2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

社会保険に関する一般常識

社労士の船員保険法|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】

船員保険は、職務外の健康保険に当たる部分と、労災保険に上乗せする独自給付でできています。管掌者と大臣の業務の分担、独自給付の要件、保険料率の範囲と時効を区別すると解けます。

要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 8問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。

まず押さえるポイント

船員保険は、職務外の健康保険に当たる部分と、労災保険に上乗せする独自給付でできています。管掌者と大臣の業務の分担、独自給付の要件、保険料率の範囲と時効を区別すると解けます。

法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06

管掌

船員保険は全国健康保険協会が管掌し、資格の確認・標準報酬の決定・保険料の徴収等は厚生労働大臣が行う。

4条1項は協会を管掌者とし、同条2項で資格・標準報酬・保険料の徴収(疾病任意継続被保険者に係るものを除く)を厚生労働大臣の業務とする。協会けんぽと同じ分担の形である。

根拠:船員保険法

船員保険協議会

協会に船員保険協議会を置き、委員は12人以内で厚生労働大臣が任命する。

6条1項が協会に置くことを定める。理事長は船員保険事業に係る定款の変更や事業計画などの立案にあたり、あらかじめ協議会の意見を聴き尊重しなければならない(7条)。

根拠:船員保険法

資格取得

被保険者は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日に資格を取得する。

11条は使用されるに至った日(当日)の取得を定める。資格の取得及び喪失は、船舶所有者が厚生労働大臣に届け出る(24条)。

根拠:船員保険法

疾病任意継続

疾病任意継続被保険者の申出は、資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。

13条1項の申出期限は20日以内である。2月以上の加入期間(2条2項)は正しく、日数だけを変えた肢である。

根拠:船員保険法

行方不明手当金

職務上の事由で1月以上行方不明となったときは、行方不明となった日の翌日から3月を限度として被扶養者に行方不明手当金を支給する。

93条は1月未満の行方不明を除外し、95条が3月を限度とする。額は1日につき行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額(94条)で、労災保険にない船員保険の独自給付である。

根拠:船員保険法

傷病手当金

船員保険の傷病手当金は、療養のため職務に服することができない期間について支給し、待期期間の定めはない。

69条1項は職務に服することができない期間について支給すると定め、健康保険法99条のような待期の定めを置いていない。待期を前提に「3日を経過した日から」とする肢は誤りになる。

根拠:船員保険法

疾病保険料率

疾病保険料率は1000分の40から1000分の130まで、災害保健福祉保険料率は1000分の10から1000分の35までの範囲内で協会が決定する。

121条1項の下限は1000分の40である。一般保険料率は疾病保険料率と災害保健福祉保険料率を合計した率であり(120条)、両者の範囲を取り違えないようにする。

根拠:船員保険法

時効

行方不明手当金・休業手当金等を受ける権利は2年、障害年金など「その他の保険給付」を受ける権利は5年で時効消滅する。

142条1項は行方不明手当金を2年の時効の列挙に含めている。5年となるのは列挙されていないその他の保険給付(障害年金・遺族年金など)である。

根拠:船員保険法

要点の一覧

船員保険法
確認することルール
管掌船員保険は全国健康保険協会が管掌し、資格の確認・標準報酬の決定・保険料の徴収等は厚生労働大臣が行う。
船員保険協議会協会に船員保険協議会を置き、委員は12人以内で厚生労働大臣が任命する。
資格取得被保険者は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日に資格を取得する。
疾病任意継続疾病任意継続被保険者の申出は、資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。
行方不明手当金職務上の事由で1月以上行方不明となったときは、行方不明となった日の翌日から3月を限度として被扶養者に行方不明手当金を支給する。
傷病手当金船員保険の傷病手当金は、療養のため職務に服することができない期間について支給し、待期期間の定めはない。
疾病保険料率疾病保険料率は1000分の40から1000分の130まで、災害保健福祉保険料率は1000分の10から1000分の35までの範囲内で協会が決定する。
時効行方不明手当金・休業手当金等を受ける権利は2年、障害年金など「その他の保険給付」を受ける権利は5年で時効消滅する。

根拠:船員保険法

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 船員保険は厚生労働大臣が管掌し、全国健康保険協会は保険料の徴収の業務のみを行う。

    根拠:資料1

  2. 問2 船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者の意見を聴くため、全国健康保険協会に船員保険協議会が置かれている。

    根拠:資料1

  3. 問3 船員保険の被保険者は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。

    根拠:資料1

  4. 問4 喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者であった者は、資格を喪失した日から10日以内に協会に申し出ることにより疾病任意継続被保険者となることができる。

    根拠:資料1

  5. 問5 被保険者が職務上の事由により1月以上行方不明となったときは、行方不明となった日の翌日から起算して3月を限度として、被扶養者に行方不明手当金が支給される。

    根拠:資料1

  6. 問6 船員保険の傷病手当金は、療養のため職務に服することができない期間について支給され、健康保険のような待期期間は設けられていない。

    根拠:資料1

  7. 問7 船員保険の疾病保険料率は、1000分の30から1000分の130までの範囲内において、全国健康保険協会が決定する。

    根拠:資料1

  8. 問8 行方不明手当金を受ける権利は、これを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって消滅する。

    根拠:資料1

この解説の一次資料

船員保険法:船員保険は全国健康保険協会が管掌し、資格の確認・標準報酬の決定・保険料の徴収等は厚生労働大臣が行う。 協会に船員保険協議会を置き、委員は12人以内で厚生労働大臣が任命する。 被保険者は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日に資格を取得する。 疾病任意継続被保険者の申出は、資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。 職務上の事由で1月以上行方不明となったときは、行方不明となった日の翌日から3月を限度として被扶養者に行方不明手当金を支給する。 船員保険の傷病手当金は、療養のため職務に服することができない期間について支給し、待期期間の定めはない。
図で覚える

船員保険は、職務外の健康保険に当たる部分と、労災保険に上乗せする独自給付でできています。管掌者と大臣の業務の分担、独自給付の要件、保険料率の範囲と時効を区別すると解けます。

最重要ポイント

船員保険法|管掌

船員保険は全国健康保険協会が管掌し、資格の確認・標準報酬の決定・保険料の徴収等は厚生労働大臣が行う。 4条1項は協会を管掌者とし、同条2項で資格・標準報酬・保険料の徴収(疾病任意継続被保険者に係るものを除く)を厚生労働大臣の業務とする。協会けんぽと同じ分担の形である。

覚え方船員保険は全国健康保険協会が管掌し、資格の確認・標準報酬の決定・保険料の徴収等は厚生労働大臣が行う。

01船員保険法の重要暗記項目

01

船員保険法|管掌

船員保険は全国健康保険協会が管掌し、資格の確認・標準報酬の決定・保険料の徴収等は厚生労働大臣が行う。 4条1項は協会を管掌者とし、同条2項で資格・標準報酬・保険料の徴収(疾病任意継続被保険者に係るものを除く)を厚生労働大臣の業務とする。協会けんぽと同じ分担の形である。

覚え方船員保険は全国健康保険協会が管掌し、資格の確認・標準報酬の決定・保険料の徴収等は厚生労働大臣が行う。

ひっかけ注意4条1項は協会を管掌者とし、同条2項で資格・標準報酬・保険料の徴収(疾病任意継続被保険者に係るものを除く)を厚生労働大臣の業務とする。協会けんぽと同じ分担の形である。

02

船員保険法|船員保険協議会

協会に船員保険協議会を置き、委員は12人以内で厚生労働大臣が任命する。 6条1項が協会に置くことを定める。理事長は船員保険事業に係る定款の変更や事業計画などの立案にあたり、あらかじめ協議会の意見を聴き尊重しなければならない(7条)。

覚え方協会に船員保険協議会を置き、委員は12人以内で厚生労働大臣が任命する。

03

船員保険法|資格取得

被保険者は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日に資格を取得する。 11条は使用されるに至った日(当日)の取得を定める。資格の取得及び喪失は、船舶所有者が厚生労働大臣に届け出る(24条)。

覚え方被保険者は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日に資格を取得する。

04

船員保険法|疾病任意継続

疾病任意継続被保険者の申出は、資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。 13条1項の申出期限は20日以内である。2月以上の加入期間(2条2項)は正しく、日数だけを変えた肢である。

覚え方疾病任意継続被保険者の申出は、資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。

ひっかけ注意13条1項の申出期限は20日以内である。2月以上の加入期間(2条2項)は正しく、日数だけを変えた肢である。

05

船員保険法|行方不明手当金

職務上の事由で1月以上行方不明となったときは、行方不明となった日の翌日から3月を限度として被扶養者に行方不明手当金を支給する。 93条は1月未満の行方不明を除外し、95条が3月を限度とする。額は1日につき行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額(94条)で、労災保険にない船員保険の独自給付である。

覚え方職務上の事由で1月以上行方不明となったときは、行方不明となった日の翌日から3月を限度として被扶養者に行方不明手当金を支給する。

06

船員保険法|傷病手当金

船員保険の傷病手当金は、療養のため職務に服することができない期間について支給し、待期期間の定めはない。 69条1項は職務に服することができない期間について支給すると定め、健康保険法99条のような待期の定めを置いていない。待期を前提に「3日を経過した日から」とする肢は誤りになる。

覚え方船員保険の傷病手当金は、療養のため職務に服することができない期間について支給し、待期期間の定めはない。

07

船員保険法|疾病保険料率

疾病保険料率は1000分の40から1000分の130まで、災害保健福祉保険料率は1000分の10から1000分の35までの範囲内で協会が決定する。 121条1項の下限は1000分の40である。一般保険料率は疾病保険料率と災害保健福祉保険料率を合計した率であり(120条)、両者の範囲を取り違えないようにする。

覚え方疾病保険料率は1000分の40から1000分の130まで、災害保健福祉保険料率は1000分の10から1000分の35までの範囲内で協会が決定する。

ひっかけ注意121条1項の下限は1000分の40である。一般保険料率は疾病保険料率と災害保健福祉保険料率を合計した率であり(120条)、両者の範囲を取り違えないようにする。

08

船員保険法|時効

行方不明手当金・休業手当金等を受ける権利は2年、障害年金など「その他の保険給付」を受ける権利は5年で時効消滅する。 142条1項は行方不明手当金を2年の時効の列挙に含めている。5年となるのは列挙されていないその他の保険給付(障害年金・遺族年金など)である。

覚え方行方不明手当金・休業手当金等を受ける権利は2年、障害年金など「その他の保険給付」を受ける権利は5年で時効消滅する。

ひっかけ注意142条1項は行方不明手当金を2年の時効の列挙に含めている。5年となるのは列挙されていないその他の保険給付(障害年金・遺族年金など)である。

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覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ4条1項は協会を管掌者とし、同条2項で資格・標準報酬・保険料の徴収(疾病任意継続被保険者に係るものを除く)を厚生労働大臣の業務とする。協会けんぽと同じ分担の形である。
  • ひっかけ13条1項の申出期限は20日以内である。2月以上の加入期間(2条2項)は正しく、日数だけを変えた肢である。
  • ひっかけ121条1項の下限は1000分の40である。一般保険料率は疾病保険料率と災害保健福祉保険料率を合計した率であり(120条)、両者の範囲を取り違えないようにする。
  • ひっかけ142条1項は行方不明手当金を2年の時効の列挙に含めている。5年となるのは列挙されていないその他の保険給付(障害年金・遺族年金など)である。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    船員保険は全国健康保険協会が管掌し、資格の確認・標準報酬の決定・保険料の徴収等は厚生労働大臣が行う。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    協会に船員保険協議会を置き、委員は12人以内で厚生労働大臣が任命する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    被保険者は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日に資格を取得する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    疾病任意継続被保険者の申出は、資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    職務上の事由で1月以上行方不明となったときは、行方不明となった日の翌日から3月を限度として被扶養者に行方不明手当金を支給する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    船員保険の傷病手当金は、療養のため職務に服することができない期間について支給し、待期期間の定めはない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    疾病保険料率は1000分の40から1000分の130まで、災害保健福祉保険料率は1000分の10から1000分の35までの範囲内で協会が決定する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    行方不明手当金・休業手当金等を受ける権利は2年、障害年金など「その他の保険給付」を受ける権利は5年で時効消滅する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

関連法令
船員保険法
内容の基準日
2026-11-06
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

船員保険法の○×一問一答

1/8問解答 0・正解 0

社会保険に関する一般常識

船員保険法|管掌

船員保険は厚生労働大臣が管掌し、全国健康保険協会は保険料の徴収の業務のみを行う。

船員保険法の○×一問一答8問|問題と解説

この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    船員保険法|管掌

    船員保険は厚生労働大臣が管掌し、全国健康保険協会は保険料の徴収の業務のみを行う。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。4条1項は協会を管掌者とし、同条2項で資格・標準報酬・保険料の徴収(疾病任意継続被保険者に係るものを除く)を厚生労働大臣の業務とする。協会けんぽと同じ分担の形である。 要点:船員保険は全国健康保険協会が管掌し、資格の確認・標準報酬の決定・保険料の徴収等は厚生労働大臣が行う。

  2. 問2

    船員保険法|船員保険協議会

    船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者の意見を聴くため、全国健康保険協会に船員保険協議会が置かれている。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。6条1項が協会に置くことを定める。理事長は船員保険事業に係る定款の変更や事業計画などの立案にあたり、あらかじめ協議会の意見を聴き尊重しなければならない(7条)。 要点:協会に船員保険協議会を置き、委員は12人以内で厚生労働大臣が任命する。

  3. 問3

    船員保険法|資格取得

    船員保険の被保険者は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。11条は使用されるに至った日(当日)の取得を定める。資格の取得及び喪失は、船舶所有者が厚生労働大臣に届け出る(24条)。 要点:被保険者は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日に資格を取得する。

  4. 問4

    船員保険法|疾病任意継続

    喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者であった者は、資格を喪失した日から10日以内に協会に申し出ることにより疾病任意継続被保険者となることができる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。13条1項の申出期限は20日以内である。2月以上の加入期間(2条2項)は正しく、日数だけを変えた肢である。 要点:疾病任意継続被保険者の申出は、資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。

  5. 問5

    船員保険法|行方不明手当金

    被保険者が職務上の事由により1月以上行方不明となったときは、行方不明となった日の翌日から起算して3月を限度として、被扶養者に行方不明手当金が支給される。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。93条は1月未満の行方不明を除外し、95条が3月を限度とする。額は1日につき行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額(94条)で、労災保険にない船員保険の独自給付である。 要点:職務上の事由で1月以上行方不明となったときは、行方不明となった日の翌日から3月を限度として被扶養者に行方不明手当金を支給する。

  6. 問6

    船員保険法|傷病手当金

    船員保険の傷病手当金は、療養のため職務に服することができない期間について支給され、健康保険のような待期期間は設けられていない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。69条1項は職務に服することができない期間について支給すると定め、健康保険法99条のような待期の定めを置いていない。待期を前提に「3日を経過した日から」とする肢は誤りになる。 要点:船員保険の傷病手当金は、療養のため職務に服することができない期間について支給し、待期期間の定めはない。

  7. 問7

    船員保険法|疾病保険料率

    船員保険の疾病保険料率は、1000分の30から1000分の130までの範囲内において、全国健康保険協会が決定する。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。121条1項の下限は1000分の40である。一般保険料率は疾病保険料率と災害保健福祉保険料率を合計した率であり(120条)、両者の範囲を取り違えないようにする。 要点:疾病保険料率は1000分の40から1000分の130まで、災害保健福祉保険料率は1000分の10から1000分の35までの範囲内で協会が決定する。

  8. 問8

    船員保険法|時効

    行方不明手当金を受ける権利は、これを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって消滅する。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。142条1項は行方不明手当金を2年の時効の列挙に含めている。5年となるのは列挙されていないその他の保険給付(障害年金・遺族年金など)である。 要点:行方不明手当金・休業手当金等を受ける権利は2年、障害年金など「その他の保険給付」を受ける権利は5年で時効消滅する。

次の学習

船員保険法の問題を続けて解く

この論点に対応する8問を絞り込んで出題します。

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