社会保険に関する一般常識
社労士の高齢者の医療の確保に関する法律(後期高齢者医療制度)|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】
医療費適正化計画・特定健康診査・前期高齢者の財政調整・後期高齢者医療の4つの柱でできた法律です。計画の期間と作る主体、広域連合と市町村の役割分担を区別すると解けます。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 8問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。
まず押さえるポイント
医療費適正化計画・特定健康診査・前期高齢者の財政調整・後期高齢者医療の4つの柱でできた法律です。計画の期間と作る主体、広域連合と市町村の役割分担を区別すると解けます。
法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06
都道府県医療費適正化計画
都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに6年を1期として都道府県医療費適正化計画を定める。
9条1項の期間は6年ごと・6年1期である。全国医療費適正化計画(8条)と特定健康診査等実施計画(19条)も同じく6年1期で、3年1期の介護保険事業計画と混同しない。
特定健康診査
保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、40歳以上の加入者に対し特定健康診査を行う。
20条は対象を40歳以上の加入者とする。都道府県等が行う国民健康保険では、保険者としてこの計画と健診を担うのは市町村である(19条)。
前期高齢者交付金
前期高齢者交付金は、機構が保険者から徴収する前期高齢者納付金をもって充てる。
32条は前期高齢者の加入割合の違いによる負担の不均衡を調整する仕組みである。前期高齢者は独立した制度に移らず、各保険者に加入したまま財政調整の対象となる。
保険料の徴収
後期高齢者医療の事務は都道府県ごとの広域連合が処理するが、保険料の徴収は市町村が行う。
48条は広域連合の事務から保険料の徴収等を除き、104条1項で保険料を徴収するのは市町村とする。運営主体(広域連合)と徴収事務(市町村)を区別する。
障害認定による被保険者
65歳以上75歳未満で一定の障害の状態にある者は、広域連合の認定を受けたときに被保険者となる。
50条2号は障害の状態にある旨の広域連合の認定を受けたことを要件とする。75歳以上の者(1号)が当然に被保険者となるのと違い、認定を受けた日から資格を取得する(52条3号)。
一部負担金
後期高齢者医療の一部負担金は原則100分の10で、所得に応じて100分の20又は100分の30となる。
67条1項は3段階の割合を定める。100分の20の区分が設けられている点を、70歳以上の国民健康保険の区分(42条)と比べて押さえる。
葬祭費
後期高齢者医療広域連合は、被保険者の死亡に関し、条例の定めるところにより葬祭費の支給又は葬祭の給付を行う。
47条は高齢者の疾病・負傷・死亡に関して給付を行うと定め、86条1項が葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うとする。出産に関する給付がない点と混同しない。
市町村の負担
市町村は、一般会計において、後期高齢者医療の負担対象総額の12分の1に相当する額を負担する。
98条が市町村の12分の1を定める。国の定率負担は12分の3(93条)で、国はこのほか調整交付金(負担対象総額の見込額の12分の1)を交付し(95条)、都道府県も12分の1を負担する。
要点の一覧
| 確認すること | ルール |
|---|---|
| 都道府県医療費適正化計画 | 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに6年を1期として都道府県医療費適正化計画を定める。 |
| 特定健康診査 | 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、40歳以上の加入者に対し特定健康診査を行う。 |
| 前期高齢者交付金 | 前期高齢者交付金は、機構が保険者から徴収する前期高齢者納付金をもって充てる。 |
| 保険料の徴収 | 後期高齢者医療の事務は都道府県ごとの広域連合が処理するが、保険料の徴収は市町村が行う。 |
| 障害認定による被保険者 | 65歳以上75歳未満で一定の障害の状態にある者は、広域連合の認定を受けたときに被保険者となる。 |
| 一部負担金 | 後期高齢者医療の一部負担金は原則100分の10で、所得に応じて100分の20又は100分の30となる。 |
| 葬祭費 | 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の死亡に関し、条例の定めるところにより葬祭費の支給又は葬祭の給付を行う。 |
| 市町村の負担 | 市町村は、一般会計において、後期高齢者医療の負担対象総額の12分の1に相当する額を負担する。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、5年ごとに、5年を1期として都道府県医療費適正化計画を定めるものとされている。
根拠:資料1
問2 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとされている。
根拠:資料1
問3 前期高齢者に係る保険者間の負担の不均衡を調整するための前期高齢者交付金は、機構が徴収する前期高齢者納付金をもって充てる。
根拠:資料1
問4 後期高齢者医療の保険料の徴収の事務は、都道府県の区域ごとに設けられた後期高齢者医療広域連合が行う。
根拠:資料1
問5 広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者は、一定の障害の状態にあれば、認定を受けなくても当然に後期高齢者医療の被保険者となる。
根拠:資料1
問6 後期高齢者医療の療養の給付に係る一部負担金の割合は、原則として100分の10であり、所得の額に応じて100分の20又は100分の30となる。
根拠:資料1
問7 後期高齢者医療給付は疾病又は負傷に関する給付に限られ、被保険者の死亡に関しては給付を行わない。
根拠:資料1
問8 市町村は、政令で定めるところにより、一般会計において、後期高齢者医療の負担対象総額の12分の1に相当する額を負担する。
根拠:資料1
この解説の一次資料
- 高齢者の医療の確保に関する法律確認日:2026-11-06

医療費適正化計画・特定健康診査・前期高齢者の財政調整・後期高齢者医療の4つの柱でできた法律です。計画の期間と作る主体、広域連合と市町村の役割分担を区別すると解けます。
高齢者の医療の確保に関する法律(後期高齢者医療制度)|都道府県医療費適正化計画
都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに6年を1期として都道府県医療費適正化計画を定める。 9条1項の期間は6年ごと・6年1期である。全国医療費適正化計画(8条)と特定健康診査等実施計画(19条)も同じく6年1期で、3年1期の介護保険事業計画と混同しない。
覚え方都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに6年を1期として都道府県医療費適正化計画を定める。
01高齢者の医療の確保に関する法律(後期高齢者医療制度)の重要暗記項目
高齢者の医療の確保に関する法律(後期高齢者医療制度)|都道府県医療費適正化計画
都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに6年を1期として都道府県医療費適正化計画を定める。 9条1項の期間は6年ごと・6年1期である。全国医療費適正化計画(8条)と特定健康診査等実施計画(19条)も同じく6年1期で、3年1期の介護保険事業計画と混同しない。
覚え方都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに6年を1期として都道府県医療費適正化計画を定める。
ひっかけ注意9条1項の期間は6年ごと・6年1期である。全国医療費適正化計画(8条)と特定健康診査等実施計画(19条)も同じく6年1期で、3年1期の介護保険事業計画と混同しない。
高齢者の医療の確保に関する法律(後期高齢者医療制度)|特定健康診査
保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、40歳以上の加入者に対し特定健康診査を行う。 20条は対象を40歳以上の加入者とする。都道府県等が行う国民健康保険では、保険者としてこの計画と健診を担うのは市町村である(19条)。
覚え方保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、40歳以上の加入者に対し特定健康診査を行う。
高齢者の医療の確保に関する法律(後期高齢者医療制度)|前期高齢者交付金
前期高齢者交付金は、機構が保険者から徴収する前期高齢者納付金をもって充てる。 32条は前期高齢者の加入割合の違いによる負担の不均衡を調整する仕組みである。前期高齢者は独立した制度に移らず、各保険者に加入したまま財政調整の対象となる。
覚え方前期高齢者交付金は、機構が保険者から徴収する前期高齢者納付金をもって充てる。
高齢者の医療の確保に関する法律(後期高齢者医療制度)|保険料の徴収
後期高齢者医療の事務は都道府県ごとの広域連合が処理するが、保険料の徴収は市町村が行う。 48条は広域連合の事務から保険料の徴収等を除き、104条1項で保険料を徴収するのは市町村とする。運営主体(広域連合)と徴収事務(市町村)を区別する。
覚え方後期高齢者医療の事務は都道府県ごとの広域連合が処理するが、保険料の徴収は市町村が行う。
ひっかけ注意48条は広域連合の事務から保険料の徴収等を除き、104条1項で保険料を徴収するのは市町村とする。運営主体(広域連合)と徴収事務(市町村)を区別する。
高齢者の医療の確保に関する法律(後期高齢者医療制度)|障害認定による被保険者
65歳以上75歳未満で一定の障害の状態にある者は、広域連合の認定を受けたときに被保険者となる。 50条2号は障害の状態にある旨の広域連合の認定を受けたことを要件とする。75歳以上の者(1号)が当然に被保険者となるのと違い、認定を受けた日から資格を取得する(52条3号)。
覚え方65歳以上75歳未満で一定の障害の状態にある者は、広域連合の認定を受けたときに被保険者となる。
ひっかけ注意50条2号は障害の状態にある旨の広域連合の認定を受けたことを要件とする。75歳以上の者(1号)が当然に被保険者となるのと違い、認定を受けた日から資格を取得する(52条3号)。
高齢者の医療の確保に関する法律(後期高齢者医療制度)|一部負担金
後期高齢者医療の一部負担金は原則100分の10で、所得に応じて100分の20又は100分の30となる。 67条1項は3段階の割合を定める。100分の20の区分が設けられている点を、70歳以上の国民健康保険の区分(42条)と比べて押さえる。
覚え方後期高齢者医療の一部負担金は原則100分の10で、所得に応じて100分の20又は100分の30となる。
高齢者の医療の確保に関する法律(後期高齢者医療制度)|葬祭費
後期高齢者医療広域連合は、被保険者の死亡に関し、条例の定めるところにより葬祭費の支給又は葬祭の給付を行う。 47条は高齢者の疾病・負傷・死亡に関して給付を行うと定め、86条1項が葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うとする。出産に関する給付がない点と混同しない。
覚え方後期高齢者医療広域連合は、被保険者の死亡に関し、条例の定めるところにより葬祭費の支給又は葬祭の給付を行う。
ひっかけ注意47条は高齢者の疾病・負傷・死亡に関して給付を行うと定め、86条1項が葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うとする。出産に関する給付がない点と混同しない。
高齢者の医療の確保に関する法律(後期高齢者医療制度)|市町村の負担
市町村は、一般会計において、後期高齢者医療の負担対象総額の12分の1に相当する額を負担する。 98条が市町村の12分の1を定める。国の定率負担は12分の3(93条)で、国はこのほか調整交付金(負担対象総額の見込額の12分の1)を交付し(95条)、都道府県も12分の1を負担する。
覚え方市町村は、一般会計において、後期高齢者医療の負担対象総額の12分の1に相当する額を負担する。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ9条1項の期間は6年ごと・6年1期である。全国医療費適正化計画(8条)と特定健康診査等実施計画(19条)も同じく6年1期で、3年1期の介護保険事業計画と混同しない。
- ひっかけ48条は広域連合の事務から保険料の徴収等を除き、104条1項で保険料を徴収するのは市町村とする。運営主体(広域連合)と徴収事務(市町村)を区別する。
- ひっかけ50条2号は障害の状態にある旨の広域連合の認定を受けたことを要件とする。75歳以上の者(1号)が当然に被保険者となるのと違い、認定を受けた日から資格を取得する(52条3号)。
- ひっかけ47条は高齢者の疾病・負傷・死亡に関して給付を行うと定め、86条1項が葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うとする。出産に関する給付がない点と混同しない。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに6年を1期として都道府県医療費適正化計画を定める。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、40歳以上の加入者に対し特定健康診査を行う。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3前期高齢者交付金は、機構が保険者から徴収する前期高齢者納付金をもって充てる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4後期高齢者医療の事務は都道府県ごとの広域連合が処理するが、保険料の徴収は市町村が行う。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 565歳以上75歳未満で一定の障害の状態にある者は、広域連合の認定を受けたときに被保険者となる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6後期高齢者医療の一部負担金は原則100分の10で、所得に応じて100分の20又は100分の30となる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7後期高齢者医療広域連合は、被保険者の死亡に関し、条例の定めるところにより葬祭費の支給又は葬祭の給付を行う。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8市町村は、一般会計において、後期高齢者医療の負担対象総額の12分の1に相当する額を負担する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 高齢者の医療の確保に関する法律
- 内容の基準日
- 2026-11-06
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
高齢者の医療の確保に関する法律(後期高齢者医療制度)の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
社会保険に関する一般常識
高齢者の医療の確保に関する法律(後期高齢者医療制度)|都道府県医療費適正化計画
都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、5年ごとに、5年を1期として都道府県医療費適正化計画を定めるものとされている。
高齢者の医療の確保に関する法律(後期高齢者医療制度)の○×一問一答8問|問題と解説
この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
高齢者の医療の確保に関する法律(後期高齢者医療制度)|都道府県医療費適正化計画都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、5年ごとに、5年を1期として都道府県医療費適正化計画を定めるものとされている。
答え:×(誤り)
解説
誤り。9条1項の期間は6年ごと・6年1期である。全国医療費適正化計画(8条)と特定健康診査等実施計画(19条)も同じく6年1期で、3年1期の介護保険事業計画と混同しない。 要点:都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに6年を1期として都道府県医療費適正化計画を定める。
問2
高齢者の医療の確保に関する法律(後期高齢者医療制度)|特定健康診査保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとされている。
答え:○(正しい)
解説
正しい。20条は対象を40歳以上の加入者とする。都道府県等が行う国民健康保険では、保険者としてこの計画と健診を担うのは市町村である(19条)。 要点:保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、40歳以上の加入者に対し特定健康診査を行う。
問3
高齢者の医療の確保に関する法律(後期高齢者医療制度)|前期高齢者交付金前期高齢者に係る保険者間の負担の不均衡を調整するための前期高齢者交付金は、機構が徴収する前期高齢者納付金をもって充てる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。32条は前期高齢者の加入割合の違いによる負担の不均衡を調整する仕組みである。前期高齢者は独立した制度に移らず、各保険者に加入したまま財政調整の対象となる。 要点:前期高齢者交付金は、機構が保険者から徴収する前期高齢者納付金をもって充てる。
問4
高齢者の医療の確保に関する法律(後期高齢者医療制度)|保険料の徴収後期高齢者医療の保険料の徴収の事務は、都道府県の区域ごとに設けられた後期高齢者医療広域連合が行う。
答え:×(誤り)
解説
誤り。48条は広域連合の事務から保険料の徴収等を除き、104条1項で保険料を徴収するのは市町村とする。運営主体(広域連合)と徴収事務(市町村)を区別する。 要点:後期高齢者医療の事務は都道府県ごとの広域連合が処理するが、保険料の徴収は市町村が行う。
問5
高齢者の医療の確保に関する法律(後期高齢者医療制度)|障害認定による被保険者広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者は、一定の障害の状態にあれば、認定を受けなくても当然に後期高齢者医療の被保険者となる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。50条2号は障害の状態にある旨の広域連合の認定を受けたことを要件とする。75歳以上の者(1号)が当然に被保険者となるのと違い、認定を受けた日から資格を取得する(52条3号)。 要点:65歳以上75歳未満で一定の障害の状態にある者は、広域連合の認定を受けたときに被保険者となる。
問6
高齢者の医療の確保に関する法律(後期高齢者医療制度)|一部負担金後期高齢者医療の療養の給付に係る一部負担金の割合は、原則として100分の10であり、所得の額に応じて100分の20又は100分の30となる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。67条1項は3段階の割合を定める。100分の20の区分が設けられている点を、70歳以上の国民健康保険の区分(42条)と比べて押さえる。 要点:後期高齢者医療の一部負担金は原則100分の10で、所得に応じて100分の20又は100分の30となる。
問7
高齢者の医療の確保に関する法律(後期高齢者医療制度)|葬祭費後期高齢者医療給付は疾病又は負傷に関する給付に限られ、被保険者の死亡に関しては給付を行わない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。47条は高齢者の疾病・負傷・死亡に関して給付を行うと定め、86条1項が葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うとする。出産に関する給付がない点と混同しない。 要点:後期高齢者医療広域連合は、被保険者の死亡に関し、条例の定めるところにより葬祭費の支給又は葬祭の給付を行う。
問8
高齢者の医療の確保に関する法律(後期高齢者医療制度)|市町村の負担市町村は、政令で定めるところにより、一般会計において、後期高齢者医療の負担対象総額の12分の1に相当する額を負担する。
答え:○(正しい)
解説
正しい。98条が市町村の12分の1を定める。国の定率負担は12分の3(93条)で、国はこのほか調整交付金(負担対象総額の見込額の12分の1)を交付し(95条)、都道府県も12分の1を負担する。 要点:市町村は、一般会計において、後期高齢者医療の負担対象総額の12分の1に相当する額を負担する。
高齢者の医療の確保に関する法律(後期高齢者医療制度)の問題を続けて解く
この論点に対応する8問を絞り込んで出題します。