2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

社会保険に関する一般常識

社労士の児童手当法|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】

児童手当は、18歳到達年度末までの児童を監護する父母等に、児童の年齢と人数に応じて支給されます。児童と第3子以降のカウント対象の違い、支給の始まりと終わり、認定する者を区別すると解けます。

要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 8問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。

まず押さえるポイント

児童手当は、18歳到達年度末までの児童を監護する父母等に、児童の年齢と人数に応じて支給されます。児童と第3子以降のカウント対象の違い、支給の始まりと終わり、認定する者を区別すると解けます。

法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06

児童の定義

児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、日本国内に住所を有するもの又は留学等の理由で国内に住所を有しないものをいう。

3条1項が定める。国内に住所がなくても留学等の理由があれば児童に当たる点が問われやすい。

根拠:児童手当法

所得による制限

児童手当には、受給資格者の所得による支給制限の規定はない。

支給要件を定める4条に所得の要件はなく、所得による支給制限を定めていた5条は削除されている。所得の状況の届出(26条)は残っているが、支給の可否を左右する規定ではない。

根拠:児童手当法

支給額

児童手当の月額は、3歳未満の児童1人につき15,000円、3歳以上は10,000円、第3子以降は30,000円を基礎に算定する。

6条3項は3歳以上児童算定額を10,000円とする。15,000円は3歳未満児童算定額で、第3子以降算定額は30,000円である。

根拠:児童手当法

第3子以降の数え方

第3子以降の数え方の対象には、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で受給資格者に監護等されているものを含む。

6条2項2号が第3子以降算定額算定対象者を定める。支給の対象となる児童(18歳到達年度末まで)と、子の順番を数える対象(22歳到達年度末まで)を区別する。

根拠:児童手当法

公務員の認定

公務員である一般受給資格者は、住所地の市町村長ではなく所属する各省各庁の長等の認定を受ける。

17条は公務員について7条1項の認定者を所属庁の長等に読み替える。施設等受給資格者は施設等の所在地の市町村長等の認定を受ける(7条2項)。

根拠:児童手当法

支給の始期

児童手当の支給は、認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

8条2項の始期は認定の請求をした日の属する月の翌月であり、請求した月の分は支給されない。請求が遅れればその分も支給されない。住所変更や災害で請求できなかった場合に15日以内に請求すれば、住所を変更した日等の属する月の翌月から支給する特例がある(同条3項)。

根拠:児童手当法

支払期月

児童手当は、毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6期に、それぞれ前月までの分を支払う。

8条4項が偶数月の年6期を定める。前支払期月に支払うべきであった児童手当や、事由が消滅した場合のその期の分は、支払期月でない月でも支払う。

根拠:児童手当法

被用者の3歳未満の費用

被用者に対する3歳未満児童手当の費用は、全額を国からの交付金で賄い、その5分の2は事業主拠出金、5分の3は子ども・子育て支援納付金を財源とする。

18条1項と19条が定める。被用者等でない者の3歳未満分は国15分の13・都道府県15分の1・市町村15分の1で(18条2項)、負担の組み方が異なる。

根拠:児童手当法

要点の一覧

児童手当法
確認することルール
児童の定義児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、日本国内に住所を有するもの又は留学等の理由で国内に住所を有しないものをいう。
所得による制限児童手当には、受給資格者の所得による支給制限の規定はない。
支給額児童手当の月額は、3歳未満の児童1人につき15,000円、3歳以上は10,000円、第3子以降は30,000円を基礎に算定する。
第3子以降の数え方第3子以降の数え方の対象には、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で受給資格者に監護等されているものを含む。
公務員の認定公務員である一般受給資格者は、住所地の市町村長ではなく所属する各省各庁の長等の認定を受ける。
支給の始期児童手当の支給は、認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
支払期月児童手当は、毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6期に、それぞれ前月までの分を支払う。
被用者の3歳未満の費用被用者に対する3歳未満児童手当の費用は、全額を国からの交付金で賄い、その5分の2は事業主拠出金、5分の3は子ども・子育て支援納付金を財源とする。

根拠:児童手当法

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 児童手当法の児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。

    根拠:資料1

  2. 問2 児童手当は、受給資格者の前年の所得が政令で定める額以上であるときは支給されない。

    根拠:資料1

  3. 問3 3歳以上18歳到達年度末までの児童(第3子以降を除く)に係る児童手当の額は、1人につき月額15,000円である。

    根拠:資料1

  4. 問4 第3子以降の算定では、児童のほか、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で受給資格者に監護に相当する世話等をされているものも、子の数に含めて数える。

    根拠:資料1

  5. 問5 公務員である一般受給資格者も、児童手当の受給資格及び額について、住所地の市町村長の認定を受けなければならない。

    根拠:資料1

  6. 問6 受給資格者が認定の請求をした場合、児童手当はその請求をした日の属する月から支給が始まる。

    根拠:資料1

  7. 問7 児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分が支払われる。

    根拠:資料1

  8. 問8 被用者に対する3歳未満の児童に係る児童手当の費用は、その全額について国からの交付金をもって充てる。

    根拠:資料1

この解説の一次資料

児童手当法:児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、日本国内に住所を有するもの又は留学等の理由で国内に住所を有しないものをいう。 児童手当には、受給資格者の所得による支給制限の規定はない。 児童手当の月額は、3歳未満の児童1人につき15,000円、3歳以上は10,000円、第3子以降は30,000円を基礎に算定する。 第3子以降の数え方の対象には、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で受給資格者に監護等されているものを含む。 公務員である一般受給資格者は、住所地の市町村長ではなく所属する各省各庁の長等の認定を受ける。 児童手当の支給は、認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
図で覚える

児童手当は、18歳到達年度末までの児童を監護する父母等に、児童の年齢と人数に応じて支給されます。児童と第3子以降のカウント対象の違い、支給の始まりと終わり、認定する者を区別すると解けます。

最重要ポイント

児童手当法|児童の定義

児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、日本国内に住所を有するもの又は留学等の理由で国内に住所を有しないものをいう。 3条1項が定める。国内に住所がなくても留学等の理由があれば児童に当たる点が問われやすい。

覚え方児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、日本国内に住所を有するもの又は留学等の理由で国内に住所を有しないものをいう。

01児童手当法の重要暗記項目

01

児童手当法|児童の定義

児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、日本国内に住所を有するもの又は留学等の理由で国内に住所を有しないものをいう。 3条1項が定める。国内に住所がなくても留学等の理由があれば児童に当たる点が問われやすい。

覚え方児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、日本国内に住所を有するもの又は留学等の理由で国内に住所を有しないものをいう。

02

児童手当法|所得による制限

児童手当には、受給資格者の所得による支給制限の規定はない。 支給要件を定める4条に所得の要件はなく、所得による支給制限を定めていた5条は削除されている。所得の状況の届出(26条)は残っているが、支給の可否を左右する規定ではない。

覚え方児童手当には、受給資格者の所得による支給制限の規定はない。

ひっかけ注意支給要件を定める4条に所得の要件はなく、所得による支給制限を定めていた5条は削除されている。所得の状況の届出(26条)は残っているが、支給の可否を左右する規定ではない。

03

児童手当法|支給額

児童手当の月額は、3歳未満の児童1人につき15,000円、3歳以上は10,000円、第3子以降は30,000円を基礎に算定する。 6条3項は3歳以上児童算定額を10,000円とする。15,000円は3歳未満児童算定額で、第3子以降算定額は30,000円である。

覚え方児童手当の月額は、3歳未満の児童1人につき15,000円、3歳以上は10,000円、第3子以降は30,000円を基礎に算定する。

ひっかけ注意6条3項は3歳以上児童算定額を10,000円とする。15,000円は3歳未満児童算定額で、第3子以降算定額は30,000円である。

04

児童手当法|第3子以降の数え方

第3子以降の数え方の対象には、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で受給資格者に監護等されているものを含む。 6条2項2号が第3子以降算定額算定対象者を定める。支給の対象となる児童(18歳到達年度末まで)と、子の順番を数える対象(22歳到達年度末まで)を区別する。

覚え方第3子以降の数え方の対象には、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で受給資格者に監護等されているものを含む。

05

児童手当法|公務員の認定

公務員である一般受給資格者は、住所地の市町村長ではなく所属する各省各庁の長等の認定を受ける。 17条は公務員について7条1項の認定者を所属庁の長等に読み替える。施設等受給資格者は施設等の所在地の市町村長等の認定を受ける(7条2項)。

覚え方公務員である一般受給資格者は、住所地の市町村長ではなく所属する各省各庁の長等の認定を受ける。

ひっかけ注意17条は公務員について7条1項の認定者を所属庁の長等に読み替える。施設等受給資格者は施設等の所在地の市町村長等の認定を受ける(7条2項)。

06

児童手当法|支給の始期

児童手当の支給は、認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。 8条2項の始期は認定の請求をした日の属する月の翌月であり、請求した月の分は支給されない。請求が遅れればその分も支給されない。住所変更や災害で請求できなかった場合に15日以内に請求すれば、住所を変更した日等の属する月の翌月から支給する特例がある(同条3項)。

覚え方児童手当の支給は、認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

ひっかけ注意8条2項の始期は認定の請求をした日の属する月の翌月であり、請求した月の分は支給されない。請求が遅れればその分も支給されない。住所変更や災害で請求できなかった場合に15日以内に請求すれば、住所を変更した日等の属する月の翌月から支給する特例がある(同条3項)。

07

児童手当法|支払期月

児童手当は、毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6期に、それぞれ前月までの分を支払う。 8条4項が偶数月の年6期を定める。前支払期月に支払うべきであった児童手当や、事由が消滅した場合のその期の分は、支払期月でない月でも支払う。

覚え方児童手当は、毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6期に、それぞれ前月までの分を支払う。

08

児童手当法|被用者の3歳未満の費用

被用者に対する3歳未満児童手当の費用は、全額を国からの交付金で賄い、その5分の2は事業主拠出金、5分の3は子ども・子育て支援納付金を財源とする。 18条1項と19条が定める。被用者等でない者の3歳未満分は国15分の13・都道府県15分の1・市町村15分の1で(18条2項)、負担の組み方が異なる。

覚え方被用者に対する3歳未満児童手当の費用は、全額を国からの交付金で賄い、その5分の2は事業主拠出金、5分の3は子ども・子育て支援納付金を財源とする。

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覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ支給要件を定める4条に所得の要件はなく、所得による支給制限を定めていた5条は削除されている。所得の状況の届出(26条)は残っているが、支給の可否を左右する規定ではない。
  • ひっかけ6条3項は3歳以上児童算定額を10,000円とする。15,000円は3歳未満児童算定額で、第3子以降算定額は30,000円である。
  • ひっかけ17条は公務員について7条1項の認定者を所属庁の長等に読み替える。施設等受給資格者は施設等の所在地の市町村長等の認定を受ける(7条2項)。
  • ひっかけ8条2項の始期は認定の請求をした日の属する月の翌月であり、請求した月の分は支給されない。請求が遅れればその分も支給されない。住所変更や災害で請求できなかった場合に15日以内に請求すれば、住所を変更した日等の属する月の翌月から支給する特例がある(同条3項)。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、日本国内に住所を有するもの又は留学等の理由で国内に住所を有しないものをいう。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    児童手当には、受給資格者の所得による支給制限の規定はない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    児童手当の月額は、3歳未満の児童1人につき15,000円、3歳以上は10,000円、第3子以降は30,000円を基礎に算定する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    第3子以降の数え方の対象には、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で受給資格者に監護等されているものを含む。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    公務員である一般受給資格者は、住所地の市町村長ではなく所属する各省各庁の長等の認定を受ける。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    児童手当の支給は、認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    児童手当は、毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6期に、それぞれ前月までの分を支払う。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    被用者に対する3歳未満児童手当の費用は、全額を国からの交付金で賄い、その5分の2は事業主拠出金、5分の3は子ども・子育て支援納付金を財源とする。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

関連法令
児童手当法
内容の基準日
2026-11-06
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

児童手当法の○×一問一答

1/8問解答 0・正解 0

社会保険に関する一般常識

児童手当法|児童の定義

児童手当法の児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。

児童手当法の○×一問一答8問|問題と解説

この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    児童手当法|児童の定義

    児童手当法の児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。3条1項が定める。国内に住所がなくても留学等の理由があれば児童に当たる点が問われやすい。 要点:児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、日本国内に住所を有するもの又は留学等の理由で国内に住所を有しないものをいう。

  2. 問2

    児童手当法|所得による制限

    児童手当は、受給資格者の前年の所得が政令で定める額以上であるときは支給されない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。支給要件を定める4条に所得の要件はなく、所得による支給制限を定めていた5条は削除されている。所得の状況の届出(26条)は残っているが、支給の可否を左右する規定ではない。 要点:児童手当には、受給資格者の所得による支給制限の規定はない。

  3. 問3

    児童手当法|支給額

    3歳以上18歳到達年度末までの児童(第3子以降を除く)に係る児童手当の額は、1人につき月額15,000円である。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。6条3項は3歳以上児童算定額を10,000円とする。15,000円は3歳未満児童算定額で、第3子以降算定額は30,000円である。 要点:児童手当の月額は、3歳未満の児童1人につき15,000円、3歳以上は10,000円、第3子以降は30,000円を基礎に算定する。

  4. 問4

    児童手当法|第3子以降の数え方

    第3子以降の算定では、児童のほか、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で受給資格者に監護に相当する世話等をされているものも、子の数に含めて数える。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。6条2項2号が第3子以降算定額算定対象者を定める。支給の対象となる児童(18歳到達年度末まで)と、子の順番を数える対象(22歳到達年度末まで)を区別する。 要点:第3子以降の数え方の対象には、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で受給資格者に監護等されているものを含む。

  5. 問5

    児童手当法|公務員の認定

    公務員である一般受給資格者も、児童手当の受給資格及び額について、住所地の市町村長の認定を受けなければならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。17条は公務員について7条1項の認定者を所属庁の長等に読み替える。施設等受給資格者は施設等の所在地の市町村長等の認定を受ける(7条2項)。 要点:公務員である一般受給資格者は、住所地の市町村長ではなく所属する各省各庁の長等の認定を受ける。

  6. 問6

    児童手当法|支給の始期

    受給資格者が認定の請求をした場合、児童手当はその請求をした日の属する月から支給が始まる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。8条2項の始期は認定の請求をした日の属する月の翌月であり、請求した月の分は支給されない。請求が遅れればその分も支給されない。住所変更や災害で請求できなかった場合に15日以内に請求すれば、住所を変更した日等の属する月の翌月から支給する特例がある(同条3項)。 要点:児童手当の支給は、認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

  7. 問7

    児童手当法|支払期月

    児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分が支払われる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。8条4項が偶数月の年6期を定める。前支払期月に支払うべきであった児童手当や、事由が消滅した場合のその期の分は、支払期月でない月でも支払う。 要点:児童手当は、毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6期に、それぞれ前月までの分を支払う。

  8. 問8

    児童手当法|被用者の3歳未満の費用

    被用者に対する3歳未満の児童に係る児童手当の費用は、その全額について国からの交付金をもって充てる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。18条1項と19条が定める。被用者等でない者の3歳未満分は国15分の13・都道府県15分の1・市町村15分の1で(18条2項)、負担の組み方が異なる。 要点:被用者に対する3歳未満児童手当の費用は、全額を国からの交付金で賄い、その5分の2は事業主拠出金、5分の3は子ども・子育て支援納付金を財源とする。

次の学習

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