徴収法
社労士の印紙保険料(日雇労働被保険者)|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】
印紙保険料は、日雇労働被保険者に賃金を支払う都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼って消印して納めます。賃金日額による3段階の額、労使の負担、納付を怠ったときの追徴金の率を区別します。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 9問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。
まず押さえるポイント
印紙保険料は、日雇労働被保険者に賃金を支払う都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼って消印して納めます。賃金日額による3段階の額、労使の負担、納付を怠ったときの追徴金の率を区別します。
法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06
第1級保険料日額
賃金の日額が1万1300円以上の者の印紙保険料は、1日当たり176円である。
22条1項による。8200円以上1万1300円未満は146円、8200円未満は96円である。
納付の時期
事業主は、日雇労働被保険者に賃金を支払う都度、印紙保険料を納付しなければならない。
23条1項は賃金を支払う都度納付すると定める。印紙は使用した日数分を手帳の該当日欄に貼るが、貼る時期は実際に賃金を支払う時である。
負担の割合
印紙保険料は、事業主と日雇労働被保険者が2分の1ずつ負担する。
31条2項は日雇労働被保険者に印紙保険料の2分の1を負担させる。日雇労働被保険者はこのほか一般保険料のうち雇用保険率(二事業分を除く)に応ずる部分の2分の1も負担する。
購入通帳
雇用保険印紙を購入するには、あらかじめ所轄公共職業安定所長から雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。
施行規則42条1項による。購入通帳は交付の日の属する保険年度に限り有効であり、引き続き購入するには更新を受ける。
納付状況の報告
日雇労働被保険者を使用した事業主は、毎月の印紙保険料の納付状況を翌月末日までに政府に報告しなければならない。
24条と施行規則54条は翌月末日までとする。印紙の受払いがない月も報告が必要である。
納付計器
印紙保険料納付計器を厚生労働大臣の承認を受けて設置した事業主は、日雇労働被保険者手帳に納付印を押して印紙保険料を納付することができる。
23条3項による。承認を受けた事業主が法令に違反したときは、承認が取り消されることがある(23条4項)。
追徴金の率
事業主が正当な理由がないのに印紙保険料の納付を怠ったときは、決定された印紙保険料の額の100分の25に相当する追徴金が徴収される。
25条2項による。確定保険料の不足額に係る追徴金(100分の10)より率が高い。納付を怠った額が1000円未満なら徴収しない。
印紙の譲渡
事業主は雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
施行規則41条2項は譲渡・譲受けを禁止する。日雇労働被保険者を使用しなくなったときは、所轄公共職業安定所長の確認を受けて販売所に買戻しを申し出る(施行規則43条)。
第3級保険料日額
印紙保険料の額は、賃金の日額が1万1300円以上は176円、8200円以上1万1300円未満は146円、8200円未満は96円である。
法22条1項3号により、賃金の日額が8200円未満の者は96円である。146円は8200円以上1万1300円未満の者(2号)の額である。日雇労働被保険者は印紙保険料の2分の1を負担し、1円未満の端数は切り捨てる(法31条2項)。
要点の一覧
| 確認すること | ルール |
|---|---|
| 第1級保険料日額 | 賃金の日額が1万1300円以上の者の印紙保険料は、1日当たり176円である。 |
| 納付の時期 | 事業主は、日雇労働被保険者に賃金を支払う都度、印紙保険料を納付しなければならない。 |
| 負担の割合 | 印紙保険料は、事業主と日雇労働被保険者が2分の1ずつ負担する。 |
| 購入通帳 | 雇用保険印紙を購入するには、あらかじめ所轄公共職業安定所長から雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。 |
| 納付状況の報告 | 日雇労働被保険者を使用した事業主は、毎月の印紙保険料の納付状況を翌月末日までに政府に報告しなければならない。 |
| 納付計器 | 印紙保険料納付計器を厚生労働大臣の承認を受けて設置した事業主は、日雇労働被保険者手帳に納付印を押して印紙保険料を納付することができる。 |
| 追徴金の率 | 事業主が正当な理由がないのに印紙保険料の納付を怠ったときは、決定された印紙保険料の額の100分の25に相当する追徴金が徴収される。 |
| 印紙の譲渡 | 事業主は雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 |
| 第3級保険料日額 | 印紙保険料の額は、賃金の日額が1万1300円以上は176円、8200円以上1万1300円未満は146円、8200円未満は96円である。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 賃金の日額が1万1300円以上の日雇労働被保険者に係る印紙保険料の額は、1日当たり176円である。
根拠:資料1
問2 事業主は、日雇労働被保険者を使用した日ごとに、賃金の支払の有無にかかわらず、その日に雇用保険印紙を貼付しなければならない。
問3 印紙保険料は、その全額を事業主が負担する。
根拠:資料1
問4 雇用保険印紙を購入しようとする事業主は、あらかじめ所轄公共職業安定所長に申請して雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。
根拠:資料1
問5 日雇労働被保険者を使用した事業主は、毎月の印紙保険料の納付状況を翌月10日までに政府に報告しなければならない。
問6 厚生労働大臣の承認を受けて印紙保険料納付計器を設置した事業主は、日雇労働被保険者手帳に納付すべき額に相当する金額を表示して納付印を押すことにより、印紙保険料を納付することができる。
根拠:資料1
問7 事業主が正当な理由がないのに印紙保険料の納付を怠ったときは、政府が決定した印紙保険料の額の100分の25に相当する額の追徴金が徴収される。
根拠:資料1
問8 事業主は、日雇労働被保険者を使用しなくなったときは、保有する雇用保険印紙を他の事業主に譲り渡すことができる。
根拠:資料1
問9 賃金の日額が8200円未満の日雇労働被保険者についての印紙保険料の額は、1日当たり146円である。
根拠:資料1
この解説の一次資料
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律確認日:2026-11-06
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則確認日:2026-11-06

印紙保険料は、日雇労働被保険者に賃金を支払う都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼って消印して納めます。賃金日額による3段階の額、労使の負担、納付を怠ったときの追徴金の率を区別します。
印紙保険料(日雇労働被保険者)|第1級保険料日額
賃金の日額が1万1300円以上の者の印紙保険料は、1日当たり176円である。 22条1項による。8200円以上1万1300円未満は146円、8200円未満は96円である。
覚え方賃金の日額が1万1300円以上の者の印紙保険料は、1日当たり176円である。
01印紙保険料(日雇労働被保険者)の重要暗記項目
印紙保険料(日雇労働被保険者)|第1級保険料日額
賃金の日額が1万1300円以上の者の印紙保険料は、1日当たり176円である。 22条1項による。8200円以上1万1300円未満は146円、8200円未満は96円である。
覚え方賃金の日額が1万1300円以上の者の印紙保険料は、1日当たり176円である。
印紙保険料(日雇労働被保険者)|納付の時期
事業主は、日雇労働被保険者に賃金を支払う都度、印紙保険料を納付しなければならない。 23条1項は賃金を支払う都度納付すると定める。印紙は使用した日数分を手帳の該当日欄に貼るが、貼る時期は実際に賃金を支払う時である。
覚え方事業主は、日雇労働被保険者に賃金を支払う都度、印紙保険料を納付しなければならない。
ひっかけ注意23条1項は賃金を支払う都度納付すると定める。印紙は使用した日数分を手帳の該当日欄に貼るが、貼る時期は実際に賃金を支払う時である。
印紙保険料(日雇労働被保険者)|負担の割合
印紙保険料は、事業主と日雇労働被保険者が2分の1ずつ負担する。 31条2項は日雇労働被保険者に印紙保険料の2分の1を負担させる。日雇労働被保険者はこのほか一般保険料のうち雇用保険率(二事業分を除く)に応ずる部分の2分の1も負担する。
覚え方印紙保険料は、事業主と日雇労働被保険者が2分の1ずつ負担する。
ひっかけ注意31条2項は日雇労働被保険者に印紙保険料の2分の1を負担させる。日雇労働被保険者はこのほか一般保険料のうち雇用保険率(二事業分を除く)に応ずる部分の2分の1も負担する。
印紙保険料(日雇労働被保険者)|購入通帳
雇用保険印紙を購入するには、あらかじめ所轄公共職業安定所長から雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。 施行規則42条1項による。購入通帳は交付の日の属する保険年度に限り有効であり、引き続き購入するには更新を受ける。
覚え方雇用保険印紙を購入するには、あらかじめ所轄公共職業安定所長から雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。
印紙保険料(日雇労働被保険者)|納付状況の報告
日雇労働被保険者を使用した事業主は、毎月の印紙保険料の納付状況を翌月末日までに政府に報告しなければならない。 24条と施行規則54条は翌月末日までとする。印紙の受払いがない月も報告が必要である。
覚え方日雇労働被保険者を使用した事業主は、毎月の印紙保険料の納付状況を翌月末日までに政府に報告しなければならない。
ひっかけ注意24条と施行規則54条は翌月末日までとする。印紙の受払いがない月も報告が必要である。
印紙保険料(日雇労働被保険者)|納付計器
印紙保険料納付計器を厚生労働大臣の承認を受けて設置した事業主は、日雇労働被保険者手帳に納付印を押して印紙保険料を納付することができる。 23条3項による。承認を受けた事業主が法令に違反したときは、承認が取り消されることがある(23条4項)。
覚え方印紙保険料納付計器を厚生労働大臣の承認を受けて設置した事業主は、日雇労働被保険者手帳に納付印を押して印紙保険料を納付することができる。
印紙保険料(日雇労働被保険者)|追徴金の率
事業主が正当な理由がないのに印紙保険料の納付を怠ったときは、決定された印紙保険料の額の100分の25に相当する追徴金が徴収される。 25条2項による。確定保険料の不足額に係る追徴金(100分の10)より率が高い。納付を怠った額が1000円未満なら徴収しない。
覚え方事業主が正当な理由がないのに印紙保険料の納付を怠ったときは、決定された印紙保険料の額の100分の25に相当する追徴金が徴収される。
印紙保険料(日雇労働被保険者)|印紙の譲渡
事業主は雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 施行規則41条2項は譲渡・譲受けを禁止する。日雇労働被保険者を使用しなくなったときは、所轄公共職業安定所長の確認を受けて販売所に買戻しを申し出る(施行規則43条)。
覚え方事業主は雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
ひっかけ注意施行規則41条2項は譲渡・譲受けを禁止する。日雇労働被保険者を使用しなくなったときは、所轄公共職業安定所長の確認を受けて販売所に買戻しを申し出る(施行規則43条)。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ23条1項は賃金を支払う都度納付すると定める。印紙は使用した日数分を手帳の該当日欄に貼るが、貼る時期は実際に賃金を支払う時である。
- ひっかけ31条2項は日雇労働被保険者に印紙保険料の2分の1を負担させる。日雇労働被保険者はこのほか一般保険料のうち雇用保険率(二事業分を除く)に応ずる部分の2分の1も負担する。
- ひっかけ24条と施行規則54条は翌月末日までとする。印紙の受払いがない月も報告が必要である。
- ひっかけ施行規則41条2項は譲渡・譲受けを禁止する。日雇労働被保険者を使用しなくなったときは、所轄公共職業安定所長の確認を受けて販売所に買戻しを申し出る(施行規則43条)。
- ひっかけ法22条1項3号により、賃金の日額が8200円未満の者は96円である。146円は8200円以上1万1300円未満の者(2号)の額である。日雇労働被保険者は印紙保険料の2分の1を負担し、1円未満の端数は切り捨てる(法31条2項)。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1賃金の日額が1万1300円以上の者の印紙保険料は、1日当たり176円である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2事業主は、日雇労働被保険者に賃金を支払う都度、印紙保険料を納付しなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3印紙保険料は、事業主と日雇労働被保険者が2分の1ずつ負担する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4雇用保険印紙を購入するには、あらかじめ所轄公共職業安定所長から雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5日雇労働被保険者を使用した事業主は、毎月の印紙保険料の納付状況を翌月末日までに政府に報告しなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6印紙保険料納付計器を厚生労働大臣の承認を受けて設置した事業主は、日雇労働被保険者手帳に納付印を押して印紙保険料を納付することができる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7事業主が正当な理由がないのに印紙保険料の納付を怠ったときは、決定された印紙保険料の額の100分の25に相当する追徴金が徴収される。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8事業主は雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 9印紙保険料の額は、賃金の日額が1万1300円以上は176円、8200円以上1万1300円未満は146円、8200円未満は96円である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-11-06
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
印紙保険料(日雇労働被保険者)の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
徴収法
印紙保険料(日雇労働被保険者)|第1級保険料日額
賃金の日額が1万1300円以上の日雇労働被保険者に係る印紙保険料の額は、1日当たり176円である。
印紙保険料(日雇労働被保険者)の○×一問一答9問|問題と解説
この論点で収録している9問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
印紙保険料(日雇労働被保険者)|第1級保険料日額賃金の日額が1万1300円以上の日雇労働被保険者に係る印紙保険料の額は、1日当たり176円である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。22条1項による。8200円以上1万1300円未満は146円、8200円未満は96円である。 要点:賃金の日額が1万1300円以上の者の印紙保険料は、1日当たり176円である。
問2
印紙保険料(日雇労働被保険者)|納付の時期事業主は、日雇労働被保険者を使用した日ごとに、賃金の支払の有無にかかわらず、その日に雇用保険印紙を貼付しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。23条1項は賃金を支払う都度納付すると定める。印紙は使用した日数分を手帳の該当日欄に貼るが、貼る時期は実際に賃金を支払う時である。 要点:事業主は、日雇労働被保険者に賃金を支払う都度、印紙保険料を納付しなければならない。
問3
印紙保険料(日雇労働被保険者)|負担の割合印紙保険料は、その全額を事業主が負担する。
答え:×(誤り)
解説
誤り。31条2項は日雇労働被保険者に印紙保険料の2分の1を負担させる。日雇労働被保険者はこのほか一般保険料のうち雇用保険率(二事業分を除く)に応ずる部分の2分の1も負担する。 要点:印紙保険料は、事業主と日雇労働被保険者が2分の1ずつ負担する。
問4
印紙保険料(日雇労働被保険者)|購入通帳雇用保険印紙を購入しようとする事業主は、あらかじめ所轄公共職業安定所長に申請して雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。施行規則42条1項による。購入通帳は交付の日の属する保険年度に限り有効であり、引き続き購入するには更新を受ける。 要点:雇用保険印紙を購入するには、あらかじめ所轄公共職業安定所長から雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。
問5
印紙保険料(日雇労働被保険者)|納付状況の報告日雇労働被保険者を使用した事業主は、毎月の印紙保険料の納付状況を翌月10日までに政府に報告しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。24条と施行規則54条は翌月末日までとする。印紙の受払いがない月も報告が必要である。 要点:日雇労働被保険者を使用した事業主は、毎月の印紙保険料の納付状況を翌月末日までに政府に報告しなければならない。
問6
印紙保険料(日雇労働被保険者)|納付計器厚生労働大臣の承認を受けて印紙保険料納付計器を設置した事業主は、日雇労働被保険者手帳に納付すべき額に相当する金額を表示して納付印を押すことにより、印紙保険料を納付することができる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。23条3項による。承認を受けた事業主が法令に違反したときは、承認が取り消されることがある(23条4項)。 要点:印紙保険料納付計器を厚生労働大臣の承認を受けて設置した事業主は、日雇労働被保険者手帳に納付印を押して印紙保険料を納付することができる。
問7
印紙保険料(日雇労働被保険者)|追徴金の率事業主が正当な理由がないのに印紙保険料の納付を怠ったときは、政府が決定した印紙保険料の額の100分の25に相当する額の追徴金が徴収される。
答え:○(正しい)
解説
正しい。25条2項による。確定保険料の不足額に係る追徴金(100分の10)より率が高い。納付を怠った額が1000円未満なら徴収しない。 要点:事業主が正当な理由がないのに印紙保険料の納付を怠ったときは、決定された印紙保険料の額の100分の25に相当する追徴金が徴収される。
問8
印紙保険料(日雇労働被保険者)|印紙の譲渡事業主は、日雇労働被保険者を使用しなくなったときは、保有する雇用保険印紙を他の事業主に譲り渡すことができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。施行規則41条2項は譲渡・譲受けを禁止する。日雇労働被保険者を使用しなくなったときは、所轄公共職業安定所長の確認を受けて販売所に買戻しを申し出る(施行規則43条)。 要点:事業主は雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
問9
印紙保険料(日雇労働被保険者)|第3級保険料日額賃金の日額が8200円未満の日雇労働被保険者についての印紙保険料の額は、1日当たり146円である。
答え:×(誤り)
解説
誤り。法22条1項3号により、賃金の日額が8200円未満の者は96円である。146円は8200円以上1万1300円未満の者(2号)の額である。日雇労働被保険者は印紙保険料の2分の1を負担し、1円未満の端数は切り捨てる(法31条2項)。 要点:印紙保険料の額は、賃金の日額が1万1300円以上は176円、8200円以上1万1300円未満は146円、8200円未満は96円である。
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