社会保険に関する一般常識
社労士の国民健康保険法|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】
国民健康保険は、都道府県が市町村とともに行うものと、国民健康保険組合が行うものの2本立てです。都道府県と市町村の役割分担、組合の設立要件、必ず行う給付と任意の給付を区別すると解けます。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 10問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。
まず押さえるポイント
国民健康保険は、都道府県が市町村とともに行うものと、国民健康保険組合が行うものの2本立てです。都道府県と市町村の役割分担、組合の設立要件、必ず行う給付と任意の給付を区別すると解けます。
法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06
保険者
都道府県は当該都道府県内の市町村とともに国民健康保険を行い、国民健康保険組合も国民健康保険を行うことができる。
3条は都道府県と市町村が共同で行う国民健康保険と、組合が行う国民健康保険を並べて定める。都道府県が単独で保険者になるわけではない点に注意する。
根拠:国民健康保険法
市町村の役割
被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、保険料の徴収、保健事業の実施は市町村が行う。
4条3項は資格管理・保険料の徴収・保健事業を市町村の責務とする。都道府県は財政運営の責任主体として中心的な役割を果たす立場であり、両者の役割を入れ替えたひっかけである。
根拠:国民健康保険法
生活保護世帯
生活保護を受けている世帯に属する者は被保険者とせず、該当するに至った日に資格を喪失する。
8条2項により、生活保護世帯に属するに至った場合は翌日ではなくその日に資格を喪失する。他の適用除外事由(健康保険の被保険者になった等)が翌日喪失であることとの違いを押さえる。
根拠:国民健康保険法
組合の設立
国民健康保険組合の設立は、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て、都道府県知事の認可を受けて行う。
17条の認可権者は主たる事務所の所在地の都道府県知事である。人数要件は正しく、認可する者だけを変えた肢である。
根拠:国民健康保険法
組合の被保険者
国民健康保険組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる。
19条1項は組合員と世帯員を被保険者とする原則を置き、2項で世帯員を包括して除く例外を認める。国民健康保険には被扶養者という区分がない点もあわせて押さえる。
根拠:国民健康保険法
給付制限
被保険者が刑事施設等に拘禁されたときは、その期間に係る療養の給付等は行わない。
59条は少年院等への収容と刑事施設等への拘禁を、療養の給付等を行わない事由とする。療養の指示に従わないときの「一部を行わないことができる」(62条)とは効果が違う。
根拠:国民健康保険法
傷病手当金
傷病手当金は、市町村及び国民健康保険組合が条例又は規約の定めるところにより行うことができる任意給付である。
58条2項は傷病手当金を「行うことができる」給付とする。出産育児一時金・葬祭費(葬祭の給付)は原則として行うものとされ、特別の理由があれば全部又は一部を行わないことができる(同条1項)。
根拠:国民健康保険法
特別療養費
保険料滞納世帯主等が、納期限から1年間が経過するまでの間に保険料納付の勧奨等を受けてもなお納付しないときは、特別の事情がある場合を除き、療養の給付等に代えて特別療養費を支給する。
54条の3第1項の「厚生労働省令で定める期間」は、施行規則27条の4の3で1年間とされている。特別療養費は、療養の給付(現物給付)に代えて世帯主又は組合員に支給する現金給付である。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者などは対象から除かれる。1年の経過前でも、勧奨等を行ってもなお納付しないときは特別療養費とすることができる(同条2項)。
保険給付の一時差止め
保険給付を受けることができる世帯主等が保険料を滞納し、納期限から1年6月間が経過するまでの間に勧奨等を受けてもなお納付しないときは、特別の事情がある場合を除き、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
63条の2第1項の期間は施行規則32条の2で1年6月間とされ、この場合の差止めは義務である。1年6月の経過前でも差し止めることが「できる」(同条2項)。特別療養費の適用を受けている世帯主等がなお納付しないときは、差し止めた保険給付の額から滞納保険料額を控除できる(同条3項)。特別療養費の1年と取り違えないようにする。
不服申立て
保険給付に関する処分や保険料等に関する処分に不服がある者は、各都道府県に置かれた国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。
91条1項が審査請求の対象を、92条が審査会を各都道府県に置くことを定める。健康保険のような社会保険審査官・社会保険審査会の2審制ではなく、1審制である。
根拠:国民健康保険法
要点の一覧
| 確認すること | ルール |
|---|---|
| 保険者 | 都道府県は当該都道府県内の市町村とともに国民健康保険を行い、国民健康保険組合も国民健康保険を行うことができる。 |
| 市町村の役割 | 被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、保険料の徴収、保健事業の実施は市町村が行う。 |
| 生活保護世帯 | 生活保護を受けている世帯に属する者は被保険者とせず、該当するに至った日に資格を喪失する。 |
| 組合の設立 | 国民健康保険組合の設立は、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て、都道府県知事の認可を受けて行う。 |
| 組合の被保険者 | 国民健康保険組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる。 |
| 給付制限 | 被保険者が刑事施設等に拘禁されたときは、その期間に係る療養の給付等は行わない。 |
| 傷病手当金 | 傷病手当金は、市町村及び国民健康保険組合が条例又は規約の定めるところにより行うことができる任意給付である。 |
| 特別療養費 | 保険料滞納世帯主等が、納期限から1年間が経過するまでの間に保険料納付の勧奨等を受けてもなお納付しないときは、特別の事情がある場合を除き、療養の給付等に代えて特別療養費を支給する。 |
| 保険給付の一時差止め | 保険給付を受けることができる世帯主等が保険料を滞納し、納期限から1年6月間が経過するまでの間に勧奨等を受けてもなお納付しないときは、特別の事情がある場合を除き、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。 |
| 不服申立て | 保険給付に関する処分や保険料等に関する処分に不服がある者は、各都道府県に置かれた国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 都道府県は当該都道府県内の市町村とともに国民健康保険を行い、国民健康保険組合も国民健康保険を行うことができる。
根拠:資料1
問2 国民健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項並びに保険料の徴収は、都道府県が行うものとされている。
根拠:資料1
問3 生活保護法による保護を受けている世帯に属するに至った者は、その日の翌日から都道府県等が行う国民健康保険の被保険者の資格を喪失する。
根拠:資料1
問4 国民健康保険組合を設立しようとするときは、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
根拠:資料1
問5 国民健康保険組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる。
根拠:資料1
問6 被保険者が刑事施設に拘禁されたときは、その期間に係る療養の給付等は行わない。
根拠:資料1
問7 市町村及び国民健康保険組合は、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給を行わなければならない。
根拠:資料1
問8 国民健康保険の保険料を滞納している世帯主が、納期限から6月が経過するまでの間に保険料納付の勧奨等を受けてもなお納付しない場合には、特別の事情があると認められるときを除き、その世帯に属する被保険者の療養について、療養の給付等に代えて特別療養費が支給される。
問9 保険給付を受けることができる世帯主が保険料を滞納しており、納期限から1年6月が経過するまでの間に保険料納付の勧奨等を受けてもなお納付しない場合は、災害その他の特別の事情があると認められるときを除き、保険給付の全部又は一部の支払が一時差し止められる。
問10 保険料その他の徴収金に関する処分に不服がある者は、各都道府県に置かれた国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。
根拠:資料1
この解説の一次資料
- 国民健康保険法確認日:2026-11-06
- 国民健康保険法施行規則確認日:2026-11-06

国民健康保険は、都道府県が市町村とともに行うものと、国民健康保険組合が行うものの2本立てです。都道府県と市町村の役割分担、組合の設立要件、必ず行う給付と任意の給付を区別すると解けます。
国民健康保険法|保険者
都道府県は当該都道府県内の市町村とともに国民健康保険を行い、国民健康保険組合も国民健康保険を行うことができる。 3条は都道府県と市町村が共同で行う国民健康保険と、組合が行う国民健康保険を並べて定める。都道府県が単独で保険者になるわけではない点に注意する。
覚え方都道府県は当該都道府県内の市町村とともに国民健康保険を行い、国民健康保険組合も国民健康保険を行うことができる。
比較して覚える
国民健康保険の特別療養費と保険給付の一時差止め
保険料を滞納したときの2つの措置を並べます。どちらも納期限からの期間が省令で決まっていて、特別療養費は1年、一時差止めは1年6月です。期間を入れ替えた肢や、何が止まり何が代わりに出るかを問う肢がこの表で解けます。
01国民健康保険法の重要暗記項目
国民健康保険法|保険者
都道府県は当該都道府県内の市町村とともに国民健康保険を行い、国民健康保険組合も国民健康保険を行うことができる。 3条は都道府県と市町村が共同で行う国民健康保険と、組合が行う国民健康保険を並べて定める。都道府県が単独で保険者になるわけではない点に注意する。
覚え方都道府県は当該都道府県内の市町村とともに国民健康保険を行い、国民健康保険組合も国民健康保険を行うことができる。
国民健康保険法|市町村の役割
被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、保険料の徴収、保健事業の実施は市町村が行う。 4条3項は資格管理・保険料の徴収・保健事業を市町村の責務とする。都道府県は財政運営の責任主体として中心的な役割を果たす立場であり、両者の役割を入れ替えたひっかけである。
覚え方被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、保険料の徴収、保健事業の実施は市町村が行う。
ひっかけ注意4条3項は資格管理・保険料の徴収・保健事業を市町村の責務とする。都道府県は財政運営の責任主体として中心的な役割を果たす立場であり、両者の役割を入れ替えたひっかけである。
国民健康保険法|生活保護世帯
生活保護を受けている世帯に属する者は被保険者とせず、該当するに至った日に資格を喪失する。 8条2項により、生活保護世帯に属するに至った場合は翌日ではなくその日に資格を喪失する。他の適用除外事由(健康保険の被保険者になった等)が翌日喪失であることとの違いを押さえる。
覚え方生活保護を受けている世帯に属する者は被保険者とせず、該当するに至った日に資格を喪失する。
ひっかけ注意8条2項により、生活保護世帯に属するに至った場合は翌日ではなくその日に資格を喪失する。他の適用除外事由(健康保険の被保険者になった等)が翌日喪失であることとの違いを押さえる。
国民健康保険法|組合の設立
国民健康保険組合の設立は、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て、都道府県知事の認可を受けて行う。 17条の認可権者は主たる事務所の所在地の都道府県知事である。人数要件は正しく、認可する者だけを変えた肢である。
覚え方国民健康保険組合の設立は、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て、都道府県知事の認可を受けて行う。
ひっかけ注意17条の認可権者は主たる事務所の所在地の都道府県知事である。人数要件は正しく、認可する者だけを変えた肢である。
国民健康保険法|組合の被保険者
国民健康保険組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる。 19条1項は組合員と世帯員を被保険者とする原則を置き、2項で世帯員を包括して除く例外を認める。国民健康保険には被扶養者という区分がない点もあわせて押さえる。
覚え方国民健康保険組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる。
国民健康保険法|給付制限
被保険者が刑事施設等に拘禁されたときは、その期間に係る療養の給付等は行わない。 59条は少年院等への収容と刑事施設等への拘禁を、療養の給付等を行わない事由とする。療養の指示に従わないときの「一部を行わないことができる」(62条)とは効果が違う。
覚え方被保険者が刑事施設等に拘禁されたときは、その期間に係る療養の給付等は行わない。
国民健康保険法|傷病手当金
傷病手当金は、市町村及び国民健康保険組合が条例又は規約の定めるところにより行うことができる任意給付である。 58条2項は傷病手当金を「行うことができる」給付とする。出産育児一時金・葬祭費(葬祭の給付)は原則として行うものとされ、特別の理由があれば全部又は一部を行わないことができる(同条1項)。
覚え方傷病手当金は、市町村及び国民健康保険組合が条例又は規約の定めるところにより行うことができる任意給付である。
ひっかけ注意58条2項は傷病手当金を「行うことができる」給付とする。出産育児一時金・葬祭費(葬祭の給付)は原則として行うものとされ、特別の理由があれば全部又は一部を行わないことができる(同条1項)。
国民健康保険法|特別療養費
保険料滞納世帯主等が、納期限から1年間が経過するまでの間に保険料納付の勧奨等を受けてもなお納付しないときは、特別の事情がある場合を除き、療養の給付等に代えて特別療養費を支給する。 54条の3第1項の「厚生労働省令で定める期間」は、施行規則27条の4の3で1年間とされている。特別療養費は、療養の給付(現物給付)に代えて世帯主又は組合員に支給する現金給付である。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者などは対象から除かれる。1年の経過前でも、勧奨等を行ってもなお納付しないときは特別療養費とすることができる(同条2項)。
覚え方保険料滞納世帯主等が、納期限から1年間が経過するまでの間に保険料納付の勧奨等を受けてもなお納付しないときは、特別の事情がある場合を除き、療養の給付等に代えて特別療養費を支給する。
ひっかけ注意54条の3第1項の「厚生労働省令で定める期間」は、施行規則27条の4の3で1年間とされている。特別療養費は、療養の給付(現物給付)に代えて世帯主又は組合員に支給する現金給付である。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者などは対象から除かれる。1年の経過前でも、勧奨等を行ってもなお納付しないときは特別療養費とすることができる(同条2項)。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ4条3項は資格管理・保険料の徴収・保健事業を市町村の責務とする。都道府県は財政運営の責任主体として中心的な役割を果たす立場であり、両者の役割を入れ替えたひっかけである。
- ひっかけ8条2項により、生活保護世帯に属するに至った場合は翌日ではなくその日に資格を喪失する。他の適用除外事由(健康保険の被保険者になった等)が翌日喪失であることとの違いを押さえる。
- ひっかけ17条の認可権者は主たる事務所の所在地の都道府県知事である。人数要件は正しく、認可する者だけを変えた肢である。
- ひっかけ58条2項は傷病手当金を「行うことができる」給付とする。出産育児一時金・葬祭費(葬祭の給付)は原則として行うものとされ、特別の理由があれば全部又は一部を行わないことができる(同条1項)。
- ひっかけ54条の3第1項の「厚生労働省令で定める期間」は、施行規則27条の4の3で1年間とされている。特別療養費は、療養の給付(現物給付)に代えて世帯主又は組合員に支給する現金給付である。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者などは対象から除かれる。1年の経過前でも、勧奨等を行ってもなお納付しないときは特別療養費とすることができる(同条2項)。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1都道府県は当該都道府県内の市町村とともに国民健康保険を行い、国民健康保険組合も国民健康保険を行うことができる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、保険料の徴収、保健事業の実施は市町村が行う。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3生活保護を受けている世帯に属する者は被保険者とせず、該当するに至った日に資格を喪失する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4国民健康保険組合の設立は、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て、都道府県知事の認可を受けて行う。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5国民健康保険組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6被保険者が刑事施設等に拘禁されたときは、その期間に係る療養の給付等は行わない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7傷病手当金は、市町村及び国民健康保険組合が条例又は規約の定めるところにより行うことができる任意給付である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8保険料滞納世帯主等が、納期限から1年間が経過するまでの間に保険料納付の勧奨等を受けてもなお納付しないときは、特別の事情がある場合を除き、療養の給付等に代えて特別療養費を支給する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 9保険給付を受けることができる世帯主等が保険料を滞納し、納期限から1年6月間が経過するまでの間に勧奨等を受けてもなお納付しないときは、特別の事情がある場合を除き、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 10保険給付に関する処分や保険料等に関する処分に不服がある者は、各都道府県に置かれた国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-11-06
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
国民健康保険法の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
社会保険に関する一般常識
国民健康保険法|保険者
都道府県は当該都道府県内の市町村とともに国民健康保険を行い、国民健康保険組合も国民健康保険を行うことができる。
国民健康保険法の○×一問一答10問|問題と解説
この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
国民健康保険法|保険者都道府県は当該都道府県内の市町村とともに国民健康保険を行い、国民健康保険組合も国民健康保険を行うことができる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。3条は都道府県と市町村が共同で行う国民健康保険と、組合が行う国民健康保険を並べて定める。都道府県が単独で保険者になるわけではない点に注意する。 要点:都道府県は当該都道府県内の市町村とともに国民健康保険を行い、国民健康保険組合も国民健康保険を行うことができる。
問2
国民健康保険法|市町村の役割国民健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項並びに保険料の徴収は、都道府県が行うものとされている。
答え:×(誤り)
解説
誤り。4条3項は資格管理・保険料の徴収・保健事業を市町村の責務とする。都道府県は財政運営の責任主体として中心的な役割を果たす立場であり、両者の役割を入れ替えたひっかけである。 要点:被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、保険料の徴収、保健事業の実施は市町村が行う。
問3
国民健康保険法|生活保護世帯生活保護法による保護を受けている世帯に属するに至った者は、その日の翌日から都道府県等が行う国民健康保険の被保険者の資格を喪失する。
答え:×(誤り)
解説
誤り。8条2項により、生活保護世帯に属するに至った場合は翌日ではなくその日に資格を喪失する。他の適用除外事由(健康保険の被保険者になった等)が翌日喪失であることとの違いを押さえる。 要点:生活保護を受けている世帯に属する者は被保険者とせず、該当するに至った日に資格を喪失する。
問4
国民健康保険法|組合の設立国民健康保険組合を設立しようとするときは、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。17条の認可権者は主たる事務所の所在地の都道府県知事である。人数要件は正しく、認可する者だけを変えた肢である。 要点:国民健康保険組合の設立は、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て、都道府県知事の認可を受けて行う。
問5
国民健康保険法|組合の被保険者国民健康保険組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。19条1項は組合員と世帯員を被保険者とする原則を置き、2項で世帯員を包括して除く例外を認める。国民健康保険には被扶養者という区分がない点もあわせて押さえる。 要点:国民健康保険組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる。
問6
国民健康保険法|給付制限被保険者が刑事施設に拘禁されたときは、その期間に係る療養の給付等は行わない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。59条は少年院等への収容と刑事施設等への拘禁を、療養の給付等を行わない事由とする。療養の指示に従わないときの「一部を行わないことができる」(62条)とは効果が違う。 要点:被保険者が刑事施設等に拘禁されたときは、その期間に係る療養の給付等は行わない。
問7
国民健康保険法|傷病手当金市町村及び国民健康保険組合は、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給を行わなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。58条2項は傷病手当金を「行うことができる」給付とする。出産育児一時金・葬祭費(葬祭の給付)は原則として行うものとされ、特別の理由があれば全部又は一部を行わないことができる(同条1項)。 要点:傷病手当金は、市町村及び国民健康保険組合が条例又は規約の定めるところにより行うことができる任意給付である。
問8
国民健康保険法|特別療養費国民健康保険の保険料を滞納している世帯主が、納期限から6月が経過するまでの間に保険料納付の勧奨等を受けてもなお納付しない場合には、特別の事情があると認められるときを除き、その世帯に属する被保険者の療養について、療養の給付等に代えて特別療養費が支給される。
答え:×(誤り)
解説
誤り。54条の3第1項の「厚生労働省令で定める期間」は、施行規則27条の4の3で1年間とされている。特別療養費は、療養の給付(現物給付)に代えて世帯主又は組合員に支給する現金給付である。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者などは対象から除かれる。1年の経過前でも、勧奨等を行ってもなお納付しないときは特別療養費とすることができる(同条2項)。 要点:保険料滞納世帯主等が、納期限から1年間が経過するまでの間に保険料納付の勧奨等を受けてもなお納付しないときは、特別の事情がある場合を除き、療養の給付等に代えて特別療養費を支給する。
問9
国民健康保険法|保険給付の一時差止め保険給付を受けることができる世帯主が保険料を滞納しており、納期限から1年6月が経過するまでの間に保険料納付の勧奨等を受けてもなお納付しない場合は、災害その他の特別の事情があると認められるときを除き、保険給付の全部又は一部の支払が一時差し止められる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。63条の2第1項の期間は施行規則32条の2で1年6月間とされ、この場合の差止めは義務である。1年6月の経過前でも差し止めることが「できる」(同条2項)。特別療養費の適用を受けている世帯主等がなお納付しないときは、差し止めた保険給付の額から滞納保険料額を控除できる(同条3項)。特別療養費の1年と取り違えないようにする。 要点:保険給付を受けることができる世帯主等が保険料を滞納し、納期限から1年6月間が経過するまでの間に勧奨等を受けてもなお納付しないときは、特別の事情がある場合を除き、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
問10
国民健康保険法|不服申立て保険料その他の徴収金に関する処分に不服がある者は、各都道府県に置かれた国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。91条1項が審査請求の対象を、92条が審査会を各都道府県に置くことを定める。健康保険のような社会保険審査官・社会保険審査会の2審制ではなく、1審制である。 要点:保険給付に関する処分や保険料等に関する処分に不服がある者は、各都道府県に置かれた国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。
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