徴収法
社労士の概算保険料・確定保険料・延納|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】
概算保険料と確定保険料は、継続事業と有期事業で申告・納付の期限が違います。延納ができる要件と、増加概算保険料・認定決定の後の期限を区別します。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 10問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。
まず押さえるポイント
概算保険料と確定保険料は、継続事業と有期事業で申告・納付の期限が違います。延納ができる要件と、増加概算保険料・認定決定の後の期限を区別します。
法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06
中途成立の継続事業
継続事業の概算保険料は保険年度の6月1日から40日以内に、保険年度の中途に保険関係が成立したものは成立した日から50日以内に申告・納付する。
15条1項による。年度当初の申告は6月1日から40日以内(7月10日まで)である。
有期事業の概算保険料
有期事業の事業主は、保険関係が成立した日から20日以内に概算保険料を申告・納付しなければならない。
15条2項は20日以内とする。50日は継続事業の中途成立の場合と確定保険料の場合の期限であり、混同しやすい。
前年度の賃金総額を使う場合
継続事業で、賃金総額の見込額が直前の保険年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下であるときは、直前の保険年度の賃金総額を用いて概算保険料を算定する。
15条1項1号と施行規則24条1項による。有期事業は保険年度単位で申告しないため、この取扱いはない。
増加概算保険料の要件
増加概算保険料は、賃金総額等の見込額が増加前の100分の200を超え、かつ、増加後の見込額による概算保険料と納付済みの額との差額が13万円以上であるときに、30日以内に納付する。
16条と施行規則25条1項は、200%超の増加と差額13万円以上の両方を要件とする。見込額が減少しても差額を還付する規定はない。
継続事業の延納
継続事業は、概算保険料が40万円(労災又は雇用の一方のみ成立するものは20万円)以上か、労働保険事務組合に事務処理を委託している場合に延納できる。
施行規則27条1項による。ただし、保険年度の10月1日以降に保険関係が成立した事業は延納できない。
有期事業の延納
有期事業は、概算保険料が75万円以上か労働保険事務組合に委託している場合に延納できるが、事業の全期間が6月以内のものは延納できない。
施行規則28条1項は、事業の全期間が6月以内のものを除いている。継続事業の延納の基準額40万円とも区別する。
有期事業の確定保険料
有期事業の確定保険料申告書は、保険関係が消滅した日から50日以内に提出する。
19条2項による。継続事業は次の保険年度の6月1日から40日以内(年度の中途に消滅したときは消滅した日から50日以内)である。
認定決定の後の納期限
政府が確定保険料の額を決定して通知したときは、事業主は不足額をその通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。
19条5項は15日以内とする。概算保険料の認定決定(15条4項)も同じ15日以内である。
延納の各期の納期限
継続事業の概算保険料を延納するときは、第2期分(8月1日〜11月30日)は10月31日まで、第3期分(12月1日〜翌年3月31日)は翌年1月31日までに納付する。労働保険事務組合に委託している事業は、それぞれ11月14日・翌年2月14日までとなる。
施行規則27条2項は、委託に係る概算保険料の第2期分を11月14日、第3期分を翌年2月14日までとし、委託していない事業より2週間遅い。第1期分は6月1日から40日以内(7月10日)で、委託の有無で変わらない。
口座振替の対象
口座振替による納付の対象は、印紙保険料以外の労働保険料のうち、概算保険料(延納するものを含む)と確定保険料の不足額に限られる。
法21条の2第1項の委任を受けた施行規則38条の4は、口座振替の対象を、法15条1項・2項の概算保険料(延納する場合を含む)と法19条3項の確定保険料の不足額に限っている。増加概算保険料、認定決定された保険料、追徴金は対象にならない。承認は、納付が確実で、徴収上有利と認められるときに限られる。
要点の一覧
| 確認すること | ルール |
|---|---|
| 中途成立の継続事業 | 継続事業の概算保険料は保険年度の6月1日から40日以内に、保険年度の中途に保険関係が成立したものは成立した日から50日以内に申告・納付する。 |
| 有期事業の概算保険料 | 有期事業の事業主は、保険関係が成立した日から20日以内に概算保険料を申告・納付しなければならない。 |
| 前年度の賃金総額を使う場合 | 継続事業で、賃金総額の見込額が直前の保険年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下であるときは、直前の保険年度の賃金総額を用いて概算保険料を算定する。 |
| 増加概算保険料の要件 | 増加概算保険料は、賃金総額等の見込額が増加前の100分の200を超え、かつ、増加後の見込額による概算保険料と納付済みの額との差額が13万円以上であるときに、30日以内に納付する。 |
| 継続事業の延納 | 継続事業は、概算保険料が40万円(労災又は雇用の一方のみ成立するものは20万円)以上か、労働保険事務組合に事務処理を委託している場合に延納できる。 |
| 有期事業の延納 | 有期事業は、概算保険料が75万円以上か労働保険事務組合に委託している場合に延納できるが、事業の全期間が6月以内のものは延納できない。 |
| 有期事業の確定保険料 | 有期事業の確定保険料申告書は、保険関係が消滅した日から50日以内に提出する。 |
| 認定決定の後の納期限 | 政府が確定保険料の額を決定して通知したときは、事業主は不足額をその通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。 |
| 延納の各期の納期限 | 継続事業の概算保険料を延納するときは、第2期分(8月1日〜11月30日)は10月31日まで、第3期分(12月1日〜翌年3月31日)は翌年1月31日までに納付する。労働保険事務組合に委託している事業は、それぞれ11月14日・翌年2月14日までとなる。 |
| 口座振替の対象 | 口座振替による納付の対象は、印紙保険料以外の労働保険料のうち、概算保険料(延納するものを含む)と確定保険料の不足額に限られる。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 継続事業の事業主は、保険年度の中途に保険関係が成立したときは、成立した日から50日以内に概算保険料を申告・納付しなければならない。
根拠:資料1
問2 有期事業の事業主は、保険関係が成立した日から50日以内に概算保険料を申告・納付しなければならない。
根拠:資料1
問3 継続事業において、当該保険年度の賃金総額の見込額が直前の保険年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下であるときは、直前の保険年度の賃金総額を用いて概算保険料を算定する。
問4 賃金総額の見込額が増加前の見込額の100分の200を超えて増加した場合には、差額の多少にかかわらず増加概算保険料を納付しなければならない。
問5 前保険年度から引き続き保険関係が成立している継続事業で労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託しているものは、概算保険料の額にかかわらず延納の申請をすることができる。
問6 有期事業は、概算保険料の額が75万円以上であれば、事業の全期間が6月以内であっても延納することができる。
問7 有期事業の事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければならない。
根拠:資料1
問8 政府から確定保険料の額の決定の通知を受けた事業主は、不足額をその通知を受けた日から30日以内に納付しなければならない。
根拠:資料1
問9 継続事業の概算保険料を延納する場合、12月1日から翌年3月31日までの期分の納期限は、労働保険事務組合に事務処理を委託している事業であっても翌年1月31日である。
問10 口座振替による納付の承認を受けた事業主は、増加概算保険料についても口座振替により納付することができる。
この解説の一次資料
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律確認日:2026-11-06
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則確認日:2026-11-06

概算保険料と確定保険料は、継続事業と有期事業で申告・納付の期限が違います。延納ができる要件と、増加概算保険料・認定決定の後の期限を区別します。
概算保険料・確定保険料・延納|中途成立の継続事業
継続事業の概算保険料は保険年度の6月1日から40日以内に、保険年度の中途に保険関係が成立したものは成立した日から50日以内に申告・納付する。 15条1項による。年度当初の申告は6月1日から40日以内(7月10日まで)である。
覚え方継続事業の概算保険料は保険年度の6月1日から40日以内に、保険年度の中途に保険関係が成立したものは成立した日から50日以内に申告・納付する。
比較して覚える
概算保険料・確定保険料・延納(継続事業と有期事業)
継続事業は保険年度ごとに申告・納付し、有期事業は事業の全期間について一度に申告・納付します。期限の日数と延納の要件を並べると、40日・50日・20日や40万円・75万円を入れ替えた問題が解けます。
01概算保険料・確定保険料・延納の重要暗記項目
概算保険料・確定保険料・延納|中途成立の継続事業
継続事業の概算保険料は保険年度の6月1日から40日以内に、保険年度の中途に保険関係が成立したものは成立した日から50日以内に申告・納付する。 15条1項による。年度当初の申告は6月1日から40日以内(7月10日まで)である。
覚え方継続事業の概算保険料は保険年度の6月1日から40日以内に、保険年度の中途に保険関係が成立したものは成立した日から50日以内に申告・納付する。
概算保険料・確定保険料・延納|有期事業の概算保険料
有期事業の事業主は、保険関係が成立した日から20日以内に概算保険料を申告・納付しなければならない。 15条2項は20日以内とする。50日は継続事業の中途成立の場合と確定保険料の場合の期限であり、混同しやすい。
覚え方有期事業の事業主は、保険関係が成立した日から20日以内に概算保険料を申告・納付しなければならない。
ひっかけ注意15条2項は20日以内とする。50日は継続事業の中途成立の場合と確定保険料の場合の期限であり、混同しやすい。
概算保険料・確定保険料・延納|前年度の賃金総額を使う場合
継続事業で、賃金総額の見込額が直前の保険年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下であるときは、直前の保険年度の賃金総額を用いて概算保険料を算定する。 15条1項1号と施行規則24条1項による。有期事業は保険年度単位で申告しないため、この取扱いはない。
覚え方継続事業で、賃金総額の見込額が直前の保険年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下であるときは、直前の保険年度の賃金総額を用いて概算保険料を算定する。
概算保険料・確定保険料・延納|増加概算保険料の要件
増加概算保険料は、賃金総額等の見込額が増加前の100分の200を超え、かつ、増加後の見込額による概算保険料と納付済みの額との差額が13万円以上であるときに、30日以内に納付する。 16条と施行規則25条1項は、200%超の増加と差額13万円以上の両方を要件とする。見込額が減少しても差額を還付する規定はない。
覚え方増加概算保険料は、賃金総額等の見込額が増加前の100分の200を超え、かつ、増加後の見込額による概算保険料と納付済みの額との差額が13万円以上であるときに、30日以内に納付する。
ひっかけ注意16条と施行規則25条1項は、200%超の増加と差額13万円以上の両方を要件とする。見込額が減少しても差額を還付する規定はない。
概算保険料・確定保険料・延納|継続事業の延納
継続事業は、概算保険料が40万円(労災又は雇用の一方のみ成立するものは20万円)以上か、労働保険事務組合に事務処理を委託している場合に延納できる。 施行規則27条1項による。ただし、保険年度の10月1日以降に保険関係が成立した事業は延納できない。
覚え方継続事業は、概算保険料が40万円(労災又は雇用の一方のみ成立するものは20万円)以上か、労働保険事務組合に事務処理を委託している場合に延納できる。
概算保険料・確定保険料・延納|有期事業の延納
有期事業は、概算保険料が75万円以上か労働保険事務組合に委託している場合に延納できるが、事業の全期間が6月以内のものは延納できない。 施行規則28条1項は、事業の全期間が6月以内のものを除いている。継続事業の延納の基準額40万円とも区別する。
覚え方有期事業は、概算保険料が75万円以上か労働保険事務組合に委託している場合に延納できるが、事業の全期間が6月以内のものは延納できない。
ひっかけ注意施行規則28条1項は、事業の全期間が6月以内のものを除いている。継続事業の延納の基準額40万円とも区別する。
概算保険料・確定保険料・延納|有期事業の確定保険料
有期事業の確定保険料申告書は、保険関係が消滅した日から50日以内に提出する。 19条2項による。継続事業は次の保険年度の6月1日から40日以内(年度の中途に消滅したときは消滅した日から50日以内)である。
覚え方有期事業の確定保険料申告書は、保険関係が消滅した日から50日以内に提出する。
概算保険料・確定保険料・延納|認定決定の後の納期限
政府が確定保険料の額を決定して通知したときは、事業主は不足額をその通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。 19条5項は15日以内とする。概算保険料の認定決定(15条4項)も同じ15日以内である。
覚え方政府が確定保険料の額を決定して通知したときは、事業主は不足額をその通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。
ひっかけ注意19条5項は15日以内とする。概算保険料の認定決定(15条4項)も同じ15日以内である。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ15条2項は20日以内とする。50日は継続事業の中途成立の場合と確定保険料の場合の期限であり、混同しやすい。
- ひっかけ16条と施行規則25条1項は、200%超の増加と差額13万円以上の両方を要件とする。見込額が減少しても差額を還付する規定はない。
- ひっかけ施行規則28条1項は、事業の全期間が6月以内のものを除いている。継続事業の延納の基準額40万円とも区別する。
- ひっかけ19条5項は15日以内とする。概算保険料の認定決定(15条4項)も同じ15日以内である。
- ひっかけ施行規則27条2項は、委託に係る概算保険料の第2期分を11月14日、第3期分を翌年2月14日までとし、委託していない事業より2週間遅い。第1期分は6月1日から40日以内(7月10日)で、委託の有無で変わらない。
- ひっかけ法21条の2第1項の委任を受けた施行規則38条の4は、口座振替の対象を、法15条1項・2項の概算保険料(延納する場合を含む)と法19条3項の確定保険料の不足額に限っている。増加概算保険料、認定決定された保険料、追徴金は対象にならない。承認は、納付が確実で、徴収上有利と認められるときに限られる。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1継続事業の概算保険料は保険年度の6月1日から40日以内に、保険年度の中途に保険関係が成立したものは成立した日から50日以内に申告・納付する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2有期事業の事業主は、保険関係が成立した日から20日以内に概算保険料を申告・納付しなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3継続事業で、賃金総額の見込額が直前の保険年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下であるときは、直前の保険年度の賃金総額を用いて概算保険料を算定する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4増加概算保険料は、賃金総額等の見込額が増加前の100分の200を超え、かつ、増加後の見込額による概算保険料と納付済みの額との差額が13万円以上であるときに、30日以内に納付する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5継続事業は、概算保険料が40万円(労災又は雇用の一方のみ成立するものは20万円)以上か、労働保険事務組合に事務処理を委託している場合に延納できる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6有期事業は、概算保険料が75万円以上か労働保険事務組合に委託している場合に延納できるが、事業の全期間が6月以内のものは延納できない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7有期事業の確定保険料申告書は、保険関係が消滅した日から50日以内に提出する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8政府が確定保険料の額を決定して通知したときは、事業主は不足額をその通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 9継続事業の概算保険料を延納するときは、第2期分(8月1日〜11月30日)は10月31日まで、第3期分(12月1日〜翌年3月31日)は翌年1月31日までに納付する。労働保険事務組合に委託している事業は、それぞれ11月14日・翌年2月14日までとなる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 10口座振替による納付の対象は、印紙保険料以外の労働保険料のうち、概算保険料(延納するものを含む)と確定保険料の不足額に限られる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-11-06
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
概算保険料・確定保険料・延納の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
徴収法
概算保険料・確定保険料・延納|中途成立の継続事業
継続事業の事業主は、保険年度の中途に保険関係が成立したときは、成立した日から50日以内に概算保険料を申告・納付しなければならない。
概算保険料・確定保険料・延納の○×一問一答10問|問題と解説
この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
概算保険料・確定保険料・延納|中途成立の継続事業継続事業の事業主は、保険年度の中途に保険関係が成立したときは、成立した日から50日以内に概算保険料を申告・納付しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。15条1項による。年度当初の申告は6月1日から40日以内(7月10日まで)である。 要点:継続事業の概算保険料は保険年度の6月1日から40日以内に、保険年度の中途に保険関係が成立したものは成立した日から50日以内に申告・納付する。
問2
概算保険料・確定保険料・延納|有期事業の概算保険料有期事業の事業主は、保険関係が成立した日から50日以内に概算保険料を申告・納付しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。15条2項は20日以内とする。50日は継続事業の中途成立の場合と確定保険料の場合の期限であり、混同しやすい。 要点:有期事業の事業主は、保険関係が成立した日から20日以内に概算保険料を申告・納付しなければならない。
問3
概算保険料・確定保険料・延納|前年度の賃金総額を使う場合継続事業において、当該保険年度の賃金総額の見込額が直前の保険年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下であるときは、直前の保険年度の賃金総額を用いて概算保険料を算定する。
答え:○(正しい)
解説
正しい。15条1項1号と施行規則24条1項による。有期事業は保険年度単位で申告しないため、この取扱いはない。 要点:継続事業で、賃金総額の見込額が直前の保険年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下であるときは、直前の保険年度の賃金総額を用いて概算保険料を算定する。
問4
概算保険料・確定保険料・延納|増加概算保険料の要件賃金総額の見込額が増加前の見込額の100分の200を超えて増加した場合には、差額の多少にかかわらず増加概算保険料を納付しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。16条と施行規則25条1項は、200%超の増加と差額13万円以上の両方を要件とする。見込額が減少しても差額を還付する規定はない。 要点:増加概算保険料は、賃金総額等の見込額が増加前の100分の200を超え、かつ、増加後の見込額による概算保険料と納付済みの額との差額が13万円以上であるときに、30日以内に納付する。
問5
概算保険料・確定保険料・延納|継続事業の延納前保険年度から引き続き保険関係が成立している継続事業で労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託しているものは、概算保険料の額にかかわらず延納の申請をすることができる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。施行規則27条1項による。ただし、保険年度の10月1日以降に保険関係が成立した事業は延納できない。 要点:継続事業は、概算保険料が40万円(労災又は雇用の一方のみ成立するものは20万円)以上か、労働保険事務組合に事務処理を委託している場合に延納できる。
問6
概算保険料・確定保険料・延納|有期事業の延納有期事業は、概算保険料の額が75万円以上であれば、事業の全期間が6月以内であっても延納することができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。施行規則28条1項は、事業の全期間が6月以内のものを除いている。継続事業の延納の基準額40万円とも区別する。 要点:有期事業は、概算保険料が75万円以上か労働保険事務組合に委託している場合に延納できるが、事業の全期間が6月以内のものは延納できない。
問7
概算保険料・確定保険料・延納|有期事業の確定保険料有期事業の事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。19条2項による。継続事業は次の保険年度の6月1日から40日以内(年度の中途に消滅したときは消滅した日から50日以内)である。 要点:有期事業の確定保険料申告書は、保険関係が消滅した日から50日以内に提出する。
問8
概算保険料・確定保険料・延納|認定決定の後の納期限政府から確定保険料の額の決定の通知を受けた事業主は、不足額をその通知を受けた日から30日以内に納付しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。19条5項は15日以内とする。概算保険料の認定決定(15条4項)も同じ15日以内である。 要点:政府が確定保険料の額を決定して通知したときは、事業主は不足額をその通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。
問9
概算保険料・確定保険料・延納|延納の各期の納期限継続事業の概算保険料を延納する場合、12月1日から翌年3月31日までの期分の納期限は、労働保険事務組合に事務処理を委託している事業であっても翌年1月31日である。
答え:×(誤り)
解説
誤り。施行規則27条2項は、委託に係る概算保険料の第2期分を11月14日、第3期分を翌年2月14日までとし、委託していない事業より2週間遅い。第1期分は6月1日から40日以内(7月10日)で、委託の有無で変わらない。 要点:継続事業の概算保険料を延納するときは、第2期分(8月1日〜11月30日)は10月31日まで、第3期分(12月1日〜翌年3月31日)は翌年1月31日までに納付する。労働保険事務組合に委託している事業は、それぞれ11月14日・翌年2月14日までとなる。
問10
概算保険料・確定保険料・延納|口座振替の対象口座振替による納付の承認を受けた事業主は、増加概算保険料についても口座振替により納付することができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。法21条の2第1項の委任を受けた施行規則38条の4は、口座振替の対象を、法15条1項・2項の概算保険料(延納する場合を含む)と法19条3項の確定保険料の不足額に限っている。増加概算保険料、認定決定された保険料、追徴金は対象にならない。承認は、納付が確実で、徴収上有利と認められるときに限られる。 要点:口座振替による納付の対象は、印紙保険料以外の労働保険料のうち、概算保険料(延納するものを含む)と確定保険料の不足額に限られる。
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