類を列挙している。特例納付保険料は、雇用保険の遡及適用の特例に対応して設けられたものである。 要点:労働保険料は、一般保険料、第1種・第2種・第3種特別加入保険料、印紙保険料及び特例納付保険料である。
問2
労働保険料の種類・一般保険料率・雇用保険率|一般保険料率雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業の一般保険料率は、労災保険率と雇用保険率とを加えた率である。
答え:×(誤り)
解説
誤り。12条1項は、両保険の保険関係が成立している事業は両率の合計、労災のみは労災保険率、雇用のみは雇用保険率と定める。 要点:雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業の一般保険料率は雇用保険率である。
問3
労働保険料の種類・一般保険料率・雇用保険率|徴収法上の賃金就業規則に支給条件が定められた結婚祝金は、徴収法上の賃金として一般保険料の算定の基礎に含まれる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。行政解釈では、結婚祝金・死亡弔慰金・退職金(前払いされるものを除く)は、支給条件が明確でも徴収法上の賃金としない。労働基準法では支給条件が明確なら賃金となるため、両法を混同しやすい。 要点:賃金とは労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいい、行政解釈では、結婚祝金・死亡弔慰金などは支給条件が明確であっても賃金としない。
問4
労働保険料の種類・一般保険料率・雇用保険率|賃金総額の特例労災保険に係る保険関係が成立している請負による建設の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものは、請負金額に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。
答え:○(正しい)
解説
正しい。11条3項と施行規則12条・13条による。賃金総額を正確に算定できる場合には特例は使わない。 要点:請負による建設の事業で賃金総額を正確に算定することが困難なものは、請負金額に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。
問5
労働保険料の種類・一般保険料率・雇用保険率|令和8年度の雇用保険率令和8年度の一般の事業の雇用保険率は、1000分の13.5である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。12条4項の本則の率を、同条5項・8項の規定により変更した率である。令和7年度は1000分の14.5であり、年度ごとに変わる数値なので試験年度の率で覚える。 要点:令和8年度の一般の事業の雇用保険率は1000分の13.5であり、労働者負担は1000分の5、事業主負担は1000分の8.5である。
問6
労働保険料の種類・一般保険料率・雇用保険率|二事業の率雇用保険率のうち二事業費充当徴収保険率は、建設の事業についても一般の事業と同じ1000分の3.5である。
答え:×(誤り)
解説
誤り。12条4項3号は、建設の事業についてのみ1000分の4.5とする。農林水産・清酒製造の事業は失業等給付費等充当徴収保険率が高いが、二事業の率は一般の事業と同じである。 要点:二事業費充当徴収保険率は、本則で1000分の3.5であり、建設の事業は1000分の4.5である。
問7
労働保険料の種類・一般保険料率・雇用保険率|労使の負担一般保険料のうち雇用保険率に応ずる部分は、二事業費充当徴収保険率に応ずる部分も含めて、事業主と被保険者が2分の1ずつ負担する。
答え:×(誤り)
解説
誤り。31条1項は、雇用保険率に応ずる部分の額から二事業率に応ずる部分を差し引いた額の2分の1を被保険者の負担とする。二事業の分は事業主だけが負担し、労災保険率に応ずる部分にも被保険者の負担はない。 要点:一般保険料のうち労災保険率に応ずる部分は事業主が全額を負担し、雇用保険率に応ずる部分は、二事業率に応ずる部分を除いた額の2分の1を被保険者が負担する。
問8
労働保険料の種類・一般保険料率・雇用保険率|労災保険率の定め方労災保険率は、労災保険の適用を受ける全ての事業の過去5年間の業務災害等に係る災害率などを考慮して厚生労働大臣が定める。
答え:×(誤り)
解説
誤り。12条2項は過去3年間と定める。将来にわたって労災保険の財政の均衡を保てる率であることも求められる。 要点:労災保険率は、労災保険の適用を受ける全ての事業の過去3年間の業務災害等に係る災害率などを考慮して厚生労働大臣が定める。
問9
労働保険料の種類・一般保険料率・雇用保険率|第3種特別加入保険料率海外派遣者に係る第3種特別加入保険料率は、派遣元の事業についての労災保険率と同一の率である。
答え:×(誤り)
解説
誤り。第3種特別加入保険料率は施行規則23条の3で一律に1000分の3と定められている(法14条の2)。派遣元の事業の労災保険率と同じになるのは第1種特別加入保険料率のほうで、法13条は労災保険率から厚生労働大臣の定める率を減じた率とするが、その率は零とされている(施行規則21条の2)。 要点:海外派遣者の第3種特別加入保険料率は1000分の3であり、第1種特別加入保険料率は、中小事業主等の事業の労災保険率と同じ率である。
問10
労働保険料の種類・一般保険料率・雇用保険率|賃金からの控除事業主は、被保険者に賃金を支払う都度その賃金に応ずる被保険者負担額を控除するほか、数か月分の被保険者負担額をまとめて1回の賃金から控除することもできる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。法32条1項と施行規則60条1項により、控除できるのは賃金を支払う都度、その賃金に応ずる額に限られる。行政解釈も、賃金を月2回以上支払う場合に、そのうち1回の賃金から1か月分の負担額をまとめて控除することはできないとしている。控除したときは計算書を作って控除額を知らせ、一般保険料控除計算簿を事業場ごとに備える(施行規則60条2項)。 要点:事業主は、被保険者に賃金を支払う都度、その賃金に応ずる被保険者負担額を賃金から控除することができ、労働保険料控除に関する計算書を作成して控除額を被保険者に知らせなければならない。
労働保険料の種類・一般保険料率・雇用保険率の問題を続けて解く
この論点に対応する10問を絞り込んで出題します。