2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

徴収法

社労士の保険関係の成立・消滅・一元適用と二元適用|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】

保険関係は事業の開始によって当然に成立し、届出は成立の要件ではありません。雇用保険の暫定任意適用事業は申請と認可で成立・消滅すること、二元適用事業は労災と雇用を別の事業として扱うことを区別します。

要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 10問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。

まず押さえるポイント

保険関係は事業の開始によって当然に成立し、届出は成立の要件ではありません。雇用保険の暫定任意適用事業は申請と認可で成立・消滅すること、二元適用事業は労災と雇用を別の事業として扱うことを区別します。

法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06

成立の時期

適用事業の保険関係は、その事業が開始された日に成立する。

3条・4条は、事業が開始された日に保険関係が成立すると定める。成立届は成立した後に出す届出であり、提出しなくても保険関係は法律上当然に成立している。

根拠:労働保険の保険料の徴収等に関する法律

成立届の期限

保険関係が成立した事業の事業主は、成立した日から10日以内に、成立した日・事業の種類・事業の行われる場所などを政府に届け出なければならない。

4条の2第1項は10日以内とする。届出先は、労災・雇用のどちらの保険関係か、労働保険事務組合への委託の有無により、所轄労働基準監督署長か所轄公共職業安定所長に分かれる。

根拠:労働保険の保険料の徴収等に関する法律労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則

名称・所在地等の変更

事業の名称や事業の行われる場所などに変更があったときは、変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に届け出なければならない。

施行規則5条2項は10日以内とする。届出の対象は事業主の氏名・住所、事業の名称・場所・種類、有期事業の予定期間であり、法人の代表者の交代はこれに含まれない。

根拠:労働保険の保険料の徴収等に関する法律労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則

消滅の時期

保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業の保険関係はその翌日に消滅する。

5条は廃止・終了の翌日に消滅すると定める。廃止の当日に消滅するというひっかけが多い。消滅について別の手続は要らないが、確定保険料の精算は必要である。

根拠:労働保険の保険料の徴収等に関する法律

雇用保険の任意加入の同意

雇用保険暫定任意適用事業の事業主が雇用保険の加入の申請をするには、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意が必要である。

加入の申請に必要な同意は2分の1以上である(附則2条2項)。4分の3以上の同意は、雇用保険の保険関係の消滅の申請に必要な要件であり(附則4条2項)、両者を取り違えやすい。

根拠:労働保険の保険料の徴収等に関する法律

労働者が希望したとき

雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときは、雇用保険の加入の申請をしなければならない。

附則2条3項は申請を義務とし、違反には罰則がある(附則7条)。加入を希望したことを理由とする解雇その他の不利益な取扱いも禁止されている。

根拠:労働保険の保険料の徴収等に関する法律

適用事業から暫定任意適用事業へ

雇用保険の適用事業が雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に加入の認可があったものとみなされる。

附則2条4項は、該当するに至った日の翌日に認可があったものとみなす。改めて申請する必要はなく、保険関係はそのまま続く。

根拠:労働保険の保険料の徴収等に関する法律

二元適用事業

都道府県及び市町村の行う事業などは、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する。

39条1項による二元適用事業である。施行規則70条は、都道府県・市町村に準ずるものの事業、港湾運送の事業、農林・畜産・養蚕・水産の事業(雇用保険法附則2条1項各号の事業で、労働者数を問わない)、建設の事業を加えている。

根拠:労働保険の保険料の徴収等に関する法律労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則

労災保険の任意加入

労災保険暫定任意適用事業の保険関係は、事業主が加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日に成立する。事業主は、使用する労働者の過半数が希望するときは、加入の申請をしなければならない。

整備法5条1項・2項による。申請を義務づける労働者の希望は、労災保険は「過半数」、雇用保険は「2分の1以上」(徴収法附則2条3項)であり、ちょうど半数の希望で申請が義務になるのは雇用保険だけである。認可の権限は都道府県労働局長に委任されている(整備法8条の2)。

根拠:失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律労働保険の保険料の徴収等に関する法律

労災保険の脱退の要件

労災保険暫定任意適用事業の保険関係の消滅の申請は、労働者の過半数の同意を得て、任意加入による保険関係の成立後1年を経過しており、特別保険料を徴収される事業ではその徴収期間を経過していなければ行えない。

整備法8条2項が求める同意は過半数である。あわせて、任意加入による保険関係の成立後1年を経過していること、加入前の災害について特例の保険給付を受けて特別保険料を徴収される事業ではその徴収期間を経過していることが要件になる(整備法18条・19条)。4分の3以上の同意は雇用保険の保険関係の消滅の申請の要件である(徴収法附則4条)。

根拠:失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律労働保険の保険料の徴収等に関する法律

要点の一覧

保険関係の成立・消滅・一元適用と二元適用
確認することルール
成立の時期適用事業の保険関係は、その事業が開始された日に成立する。
成立届の期限保険関係が成立した事業の事業主は、成立した日から10日以内に、成立した日・事業の種類・事業の行われる場所などを政府に届け出なければならない。
名称・所在地等の変更事業の名称や事業の行われる場所などに変更があったときは、変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に届け出なければならない。
消滅の時期保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業の保険関係はその翌日に消滅する。
雇用保険の任意加入の同意雇用保険暫定任意適用事業の事業主が雇用保険の加入の申請をするには、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意が必要である。
労働者が希望したとき雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときは、雇用保険の加入の申請をしなければならない。
適用事業から暫定任意適用事業へ雇用保険の適用事業が雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に加入の認可があったものとみなされる。
二元適用事業都道府県及び市町村の行う事業などは、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する。
労災保険の任意加入労災保険暫定任意適用事業の保険関係は、事業主が加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日に成立する。事業主は、使用する労働者の過半数が希望するときは、加入の申請をしなければならない。
労災保険の脱退の要件労災保険暫定任意適用事業の保険関係の消滅の申請は、労働者の過半数の同意を得て、任意加入による保険関係の成立後1年を経過しており、特別保険料を徴収される事業ではその徴収期間を経過していなければ行えない。

根拠:労働保険の保険料の徴収等に関する法律労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 適用事業の労災保険に係る保険関係は、事業主が保険関係成立届を提出した日に成立する。

    根拠:資料1

  2. 問2 保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、成立した日や事業の種類、事業の行われる場所などを政府に届け出なければならない。

    根拠:資料1資料2

  3. 問3 保険関係が成立している事業の事業主は、事業の行われる場所を変更したときは、変更を生じた日の翌日から起算して30日以内に届け出なければならない。

    根拠:資料1資料2

  4. 問4 継続事業が廃止されたときは、その事業についての保険関係は、廃止の日の翌日に消滅する。

    根拠:資料1

  5. 問5 雇用保険暫定任意適用事業の事業主が雇用保険の加入の申請をするには、その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意を得なければならない。

    根拠:資料1

  6. 問6 雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときは、雇用保険の加入の申請をしなければならない。

    根拠:資料1

  7. 問7 雇用保険の適用事業が労働者数の減少により雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、改めて加入の申請をして認可を受けなければ、雇用保険の保険関係は消滅する。

    根拠:資料1

  8. 問8 市町村の行う事業については、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法が適用される。

    根拠:資料1資料2

  9. 問9 労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときは労災保険の加入の申請をしなければならず、保険関係はその申請に対する認可があった日に成立する。

    根拠:資料1資料2

  10. 問10 任意加入により労災保険に係る保険関係が成立している暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意を得なければ、保険関係の消滅の申請をすることができない。

    根拠:資料1資料2

この解説の一次資料

保険関係の成立・消滅・一元適用と二元適用:適用事業の保険関係は、その事業が開始された日に成立する。 保険関係が成立した事業の事業主は、成立した日から10日以内に、成立した日・事業の種類・事業の行われる場所などを政府に届け出なければならない。 事業の名称や事業の行われる場所などに変更があったときは、変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に届け出なければならない。 保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業の保険関係はその翌日に消滅する。 雇用保険暫定任意適用事業の事業主が雇用保険の加入の申請をするには、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意が必要である。 雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときは、雇用保険の加入の申請をしなければならない。
図で覚える

保険関係は事業の開始によって当然に成立し、届出は成立の要件ではありません。雇用保険の暫定任意適用事業は申請と認可で成立・消滅すること、二元適用事業は労災と雇用を別の事業として扱うことを区別します。

最重要ポイント

保険関係の成立・消滅・一元適用と二元適用|成立の時期

適用事業の保険関係は、その事業が開始された日に成立する。 3条・4条は、事業が開始された日に保険関係が成立すると定める。成立届は成立した後に出す届出であり、提出しなくても保険関係は法律上当然に成立している。

覚え方適用事業の保険関係は、その事業が開始された日に成立する。

比較して覚える

暫定任意適用事業の加入と脱退(労災保険と雇用保険)

労災保険と雇用保険の暫定任意適用事業は、どちらも申請と認可で保険関係が成立・消滅しますが、労働者の希望や同意の割合と、脱退の追加の要件が違います。割合を並べて覚えると、数字を入れ替えたひっかけが解けます。

保険関係が成立する日

労災保険
加入の申請に対する認可があった日
雇用保険
加入の申請に対する認可があった日

判断ポイント

保険関係が成立する日:加入の申請に対する認可があった日/加入の申請に対する認可があった日

加入の申請が義務になる労働者の希望

労災保険
過半数が希望するとき
雇用保険
2分の1以上が希望するとき

判断ポイント

加入の申請が義務になる労働者の希望:過半数が希望するとき/2分の1以上が希望するとき

加入の申請に必要な労働者の同意

労災保険
不要
雇用保険
2分の1以上の同意

判断ポイント

加入の申請に必要な労働者の同意:不要/2分の1以上の同意

脱退(消滅の申請)に必要な労働者の同意

労災保険
過半数の同意
雇用保険
4分の3以上の同意

判断ポイント

脱退(消滅の申請)に必要な労働者の同意:過半数の同意/4分の3以上の同意

同意のほかの脱退の要件

労災保険
任意加入による成立後1年を経過していること。特別保険料を徴収される事業はその徴収期間を経過していること
雇用保険
なし

判断ポイント

同意のほかの脱退の要件:任意加入による成立後1年を経過していること。特別保険料を徴収される事業はその徴収期間を経過していること/なし

保険関係が消滅する日

労災保険
消滅の申請に対する認可があった日の翌日
雇用保険
消滅の申請に対する認可があった日の翌日

判断ポイント

保険関係が消滅する日:消滅の申請に対する認可があった日の翌日/消滅の申請に対する認可があった日の翌日

適用事業が暫定任意適用事業になったとき

労災保険
その翌日に加入の認可があったものとみなす
雇用保険
その翌日に加入の認可があったものとみなす

判断ポイント

適用事業が暫定任意適用事業になったとき:その翌日に加入の認可があったものとみなす/その翌日に加入の認可があったものとみなす

01保険関係の成立・消滅・一元適用と二元適用の重要暗記項目

01

保険関係の成立・消滅・一元適用と二元適用|成立の時期

適用事業の保険関係は、その事業が開始された日に成立する。 3条・4条は、事業が開始された日に保険関係が成立すると定める。成立届は成立した後に出す届出であり、提出しなくても保険関係は法律上当然に成立している。

覚え方適用事業の保険関係は、その事業が開始された日に成立する。

ひっかけ注意3条・4条は、事業が開始された日に保険関係が成立すると定める。成立届は成立した後に出す届出であり、提出しなくても保険関係は法律上当然に成立している。

02

保険関係の成立・消滅・一元適用と二元適用|成立届の期限

保険関係が成立した事業の事業主は、成立した日から10日以内に、成立した日・事業の種類・事業の行われる場所などを政府に届け出なければならない。 4条の2第1項は10日以内とする。届出先は、労災・雇用のどちらの保険関係か、労働保険事務組合への委託の有無により、所轄労働基準監督署長か所轄公共職業安定所長に分かれる。

覚え方保険関係が成立した事業の事業主は、成立した日から10日以内に、成立した日・事業の種類・事業の行われる場所などを政府に届け出なければならない。

03

保険関係の成立・消滅・一元適用と二元適用|名称・所在地等の変更

事業の名称や事業の行われる場所などに変更があったときは、変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に届け出なければならない。 施行規則5条2項は10日以内とする。届出の対象は事業主の氏名・住所、事業の名称・場所・種類、有期事業の予定期間であり、法人の代表者の交代はこれに含まれない。

覚え方事業の名称や事業の行われる場所などに変更があったときは、変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に届け出なければならない。

ひっかけ注意施行規則5条2項は10日以内とする。届出の対象は事業主の氏名・住所、事業の名称・場所・種類、有期事業の予定期間であり、法人の代表者の交代はこれに含まれない。

04

保険関係の成立・消滅・一元適用と二元適用|消滅の時期

保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業の保険関係はその翌日に消滅する。 5条は廃止・終了の翌日に消滅すると定める。廃止の当日に消滅するというひっかけが多い。消滅について別の手続は要らないが、確定保険料の精算は必要である。

覚え方保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業の保険関係はその翌日に消滅する。

05

保険関係の成立・消滅・一元適用と二元適用|雇用保険の任意加入の同意

雇用保険暫定任意適用事業の事業主が雇用保険の加入の申請をするには、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意が必要である。 加入の申請に必要な同意は2分の1以上である(附則2条2項)。4分の3以上の同意は、雇用保険の保険関係の消滅の申請に必要な要件であり(附則4条2項)、両者を取り違えやすい。

覚え方雇用保険暫定任意適用事業の事業主が雇用保険の加入の申請をするには、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意が必要である。

ひっかけ注意加入の申請に必要な同意は2分の1以上である(附則2条2項)。4分の3以上の同意は、雇用保険の保険関係の消滅の申請に必要な要件であり(附則4条2項)、両者を取り違えやすい。

06

保険関係の成立・消滅・一元適用と二元適用|労働者が希望したとき

雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときは、雇用保険の加入の申請をしなければならない。 附則2条3項は申請を義務とし、違反には罰則がある(附則7条)。加入を希望したことを理由とする解雇その他の不利益な取扱いも禁止されている。

覚え方雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときは、雇用保険の加入の申請をしなければならない。

07

保険関係の成立・消滅・一元適用と二元適用|適用事業から暫定任意適用事業へ

雇用保険の適用事業が雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に加入の認可があったものとみなされる。 附則2条4項は、該当するに至った日の翌日に認可があったものとみなす。改めて申請する必要はなく、保険関係はそのまま続く。

覚え方雇用保険の適用事業が雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に加入の認可があったものとみなされる。

ひっかけ注意附則2条4項は、該当するに至った日の翌日に認可があったものとみなす。改めて申請する必要はなく、保険関係はそのまま続く。

08

保険関係の成立・消滅・一元適用と二元適用|二元適用事業

都道府県及び市町村の行う事業などは、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する。 39条1項による二元適用事業である。施行規則70条は、都道府県・市町村に準ずるものの事業、港湾運送の事業、農林・畜産・養蚕・水産の事業(雇用保険法附則2条1項各号の事業で、労働者数を問わない)、建設の事業を加えている。

覚え方都道府県及び市町村の行う事業などは、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する。

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覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ3条・4条は、事業が開始された日に保険関係が成立すると定める。成立届は成立した後に出す届出であり、提出しなくても保険関係は法律上当然に成立している。
  • ひっかけ施行規則5条2項は10日以内とする。届出の対象は事業主の氏名・住所、事業の名称・場所・種類、有期事業の予定期間であり、法人の代表者の交代はこれに含まれない。
  • ひっかけ加入の申請に必要な同意は2分の1以上である(附則2条2項)。4分の3以上の同意は、雇用保険の保険関係の消滅の申請に必要な要件であり(附則4条2項)、両者を取り違えやすい。
  • ひっかけ附則2条4項は、該当するに至った日の翌日に認可があったものとみなす。改めて申請する必要はなく、保険関係はそのまま続く。
  • ひっかけ整備法8条2項が求める同意は過半数である。あわせて、任意加入による保険関係の成立後1年を経過していること、加入前の災害について特例の保険給付を受けて特別保険料を徴収される事業ではその徴収期間を経過していることが要件になる(整備法18条・19条)。4分の3以上の同意は雇用保険の保険関係の消滅の申請の要件である(徴収法附則4条)。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    適用事業の保険関係は、その事業が開始された日に成立する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    保険関係が成立した事業の事業主は、成立した日から10日以内に、成立した日・事業の種類・事業の行われる場所などを政府に届け出なければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    事業の名称や事業の行われる場所などに変更があったときは、変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に届け出なければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業の保険関係はその翌日に消滅する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    雇用保険暫定任意適用事業の事業主が雇用保険の加入の申請をするには、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意が必要である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときは、雇用保険の加入の申請をしなければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    雇用保険の適用事業が雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に加入の認可があったものとみなされる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    都道府県及び市町村の行う事業などは、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  9. 9
    労災保険暫定任意適用事業の保険関係は、事業主が加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日に成立する。事業主は、使用する労働者の過半数が希望するときは、加入の申請をしなければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  10. 10
    労災保険暫定任意適用事業の保険関係の消滅の申請は、労働者の過半数の同意を得て、任意加入による保険関係の成立後1年を経過しており、特別保険料を徴収される事業ではその徴収期間を経過していなければ行えない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-11-06
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

保険関係の成立・消滅・一元適用と二元適用の○×一問一答

1/8問解答 0・正解 0

徴収法

保険関係の成立・消滅・一元適用と二元適用|成立の時期

適用事業の労災保険に係る保険関係は、事業主が保険関係成立届を提出した日に成立する。

保険関係の成立・消滅・一元適用と二元適用の○×一問一答10問|問題と解説

この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    保険関係の成立・消滅・一元適用と二元適用|成立の時期

    適用事業の労災保険に係る保険関係は、事業主が保険関係成立届を提出した日に成立する。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。3条・4条は、事業が開始された日に保険関係が成立すると定める。成立届は成立した後に出す届出であり、提出しなくても保険関係は法律上当然に成立している。 要点:適用事業の保険関係は、その事業が開始された日に成立する。

  2. 問2

    保険関係の成立・消滅・一元適用と二元適用|成立届の期限

    保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、成立した日や事業の種類、事業の行われる場所などを政府に届け出なければならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。4条の2第1項は10日以内とする。届出先は、労災・雇用のどちらの保険関係か、労働保険事務組合への委託の有無により、所轄労働基準監督署長か所轄公共職業安定所長に分かれる。 要点:保険関係が成立した事業の事業主は、成立した日から10日以内に、成立した日・事業の種類・事業の行われる場所などを政府に届け出なければならない。

  3. 問3

    保険関係の成立・消滅・一元適用と二元適用|名称・所在地等の変更

    保険関係が成立している事業の事業主は、事業の行われる場所を変更したときは、変更を生じた日の翌日から起算して30日以内に届け出なければならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。施行規則5条2項は10日以内とする。届出の対象は事業主の氏名・住所、事業の名称・場所・種類、有期事業の予定期間であり、法人の代表者の交代はこれに含まれない。 要点:事業の名称や事業の行われる場所などに変更があったときは、変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に届け出なければならない。

  4. 問4

    保険関係の成立・消滅・一元適用と二元適用|消滅の時期

    継続事業が廃止されたときは、その事業についての保険関係は、廃止の日の翌日に消滅する。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。5条は廃止・終了の翌日に消滅すると定める。廃止の当日に消滅するというひっかけが多い。消滅について別の手続は要らないが、確定保険料の精算は必要である。 要点:保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業の保険関係はその翌日に消滅する。

  5. 問5

    保険関係の成立・消滅・一元適用と二元適用|雇用保険の任意加入の同意

    雇用保険暫定任意適用事業の事業主が雇用保険の加入の申請をするには、その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意を得なければならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。加入の申請に必要な同意は2分の1以上である(附則2条2項)。4分の3以上の同意は、雇用保険の保険関係の消滅の申請に必要な要件であり(附則4条2項)、両者を取り違えやすい。 要点:雇用保険暫定任意適用事業の事業主が雇用保険の加入の申請をするには、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意が必要である。

  6. 問6

    保険関係の成立・消滅・一元適用と二元適用|労働者が希望したとき

    雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときは、雇用保険の加入の申請をしなければならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。附則2条3項は申請を義務とし、違反には罰則がある(附則7条)。加入を希望したことを理由とする解雇その他の不利益な取扱いも禁止されている。 要点:雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときは、雇用保険の加入の申請をしなければならない。

  7. 問7

    保険関係の成立・消滅・一元適用と二元適用|適用事業から暫定任意適用事業へ

    雇用保険の適用事業が労働者数の減少により雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、改めて加入の申請をして認可を受けなければ、雇用保険の保険関係は消滅する。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。附則2条4項は、該当するに至った日の翌日に認可があったものとみなす。改めて申請する必要はなく、保険関係はそのまま続く。 要点:雇用保険の適用事業が雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に加入の認可があったものとみなされる。

  8. 問8

    保険関係の成立・消滅・一元適用と二元適用|二元適用事業

    市町村の行う事業については、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法が適用される。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。39条1項による二元適用事業である。施行規則70条は、都道府県・市町村に準ずるものの事業、港湾運送の事業、農林・畜産・養蚕・水産の事業(雇用保険法附則2条1項各号の事業で、労働者数を問わない)、建設の事業を加えている。 要点:都道府県及び市町村の行う事業などは、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する。

  9. 問9

    保険関係の成立・消滅・一元適用と二元適用|労災保険の任意加入

    労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときは労災保険の加入の申請をしなければならず、保険関係はその申請に対する認可があった日に成立する。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。整備法5条1項・2項による。申請を義務づける労働者の希望は、労災保険は「過半数」、雇用保険は「2分の1以上」(徴収法附則2条3項)であり、ちょうど半数の希望で申請が義務になるのは雇用保険だけである。認可の権限は都道府県労働局長に委任されている(整備法8条の2)。 要点:労災保険暫定任意適用事業の保険関係は、事業主が加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日に成立する。事業主は、使用する労働者の過半数が希望するときは、加入の申請をしなければならない。

  10. 問10

    保険関係の成立・消滅・一元適用と二元適用|労災保険の脱退の要件

    任意加入により労災保険に係る保険関係が成立している暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意を得なければ、保険関係の消滅の申請をすることができない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。整備法8条2項が求める同意は過半数である。あわせて、任意加入による保険関係の成立後1年を経過していること、加入前の災害について特例の保険給付を受けて特別保険料を徴収される事業ではその徴収期間を経過していることが要件になる(整備法18条・19条)。4分の3以上の同意は雇用保険の保険関係の消滅の申請の要件である(徴収法附則4条)。 要点:労災保険暫定任意適用事業の保険関係の消滅の申請は、労働者の過半数の同意を得て、任意加入による保険関係の成立後1年を経過しており、特別保険料を徴収される事業ではその徴収期間を経過していなければ行えない。

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