社会保険に関する一般常識
社労士の介護保険法|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】
介護保険は市町村が保険者で、40歳以上の住民が被保険者です。第1号と第2号の違い、要介護認定の手続と期限、事業計画の期間、費用負担の割合を区別すると解けます。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 10問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。
まず押さえるポイント
介護保険は市町村が保険者で、40歳以上の住民が被保険者です。第1号と第2号の違い、要介護認定の手続と期限、事業計画の期間、費用負担の割合を区別すると解けます。
法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06
要介護認定の効力
要介護認定は保険者である市町村が行い、その申請のあった日にさかのぼって効力を生ずる。
27条8項は効力の発生を申請日まで遡らせる。認定をするのは介護認定審査会ではなく保険者である市町村で(3条・19条)、申請に対する処分は原則として申請日から30日以内にしなければならない(27条11項)。
根拠:介護保険法
要介護認定の処分期間
要介護認定の申請に対する処分は申請日から30日以内にしなければならない。調査に日時を要する等特別な理由があるときは、30日以内に処理見込期間と理由を通知して延期できる。
27条11項ただし書は、特別な理由があるときは申請日から30日以内に処理見込期間とその理由を被保険者に通知して延期することを認める。30日以内に処分も通知もないとき、又は処理見込期間が過ぎても処分がないときは、被保険者は市町村が申請を却下したものとみなすことができる(同条12項)。
根拠:介護保険法
第2号被保険者
市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者が第2号被保険者となる。
9条2号は医療保険加入者であることを要件とする。65歳以上の第1号被保険者には医療保険加入の要件がない点と区別する。
根拠:介護保険法
第2号の資格喪失
第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日から資格を喪失する。
11条2項は医療保険加入者でなくなった日(当日)の喪失を定める。住所を有しなくなったときは原則としてその翌日に喪失する(同条1項)こととの違いを押さえる。
根拠:介護保険法
特定疾病
40歳以上65歳未満の者は、要介護状態の原因が特定疾病によって生じたものであるときに限り要介護者となる。
7条3項2号は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する特定疾病によって生じたことを要件とする。65歳以上の者には原因の限定がない。
根拠:介護保険法
国の負担
国は、介護給付及び予防給付に要する費用について、居宅分は100分の20、施設等分は100分の15を負担する。
121条1項2号により施設等分の国の負担は100分の15である。100分の20は居宅分の割合で、別に調整交付金が交付される。
根拠:介護保険法
審査請求
要介護認定又は要支援認定に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。
183条は保険給付に関する処分に要介護認定等の処分を含めると定め、184条が審査会を各都道府県に置く。審査会の決定に対する社会保険審査会への再審査請求の定めはない。
根拠:介護保険法
事業計画
市町村介護保険事業計画と都道府県介護保険事業支援計画は、いずれも3年を1期として定める。
117条と118条はいずれも3年1期とする。保険料率もおおむね3年を通じて財政の均衡を保つように定める(129条3項)。
根拠:介護保険法
第2号の保険料
市町村は第2号被保険者からは保険料を徴収しない。
129条4項は第2号被保険者から市町村が保険料を徴収しないと定める。第2号被保険者の負担分は、機構が医療保険者から介護給付費・地域支援事業支援納付金として徴収する仕組みで賄われる(150条)。
根拠:介護保険法
保険料の特別徴収
第1号被保険者のうち、老齢等年金給付の年額が18万円以上の者の保険料は、原則として年金保険者が年金から徴収する特別徴収による。それ以外の者は市町村が納入の通知をして徴収する普通徴収による。
131条は特別徴収によるほかは普通徴収によると定める。年金保険者が市町村に通知する対象から除く額(134条1項1号)は、施行令41条で18万円とされている。18万円未満の者や年金の支給が停止されている者などは普通徴収になる。第2号被保険者の分は医療保険者が医療保険料と合わせて徴収するため、市町村は徴収しない(129条4項)。
要点の一覧
| 確認すること | ルール |
|---|---|
| 要介護認定の効力 | 要介護認定は保険者である市町村が行い、その申請のあった日にさかのぼって効力を生ずる。 |
| 要介護認定の処分期間 | 要介護認定の申請に対する処分は申請日から30日以内にしなければならない。調査に日時を要する等特別な理由があるときは、30日以内に処理見込期間と理由を通知して延期できる。 |
| 第2号被保険者 | 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者が第2号被保険者となる。 |
| 第2号の資格喪失 | 第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日から資格を喪失する。 |
| 特定疾病 | 40歳以上65歳未満の者は、要介護状態の原因が特定疾病によって生じたものであるときに限り要介護者となる。 |
| 国の負担 | 国は、介護給付及び予防給付に要する費用について、居宅分は100分の20、施設等分は100分の15を負担する。 |
| 審査請求 | 要介護認定又は要支援認定に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。 |
| 事業計画 | 市町村介護保険事業計画と都道府県介護保険事業支援計画は、いずれも3年を1期として定める。 |
| 第2号の保険料 | 市町村は第2号被保険者からは保険料を徴収しない。 |
| 保険料の特別徴収 | 第1号被保険者のうち、老齢等年金給付の年額が18万円以上の者の保険料は、原則として年金保険者が年金から徴収する特別徴収による。それ以外の者は市町村が納入の通知をして徴収する普通徴収による。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 市町村が行う要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。
根拠:資料1
問2 要介護認定の申請に対する処分は、原則として申請のあった日から30日以内にしなければならず、被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合であっても、この期間を延期することはできない。
根拠:資料1
問3 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者は、医療保険に加入していなくても第2号被保険者となる。
根拠:資料1
問4 第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日から、介護保険の被保険者の資格を喪失する。
根拠:資料1
問5 40歳以上65歳未満の者は、要介護状態の原因を問わず、要介護状態にあれば要介護者に該当する。
根拠:資料1
問6 国は、介護保険施設に係る介護給付に要する費用について、その100分の20に相当する額を負担する。
根拠:資料1
問7 要介護認定に関する処分に不服がある者は、各都道府県に置かれた介護保険審査会に審査請求をすることができる。
根拠:資料1
問8 市町村は市町村介護保険事業計画を、都道府県は都道府県介護保険事業支援計画を、それぞれ3年を1期として定める。
根拠:資料1
問9 市町村は、第1号被保険者と同様に、第2号被保険者からも介護保険料を直接徴収する。
根拠:資料1
問10 介護保険の第1号被保険者の保険料は、その者が支払を受ける老齢等年金給付の年額が18万円以上であるときは、原則として、年金保険者に徴収させる特別徴収の方法によって徴収される。
この解説の一次資料

介護保険は市町村が保険者で、40歳以上の住民が被保険者です。第1号と第2号の違い、要介護認定の手続と期限、事業計画の期間、費用負担の割合を区別すると解けます。
介護保険法|要介護認定の効力
要介護認定は保険者である市町村が行い、その申請のあった日にさかのぼって効力を生ずる。 27条8項は効力の発生を申請日まで遡らせる。認定をするのは介護認定審査会ではなく保険者である市町村で(3条・19条)、申請に対する処分は原則として申請日から30日以内にしなければならない(27条11項)。
覚え方要介護認定は保険者である市町村が行い、その申請のあった日にさかのぼって効力を生ずる。
比較して覚える
国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の運営
地域で加入する3つの制度を、運営する者・被保険者・保険料を集める者で並べます。都道府県・広域連合・市町村のどれが何をするかを入れ替えた肢や、第2号被保険者の保険料を誰が集めるかを問う肢が、この表で解けます。
01介護保険法の重要暗記項目
介護保険法|要介護認定の効力
要介護認定は保険者である市町村が行い、その申請のあった日にさかのぼって効力を生ずる。 27条8項は効力の発生を申請日まで遡らせる。認定をするのは介護認定審査会ではなく保険者である市町村で(3条・19条)、申請に対する処分は原則として申請日から30日以内にしなければならない(27条11項)。
覚え方要介護認定は保険者である市町村が行い、その申請のあった日にさかのぼって効力を生ずる。
介護保険法|要介護認定の処分期間
要介護認定の申請に対する処分は申請日から30日以内にしなければならない。調査に日時を要する等特別な理由があるときは、30日以内に処理見込期間と理由を通知して延期できる。 27条11項ただし書は、特別な理由があるときは申請日から30日以内に処理見込期間とその理由を被保険者に通知して延期することを認める。30日以内に処分も通知もないとき、又は処理見込期間が過ぎても処分がないときは、被保険者は市町村が申請を却下したものとみなすことができる(同条12項)。
覚え方要介護認定の申請に対する処分は申請日から30日以内にしなければならない。調査に日時を要する等特別な理由があるときは、30日以内に処理見込期間と理由を通知して延期できる。
ひっかけ注意27条11項ただし書は、特別な理由があるときは申請日から30日以内に処理見込期間とその理由を被保険者に通知して延期することを認める。30日以内に処分も通知もないとき、又は処理見込期間が過ぎても処分がないときは、被保険者は市町村が申請を却下したものとみなすことができる(同条12項)。
介護保険法|第2号被保険者
市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者が第2号被保険者となる。 9条2号は医療保険加入者であることを要件とする。65歳以上の第1号被保険者には医療保険加入の要件がない点と区別する。
覚え方市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者が第2号被保険者となる。
ひっかけ注意9条2号は医療保険加入者であることを要件とする。65歳以上の第1号被保険者には医療保険加入の要件がない点と区別する。
介護保険法|第2号の資格喪失
第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日から資格を喪失する。 11条2項は医療保険加入者でなくなった日(当日)の喪失を定める。住所を有しなくなったときは原則としてその翌日に喪失する(同条1項)こととの違いを押さえる。
覚え方第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日から資格を喪失する。
介護保険法|特定疾病
40歳以上65歳未満の者は、要介護状態の原因が特定疾病によって生じたものであるときに限り要介護者となる。 7条3項2号は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する特定疾病によって生じたことを要件とする。65歳以上の者には原因の限定がない。
覚え方40歳以上65歳未満の者は、要介護状態の原因が特定疾病によって生じたものであるときに限り要介護者となる。
ひっかけ注意7条3項2号は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する特定疾病によって生じたことを要件とする。65歳以上の者には原因の限定がない。
介護保険法|国の負担
国は、介護給付及び予防給付に要する費用について、居宅分は100分の20、施設等分は100分の15を負担する。 121条1項2号により施設等分の国の負担は100分の15である。100分の20は居宅分の割合で、別に調整交付金が交付される。
覚え方国は、介護給付及び予防給付に要する費用について、居宅分は100分の20、施設等分は100分の15を負担する。
ひっかけ注意121条1項2号により施設等分の国の負担は100分の15である。100分の20は居宅分の割合で、別に調整交付金が交付される。
介護保険法|審査請求
要介護認定又は要支援認定に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。 183条は保険給付に関する処分に要介護認定等の処分を含めると定め、184条が審査会を各都道府県に置く。審査会の決定に対する社会保険審査会への再審査請求の定めはない。
覚え方要介護認定又は要支援認定に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。
介護保険法|事業計画
市町村介護保険事業計画と都道府県介護保険事業支援計画は、いずれも3年を1期として定める。 117条と118条はいずれも3年1期とする。保険料率もおおむね3年を通じて財政の均衡を保つように定める(129条3項)。
覚え方市町村介護保険事業計画と都道府県介護保険事業支援計画は、いずれも3年を1期として定める。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ27条11項ただし書は、特別な理由があるときは申請日から30日以内に処理見込期間とその理由を被保険者に通知して延期することを認める。30日以内に処分も通知もないとき、又は処理見込期間が過ぎても処分がないときは、被保険者は市町村が申請を却下したものとみなすことができる(同条12項)。
- ひっかけ9条2号は医療保険加入者であることを要件とする。65歳以上の第1号被保険者には医療保険加入の要件がない点と区別する。
- ひっかけ7条3項2号は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する特定疾病によって生じたことを要件とする。65歳以上の者には原因の限定がない。
- ひっかけ121条1項2号により施設等分の国の負担は100分の15である。100分の20は居宅分の割合で、別に調整交付金が交付される。
- ひっかけ129条4項は第2号被保険者から市町村が保険料を徴収しないと定める。第2号被保険者の負担分は、機構が医療保険者から介護給付費・地域支援事業支援納付金として徴収する仕組みで賄われる(150条)。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1要介護認定は保険者である市町村が行い、その申請のあった日にさかのぼって効力を生ずる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2要介護認定の申請に対する処分は申請日から30日以内にしなければならない。調査に日時を要する等特別な理由があるときは、30日以内に処理見込期間と理由を通知して延期できる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者が第2号被保険者となる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日から資格を喪失する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 540歳以上65歳未満の者は、要介護状態の原因が特定疾病によって生じたものであるときに限り要介護者となる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6国は、介護給付及び予防給付に要する費用について、居宅分は100分の20、施設等分は100分の15を負担する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7要介護認定又は要支援認定に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8市町村介護保険事業計画と都道府県介護保険事業支援計画は、いずれも3年を1期として定める。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 9市町村は第2号被保険者からは保険料を徴収しない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 10第1号被保険者のうち、老齢等年金給付の年額が18万円以上の者の保険料は、原則として年金保険者が年金から徴収する特別徴収による。それ以外の者は市町村が納入の通知をして徴収する普通徴収による。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-11-06
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
介護保険法の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
社会保険に関する一般常識
介護保険法|要介護認定の効力
市町村が行う要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。
介護保険法の○×一問一答10問|問題と解説
この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
介護保険法|要介護認定の効力市町村が行う要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。27条8項は効力の発生を申請日まで遡らせる。認定をするのは介護認定審査会ではなく保険者である市町村で(3条・19条)、申請に対する処分は原則として申請日から30日以内にしなければならない(27条11項)。 要点:要介護認定は保険者である市町村が行い、その申請のあった日にさかのぼって効力を生ずる。
問2
介護保険法|要介護認定の処分期間要介護認定の申請に対する処分は、原則として申請のあった日から30日以内にしなければならず、被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合であっても、この期間を延期することはできない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。27条11項ただし書は、特別な理由があるときは申請日から30日以内に処理見込期間とその理由を被保険者に通知して延期することを認める。30日以内に処分も通知もないとき、又は処理見込期間が過ぎても処分がないときは、被保険者は市町村が申請を却下したものとみなすことができる(同条12項)。 要点:要介護認定の申請に対する処分は申請日から30日以内にしなければならない。調査に日時を要する等特別な理由があるときは、30日以内に処理見込期間と理由を通知して延期できる。
問3
介護保険法|第2号被保険者市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者は、医療保険に加入していなくても第2号被保険者となる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。9条2号は医療保険加入者であることを要件とする。65歳以上の第1号被保険者には医療保険加入の要件がない点と区別する。 要点:市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者が第2号被保険者となる。
問4
介護保険法|第2号の資格喪失第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日から、介護保険の被保険者の資格を喪失する。
答え:○(正しい)
解説
正しい。11条2項は医療保険加入者でなくなった日(当日)の喪失を定める。住所を有しなくなったときは原則としてその翌日に喪失する(同条1項)こととの違いを押さえる。 要点:第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日から資格を喪失する。
問5
介護保険法|特定疾病40歳以上65歳未満の者は、要介護状態の原因を問わず、要介護状態にあれば要介護者に該当する。
答え:×(誤り)
解説
誤り。7条3項2号は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する特定疾病によって生じたことを要件とする。65歳以上の者には原因の限定がない。 要点:40歳以上65歳未満の者は、要介護状態の原因が特定疾病によって生じたものであるときに限り要介護者となる。
問6
介護保険法|国の負担国は、介護保険施設に係る介護給付に要する費用について、その100分の20に相当する額を負担する。
答え:×(誤り)
解説
誤り。121条1項2号により施設等分の国の負担は100分の15である。100分の20は居宅分の割合で、別に調整交付金が交付される。 要点:国は、介護給付及び予防給付に要する費用について、居宅分は100分の20、施設等分は100分の15を負担する。
問7
介護保険法|審査請求要介護認定に関する処分に不服がある者は、各都道府県に置かれた介護保険審査会に審査請求をすることができる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。183条は保険給付に関する処分に要介護認定等の処分を含めると定め、184条が審査会を各都道府県に置く。審査会の決定に対する社会保険審査会への再審査請求の定めはない。 要点:要介護認定又は要支援認定に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。
問8
介護保険法|事業計画市町村は市町村介護保険事業計画を、都道府県は都道府県介護保険事業支援計画を、それぞれ3年を1期として定める。
答え:○(正しい)
解説
正しい。117条と118条はいずれも3年1期とする。保険料率もおおむね3年を通じて財政の均衡を保つように定める(129条3項)。 要点:市町村介護保険事業計画と都道府県介護保険事業支援計画は、いずれも3年を1期として定める。
問9
介護保険法|第2号の保険料市町村は、第1号被保険者と同様に、第2号被保険者からも介護保険料を直接徴収する。
答え:×(誤り)
解説
誤り。129条4項は第2号被保険者から市町村が保険料を徴収しないと定める。第2号被保険者の負担分は、機構が医療保険者から介護給付費・地域支援事業支援納付金として徴収する仕組みで賄われる(150条)。 要点:市町村は第2号被保険者からは保険料を徴収しない。
問10
介護保険法|保険料の特別徴収介護保険の第1号被保険者の保険料は、その者が支払を受ける老齢等年金給付の年額が18万円以上であるときは、原則として、年金保険者に徴収させる特別徴収の方法によって徴収される。
答え:○(正しい)
解説
正しい。131条は特別徴収によるほかは普通徴収によると定める。年金保険者が市町村に通知する対象から除く額(134条1項1号)は、施行令41条で18万円とされている。18万円未満の者や年金の支給が停止されている者などは普通徴収になる。第2号被保険者の分は医療保険者が医療保険料と合わせて徴収するため、市町村は徴収しない(129条4項)。 要点:第1号被保険者のうち、老齢等年金給付の年額が18万円以上の者の保険料は、原則として年金保険者が年金から徴収する特別徴収による。それ以外の者は市町村が納入の通知をして徴収する普通徴収による。
介護保険法の問題を続けて解く
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