社会保険に関する一般常識
社労士の確定給付企業年金法|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】
給付の内容を約束しておく企業年金で、規約型と基金型があります。実施の手続、必ず行う給付と規約で行える給付、支給期間や加入者期間の上限を区別すると解けます。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 8問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。
まず押さえるポイント
給付の内容を約束しておく企業年金で、規約型と基金型があります。実施の手続、必ず行う給付と規約で行える給付、支給期間や加入者期間の上限を区別すると解けます。
法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06
実施の手続
確定給付企業年金は、過半数労働組合等の同意を得て規約を作成し、規約の承認又は基金の設立認可を受けて実施する。
3条1項は規約型なら規約の承認、基金型なら基金の設立認可を求める。いずれも被保険者の過半数で組織する労働組合等の同意が前提である。
根拠:確定給付企業年金法
基金の成立
企業年金基金は、設立の認可を受けた時に成立する。
13条が成立時期を定める。基金型企業年金を始めるには、厚生労働大臣による基金の設立認可が必要である(3条1項2号)。
根拠:確定給付企業年金法
給付の種類
事業主等は老齢給付金と脱退一時金を必ず行い、障害給付金と遺族給付金は規約で定めるところにより行うことができる。
29条1項が必須の給付を老齢給付金と脱退一時金とし、2項で障害給付金・遺族給付金を任意とする。確定拠出年金の企業型で障害給付金が法定の給付であることと混同しない。
根拠:確定給付企業年金法
年金給付の支給期間
年金給付は、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。
33条ただし書の期間は5年以上である。支給回数(毎年1回以上)は正しく、年数だけを変えた肢である。
根拠:確定給付企業年金法
老齢給付金の支給開始
老齢給付金は、60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものでなければならない。
36条2項1号が支給開始年齢の範囲を定める。50歳以上の年齢で退職したときに支給する定めも置ける(同項2号・3項)。
根拠:確定給付企業年金法
脱退一時金の要件
脱退一時金を受けるための要件として、規約で3年を超える加入者期間を定めてはならない。
41条3項が3年を上限とする。老齢給付金の要件として20年を超える加入者期間を定めてはならない(36条4項)ことと組み合わせて覚える。
根拠:確定給付企業年金法
掛金の負担
掛金は事業主が年1回以上定期的に拠出し、加入者は規約で定めるところにより掛金の一部を負担することができる。
55条2項は加入者が負担できるのを掛金の一部に限る。拠出の主体は事業主であり(同条1項)、加入者だけが掛金を負担する形は認められない。
根拠:確定給付企業年金法
規約型の統合
規約型企業年金を実施する事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、他の規約型企業年金と統合することができる。
74条1項が統合を認め、申請には労働組合等の同意が必要である(同条2項)。統合の承認があった時に、統合後の規約は承認を受けたものとみなされる。
根拠:確定給付企業年金法
要点の一覧
| 確認すること | ルール |
|---|---|
| 実施の手続 | 確定給付企業年金は、過半数労働組合等の同意を得て規約を作成し、規約の承認又は基金の設立認可を受けて実施する。 |
| 基金の成立 | 企業年金基金は、設立の認可を受けた時に成立する。 |
| 給付の種類 | 事業主等は老齢給付金と脱退一時金を必ず行い、障害給付金と遺族給付金は規約で定めるところにより行うことができる。 |
| 年金給付の支給期間 | 年金給付は、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。 |
| 老齢給付金の支給開始 | 老齢給付金は、60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものでなければならない。 |
| 脱退一時金の要件 | 脱退一時金を受けるための要件として、規約で3年を超える加入者期間を定めてはならない。 |
| 掛金の負担 | 掛金は事業主が年1回以上定期的に拠出し、加入者は規約で定めるところにより掛金の一部を負担することができる。 |
| 規約型の統合 | 規約型企業年金を実施する事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、他の規約型企業年金と統合することができる。 |
根拠:確定給付企業年金法
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 確定給付企業年金を実施しようとする事業主は、規約を作成して厚生労働大臣に届け出れば足り、承認や認可を受ける必要はない。
根拠:資料1
問2 企業年金基金は、設立の認可を受けた時に成立する。
根拠:資料1
問3 確定給付企業年金の事業主等は、老齢給付金及び脱退一時金に加え、障害給付金も必ず行わなければならない。
根拠:資料1
問4 確定給付企業年金の年金給付は、終身又は10年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。
根拠:資料1
問5 老齢給付金は、60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものでなければならない。
根拠:資料1
問6 規約において、脱退一時金を受けるための要件として3年を超える加入者期間を定めてはならない。
根拠:資料1
問7 確定給付企業年金の加入者は、規約で定めるところにより、掛金の全額を負担することができる。
根拠:資料1
問8 規約型企業年金を実施している事業主は、その規約型企業年金を別の規約型企業年金と統合しようとするときは、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
根拠:資料1
この解説の一次資料
- 確定給付企業年金法確認日:2026-11-06

給付の内容を約束しておく企業年金で、規約型と基金型があります。実施の手続、必ず行う給付と規約で行える給付、支給期間や加入者期間の上限を区別すると解けます。
確定給付企業年金法|実施の手続
確定給付企業年金は、過半数労働組合等の同意を得て規約を作成し、規約の承認又は基金の設立認可を受けて実施する。 3条1項は規約型なら規約の承認、基金型なら基金の設立認可を求める。いずれも被保険者の過半数で組織する労働組合等の同意が前提である。
覚え方確定給付企業年金は、過半数労働組合等の同意を得て規約を作成し、規約の承認又は基金の設立認可を受けて実施する。
01確定給付企業年金法の重要暗記項目
確定給付企業年金法|実施の手続
確定給付企業年金は、過半数労働組合等の同意を得て規約を作成し、規約の承認又は基金の設立認可を受けて実施する。 3条1項は規約型なら規約の承認、基金型なら基金の設立認可を求める。いずれも被保険者の過半数で組織する労働組合等の同意が前提である。
覚え方確定給付企業年金は、過半数労働組合等の同意を得て規約を作成し、規約の承認又は基金の設立認可を受けて実施する。
ひっかけ注意3条1項は規約型なら規約の承認、基金型なら基金の設立認可を求める。いずれも被保険者の過半数で組織する労働組合等の同意が前提である。
確定給付企業年金法|基金の成立
企業年金基金は、設立の認可を受けた時に成立する。 13条が成立時期を定める。基金型企業年金を始めるには、厚生労働大臣による基金の設立認可が必要である(3条1項2号)。
覚え方企業年金基金は、設立の認可を受けた時に成立する。
確定給付企業年金法|給付の種類
事業主等は老齢給付金と脱退一時金を必ず行い、障害給付金と遺族給付金は規約で定めるところにより行うことができる。 29条1項が必須の給付を老齢給付金と脱退一時金とし、2項で障害給付金・遺族給付金を任意とする。確定拠出年金の企業型で障害給付金が法定の給付であることと混同しない。
覚え方事業主等は老齢給付金と脱退一時金を必ず行い、障害給付金と遺族給付金は規約で定めるところにより行うことができる。
ひっかけ注意29条1項が必須の給付を老齢給付金と脱退一時金とし、2項で障害給付金・遺族給付金を任意とする。確定拠出年金の企業型で障害給付金が法定の給付であることと混同しない。
確定給付企業年金法|年金給付の支給期間
年金給付は、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。 33条ただし書の期間は5年以上である。支給回数(毎年1回以上)は正しく、年数だけを変えた肢である。
覚え方年金給付は、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。
ひっかけ注意33条ただし書の期間は5年以上である。支給回数(毎年1回以上)は正しく、年数だけを変えた肢である。
確定給付企業年金法|老齢給付金の支給開始
老齢給付金は、60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものでなければならない。 36条2項1号が支給開始年齢の範囲を定める。50歳以上の年齢で退職したときに支給する定めも置ける(同項2号・3項)。
覚え方老齢給付金は、60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものでなければならない。
確定給付企業年金法|脱退一時金の要件
脱退一時金を受けるための要件として、規約で3年を超える加入者期間を定めてはならない。 41条3項が3年を上限とする。老齢給付金の要件として20年を超える加入者期間を定めてはならない(36条4項)ことと組み合わせて覚える。
覚え方脱退一時金を受けるための要件として、規約で3年を超える加入者期間を定めてはならない。
確定給付企業年金法|掛金の負担
掛金は事業主が年1回以上定期的に拠出し、加入者は規約で定めるところにより掛金の一部を負担することができる。 55条2項は加入者が負担できるのを掛金の一部に限る。拠出の主体は事業主であり(同条1項)、加入者だけが掛金を負担する形は認められない。
覚え方掛金は事業主が年1回以上定期的に拠出し、加入者は規約で定めるところにより掛金の一部を負担することができる。
ひっかけ注意55条2項は加入者が負担できるのを掛金の一部に限る。拠出の主体は事業主であり(同条1項)、加入者だけが掛金を負担する形は認められない。
確定給付企業年金法|規約型の統合
規約型企業年金を実施する事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、他の規約型企業年金と統合することができる。 74条1項が統合を認め、申請には労働組合等の同意が必要である(同条2項)。統合の承認があった時に、統合後の規約は承認を受けたものとみなされる。
覚え方規約型企業年金を実施する事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、他の規約型企業年金と統合することができる。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ3条1項は規約型なら規約の承認、基金型なら基金の設立認可を求める。いずれも被保険者の過半数で組織する労働組合等の同意が前提である。
- ひっかけ29条1項が必須の給付を老齢給付金と脱退一時金とし、2項で障害給付金・遺族給付金を任意とする。確定拠出年金の企業型で障害給付金が法定の給付であることと混同しない。
- ひっかけ33条ただし書の期間は5年以上である。支給回数(毎年1回以上)は正しく、年数だけを変えた肢である。
- ひっかけ55条2項は加入者が負担できるのを掛金の一部に限る。拠出の主体は事業主であり(同条1項)、加入者だけが掛金を負担する形は認められない。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1確定給付企業年金は、過半数労働組合等の同意を得て規約を作成し、規約の承認又は基金の設立認可を受けて実施する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2企業年金基金は、設立の認可を受けた時に成立する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3事業主等は老齢給付金と脱退一時金を必ず行い、障害給付金と遺族給付金は規約で定めるところにより行うことができる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4年金給付は、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5老齢給付金は、60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものでなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6脱退一時金を受けるための要件として、規約で3年を超える加入者期間を定めてはならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7掛金は事業主が年1回以上定期的に拠出し、加入者は規約で定めるところにより掛金の一部を負担することができる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8規約型企業年金を実施する事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、他の規約型企業年金と統合することができる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 確定給付企業年金法
- 内容の基準日
- 2026-11-06
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
確定給付企業年金法の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
社会保険に関する一般常識
確定給付企業年金法|実施の手続
確定給付企業年金を実施しようとする事業主は、規約を作成して厚生労働大臣に届け出れば足り、承認や認可を受ける必要はない。
確定給付企業年金法の○×一問一答8問|問題と解説
この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
確定給付企業年金法|実施の手続確定給付企業年金を実施しようとする事業主は、規約を作成して厚生労働大臣に届け出れば足り、承認や認可を受ける必要はない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。3条1項は規約型なら規約の承認、基金型なら基金の設立認可を求める。いずれも被保険者の過半数で組織する労働組合等の同意が前提である。 要点:確定給付企業年金は、過半数労働組合等の同意を得て規約を作成し、規約の承認又は基金の設立認可を受けて実施する。
問2
確定給付企業年金法|基金の成立企業年金基金は、設立の認可を受けた時に成立する。
答え:○(正しい)
解説
正しい。13条が成立時期を定める。基金型企業年金を始めるには、厚生労働大臣による基金の設立認可が必要である(3条1項2号)。 要点:企業年金基金は、設立の認可を受けた時に成立する。
問3
確定給付企業年金法|給付の種類確定給付企業年金の事業主等は、老齢給付金及び脱退一時金に加え、障害給付金も必ず行わなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。29条1項が必須の給付を老齢給付金と脱退一時金とし、2項で障害給付金・遺族給付金を任意とする。確定拠出年金の企業型で障害給付金が法定の給付であることと混同しない。 要点:事業主等は老齢給付金と脱退一時金を必ず行い、障害給付金と遺族給付金は規約で定めるところにより行うことができる。
問4
確定給付企業年金法|年金給付の支給期間確定給付企業年金の年金給付は、終身又は10年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。33条ただし書の期間は5年以上である。支給回数(毎年1回以上)は正しく、年数だけを変えた肢である。 要点:年金給付は、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。
問5
確定給付企業年金法|老齢給付金の支給開始老齢給付金は、60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものでなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。36条2項1号が支給開始年齢の範囲を定める。50歳以上の年齢で退職したときに支給する定めも置ける(同項2号・3項)。 要点:老齢給付金は、60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものでなければならない。
問6
確定給付企業年金法|脱退一時金の要件規約において、脱退一時金を受けるための要件として3年を超える加入者期間を定めてはならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。41条3項が3年を上限とする。老齢給付金の要件として20年を超える加入者期間を定めてはならない(36条4項)ことと組み合わせて覚える。 要点:脱退一時金を受けるための要件として、規約で3年を超える加入者期間を定めてはならない。
問7
確定給付企業年金法|掛金の負担確定給付企業年金の加入者は、規約で定めるところにより、掛金の全額を負担することができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。55条2項は加入者が負担できるのを掛金の一部に限る。拠出の主体は事業主であり(同条1項)、加入者だけが掛金を負担する形は認められない。 要点:掛金は事業主が年1回以上定期的に拠出し、加入者は規約で定めるところにより掛金の一部を負担することができる。
問8
確定給付企業年金法|規約型の統合規約型企業年金を実施している事業主は、その規約型企業年金を別の規約型企業年金と統合しようとするときは、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。74条1項が統合を認め、申請には労働組合等の同意が必要である(同条2項)。統合の承認があった時に、統合後の規約は承認を受けたものとみなされる。 要点:規約型企業年金を実施する事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、他の規約型企業年金と統合することができる。
確定給付企業年金法の問題を続けて解く
この論点に対応する8問を絞り込んで出題します。