徴収法
社労士の特例納付保険料|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】
特例納付保険料は、雇用保険の遡及適用の特例の対象者について、時効で徴収できなくなった保険料を事業主が申出によって納める仕組みです。対象となる保険料の範囲と、勧奨・申出・納付の流れを区別します。
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2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。
まず押さえるポイント
特例納付保険料は、雇用保険の遡及適用の特例の対象者について、時効で徴収できなくなった保険料を事業主が申出によって納める仕組みです。対象となる保険料の範囲と、勧奨・申出・納付の流れを区別します。
法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06
対象となる事業主
特例納付保険料を納付できるのは、雇用保険の保険関係が成立していたのに保険関係成立届を出しておらず、特例対象者を雇用していた事業主である。
26条1項による。特例対象者は、資格取得の届出がされず、確認の日の2年前より前から賃金から雇用保険料を控除されていたことが明らかな者で、被保険者期間・算定基礎期間を2年を超えて遡って算入できる(雇用保険法14条2項2号・22条5項)。
対象となる保険料
特例納付保険料の対象は、徴収する権利が時効で消滅した一般保険料のうち雇用保険率に応ずる部分である。
26条1項は雇用保険率に応ずる部分の額に限っている。雇用保険の遡及適用に対応する制度であり、労災保険分は対象外である。
納付の勧奨
厚生労働大臣は、やむを得ない事情がある場合を除き、対象事業主に特例納付保険料の納付を勧奨しなければならない。
26条2項による。勧奨の権限は都道府県労働局長に委任されている(施行規則76条)。
申出の方式
勧奨を受けた対象事業主は、特例納付保険料を納付する旨を書面により申し出ることができる。
26条3項は書面による申出とする。申出書は都道府県労働局長に提出する(施行規則58条)。
納付の義務
対象事業主は、納付の申出をした場合に、通知された期限までに特例納付保険料を納付しなければならない。
26条5項は申出をした場合に納付義務を課す。勧奨を受けても申出をしなければ、納付は強制されない。
加算額
特例納付保険料の額は、厚生労働省令で定める基本額に、その100分の10に相当する額を加算した額である。
26条1項と施行規則56条・57条による。加算額は基本額の100分の10である。
基本額に使う雇用保険率
特例納付保険料の基本額は、賃金から保険料が控除されていたことが明らかな時期の直近の日の雇用保険率を用いて算定する。
施行規則56条1項は、控除が明らかである時期の直近の日の雇用保険率を用いると定める。納付する年度の率ではない。
納期限の通知
特例納付保険料の額は、通知を発する日から起算して30日を経過した日を納期限として通知される。
26条4項と施行規則59条による。通知は所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書によって行う。
要点の一覧
| 確認すること | ルール |
|---|---|
| 対象となる事業主 | 特例納付保険料を納付できるのは、雇用保険の保険関係が成立していたのに保険関係成立届を出しておらず、特例対象者を雇用していた事業主である。 |
| 対象となる保険料 | 特例納付保険料の対象は、徴収する権利が時効で消滅した一般保険料のうち雇用保険率に応ずる部分である。 |
| 納付の勧奨 | 厚生労働大臣は、やむを得ない事情がある場合を除き、対象事業主に特例納付保険料の納付を勧奨しなければならない。 |
| 申出の方式 | 勧奨を受けた対象事業主は、特例納付保険料を納付する旨を書面により申し出ることができる。 |
| 納付の義務 | 対象事業主は、納付の申出をした場合に、通知された期限までに特例納付保険料を納付しなければならない。 |
| 加算額 | 特例納付保険料の額は、厚生労働省令で定める基本額に、その100分の10に相当する額を加算した額である。 |
| 基本額に使う雇用保険率 | 特例納付保険料の基本額は、賃金から保険料が控除されていたことが明らかな時期の直近の日の雇用保険率を用いて算定する。 |
| 納期限の通知 | 特例納付保険料の額は、通知を発する日から起算して30日を経過した日を納期限として通知される。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 特例納付保険料の納付ができるのは、雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず保険関係成立届を提出していなかった事業主であって、遡及適用の特例の対象者を雇用していたものである。
問2 特例納付保険料の対象となる一般保険料には、労災保険率に応ずる部分も含まれる。
根拠:資料1
問3 厚生労働大臣は、やむを得ない事情のため勧奨を行うことができない場合を除き、対象事業主に対して特例納付保険料の納付を勧奨しなければならない。
問4 勧奨を受けた対象事業主は、特例納付保険料を納付する旨を口頭で申し出ることができる。
問5 勧奨を受けた対象事業主は、納付の申出をするかどうかにかかわらず、特例納付保険料を納付する義務を負う。
根拠:資料1
問6 特例納付保険料の額は、厚生労働省令で定める基本額に、その100分の10に相当する額を加算した額である。
問7 特例納付保険料の基本額は、特例納付保険料を納付する年度の雇用保険率を用いて算定する。
根拠:資料1
問8 特例納付保険料の額の通知では、通知を発する日から起算して30日を経過した日が納期限と定められる。
この解説の一次資料
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律確認日:2026-11-06
- 雇用保険法確認日:2026-11-06
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則確認日:2026-11-06

特例納付保険料は、雇用保険の遡及適用の特例の対象者について、時効で徴収できなくなった保険料を事業主が申出によって納める仕組みです。対象となる保険料の範囲と、勧奨・申出・納付の流れを区別します。
特例納付保険料|対象となる事業主
特例納付保険料を納付できるのは、雇用保険の保険関係が成立していたのに保険関係成立届を出しておらず、特例対象者を雇用していた事業主である。 26条1項による。特例対象者は、資格取得の届出がされず、確認の日の2年前より前から賃金から雇用保険料を控除されていたことが明らかな者で、被保険者期間・算定基礎期間を2年を超えて遡って算入できる(雇用保険法14条2項2号・22条5項)。
覚え方特例納付保険料を納付できるのは、雇用保険の保険関係が成立していたのに保険関係成立届を出しておらず、特例対象者を雇用していた事業主である。
01特例納付保険料の重要暗記項目
特例納付保険料|対象となる事業主
特例納付保険料を納付できるのは、雇用保険の保険関係が成立していたのに保険関係成立届を出しておらず、特例対象者を雇用していた事業主である。 26条1項による。特例対象者は、資格取得の届出がされず、確認の日の2年前より前から賃金から雇用保険料を控除されていたことが明らかな者で、被保険者期間・算定基礎期間を2年を超えて遡って算入できる(雇用保険法14条2項2号・22条5項)。
覚え方特例納付保険料を納付できるのは、雇用保険の保険関係が成立していたのに保険関係成立届を出しておらず、特例対象者を雇用していた事業主である。
特例納付保険料|対象となる保険料
特例納付保険料の対象は、徴収する権利が時効で消滅した一般保険料のうち雇用保険率に応ずる部分である。 26条1項は雇用保険率に応ずる部分の額に限っている。雇用保険の遡及適用に対応する制度であり、労災保険分は対象外である。
覚え方特例納付保険料の対象は、徴収する権利が時効で消滅した一般保険料のうち雇用保険率に応ずる部分である。
ひっかけ注意26条1項は雇用保険率に応ずる部分の額に限っている。雇用保険の遡及適用に対応する制度であり、労災保険分は対象外である。
特例納付保険料|納付の勧奨
厚生労働大臣は、やむを得ない事情がある場合を除き、対象事業主に特例納付保険料の納付を勧奨しなければならない。 26条2項による。勧奨の権限は都道府県労働局長に委任されている(施行規則76条)。
覚え方厚生労働大臣は、やむを得ない事情がある場合を除き、対象事業主に特例納付保険料の納付を勧奨しなければならない。
特例納付保険料|申出の方式
勧奨を受けた対象事業主は、特例納付保険料を納付する旨を書面により申し出ることができる。 26条3項は書面による申出とする。申出書は都道府県労働局長に提出する(施行規則58条)。
覚え方勧奨を受けた対象事業主は、特例納付保険料を納付する旨を書面により申し出ることができる。
ひっかけ注意26条3項は書面による申出とする。申出書は都道府県労働局長に提出する(施行規則58条)。
特例納付保険料|納付の義務
対象事業主は、納付の申出をした場合に、通知された期限までに特例納付保険料を納付しなければならない。 26条5項は申出をした場合に納付義務を課す。勧奨を受けても申出をしなければ、納付は強制されない。
覚え方対象事業主は、納付の申出をした場合に、通知された期限までに特例納付保険料を納付しなければならない。
ひっかけ注意26条5項は申出をした場合に納付義務を課す。勧奨を受けても申出をしなければ、納付は強制されない。
特例納付保険料|加算額
特例納付保険料の額は、厚生労働省令で定める基本額に、その100分の10に相当する額を加算した額である。 26条1項と施行規則56条・57条による。加算額は基本額の100分の10である。
覚え方特例納付保険料の額は、厚生労働省令で定める基本額に、その100分の10に相当する額を加算した額である。
特例納付保険料|基本額に使う雇用保険率
特例納付保険料の基本額は、賃金から保険料が控除されていたことが明らかな時期の直近の日の雇用保険率を用いて算定する。 施行規則56条1項は、控除が明らかである時期の直近の日の雇用保険率を用いると定める。納付する年度の率ではない。
覚え方特例納付保険料の基本額は、賃金から保険料が控除されていたことが明らかな時期の直近の日の雇用保険率を用いて算定する。
ひっかけ注意施行規則56条1項は、控除が明らかである時期の直近の日の雇用保険率を用いると定める。納付する年度の率ではない。
特例納付保険料|納期限の通知
特例納付保険料の額は、通知を発する日から起算して30日を経過した日を納期限として通知される。 26条4項と施行規則59条による。通知は所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書によって行う。
覚え方特例納付保険料の額は、通知を発する日から起算して30日を経過した日を納期限として通知される。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ26条1項は雇用保険率に応ずる部分の額に限っている。雇用保険の遡及適用に対応する制度であり、労災保険分は対象外である。
- ひっかけ26条3項は書面による申出とする。申出書は都道府県労働局長に提出する(施行規則58条)。
- ひっかけ26条5項は申出をした場合に納付義務を課す。勧奨を受けても申出をしなければ、納付は強制されない。
- ひっかけ施行規則56条1項は、控除が明らかである時期の直近の日の雇用保険率を用いると定める。納付する年度の率ではない。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1特例納付保険料を納付できるのは、雇用保険の保険関係が成立していたのに保険関係成立届を出しておらず、特例対象者を雇用していた事業主である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2特例納付保険料の対象は、徴収する権利が時効で消滅した一般保険料のうち雇用保険率に応ずる部分である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3厚生労働大臣は、やむを得ない事情がある場合を除き、対象事業主に特例納付保険料の納付を勧奨しなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4勧奨を受けた対象事業主は、特例納付保険料を納付する旨を書面により申し出ることができる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5対象事業主は、納付の申出をした場合に、通知された期限までに特例納付保険料を納付しなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6特例納付保険料の額は、厚生労働省令で定める基本額に、その100分の10に相当する額を加算した額である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7特例納付保険料の基本額は、賃金から保険料が控除されていたことが明らかな時期の直近の日の雇用保険率を用いて算定する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8特例納付保険料の額は、通知を発する日から起算して30日を経過した日を納期限として通知される。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-11-06
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
特例納付保険料の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
徴収法
特例納付保険料|対象となる事業主
特例納付保険料の納付ができるのは、雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず保険関係成立届を提出していなかった事業主であって、遡及適用の特例の対象者を雇用していたものである。
特例納付保険料の○×一問一答8問|問題と解説
この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
特例納付保険料|対象となる事業主特例納付保険料の納付ができるのは、雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず保険関係成立届を提出していなかった事業主であって、遡及適用の特例の対象者を雇用していたものである。
答え:○(正しい)
解説
正しい。26条1項による。特例対象者は、資格取得の届出がされず、確認の日の2年前より前から賃金から雇用保険料を控除されていたことが明らかな者で、被保険者期間・算定基礎期間を2年を超えて遡って算入できる(雇用保険法14条2項2号・22条5項)。 要点:特例納付保険料を納付できるのは、雇用保険の保険関係が成立していたのに保険関係成立届を出しておらず、特例対象者を雇用していた事業主である。
問2
特例納付保険料|対象となる保険料特例納付保険料の対象となる一般保険料には、労災保険率に応ずる部分も含まれる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。26条1項は雇用保険率に応ずる部分の額に限っている。雇用保険の遡及適用に対応する制度であり、労災保険分は対象外である。 要点:特例納付保険料の対象は、徴収する権利が時効で消滅した一般保険料のうち雇用保険率に応ずる部分である。
問3
特例納付保険料|納付の勧奨厚生労働大臣は、やむを得ない事情のため勧奨を行うことができない場合を除き、対象事業主に対して特例納付保険料の納付を勧奨しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。26条2項による。勧奨の権限は都道府県労働局長に委任されている(施行規則76条)。 要点:厚生労働大臣は、やむを得ない事情がある場合を除き、対象事業主に特例納付保険料の納付を勧奨しなければならない。
問4
特例納付保険料|申出の方式勧奨を受けた対象事業主は、特例納付保険料を納付する旨を口頭で申し出ることができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。26条3項は書面による申出とする。申出書は都道府県労働局長に提出する(施行規則58条)。 要点:勧奨を受けた対象事業主は、特例納付保険料を納付する旨を書面により申し出ることができる。
問5
特例納付保険料|納付の義務勧奨を受けた対象事業主は、納付の申出をするかどうかにかかわらず、特例納付保険料を納付する義務を負う。
答え:×(誤り)
解説
誤り。26条5項は申出をした場合に納付義務を課す。勧奨を受けても申出をしなければ、納付は強制されない。 要点:対象事業主は、納付の申出をした場合に、通知された期限までに特例納付保険料を納付しなければならない。
問6
特例納付保険料|加算額特例納付保険料の額は、厚生労働省令で定める基本額に、その100分の10に相当する額を加算した額である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。26条1項と施行規則56条・57条による。加算額は基本額の100分の10である。 要点:特例納付保険料の額は、厚生労働省令で定める基本額に、その100分の10に相当する額を加算した額である。
問7
特例納付保険料|基本額に使う雇用保険率特例納付保険料の基本額は、特例納付保険料を納付する年度の雇用保険率を用いて算定する。
答え:×(誤り)
解説
誤り。施行規則56条1項は、控除が明らかである時期の直近の日の雇用保険率を用いると定める。納付する年度の率ではない。 要点:特例納付保険料の基本額は、賃金から保険料が控除されていたことが明らかな時期の直近の日の雇用保険率を用いて算定する。
問8
特例納付保険料|納期限の通知特例納付保険料の額の通知では、通知を発する日から起算して30日を経過した日が納期限と定められる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。26条4項と施行規則59条による。通知は所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書によって行う。 要点:特例納付保険料の額は、通知を発する日から起算して30日を経過した日を納期限として通知される。
特例納付保険料の問題を続けて解く
この論点に対応する8問を絞り込んで出題します。